第 51 条〔日本協会およびJRLO 開催の研修への参加義務〕第 52 条〔契約等〕
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン 規約目次
第1条〔リーグワンの目的〕第2条〔本規約の目的〕
第3条〔遵守義務〕
第1章 x x
第4条〔理事会〕
第5条〔事業執行会議〕第6条〔実行委員会〕 第7条〔専門委員会〕 第8条〔諮問委員会〕 第9条〔執行組織〕
第 10 条〔規律委員会〕
第2章 組 織
第 11 条〔会員の要件〕
第 12 条〔正会員の審査〕
第3章 会 員
第 13 条〔正会員によるチームの保有・正会員の親会社〕
第 14 条〔正会員の地位の譲渡〕
第 15 条〔正会員の支配株主の異動に伴う報告義務〕
第 16 条〔競技におけるxx性の担保〕
第 17 条〔チームの名称〕
第 18 条〔正会員のホストエリア(本拠地)〕
第 19 条〔正会員のセカンダリーホストエリア(追加的本拠地)〕
第 20 条〔正会員のフレンドリーエリア(xxのある地域)〕
第 21 条〔正会員の権益〕
第 22 条〔活動区域の重複・活動区域外での活動〕
第 23 条〔正会員および会員チームの義務〕
第 24 条〔入会金および年会費〕
第4章 リ ー グ
第 25 条〔公式試合〕
第 26 条〔公認試合〕
第 27 条〔非公認試合〕
第 28 条〔主催および主管〕
第 29 条〔業務の委託〕
第 30 条〔所管の委譲〕
第 31 条〔競技および試合〕
第 32 条〔主管に伴う義務〕
第 33 条〔試合の申請および報告〕
第 34 条〔興業等への参加〕
第 35 条〔収支報告〕
第 36 条〔日本協会協力金〕
第 37 条〔表彰〕
第5章 選 手
第 38 条〔選手資格〕
第 39 条〔誠実義務〕
第 40 条〔履行義務〕
第 41 条〔ドーピングの禁止〕
第 42 条〔禁止事項〕
第 43 条〔疾病および傷害〕
第 44 条〔選手契約〕
第 45 条〔選手の報酬等〕
第 46 条〔選手契約における代理人およびエージェント等〕
第 47 条〔未xx者〕
第 48 条〔肖像等の使用〕
第 49 条〔契約に関する紛争の解決〕
第6章 コ ー チ
第 50 条〔トップチームのヘッドコーチおよびコーチ〕
第 51 条〔日本協会およびJRLO 開催の研修への参加義務〕第 52 条〔契約等〕
第 53 条〔肖像権の使用〕
第 54 条〔資格要件〕
第 55 条〔指名および派遣〕
第 56 条〔審判員証〕
第 57 条〔審判員の服装および用具〕
第 58 条〔手当等〕
第 59 条〔保険〕
第7章 審 判 員
第 60 条〔指名および派遣〕
第 61 条〔手当等〕
第 62 条〔保険〕
第8章 医 務 要 員
第 63 条〔指名および派遣〕
第 64 条〔手当等〕
第 65 条〔保険〕
第9章 ジュディシャル・サイティング
第 66 条〔指名および派遣〕
第 67 条〔手当等〕
第 68 条〔保険〕
第 10 章 マッチコミッショナー
第 11 章 アンチドーピング要員
第 69 条〔指名および派遣〕
第 70 条〔手当等〕
第 71 条〔保険〕
第 12 章 登録および移籍
第 72 条〔日本協会の登録に関する規程の遵守〕
第 73 条〔選手およびコーチの登録〕
第 74 条〔審判員の登録〕
第 75 条〔登録の変更・拒否・抹消〕
第 76 条〔未登録の選手〕
第 77 条〔選手の離籍〕
第 78 条〔選手の移籍〕
第 79 条〔付随事業〕
第 80 条〔公衆送信事業〕
第 81 条〔協賛スポンサー事業〕
第 82 条〔商品化事業〕
第 83 条〔付随事業における肖像等〕
第 13 章 付 随 事 業
第 84 条〔紛争解決〕
第 14 章 紛 争 解 決
第 85 条〔JRLO における懲罰〕
第 15 章 懲 罰
第 86 条〔改正〕
第 87 条〔施行〕
第 16 章 附 則
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン 規約
第1章 x x
第1条〔リーグワンの目的〕
一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン(以下「JRLO」という)は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(以下「日本協会」という)の加盟団体として、この法人およびこの法人の正会員となった団体に所属するラグビーチーム(以下「会員チーム」という)の活動を通じて、日本におけるラグビーの育成・強化と豊かなラグビー文化の普及を図ることにより、日本国民の心身の健康に寄与するとともに、国際親善に貢献することを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンの定款(以下「定款」という)に基づき、JRLOの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、JRLOの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) JRLOの役職員、会員およびその役職員、会員チームに所属する選手およびコーチ、ならびにJRLO担当審判員その他の関係者(以下「JRLO関係者」という)は、本規約および日本協会の定款、ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) JRLO関係者は、第1条のJRLOの目的達成を妨げる行為、およびJRLOの信用を毀損する行為を行ってはならない。
(3) JRLO関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(4) JRLO関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、 JRLO関係者は、暴力団員等による不当な要求、および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引または交際をしてはならない。
