③現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地でないこと 書面 ・関係機関から提供を受けた水道用地、用悪水路又はため池に関する資料、添付書面の写真( 申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)及び登記記録上の地目により、申出土地が現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地に該当するか確 認する。 実地 ・申出土地が現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地に該当するか確認する。必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申出土地が現に水...
寄附契約締結に係る事務フロー |
寄附受けできない場合
寄附受けできる場合
※引き続き相続土地国庫帰属制度による国庫
帰属について審査されます。
財務局等
申出者
・契約書取り交わし
・所有権移転登記
・寄附受けのホームページ公表
「寄附契約申出土地の引受けについて」の送付(別紙第4号様式)
・寄附契約書(別紙第6号様式)
・所有権移転登記承諾書
(別紙第7号様式)
に記名・押印・送付
申出書等の受領(返戻)
「寄附契約申出書及び関係書類の返戻について」の送付
(別紙第5号様式)
・申出書等受理
・審査
寄附契約申出書の提出依頼
寄附契約申出書(添付書類含む)の提出
(別紙第1号様式)
※申出書等提出に当たっての注意事項
・審査の結果により寄附を受けることができない場合があります。
・契約の締結に当たっては、国庫帰属承認申請を取り下げていただく必要があります。
・契約を締結する場合は、国庫帰属承認申請の審査手数料は返還されません。
・寄附契約締結後において、財務局等のホームページで土地に係る所在地、契約年月日、契約相手方の法人・個人の別等を公表することになります。
・寄附契約締結後において、国有地として管理又は処分をするに当たり通常必要とされる費用を超える支出を要する地下埋設物や土壌汚染等が存在することが判明した場合には契約の解除を行うことがあります。
・寄附受けした物件は、原則、売却等を行うことになります。
寄附申出土地審査票 |
・寄附受けに当たっては、相続土地国庫帰属制度の調査内容のほか、寄附受けに係る追加確認項目(下線表記)について併せて審査を行う。 |
・確認内容については、記載の内容が考えられるところであるが、これ以外の確認を行うことを妨げるものではない。 |
1.寄附受けの条件 | ||
条件 | 確認内容 | 財務局等確認欄 |
(1)土地の状況や周辺環境等に照らし、売却等ができる蓋然性が高いと見込まれること | ・都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域に存在する土 地か。 ・市街化区域以外の区域にある土地であっても、宅地として造成することができる土地か。 ・用途地域が指定されている地域内の土地か。 ・売却等ができる蓋然性が高い土地か近隣の不動産会社に確認する。 ・地盤に問題がない土地か(ハザードマップ等を確認)。 ・審査の時点では売却等できる蓋然性が高くなくとも、近隣における都市計画道路の事業化見 込みや市街地再開発計画の決定等により、将来的に売却等ができる蓋然性が高くなることが見込まれる土地か。 ※形式的に上記内容を確認するのではなく、売却等ができる蓋然性が高いかについて個々の状況に照らして必要な確認を行うこと。 | |
(2)財務省所管普通財産に隣接する土地で、国有地の資産価 値の増加に寄与すると見込まれること | ・既存国有地と一体で評価することにより、既存国有地の資産価値の増加に寄与すると見込ま れる土地か。 |
2.必須要件 | |||
必須要件 | 確認内容 | 財務局等確認欄 | |
(1)自発的行為であり、割当の方法によるものでないこと | 書面 | ・書面(別紙第3号様式)で確認する。 | |
(2)使途が特定されていないこと | |||
(3)国との間に利害関係がないこと | |||
(4)寄附に係る一切の見返りを求めていないこと | |||
(5)公職選挙法(昭和25年法律第100号)に反するもの でないこと | |||
(6)反社会的な団体等の構成員ではないこと | |||
(7)申出者の相続財産に係る遺留分権利者に損害を加えるも のでないこと | |||
(8)申出者の債権者を害するものでないこと | |||
(9)上記(7)及び(8)のほか、寄附を行うことにより第三者の 権利を害するおそれがないこと | ・固定資産税を含む税金の未納額がないこと等を固定資産税納税証明書等で確認する。 | ||
(10)崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号、令第3条第1項)でないこと | 書面 | ・添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)により、申出土地における崖の有無を確認する。 | |
実地 | ・申出土地が傾斜地である場合、社会通念に照らして「一個の崖」を認定する。なお、申出土地が崖の一部である場合には、申出土地以外の周辺の土地を含めて「一個の崖」と認定する。 申出土地に令で定める基準に該当する崖がある場合は、所在する人の生命等に被害を及ぼす又は隣接土地に土砂が流れ込むことによって財産的な被害を生じさせる可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があることが客観的に認められるかにより、当該要件の該当性を判断する。 【参考】 法務局xxは、当該一個の崖が政令で定める基準に該当するかについてはレーザー距離計等の機器を用いて、傾斜がある部分の上端及び下端を特定し、角度及び垂直距離を測定し、勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上であるか判断するものとしている。 | ||
