Contract
インターネット分離用システム機器リース契約に係る仕様書
1 契約の内容
(1) 機器のリース(2のとおり)
(2) 機器の導入(3のとおり)
(3) 機器の保守(4のとおり)
(4) リース満了後の機器の撤去・データ消去(5のとおり)
2 機器のリース
(1) リース開始日
令和4年11月1日(火)
(2) 対象機器
品名 | 規格 | 数量 |
インターネット分離用システム機器一式 | 別紙1のとおり | 別紙1のとおり |
(3) 機器仕様
別紙1「機器仕様」のとおり
3 機器の導入
別紙2「導入仕様」のとおり
4 機器の保守
別紙3「保守仕様」のとおり
5 リース満了後の機器の撤去・データ消去
リース満了後の機器は返還するものとし、落札業者において撤去することとする。
また、保存されているデータが漏洩しないよう、落札業者の責任において消去することとし、その処理方法を記載した証明書を提出することとする。
6 ソフトウェアの所有権
本契約満了後、別紙1「機器仕様」記載のライセンス所有権は鹿児島市に帰属するものとする。
7 入札
(1) 入札価格
リース期間を60月として1月あたりの金額を算定し、1ヵ月分のリース料を見積ることとする。(ただし、消費税額及び地方消費税額は含まないこととする。)
なお、リース料の中には、導入に係る経費、保守に係る経費、リース満了後の機器の回収、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて見込むこととする。
8 入札までに提出する書類
(1) 提出書類
機器が仕様条件を満たしている旨を記載した機能証明書、カタログ及び構成図
(2) 提出期限
令和4年4月26日(火)
9 契約の締結
(1) リース料
入札によって決定したリース料とする。
(2) 契約の締結
鹿児島市と落札業者(以下、受注者という。)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、リース料及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。
(3) 契約保証金
受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。
(4) 損害保険への加入
受注者は、物品に関し、リース期間中継続して動産総合保険を締結するものとし、その保険料は受注者が支払うものとする。
(5) 契約責任者の選出
受注者は、落札後速やかに、契約責任者1人を選任し、鹿児島市情報システム課へ報告する。
(6) xxxxなる契約履行義務
受注者は、鹿児島市と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、xxを重んじ、誠実に履行する。
10 機器の受け渡し
(1) スケジュール
受注者は、機器の納品スケジュールを、契約締結後15日以内に鹿児島市へ提出すること。
(2) 初期設定
受注者は、情報システム課の指示する方法による各種設定の確認、調整を行うこと。
(3) 機器の受け渡し
受注者は、前項の作業完了後、機器を鹿児島市に引き渡さなければならない。
(4) 受け渡し期限
令和4年10月31日(月)午後5時15分まで
11 リース料の支払い
(1) 受注者は、鹿児島市に対し、毎月末日までに前月分のリース料の請求を行うものとする。
(2) 発注者は、請求の書類を正当と認め、これを受理したときは、その日から起算して
30日以内に当該請求に係る金額を受注者に支払うものとする。
12 所有権の表示
受注者は、機器等に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。また、ラベルは
発注者が指定する様式を使用すること。
13 秘密情報等の取扱い
受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
14 権利義務の譲渡等の禁止
受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
15 一般的損害等
(1) この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。
(2) 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。
16 履行遅滞の場合における遅延賠償金
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により、発注者が使用開始日までに物品を借り受けることができない場合は、当該使用開始日の翌日から納入を完了した日までの日数に応じ、リース料の12か月分に相当する額(以下「年額相当額」という。)に対して当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(2) 前項により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(3) 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。
(4) 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれを算入しない。
17 契約不適合担保責任
(1) 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2) 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
18 転貸の禁止
発注者は、物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。
19 公租公課
物品に係る公租公課は、受注者が負担する。
20 損害賠償
(1) 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合は、その損害を発注者に請求することができる。