(5) JRLO関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) JRLO関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為、およびいかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションを行ってはならない。
(7) JRLO関係者は、職務の遂行を通じて知り得た日本協会、JRLOまたは会員チームの秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第2章 組 織
第4条〔理事会〕
(1) JRLOは定款の定めにより理事会を設置する。
(2) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(3) 理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」によるものとする。
第5条〔事業執行会議〕
(1) JRLOは、理事会より委嘱された事項の意思決定を行うため、事業執行会議を設置する。
(2) 事業執行会議は、理事会が選定する専務理事、業務執行理事、その他理事会が選定する人員をもって構成する。
(3) 事業執行理事の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「事業執行会議規程」によるものとする。
第6条〔実行委員会〕
(1) JRLOは、JRLOと正会員との協議および理事会より委嘱された事項の意思決定を行うため、実行委員会を設置する。
(2) 実行委員会は、専務理事および各会員チームから1名ずつ選任された実行委員をもって構成する。
(3) 実行委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、定款および理事会が定める「実行委員会規程」によるものとする。
第7条〔専門委員会〕
(1) JRLOは、第9条に定める執行組織を専門的知見等に基づき補助するため、理事会の決定により専門委員会を設置することができる。
(2) 専門委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「専門委員会規程」によるものとする。
第8条〔諮問委員会〕
(1) JRLOは、理事会または別途理事会が定める組織の諮問に基づく答申を行うため、理事会の決定により諮問委員会を設置することができる。
(2) 諮問委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「諮問委員会規程」によるものとする。
第9条〔執行組織〕
(1) JRLOは、社員総会、理事会および各委員会の事務を処理し、代表理事および業務執行理事の職務の執行を補佐するとともに、JRLOの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される執行組織を置く。
(2) 執行組織の人事等に関する事項は、法令、定款、本規約その他の諸規程に別段の定めがあるものを除き、事業執行会議が定める。
(3) 執行組織の組織、権限および運営等に関する事項は、法令、定款、本規約その他の諸規程に別段の定めのあるものを
除き、事業執行会議が定める。
第10条〔規律委員会〕
(1) JRLO は、理事会からの委嘱に基づき懲罰権を行使する組織として、理事会の決定により規律委員会を設置する。
(2) 規律委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「懲罰規程」によるものとする。
第3章 会 員
第11条〔会員の要件〕
(1) JRLOの会員資格の得喪については、定款の定めに従うものとする。
(2) 正会員の資格要件は、以下の通りとする。各資格要件に基づく基準については、別途理事会が定めるものとする。
① ガバナンス:
日本法に基づき設立された株式会社、一般社団法人または公益社団法人等の法人であること
② コンプライアンス:
・法令、倫理規範、およびJRLOが定める諸規定を遵守すること
・株主または社員に暴力団その他反社会的勢力に属する者が含まれないこと
③ 財務健全性:
入会金・年会費を支払い、ラグビーチームを継続的に運営する財務基盤を合理的に確認できること
④ 組織・管理体制:
ラグビーチームの運営、主管試合の運営、および付随事業を行う組織および管理体制があること
⑤ 地域連携:
ホストエリア自治体および都道府県ラグビー協会との協力関係を有すること、またはその見込みがあること
⑥ 競技力:
リーグワンが主催する大会に参加する競技力等を有するラグビーチームを保有すること
第12条〔正会員の審査〕
(1) 会員になろうとする者は、定款第6条の定めに従い入会申込書を理事長に提出し、理事会の審査を経て、その承認を得た場合にのみ入会できるものとする。
(2) 入会を承認された正会員が保有するチームは、入会後最初の年度において、第25条第1項第1号に定めるリーグ戦のうち、ディビジョン3に参加するものとする。
第13条〔正会員によるチームの保有・正会員の親会社〕
(1) 正会員が直接的に保有し、JRLOが主催する公式試合に参加できるチーム数は、1会員あたり1チームとする。直接的な
保有とは、以下を意味する。
① ラグビー以外の事業を主業とする法人が、ラグビーチームを同法人の下で運営すること
② ラグビーを主業とする法人が、ラグビーチームを同法人の下で運営すること
(2) ラグビーを主業とする正会員は、自己の親会社が他のラグビーを主業とする正会員の50%超の議決権を保有しないことを誓約するものとする。
第14条〔正会員の地位の譲渡〕