原則として、法第7条の規定に基づく事実の調査のため、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する崖に該当するかについて、法務局xxにおいて関係機関に意見照会を実施するものとし、関係機関の意見を踏まえて、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する崖に該当するか判断されることとなる。ただし、法務局xxにおいて容易に判断することができる場合は、この限りではない。 |
(11)民法第210条第1項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第2項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの (令第3条第2項第1号)でないこと (寄附受けの条件②の場合には、3.確認項目として確認す る) | 書面 | ・添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)及び登記所備付地図等により、申出土地の状況を確認する。 | |
実地 | ・申出土地から公道に通じる土地の状況を確認し、通行が妨害されているといった状況の有無について確認する。 【参考】 通行承諾書(別紙第8号様式)の提出がある場合は、通行が妨害されていないものと判 断する。 | ||
(12)現に通路の用に供されている土地でないこと (寄附受けの条件②の場合には、3.確認項目として確認す | 書面 | ・添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)及び登記記録上の地目により、申出土地が現に通路の用に供されている土地に該当するか確認する。 | |
・公図、登記記録及び地積測量図で私道に該当しないことを確認する。 | |||
る) | 実地 | ・申出土地が現に通路や道路の用に供されている土地に該当するか確認する。森林に存在する林道やxxxについては、現に通路の用に供されているか確認する。 必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申出土地が現に通路や道路の用に供されているか確認する。 |
3.確認項目
確認項目 | 確認内容 | 調査結果 | ||
(1)建物の存する土地(法第2条第3項第1号)でないこと | 書面 | ・登記記録により、申出土地を底地とする建物の登記が存在するか確認する。また、添付書類の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)によって建物の有無を確認する。 ※建物が既に滅失している場合において、当該建物の滅失の登記がされていないときは、 申出者に建物滅失登記の申請を促すものとする。 | ||
実地 | ・申出土地に建物が存在しないことを確認する。 | |||
【参考】 建物の該当性については、建物の登記の存在の有無及び存在する建築物が「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着したxx物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条)」に該当するかによって判断する。なお、建物には該当しない廃屋等が存在する場合、当該廃屋等が、土地の通常の管理又は処分を阻害する有体物に該当するか確認する。 | ||||
(2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(法第2条第3項第2号)でないこと | 書面 | ・登記記録により、抵当xxの担保権又は地上権、地役権、賃借xxの使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)の登記の有無について確認する。 | ||
・その他権利設定を疑うような事情がないか確認する。 | ||||
・入会権が設定されている土地については、登記記録から権利設定の有無が明らかとはならないため、法第7条に基づく関係機関から提供を受けた資料及び申出者からの自己申告又は調査過程で判明する可能性があるが、これらの権利が存在する場合には、使用収益権が設定されている土地に該当するものと判断する。 | ||||
・登記記録により、買戻特約、処分制限登記及び譲渡担保権設定登記の有無について確認する。 これらの登記が存在する場合には、国が所有権を喪失する又は自由な使用収益を害する蓋然性が高いことから、担保権が設定されている土地や所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地に該当するものと判断することとなる。 | ||||
実地 | ・現地において、使用収益権の存在を疑うに足る事情がある場合には、申出者、隣接地所有者又は近隣住民に確認をする等の調査を実施する。 | |||
(3)通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路、水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地)(法第2条第3項第3号、令第2条1号から4号まで))でないこと | ||||
①墓地内の土地でないこと | 書面 | ・関係機関から提供を受けた墓地の許可に関する資料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)により、申出土地が墓地内の土地に該当するか確認する。 | ||
②境内地でないこと | 書面 | ・関係機関から提供を受けた境内地に関する資料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)及び登記記録上の地目により、申出土地が境内地に該当するか確認する。 | ||