(2) 前項の損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。この場合において、受注者のxxする損害保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。
21 契約変更等
(1) 発注者は、契約期間中に天災事変、賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、契約金額が著しく不適当であると認められることとなった場合は、受注者と協議して契約金額を変更することができる。
(2) 前項に規定する場合のほか、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議の上この契約の内容を変更し、又はその履行の一時中止若しくは打切りを命ずることができる。
(3) 前項の規定により契約の内容を変更し、又は履行の一時中止若しくは打切りを命じたことにより、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
22 解除権
(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
① 使用開始日までに物品の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
② 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
③ 受注者の責めに帰すべき理由により物品が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。
④ 正当な理由がなく、契約不適合担保責任による履行の追完がなされないとき。
⑤ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(2) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 権利義務の譲渡等の禁止の規定に違反したとき。
② 債務の全部の履行が不能であるとき。
③ 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
④ 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑤ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑦ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。
⑧ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
⑨ 受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。
⑩ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる債権を譲渡したとき。
⑪ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力 団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。
シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(x又はケの命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
23 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等
(1) この契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、鹿児島市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(2) 発注者は、前項によりこの契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度の開始前の2月前までに、受注者にその旨を通知しなければならない。
(3) 第1項によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
24 協議解除等
(1) 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。
(2) 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。
25 受注者の解除権
(1) 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして
軽微であるときは、この限りでない。受注者は、次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(2) 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
① 協議解除等の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までのリース料の総額が当初の3分の1以上減少したとき。
② 協議解除等の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。
(3) 前項各号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。
26 契約解除の場合の原状回復等
(1) この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対するリース料相当額を支払うものとする。
(2) 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者からの貸与物、支給材料その他の物件があるときは、発注者の指示に従いこれを発注者に返還し、受注者の物件その他市が返還を受けることを要しない物件があるときは発注者と協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないときは、この限りでない。