(1) 正会員が、正会員としての地位を譲渡しようとする場合、譲渡に先立って、譲渡の理由および譲渡を受ける者を明記した書面を理事会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(2) 理事会は、譲渡先が正会員の資格を有しているかを審査したうえで、資格を有していると判断した場合にのみ譲渡を承認するものとする。なお、理事会は、正会員資格の審査のために追加の情報が必要と判断した場合、譲渡をしようとする正会員および譲渡先に追加の資料提出等を求めることができる。
(3) ラグビー以外の事業を主業とする正会員が、正会員の100%子会社またはそれに準ずる法人で、かつラグビーを主業とする法人に対して正会員としての地位を譲渡する場合、正会員資格の審査は不要とし、理事会の承認をもって譲渡が認められるものとする。
第15条〔正会員の支配株主の異動に伴う報告義務〕
正会員において、または、正会員の親会社において、支配株主の異動が生じた場合、正会員は速やかに、その内容を理事会に対して報告しなければならない。
第16条〔競技におけるxx性の担保〕
理事会は、前条に定める報告に基づき、チーム間における競技のxx性が担保されていることを確認し、問題があると判断した場合は、正会員に対しその是正を勧告し、正会員はそれを実現する義務を負う。競技のxx性が担保されているかは、次の各号の要素を含め、諸般の事情を踏まえて判断するものとする。
① 運営スタッフが各々独立していること
② 選手情報を含めチーム運営情報が共有されないこと
第17条〔チームの名称〕
会員チームの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
第18条〔正会員のホストエリア(本拠地)〕
(1) 正会員は、理事会の承認を得て特定の市区町村を本拠地(以下「ホストエリア」という)として定めなければならない。その際、次の各号の条件を満たさなければならない。
① 活動拠点となる市区町村を一つ定めること。
② 対象となる自治体および当該地域を管轄する日本協会の加盟団体である都道府県ラグビー協会(以下「都道府県協会」という)から全面的な支援が得られること。
(2) 正会員は、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市区町村または都道府県をホストエリアとすることができる。
① 対象となる市区町村が互いに隣接していること。
② 対象となるすべての自治体および都道府県協会から全面的な支援が得られること。
③ 都道府県を対象として設定する場合は、複数の都道府県に及ばないこと。
(3) 正会員はホストエリアにおいて、地域社会と一体となったチーム運営を行い、ラグビーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(4) 正会員はホストエリア内でホストゲームを開催するにあたり、都道府県協会と協力し、多くのラグビーファンがホストゲームを観戦できる環境の整備や大会運営の品質向上に努めなければならない。
(5) 正会員はホストエリアを、原則として変更することができない。
(6) 前項の定めにかかわらず、やむを得ない事由により、ホストエリアを変更する必要が生じた場合には、理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を事前に得なければならない。ただし、JRLOが主催する大会の開催期間中における変更は原則として認められない。
第19条〔正会員のセカンダリーホストエリア(追加的本拠地)〕
(1) 正会員は、理事会の承認を得て、ホストエリアと隣接しない特定の市区町村を追加的本拠地(以下「セカンダリーホストエリア」という)として定めることができる。その際、前条第1項第2号の条件を満たさなければならない。
(2) 正会員は、前条第2項の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市区町村または都道府県をセカンダリーホストエリアとすることができる。
第20条〔正会員のフレンドリーエリア(xxのある地域)〕
正会員は、理事会の承認を得て、正会員にxxのある地域(以下「フレンドリーエリア」という)を定めることができる。
第21条〔正会員の権益〕
(1) 正会員は、原則としてそのホストエリアおよびセカンダリーホストエリアを活動区域とする。
(2) 正会員は、活動区域における試合、ラグビースクール、講演、その他ラグビーに関する諸行事の開催について、JRLOの公認を求めることができる。
(3) 正会員がその活動区域内で第25条に定める公式試合または第26条に定める公認試合の開催を予定している日には、その活動区域内では原則としてJRLOの他の公式試合が行われないよう、JRLOおよび会員は最大限努力するものとする。
(4) 正会員がその活動区域内で公式試合または公認試合の開催を予定している時間およびその前後2時間を含む時間帯には、原則としてその活動区域内においては、JRLOが主催または主管する試合のテレビ放送が行われないよう、JRLOおよび会員は最大限努力するものとする。
第22条〔活動区域の重複・活動区域外での活動〕
(1) 複数の正会員における活動区域が重複する場合、当該正会員は互いの権益を尊重し、必要に応じて適時の協議・調整を行うものとする。JRLO は、当該協議・調整に参加することができる。
(2) 正会員が、自らの活動区域ではない他正会員の活動区域で前条第2項に定める活動を行う場合、当該他正会員および JRLO から事前の承認を得るものとする。
第23条〔正会員および会員チームの義務〕
(1) 正会員は、会員チームに関する人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならない。
(2) 正会員は、JRLOが指定した書類を、定められた期限までに提出しなければならない。
(3) 正会員は、JRLOおよび都道府県協会と協力し、活動区域内における大会運営、普及育成、およびスタジアムの確保・維持等に努めなければならない。これらを実施するため、正会員はホストエリアを統括する各都道府県協会との間で協力内容に係る書面による合意を得るものとする。