実地 | ・宗教法人法第3条第2号から第7号までに規定される土地であるか確認する。 必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申出土地が境内地に該当するか確認する。 |
③現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地でないこと | 書面 | ・関係機関から提供を受けた水道用地、用悪水路又はため池に関する資料、添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)及び登記記録上の地目により、申出土地が現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地に該当するか確認する。 | |||
実地 | ・申出土地が現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地に該当するか確認する。 必要に応じて、隣接地所有者や近隣住民に申出土地が現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されているか確認する。 | ||||
(4)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第 1項に規定する特定有害物質(規則第14条で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地(法第2条第3項第4号、規則第14条)でないこと | 書面 | ・関係機関から提供を受けた特定有害物質に関する資料により確認する。 【参考】 法務局xxの審査において、提供された資料により汚染されている土地に該当する可能性があると疑われる場合には、承認申請者に対し、法第6条第2項の規定に基づき、特定有害物質により汚染されていないことを疎明する資料(上申書)の提出を求めることとされている。 また、上申書の内容を踏まえても汚染されている土地に該当する可能性が払拭されない場合には、承認申請者に対し、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関等による調査報告書の提出を求めることとされている。 | |||
実地 | ・申出土地に明らかな異常(土地の変色、異臭等)が存在するかについて確認する。 | ||||
・必要に応じて申出者や隣接地所有者にヒアリングで確認する。 | |||||
(5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(法第2条第3項第5号)でないこと | |||||
①所有権の存否又は帰属について争いがある土地でないこと | 書面 | ・登記記録により所有権の設定状況を確認する。 | |||
実地 | ・所有者以外の者が申出土地を不法に占拠している状況が存在しないか、所有権の帰属について争いがある状況が存在しないか確認する。 | ||||
・第三者が占有していないか、地上権設定対象物がないか確認する。 | |||||
②所有権の範囲について争いがある土地でないこと | 書面 | ・添付書面の「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」(規則第3条第 4号)、「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」(規則第3条第5号)及び 「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」(規則第3条第6号)により、申出者が認識している隣接土地との境界が表示されていることを確認する。 | |||
・申請土地に係る法務局xxから受領する資料(登記記録、登記所備付地図等、地積測量図、筆界特定図面等)と添付書面の内容に齟齬がないか確認する。 | |||||
・登記記録、公図、境界を確認した書面(境界に関する確認書(別紙第2号様式など)、 地積測量図で地番関係、地積数量及び申出土地と隣接土地との境界すべてについて同意がされていることを確認する。 | |||||
・登記記録で隣接地所有者と確認書の相手方等の整合性を確認する。 | |||||
【参考】 法務局xxにおいて、承認申請者が認識している申請土地の境界について、隣接地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないことを以下の手順により確認することとされている。財務局長等においては特段の調査を要しない。 | |||||
(a) | 管轄法務局xxから隣接地所有者に対し、申請土地と隣接土地との境界及び境界紛争の有無を確認するため、承認申請があった旨を記載した通知書に規則第3条第4号から第6号までの書類の写し及び管轄法務局等負担の返信用封筒を添付して、申請土地に隣接する土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に送付するものとする(規則 第13条第1項)。 | ||||
(b) | (a)の通知書は、表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記記録上の住所地に宛てて送付するものとする(規則第13条第2項)。 | ||||
(c) | 隣接土地の該当性は、登記所備付地図等において申請土地に隣接しているかによって確認するものとし、申請土地と境界点で接している全ての土地について通知をするものとする。 なお、申請土地について、関係機関から林地台帳地図又は森林計画図の写しの提供が ある場合には、当該図面も参考にするものとする。 | ||||
(d) | 隣接土地が共有地である場合は、共有者全員の登記記録上の住所地に宛てて通知書を送付するものとする。 | ||||
