Contract
(目的・適用)
第1条 この約款は、生活協同組合ララコープ(以下、「生協」といいます)の無店舗事業(週に1回程度の配達により、食材、日用雑貨等を供給する事業)の利用に関するルールを定めます。
2 代金等の支払いその他この約款に定めのない事項は、生協が別に定める諸規定によります。
(無店舗事業の利用内容)
第2条 生協は、利用者(次条により無店舗利用開始登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週1回、商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配付し、事前に注文いただいた商品及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。
2 利用者は、前項に定める利用内容のほか、次の事項のために無店舗事業の仕組みを利用することができます。ただし、第一号と第四号は組合員に限ります。
一 増資二 募金
三 子会社が取り扱う各種斡旋事業、保険等に関する紹介依頼四 給油カード
五 その他生協が必要と認めた事業又は活動
3 金銭の収受については、この約款の第13条の定めるところによります。
4 生協は、年末等の特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等の配達時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、一定期間連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。なお、一定期間については別途定めてご案内します。
5 利用者は、別途の登録によりインターネット注文を利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、インターネット注文の利用は可能です。
6 災害、台風等の極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により無店舗事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は一切の責任を負いません。
(無店舗利用開始登録)
第3条 利用者は、生協の定めにしたがって無店舗利用開始登録を行うことで、前条に定める無店舗事業のサービスを利用することができます。その際、利用者は、「商品代金等の支払いに関する約款」に従い、商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の振替に利用する銀行等金融機関の口座の登録、又は、クレジットカードによる支払いを希望される場合はカード番号その他を登録することが必要です。
2 未xx者が無店舗事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て無店舗利用開始登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。
3 前2項の規定にかかわらず、次の場合には無店舗利用開始登録をお断りすることがあります。
一 組合員及び組合員と同一の世帯に属する者、組合員以外の者で員外利用が認められた者が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合等、代金のお支いに不安がある場合
二 無店舗事業の利用の判断能力に不安があると思われる場合、その他この約款等に定める生協の無店舗事業の利用条件に合わず、円滑な利用が困難と想定される場合
三 過剰な要求等、生協とのトラブルが多い場合、その他無店舗事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合
4 次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても無店舗利用開始登録を受け付けることにより、前条に定める無店舗事業を利用させることができます。
一 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設へ物品を供給する場合
二 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合三 1カ月以内の期間を定めてお試し利用する場合
四 その他行政庁の許可を得た場合
5 利用者は所定のWEBサイトに会員ID・メールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、インターネット注文を利用することができます。インターネット注文の利用に関わるルールは、この約款のほか、eフレンズサイト内にある利用規約の定めるところによります。
6 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、無店舗利用開始登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。利用者がこれらの届け出をしなかったことにより、利用者又は第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
(商品の注文)
第4条 商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期等の取扱いの詳細は生協が別に定めます。
一 注文書の提出
二 インターネット注文三 電話による注文
四 FAXによる注文
2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文「いつもくん」を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
一 注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領したとき。
二 インターネット注文の場合は、注文データを生協が受信したとき。 三 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了したとき。
四 FAXによる注文の場合は、注文書を生協が受信し注文入力を行ったとき。
3 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。一 利用者の氏名が印字された注文書が提出された場合。
二 利用者に交付した会員ID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、生協が受信した場合。
三 生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合。四 利用者の氏名を記載した注文書面をFAXで受信した場合。
4 利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文のキャンセル、追加、又は数量の修正ができます。そのほか、インターネットによる注文は、インターネットによる注文の締切時期までの間に注文データを修正することによっても、キャンセル、追加、又は数量の修正ができます。
(利用制限)
第5条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、売買契約の解除等の対応を行うことがあります。
4 無店舗事業の利用金額の限度は、別途「商品代金等の支払いに関する約款」に定めます。ただし、生協が相当と認めた場合は、その限りではありません。
(利用停止・登録解除)
第6条 利用停止、登録解除とは、それぞれ次のことを意味します。
一 利用停止とは、無店舗利用登録を維持したまま、無店舗事業の商品カタログの配付、注文の受付、商
品のお届けを停止すること。
二 登録解除とは、無店舗利用登録を抹消すること。
2 無店舗事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。一 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
二 合理的な理由なく返品を行った場合。
三 利用者の法定代理人、ご家族や行政担当者等から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等のお申し出があった場合
四 利用者と振替口座又はクレジットカードの名義人が異なる場合に口座又はクレジットカードの名義人から振替停止の申し出があり、利用者において遅滞なく登録口座や利用クレジットカード等、お支払方法を変更いただけなかった場合。
