〈入札および開札の場所〉 大東市役所 厚生棟 B会議室
令 和 6 年 度
市xx有効活用事業(事業用定期借地)条件付一般競争入札
実 x x 領
〈入札および開札の日時〉
令和6年11月1日(金)午前10時00分より
(受付は9時30分から)
(※午前9時50分までに受付を終了すること)
〈入札および開札の場所〉 大東市役所 厚生棟 B会議室
入札に参加を希望される方は、この実施要領をよくお読みいただき、内容を充分に把握した上でご参加ください。
大東市 都市経営部 資産経営課
日 程
項目 | 日程 |
実施要領の公表・配布 (7頁参照) | ◆ホームページで公表・資産経営課の窓口で配布 令和6年9月17日(火)~令和6年10月1日(火) |
質疑応答 (8頁参照) | ◆質問の受付期間 令和6年9月17日(火)~令和6年9月20日(金)午後5時まで ◆質問への回答日 令和6年9月26日(木) |
入札申込期間 (8頁参照) | ◆受付期間 令和6年9月17日(火)~令和6年10月1日(火) (午前9時00分~午後5時00分(午後0時00分から午後0時45分を除く)) ◆申込受付場所 大東市都市経営部資産経営課 (市役所西別館4階) ※入札者の数が2人に満たない場合は、入札の執行を中止します。 |
入札参加証の発送日 (9頁参照) | ◆発送予定日 令和6年10月8日(火) ※令和6年10月11日になっても到着しない場合は、次の電話番号までご連絡ください。(大東市資産経営課 TEL072-800-3141) |
入札保証金の支払い (10頁参照) | ◆「入札保証金」を必ず市が発行する納入通知書(入札参加証送付時 に同封)でお支払ください。 |
入札・開札 (9頁参照) | ◆実施日時 令和6年11月1日(金) 午前10時から (受付は午前9時30分から) ◆実施場所 大東市役所 厚生棟 B会議室 ※開札は、入札後すみやかに同会場にて行います。 |
基本協定の締結 | ◆基本協定締結の締切 令和6年12月27日(金)まで ※基本協定締結以後、賃借予定者は本貸付物件の管理責任を負うものとします。 |
契約保証金の支払い | ◆支払期日 契約締結まで ※契約保証金として、貸付料の1年分を事業用定期借地権設定契約までに納付していただきます。 |
事業用定期借地権の設定契約 | ◆契約の締切 令和7年4月30日(水)まで ※契約は事業用定期借地権設定契約としxx証書により締結します。 |
目 次
1 | 事業のあらまし·································································· | 1 |
2 | 貸付物件一覧 ·································································· | 2 |
3 | 申込みから契約の締結まで ····················································· | 3 |
3-1 入札参加資格 ························································· | 4 | |
3-2 貸付物件の募集条件·················································· | 5 | |
3-3 貸付料の改定 ························································· | 7 | |
3-4 実施要領の配布······················································· | 7 | |
3-5 現地開放(実施なし)··················································· | 7 | |
3-6 質疑応答 ······························································ | 8 | |
3-7 入札参加申込みの受付················································ | 8 | |
3-8 入札参加証の交付 ···················································· | 9 | |
3-9 入札 ··································································· | 9 | |
3-10 | 個人情報の収集及び提供 11 | |
3-11 | その他の注意事項 11 | |
4 | 貸付の基本協定及び契約の締結 13 | |
4-1 | 貸付の基本協定、契約の締結及び決定の取り消し 14 | |
4-2 | 土地利用上の制限等 14 | |
4-3 | 原状回復措置 14 | |
4-4 | 契約の解除 15 | |
4-5 | 基本協定及び借地権設定契約締結期限 15 | |
4-6 | 引渡し及び契約不適合責任 15 | |
4-7 | 管理責任 15 | |
4-8 | 費用負担等 16 |
○物件調書 17
○事業用定期借地権設定に関する基本協定(案) 20
○事業用定期借地権を設定する旨のxx証書を作成することを目的とする
合意書(案) 23
○質問書 31
○入札参加申込書 32
○誓約書 33
○土地利用計画書 34
○入札書 35
○委任状 36
○請求書兼口座振替依頼書 37
○入札参加申込み受付場所 38
○入札会場 39
1 事業のあらまし
1 あらまし
本市では、平成30年からxx府営住宅の移管を受けており、移管を契機として余剰地等のまちづくりへの活用を進めていく方針です。当該地は、令和4年4月1日に大阪府より移管を受けた大東北新町住宅の一部で、入居者や周辺地域に居住する市民の暮らしを支える新たな機能を取り入れることにより、更なる利便性の向上や地域コミュニティの活性化を推進するため、公募により貸付けを行います。
なお、落札者は生活利便施設(コンビニエンスストア)を自ら企画、建設及び運営し、かつ、公告 日現在、既存他店舗において、住民票の写し等の証明書をキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービス(コンビニ交付サービス)を行っていること。
また、本件においても同サービスを行う必要がありますので、入札に参加を希望される方は、この実施要領をよくお読みいただき、お申込みください。
2 貸付物件一覧
1 貸付物件
所在地 | 公簿地番 | 公簿地目 | 貸付面積 | 最低貸付料(年額) | 貸付期間 |
xxxxxx | 000x0の一部 | 宅地 | 588.77㎡ | 金3,990,000円 | 20年 |
xxxxxx | 000xの一部 | 宅地 | |||
xxxxxx | 000x0の一部 | 宅地 |
※上記を一括で賃借し、土地利用をすること。
※現状有姿での貸付となります。
※物件は、現状有姿のまま引き渡します。現在、フェンス、門扉、樹木などが存在しており、除却する場合は、賃借人の負担とします。
※借地借家法第23条第2項(事業用定期借地xx)を適用し、xx証書による賃貸借契約を締結します。
3 申込みから契約の締結まで
3-1 入札参加資格
(1)入札は、次揚げる要件をすべて満たす者であることが必要となります。ア.日本国内本社又は事業所を有する法人であること。
イ.次の(ア)から(カ)までのいずれも該当しない者であること。
(ア)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号。以下「新法」という。)第 17 条第1項又は第2項の規定よる更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定よりなお従前の例よることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)係る新法よる改正前の会社更生法
(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という。)第 30 条第1項又は第2項の規定よる更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしている者又は更生手続開始の申立てをなされている者。ただし、新法第 41 条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件係る旧法基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者ついては、その者係る新法第 199 条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件係る旧法 基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合は、除く。
(イ)民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)第 21 条第1項又は第2項の規定よる更生手
