用語 用語の意味 1. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2. 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3. 通話 おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 4. 通信網 主として通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコ...
【フリーナンバー プラス】サービス契約約款
2024 年 1 月 1 日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第 1 章 総則
第1条 (約款の適用)
アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社は、国際電気通信連合憲章(平成七年条約第二号)、国際電気通信連合条約(平成七年条約第三号)、条約附属国際電気通信規則(平成二年六月郵政省告示第四百八号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和五十四年条約第五号)、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他法令の規定に基づき、このフリーナンバープラスサービス契約約款(料金表を含みます。以下「本約
款」といいます。)を定め、本約款によりフリーナンバープラス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 通話 | おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
4. 通信網 | 主として通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
5. UCOM 光 | 当社の通信網を使用して行う電気通信サービスであって、主として法人が利用するもの |
6. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7. 電話サービス | 通信網を使用して通話を行う電気通信サービス |
8. 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
9. 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
10. 契約者回線 | UCOM 光の電話サービスに係る契約に基づき、当社と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信設備のこと |
11. 契約者回線等 | 契約者回線、利用契約回線またはIP 電話回線のこと |
12. 一般電話サービス等 | 利用契約回線を使用して提供される電話サービスまたは総合ディジタル通信サービス |
13. 利用契約回線 | 加入電話等設備であって、一般電話サービス等に利用されるために使用されるもの |
14. IP 電話サービス | 別記 7-2 に掲げる卸元の通信網を IP 利用回線により使用して提供する電話サービス |
15. IP 利用回線 | IP 電話契約(別記 7-1 に掲げる契約をいいます)に基づくアクセス回線 |
16. 直収通信サービス | 直収通信回線を使用して提供する総合ディジタル通信サービス |
17. 他社直加入電話等利用回線 | 別記 5-2 または別記 7-2 に掲げる協定事業者、特定事業者の提供する電気通信サービスに係るアクセス回線であって、本サービスに係る電話サービス等を利用するために使用されるもの |
18. 総合ディジタル通信 | 主として 64 キロビット/秒の伝送速度により符号、音響または影像を、電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
19. 通信 | 本サービスに係る通話または総合ディジタル通信 |
20. 国内通信 | 通話および総合ディジタル通信のうち本邦内で行われるもの |
21. 国際通信 | 通話及び総合ディジタル通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。)との間で行われるもの |
22. 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
23. 相互接続点 | 卸元と卸元以外の電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者ま たは事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとしま す。)との間の相互接続(事業法第 32 条に基づく相互接続協定(電気通信設備の接続に関して締結する協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続をいいます)に係る電気通信設備の接続点 |
24. 卸元 | 別記 4 に掲げる契約に基づき、本サービスを当社へ卸提供する事業者 |
25. 協定事業者 | 卸元と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
26. 特定協定事業者 | 加入電話等契約(別記 5-1 に掲げる契約をいいます。以下同じとしま す。)および音声利用 IP 通信契約(別記 5-2 に掲げる契約をいいます。以下同じとします。)を締結する協定事業者 |
27. 特定事業者 | 特定 IP 電話契約(別表 5 に掲げる契約をいいます。以下同じとします。)を締結する電気通信事業者 |
28. 直収通信設備 | 直収通信回線(別記 5-3 に掲げる契約に基づく回線をいいます)およびこれに接続される端末設備その他の電気通信設備であって、直収通信サービスに係るもの |
29. 加入電話等設備 | 特定協定事業者との加入電話等契約に基づいて設置される電気通信設備 |
30. 他社直加入電話設備等 | 固定端末系伝送設備のうち別記 6 に掲げるもの |
31. 携帯自動車電話設備 | 別記 5-5 に掲げる協定事業者により設置される電気通信設備であって、 電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号、以下同じ。)第 9 条 第 3 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備 |
32. PHS 設備 | 別記 5-6 に掲げる協定事業者により設置される電気通信設備であって、 電気通信番号規則第 9 条第 3 号に規定する電気通信番号により識別される識別されるもの |
33. 公衆電話設備 | 特定協定事業者が街頭その他の場所に設置する電話機等 |
34. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端(相互接続点におけるものを除きます)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
35. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
36. 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を 受けた者または事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末設備以外のもの |
37. 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
38. 固定端末系伝送設備 | 電気通信番号規則第 9 条第 1 号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備(加入電話等設備、直収通信設備および公衆電話設備を除きます。)であって、協定事業者に係るもの |
39. 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定める端末設備等の接続の技術的条件 |
40. 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
41. ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
42. 電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
第4条 (通話以外の通信の取扱い)
本サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取扱います。
第 2 章 本サービスについて
第5条 (本サービスの提供サービス)
当社は、契約者回線等を利用する者に対して、別記 1(基本サービス)および別記 2(付加サービス)に規定する本サービスを提供します。
第6条 (本サービスの品目等)
本サービスには、料金表に規定するサービスおよび通信の態様による細目があります。
第7条 (外国における取扱の制限)
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第8条 (提供区域)
本サービスは、当社が別記に定める提供区域において提供します。
第9条 (提供時間)
本サービスを利用できる時間は、1 日 24 時間、1 週 7 日とします。
ただし、第 31 条(通信利用の制限)の規定により本サービスの利用を制限する場合は、この限りではありません。
第 3 章 契約
第10条 (加入契約の単位)
本サービスは、1 着信課金電話番号ごとに加入契約を締結します。この場合、加入契約者は、1 の加入契約につき 1 人に限ります。
第11条 (加入契約申込みの方法)
1 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を、契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 基本サービスおよび付加サービス情報。
