dailyAI サービス約款
第1条(本約款の目的等)
第1章 総則
第4条(契約期間の自動更新)
1 契約期間満了日の45日前までに、顧客からSBT所定の手続により利用契約を更新
1 この「dailyAI サービス約款」(以下、「本約款」といいます。)は、SBテクノロジー株式会社(以下、「SBT」といいます。)が顧客に対してAIサービスの集合体である dailyAI (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx/)サービス(以下、「本サービ
ス」といいます。)を提供するにあたっての諸条件を定めるものです。
2 本サービスの提供地域は、SBTと顧客との間で別途書面による合意のない限り、日本国内とします。
3 顧客が SBT の販売パートナー(SBT との契約に基づき本サービスを販売する法人また は団体その他の組織をいいます。)を通じて本サービスを購入した場合、本サービスの 利用申込み等の諸手続きは原則として販売パートナー経由で行われるものとします。
第2章 利用契約
第2条(利用契約の成立等)
1 利用契約は、本約款、申込書、仕様書及び本サービスの利用するMicrosoft Azureに適用される次のMicrosoftサービス規約から構成され、本サービスの利用に関して顧客と SBTとの間に成立する契約であるものとします。
・オンラインサービス製品条項
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xx-XX/xxxxxxx/XxxXxxxxxXxxxxxxx/XXXXX
・Microsoft Azure製品条項
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xx-XX/xxxxxxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxXxxxx/XXXXX
・Azure OpenAI Serviceの行動規範
xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxx
・Azure OpenAI Service の透明性に関する注意
xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx- note?context=/azure/ai-services/openai/context/context
・Azure OpenAI Service の特性と制限事項
xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxx- limitations?context=/azure/ai-services/openai/context/context
・Azure OpenAI Service のデータ、プライバシー、セキュリティ
xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx- privacy?context=%2Fazure%2Fai-services%2Fopenai%2Fcontext%2Fcontext
2 顧客は、SBT所定の手続に従って本サービスの利用申込みを行うものとします。
3 利用契約は、SBTが顧客に対して前項の申込みに対する承諾の通知を発したときに成立するものとします。
4 SBTは、顧客に次のいずれかに該当する事由のあるとSBTが判断した場合、申込みを承諾しないことができるものとします。
① 第1項の申込みが事実と相違する内容でなされたとき
② 顧客が本サービスに関して過去に利用契約に違反したことがあるとき
③ 顧客による本サービスの利用が本サービスの提供等に著しい支障を生じさせるおそれがあるとき
④ その他SBTが顧客による本サービスの利用を認めることが適当でないと判断したとき
第3条(利用許諾及び契約期間)
SBT は、顧客に対し、前条第 3 項により承諾した契約期間開始日(各月の 1 日に限ります。)より利用契約で合意した期間が経過するまでの期間(以下、「契約期間」といいます。)、顧客が業務遂行の目的に限って本サービスを利用する非独占的で譲渡不能な権利を許諾します。
しない旨の通知がない限り、本契約は自動的に同一条件で同一期間更新されるものとし、その後も同様とします。
2 前項の通知による意思表示は、撤回することができません。
第5条(利用料金)
利用料金は、次条の規定のほか、利用契約の内容に基づき顧客に請求します。
第6条(利用料金の請求等)
1 顧客は、第2条第3項により利用契約が成立した時をもって、契約期間にかかる利用料金の支払い債務が発生することを了承するものとします。
2 SBTは、顧客に対し、契約期間中の利用料金について当月末締め翌月に請求書を送付するものとします。
3 利用料金の日割り計算はしないものとします。
4 本条の利用料金とは別に、その他の費用が発生することがあります。
5 前各項の規定にかかわらず、販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合、顧客と販売パートナーとで合意された条件により、販売パートナーから顧客へ利用料金を請求するものとします。顧客は販売パートナーに対する利用料金の支払いをもって、 SBTに対する利用料金の支払いがあったものとみなし、SBTに対する責を免れるものとします。
第3章 顧客の義務
第7条(顧客の義務)
1 顧客は、本サービスを利用して生成した著作物をソーシャルメディア、ライブストリーミングもしくはデモンストレーションで使用する場合、または本サービスを利用して共同著作した著作物を公表する場合、当該著作物の利用者が容易に認識しうる方法および態様で当該著作物の生成または著作におけるAI(人工知能)の関与および役割を明記しなければなりません。
2 顧客は、本サービスに関してSBTが提供する接続先や認証に関する情報(以下、
「認証情報等」といいます。)を管理し、SBTからの通知を受ける者(以下、「管理責任者」といいます。)を置かなければなりません。
3 顧客は、その従業員等に本サービスを利用させるにあたり、利用契約に違反しないよう当該従業員等に指導するものとし、当該従業員等による違反につき一切の責任を負うものとします。
4 顧客は、SBTが提供する本サービス用設備又は本サービスに異常を発見したときは、速やかにSBTにその旨連絡するものとします。
5 顧客は、その商号、代表者、所在地又は管理責任者等に変更が発生した場合、当該変更の発生後速やかに、変更事項をSBTに書面により届け出るものとします。
第8条(認証情報等の管理)
1 顧客は、SBTが提供した認証情報等について、管理責任者に善良なる管理責任者の注意をもって管理させるものとします。
2 顧客は、認証情報等の管理不十分、使用上の過誤又は不正使用等に起因する全ての損害につき一切の責任を負うものとします。
3 顧客は、認証情報等に関し、紛失、盗難又は不正使用等が発生したときはただちに