(e) | 通知書の回答期限は、作成の日から2週間とする。 返信期限までに返信がない場合は、再度通知書を送付するものとし、回答期限は再度の作成の日から2週間とする。 ただし、通知を受ける者が外国に住所を有する場合には、これらの回答期限は4週間とする。 なお、再度の通知に対して正当な理由がなく回答がなかった場合には、異議のないも のとして取り扱い、実地調査を行うこととして差し支えない。 | ||||
(f) | 通知に対して「異議はない」旨の回答があった場合には、承認申請者と当該隣接地所有者との間に境界の認識に相違はないものと判断するものとする。 | ||||
(g) | 通知に対して「異議がある」旨の回答があった場合には、承認申請者に結果を伝えるとともに、隣接地所有者から異議が提出されている状態では、隣接地所有者との間に境界の争いが存在することになるため、法第2条第3項第5号に該当し承認申請は却下となることを説明し、隣接地所有者との調整や申請の取下げの検討を促すものとする。 この場合の隣接地所有者との調整期限は、2か月を目安とし、調整が整った場合は、該当する規則第3条第4号から第6号までの書面を補正させた上で、関係する隣接地所有者に対して再通知を行うものとする。 なお、「異議がある」との回答に具体的な理由が記載されていない場合には、具体的な理由を明らかにするよう再通知することとし、それでもなお理由を示さない場合には、承認申請者と当該隣接地所有者との間に境界の認識に相違はないものと判断する ものとする。 | ||||
(h) | 隣接地所有者に通知が届かなかった場合(宛所不明で返戻された場合)は、実地調査において隣接土地の状況を確認し、別の隣接地所有者や近隣住民等に認識を確認する等の調査を実施することとなる。 通知書が返戻された場合は、その旨を審査結果報告書に記載するものとする。 |
実地 | ・添付書面の「承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面」(規則第3条第 4号)、「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」(規則第3条第5号)及び 「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」(規則第3条第6号)を参考に、現地で境界点の存在と位置を確認し、図面及び写真と齟齬していないか確認する。 添付書面と現地の状況が明らかに齟齬している場合は、法務局xxに対し、承認申請者への事情聴取を依頼する。 | |||
・申出者が認識している申出土地の境界について、隣接地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないことを確認する。 | ||||
【参考】 別表第2-1(5)【参考】において隣接地所有者に送付した通知書に関し、承認申請者が認識している境界に異議がない旨の返信があった場合には、実地調査において当該者に改めて境界の認識を確認する必要はない。 法務局xxにおいて、隣接地所有者へ通知を2回送付しても返信がなかった場合、宛先不明で返送された場合及び異議の内容を具体的に明らかとしなかった場合は、隣接地の状況を確認し、所有者又は占有者が存在し、聴取が可能な場合は境界に関する認識を聴取するものとする。 隣接土地が更地である場合のように所有者又は占有者に境界の認識を聴取することが困難なときにおいては、承認申請者に当該隣接土地に係る境界の争いの有無を確認するとともに、必要に応じて別の隣接地所有者への事情聴取や近隣住民に対する事情聴取を実施するものとする。 実地調査において、書面調査では確認することができなかった隣接土地が存在する場合には、当該土地の隣接地所有者の境界に関する認識も調査する必要がある。現地で認識を聴取することができればそれで足り、現地で認識について聴取できない場合には、他の隣接地所有者と同様、法務局xxが後日境界の認識を確認する通知を改めて送付するものとする。 | ||||
・境界標の有無その他地積測量図と現地の整合性を確認する。 | ||||
(6)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)でないこと | 書面 | ・添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)により、申出土地における工作物、車両又は樹木その他の有体物の有無を確認する。 | ||
実地 | ・申出土地に存在する有体物の有無を確認し、通常の管理又は処分を阻害する有体物に該当するか確認する。 | |||
・越境物の有無について確認する。 | ||||
・工作物等の越境の是正に関する確約書(別紙第11号様式)の提出がある場合は、内容 の整合性について確認する。 | ||||
・工作物等の撤去及び使用料の負担等を求めない旨の確約書(別紙第12号様式)の提出 がある場合は、内容の整合性について確認する。 | ||||
(7)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法第5条第1項第3号)でないこと | 書面 | ・添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)により、申出土地の状況を確認するとともに、関係機関から提供を受けた資料及び必要に応じて収集した地歴調査に関する資料により確認する。 【参考】 関係機関から提供を受けた資料から管理を阻害する有体物が地下に存する可能性がある場合には、承認申請者から事情を聴取し、管理を阻害する有体物が地下に存しないことを証する資料(上申書)の提出を求めることとされている。 | ||
・登記記録、旧建物関係図面、古地図、航空写真等により、土地の履歴調査を行うものと し、周知の埋蔵文化財包蔵地に当たるか否かについても調査する。 | ||||
実地 | ・申出土地の状況を確認し、不自然に土地を掘り起こした部分がないか確認する。 【参考】 不自然な点がある場合には、承認申請者から事情を聴取し、有体物が地下に存しないことを疎明する資料(上申書)の提出を求めるものとされている。 | |||
・必要に応じて申出者や隣接地所有者にヒアリングで確認する。 | ||||