(2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項。
2 加入申込者は、自然人または法人(または法人に準じた団体)とします。ただし、加入申込者が 20 歳未満の個人である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める加入申込者の義務につき、加入申込者と連帯して保証するものとします。
第12条 (加入契約申込みの承諾)
1 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の加入契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社所定の加入契約申込書に記載された内容が、相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(2) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(4) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(5) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 第 47 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 加入申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(8) 加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下「暴力団等」といいま
す。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第13条 (提供開始日)
本サービスの提供開始日は、本サービスが利用可能となった日とします。
第14条 (契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 契約者は、本サービスに係る契約者回線等について、協定事業者、特定事業者が定める契約約款等の規定による電話番号の変更、利用休止、電話加入xx(特定協定事業者と加入電話契約を締結した者がその加入電話契約に基づき、特定協定事業者の電気通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡、または契約の解除があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 前 2 項の届出は、当社所定の書面により行っていただきます。
第15条 (その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、第 11 条(加入契約申込みの方法)第 1 項各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 12 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第16条 (利用権の譲渡)
本サービスに係る利用権(契約者が本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
第17条 (契約者の地位の承継等)
1 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社または本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第18条 (契約者が行う加入契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 15 日前までに、そのことを本サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
第19条 (当社が行う加入契約の解除)
1 当社は、第 26 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 連続する 12 料金月(料金表に規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、当該加入契約に基づいて通信が行われなかったとき。
3 前項の場合において、その契約者に特別な事情があるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
4 当社は、契約者が第 26 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
5 当社は、契約者(第 47 条(利用に係る契約者の義務)第 1 項第 8 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 47 条(利用に係る契約者の義務)第 1 項第 8 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
6 当社は、契約者に対し第 48 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当
の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
7 当社は、前 6 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 47 条(利用に係る契約者の義務)第 1 項第 8 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
8 当社は、協定事業者の契約約款等に定めるところにより、加入電話設備を利用することができない場合において、その加入契約を解除することができます。
9 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
10 当社は、本条の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。
第20条 (加入電話契約の解除に伴う加入契約の取扱)
当社は、契約者から契約者回線等について、協定事業者、特定事業者が定める契約約款等の規定による契約の解除、利用休止または電話加入権件等の譲渡をした旨の届出があったとき、またはその事実を知ったときは、その加入契約を解除します。
第21条 (その他の提供条件)
本サービスに関するその他の提供条件については、別記および料金表に定めるところによります。
第 4 章 付加サービス
第22条 (付加サービスの提供)
1 当社は、契約者から請求があった場合は、次の場合を除き、料金表第 2 表(付加サービス使用料)に定めるところにより付加サービスを提供します。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、別記および料金表に特段の定めがある場合は、その付加サービスの利用の停止または廃止を行うことがあります。
第23条 (付加サービスの変更)
1 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことを本サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、別記および料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第24条 (付加サービスの解除)
1 契約者は、付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望される日の 15 日前までに、そのことを本サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
第 5 章 利用中止等
第25条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 本サービスに係る電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2) 第 31 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 特定の契約者回線、IP 利用回線から、多数の不完呼了(相手先の応答前に発信をとりやめることをい
います。以下同じとします。)を発生させることにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(4) 契約者回線、IP 利用回線が利用中止となったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第 1 項に規定する場合のほか、付加サービスに関する利用について別記および料金表に特段の定めがあるときは、当社は、その付加サービスの利用を中止することがあります。
第26条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスに係る料金その他債務(本約款の規定により、支払いを要することとなった本サービスに係る料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が、本サービスに係る契約者回線等その他のサービスに係る料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3) 契約者が、本サービスに係る契約者回線等その他のサービスにおいて、利用停止に該当する事由が発生したとき。
(4) 契約者の電話契約等に係る申込み、契約者の地位の承継の届出または契約者の氏名等の変更の届出の際に、その者の氏名若しくは商号または住所若しくは居所に関し事実に反する申告を行ったことを当社が確認したとき。
(5) 第 31 条(通信の利用制限)または第 47 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに係る業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第27条 (接続の休止)