(3) 受注者が、正当な理由がなく、前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回復をしないときは、発注者は、受注者に代わってその物件を処分することができる。この場合において、受注者は、その処分方法について異議の申立てができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。
(4) 25の受注者の解除権により契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
別記
秘密情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、鹿児島市(以下「発注者」という。)発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密情報)
第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報
(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報
(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報
(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報
(個人情報)
第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
(秘密情報等の権利の帰属)
第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。
2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。
(秘密情報等の取扱責任者)
第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。
(秘密保持及び事故防止)
第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有の制限等)
第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により保有しなければならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧又は提供の禁止)
第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止又は制限)
第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)
第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。
(返還又は廃棄等の義務)
第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(再委託等の禁止又は制限)
第13条 受注者は、本契約書第4条に定める委託先への委託を除き、この契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(秘密情報等の管理)
第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
(立入調査)
第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
(報告義務)
第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。
2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(指示)
第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(法令等による開示)
第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。
(事故時の責任)
第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。
2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。
(損害賠償)
第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。
2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。
(契約解除)
第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。
別紙1
機器仕様
1 機器の構成
インターネット接続用 FW へ
機器の構成は以下のとおりとする。
市役所WAN
(利用者物理端末)
LGWAN 系
インターネット系
① ファイアウォール
(冗長構成)
② 10G スイッチ
(一部冗長構成)
④ 管理サーバ
(兼バックアップ)
⑤ 仮想基盤
⑥ UPS
③ 1G スイッチ(仮想基盤群を束ねる)
2 機器仕様
機器仕様及び台数は以下のとおりとする。
なお、すべての機器は⑦で示すラック内に搭載すること。
仕 様 項 目 | 仕 様 内 訳 | ||
① ファイアウォール(2 台) | |||
(1) FW スループット | ① | 最大 5.5Gbps 以上 | |
(2) SPI 最大接続数 | ① | 最大 2,000,000 以上 | |
(3) 接続数 | ① | 22,500/秒以上 | |
(4) ネットワークポート | ① 1GbE ×24、5G SFP+ ×4、10G SFP+ ×6 以上 (拡張モジュール等を使用してもよい) | ||