続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし、同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者係る同法第 174 条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合を除く。
(ウ)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号のいずれか該当すると認められる者(同項各号のいずれか該当すると認められることより、大東市建設工事等おける入札参加停止関する要綱(平成 27 年要綱第 94 号)基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号揚げる措置 要件該当し、その措置期間相当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(エ)暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号規定する者又は同法第 32 条第1項第2号規定する者並び 大東市暴力団排除条例(平成 25 年条例5号)第2条第3号規定する者(以下これらを総じて「暴力団員」という。)
(オ)無差別大量殺人行為を行った団体の規制関する法律(平成 11 年法律第 147 号。以下「団体規制法」という。)第5条第1項の規定よる観察処分を受けた団体該当する者
(カ)大東市と締結した土地賃貸借契約おける違約金の完納の日から6か月を経過しない者ウ.次の(ア)から(カ)までのいずれも該当しない者((ア)から(カ)までのいずれか該当する者で
あって、その事実があった後、3年を経過した者を含む。)であること。
(ア)大東市との契約の履行当たり、故意工事若しくは製造を粗雑し、又は物件の品質若しくは数量関して不正の行為をした者
(イ)大東市が実施した競争入札又はせり売りおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(ウ)落札者が大東市と契約を締結すること又は大東市との契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ)地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定より大東市が実施する監督又は検査当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ)正当な理由なく、大東市との契約を履行しなかった者
(カ)(ア)から(オ)までのいずれか該当する者で、その事実があった後3年を経過しない者を契約の履行当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
エ.公告の日から入札の日までの期間 おいて、次の(ア)から(オ)までのいずれ も該当しない者であること。
(ア)大東市から建設工事等関し損害賠償請求を受けている者(入札参加申込書の提出日まで当該請求係る損害賠償金を納付した者を除く。)
(イ)大阪府税(大阪府事業所がない場合など、府税の納入義務がない者は、本店所在地の都道府県税)係る徴収金を完納していない者
(ウ)法人市民税(大東市事業所がない場合など大東市納入義務がない者は、本店所在地の法人市町村民税)及び固定資産税(大東市納入義務がない者は除く。)係る徴収金を完納していない者
(エ)直近 1 事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者
(オ)営業の実態が確認できない等、いわゆるペーパーカンパニーと判断される者
オ.本貸付物件おいて提出した「土地利用計画書」基づく施設を自ら企画、建設及び運営しようとする者であること。
カ.事業実施必要な知識、経験、技術力、資金力、信用を備えていること。
キ.事業実施必要な免許、許可その他の資格を有する者又は事業開始まで資格を有する見込みがある者であること。
(2)入札への参加は1者1名義とし、重複して参加することはできません。
3-2 貸付物件の募集条件
(1)土地利用計画上の条件
ア.地域コミュニティの活性化や生活利便性のxxxを図るため、市営住宅入居者や地域の 人々が利用できる日用品や生活必需品の物品販売を行う生活利便施設(コンビニエンスストア)を自ら企画、建設及び運営すること。
ただし、施設の運営者や利用者が、生活の本拠として継続的居住するなど、事業用定期借地権そぐわない利用は認められない。
イ.施設の運営者は、公告日現在、既存他店舗 おいて、住民票の写し等の証明書をキオスク 端末(マルチコピー機)から取得できるサービス(コンビニ交付サービス)を既 行っていること。また、本件 おいても同サービスを行うこと。
ウ.落札者への引渡しは、工作物その他物件存するものすべてを含め現状有姿(あるがままの状態)より行います。物件内存するフェンス、門扉、樹木などを除却する場合は、賃借人の負担とします。
エ.入札参加申込み時提出した土地利用計画基づいて適切な工期を設定・建物を建設し、契約締結後3年以内、土地利用を開始すること。
オ.提出した土地利用計画関し、法令等基づく許認可等の可否等の必要な手続きは、事業
者自らの責任及び負担より行うこと。
カ.建築物の建設等を行う時は、関係法令及び大東市の条例等を遵守し、土地利用計画係る手続き等ついては、事業者自らの責任及び費用負担より行うこと。
キ.道路、上下水道、電気、ガス、通信等の敷設ついては、それらの各関係機関と調整し、事業者自らの責任及び負担より行うこと。
ク.土地の貸付けは現状有姿で行い、市は瑕疵担保責任を一切負いません。
(2)建築計画上の条件
ア.施設の案内板や看板、照明等は、市営住宅入居及び周辺地域の住民の住環境配慮した計画とすること。
イ.施設や利用者等から発生する音等ついて、室外機の配置、搬入時の音、利用者への注意喚起等、市営住宅入居者及び周辺地域の住民の住環境配慮し必要な対策を講じること。
ウ.施設の利用者が、本貸付物件外迷惑駐車や迷惑駐輪をしないよう、必要な対策を講じること。
エ.施設の利用者が、本貸付物件や周辺必要以上留まらないよう、必要な対策を講じること。
オ.本貸付物件と市営住宅敷地が接する部分は、目隠しとなるようなフェンスを設置する等、周辺地域の住民の住環境配慮し必要な対策を講じること。
カ.施設の利用者の出すゴミが、本貸付物件以外散乱しないよう、必要な対策を講じること。キ.屋外広告物の照明や外灯の計画及び騒音対策等ついては、地元自治会等と協議を行い
必要な対策を講じること。
ク.物件調書(P.17)記載する留意事項を遵守すること。
ケ.イートインスペースを設ける等、施設を利用する地域住民のコミュニティの活性化寄与する取組みの実施を検討すること。
コ.子ども食堂などの地域住民の居場所づくり繋がる取組みの実施を検討すること。
サ.アからコの内容のほか、施設の計画あたっては大東市及び地元自治会等と協議すること。シ.本貸付物件内存在する外灯及び散水の撤去や移設ついては、事業計画を踏まえ、大東
市と協議すること。
(3)禁止用途
次のアからカ該当する使用はできません。
ア.風俗営業等の規制及び業務の適正化等関する法律(昭和23年法律第 122 号)第2条第
1項規定する風俗営業、同条第5項規定する性風俗関連特殊営業その他これら類する業の用途使用すること。
イ.暴対法第2条第2号定める暴力団、団体規制法第5条第1項規定する観察処分を受けた団体、若しくは法律の規定基づき公の秩序を害するおそれのある団体等指定されているものの事務所その他これら類するものなど、公序良俗反する用途使用すること。
ウ.政治的又は宗教的用途使用すること。
エ.悪臭・騒音・土壌汚染、大型車両の通行増大が予想される資材置場、残土置場等の近隣環境を損なうと予想される用途使用すること。
オ.その他大東市が適さないと判断した用途使用すること。カ.第三者をしてアからオまでの用途使用させること。
(4)貸付の期間
ア.貸付期間は、借地借家法(平成3年法律第 90 号)第 23 条第2項規定する事業用定期
借地権 20 年を設定します。
イ.貸付期間は、借地権設定契約締結の日から起算します。
ウ.貸付係る工事施工期間及び期間満了伴う原状回復期間は貸付期間含みます。
(5)貸付料
ア.貸付料の発生時期
貸付料は、借地権設定契約締結の日から発生します。イ.貸付料の額
大東市と締結する借地権設定契約での年額貸付料とします。ウ.貸付料の支払い
(ア)貸付料の支払いは、毎年四半期ごと、大東市が指定する期日まで納めるものとします。
(イ)契約初年度や契約終了年度が年度途中の貸付けとなる場合は、年額貸付料を年 365日の日割計算で貸付料を計算し、1円未満を切り捨てた額とします。
(ウ)指定された期日まで納付しない場合は、遅延利息を徴収することがあります。
(6)登記ついて
ア.賃借人が建設する建物 ついて、表示登記及び保存登記をする場合は、その完了後、建物係る全部事項証明書を大東市 1通提出してください。
イ.この場合、期間満了等より原状回復した時は、賃借人おいて建物の滅失登記を行ってください。
ウ.本貸付物件係る賃借権ついては、登記しないこととします。
(7)借地xxの譲渡、転貸等
ア.賃借人は、本件借地権を譲渡、転貸することはできません。