1 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、契約者は他社相互接続通信(その協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
2 前項の場合に、契約者が他社相互接続通信を全く利用することができなくなったときは、当社は本サービスの接続休止(当社の本サービスを利用して行う通信と他社相互接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、その本サービスについて、契約者から本サービスの解除の通知があったときは、この限りではありません。
3 当社は、前項の規定により本サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
4 第 2 項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して 1 年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その本サービス契約等は解除されたものとして取り扱います
第 6 章 通信
第28条 (通信の種類等)
通信の種類等は、料金表第 6 表(通信に関する料金)に定めるところによります。
第29条 (相互接続通信)
1 相互接続通信は、当社が相互接続協定に基づき定めた通話に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第30条 (通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表第 6 表(通信に関する料金)に定めるところによります。
第 7 章 通信利用の制限
第31条 (通信利用の制限)
機 関 名 |
気象機関 |
水防機関 |
消防機関 |
災害救助機関 |
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) |
防衛機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信の確保に直接関係がある機関 |
1 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非 常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要 する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域のみの契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 |
当社が別記 8 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 |
国または地方公共団体の機関 |
2 本サービスに係る通信が著しく輻輳したときは、通信が相手方に着信しないことがあります。
第32条 (通信時間の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
第 8 章 料金等
第33条 (料金および一時金に関する費用)
1 本サービスの料金は、料金表第 1 表(基本料金)に定める基本料金、第 2 表(付加サービス使用料)、第 5
表(ユニバーサルサービス料等)、料金表第 6 表(通信に関する料金)とします。
2 本サービスの一時金に関する費用は、料金表第 3 表(本サービスに関する一時金)および第 4 表(付加サービスに関する一時金およびその他手数料)に規定するものとします。
第34条 (基本料金等の支払義務)
1 契約者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスまたは付加サービスの提供を開始した日から起算して本契約の解除または付加サービスの解除があった日の属する月の末日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の月である場合は、その月)について、料金表第 1 表(基本料金)および第 2表(付加サービス使用料)に規定する料金(以下「基本料金等」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスまたは付加サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない事由により、本サービスまたは付加サービスを全く利用できない状態 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。) |
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスまたは付加サービスを利用できなかった期間中の基本料金等の支払いを要します。
(本サービスまたは付加サービスに係る電気通信設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄、3 欄または 4 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての基本料金等 |
2 当社の故意または重大な過失によりその本サービスまたは付加サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する本サービスまたは付加サービスについての基本料金等 |
3 移転または相互接続点の変更等に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスまたは付加サービスを利用しなかった場合であって、その設備、電話番号または料金表に規定する番号 (当社が別に定める番号に限ります。)を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算して利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する本サービスまたは付加サービスについての基本料金等 |
4 本サービスまたは付加サービスの接続を休止したとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する本サービスまたは付加サービスについての基本料金等 |
3 第 1 項の期間において、他社相互接続通信を行うことができないことにより本サービスまたは付加サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金等の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者の契約約款等に規定する利用の一時中断、利用停止その他契約者に帰する理由により、他社相互接続通信を行うことができなった場合であっても、契約者は、その期間中の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 | |
1 | 契約者の責めによらない事由により他社相互接続通信を全く利用できない状態(全ての他社相互接続通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と 同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたた | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算 し、その日数に対応する本サービスまたは付 |
め、本サービスまたは付加サービスが全く利用でき | 加サービスについての基本料金等 | |
なくなった場合に、そのことを当社が知った時刻から | ||
起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | ||
2 | 当社の故意または重大な過失により他社相互接続 | 利用できなかった日から起算し、再び利用で |
通信を全く利用できない状態が生じたとき。 | きる状態とした日の前日までの日数に対応す | |
る本サービスまたは付加サービスについての | ||
基本料金等 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスまたは付加サービスを利用できなかった期間中の基本料金等の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた基本料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第35条 (ユニバーサルサービス料等に関する支払い義務)
1 契約者は、当社が定めた着信課金電話番号について、料金表第 5 表(ユニバーサルサービス料等)に規定するユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 契約者は、利用の一時中断等により本サービスの利用をすることができなくなった場合であっても、その期間中のユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料の支払いを要します。
3 契約者は、協定事業者の定める契約約款による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行うことができなくなった場合であっても、その期間中のユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料の支払いを要します。
第36条 (通信に関する支払い義務)
区別 | 支払いを要する者 |
本サービスで提供される着信課金番号に対する通信 | 本サービスの契約者 |
1 契約者は、次の通信について、当社が測定した通信時間と料金表第 6 表(通信に関する料金)の規定に基づいて算定した通信に関する料金の支払いを要します。
2 契約者は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第 6 表(通信に関する料金)に定めるところにより算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第37条 (契約者回線変更時の取扱い)
契約者は、当社の承諾を得ずに本サービス機能にかかる契約者回線等を変更した場合、それにより発生した料金およびその他の債務の支払いを要します。