SBTに通知するものとし、SBTからの指示に従うものとします。
第9条(禁止行為)
顧客は、下記各号の行為を行わないことを保証します。
① 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
② 他人の著作権その他の権利を侵害する行為
③ 他人の認証情報等を不正に使用する行為
④ 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為
⑤ 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は書き込む行為
⑥ 本サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為
⑦ その他 SBT が不適当と判断した行為
第10条(顧客データの管理)
1 顧客は、顧客が本サービスを利用して入力し、保存し、又は送受信したデータ(以下、
「顧客データ」といいます。)を自らの責任において管理しなければなりません。
2 SBT は、SBT の裁量により、顧客の承諾を得ることなく、顧客データのバックアップを行うことができるものとします。ただし、当該バックアップは顧客データの復元等を保証するものではありません。
3 本サービスの利用がトライアルによるものである場合、SBT は、顧客の承諾を得ることなく、自らの判断により顧客データを削除することができるものとします。
4 本サービスに第三者提供のサービスが含まれる場合、当該サービスにおける顧客データは当該第三者に提供される場合があります。
第11条(第三者対応)
1 顧客は、本サービスを利用して行う事業又は使用するドメイン名に関する紛争等につき、全て自己の責任において解決するものとし、SBT に何らの損害等を与えないものとします。
2 顧客は、本サービスの利用に関し、他の顧客又は第三者に対して損害を与えたものとして当該他の顧客又は第三者から当該損害の賠償を請求された場合、自らの費用及び責任において当該請求に対応しなければならないものとします。この場合において、SBTに対して当該請求がなされたときは、顧客は、SBT が当該請求に対応するための弁護士費用を含む一切の費用を負担するものとし、SBT に生じた損害を賠償するものとします。
第4章 本サービスの停止等
第12条(本サービスの停止)
1 SBT は、次の場合、顧客に催告を行うことなく、本サービスの提供を停止することがあるものとします。
① 顧客が利用契約に違反した場合
② 顧客に利用料金の滞納が発生した場合
③ 顧客の申告事項に虚偽があった場合
④ SBT が不適当と判断する行為が顧客により行われた場合
2 SBT は、下記各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、事前にその旨を顧客に通知することにより、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急時又はやむを得ない場合においてはこの限りではないものとします。
① 本サービスに関する設備等の管理等に必要な場合
② 天災地変その他の不可抗力事由が発生し、又は発生するおそれがある場合
③ 本サービスに関する設備等の障害その他のやむを得ない事由が生じた場合
④ SBT が本サービスの停止が必要と判断した場合
第13条(顧客データの削除)
SBT は、次の場合、顧客から承諾を得ることなく顧客データを削除することができるものとし、当該顧客データの削除により顧客又は第三者に生じる損害につき一切の責任を負わないものとします。
① 第9条に定める禁止行為が行われた場合
② 本サービスに関する設備等の管理等に必要と SBT が判断した場合
③ 利用契約が終了した場合
④ SBT が削除の必要があると判断した場合
第5章 利用契約の終了
第14条(本サービスの廃止)
1 不可抗力等により、SBT が本サービスの提供の継続が困難と判断した場合、SBT は本サービスを廃止することができるものとします。
2 SBT は、1か月前までに書面をもって顧客に通知することにより、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
3 本サービスの全部廃止をもって、利用契約は自動的に終了します。ただし、利用契約の終了前に生じていた債務については、顧客及び SBT は、これを誠実に履行するものとします。
第15条(利用契約の途中解約)
顧客は、契約期間中、解約希望日の45日前までに SBT 所定の手続により利用契約を解約することができます。この場合、解約日翌日から契約期間の満了日までの期間にかかる利用料金に関し、SBT は、その払戻しをしないものとし、顧客は、未払い分があるときはこれをただちに一括して支払わなければなりません。
第16条(SBT による利用契約の解除)
1 次の場合、SBT は、催告することなく、利用契約を解除することができるものとします。
① SBT が第12条第1項の事由の是正を催告した日から 15 日が経過しても当該行為が是正されない場合
② 次の場合
ア 実際に従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合イ 利用料金の支払いが滞った場合
ウ 仮差押え、差押え、仮処分又は強制xxxの処分を受けた場合
エ 自ら振り出し、又は裏書をした手形又は小切手が不渡りになった場合オ 破産、民事再生又は会社更生の手続等の開始申立てがなされた場合 カ 解散又は事業を廃止した場合
キ その他前各号と同様の経済状態にあると合理的に認められる場合
③ 顧客が反社会的勢力である又は反社会的勢力との関係が推認される場合、その他 SBTが顧客を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
2 前項に基づき利用契約が解除された場合、顧客は利用契約に基づき有する一切の債務につき期限の利益を喪失します。
3 第1項による契約の解除は、SBT の顧客に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
第6章 再委託
第17条(再委託)
1 SBT は、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を SBT の責任において第三者に再委託することができるものとします(当該第三者を以下、「再委託先」といいます。)。この場合、SBT は再委託先に対して第22条に定めるのと同等の義務を負わせるものとします。
2 顧客は、再委託先に対して指揮命令を行ってはなりません。
第7章 責任及び保証
第18条(著作権)
別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの著作権その他の知的財産権は、SBT 又は原権利者に帰属するものとします。ただし、顧客が本サービスを利用して生成した著作物の著作権については、当該利用が利用契約を遵守してなされたものである限り、SBT は顧客に無償で移転させます。