イ.賃借人は、借地権設定終了時おいて大東市建物の買取を請求することはできません。 ウ.賃借人は、賃借人が建設した建物を大東市の書面よる承諾なし担保供することはでき
ません。
エ.賃借人は、大東市の書面よる承諾なし、本貸付物件の区画形質の変更及び本貸付物件上の建物を増築若しくは改築、又は建替えすることはできません。また、契約更新や建物再築よる期間の延長はありません。
(8)契約保証金
ア.賃借人は、大東市契約規則(平成 10 年規則第 10 号)第 31 条規定する契約保証金を契約締結日まで大東市納めてください。
イ.契約保証金は、貸付料の滞納や、土地返還時の原状回復の不履行があった場合、その費用充当することを目的としています。貸付料の滞納充当した場合は、不足が生じた額を速やか納付してください。また、土地返還時の原状回復の不履行があった場合は、原状回復のための費用充当し、残余金がある場合は返還しますが、不足が生じる場合は、賃借人 不足額を請求します。
ウ.契約保証金の額は、年額貸付料と同額とします。エ.契約保証金は、xxはつきません。
オ.賃借人が本貸付物件を原状回復し、大東市への引渡しの手続きが完了した後、大東市は、賃借人からの請求基づき、上記イ記載している充当金を控除した後、大東市が認定した金額をもって保証金を返還します。なお、返還あたっては、請求後、一定の期間を要しますので、あらかじめご承知おきください。
(9)地域貢献ついて
フランチャイズオーナーを募集する場合は、周辺地域優先して周知を図り、地域経済活性化の契機なるよう努めること。
3-3 貸付料の改定
貸付料は、借地権設定契約締結日の3年目の応当日を第1回として3年毎改定し、翌4月1日から適用するものとします。
改定は、下記の算式より行い、1 円未満を切り捨てた額とします。新貸付料=従前の貸付料×変動率
変動率=貸付料改定時直前暦年の年平均消費者物価指数÷従前貸付料決定直前暦年
(第 1 回目の改定の際は、令和5暦年)の年平均消費者物価指数(いずれも総務省統計局の大阪市おける消費者物価指数総合指数)
3-4 実施要領の配布
(1)日 時 令和6年9月 17 日(火)から 10 月1日(火)まで
午前9時00分から午後5時00分(午後0時00分から午後0時45分を除く)
(2)場 所 大東市役所西別館4階 資産経営課(P.38参照)
※市ホームページからもダウンロードできます。
3-5 現地開放(実施なし)
3-6 質疑応答
(1)受付期間 令和6年9月 17 日(火)から9月 20 日(金)午後5時まで
(2)回 答 日 令和6年9月 26 日(木)
(3)受付方法
資産経営課宛メールて提出してください。必ず別紙様式(P.31)で提出してください。ア.送付先 xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
x.xxxx 電子メールの標題は「市xx有効活用事業(事業用定期借地)条件付一般競争入札関する質問(事業者名)」とすること。
※持参・口頭・電話・郵送・FAX での質疑は受付けません。
(4)回答方法
回答は、大東市ホームページ掲載します。
(5)注 意 点
ア.質問書の入札申込予定者欄記載が無いものはお答えできませんのでご了承ください。イ.質疑回答書は土地貸付条件の一部となりますので必ず確認してください。
3-7 入札参加申込みの受付
入札 参加するため は、事前の申込みが必要です。
入札への参加を希望する方は、入札参加資格を確認し、必要書類を作成のうえ所定の日時申込んでください。入札参加申込書等は、この実施要領添付しているものをコピーして使用することも可能です。
(1)受付期間 令和6年9月 17 日(火)から 10 月1日(火)
午前9時00分から午後5時00分(午後0時00分から午後0時45分を除く)
(2)場 所 大東市役所西別館4階 資産経営課(P.38参照)
(3)必要書類
※提出された書類は、返還しません。
※中止となった 1 回目の入札申込みを行い、かつ申込内容変更がない場合限り、1回目の申込書類を2回目の申込書類として使用することができるものとします。
ア.入札参加申込書(P.32)イ.誓約書(P.33)
ウ.土地利用計画書(P.34)
事業コンセプト・提供する物品やサービス等の内容及び計画図(建物、工作物等を含む。)を記載してください。
エ.納税証明書等
(ア)法人登記履歴事項全部証明書(原本で3か月以内発行されたもの)
(イ)大阪府税事務所の発行する全税目の納税証明書(「府税及びその附帯徴収金未納の額のないこと」の納税証明書)(大阪府納入義務がない場合は本店所在地の法人事業税の納税証明書)(原本で1か月以内発行されたもの)
(ウ)大東市の発行する法人市民税の納税証明書(大東市納入義務がない場合は本店所在地の法人市民税の納税証明書)(原本で1か月以内発行されたもの)
(エ)大東市の発行する固定資産税の納税証明書(大東市納入義務がない場合は不要)
(原本で1か月以内発行されたもの)
(オ)税務署の発行する法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(証明書の種類は、
「その3」又は「その3の3」)(原本で1か月以内発行されたもの)
※大東市税の納付状況を調査することつき同意していただきます。(P.33)
オ.法人概要(資本金・事業所の規模・主要株主・主要取引先・取引金融機関等がわかるもの)
※パンフレットで可
カ.決算報告書(最近1か年分)
キ.資金計画書(資金の調達方法・事業の収支予定等がわかるもの)ク.印鑑証明書(原本で3か月以内発行されたもの)
※審査より不適正と認められる申込みついては、別途ご連絡します。
(4)注意事項
ア.入札参加申込みの受付けは、持参 限ります。
イ.落札後の借地権設定契約(事業用定期借地権)は、入札参加申込書記載された名義以外では行いません。
ウ.入札参加申込者が入札時の入札者となります。
エ.入札参加資格を確認するための書類の内容確認の結果、資格が不十分であった者又は入札日までこの資格を失った者は、入札参加することができません。
オ.入札参加申込者名、申込者数等は、開札結果の公表までの間、公表しません。
カ.申込み後の辞退は可能ですが、速やか(必ず入札日の前日まで)辞退届を提出してください。(辞退届の様式は自由ですが、A4サイズの用紙参加を辞退する旨及び、入札参加申込者名・住所・連絡先・担当者名を明記のうえ、入札参加申込みで使用した印を押印して作成し、入札参加証ととも提出してください。)
3-8 入札参加証の交付
入札参加資格者は、入札参加証及び入札保証金の納入通知書を郵送します。入札参加資格条件合致しない場合は、メールよる通知をさせていただきます。
(1)発送予定日
令和6年 10 月8月(火)
※上記日付投函予定です。
※令和6年 10 月 11 日なっても到着しない場合は、次の電話番号までご連絡ください。
(大東市資産経営課 TEL:000-000-0000)
3-9 入札
(1)日 時 令和6年11 月1日(金) 午前9時30受付開始 午前9時50分受付締切り
(2)場 所 大東市役所厚生棟 B 会議室(「以下 会場」という。)(P.39参照)
(3)注意点
ア.入札当日の受付けは、(1)記載の受付開始時刻から行い、受付締切り時刻締切ります。遅れて来られた方は入札参加することができませんので、おめご来場ください。
イ.全ての入札参加申込者の受付けが締切り時刻前完了した場合は、その時点で受付けを締切ります。
ウ.入札参加申込者の受付締切り後、執行官の開始の宣言をもって入札を開始します。会場への入室は、各入札参加申込者1名までとします。ただし、受付時の会場への入室は複数であってもかまいません。
エ.受付締切り時刻まで受付けを、入札開始まで入札保証金の納付を済ませる必要があります(入札参加証の交付時納入通知書を同封します)。なお、会場は所定の時刻をもって閉鎖します。
オ.入札書は所定の様式をしなければなりません。(P35)
カ.入札日までの間入札参加資格を失った者は入札参加することができません。キ.入札参加係る一切の費用は、申込者の負担とします。
ク.入札参加する者の数が2満たない場合は、入札を中止します。
(4)提出書類等
ア.入札参加証(市から郵送)
イ.入札書(P.35)
ウ.入札保証金の領収書原本(複写後返却します。)
エ.請求書兼口座振替依頼書(入札保証金返還用)(P.37参照)オ.委任状(P.36)
※入札を代表者以外の代理の方が行う場合は、必ず委任状を持参し、入札会場で、入札前 提出してください。
※委任状は、代理人の方の住所、氏名、使用する印鑑、入札を委任する案件名、所在
地、商号又は名称、代表者役職氏名を記入し、印鑑登録印を押印してください。なお、委任状の日付は入札日の日付を記入してください。
入札に当たっての注意事項
(1)入札書は、金額、所在地、商号又は名称、代表者役職氏名を記入し、印鑑登録印を押印してください。
代理人の場合、入札書は、金額、所在地、商号又は名称、代表者役職氏名及び代理人の住所、氏名を記入し、代理人の印鑑を押印してください。この場合、入札書への印鑑登録印の押印は不要です。
(2)入札書、委任状などは、すべてボールペンなど消えない筆記具、若しくはワープロなどで記入してください。
(3)入札書の金額の前は必ず『¥』マークを記入してください。
(4)入札金額は貸付物件全体の貸付料年額を記入してください。