第38条 (一時金の支払義務)
契約者は、本約款の規定により支払いを要することとなった本サービスに係る料金(料金表第 3 表(本サー
ビスに関する一時金)および第 4 表(付加サービスに関する一時金およびその他手数料)に規定する一時金の支払いを要します。
第39条 (料金の計算方法)
料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第40条 (割増金)
契約者は、本サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金xxxの
規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金については、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として当社が定める方法により支払っていただきます。
第41条 (延滞利息)
契約者は、本サービスに係る料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下本条において同じとします。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日からその支払の日の前日までの日数について、年 14.5 パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときは、この限りではありません。
第 9 章 保守
第42条 (契約者の切分責任)
1 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第43条 (修理または復旧の順位)
当社は、本サービスに係る電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 31 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保
するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条第 1 項の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 8 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第 10 章 損害賠償
第44条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社または協定事業者の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったとき(その提供を行わなかったことの原因が、本邦の相互接続点より外国側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、契約者が本サービスを全く利用できない状態(本サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者に損害を賠償します。
ただし、協定事業者が、その協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合または IP 電話サービスに係る IP 利用回線において DSL 方式に起因する事象により全く利用できない場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全くで利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第 1 表(基本料金)および第 2 表(付加サービス使用料)に規定する基本料金等
(2) 料金表第 6 表(通信に関する料金)に規定する料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月(料金xxxに規定する暦月をいいます。)の前 6 ヶ月の 1 日あたりの平均の通信に係る料金(前 6 ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
4 第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、付加サービスに係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注 1)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービス
を全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における 1 日当たりの平均の通信に関する料金とします。
(注 2)本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
第45条 (免責)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合に、それが止むを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
第 11 章 雑則
第46条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、本サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第47条 (利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービスに基づき設置した電気通信設備を移動し、取外し、変更し、分解し、若しくは著しく損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行
為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないことを認めた場合を除いて、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備にその他機会、付加物品を取付けないこと。
(4) 本サービスを本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(5) 本サービスを転貸、譲渡、質入等しないこと。
(6) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(7) 当社が本サービスに係る電気通信設備を設置した場合、善良な管理者の注意をもってこれを保管すること。
(8) 本サービスの利用にあたって、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行わないこと。なお、契約者において、利用を許諾している(契約者回線等における行為は、とくに反証のな
い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
(9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
4 前項において契約者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、契約者は、事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
第48条 (是正措置)
当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 47 条(利用に係る契約者の義務)第 1 項第 8 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。
第49条 (協定事業者への通知)
当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者(その協定事業者と他社相互接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号をその協定事業者に通知することがあります
第50条 (協定事業者からの通知)
当社は、契約者から第 14 条(契約者の氏名等の変更)、第 20 条(加入電話契約の解除に伴う加入契約の取扱)による届出による変更の通知を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、契約者と協定事業者との本サービスに関する契約に係る氏名、住所および電話番号等について、通知をうけることがあるものとし、契約者は、これを承認していただきます。
第51条 (電話番号案内)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が付与した電話番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
第52条 (番号情報の提供)
1 当社は、当社の番号情報(電話帳記載または電話番号案内に必要な情報(別記 2-2(電話帳)および第 51条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載および電話番号案内を行うこととなった電話番号に係る情報に限ります。)を言います。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報
を収容するための西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社で電話帳発行または電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注 1)本条第 2 項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注 2)本条第 2 項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注 3)当社は、電気通信事業者が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成十年郵政省告示第五百七十号)」等の法令に違反して番号情報を目的以外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注 4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