(8)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(法第5条第1項第4号)でないこと | ||||
所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)(令第3条第2項第2号)でないこと | 書面 | ・添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)により、申出土地の状況を確認する。 関係機関から提供を受けた資料(いわゆる別荘地関連やxxを第三者に販売する契約)が存在する場合は、当該資料も確認する。 | ||
実地 | ・例えば、所有者以外の第三者に不法に占有されている、隣接土地から継続的に流水があるなど土地の使用に支障がある状況がないか確認する。 | |||
・関係機関から提供を受けた資料等により、申出土地を特定の管理会社が管理し、管理費用が発生する土地(いわゆる別荘地)に該当する可能性がある場合であって、申出土地についても管理費用の支払を求め、管理費用を国が支払わないと申出土地の利用が阻害されるおそれが明らかであるときは、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地と判断する。 | ||||
・関係機関からの提供を受けた資料等により、xxを第三者に販売する契約を締結している土地であって、申出土地について第三者がxxを伐採するために土地に立ち入る可能性がある場合には、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地と判断する。 |
(9)土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生 じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要があるもの(令第3条第3項第1号)でないこと | 書面 | ・添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)により、申出土地の状況を確認する。 関係機関から提供を受けた資料(治山事業の計画がある土地)が存在する場合は、当該資料も確認する。 | ||
実地 | ・申出土地において当該要件に該当する事象が存在しないか確認する。 【参考】 原則として、法第7条の規定に基づく事実の調査のため、申請土地が本要件に該当するかについて、法務局xxにおいて関係機関に意見照会を実施するものとし、関係機関の意見を踏まえて、客観的に通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当するか判断されることとなる。ただし、法務局xxにおいて容易に判断することができる場合は、この限りでない。 | |||
・被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要 性を確認する。 被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要 性が高い場合には、地方公共団体等に確認する。 | ||||
(10)鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)(令第3条第 3項第2号)でないこと | 書面 | ・添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5号)により、申出土地の状況を確認する。 | ||
実地 | ・当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあることについて、具体的な被害情報や具体的に被害が発生する客観的な情報があるか確認する。 | |||
(11)法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地(令第3条第3項第4号)でないこと | 書面 | ・関係機関から提供を受けた資料(条例等に基づき、金銭の支払債務(土地改良法(昭和 24年法律第195号)第36条第1項の規定に基づき賦課徴収される金銭等)が発生することが確実な土地)が存在する場合は、当該資料を確認する。 | ||
(12)法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの(令第3条第3項第5号)でないこと | 書面 | ・関係機関から提供を受けた資料(条例等に基づき、金銭の支払債務(下水道事業受益者負担金等)が発生しており、所有権の移転によって当該債務を承継する土地であることが分かる資料)が存在する場合は、当該資料を確認する。 | ||
・賦課金等の債務を国に引き継がない旨の確認書(別紙第9号様式)、清算金等の授受に 係る権利及び義務を国に引き継がない旨の確認書(別紙第10号様式)の提出の有無について確認する。 | ||||
実地 | ・対象地区の該当の有無について確認する。 | |||
・必要に応じて、賦課金等について、既に発生している内容、今後の見込み及びその他清 算時期等を事業組合等へヒアリングで確認する。 | ||||
(13)他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている、若しくは利用される べき不動産又は、二以上の者の共有に属する不動産でないこと | ||||
①共有物である不動産(共有者全員が申請する場合を除く。)でないこと | 書面 | ・公図、登記記録で共有状況を確認する。共有の場合、全ての共有者からの申出であるか 確認する。 | ||
②面積が著しく狭い土地又は形状が著しく不整形であ る土地でこれらの土地のみでは使用することが困難であるものでないこと | 書面 | ・公図、地積測量図で単独利用の可否を確認する。 | ||
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の2に規定される敷地面積の最低限 度面積以上であることを確認する。 | ||||