(5)入札書は、投函後の書換え、引換え又は撤回することができません。
(6)次のいずれか該当する入札は、無効とします。ア.入札金額が、最低貸付料の金額達しない入札
イ.入札参加資格のない者がした入札又は委任状を提出せず代理人がした入札ウ.指定の時刻まで入札書を提出しなかった入札
エ.所定の入札書よらない入札(電話又は電送よる入札は認めない。)オ.入札保証金を納付していない者の入札
カ.入札保証金の納付額が不足する入札
キ.入札者又はその代理人の記名押印がない入札
ク.入札者又はその代理人が1人で2枚以上の入札をした場合、その全部の入札ケ.入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札
コ.入札金額、入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札サ.入札金額を訂正した入札
シ.入札関し、不正な行為(他の者の入札書を覗き見る等)を行った者がした入札ス.郵送をもって送付してきた入札
セ.入札関する公告又は実施要領違反した入札
入札保証金について
(1)入札参加するためは、入札保証金(2ページの「貸付物件一覧」記載された最低貸付料の 10%(万円未満は切り上げ))の納付が必要です。
(2)入札参加者は、入札書を提出する前、上記(1)の入札保証金を大東市が発行する納入通知書でお支払いください(振込手数料が必要となる場合は入札参加者の負担となります。)
(3)落札者以外のものが納付した入札保証金は、開札終了後、約1か月内銀行振込の方法で返還します(銀行への振込手数料は、大東市で負担します。)。
(4)入札保証金は、利息を付しません。
(5)落札者の入札保証金は、契約保証金の一部として充当します。
(6)落札者が契約締結期限まで落札物件の契約を締結しない場合(落札後、入札参加資格(P
4~5参照))を有しない者であることが判明し、失格したときを含む。)は、入札保証金は大東市 帰属し返還しません。
落札者の決定
(1)入札締切り後、直ち開札します。
(2)落札者は、次の方法より決定します。
ア.有効な入札をした者のうち、2ページの「貸付物件一覧」記載された最低貸付料以上で最高の価格をもって入札した者。
イ.落札者となるべき同一価格の入札者が2者以上あるときは、直ち当該入札者よりくじ引きを行い落札者を決定します。この場合、該当者はそれを辞退できません。
ウ.開札の結果、最高入札金額が最低貸付料達しないときは、再入札は行わず、入札を打ち切ります。
(3)落札者が入札した金額を落札金額とします。
(4)開札結果は、落札者の法人名、物件の所在地、落札金額を大東市ホームページへ掲載するととも市役所市民情報コーナー等備え付けます。
(5)契約を締結する権利は落札者のみが有します。落札者と契約締結至らなかった場合でも二番札以降の方と契約することはありません。
(6)この決定は、あくまで本貸付物件の賃借ついて落札者が大東市と優先的交渉する権利を得るものであり、法的何らかの権利が発生するものではありません。したがって、落札者としての権利を第三者譲渡あるいは転貸することはできません。
(7)この決定は、落札者が提示した土地利用計画等が都市計画法(昭和 43 年法律第 100
号)、建築基準法(昭和 25 年法律第 210 号)あるいは関係法令や要綱等適合している旨、関係行政庁等認められたことを意味するものではありません。
3-10 個人情報の収集及び提供
(1)落札者は、大東市から提出の求めがあったときは、落札後速やか、役員名簿(住所、氏名、読み仮名、生年月日が分かるもの)を提出してください。
(2)落札者及びその役員が暴力団員該当しない者であることを確認するため、大東市は、落札者から提出のあった役員名簿及び誓約書を大阪府警察本部提供します。
3-11 その他の注意事項
(1)落札者への引渡しは、工作物その他物件存するものすべてを含め現状有姿(あるがままの状態)より行います。
※図面が現状と相違している場合は、現状を優先しますので必ず事前現地を確認してください。
※物件明細記載した面積その他の事項ついて、実地符号しないことがあっても、これを理由として契約を拒み又は貸付料の減免を請求することはできませんのでご注意ください。
(2)落札者は、借地権設定契約締結後、物件数量の不足その他、種類又は品質関しての契約の内容適合しない場合おける不適合を発見しても、賃付料の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。
(3)物件を利用するあたっては、公序良俗反することのないようしてください。また、建築確認や開発許可あっては、建築基準法、都市計画法及び府や市の条例等より指導がなされる場合がありますので、事前関係機関ご確認ください。
(4)借地権設定契約締結の日から物件の引渡しの日までの間おいて、大東市の責め帰さない事由より、物件滅失、き損等の損害が生じたとき、その損害は落札者の負担とします。
(5)地域住民への説明等、当該土地利用関する調整等ついては、すべて落札者おいて行
っていただきます。
(6)落札者が借地権設定契約定める義務を履行しないため大東市損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
(7)入札参加申込み際して提出いただいた書類は、申込みを取り下げた場合を含めて理由の如何を問わず返却できませんのでご注意ください。
(8)本入札おいて、「重要なお知らせ」があった場合は資産経営課のホームページ掲載します。
URL:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/00/
4 貸付の基本協定及び契約の締結
4-1 貸付の基本協定、契約の締結及び決定の取り消し
(1)基本協定の締結
落札者(以下、「賃借予定者」という。)は、提案した土地利用計画基づき具体的な条件ついて大東市と協議の上、別紙「事業用定期借地権設定関する基本協定(案)」(P.20~P.22参照)規定されている事項ついて大東市と基本協定を締結します。
(2)契約保証金
ア.契約保証金は、すで納付のあった入札保証金の金額を契約保証金振替充当し、差額ついては、市が発行する市指定の期日を納期とした納入通知書でお支払いただきます。
イ.落札後決定した年額貸付料(月額貸付料の1年分)を事業用定期借地権設定契約まで納付していただきます。
ウ.契約保証金は、利息は付しません。
エ.契約保証金は賃貸借の終了後債権債務を相殺し市が原状回復を確認後、無利息で返還します。なお、年額貸付料が改定されても契約保証金の増減は行いません。
オ.落札者が賃貸借契約定める義務を履行しないときは、契約保証金は市帰属し、返還しません。
(3)契約の締結
賃借予定者は、借地借家法第23条第2項規定する借地権設定契約を別紙「事業用定期借地権を設定する旨のxx証書を作成することを目的とする合意書(案)」(P.23~P.30参照)基づきxx証書より大東市と締結し、賃借予定者は賃借人となります。
(4)賃借予定者決定の取消し
賃借予定者が正当な理由なくして、大東市が指定する期日(「4-5基本協定及び借地権設定契約締結期限」記載)まで基本協定及び借地権設定契約を締結しないとき、また、関係行政庁との協議や地元調整が難航する等、契約の履行が確実でないと認められる場合は、賃借予定者の決定を取消します。
なお、賃借予定者が落札物件の借地権設定契約を締結しなかった場合、その賃借予定者は、大東市資産経営課が実施する入札、今回入札の契約締結期限(令和7年4月30日(水))から
6か月間参加することができませんので、ご注意ください。
4-2 土地利用上の制限等
本貸付物件は、現状有姿(あるがままの状態)で引き渡します。
土地利用上の制限等ついては物件調書記載していますので、入札への参加を希望する方は必ず確認してください。
また、大東市職員等が本貸付物件ついて、実地調査を行い、又は利用状況等ついて報告を求めた場合は、賃借人は協力しなければなりません。
4-3 原状回復措置
賃借人が、本貸付物件の利用際し、現存する物件等を撤去する場合は、自らの負担で撤去してください。
貸付期間の満了又は契約解除等より、契約を終了する時は、期間満了まで 賃借人の責任
おいて原状回復措置を実施していただきますが、契約開始時現存している物件等ついての原状回復は求めません。ただし、返還時は本貸付物件と道路等隣接地との境界フェンス等を設置し、雨水排水処理を行ってください。また、現存する外灯及び散水を撤去した場合は、返還時 設置してください。
4-4 契約の解除
次のいずれか該当するときは、貸付期間中であっても、借地権設定契約を解除します。
(1)国、地方公共団体その他公共団体おいて、公用又は公共用供するため本貸付物件を必要とするとき
(2)賃借人が、貸付始期から1年以内土地利用計画係る工事着手し、3年を経過する日まで、土地利用を開始しないとき。
(3)賃借人が、貸付料を支払期限後3か月以上経過してなお支払わないとき。
(4)賃借人が、監督官庁より営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業を休止若しくは停止したとき。
(5)賃借人が、借地権設定契約の条項違反したとき。
(6)賃借人が、建築基準法その他本契約関する法令等違反したとき。