(5) 機能 | ① ステートフルパケットインスペクション(SPI)機能を有していること ② パケットフィルタリング機能を有していること ③ アドレス変換機能(NAT,PAT)を有していること ④ レイア 2 の QoS 機能を有していること ⑤ SNMP に対応していること ⑥ IPv6 に対応していること ⑦ ウィルススキャンできるファイルサイズに制限が無いこと | ||
(6) 付属品 | ① ② ③ | 電源ケーブル コンソール接続用ケーブル トランシーバはファイアウォール 1 台あたり 2 個以上含めること | |
(7) その他 | ① ② ③ ④ | ファイアウォール機能を有する専用機器であること アクティブ・スタンバイ方式による冗長化に対応可能であるとともに、そのライセンスを含めること インターネット回線二重化に対応できる機器であること GUI による設定ができること | |
(8) 保守 | ① | 24 時間 365 日オンサイト保守 5 年分 | |
② 10G スイッチ(2 台) | |||
(1) ネットワークポート | ① | 10Gbps SFP+×48 ポート以上有すること | |
(2) 機能 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ | スイッチ容量:1.76Tbps 以上であることスループット:1,320Mpps 以上であること MAC アドレステーブル:272,000 以上であること IGMP Snooping:v1/v2/v3 に対応していること MLD Snooping:v1/v2 に対応していること タグ VLAN/ポートベース VLAN 機能を有すること電源二重化とすること PortBasedMirroring に対応していること SNMP:v1/v2c に対応していること 帯域制御:Policing、Shaping を有していること JumboFrame に対応していること MLAG 機能有していること | |
(3) 付属品 | ① ② | トランシーバはスイッチあたり 15 個以上含めること 光ケーブルはスイッチあたり 15 本以上含めること |
(4) 保守 | ① ② | 24 時間 365 日オンサイト保守 5 年分 仮想基盤のハードウェアメーカーと同じメーカーとし、ワンストップで保守が出来ること | |
③ 1G スイッチ(1台) | |||
(1) ネットワークポート | ① ② | 10/100/1000BASE-T×48 ポート以上有すること 10Gb SFP+×4 ポート以上有すること | |
(2) 機能 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ | スイッチ容量:576Gbps 以上であることスループット:800Mpps 以上であること MAC アドレステーブル:32,000 以上であること IGMP Snooping:v1/v2/v3 に対応していること MLD Snooping:v1/v2 に対応していること ループ検知機能を有すること タグ VLAN/プロトコル VLAN/ポートベース VLAN 機能を有すること PortBasedMirroring に対応していること SNMP:v1/v2c/v3 に対応していること RMON に対応していること JumboFrame に対応していること BPDU 透過機能を有していること BPDU ガード機能を有していること ウェブ上で GUI による操作が可能であること telnet コマンドによる操作が可能であること | |
(3) 付属品 | ① | トランシーバは 2 個以上含めること | |
(4) 保守 | ① | 24 時間 365 日オンサイト保守 5 年分 | |
④ 管理サーバ(1 台) | |||
(1) CPU | ① | 16Core, 2.1GHz, 22M キャッシュ以上の性能を持つ CPU ×2個以上 | |
(2) メモリ | ① | 192GB 以上 | |
(3) ハードディスク装置 | ① | 12TB/7200 回転以上×8 個 | |
(4) DVD-ROM 装置 | ① | 8 倍速以上の DVD-ROM(内蔵若しくは外付け可) | |
(5) ネットワークポート | ① ② | 1000BASE-T×2 個以上 10GBASE-SR×4 個以上(トランシーバーを含むこと) | |
(6) インターフェイス | ① ② ③ ④ | USB2.0 ポート以上×2 以上 アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×1 以上 シリアルポート(RS-232CD-Sub9 ピン)×1 以上マネジメント用コネクタ×1 以上(RJ-45) | |
(7) 付属品 | ① | サーバ用電源ケーブル | |
(8) 保守 | ① ② | 24 時間 365 日オンサイト保守 5 年分 データ用デバイスは返却不要であること | |
⑤ 仮想基盤(5 台)(VX-RAIL 構成)※以下 1 台あたり | |||
(1) CPU | ① | 64Core, 2GHz, 256M キャッシュ以上の性能を持つ CPU×1個以上 | |
(2) メモリ | ① | 1,024GB 以上 | |
(3) キャッシュ SSD 装置 | ① | 800GB×1 | |
(4) データ SSD 装置 | ① | 7.68TB×3 | |
(5) ネットワークポート | ① | 10GBASE-SR×4(トランシーバーを含むこと) |
(6) インターフェイス | ① USB ポート 2.0 以上×2 以上 ② アナログ RGB(ミニ D-Sub15 ピン)×1 以上 ③ シリアルポート(RS-232CD-Sub9 ピン)×1 以上 ④ マネジメント用コネクタ×1(RJ-45) | |