実地 | ・公図、地積測量図を基に単独利用の可否を確認する。 | |||
(14)農地法の規定による許可を受けずに転用されている土地 でないこと | 書面 | ・登記記録上の地目を確認する。 | ||
実地 | ・登記記録上の地目と現況を確認する。 | |||
・登記記録上の地目が農地(田、畑)の場合で、現況が農地として利用されていない場合 には、農地転用の手続が必要となるため、農業委員会へ転用許可の有無を確認する。 | ||||
(15)次の①から④までに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該①から④までに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権 利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)でないこと | ||||
①土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業 | 書面 | ・登記記録等で対象地区該当の有無を確認する。 | ||
実地 | ・必要に応じて申出者や地方公共団体に確認する。 | |||
②新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)によ る土地整理 | 書面 | ・登記記録等で対象地区該当の有無を確認する。 | ||
実地 | ・必要に応じて申出者や地方公共団体に確認する。 | |||
③大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業 | 書面 | ・登記記録等で対象地区該当の有無を確認する。 | ||
実 地 | ・必要に応じて申出者や地方公共団体に確認する。 | |||
④土地改良法による土地改良事業 | 書面 | ・登記記録等で対象地区該当の有無を確認する。 | ||
実地 | ・必要に応じて申出者や地方公共団体に確認する。 | |||
(16)建築基準法第43条第1項(敷地等と道路との関係)に | 書面 | ・地積測量図により、間口の幅員が2m未満でないことを確認する。 | ||
規定する道路に2メートル未満接している土地でないこと | 実地 | ・間口の幅員が2m未満でないことを確認する。 |
(17)都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による都道 府県知事の許可を受けなければならない同法第4条第12項に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第33条第1項第2号に掲げる基準(都市計画法施行令第 25条第2号(法第33条第1項各号を適用するについて必 要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地でないこと | 書面 | ・開発許可が必要な開発行為が行われる場合に、建築基準法又は条例等により定められた 開発許可基準その他の指導要綱等の基準に適合していることを確認する。 ・建築主事の判断、開発指導要綱等地方公共団体独自の規定等があることから地方公共団 体等に確認する。 | |
(18)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第5 8号)第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第 2項第1号の農用地区域として定められた区域内の土地でな いこと | 書面 | 所在図、公図及び登記記録により、地方公共団体に対する照会で該当の有無を確認す る。 | |
(19)森林法第25条又は第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地でないこと | |||
(20)過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な 取引が行われないおそれがある土地でないこと | 実地 | ・ヒアリング等で該当の有無を確認する。 ・必要に応じて地方公共団体、専門家等に対して意見を聴取して確認する。 | |
(21)周辺環境に問題がある土地でないこと | 実地 | ・ヒアリング等で確認する。 | |
・崖上や崖下に所在する土地等でないことを確認する。 | |||
(22)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められ る目的に使用されている不動産でないこと | 実地 | ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規 定する風俗営業又は性風俗関連特殊営業、又は特定遊興飲食店営業の用に供されている建物及びその敷地でないことを確認する。 | |
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する 暴力団の事務所その他これに類する施設の用に供されている建物及びその敷地でないことを確認する。 | |||
(23)上記のほか、管理又は処分をするに当たり費用又は労力を要する土地でないこと | 実地 | ヒアリング等で確認する。 |
4.総合的な有益性の検討 | |
検討項目 | 検討内容 |
メリット(資産価値の増加)がデメリット(管理又は処分を するに当たり費用又は労力を要すること)を明らかに上回ること | ・メリット(資産価値の増加)については、昭和39年4月25日直資56(例規)、直審(資)17国税庁長官通達「財産評 価基本通達」の規定に基づき職員が算定した相続税評価額とする。 ・上記で算定したメリット(資産価値の増加)が、デメリット(管理又は処分をするに当たり費用又は労力を要す ること)を明らかに上回るか確認する。 ※寄附受けの条件(2)に該当する場合は、寄附申出土地に隣接する財務省所管普通財産を含めて相続税評価額を算 定したうえで、財務省所管普通財産の台帳価格を減じた額を資産の増加額とする。 |
