Contract
「いわきxx学園 児童発達支援センター キッズ広場 とけいワニ」指定児童発達支援事業利用契約書
いわきxx学園 児童発達支援センター キッズ広場 とけいワニに通所する児童
(以下「児童」という。)及び通所給付決定通知保護者(以下「保護者」という。)と社会福祉法人いわき学園いわきxx学園(以下「事業者」という。)は、児童に対し提供する指定障害児通所支援事業において、次の通り契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、児童福祉法関係法令の趣旨に従って、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を供与するため、いわきxx学園 児童発達支援センター キッズ広場 とけいワニ
(以下「事業所」という。)が作成した児童発達支援計画に基づき児童に対して必要な療育を行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から受給者証の本事業支給決定期間内、又は小学校入学までとします。
(児童発達支援計画)
第3条 指定障害児相談支援事業所が作成した障害児支援利用計画を踏まえ、児童のアセスメントに基づき児童発達支援計画を作成します。
2 児童発達支援計画の内容について保護者に説明し、文章により同意を頂きます。
3 児童発達支援計画作成後、6 ヵ月に 1 回以上定期的に個別懇談を行い児童発達支援計画の振り返りや必要に応じて児童発達支援計画の変更を行います。変更については保護者に説明し、文章により同意を頂きます。また事業所は記録を保存します。
(指定障害児通所支援事業 内容)
第4条 事業所は児童発達支援計画に基づきクラス療育を軸に小集団療育、個別療育を組み合わせ個々に応じた療育活動を行います。
2 療育提供は、事業所の児童指導員、保育士、臨床心理士の職員が当たります。
3 療育の提供に当たっては児童の障害特性を理解し、研修を積んだ職員が適切な技術を持って行います。
4 常に児童の気持ちを考え児童の意思と人格を尊重し、療育に取り組みます。
5 6 ヵ月毎に個人懇談を通して、療育の振り返りを行い保護者と共に児童を育みます。
(利用料金)
第5条 保護者は、「重要事項説明書」に記載されている障害児通所給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。
2 昼食代、おやつ、ぼうし、又は個人で使用する教材等の料金や、行事等の参加費を請求します。
3 2 の料金が発生する場合は、あらかじめ保護者に対し内容、料金についての説明を行い、保護者の同意を得てから実施します。
(料金の支払い方法)
第6条 保護者は前5条に定める利用料金を月ごとに支払います。
2 事業所は、当月の利用料金合計額の請求書をお渡しします。
3 保護者は、当月の利用料金の金額を翌月 20 日までに支払いただきます。
4 事業者は、保護者から利用料金の支払いを受けた時は、保護者に領収書を発行します。ただし、郵便局での自動引き落としの場合は、請求書兼領収書を領収書とみなしますが、ご希望があれば改めて領収書も発行します。
(各関係機関、行政との連携)
第7条 事業所は、地域や家庭との結びつきを重視し、幼稚園、保育園、小学校、特別支援学校、障害児通所支援を行う事業所、障害児相談支援事業所、病院、区役所、保健福祉センター、子ども相談センターとの連携を図り包括的に支援ができるように努めます。
(説明義務)
第8条 事業所は契約に基づく内容について、保護者の質問に対して適切に説明しなければなりません。
(欠席の連絡)
第9条 児童及びその保護者は、指定障害児通所支援事業の利用のキャンセルについては、指定障害児通所支援事業の利用前日までに連絡がない場合、重要事項説明書に定めるキャンセル料として給食の食材費の実費相当を事業者に支払うものとします。
(健康管理)
第10条 事業所は常に児童の健康状況に注意するとともに健康保持のため看護師の指導のもと適切な措置を講じます。
2 毎月1回 身長・体重測定を行います。
3 嘱託医よるに歯科検診(年1回)、内科検診(年2回)を行います。
4 児童が伝染性疾病にかかった時は、医師の指示に従い他の児童への罹患の可能性がある場合、利用を中止していただきます。
5 児童の熱が 37.5 度以上ある時は利用を中止していただきます。
(安全配慮義務)
第11条 事業所は、児童の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じています。
(緊急時の援助)
第12条 事業所は、児童に病状の急変が生じた場合、その他の必要な場合は速やかに協力医療機関又は保護者の指定する医療機関での診察を依頼します。
2 前項のほか、療育中に児童の心身の状態が変化した場合、熱が 37.5 度以上の場合、保護者に連絡し、本事業所までお迎えに来ていただきます。
(身体拘束の禁止)
第13条 事業所は児童又は他の児童等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他児童の行動を制限する行為を行いません。
(虐待防止のための措置)