五 商品等の代金の未払いその他の理由により、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき利用停止となった場合
六 第3条第3項各号に該当する場合その他無店舗事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
4 前項のほか、1回の利用金額が第5条第4項で規定する利用限度額に達した場合も、商品カタログやギフトカタログ等の配付や商品の注文受付を停止する場合があります。
5 第3条第4項第一号に基づいて無店舗利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
一 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合。
二 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
三 商品等の代金等の未払いその他の理由により、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき利用停止となった場合
四 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは 不渡り処分を受けた場合。
五 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
六 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。
七 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。八 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合。
九 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。十 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。
十一 その他無店舗事業利用登録を継続しがたい事情がある場合。
(商品等のお届け)
第7条 商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする個人宅配、3名以上の利用者によるグループの分を一括してお届けするグループ配達の二通りがあります。
2 商品等の配達場所は次の二通りです。
一 自宅配達(個人宅配の場合は各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所、グループ配達の場合はグループで定めた利用者のご自宅またはそれに準ずる場所に配達する方式)
二 ステーション配達(生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式)
3 生協は、無店舗利用開始登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
4 生協は、個人宅配手数料や離島手数料等、別に定める手数料を申し受けます。
5 自宅配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
6 ステーション配達の場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
7 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
8 所有権移転後の商品等の滅失、毀損等について、生協は一切の責任を負いません。
(お届け明細書および請求書)
第8条 生協は、商品等の配達と併せてお届け明細書兼請求書をお届けします。お支払いのご案内については月1回、月ごとの請求額をまとめて発行し、商品等の配達時にお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第9条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお詫びチラシ、お届け明細書兼請求書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生協による代替品の提供から1週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき、請求金額から減額する等の方法により精算します。
4 前3項による対応について、生協は原則として前2項に定める返金等の他には責任を負いません。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第10条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。
2 前項以外の場合でも、クリスマスケーキ等の特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解除し、返品することができます。
3 第1項、第2項の場合において、利用者が商品等を返品するときは、注文した商品は提供できなかったものとして、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき、請求金額から減額する等の方法により精算します。
4 第1項、第2項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前2項に定める返金等の他には責任を負いません。
(利用者の都合による返品)
第11条 前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。一 食品
二 書籍、CD、DVD、Blu-ray等の著作物三 カセットコンロ、同コンロで使用するガスボンベ
四 植物、植物のxx ペットフード
六 医薬品、化粧品、衛生用品七 チケット類
八 複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません)九 利用者の指定により製作・加工した商品(利用者の指定により名前を入れた商品等)
2 前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から7日間以内に生協に連絡することにより、返品することができます。
3 前2項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 前3項により返品を受け付けた場合、「商品代金等の支払いに関する約款」に基づき、請求金額から減額する等の方法により精算します。
(利用還元)
第12条 生協は、無店舗事業の利用高に応じ年に1回利用分量割戻しを実施します。毎年の通常総代会で前年度決算の無店舗事業剰余金に応じた利用分量割戻金を決定し、個々の組合員に割戻金を通知します。
2 剰余が出なかった時は、利用分量割戻しはありません。
(利用代金・手数料等の支払方法、支払い不履行時の対応)
第13条 代金等の支払方法や、代金等の支払不履行時の対応については、「商品代金等の支払いに関する約款」に定めるものとします。
2 「商品代金等の支払いに関する約款」に定めるところにより生協が受注を停止する場合において、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除することができます。
(協議解決)
第14条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第15条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第16条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他無店舗事業サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
一 利用者への配付
二 電子メールの送信等の電磁的方法三 WEBサイトへの掲示
四 生協の定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
附 則
この約款は2020年2月20日制定、同日より施行します。附 則
この約款は2020年9月17日改定し、2020年11月1日より施行します。