(7) 機能 | ① サーバ、ストレージを兼ね備えた、オールインワンのアプライアンスとして提供されること ② ハイパーバイザー領域が冗長化されていること ③ 最大 64 物理ノードまで拡張可能なこと ④ データ保護のため、Mirror(RAID1 相当)が利用可能なこと ⑤ ハイパーバイザーとソフトウェア定義型ストレージ(SDS)がプリインストールされており、少ないパラメータで、自動インストールが可能なこと ⑥ SDS の機能がハイパーバイザーのカーネルに含まれていること ⑦ 仮想マシンはデータローカリティに依存しない構成とすること バージョンアップ作業を製造元サポート部門等がリモート等でアップグレード作業を行え、また、バージョンアップ作業の実施前に製造元サポート部門の方で環境の正常性確認を行い、アップグレード作業の円滑な進行を支援すること ⑨ 仮想環境管理ツール (vCenter) も含めて単一オペレーションでハイパーバイザー、ハードウェアファームウェアのアップグレードが行えること ⑩ ハイパーコンバージドシステムを仮想化ハイパーバイザー製造元と共同開発していること ⑪ vSphere からハードウェアまでの一元サポート可能なこと ⑫ 単一ベンダーで IP スイッチを提供できること | |
(8) 付属品 | ① サーバ用電源ケーブル ② 切替器との接続ケーブル | |
⑥ UPS | ||
(1) 数量 | ① 必要台数(3000VA を 5 台以下とする) | |
(2) 給電方式 | ① ラインインタラクティブ方式又は常時インバータ方式 | |
(3) 付属品 | ① UPS 用電源ケーブル・ネットワークマネジメントカード ② 各機器(④・⑤)に必要な UPS 連携ソフトウェアライセンス ③ 各機器(①から⑤)が接続に必要な PDU を含めること | |
(4) その他 | ① 5 年間翌営業日オンサイト保守付き ② 5 年バッテリ寿命保証付き | |
⑦ラック | ||
(1) 形状 | ① 42U 以上搭載可能な 19 インチラックであること | |
(2) 数量 | ① 1 台 | |
(3) 付属品 | ① スタビライザー |
3 ライセンス仕様
本構成に必要な以下のライセンスを取得する。
項目 | 数量 | 備考 |
VMware vSphere Standard | 必要数 | 仮想基盤を構成するハイパーバイザ ーで使用するライセンス |
VMware vSAN Standard | 必要数 | 仮想基盤を構成する SDS ライセンス |
VMware vCenter Server Standard 相当 | 1 | 仮想基盤を管理するために使用する ライセンス |
Windows Server 2019 Dataceneter Edition | 必要数 | 仮想基盤上で動作する仮想マシン用 として使用するためのライセンス |
Windows Server 2019 Standard Edition | 必要数 | 管理サーバ用 OS として使用するため のライセンス |
Windows Server Device CAL 2019 | 3,247 | WindowsServer2019 以降を使用するた めのライセンス |
Windows Remote Desktop Services Device CAL 2019 | 3,756 | 仮想環境を使用するためのライセン ス |
仮想環境用ウイルス対策ソフト | 必要数 | 仮想環境に対応したウイルス対策ソ フトライセンス |
Filezen 用ソフトウェア | 1 | Filezen 用のソフトウェア |
Filezen 用ユーザライセンス(ウイルス対策オプション)(12 月) | 必要数 | Filezen 用を使用するためのライセンス(ウイルス対策オプション)(ユー ザー数 4,500 人) |
1 導入業務内容
(1) 業務の概要
導入仕様
別紙2
本業務は、本市における LGWAN 接続系ネットワーク(以下、「LGWAN 接続系」という。)から、分離したインターネット接続系ネットワーク(以下、「インターネット系」という。)に接続するために構築した、インターネット分離用システムについて、機器の老朽化等を踏まえ、関係機器の更新及び更新後のシステム構築等(一部構成変更含む)を含んだ新たな機器のリース契約を行うものである。
(2) 業務の範囲 ア.業務範囲
業務範囲は次のとおりである。
① 仮想化環境の再構築一式
② その他、必要となる作業
なお、システムを利用するにあたり、現在クライアント端末に導入しているソフトウェア(CitrixReciever Ver14.4.1000.16)について、バージョンアップ等の必要がある場合は、専門知識をもたないものでも可能なインストール手順書及び実行ファイルの提供を行うものとする。
イ.作業範囲
上記ア①の作業範囲は、次に掲げる作業とする。
① 仮想環境の設計(基本設計及び詳細設計)
② 仮想環境に係る機器(以下、「機器」という。)の調達、事前試験、搬入及び設置
③ 機器を設置するサーバラックの導入
④ 機器設定情報の作成、インストール、接続試験及び各種調整
⑤ 電源配線及びケーブル類配線
⑥ 総合試験
⑦ その他、システムを再構築するにあたり、別途必要となる作業
既存ネットワークや関係システムへの影響に関する相談、回答や助言等の対応
(3) スケジュール案
下記スケジュールに関してはおおよそであり、11 月からの本稼働を実現できればよい。
5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | |
基本設計 | |||||||
機器調達 | |||||||
構築 | |||||||
仮稼働 | |||||||
本稼働 |
2 提出書類・納品物等
契約の締結後、次の書類(成果品を含む。)等を提出すること。
(1) 契約後遅滞なく提出を必要とする書類等
№ | 納入物 | 備考 |
1 | 作業計画書 | 作業計画の工程及び全体スケジュールに関する文書及びそれの添付資料(文書、図面等)。 |
2 | 作業体制図 | 作業の体制に関する文書及びそれの添付資料 (文書、体制図等)。 なお、当該業務の責任者及び作業者の役職・氏名について、業務にかかわるすべての従業員の氏名等を記載したものとする(協力会社がある場合は、その従業員も含む)。 |