(7)その他、賃借人契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。
(8)賃借人又はその役員等が、暴力団員である場合又は暴力団員が経営事実上参加していると認められるとき。
(9)賃借人又はその役員等が、業務関し、不正財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するため暴力団員を使用したと認められるとき。
(10)賃借人又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当与えたと認められるとき。
(11)賃借人又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的非難されるような関係を有していると認められるとき。
(12)賃借人又はその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無かかわらず、(8)から(11)該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
4-5 基本協定及び借地権設定契約締結期限
令和6年12月27日(金)まで基本協定を、令和7年4月30日(水)までxx証書よる借地権設定契約を締結するものとします。
4-6 引渡し及び契約不適合責任
本貸付物件の引渡しは、現状有姿(あるがままの状態)で行います。
本貸付物件ついて、大東市は、契約不適合・危険負担の責任を負いません。
4-7 管理責任
基本協定締結以後、借地予定者は、本貸付物件の管理責任を負うものとします。貸付期間中
の貸付地の管理は、賃借人が責任をもって行ってください。なお、万一貸付期間xx貸付地内 おいて事故等が発生した場合は、賃借人の責任おいて処理していただきます。
4-8 費用負担等
契約締結、登記、その他この契約関する一切の費用は、賃借人の負担とします。
また、賃借人が大東市と協議の上作成した土地利用計画の実施係る一切の費用は、賃借人の負担とします。
物 件 調 書
物件番号 | 1 | 所在地番 | xxxxxx000x0の一部xxxxxx000xの一部 xxxxxx000x0の一部 | |
面積 | 公簿:13,611.19 ㎡の一部実測:上記のうち、588.77 ㎡ (別添図面のとおり) | 地目 | 登記:宅地現況:宅地 | |
接面道路の状況 | xx:市道 四条畷駅前西線 参考幅員:16m(歩道含) 建築基準法第 42 条第1項第1号東側:市x x東北新町住宅外周線 参考幅員:8.56m(歩道含) 建築基準法第 42 条第1項第1号 | 私道負担 | なし | |
法令等の制限 | 区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
その他の法規制 | 建築基準法第22条地域 周知の埋蔵文化財包蔵地(北新町遺跡)特定都市河川流域 | |||
交通機関 | JR学研都市線 四条畷駅から南西へ約 100m(直線距離) | |||
供給処理施設状況 | 区分 | |||
電気 | - | |||
ガス | - | |||
上下水道 | - | |||
備考 | ○現況:広場 ・物件は、現状有姿のまま引き渡します。フェンス、門扉、樹木などが存在して おり、除却する場合は、賃借人の負担とします。 ○大東市開発指導要綱に基づく開発事業等について、大東市都市整備部開発指導課と協議してください。 ○本物件は、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地(北新町遺跡)に位置することから、当該地において開発事業を行うときは、あらかじめ大東市産 業・文化部生涯学習課と協議してください。 |
※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
位 置
大東北新町住宅
貸付地
xxxxxx0 0 0 x0 xx・ 0 0 0 x0 一部・ 3 3 3 番一部 賃貸部分求積図
S=1/500
基 準 点 網 図 S=1/4000
313
-2
HB
EP
車止
板
313-1 312
看
駐 車 場
311-1
311
-2
As
T1
T2 T0
10A19
仕 M 金属標ヒ M
F 仕 止
止
金属標 E
市x x東北新町住宅外周線
車 止
As
金属標 ヒミ
M M
T1
480
314-2
市
16.00
道
灯
四 F9
ヒ 車 止 車 止
5.71
481
看板
看板
25.00 HB
灯散水
賃貸部分 B
Gr
HY2
ベンチ
灯
20.84
ベンチ
駐輪場
F7 Co
HB
車 止 Co
灯
E 看板
駐輪場
314-1
HB ヒ
看板
E
灯
Gr
車 止
ヒ
車
止
Co
HB
F14
10A19
市道
G
既 知 点 等 の 名 称 及 び 座 標 値 ( 世界測地系・第6系) | ||||
既知点等の名称 | X | Y | 縮尺係数 | |
街区多角点 | 10A10 | -140829.017 | -33245.915 | 0.999914 |
街区多角点 | 10A19 | -140945.849 | -33119.144 | 0.999914 |
街区多角点 | 10A20 | -140936.730 | -33261.827 | 0.999914 |
市営
10A10
10A20
令和 5 年 4 月 24 日 基準点測量
里 道 敷
F8
条 灯 333
F13
里 道 敷
鋲 住
F10
畷
駅 HB
前
HY4
ヒ
317-2
西
線
F12
29.45
F11
HY5
M Co
ベンチ
ベンチ
ベンチ
砂 場 HB
HB
Gr
Gr
灯
灯 タイル
Co タイル
As As
車 止
T2
317-1
Co
灯
Gr
M M M
Co
測 点 名 | X 座 標 | Y 座 標 | 標 識 |
F7 | -140871.634 | -33133.036 | 鋲 |
F8 | -140846.549 | -33133.854 | 木杭 |
F9 | -140846.248 | -33133.904 | 金属標 |
F10 | -140846.182 | -33136.127 | 金属標 |
F11 | -140846.764 | -33136.030 | 木杭 |
F12 | -140871.677 | -33135.218 | 鋲 |
F13 | -140935.943 | -33134.804 | 金属標 |
F14 | -140935.917 | -33132.623 | 金属標 |
T0 | -140938.019 | -33150.975 | 鋲 |
T1 | -140832.384 | -33119.232 | 鋲 |
T2 | -140877.517 | -33148.456 | 鋲 |
M As M M
ミ 鋲 M 宅
Gr
駐輪場
Co As
条
四
HB
Gr
コンクリート杭
畷南線
座 標 一 覧 表
地番 | B | |||
測点 | Xn | Yn | (Xn+1 - Xn-1)Yn | 距離 |
480 | -140846.504 | -33125.182 | -148831.442726 | 16.00 |
HY4 | -140846.035 | -33141.176 | 960066.727544 | 29.45 |
HY5 | -140875.473 | -33142.040 | 977458.185720 | 20.84 |
HY2 | -140875.528 | -33121.196 | -826208.234220 | 25.00 |
481 | -140850.528 | -33121.130 | -961307.677120 | 5.71 |
倍面積 | 1177.559198 | |||
面積 | 588.7795990 | |||
地積 | 588.77 ㎡ |
As
- 19 -
車止 T0 仕
測 量 日 | 令和5年6月16日 | 作 成 日 | 令和5年8月29日 | |
登録番号 | 大 阪 登 録 第 2 2 3 2 号 | 縮 尺 | 1/500 | 世界測地系 |
作成者 | 公益社団法人 大阪公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 大 東 市 三 住 町 4 番 2 号 社員 土地家屋調査士 山 岡 昇 0 7 2 ( 8 7 1 ) 9 9 5 5 |
事業用定期借地権設定に関する基本協定(案)
大東市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、甲所有の市営住宅用地を貸付け、コンビニエンスストアの営業を行うことに関して次の条項のとおり合意する。
(目的)
第1条 事業用定期借地権設定に関する基本協定(以下「本協定」という。)は、乙がコンビニエンスストアの営業を行うに当たり、建設工事及び事業開始等が確実かつ円滑に推進されることを目的とする。
(貸付土地)
第2条 甲から乙に貸付ける土地(以下「本貸付物件」という。)の表示は、末尾記載のとおりとする。
(借地権設定契約の締結)
第3条 甲及び乙は、本貸付物件で専らコンビニエンスストアの用に供する建物及び附帯施設(以下「本件建物等」という。)の所有を目的とする借地借家法(平成3年法律第 90