第53条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
第54条 (個人情報等の保護)
1 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。)を、次の場合を除き、契約者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 契約者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)の定めに基づき、利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)、その他法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて個人情報等を利用、提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を協定事業者および当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第55条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第56条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第57条 (閲覧)
本約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
(基本サービス)
1 本サービスでは、以下に定める基本サービスが提供されます。
基本サービス | 内容 |
着信課金通信 着信課金番号の付与 | 本サービスを付加する契約者回線等について、以下に規定する種類の着信課金番号(契約者の請求により、当社が付与する番号であって、この機能を利用するための番号をいいます。)に対して行う通信(契約者があらかじめ指定した契約者回線等へ着信先が変更された通信を含みます。以下「着信課金通信」といいます。)に係る料金について、その支払いを要する者を本サービスの契約者とし、料金表に規定する料金額を契約者に課金することができるようにするサービス |
(ア)電気通信番号規則第 10 条第 3 号に基づく着信課金機能を識別するための電気通信番号を使用して当社が付与する番号(番号体系が 0120-6 桁若しくは 0800-7 桁のものとします。)であって、当社が別に定める電気通信回線からの着信に使用できるもの | |
WEB 通話明細照会 | WEB ページによる通話明細を提示するサービス |
(付加サービス)
2 当社は、付加サービスとして、以下の項目を提供します。
付加サービス | 内容 |
番号ポータリビティ | 他電気通信事業者から契約者に付与された着信課金番号(番号体系が 0120-6 桁のもの若しくは番号体系が 0800-7 桁のもの)を変更することなく、本サービスの提供を受けることができるようにするサービス |
発信端末制限サービス | 着信課金番号に接続できる発信端末の種類を設定できるようにするサービス 以下の発信端末から組み合わせて指定が可能です。 (1) 固定電話(加入電話等設備、直収通信設備、他社直加入電話等利用回線または他社直加入電話設備をいう) (2) 公衆電話設備 (3) 携帯自動車電話設備、PHS 設備 |
発信地域指定サービス | 通信に関する料金をその契約者に課金することを許容する地域を指定でき、またはその通信が発信される地域ごとにあらかじめ指定された着信先に接続するサービス |
受付先変更サービス | 利用時間帯を指定し、指定時間外における通信の発信者に対して利用時間外である旨の案内をすることができ、またはあらかじめ指定された着信先に接続するサービス |
着信分配サービス | あらかじめ指定しておいた比率で、複数の着信先に振り分けて着信させることができるサービス |
同時接続数設定サービス | 1 の着信課金番号による同時接続数の上限を設定することができるサービス |
特定番号通知サービス | 契約者回線等から発信した場合に、相手に対して着信課金番号を通知することができるサービス ただし、契約者が契約者回線を利用している場合に限ります。 |
104・電話帳掲載 | 別記 2-2、2-3 に定めるとおり、電話帳(東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に着信課金番号を掲載することができます。ご希望により 104 番号案内への登録も可能です。 |
備考 1 受付先変更サービスにおいて指定することができる本サービスの利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 2 発信地域指定サービスにおいて 1 の着信課金番号による着信課金通信の着信先として指定することができる着信先の数及び着信分配機能において通信の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 3 同時接続数設定機能における同時接続数は、当社が別に定める数の範囲内までとします。 4 各付加サービスを併用する場合の細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
(電話帳)
2-2 当社は、契約者から請求があったときは、付加サービスとして、当社が付与した電話番号と次の事項を普通掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
(1) 契約者または契約者が指定する者の氏名、名称または称号のうち 1。
(2) 契約者または契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち 1。
(3) 契約者または契約者が指定する者の住所又は居所のうち 1。
2 前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3 第 1 項の規定により普通掲載として掲載できる数は、契約者に係る電話番号の数の範囲内とします。
4 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第 1 項の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
5 契約者が指定した特定の契約者回線等その他の電気通信設備に通話の機能を有しない端末設備が接続
されている場合であって、第 1 項に規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略します。
(電話帳の重複掲載)
2-3 当社は、契約者から、前条第 1 項に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
(1) 氏名、名称もしくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)または商品名による掲載。
(2) 普通掲載として掲題した職業以外の職業区分への掲載
2 前項に定める掲載事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第 1 項の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(本サービスの提供区域等)
3-1 本サービスは全国で提供します。
ただし、契約者回線等の提供を受けられる地域が限定されている場合、本サービスも同様に限定されます。
3-2 当社が提供する本サービスの提供区域は、次のとおりとします。
本サービスに係る電話サービス の種類 | 提供区間 |
一般電話サービス等 | (1) 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合に限ります。) (2) 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (3) 相互接続点と卸元が必要により設置する電気通信設備との間または卸元が設置する電気通信設備と卸元が別に定める者により 設置される電気通信設備との接続点。 |
UCOM 光の電話サービス | (1) 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2) 契約者回線の終端相互間 (3) 相互接続点と契約者回線の終端との間 |
IP 電話サービス | (1) 相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2) IP 利用回線の終端相互間 (3) 相互接続点とIP 利用回線の終端との間 |
(卸元の事業者)
4 着信課金サービスに係る契約等
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 他社直加入電話等付加機能利用サービス | 電話サービス等契約約款 |
(協定事業者)
5-1 加入電話契約等
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 |
東日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る | 電話サービス契約約款 |
加入電話契約、臨時加入電 | ||
話契約または着信用電話契 | ||
約 | ||
総合ディジタル通信サービス | 総合ディジタル通信サービス契約約 | |
に係る | 款 | |
第 1 種契約、臨時第 1 種契 約、第 2 種契約または臨時 第 2 種契約 | ||
西日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る | 電話サービス契約約款 |
加入電話契約、臨時加入電 | ||
話契約または着信用電話契 | ||
約 | ||
総合ディジタル通信サービス | 総合ディジタル通信サービス契約約 | |
に係る | 款 | |
第 1 種契約、臨時第 1 種契 約、第 2 種契約または臨時 第 2 種契約 |