第19条(知的財産権に関する保証)
1 SBT は、利用契約の成立時点で SBT の知りうる限りにおいて、本サービスが日本国内における第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。
2 SBT が前項の保証規定に違反し、本サービスが日本国内における第三者の知的財産権
(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作xxを含みます。以下同じ)を侵害しているとして、当該第三者から顧客に対して損害賠償等の請求(以下、
「第三者請求」といいます。)がなされた場合、当該第三者請求がなされた日から10日以内に、第三者請求があったことを顧客が SBT に対して書面により通知し、弁護士の選定を含む当該第三者請求に対応するための一切の権限を顧客が SBT に付与し、当該第三者請求への対応に必要な範囲において顧客が SBT に協力することを条件に、SBTは、自らの責任及び負担において当該第三者請求に対応するものとします。ただし、当該第三者請求が次の事由に起因するものであるときは、本項は適用されないものとします。
① 顧客が本サービスに変更を加えたとき
② 顧客が本サービスを SBT 所定の方法に従って利用しなかったとき
③ 本サービスが日本国外で利用されたとき
④ 本サービス全部又は一部が顧客の指図に従って作成されたものであるとき
3 SBT は、前項の場合、自らの選択により、本サービスの利用権の確保、本サービスに代替する他のサービスの提供、又は第三者請求により顧客が利用することができなくなった期間に応じた利用料金の払戻しを行うことができるものとします。
4 本条は、第三者請求に関して SBT が負う責任の全てについて定めるものとします。
第20条(非保証)
SBT は、利用契約に明示的に定める事項を除き、本サービスについていかなる保証も行うものではなく、かつ一切の責任を負いません。
第21条(機密保持)
1 本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物又は光磁気ディスク等)の如何を問わず、個別契約の一方当事者(以下、「情報開示者」といいます。)が他方の当事者(以下、「情報受領者」といいます。)に開示する技術情報、営業情報又はその他一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)をいいます。ただし以下の情報を除きます。
① 情報の開示の時点ですでに公知又は公用である情報
② 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
③ 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知又は公用となった情報
④ 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
⑤ 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2 情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭により開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後10日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。
3 顧客及び SBT は、秘密情報を善良なる管理責任者の注意をもって管理し、目的外に利用し、又は相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。
4 前項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関又は司法機関より秘密情報の開示を要求された場合、以下の条件を充たす前提において当該行政機関又は司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
① 情報受領者に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
② 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
③ 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善を尽くすこと
5 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、又は利用契約が終了した場合、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、又は廃棄処分するものとします。
6 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より3年間有効とします。
第22条(個人情報管理)
1 顧客は、本サービスの利用に関し、顧客のお客様よりお客様の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。以下、「個人情報」といいます。)を取得し利用する必要がある場合、あらかじめお客様にその目的及び利用範囲を通知のうえ、お客様の同意を得て、必要な範囲に限って個人情報を収集し、利用します。
2 SBT 及び顧客は、漏洩、不正利用等のないよう善良なる管理責任者における注意をもって個人情報を適切に管理し、お客様の承諾を得ることなく第三者に提供、開示等一切しないものとします。ただし法令の定めによる場合はこの限りではありません。
3 その他 SBT 及び顧客は、個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところに従います。
4 本契約が終了した場合、SBT は顧客より預かった個人情報の全てを顧客の指示に従い返却又は廃棄するものとします。
第23条(損害賠償)
1 利用契約に関連して SBT が顧客に対して負う損害賠償責任につき、本サービスの仕
様書に返金の規定がある場合は当該規定に基づく返金がこれの全てであるものとし、当該規定がない場合は、原因の如何を問わず現実かつ直接に生じた損害の範囲に限定されるものとし、その総額は本サービスの年間利用料金の2分の1を限度とするものとします。
2 SBT は、顧客に対し、本サービスの利用又は利用不能に関連して発生した損害に関し、請求原因を問わず、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、補填損害又は逸失利益等の派生的損害につき、その発生の可能性を知り得ていたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
第24条(遅延損害金)