(4) 正会員は、その会員チームに所属するJRLO関係者に対して、本規約を遵守させなければならない。
(5) 正会員は、その会員チームにおいて、会員チームのインテグリティ推進の責任者(以下「チームインテグリティオフィサー」という)を設置しなければならない。
(6) 正会員および会員チームは、法令、定款、本規約その他の諸規程の違反行為にあたり得る行為を認識した場合、直ちに、JRLOに✲告しなければならない。なお、JRLOに対する✲告は、原則として、チームインテグリティオフィサーを通じて行うものとする。
(7) 正会員が、会員チームの活動を停止させる場合には、JRLOと事前に協議を行わなければならない。
第 24 条〔入会金および年会費〕
(1) 正会員は JRLO に対し、別途定款および「入会金および年会費規程」に定める入会金および年会費を納入しなければならない。
(2) 入会金は、JRLO への入会に係る事務手続き、および第 1 条に定められた目的のために用いられるものとする。
(3) 年会費は、JRLO の運営および公式試合のうち正会員が主管する試合において、JRLO が正会員に対して、競技運営および大会運営に係る共益サービスの提供を行うために用いられるものする。
(4) 入会金および年会費については、正会員が主管する試合数およびその他の環境変化等に鑑みて、社員総会の決定に基づき、見直すことができるものとする。
第4章 リ ー グ
第25条〔公式試合〕
(1) 公式試合は、以下各号に定める試合をいう。
① レギュラーシーズン(ディビジョン1、ディビジョン2およびディビジョン3のリーグ戦および順位決定戦)
② ポストシーズン(プレーオフトーナメントおよび入替戦)
③ カップ戦
④ その他理事会が指定した試合
(2) 正会員は、出場資格を得たすべての公式試合に、会員チームを参加させなければならない。
(3) JRLO関係者は、方法・形式の如何にかかわらず、また直接・間接を問わず、公式試合の結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為その他公序良俗に反する行為に一切関与してはならない。
(4) 公式試合において、JRLOは以下各号に定める人員を日本協会への委託に基づき派遣するものとする。
① レフリー、アシスタントレフリー、ピッチコントローラー、タイムキーパーおよびテレビジョンマッチオフィシャル(以下
「TMO」という)(以下総称して「審判員」という)
② マッチデードクター、メディカルマネージャーおよびサポートドクター(以下「医務要員」という)
③ ジュディシャル業務およびサイティング業務に係る要員(以下「ジュディシャル・サイティング要員」という)
④ マッチコミッショナー
⑤ アンチドーピングに係る要員(以下「アンチドーピング要員」という)
第26条〔公認試合〕
(1) 公認試合は、公式試合以外の試合のうち、事前のJRLOへの申請に基づき、JRLOおよび日本協会が承認した試合をいう。
(2) 公認試合の主管はJRLOとする。なお、第28条第3項に基づき、当該試合を企画する正会員に対して、主管する権利を委譲できるものとする。
(3) 公式試合と公認試合の開催日が重複した場合、公式試合の日程が優先される。
(4) 正会員が外国チームと行う試合はすべて、公認試合としてJRLOに申請し、JRLOおよび日本協会の承認を得なければならない。
(5) 公認試合においてJRLOは以下各号に定める人員を日本協会への委託に基づき派遣することができるものとする。
① 審判員
② 医務要員
③ ジュディシャル・サイティング要員
④ マッチコミッショナー
⑤ アンチドーピング要員
第27条〔非公認試合〕
非公認試合は、公式試合および公認試合以外に、正会員が独自に実施する試合をいう。
第28条〔主催および主管〕
(1) 公式試合および公認試合は、日本協会およびJRLOの主催とする。なお、主催の定義は以下の通りとする。自己の名義においてラグビーフットボールの大会・試合を開催すること
(2) 公式試合および公認試合は、JRLOの主管とする。なお、主管の定義は以下の通りとする。
主催者の承認に基づき、自己の責任と費用負担においてラグビーフットボールの大会・試合を実施・運営すること、および、大会・試合の実施・運営に基づく収益機会を活用する権利
(3) JRLOは、公式試合を主管する権利を正会員に委譲することができるものとする。なお、対象の試合は以下の通りとする。
① 第25条に定めるレギュラーシーズンのうち、リーグ戦および順位決定戦における各正会員のホストゲーム
② 正会員が企画し日本協会およびJRLOの公認を受ける試合
③ その他理事会が承認した試合
第29条〔業務の委託〕
(1) 公式試合を主管するJRLOまたはJRLOから主管権の委譲を受けた正会員(以下「主管運営団体」という)は、主管に係る業務の全部または一部を、都道府県協会その他外部協力会社等に委託することができる。
(2) 主管運営団体は、前項の委託に際して締結する契約等の写しを、JRLOに提出し、事前に承諾を得なければならない。
(3) 主管運営団体は、主管に係る業務の全部または一部を委託する場合においても、当該試合に関する本規約上の義務および責任を免れるものではない。
第30条〔所管の委譲〕
(1) 所管の定義は以下の通りとする。
主催者の承認および主管者の責任に基づき、自己の費用負担においてラグビーフットボールの大会・試合を実施・運営すること、および、大会・試合の実施・運営に基づく収益機会を活用する権利
(2) 主管運営団体は、所管を都道府県協会に委譲することができる。
(3) 主管運営団体は、前項の委譲に際して締結する契約等の写しを、JRLOに提出し、事前に承諾を得なければならない。
(4) 主管運営団体は、所管を委譲する場合においても、当該試合に関する本規約上の義務および責任を免れるものではない。
第31条〔競技および試合〕