5-2 音声利用IP 通信契約
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 |
東日本電信電話株式会社 | 音声利用IP 通信網サービスに係る 第 1 種契約または第 2 種契約 | 音声利用IP 通信サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 音声利用IP 通信網サービスに係る 第 1 種契約または第 2 種契約 | 音声利用IP 通信サービス契約約款 |
5-3 直収通信契約
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 |
KDDI 株式会社 | 第 2 種一般電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
5-4 固定端末系伝送路設備に係る協定事業者
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 |
東日本電信電話株式会社 | 音声利用IP 通信網サービスに係る 第 1 種契約または第 2 種契約 | 音声利用IP 通信サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 音声利用IP 通信網サービスに係る 第 1 種契約または第 2 種契約 | 音声利用IP 通信サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 電話等サービスに係る専用アクセス契約 | 電話等サービス契約約款 |
KDDI 株式会社 | 電話サービスに係る ダイレクト電話契約または臨時ダイレクト電話契約 総合ディジタル通信サービスに係る ダイレクト通信契約または臨時ダイレクト通信契約 | 電話サービス等契約約款 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
FTTH 電話サービスに係る FTTH 電話契約 | FTTH サービス契約約款 | |
光ダイレクトサービスに係る光ダイレクト電話契約 | 光ダイレクトサービス契約約款 | |
電話サービスに係る直加入電話契約 総合ディジタル通信サービスに係る 直加入通信契約 | ビジネスダイレクトサービス契約約款 |
ソフトバンクテレコム株式会社 | 電話サービスに係る ダイレクト電話契約、臨時ダイレクト電話契約または加入電話契約 総合ディジタル通信サービスに係る ディジタルダイレクト通信契約、臨時ディジタルダイレクト 通信契約またはディジタル加入通信契約 IP 電話サービスに係る 第 3 種 IP 契約、第 4 種 IP 契約 第 5 種 IP 契約、第 6 種 IP 契約 | 電話サービス等契約約款 総合ディジタル通信サービス契約約款 IP 電話サービスに契約約款 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 第 2 種 IP 電話契約または第 3 種 IP 電話契約 | IP 電話サービス契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 第 1 種総合デジタル通信サービスに係る 第 1 種契約または短期第 1 種契約 第 2 種総合デジタル通信サービスに係る 第 2 種契約または短期第 2 種契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 |
光電話サービス契約 オフィス光電話サービス契約 IP 電話契約 光電話集合単体サービス契約 | 光電話サービス契約約款 オフィス光電話サービス契約約款 IP 電話サービス契約約款 光電話集合単体サービス契約約款 | |
株式会社オプテージ | 音声利用IP 通信網サービスに係る 第 1 種契約または第 2 種契約 | 音声利用IP 通信網サービス契約約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | IP 電話サービス契約 音声利用IP 通信網サービス契約 | IP 電話サービス契約約款 音声利用IP 通信網サービス契約 |
株式会社STNet | 光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約款 |
九州通信ネットワーク株式会社 | 第 2 種 IP 電話サービス契約 | IP 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム関東 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム東京 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムウエスト | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム湘南 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム福岡 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム北九州 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット下関 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット神戸芦屋 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
浦和ケーブルテレビネットワーク株式会社 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社メディアさいたま | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
土浦ケーブルテレビ株式会社 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム札幌 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム千葉 | 電話サービスに係る加入電話契約 | 直加入サービス契約約款 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 直加入サービスに係る直加入契約 | UCOM 光サービス契約約款直加入サービス契約約款 |
KVH 株式会社 | 総合ディジタル通信サービスに係る ISDN 契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
ZIP Telecom 株式会社 | ZIP Telecom 電話サービスに係る ZIP Telecom 電話サービス契約 | ZIP Telecom 電話サービス契約約款 |
ベライゾンジャパン合同会社 | 電話等加入契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社三通 | 総合ディジタル通信サービス契約 | 電話サービス契約約款 |
5-5 携帯自動車電話設備に係る協定事業者
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | FOMA サービスに係る契約 Xi サービス契約に係る契約 | FOMA サービス契約約款 Xi サービス契約約款 |
衛星電話サービスに係る衛星電話契約 | 衛星電話サービス契約約款 | |
KDDI 株式会社 | au 契約 LTE 契約 | au(WIN)通信サービス契約約款 au(LTE)通信サービス契約約款 |
沖縄セルラー電話株式会社 | au 契約 LTE 契約 | au(WIN)通信サービス契約約款 au(LTE)通信サービス契約約款 |
ソフトバンクモバイル株式会社 | 3G 通信サービスに係る 3G サービス契約 | 3G 通信サービス契約約款 |
ワイモバイル株式会社 | ワイモバイル通信サービスに係る契約 EMOBILE 通信サービスに 係る契約 | ワイモバイル通信サービス契約約款 (電話サービス編) EMOBILE 通信サービス契約約款(電話・データ通信編) |
5-6 PHS 設備に係る協定事業者
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 |
ワイモバイル株式会社株式会社ウィルコム沖縄 | ワイモバイル通信サービスに係る契約 ウィルコム通信契約 | ワイモバイル通信サービス契約約款 (PHS サービス編) ウィルコム通信サービス契約約款 |
5-7 IP 電話サービスに係る協定事業者
事業者の名称 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
ソフトバンクテレコム株式会社 |
株式会社NTT ぷらら |
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー |
KDDI 株式会社 |
東北インテリジェント通信株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
株式会社オプテージ |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
株式会社STNet |
九州通信ネットワーク株式会社 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 |
ソフトバンクBB 株式会社 |
ZIP Telecom 株式会社 |
株式会社NTT ドコモ |
(本サービスへ通信を行うことができる契約者回線等)
6 本サービスへ通信を行うことができる契約者回線等
該当設備 | 内容 | ||||
加入電話等設備 | 次の協定事業者に係るもの | ||||
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 | |||
東日本電信電話 | 電話サービスに係る | 電話サービス契約約 | |||
株式会社 | 加入電話契約、臨時 | 款 | |||
加入電話契約または | |||||