顧客は、利用契約に基づく金銭債務の履行に遅延が生じた場合、支払期日の翌日から支払い済みまでの期間について、年14.6%の割合による遅延損害金を SBT に支払うものとします。ただし、顧客が販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合、顧客と販売パートナーとで合意された条件によるものとします。
第25条(不可抗力免責)
天災地変、政府機関の行為、法令の遵守、戦争、反乱、革命、暴動、テロリズム、ストライキ、ロックアウトその他当事者の合理的な制御を超える事由に起因する利用契約に基づく債務の履行の遅滞又は不能につき、SBT 及び顧客はその責任を負わないものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1 顧客及び SBT は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
① 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
② 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
③ 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
④ 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
⑤ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ てするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
⑥ 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
⑦ 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2 顧客及び SBT は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはなりません。
① 相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
② 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
④ 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤ 反社会的勢力と法令上の義務に基づかずに取引をし、又は取引関係を継続する行為
3 顧客及び SBT は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
① 顧客及び SBT 間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
② 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
③ 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4 顧客及び SBT は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5 甲及び乙は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2 項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができます。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければなりません。
6 顧客及び SBT は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、顧客及び SBT 間で締結された全ての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要
な措置を講ずるよう請求することができます。
7 前項の規定により、相手方から顧客及び SBT 間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、顧客及び SBT は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8 顧客及び SBT は、第 6 項の規定により顧客及び SBT 間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができます。
第8章 無償トライアルの場合の特則
第27条(無償トライアルの場合の特則)
1 本サービスの利用が無償トライアルによるものである場合、顧客が利用できる期間は、 SBT があらかじめ設定した期間とします。
2 前項にかかわらず SBT はいつでも任意に無償トライアルの提供を中止できるものとし、SBT はそれによる顧客の損害等について一切の責任を負わないものとします。
3 SBT は、顧客の承諾を得ることなく、自らの判断により無償トライアル中の顧客データを削除することができるものとします。またトライアル環境から本番環境へのデータ移行は行わないものとします。
4 無償トライアル期間中に、本サービスの不作動、誤作動により顧客が損害を被った場合といえども、当社は、その損害に対する一切の責任を負わないものとします。
5 無償トライアルを利用する場合においては、本約款の定めのうち有償サービスの利用を前提とする定めについては適用されないものとします。
第9章 一般条項
第28条(準拠法)
本約款は日本国の法令に基づいて解釈されるものとします。
第29条(見出し)
本約款の各条項に付された見出しは、その利便性のために付されたものであり、各条項の解釈に何ら影響を及ぼさないものとします。
第30条(協議)
本サービスに関連して顧客と SBT との間で紛争が生じた場合、顧客と SBT で誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。
第31条(合意管轄)
顧客と SBT の間の紛争につき、前条の協議により円満に解決をすることができない場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。
附則
本約款は 2024 年 5 月 17 日のものです。
SBT は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本約款を変更することがあります。なお、本約 款 の 変 更 は 、 変 更 後 の 規 定 の x x を ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx/)その他相当の方法で公表し、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。