第14条 事業所は、児童の身体的、精神的苦痛等の虐待や身体的拘束を防止するため虐待防止責任者を設置し、児童発達支援管理責任者には、虐待防止啓発のための定期的研修の実施を講じます。
(秘密の保持)
第15条 事業所は、業務上知り得た児童や保護者等の秘密を保持します。
2 事業所の職員であった者について、業務上知り得た児童や保護者等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を職員との雇用契約の内容としています。
3 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者に対し児童に関する情報を提供する際は、あらかじめ別紙「個人情報使用同意書」により保護者に同意を得ます。
(苦情の解決)
第16条 児童又はその保護者は、事業者が提供した指定障害児通所支援事業に関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。または「重要事項説明書」に記載された第三者委員会等に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた時は速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無及びその方法について、児童又は保護者に文章で報告します。
3 事業者は、児童及びその保護者が苦情申し立てをした場合にこれを理由として児童に対し、一切の不利益な対応はしません。
(契約の終了)
第17条 保護者は、指定障害児通所支援事業の利用の契約を終了する場合は 30日以上の予告期間をおいて文章で事業者に通知することによりこの契約を解除することができます。また事業者もしくは指定障害児通所支援事業提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、保護者はただちに契約を 解除することができます。
(1) 事業者若しくは指定障害児通所支援事業の提供職員が正当な理由なく契約に定める指定障害児通所支援事業を実施しない場合。
(2) 事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
(4) 他の児童が児童の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には児童並びにご家族に対し 30日間の予告期間を置いて理由を示した文章で通知することによりこの契約を解除することができます。但し児童及び保護者が以下の事由に該当する場合には、ただちに契約を解除することができます
(1)保護者が事業所に支払うべき指定障害児通所支援事業の利用料金を
3ヶ月以上滞納し、再三催告にもかかわらず支払わない場合
(2)児童および保護者が故意又は重大な過失により事業者や指定障害児通所支援事業の提供職員や他の児童に対して生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3)児童および保護者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合
(4)天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合
(5)児童が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれた場合または現に3ヶ月を超えて入院した場合
(6)児童が死亡した場合
(7)障害児通所受給者証の支給決定期間が過ぎた場合
(損害賠償)
第18条 事業者は、指定障害児通所支援事業の提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町村及び児童の保護者などに連絡して必要な措置を講じます。また事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、指定障害児通所支援事業を提供するにあたって、事業者の責と帰すべき事由により児童に損害を与えた場合には速やかに賠償します。
(通所給付決定保護者)
第19条 事業者は児童に対し通所給付決定保護者を求めます。
2 通所給付決定保護者は、次の事項の責任を負います。
(1)児童の責により事業者に損害を与えた場合、保護者と連帯し当該損害を賠償すること。
(2)契約解除又は契約終了の場合、児童の状態に見合った適切な受入れ先確保に努めること。
(協議事項)
第20条 契約に定められていない事項について問題が生じた場合には事業者は児童福祉法等の関係諸法令の定めるところに従い、児童並びに保護者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため本書 2 通を作成し、保護者、事業者が記名捺印の上、各 1 通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業所名 いわきxx学園 キッズ広場 とけいワニ事業所住所 大阪市xx区xx2-18-7
代表者名 園長 xx xx x
xx決定保護者住所:
通所決定保護者氏名: 印
ご利用児童との続柄:利用児童住所:
利用児童氏名: 印