(2) 完成後に提出を必要とする書類等
ア.システム構築における書類等(完成図書)
№ | 納入物 | 備考 |
1 | システム設計書 | システムの設計に関する文書及びそれの添付資料(文書、図面等) |
2 | システム試験仕様書 | システム開発における単体テスト、結合テスト、運用テスト等の試験項目等を記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面等) |
3 | システム試験結果報告書 | システム開発における単体テスト、結合テスト、運用テスト等の試験(稼働)結果を記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面等) |
4 | 操作マニュアル操作マニュアル(利用者用 /システム管理者用) | 利用者(職員)及びシステム管理者を対象に、システムの画面遷移ごとの画面イメージやその画面操作の説明を記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面等) |
5 | システム運用管理マニュアル | システムに対する日常的な運用業務及び障害対応や保守対応など、運用・保守の全般に関する文書及びそれの添付資料(文書、図面等) |
イ.機器及びソフトウェア導入における提出書類等(完成図書)
№ | 納入物 | 備考 |
1 | システム構成図 | ネットワークや回線接続等を含む、システムの構成や系統図等を記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面等) |
2 | 構成機器一覧表 | 機器やソフトウェア等の重要な機能や性能及び品名、型式、数量等を記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面等) |
3 | 機器一覧表 | 以下を記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面等) ① 機器名称(ハードウェア名)、② 機器の役割 ③ MAC アドレス、④ IP アドレス |
4 | 機器配置図(ラック概観図) | 機器の配置(レイアウト)及びラック概観等を記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面等)。 |
5 | 機器設定内容書 | 機器やソフトウェア等に対する設定内容(各種パラメータリストを含む。)に関する文書及びそれの添付資料(文書、図面等)。 |
6 | 機器設定手順書 | 機器やソフトウェア等の設定に関する手順を記載した文書及びそれの添付資料(文書、図面等)。 |
7 | 検査結果報告書 (設置・設定・稼働検査結果報告書) | 機器やソフトウェア等の設置・設定・稼働検査の各項目及びその結果に関する文書及びそれの添付資料(文書、図面等) |
8 | ライセンス証書 | 機器やソフトウェアのライセンスに関する証書等 |
ウ.その他共通する提出書類等(完成図書)
№ | 納入物 | 備考 |
1 | プロジェクト管理簿 | プロジェクトの管理作業に係る文書及びそれの添付資料(文書、図面等)。 スケジュール(進捗)管理等 |
2 | 作業議事録 | 作業中に発注者及び受注者間で交換される打ち合わせに関する記録文書及びそれの添付資料 (文書、図面等)。 ただし、各打ち合わせ終了後、簡易なものを5日以内に提出すること。 |
(3) 納入条件
ア.納入物の媒体や部数等
書類等は紙媒体で正本1部、電磁的記録媒体で1部とし、データは、加工が可能な Microsoft Office 製品(ソフトウェアのバージョン 2016 で問題なく参照・編集できること。)で作成することとする。
イ.納入場所
鹿児島市役所総務局総務部情報システム課(本庁東別館10階)
3 セキュリティ要件
(1) アクセス範囲、アクセス方法に関する事項
この業務で取り扱う情報に関しては以下を遵守すること。
ア.本委託業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。
イ.提出された作業体制図に記載された人員のみが扱えるものとし、他の従業員等が閲覧できないように、必ずアクセス制限を実施すること。なお、アクセス制限の実施及び監視方法について事前に許可をもらうこと。
ウ.本委託業務に関する場所から持ち出さないこと。
エ.以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。
① 委託業務を処理する施設等の入退室管理
② 市からの貸与品等の利用及び保管管理
③ 仕掛品及び成果物の作成、利用及び保管管理
(2) 従業員に対する教育の実施に関する事項
この業務の履行に当たり、提出された作業体制図に記載された人員においては必ずセキュリティに関する教育を実施すること。また、その内容、実施日を提出すること。なお、新たに人員が増える場合は都度教育を実施し、同様に実施日等を提出すること。また、本委託業務の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(3) 提供された情報の目的外利用及び受注者以外の者への提供の禁止に関する事項
本業務で取り扱う情報はすべて、許可なく複製すること、及び本業務以外での利用を禁止する。なお、当該業務終了時にすべてのデータは本市に返却又は復元不可能な方法で廃棄若しくは抹消を確実に行うとともに、その内容を報告すること。
なお、消去結果について、電磁的記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で市に報告すること。また、受注者は、本委託業務の履行に関して知り得た内容を漏らさないこと。本委託業務終了後も同様とする。
(4) 本業務の定期報告に関する事項
本委託業務の準備期間における進捗状況については、1月に1度以上定期報告を行うとともに、緊急時には即座に内容を報告すること。
4 システム機能要件
(1) システムの概要