着信用電話契約 | |||||
総合ディジタル通信 | 総合ディジタル通信 | ||||
サービスに係る | サービス契約約款 | ||||
第 1 種契約、臨時第 1 種契約、第 2 種契 約または臨時第 2 種契約 | |||||
音声利用IP 通信網サービスに係る第 1 種契約または第 2 種契約 | 音声利用IP 通信網サービス契約約款 | ||||
西日本電信電話株 | 電話サービスに係る | 電話サービス契約約 | |||
式会社 | 加入電話契約、臨時 | 款 | |||
加入電話契約または | |||||
着信用電話契約 | |||||
総合ディジタル通信 | 総合ディジタル通信 | ||||
サービスに係る | サービス契約約款 | ||||
第 1 種契約、臨時第 1 種契約、第 2 種契 約または臨時第 2 種契約 | |||||
音声利用IP 通信網サービスに係る第 1 種契約または第 2 種契約 | 音声利用IP 通信網サービス契約約款 | ||||
直収通信設備 | 第 3 条(用語の定義)の 28 欄に規定するもの | ||||
公衆電話設備 | 第 3 条(用語の定義)の 33 欄に規定するもの |
他社直加入電話設備等 | ア 別記(協定事業者)5-4 に掲げる協定事業者のうち、次に掲げる協定事業者に係るもの エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 KDDI 株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社北海道総合通信網株式会社 東北インテリジェント通信株式会社中部テレコミュニケーション株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ株式会社STNet 九州通信ネットワーク株式会社株式会社ジェイコム関東 株式会社ジェイコム東京 株式会社ジェイコムウエスト株式会社ジェイコム湘南 株式会社ジェイコム福岡 株式会社ジェイコム北九州 株式会社ケーブルネット下関 株式会社ケーブルネット神戸芦屋 浦和ケーブルテレビネットワーク株式会社株式会社メディアさいたま 土浦ケーブルテレビ株式会社株式会社ジェイコム札幌 株式会社ジェイコム千葉 アルテリア・ネットワークス株式会社イ 卸元に係るもの ※卸電話サービス等に係るもの |
携帯自動車電話設備 | 別記(協定事業者)5-5 に掲げる協定事業者に係るもの |
PHS 設備 | 別記(協定事業者)5-6 に掲げる協定事業者に係るもの |
(IP 利用回線に関する協定事業者の電気通信サービスに係る契約)
7-1 IP 利用回線に係る契約
事業者の名称 | 約款の名称 | 回線の内容 |
KDDI 株式会社 | コンピューター通信網サービス契約約款、総合オープン通信網サービス契約約款 | 左記契約約款に記載する契約者回線 |
- | 左記事業者の設置する交換設備等 (卸元の指定するものに限ります。)とコンピューター通信網サービス取扱局内の卸元が指定する場所との間に設置される電気通信回線 | |
日本デジタル配信株式会社 | - | 左記事業者の卸電気通信役務の提供に関する契約に規定する回線 |
7-2 IP 電話サービスに係る契約
事業者の名称 | 契約の種類 | 約款名称 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | IP 電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
ドリーム・トレイン・インターネット | - | IP電話サービス利用規約 |
株式会社株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 第 1 種IP電話契約(第 2 類サービスに係るものに限ります。) | IP電話サービス契約約款 |
株式会社ビッグ東海 | - | IP電話サービス利用規約 |
近鉄ケーブルネットワーク株式会社 | - | 光電話サービス利用規約 |
株式会社KCN 京都 | - | 光電話サービス利用規約 |
イースト・コミュニケーションズ | 当該事業者が別に定める契約約款等 | |
厚木伊勢原ケーブルネットワーク | 当該事業者が別に定める契約約款等 |
(新聞社等の基準)
8 当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 2 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通則
(料金の計算方法)
1 契約者がその契約に基づき支払う基本料金、付加サービス使用料、ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料は、料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の料金月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 当社は、次の場合が生じたときは、その料金月の基本料金および付加サービス使用料を利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に付加サービスの額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の付加サービス使用料は、その増加または減少のあった日から適用します。
(3) 第 34 条(基本料金等の支払義務)第 2 項 3 号の表および同条第 3 項第 2 号の表の規定に該当するとき。
(4) 6 の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2 の規定による基本料および付加サービス使用料の日割りは、料金月の日数により行います。この場合、第 34 条(基本料金等の支払義務)第 2 項第 3 号の表の 1 欄および同条第 3 項第 2 号の表に規定する
料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 6 時間以上その開始時刻が属する暦日とみなします。
4 2 および 3 の規定による料金の日割は暦日数により行います。
(通信に関する料金)
5 通信に係る料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1 の規定にかかわらず、2 以上の料金月分をまとめて計算し、それらの暦月のうち最終利用料金月以外の料金月については、それぞれ概算額とすることがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
(起算日の変更)
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
6 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定の本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
7 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
(臨時減免)
8 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。
(小額料金の繰越払い)
9 当社は、1 料金月の請求する料金の総額が税込 1,000 円未満の場合は、当社が別に定める場合を除いて、その料金月と翌料金月の支払額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
この場合、その料金月および翌料金月の料金を合計しても総額が税込 1,000 円未満であったときは(翌料
金月の請求する料金の総額が 0 円の場合も含みます。)その料金月、翌料金月と翌々料金月(翌々料金
月の請求する料金の総額が 0 円の場合も含みます。)の料金の総額を、当社が別に指定する期日までに、まとめて支払って頂くことがあります。
ただし、その料金月と翌料金月を合計しても総額が、税込 100 円未満の場合は、その料金の請求をしない場合があります。
(料金の一括払い)
10 当社は、10 の規定によるほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ケ月分以上の請求する料金の総額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 1 表 基本利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
基本サービス | 1 の着信課金番号ごとに月額 | 2,000 円 |
第 2 表 付加サービス使用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
番号ポータリビティ | 1 の着信課金番号ごとに月額 | - |
発信端末制限サービス | 1 の着信課金番号ごとに月額 | - |
発信地域指定サービス | 1 の着信課金番号ごとに月額 | - |
受付先変更サービス | 1 の着信課金番号ごとに月額 | - |
着信分配サービス | 1 の着信課金番号ごとに月額 | - |
同時接続数設定サービス | 1 の着信課金番号ごとに月額 | - |
特定番号通知サービス | 1 の着信課金番号ごとに月額 | 200 円 |
104 番号案内 | 1 の着信課金番号案内ごとに | - |
電話帳掲載(普通掲載) | 1 の着信課金番号掲載ごとに | - |
電話帳掲載(重複掲載) | 1 重複掲載ごとに年額 | 500 円 |
第 3 表 本サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
基本サービス | 1 の着信課金番号ごとに | 1,000 円 |
第 4 表 付加サービスに関する一時金およびその他手数料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
番号ポータリビティ | 1 の着信課金番号ごと | 2,000 円 |
発信端末制限サービス | 1 の設定ごと | 500 円 |
発信地域指定サービス | 1 の設定ごと | 500 円 |