号)第 23 条第2項に定める事業用定期借地による借地権設定契約を締結する。
2 前項に規定する契約(以下「本契約」という。)は、令和7年4月 30 日までに別途これを締結する。
3 本契約の締結は、事業開始に必要な諸手続き及び許認可・承認等が終了し、又は取得された後行うものとする。
4 乙は、本貸付物件の利用計画が募集条件に適合することを証するため、甲の請求があった場合は、必要な図書等を提出しなければならない。
(借地権)
第4条 本件借地権については、契約の更新(更新請求及び土地の使用継続によるものを含む。)及び建物の再築による存続期間の延長がなく、また借地権者は建物の買取を請求することが出来ないものとする。
2 本件借地権については、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 619 条の適用はないものとする。
3 本契約に基づく借地権の存続期間は、契約締結の日から 20 年間とする。
(貸付料及び契約保証金)
第5条 本契約の貸付料は、年額金〇〇〇〇円とする。
2 乙は甲に対して、本件借地権設定に係る自己の債務不履行を担保するため契約保証金を預託するものとする。
3 本契約の契約保証金は、年額貸付料に相当する額とする。
4 前項の契約保証金は、本協定締結後、甲の発行する納入通知書により本契約締結までに
納入しなければならない。
5 契約保証金は契約の終了に伴い、本貸付物件の返還を受け、かつ本件建物等の登記を行った場合には建物滅失登記がなされた後、甲は、乙に対して金利を付さず返還するものとする。
6 甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは前項契約保証金の額から当該未払債務の額を差し引いた額を返還するものとする。
(貸付料の支払)
第6条 乙は、前条第1項の賃貸料について、毎年度4回に分け、甲の発行する納入通知書により甲に支払わねばならない。
2 各年度の第1回分は4月 30 日までに、第2回分は7月 31 日までに、第3回分は 10 月
31 日までに、第4回分は1月 31 日までに支払うものとする。ただし、本契約にいう会計
年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
3 貸付料は、本契約締結日から発生する。なお、当該年度の貸付期間が1年未満となる、初年度及び最終年度の貸付料は、年 365 日の日割計算で貸付料を計算し、1円未満を切り捨てた額とする。
(有益費等請求権の放棄)
第7条 乙は、本貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があっても、これを甲に請求することができない。
(登記)
第8条 本契約締結後、乙は本件建物等について表示登記及び保存登記をする場合は、その完了後、建物に係る全部事項証明書1通を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の登記をした場合は、本契約終了後速やかに乙の責任と負担において滅失登記をしなければならない。
(乙の責務)
第9条 乙は、事業の執行において必要な手続きを、信義に則り誠実に行うものとする。
2 乙は、本協定締結後、本貸付物件の管理を行うものとする。
(費用負担)
第 10 条 明示的に合意されたものを除き、甲及び乙は、本協定及び本協定で言及するその他の書類作成、締結及び実行に関する費用を各自負担する。
2 乙は、本契約の公正証書作成費用、本件建物等に係る登記費用その他の諸費用の一切を負担する。
(管轄裁判所)
第 11 条 本協定に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、甲、乙、双方とも誠実に紛争解決に努力するものとする。
2 甲乙間で紛争が解決できない場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として紛争の解決に努めるものとする。
(疑義の決定)
第 12 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。令和〇〇年〇〇月〇〇日
甲 大阪府大東市谷川一丁目1番1号大阪府大東市
代表者 大東市長 䭣坂 伸子 ㊞
乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ㊞
(本貸付物件の表示)
所在 大阪府大東市北新町 314 番1の一部、333 番の一部、317 番1の一部地目 宅地
地積 588.77 ㎡
事業用定期借地権を設定する旨の
公正証書を作成することを目的とする合意書(案)
貸付人大東市(以下「甲」という。)と、借受人〇〇〇(以下「乙」という。)とは、次の条項を内容とする借地借家法(平成3年法律第 90 号。以下「法」という。)第 23 条第2項の規定に基づく事業用定期借地権設定契約(以下「本契約」という。)を公正証書により締結する。
(貸付物件)
第1条 甲は、その所有する末尾「物件の表示」記載の土地(以下「本貸付物件」という。)を乙に賃貸する。
2 甲は、第6条に定める貸付期間の初日に、本貸付物件を乙に引き渡す。
(善管注意義務)
第2条 乙は、善良な管理者の注意義務をもって本貸付物件を使用しなければならない。
2 乙は、地域の交通の安全及び保安を確保するとともに、騒音対策、看板、照明等の設置、廃棄物処理等について適切に配慮し、近隣の住環境を良好に維持することに努めなければならない。
(本契約の目的)
第3条 本契約は、甲及び乙が、本貸付物件に法第 23 条第2項に規定する事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)を設定することを目的とする。
2 本契約により甲が乙のために設定する本件借地権は賃借権とする。
(使用目的)
第4条 乙は、本貸付物件を使用するに当たり、専らコンビニエンスストアの用に供するための建物及び附帯施設(以下「本件建物等」という。)を所有し、その全部を乙が自ら使用し、他の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ乙が甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 本貸付物件上に乙が有する本件建物等の構造及び規模は、末尾「物件の表示」記載のとおりとする。
3 乙は、本貸付物件及び本件建物等の全部又は一部を居住の用に供してはならない。
(禁止用途)
第5条 乙は、本貸付物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23
年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特
殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
2 乙は、本貸付物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に定める暴力団、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する
法律(平成 11 年法律第 147 号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体、若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されているものの事務所その他これらに類するものなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 乙は、本貸付物件を政治的用途・宗教的用途に供してはならない。
4 乙は、本貸付物件を悪臭・騒音・土壌汚染、大型車両の通行増大が予想される資材置場、残土置場等の近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
5 乙は、第三者をして、前4項に揚げる用途に供させてはならない。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの 20 年間とする。
2 乙は、本契約締結後に、本件建物等の建築に着手する。
(契約の更新等)
第7条 本契約は、法第 23 条第2項の規定に基づくものであるから、法第3条から法第8条、法第 13 条及び法第 18 条並びに民法(明治 29 年法律 89 号)第 619 条の規定は適用されないので、前条第1項に規定する貸付期間の満了により終了し、契約の更新はないものとする。
(貸付料)
第8条 本貸付物件の貸付料は、年額金○○○○円とする。ただし、1年未満の期間については、年 365 日の日割計算によるものとする。なお、1円未満は切り捨てとする。
2 貸付料は、本契約締結日の3年目の応答日を第1回として3年毎に改定し、翌4月1日から適用するものとする。
3 前項の改定は、下記の算式により行う。なお、1円未満は切り捨てとする。新貸付料=従前の貸付料×変動率
変動率=貸付料改定時直前暦年の年平均消費者物価指数÷従前貸付料決定直前暦年
(第1回目の改定の際は、令和5暦年)の年平均消費者物価指数(いずれも総務省統計局の大阪市における消費者物価指数総合指数)