(1) 日本協会またはJRLOが主催する試合は、ワールドラグビー(ラグビー国際統括団体、以下「WR」という)の競技規則その他関連する日本協会の定めに従って実施される。
(2) 第25条に定める公式試合への参加および運営等に関する事項は、理事会が定める「公式戦実施要項」その他の大会運営に関するガイドライン等によるものとする。
第32条〔主管に伴う義務〕
(1) 主管運営団体は、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広✲担当、審判員、医事担当者および観客等の安全を確保する義務を負う。
(2) 主管運営団体は、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3) 主管運営団体は、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) 公式試合および公認試合に参加するが、主管権の委譲を受けていない正会員は、第2項に基づく主管運営団体の義務の履行に協力するとともに、両対戦チームのファンが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。また、その責務にあたることができる者(主管運営団体が適切と判断した者)を試合に帯同させるものとする。
(5) 主管運営団体は、公式試合および公認試合が開催されるスタジアムに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。
第 33 条〔試合の申請および✲告〕
主管運営団体は、公式戦実施要項に従い、試合の開催に係る申請、および、試合の結果に係る✲告等を主催者に対し遅滞なく行わなければならない。
第34条〔興業等への参加〕
正会員、ならびに会員チームに所属する選手およびコーチは、事前にJRLOの承認を得ない限り、日本協会またはJRLO以外の第三者が主催するラグビーその他のスポーツの試合に参加してはならない。また、JRLOの活動を妨げ得るイベントまたはJRLOの品位や信用を毀損し得るイベント等に参加してはならない。
第35条〔収支✲告〕
正会員は、公式試合および公認試合の収支✲告を、試合が終了した後遅滞なく、JRLOが定める書式に則り、JRLOに✲告しなければならない。
第36条〔日本協会協力金〕
(1) 主管運営団体または公式試合を主管するJRLOは、主管した試合について、ラグビー日本代表の強化およびラグビーの普及振興のため、日本協会協力金(以下「協力金」という)を納付する。
(2) 公式試合の協力金は入場料収入の5%相当額とする。
(3) 公認試合の協力金は、日本協会、JRLOおよび正会員が別途合意した金額とする。
(4) 主管運営団体または公式試合を主管するJRLOは、協力金を、日本協会による請求書発行後遅滞なく日本協会に納付する。
第37条〔表彰〕
(1) JRLOは、公式試合および公認試合に関し、会員チーム、選手、コーチおよびレフリー等の表彰を行う。
(2) 表彰に関する事項は、別途理事会が定める「表彰規程」による。
(3) 前項に定める表彰の他、特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第5章 選 手
第38条〔選手資格〕
公式試合または公認試合に出場する選手は、日本協会およびJRLOに登録をした者でなければならない。
第39条〔誠実義務〕
(1) 選手は、日本協会およびJRLOの定款および本規約、ならびに、これらに付随する諸規程を遵守するとともに、選手が所属する正会員(以下「所属会員」という)の定める諸規則を遵守し、所属会員との間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第40条〔履行義務〕
選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① 所属会員の指定するすべての試合への出場
② 所属会員の指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ 所属会員の指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ 所属会員により支給された公式大会用ジャージ一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ 所属会員の指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ 所属会員の指定する広✲活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 日本協会から日本代表スコッドに選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 日本協会、JRLO等の指定する研修会への参加
⑨ 日本協会、JRLO等の指定するドーピングテストの受検
⑩ 日本協会、JRLO等の指定する薬物検査の受検
➃ 日本協会、JRLO等の指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑫ 合宿、遠征等に際しての所属会員の指定する交通機関、宿泊施設の利用
⑬ 就業に関する事前の所属会員への✲告
⑭ その他所属会員が必要と認めた事項
第41条〔ドーピングの禁止〕
(1) JRLOは、選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を保持するため、ドーピングを禁止し、競技会および競技会外検査を実施する。
(2) 選手は、ドーピングを行ってはならず、他の選手によるドーピングの教唆またはほう助をしてはならない。
(3) 選手は、ドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(4) 選手が18歳未満である場合、ドーピング検査実施に関する法定代理人の同意書を提出しなければならない。