メリット(資産価値の増加)が負担金額(見込み)を優に上 回ること | 上記相続税評価額が、寄附受けの審査の段階において見込まれる国庫帰属制度の負担金額を優に上回るか確認す る。 |
5.寄附受けの判定
判定
判定理由
寄附を受ける
・
寄附を受けない
財務(支)局(事務所、出張所)長 殿
申出者 住 所
氏 名 ㊞
(電話番号: )
寄附契約申出書
下記1の物件について、寄附契約を願いたく、下記2の関係書類を添付して申し出ます。
記
1. 物件の表示
所 在 地 | 区分(地目) | 数 量 (平方メートル) |
2.添付書類
① 印鑑証明書
② 位置図・案内図(国有地に隣接する土地の申出の場合は、国有地の位置が把握できる図面を含む。)
③ 公図の写し(国有地に隣接する土地の申出の場合は、国有地に係る図面を含む。)
④ 地積測量図
⑤ 境界に関する確認書(別紙第2号様式)(申出地が道路と接している場合は道路境界明示図を含む。)
⑥ 登記事項証明書(全部事項証明)
⑦ 固定資産税納税証明書
⑧ 現地写真(申出土地の全景及び境界点が分かるもの)
⑨ 誓約書(別紙第3号様式)
⑩ 要件を満たすに当たり添付を要する書類(別紙第8~12号様式)
⑪ 委任状(別紙第13号様式)
⑫ その他、財務局等が必要と認める書類
私の所有地(所在地: )に隣接する(住所)
(氏名) 様所有の下記土地の境界の確認その他に立ち会いまし
たが、添付した地積測量図(写)のとおり何ら異議がないことを確認いたします。
記
所 在 地 | 区分(地目) | 数 量 (平方メートル) |
令和 年 月 日
隣接地所有者 (〒 (住所) | - | ) |
(氏名) | ||
(電話番号 | ) |
(※1) 既存の境界に関する確認書がない場合は、当該確認書により提出することとする。
(※2) 財務局等が必要と認める書面がある場合は、申出者に対し提出を求めることを妨げない。
私が申出を行った下記1の物件の寄附について、下記2に該当し、寄附契約申出書の提出にあたっては、下記3の注意事項を認識していることを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1.物件の表示
所 在 地 | 区分(地目) | 数 量 (平方メートル) |
2.誓約事項
(1) 自発的行為であり、割当の方法によるものでないこと。
(2) 使途を特定していないこと。
(3) 国との間に利害関係がないこと。
(4) 寄附に係る一切の見返りを求めていないこと。
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に反するものでないこと。
(6) 反社会的な団体等の構成員ではないこと。
(7) 寄附物件の不動産評価額以上の資産を保有していることから、本件寄附の申出は私の相続財産に係る遺留分権利者に損害を加えるものではないこと。
(8) 保有する負債額以上の資産を保有していることから、本件寄附の申出は私の債権者を害するものではないこと。
(9) 上記(7)及び(8)のほか、第三者の権利を害するおそれがないこと。
3.注意事項
(1) 審査の結果により寄附を受けることができない場合がある。
(2) 寄附契約の締結に当たっては、国庫帰属承認申請を取り下げる必要がある。
(3) 寄附契約を締結する場合は、国庫帰属承認申請の審査手数料は返還されない。
(4) 寄附契約締結後において、財務局等のホームページで土地に係る所在地、契約年月日、契約相手方の法人・個人の別等を公表することとなる。
(5) 寄附契約締結後において、国有地として管理又は処分をするに当たり通常必要とされる費用を超える支出を要する地下埋設物や土壌汚染等が存在することが判明した場合には契約の解除を行うことがある。
(6) 寄附受けした物件は、原則、売却等を行うこととなる。
令和 年 月 日
申出者
(〒 - )
(住所)
(氏名)
(※) 本誓約書は、本件寄附が「財務省所管一般会計所属普通財産として寄附受けする場合の事務取扱要領」記1-(3)に規定する必須要件①~⑨に該当すること及び記2-(2)において申出者に説明することとしている別表第1の
「※申出書等提出に当たっての注意事項」を申出者が認識していることを確認するものである。
財務(支)局(事務所、出張所)長
寄附申出土地の引受けについて
令和 年 月 日付で申出のあった下記1の物件については、審査の結果、引き受けることとしましたので、別添寄附契約書及び所有権移転登記承諾書に記名・押印(寄附契約書については、一部に収入印紙を貼付し消印願います。)のうえ提出願います。
記
1.物件の表示
所 在 地 | 区分(地目) | 数 量 (平方メートル) |
2.添付書類
① 寄附契約書
② 所有権移転登記承諾書
財務(支)局(事務所、出張所)長
寄附契約申出書及び関係書類の返戻について
令和 年 月 日付で申出のあった下記1の物件については、審査の結果、寄附を受けることはできませんので、寄附契約申出書とともに下記2の書類を返戻します。
記
1.物件の表示
所 在 地 | 区分(地目) | 数 量 (平方メートル) |
2.添付書類
① 印鑑証明書
② 位置図・案内図(国有地に隣接する土地の申出の場合は、国有地の位置が把握できる図面を含む。)
③ 公図の写し(国有地に隣接する土地の申出の場合は、国有地に係る図面を含む。)
④ 地積測量図
⑤ 境界に関する確認書(別紙第2号様式)(申出地が道路と接している場合は道路境界明示図を含む。)
⑥ 登記事項証明書(全部事項証明)
⑦ 固定資産税納税証明書
⑧ 現地写真(申出土地の全景及び境界点が分かるもの)
⑨ 誓約書(別紙第3号様式)
⑩ 要件を満たすに当たり添付を要する書類(別紙第8~12号様式)
⑪ 委任状(別紙第13様式)
⑫ その他、財務局等が必要と認める書類
収 入
印 紙
寄附人 (以下「甲」という。)と譲受人国(以下「乙」という。)とは、次の条項により寄附契約を締結する。