4 第2項の規定により、貸付料を改定するときは、甲は改定通知書により乙に通知する。
5 前項の通知があったときは、第1項の規定にかかわらず、本契約に定める貸付料は、当該通知額とする。
6 第6条第1項に定める貸付期間の中途において、本契約が解除されたときは、乙は、本契約が解除された日までの貸付料を支払う。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算
とする。なお、1円未満は切り捨てとする。
7 第1条に規定する本貸付物件の面積と本貸付物件の実測面積が異なることを理由とする貸付料の調整等は行わないものとする。
(支払方法)
第9条 貸付料は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までを1年度とし、乙は、毎年度の貸付料を、下記に定める期限までに、別途甲の発行する納入通知書により、甲に支払う。ただし、初回については、契約日から 30 日以内に、契約日から起算した貸付料を支払い、最終回については、貸付終了日の属する下記に定める期間の支払期限までに、最終年度貸付料の残額を支払う。
期 間 | 支払貸付料 | 支払期限 |
第1回(4月1日~6月 30 日) | 金○○○円 | 各年4月 30 日 |
第2回(7月1日~9月 30 日) | 金○○○円 | 各年7月 31 日 |
第3回(10 月1日~12 月 31 日) | 金○○○円 | 各年 10 月 31 日 |
第4回(1月1日~3月 31 日) | 金○○○円 | 各年1月 31 日 |
(延滞損害金)
第 10 条 乙は、前条の支払期限までに貸付料を納付せず、甲が別に定める期限を指定して督促状を発した場合において、なおその指定期限までに納付しないときは、支払期限の翌日からこれを納付するまでの日数に応じて延滞利息を甲に支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、請求金額に対して、延滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率で計算した金額とする。ただし、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の又はその金額を切り捨てるものとする。
(充当の順序)
第 11 条 乙が、貸付料及び延滞損害金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞損害金の合計額に満たないときは、まず延滞損害金から充当する。
(契約保証金)
第 12 条 乙は、貸付料、第 10 条に規定する延滞損害金その他本契約に基づいて生ずる一切の乙の債務を担保するため、甲に対し年額貸付料と同額の契約保証金(以下「保証金」という。)金○○○○円を預託済みである。
2 乙に貸付料の不払いその他本契約に関して発生する債務の支払遅延が生じたときは、甲は、催告なしに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合におい
て、甲は、弁済充当日、弁済充当額及び費用を乙に書面で通知する。
3 乙は、前項の通知を受けた場合には、通知を受けた日から 30 日以内に甲に対し保証金の不足額を追加して預託しなければならない。
4 本契約の終了に伴い、乙が本貸付物件を原状に復して甲に返還し、かつ、本件建物等の登記を行った場合には建物滅失登記がなされた後において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは保証金の額から当該未払債務の額を差し引いた額を、また、未払いの債務がないときは保証金の額を、それぞれ遅滞なく乙に返還する。この場合において、返還すべき金員には利息を付さない。
5 前項の場合において、未払債務額を差し引いて保証金を返還するときは、甲は、保証金から差し引く金額の内訳を乙に明示しなければならない。
6 乙は、本貸付物件を原状に復して甲に返還するまでの間、保証金返還請求権をもって甲に対する賃料その他の債務と相殺することができない。
7 第8条第2項の規定により貸付料が増額されたとき、または貸付料が減額されたときにおいても、保証金の額は変わらないものとする。
(契約不適合責任)
第 13 条 甲は、本貸付物件について、契約不適合及び危険負担の責任を負わない。
(禁止事項)
第 14 条 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
(1)第4条第1項に定める使用目的の変更
(2)本件借地権の譲渡又は本貸付物件の転貸
(3)本貸付物件の区画形質の変更
(4)本件建物等の増改築又は建替え
(5)本件建物等の譲渡、賃貸又は根抵当権等担保権の設定
(6)本契約に係る契約保証金返還請求権の譲渡又は担保権の設定
(土地の譲渡)
第 15 条 甲は、本貸付物件を第三者に譲渡しようとする場合には、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。
2 甲は、本貸付物件を第三者に譲渡した場合には、乙に対する保証金返還債務を当該第三者に承継させなければならない。
(有益費等請求権の放棄)
第 16 条 乙は、本貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があっても、これを
甲に請求することができない。
(滅失又はき損等)
第 17 条 乙は、本貸付物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占拠されたときは、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
2 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、本貸付物件が滅失又はき損、若しくは第三者に占拠されたときは、甲の指示に従い、乙の負担において、これを原状に復旧しなければならない。
(届出義務)
第 18 条 乙又はその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを甲に書面により届出なければならない。
(1)本件建物等を滅失したとき。
(2)乙の住所、氏名等に変更があったとき。
(3)相続又は会社の合併等により本件借地権の承継があったとき。
(4)破産、民事再生、特別清算若しくは会社更生の申立てを受け、又はこれらを自ら申し立てたとき。
(実地調査等)
第 19 条 甲は、本貸付物件について随時その状況を実地に調査し、乙に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(立ち入り、使用の制限等)
第 20 条 乙は、本貸付物件における甲が所有する埋設管等の施設の点検や改修を行うための立入り、又は本貸付物件の乙による使用の制限等を甲から請求されたときは、これを承諾しなければならない。ただし、使用の制限の詳細については、甲乙協議により、対応を決定する。
2 乙は、本貸付物件の使用に当たり、雨水管等の埋設管を付け替えた場合には、付け替えた部分を管理する。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても、催告の上、本契約を解除することができる。
(1)国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本貸付物件を必要とするとき。
(2)乙が、貸付始期から6か月以内に第4条第1項に定める使用目的に供しないとき。
(3)乙が、貸付料を支払期限後3か月以上経過してなお支払わないとき。
(4)乙が、監督官庁より営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業を休止若しくは停止したとき。
(5)乙が、本契約の条項に違反したとき。
(6)乙が、建築基準法(昭和 25 年法律第 210 号)その他本契約に関する法令等に違反したとき。
(7)その他、乙に本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。
2 甲は、前項に定めるもののほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても、本契約を解除することができる。
(1)乙又はその役員等が、暴力団の構成員(大東市暴力団排除条例(平成 25 年条例第5号)第2条第2号及び第3号に規定する者。以下「暴力団員」という。)であるとき又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2)乙又はその役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員を使用したと認められるとき。
(3)乙又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4)乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5)乙又はその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各号に該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