本システムは Citrix のライセンスを使用した、Citrix VirtualApps 及び Citrix VirtualApps and Desktops で構築しており、この仕組み、及び以下の環境を引き続き実現すること。
(2) 各種要件
ア.利用環境
仮想環境における、同時接続数等は下記のとおりである。
【方式1】
接続端末数 | 最大同時接続数 | アカウント数 | 要件 |
約 3,700 台 | 960 台 | 約 4,500 アカウント | 4(2)イに示す |
【方式2】
接続端末数 | 最大同時接続数 | アカウント数 | 要件 |
40 台 | 40 台 | 40 アカウント | 4(2)イに示す |
イ.接続要件
① インターネット系に、LGWAN 系の端末から独立した仮想環境を構築し、仮想環境から転送された画面を LGWAN 系上のパソコンで閲覧・操作するもの。映像及び音声にも対応すること。
② OS やアプリケーション、データを端末から完全に切り離し、分離されたネットワーク側に仮想マシンとして配置し、集中管理ができること。
③ どの端末からも接続可能であり、ID とパスワードを使った認証が可能であること。
④ 最大同時接続数を超える接続があった場合は接続しようとする側を接続不可とすること。
⑤ アカウントは ActiveDirectry(以下、「AD」という。)により管理するものとし、現在利用中の AD に登録された情報を利用すること。
⑥ 長時間操作していないユーザを自動的に強制終了することが可能であり、任意に設定できること。なお、強制終了するまでの時間は発注者と協議して決めることとする。(現在は5分としている)
⑦ 端末の入れ替え等により、接続元端末が変わる場合も対応可能であること。
仮想画面のファイルはテキスト情報を除き、コピー&ペースト等による移動は不可とすること。移動の必要がある場合は次の仕組みにより移動を行う。
⑨ 仮想画面に表示される、Web ブラウザの画像やファイル等を一時保存し、ファイル転送機器(Filezen)を通して LGWAN 系の端末に転送を行う。
⑩ インターネットメールにいついては、別途 LGWAN 系への転送サービスを利用していることから、本構築には含まない。
⑪ 【方式1】は基本的に1つのサーバを複数のユーザで共有して利用する方式を採用し、サーバについては冗長化や分散などによりリスク低減を図ること。
⑫ 【方式2】はユーザごとに OS が独立した個別の仮想マシンを準備するなどにより、ソフトウェア等のインストールが基本的に自由に行え、実行できる環境とすること。
⑬ 【方式2】においては、端末側で IC カードリーダを接続したうえで、IC カードに格納されたデータを仮想環境(インターネット)側へ転送可能とすること。なお、現在は三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社製 MM-520U について対応している。合わせて、他の IC カードリーダを追加するマニュアルを作成すること。また、Zoom や Teams といった Web 会議を行えるよう、双方向に映像及び音声を転送可能とすること。
⑭ 本市職員が運用業務で使用することがある管理画面等は原則日本語であることとし、他言語の場合、日本語訳した手順資料等を別途準備するなど、運用負荷の軽減を図るものとする。
(3) システム要件
ア.仮想サーバ OS
Windows サーバについては 2019 とする。イ.サーバの復元
サーバがウイルス感染や標的型攻撃等を受けた場合は、早急に業務が再開できる状態に復元が可能であること。なお、ここでの業務が再開できる状態とは、攻撃を受けた際の状態まで戻すことを意味してはおらず、直近のバックアップ等の状態へ戻せればよい。
ウ.運用・管理
複数台に及ぶサーバを管理するにあたり、個別にパッチ管理やアプリケーション管理を行うのではなく、マスターイメージから複数のサーバをデプロイする等、運用負荷の軽減を図ること。
また、接続ログ(接続端末 IP 又はユーザ ID など接続元の調査が可能であるもの)を3ヶ月以上保存できるとともに、利用状況の把握のため、日時ごとの接続数、セッション数、CPU 負荷などを PDF または Excel にてレポート出力できること。
エ.接続端末
現在配置している下記の端末が問題なく接続できること。
(参考)標準的クライアント端末
項目 | 環境 |
OperatingSystem(OS) | Windows10 Professional 64bit(Ver.21H1) |
CPU | Intel Core i5-6200U(2.3GHz)以上 |
メモリ | 4GB 以上 |
外部記憶装置 | SSD128GB 以上及び HDD250GB 以上 |
その他制約事項 | ユーザはソフト等のインストール時を除き 管理者権限を使えない。 |
オ.印刷
仮想環境(インターネット系)において出力した印刷命令を、LGWAN 系に接続された複写機で印刷可能であること。
カ.アプリケーション
仮想化で利用するアプリケーションを下記に示す。なお、最新版の導入を行うとともに、設定内容及び記載のないアプリケーションについては、協議の上設定すること。
項目 | 要件 |
ブラウザ | ・MicrosoftEdge ・Mozilla Firefox ・GoogleCrome |
文書関係ソフト | ・LibreOffice ・XPS ビューアー ・Adobe Acrobat Reader ・Docuworks Viewer |
Web ページ保存 | ・XPS 保存 |
圧縮解凍ソフト | ・Lhaplus |
(4) ライセンスについて
基本機能を満たすために必要なライセンスを用意すること。なお、ライセンスについては別紙1「機器仕様」に示したとおりとする。
(5) 機器構成について
機器の構成については、別紙1「機器仕様」に示したとおりとする。なお、下記アか
らウの機能を含むとともに、各機器についてはウイルス対策等のセキュリティ対策を講じること。
ア.AD
現在、WindowsServer2012R2 で構成したものが稼働しており、必要な情報はすべて引き継ぐこと。
イ.DNS サーバ
ウ.プリンタサーバ