受付先変更サービス | 1 の設定ごと | 500 円 |
着信分配サービス | 1 の設定ごと | 500 円 |
同時接続数設定サービス | 1 の設定ごと | 500 円 |
特定番号通知サービス | 1 の設定ごと | 1,000 円 |
104 番号案内 | 1 の着信課金番号案内ごと | - |
電話帳掲載(普通掲載) | 1 の着信課金番号掲載ごと | - |
電話帳掲載(重複掲載) | 1 重複掲載ごと | - |
第 5 表 ユニバーサルサービス料等
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1 の着信課金電話号ごとに月額 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づき、総務省告示(平成 18 年 総務省告示第 429 号)により算定 され、電気通信事業法第 110 条第 2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細はhttps://www.arteria- net.com/uni/に掲載します。 |
電話リレーサービス料 | 1 の着信課金電話号ごとに月額 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25 条第 2項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細はhttps://www.arteria- net.com/relay/に掲載します。 |
区分 | 内容 |
国内通信区分 | 本サービスを利用する利用契約回線に係る通信、携帯自動車電話設備または PHS 設備に係る通信、本サービスを利用する契約者回線に 係る通信、本サービスを利用するIP 利用回線に係る通信があります。 |
国際通信区分 | 国際通信の適用はありません。 |
第 6 表 通信に関する料金第 6-1 適用
通信時間の測定等 | ア 通信時間は、本サービスに係る双方の契約者回線等その他の電気通信設備(以下「利用契約回線等」といいます)を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、卸元の機器により測定します。 イ 回線の故障等電話サービス等の利用者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される 2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間は、アの通信時間には含みません。 ウ イの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、通信時間の調整は行いません。 (ア) 電話サービスを利用して音声以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。 ただし、音声による通信ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ) 利用契約回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用契約回線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質不良によりその通信ができなかったとき。 |
本サービスに係る機器の故障等により通信時間が正しく算定することができなかった場合の通信に関する料金の取扱い | 本サービスに係る機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信に関する料金は、次のとおりとします。 ア 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の 各料金月における 1 日平均の通信に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の通信に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
第 6-2 料金額
(1)一般電話サービス等に係るもの
本サービスを利用する利用契約回線への着信に係るもの
(a-1) (b-1)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
通信料 | 加入電話等設備、直収通信設備または他社直加入電話等利用回線からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 7 円 |
他社直加入電話設備等からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 7 円 | |
公衆電話設備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 27 円 |
(b-1)携帯自動車電話設備またはPHS 設備からの着信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | 60 秒までごとに 20 円 |
(2)UCOM 光の電話サービスに係るもの
本サービスを利用する契約者回線への着信に係るもの
(a-2) (b-2)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
通信料 | 加入電話等設備、直収通信設備もしくは他社直加入電話等利用回線からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 7 円 |
他社直加入電話設備等からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 7 円 | |
公衆電話設備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 27 円 |
(b-2)携帯自動車電話設備またはPHS 設備からの着信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | 60 秒までごとに 20 円 |
(3)IP 電話サービスに係るもの
本サービスを利用する IP 利用回線への着信に係るもの
(a-3) (b-3)以外のもの
料金種別 | 料金額 | |
通信料 | 加入電話等設備、直収通信設備からの着信に係るもの | 180 秒までごとに 8 円 |
他社直加入電話設備等からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 5 円 | |
公衆電話設備からの着信に係るもの | 60 秒までごとに 25 円 |
(b-3)携帯自動車電話設備またはPHS 設備からの着信に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通信料 | 60 秒までごとに 17 円 |
別紙
迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)に違反する行為。ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。セ 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設 備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにもかかわらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約者回線上のサイトあるいは契約者回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをはる行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
附則
(実施期日)
1 本約款は、平成 26 年 11 月 17 日から有効となります。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 1 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 4 月 20 日から有効となります。
(条文削除)
2 加入契約の申込みの取消しに関する条文を削除しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 12 月 1 日から有効となります。
(事業者名称変更)
2 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社の社名を楽天コミュニケーションズ株式会社へ変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額の表記を変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 4 月 1 日から有効となります。
(事業者名称変更)
2 株式会社ケイ・オプティコムの社名を株式会社オプテージへ変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 8 月 1 日から有効となります。
(通話明細発行の終了)
2 通話明細発行の終了に伴い、通話明細発行に関する記述を削除しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 9 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 URL を追加しました。
(電話リレーサービス料)
3 電話リレーサービス料に係る記載を追加しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から有効となります。
(電気通信番号計画の改正)
2 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2024 年 1 月 1 日から有効となります。
(通信料)
2 国内通信区分の市内外・県内外にかかる通信区分の廃止に伴い、通信料を改定しました。