第42条〔禁止事項〕
選手は、次の各行為を行ってはならない。
① 所属会員、日本協会およびJRLOに関する未公表の情✲の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 前条「ドーピングの禁止」に違反する行為
④ 所属会員、日本協会およびJRLOの承認を得ていない広告宣伝・広✲活動への参加もしくは関与
⑤ 所属会員の契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ 所属会員の事前の同意を得ない、第三者の主催するラグビーまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑨ 公序良俗に反する行為
⑩ その他所属会員、日本協会およびJRLOにとって不利益となる行為
第43条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかに所属会員に通知し、所属会員の指示に従わなければならない。
第44条〔選手契約〕
正会員は、JRLOにおける将来の会員チームと選手との契約(以下「選手契約」という)に係るルール策定の検討のために
JRLOが実施する選手契約に係る調査に協力するものとする。
第45条〔選手の✲酬等〕
(1) 正会員は、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手が能力を最も発揮し得うる✲酬を設定するよう努めなければならない。
(2) その他、正会員と選手との金銭の支払いに関する事項は、別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に従うものとする。
第46条〔選手契約における代理人およびエージェント等〕
正会員と選手との選手契約に関する代理人およびエージェント等の義務、役割および責任等については、理事会および日本協会の定めに従うものとする。
第47条〔未成年者〕
選手が選手契約締結時に未成年である場合には、選手契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
第48条〔肖像等の使用〕
(1) 選手は、自らの顔、姿、氏名、署名、声、略歴等(以下「肖像等」という)が、公式試合および公認試合等のテレビ・ラジオ
✲道、インターネット配信その他の公衆送信およびこれに関する✲道その他のメディアにおいて使用されることについて、何ら異議を述べず、権利を行使しない。
(2) 選手は、JRLOおよびJRLOが指定した第三者、所属会員ならびに日本協会の広告宣伝・広✲・プロモーション活動(以下
「広告宣伝等」という)に選手の肖像等が使用されることについて、何ら異議を述べず、権利を行使しない。ただし、その使用態様については、本規約および別途理事会が定める諸規程の内容に従うものとする。また、選手は、JRLOまたは所属会員の求めに応じて、広告宣伝等に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前に所属会員の書面による承諾を得なければならない。また、JRLOに対して書面による
✲告を行わなければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、所属会員と選手が協議して定める。
第49条〔契約に関する紛争の解決〕
選手契約の解釈または履行に関し、選手と所属会員の間に紛争が生じたときは、選手および所属会員が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第6章 コ ー チ
第50条〔トップチームのヘッドコーチおよびコーチ〕
(1) 正会員は、トップチームの監督またはヘッドコーチとして、以下のいずれかの条件を満たす者を、シーズン中、常時登録しなければならない。
① 日本協会が定める有効なS級コーチ資格を保有する者
② 日本協会が定めるA級コーチ資格以上に相当する海外指導者資格を保有する者で、海外で指導実績があり、
JRLOにより、日本協会が定めるS級コーチ資格保有相当と認められた者
(2) 正会員は、トップチームのコーチとして、日本協会が定める有効なA級以上のコーチ資格を保有する者を、シーズン中、常時1名以上登録しなければならない。
(3) 正会員は、トップチームのヘッドコーチとの所属契約(以下「コーチ契約」という)を締結する前に、所定の手続きにより当該トップチームのヘッドコーチ候補者の保有資格が、前項の資格要件を満たすことを、JRLOを通じて日本協会に確認し
なければならない。
第51条〔日本協会およびJRLO開催の研修への参加義務〕
すべてのヘッドコーチ、アシスタントコーチ、および、その他のコーチ(以下、総称して「コーチ」という)は、日本協会および
JRLOが指定する研修や会議に参加しなければならない。
第52条〔契約等〕
(1) コーチは、同一期間に複数の正会員とコーチ契約を締結することはできない。
(2) 正会員とコーチ契約を締結しているコーチに対し、その契約期間中に他の正会員が将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該コーチが現在コーチ契約を締結している正会員に書面で通知しなければならない。
第53条〔肖像権の使用〕
コーチに係る肖像等の使用については、第48条に定める選手の肖像等の使用に係る定めを準用する。
第7章 審 判 員
第54条〔資格要件〕
(1) 審判員は日本協会の認定する審判員の資格を有し、日本協会へ登録した者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判員資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に日本協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