(合意解約)
第 22 条 前条の規定にかかわらず、合理的でやむを得ない理由がある場合においては、甲乙協議の上、合意により、貸付期間中であっても本契約を解約することができる。
(契約の失効)
第 23 条 天災地変その他乙の責めに帰さない事由により本貸付物件が使用できなくなったときは、本契約は失効するものとする。
2 前項の場合は、甲乙相互に損害賠償の請求をしない。
(契約保証金の帰属)
第 24 条 甲が、第 21 条第1項第2号から第7号まで又は同条第2項各号の規定により本
契約を解除したときは、第 12 条に定める契約保証金は、甲に帰属するものとし、乙はその返還を求めることはできない。
(損害賠償)
第 25 条 乙が、第 21 条第1項第2号から第7号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当したため甲に損害を与えたときは、前条に定める契約保証金の甲への帰属に加えて、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第 26 条 乙は、貸付期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲の指示により自己の責任と負担において、本貸付物件上の建物その他工作物(基礎部分等を含む。)を除去し、原状に回復して甲乙立会いのもとで甲に更地で返還しなければならない。
2 甲は、本契約開始時に現存している物件等については、乙が撤去した場合において原状回復を求めない。ただし、乙は、本貸付物件の返還時に、本貸付物件と道路等隣接地との境界にフェンス等を設置し、雨水排水処理を実施しなければならない。また、本契約開始時に現存している外灯及び散水を乙が撤去した場合は、乙は、本貸付物件の返還時に、同等の外灯及び散水を設置するものとする。
3 乙が前二項の義務を怠り又は履行しないときは、甲が代わってこれを施行し、その費用を乙に求償することができる。
4 乙は、本契約が解除された日以後、本貸付物件を甲に返還するまでは、その日数に応じ、第8条第1項に規定する貸付料及び第 10 条第2項に規定する遅延利息を合計した金額を
甲に支払う。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
5 乙は、本貸付物件返還の遅延により甲に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。
(登記)
第 27 条 乙は本件建物等について表示登記及び保存登記を行うことができる。
2 乙は、前項の登記をした場合は、その完了後、建物に係る全部事項証明書1通を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の登記をした場合は、本契約終了後速やかに滅失登記をしなければならない。
4 本貸付物件に係る貸借権については、登記しない。
(公正証書の作成)
第 28 条 本契約の締結に係る公正証書作成に要する費用は、すべて乙が負担する。
(公租公課)
第 29 条 本契約に基づき、乙が建築する建築物等に係る公租公課は、すべて乙の負担とする。
(信義誠実等の義務・疑義の決定)
第 30 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約の定めのない事項又は本契約に関し疑義のあるときは、甲及び乙は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、決定するものとする。
(管轄裁判所)
第 31 条 本契約に係る紛争に関する訴訟は、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とするものとする。
(強制執行認諾)
第 32 条 甲及び乙は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
物件の表示
1.本貸付物件の表示
所在 | 地番 | 地目 | 地積(㎡) | |
① | 大東市北新町 | 314番1の一部 | 宅地 | 588.77㎡ |
② | 〃 | 333番の一部 | ||
③ | 〃 | 317番1の一部 |
2.本件建物等の表示
構 造 ○○○〇
建築面積 ○○○〇
延床面積 ○○○〇
1 入札申込予定者
質 問 書
令和 年 月 日
所 在 地 | 〒 | |||
法 人 名 | ||||
代表者職氏名 | ||||
担 当 者 | 所属部課名 | |||
ふりがな氏 名 | 役職 | |||
連 絡 先 | 電話 FAX | |||
メールアドレス |
2 質問事項
質問事項 | 質問内容 |
入札参加申込書
令和 年 月 日
大東市長 宛
令和6年度 市有地有効活用事業(事業用定期借地)条件付一般競争入札に参加したいので、実施要領の各条項を承知の上、申し込みます。
住 所
(所在地)
氏 名
(法人名及び代表者) ㊞(印鑑登録印)
担 当 者電 話 番 号
添付書類
①誓約書
②土地利用計画書
③納税証明書等
④法人概要がわかるもの
⑤決算報告書(最近 1 か年分)
⑥資金計画書(資金の調達方法・事業の収支予定等がわかるもの)
⑦印鑑証明書(原本で3か月以内に発行されたもの)
誓 約 書
令和 年 月 日
大東市長 宛
(申込人) 住所
実印
氏名
私は、大東市が実施する市有地有効活用事業(事業用定期借地)条件付一般競争入札の申し込みに当たり、次の事項を誓約します。
また、入札参加申込みに当たり、大東市税(固定資産税、法人市民税)の納付状況について、大東市都市経営部資産経営課長が調査することに同意します。
1.令和6年度実施「市有地有効活用事業(事業用定期借地)条件付一般競争入札実施要領」中、「3-1 入札参加資格」に定める入札参加資格を有しています。
2.令和6年度実施「市有地有効活用事業(事業用定期借地)条件付一般競争入札実施要領」の記載内容及び現地の状況並びに貸付物件の法令上の規制等すべて承知の上で申し込みます。
3.大東市暴力団排除条例(以下、「条例」という。)に基づき、貸付等により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
・一般競争入札の申込みに際して、条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
・本誓約書及び役員名簿等が市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
・本誓約書3に該当するものであると市が大阪府警察本部から通報を受け、または、市の調査により判明した場合は、市が条例に基づき、市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
土 地 利 用 計 画 書
氏名(法人名)
(提供する物品・サービス等の内容について)
(事業コンセプトについて)
概 要
及 び
使 用 目 的
図
画
計
入 札 書
(注)黒又は青の万年筆又はボールペンにより記入をお願いします。
金 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(※金額の記入には、アラビア数字を使用し、最初の数字の前に「¥」マークを付け、物件の総額(貸付料年額)を記入してください。)
■貸付物件
物件番号 | 物件の所在地 | 地積(㎡) |
1 | 大東市北新町314番1の一部、333番の一部、 317番1の一部 | 588.77 |
「令和6年度市有地有効活用事業(事業用定期借地)条件付一般競争入札実施要領」の記載事項、現地の状況を承諾のうえ、上記の金額で入札します。
令和 年 月 日
(入札者)所在地
実印
商号又は名称 代表者役職氏名
(代理人)住所
使用印
氏名
大 東 市 長 様
委 任 状
私儀 を代理人と定め下記の権限を委任します。
記
1.案 件 名
2.(代 理 人)
住所氏名
令和6年度市有地有効活用事業(事業用定期借地)条件付一般競争入札
代理人使用印
上記案件に対する入札に関する一切の権限
年 月 日
(入 札 者)
実印
所 在 地商号または名称代表者役職氏名
大 東 市 長 様
請求書兼口座振替依頼書(入札保証金返還用)
市に納付した入札保証金の返還については、下記口座に口座振込をもってお支払ください。
記
振 込 先金 融 機 関 | 名称 | 店舗名 |
受取人 | 預金種別 | □ 普通預金 □ 当座預金 □ その他( ) | ||||||
口座番号 | ||||||||
フリガナ | ||||||||
口座名義人 |
令和 年 月 日
大東市長 䭣坂 伸子 様
(受取人)所在地
印
商号又は名称代表者職氏名
(備考)
1.口座番号は、右づめで記入すること。
2.口座名義は、入札保証金を納付した名義人のものとし、法人の場合は法人名義、個人の場合は代表者名義であること。
入札参加申込み受付場所
西別館 4階 フロア図
エレベーターで4階までお 越しください
資産経営課
入札会場
会議室B
本庁舎を抜け、階段で2階 までお越しください
厚生棟 2階 フロア図