必要なプリンタドライバのインストールを行うこと。エ.既存機器の流用について
以下の機器については、既存機器を流用するものとし、必要に応じて設定変更を行う。
① 1G-SW
仮想基盤を管理するもの、1台は本業務にて新規導入するが、既存機器を予備機として扱う。
② 管理コンソール
(6) 各種設定等について
ア.仮想環境で使用するブラウザの設定(既存の端末と同様の設定とする)イ.ネットワークの設定(DNS 等の IP アドレス、ゲートウェイ等)
ウ.プリンタドライバのインストール及びプリンタアドレス等の設定など印刷に関するもの。
エ.機器への管理ラベル(機器名、導入日、導入業者名等記載されたもの)の貼付オ.4.2(3)カに示した各アプリケーション等のインストール
カ.その他必要な設定
(7) ファイル転送システム
ファイル転送システムは Filezen を使用し、下記の設定を行うこと。
ア.既存のファイル転送システム内のアカウントを引き継ぐこと。ただし、保存データの引継ぎは不要。
イ.ファイルの送受信のログを保存すること。
ウ.アップロードするファイルはウイルスチェックを行った上でアップロードするものとし、ウイルスチェックできないものも、できない旨のメッセージを表示するとともにアップロードを可能とすること。
エ.原本の移動も想定していることから、無害化されずに転送を行うこと。
(8) 監視等
各サーバ等に関し、下記の監視機能を設けること。ア.各サーバの死活・負荷等
イ.スイッチの各ポートの死活
(9) サーバラック
本リース機器が収まるサーバラックの導入・設置を行うこと。なお、サーバラックは
1台に収めること。また設置時は耐震対策についても考慮すること。
(10) 電源
指定する分電盤からサーバラックまでの電源工事を行う。なお、分電盤から設置予定箇所までは約 10 メートルとし、床下配線を行うものとする。
5 その他
その他の留意事項について次に示す。
(1) 使用する機器・ソフトウェア
ア.導入時点で動作保証のとれた最新機種(中古機器は除く)を選定すること。
イ.構築にあたり導入するソフトウェア等については、この仕様書内で指定されていないものについても、5年以上のサポートが保証されていること。
ウ.記載のない設定内容及びソフトウェア等については、発注者と協議の上設定すること。
エ.導入機器ソフトウェア等のユーザ登録及びライセンス登録については、発注者の指示に従い実施すること。
(2) システムの調整
接続ピーク時間帯(8:30 から 9:00 及び 12:00 から 12:30)のにおいて、既設の端末から仮想環境に、最大同時接続数までのログオンが問題なく行えることとし、当該時間帯等で画面転送のセッションが頻繁に切れる又は再接続できなくなるなど、本業務において導入した機器等や構成などが原因により、仮想環境の円滑な利用に問題が生じると発注者が判断した場合、受注者は発注者の指示に従い、対策を講じること。
(3) 受注者の義務
ア.労働安全規則に従い、常に安全管理に必要な措置を講じること。
イ.受注者は、本仕様書に明記されていない細部の事項については発注者の指示に従うものとし、たとえ指示がない場合でも当然なされなければならない事項は、これを省略してはならない。
ウ.受注者は、本業務において構築を行う仮想化の安全性、信頼性及び情報システムへのセキュリティ確保を始め、最新技術の導入及び将来への拡張性に配慮し、作業を行うこと。
エ.受注者は、作業に際しては、社員証若しくは社名入りの名札等を常に携帯すること。
オ.本件契約期間中、本仕様書に定めのない事項については、本市と協議の上定めることとする。
(4) 成果品等の帰属
成果品等に関しては全て本市に帰属するものとする。
(5) 法令遵守
本業務の履行にあたっては、関係法令及び鹿児島市情報セキュリティポリシーを遵守すること。
別紙3
保守仕様
1 故障した場合の対応
(1) 対応の体制
ア.1次対応窓口は受注者とし、24時間365日電話対応及びオンサイト対応のとれる体制を設けること。
イ.アの保守体制図及び保守に関する総括責任者、技術担当職員、保守要員等の氏名を記載した保守要員等一覧を情報システム課に提出すること。
ウ.受注者は、発注者から機器もしくはシステム障害が発生した旨の連絡を受けたときは、直ちに保守要員等を派遣すること(原則として1時間以内)。
エ.保守要員等は原則として受注者の社員とする。ただし、再委託を行う業者名、再委託の作業内容及び作業範囲並びに受注者と当該業者との契約内容等について、事前に発注者に書面で通知し、承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(2)修理
正常な使用を行っているにもかかわらず発生したハードウェア障害については、以下のアからカの場合を除き、原則保守依頼日中に復旧させることとし、復旧できない場合は、可能な限り迅速に対応するよう努めること。
なお、保守に必要な、すべての経費(部品代、技術料、出張料及び送料等)はリース料に含むものとする。また、ハードディスクの交換で、不要となったハードディスクに保存されているデータは、漏洩しないよう落札業者の責任においてデータの消去またはハードディスクの物理的破壊をすること。
ア.天災、火災その他不測の事故による障害
イ.使用者の過失(水濡れ、落下、破壊行為)に起因した障害ウ. 受注者に許可なく加工、改造を行ったことに起因した障害エ.コンピュータウイルスの感染に起因した障害
オ.ハードウェア障害に伴うデータの破損カ.機能に影響のない汚れ、キズ
2 その他
以下の内容について、本構築業者と別途年度ごとに契約を行う予定であることから本契約には含まない(令和4年度においては調達済)。なお、受注者においては、以下の内容も可能であることとする。
(1) Citrix のライセンス更新
(2) 管理ツール(ADManager、OpManager、NetFlowAnalyzer)のライセンス更新
(3) 仮想環境及び仮想管理サーバ用ウイルス対策ソフトのライセンス更新
(4) Filezen 用ユーザライセンス(ウイルス対策オプション)のライセンス更新
(5) 運用に関する保守