(3) JRLOは、日本協会が指名した審判員を、「リーグワンレフリーリスト」に登録する。
第55条〔指名および派遣〕
(1) JRLOは公式試合1試合につき、日本協会に対して、前条のレフリーリストの中から、原則として以下各号の審判員の派遣を要請するものとする。
① レフリー1名
② アシスタントレフリー2名
③ ピッチコントローラー2名
④ タイムキーパー1名または2名
⑤ TMO1名
(2) JRLOは前項に関して、レフリーリスト登録の範囲内で派遣人数が確保できない場合または不測の事態により派遣が不可能となった場合は、日本協会を通じて、都道府県協会に登録されているレフリー資格者を派遣することができるものとする。
(3) 第1項の派遣対象となる審判員は、1年ごとに日本協会が指名するものとする。ただし、公式試合開催中における追加、変更を妨げない。
(4) 第1項の派遣対象となる審判員は、第25条第1項に定める公式試合の種別に応じて、JRLOが別個に設定できるものとする。
第56条〔審判員証〕
審判員は、日本協会が交付する審判員証を携帯するものとする。
第57条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、JRLOが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第58条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第59条〔保険〕
JRLOは、審判員の、試合中および試合のための➓動途中における事➓を対象として、JRLOの費用負担において保険措置を講じるものとする。
第8章 医 務 要 員
第60条〔指名および派遣〕
医務要員の指名および派遣に係る事項は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第61条〔手当等〕
医務要員に対する手当および交通費・宿泊費は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第62条〔保険〕
JRLOは、医務要員の試合中および試合の前後(試合のための➓動途中を含む)における事➓に備えるため、JRLOの費用負担において保険措置を講じるものとする。
第9章 ジュディシャル・サイティング
第63条〔指名および派遣〕
ジュディシャル・サイティング要員の指名および派遣に係る事項は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第64条〔手当等〕
ジュディシャル・サイティング要員に対する手当および交通費・宿泊費は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第65条〔保険〕
JRLOは、ジュディシャル・サイティング要員の試合中および試合の前後(試合のための➓動途中を含む)における事➓に備えるため、JRLOの費用負担において保険措置を講じるものとする。
第 10 章 マッチコミッショナー
第66条〔指名および派遣〕
マッチコミッショナーの指名および派遣に係る事項は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第67条〔手当等〕
マッチコミッショナーに対する手当および交通費・宿泊費は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第68条〔保険〕
JRLOは、マッチコミッショナーの試合中および試合の前後(試合のための➓動途中を含む)における事➓に備えるため、 JRLOの費用負担において保険措置を講じるものとする。
第 11 章 アンチドーピング要員
第69条〔指名および派遣〕
アンチドーピング要員の指名および派遣に係る事項は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第70条〔手当等〕
アンチドーピング要員に対する手当および交通費・宿泊費は、別途理事会が定める「公式戦実施要項」の定めるところによる。
第71条〔保険〕
JRLOは、アンチドーピング要員の試合中および試合の前後(試合のための➓動途中を含む)における事➓に備えるため、 JRLOの費用負担において保険措置を講じるものとする。
第 12 章 登録および➓籍
第72条〔日本協会の登録に関する規程の遵守〕
正会員は、日本協会の定め、および、別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」を遵守し、これらに従い選手登録を行わなければならない。
第73条〔選手およびコーチの登録〕
(1) JRLOは、正会員から届出された事項に基づき、選手、コーチ、およびその他JRLOが指定した者に関する登録(以下「リーグワン登録」という)を行う。
(2) リーグワン登録に必要な事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属会員の正式名称
④ 前各号のほか、JRLOが指定する事項
第74条〔審判員の登録〕
(1) JRLOは第55条に基づき、日本協会が指名した審判員を、JRLO担当審判員として「リーグワンレフリーリスト」に登録する。
(2) リーグワンレフリーリストへの登録に必要となる事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員の級別
④ 前各号のほか、JRLOが指定する事項
第75条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) JRLOは、正会員からリーグワン登録の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従いリーグワン登録の変更を行
う。
(2) JRLOは、日本協会からリーグワンレフリーリスト登録の変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い登録の変更を行う。
(3) JRLOは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはJRLOにとって著しく不利益となる行為を行った者の登録を行わないことができる。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) JRLOは、リーグワンおよびリーグワンレフリーリストに登録された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関する登録を抹消することができる。
① 前項に該当するとき
② 正会員または日本協会が登録抹消に関する届出を行ったとき
③ 本人が死亡、または失踪宣告を受けたとき
④ その他、理事会が決定したとき
第76条〔未登録の選手〕
正会員は、リーグワン登録をしていない選手を公式試合または公認試合に参加させてはならない。
第77条〔選手の離籍〕
正会員は、理由の如何(➓籍・引退)を問わず、所属選手がチームを離籍する際に、JRLO指定の「選手離籍証明書」を当該選手に発行しなければならず、選手は、その発行を受けた「選手離籍証明書」がJRLOに提示されない限り、➓籍後に公式試合および公認試合に参加することができない。ただし、以下の事由が生じたとJRLOが認める場合は、「選手離籍証明書」の発行を受けることなく、➓籍後、選手登録期限内にリーグワン登録されることにより、公式試合および公認試合に参加することができる。
① 正会員が、会員チームの活動支援を打ち切ることを公式に表明した場合
② 正会員が破産、会社更生、民事再生の申立てを行い、もしくはそれらの手続が開始された場合、または、正会員が解散(合併による場合を除く)した場合
③ 正会員が書面にてJRLOからの脱退を申し入れた場合
第78条〔選手の➓籍〕
選手の➓籍は、日本協会の定め、および、別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に従うものとする。
第 13 章 付 随 事 業
第79条〔付随事業〕
(1) JRLOは、ラグビーの普及および振興を促進するため、ラグビーの試合の開催に加え、各種の付随的事業(以下「付随事業」という)を行うものとし、正会員はこれに積極的に協力するものとする。
(2) 付随事業は、次の各号とする。
① 公衆送信事業
② 協賛スポンサー事業
③ 商品化事業
④ 広✲・出版に関する事業
⑤ ラグビー用具の認定および検定に関する事業
⑥ ラグビー関連施設の運営に関する事業
⑦ 人材育成・人材派遣に関する事業
⑧ その他理事会において定める事業
第80条〔公衆送信事業〕
(1) 公式試合の公衆送信権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という)は、すべてJRLOに帰属する。
(2) 公衆送信事業に関する事項については、理事会において定める。
第81条〔協賛スポンサー事業〕
協賛スポンサー事業に関する事項については、理事会において定める。
第82条〔商品化事業〕
(1) JRLO の名称、呼称、エンブレム、マーク、ロゴ、マスコット、フラッグ、大会名称、イベント名称、公式記録、表彰名称および表彰物、その他 JRLO に関連する意匠または商標等であり、JRLO を表示するもの(以下、総称して「リーグプロパティ」という)を使用して商品を製造・販売する権利(以下「商品化権」という)は JRLO に帰属する。
(2) 会員チームの名称、呼称、エンブレム、マーク、ロゴ、マスコット、ユニフォーム、フラッグ、その他会員チームに関連する意匠または商標等であり、会員チームを表示するもの(以下、総称して「チームプロパティ」という)を使用した商品化権
は、原則として当該会員チームに帰属する。ただし、JRLO と会員チームとの別途の協議に基づく、JRLO から会員チームへの適切な収益還元を前提とする限りにおいて、チームプロパティを使用した商品化権は JRLO に帰属する。
(3) 前2項の他、商品化権の取扱いに係る事項は、理事会において定める。
第 83 条〔付随事業における肖像等〕
(1) JRLO は、正会員の選手、コーチ等(以下「選手等」という)の肖像等を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前に所属会員と協議し、その承認を得るものとする。
(2) JRLO は、前項の権利を第三者に許諾することができる。
(3) JRLO は、チームプロパティを、商品化事業の他、広告宣伝等、公衆送信事業および会員チームから事前の承諾を得た付随事業のために使用し、第三者に当該使用する権利を許諾できるものとし、会員チームは、かかる使用に対して何ら異議を述べず、権利を行使しないものとする。
(4) 前3項の他、肖像等の取扱いに係る事項は、理事会において定める。
第 14 章 紛 争 解 決
第84条〔紛争解決〕
紛争解決に関する事項は、別途理事会が定める。
第 15 章 懲 罰
第85条〔JRLOにおける懲罰〕
(1) JRLOは、JRLO関係者による規約その他諸規程の違反行為(以下「違反行為」という)のうち、競技に関するものおよび日本協会が定めるアンチ・ドーピング規程に定める違反行為について、日本協会の懲罰権に委ねるものとする。
(2) 前項に定める違反行為以外の違反行為については、理事会の委任に基づき規律委員会が懲罰権を行使する。
(3) 本条に定める懲罰に関する事項は、別途理事会が定める「懲罰規程」の定めるところによる。
第 16 章 附 則
第86条〔改正〕
この規約の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第87条〔施行〕
この規約は、2021年10月23日より施行する。
〔改正〕
2021 年 12 月 22 日
2022 年3月9日
2022 年 12 月 26 日
2023 年 11 月 7 日
2024 年1月 29 日