(寄附物件)
第1条 甲は、甲の所有する次に掲げる物件(以下「寄附物件」という。)を乙に寄附する。
所在地 | 区分 | 数量 | 摘要 | |
土地 | ||||
(契約の目的)
第2条 乙は、国有地として管理又は処分をするに当たり通常必要とされる費用を超える支出を要しない土地として寄附物件を引き受けることを本件契約の目的とし、甲は、この目的に適合する地下埋設物や土壌汚染等が存在しない状態で寄附物件を引き渡す。
(登記の関係書類の提出等)
第3条 甲は、本契約締結の際に、あらかじめ土地所有権移転登記承諾書及び所有権移転登記に必要な書類を乙に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第4条 寄附物件の所有権は、本契約を締結したときに乙に移転し、乙は速やかに所有権移転登記を行うものとする。
(寄附物件の引渡し)
第5条 甲は、前条の規定により寄附物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったものとする。
2 甲は、寄附物件について、地上権、賃借権、抵当権その他形式の如何を問わず、所有権の完全な行使を妨げる権利の付着があるときは、これらの権利の全部を除去及び登記を抹消しなければならない。
3 乙が寄附物件を管理する上で支障となる物件が残置されている場合には、甲は自らの費用負担により除去しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、引渡し時において、甲が寄附物件に残置した物件については、甲は所有権を放棄し、乙が任意に使用又は処分することに何ら異議を申し出ないものとする。
(第三者からの権利の主張への対応)
第6条 甲は、寄附物件について、第三者からの権利の主張があったときは、解決を図るものとし、その解決を図られないときは、乙は、本契約を解除することができる。
3 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより甲に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(譲渡等の禁止)
第7条 甲は、この契約締結後においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)寄附物件を第三者に譲渡すること。
(2)寄附物件に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。
(3)寄附物件に投棄物その他の物件を設置すること。
(4)寄附物件の形質を変更すること。
2 甲は、契約締結後、前項に掲げる行為をした場合は、直ちに、権利の消滅、当該権利の
3 乙は、甲が前項の規定による寄附物件の是正を行わない場合は、本契約を解除することができる。
4 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより甲に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(公租公課の負担)
第8条 本契約日の属する年の公租公課は、寄附物件の所有権移転登記完了後においても甲に納付義務が課されるものについては、甲の負担とする。
(契約の費用)
第9条 本契約の締結に関して必要な費用は、甲の負担とする。
(契約内容の公表)
第10条 甲は、本契約締結後、別紙に掲げる契約内容を乙が公表することに同意するものとする。
(契約不適合責任)
第11条 乙に引き渡された物件が第2条に規定する本契約の目的に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙は、甲に対し、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより甲に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(契約解除物件の引渡し)
第12条 乙は、前条の規定により契約の解除があったときは、寄附物件について原状回復の義務を負わない。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第13条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第14条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所(所在地)氏名(名称)
乙 国
契約担当官 財務(支)局(事務所、出張所)長
所在地 | 登記地目及び種類 | 面積 (平方メートル) | 契約年月日 | 契約相手方 | 寄附受けの理由 |
財務(支)局(事務所、出張所)長 殿
申出者 住 所
氏 名 ㊞
土地所有権移転登記承諾書
令和 年 月 日付で国へ寄附した下記の土地について、国において所有権移転の嘱託登記を行うことを承諾します。
記
土地の表示
所 在 地 | 区分(地目) | 数 量 (平方メートル) |
下記1の寄附申出土地から建築基準法第43条第1項に規定する道路までの通行のため、寄附後においても、当該寄附申出土地の所有者が、無償にて、下記2の私の所有地を通行することを承諾します。
記
1.寄附申出土地
所 在 地 | 地 目 | 数 量 (平方メートル) |
2.通行を承諾する土地
所 在 地 | 地 目 | 数 量 (平方メートル) |
令和 年 月 日
通行を承諾する土地所有者
(〒 ― )
(住所)
(氏名)
(電話番号 )
(※1) 有償にて私有地の通行が承諾される場合は、金額を記載すること。
(※2) 財務局等が必要と認める書面がある場合は、申出者に対し提出を求めることを妨げない。
下記の寄附申出土地について、寄附契約締結により国に所有権が移転する時までに発生した賦課金その他これに類する債務については、すべて私が負担し、国に引き継がない旨確認します。
記
1. 従前の土地
所 在 地 | 地 目 | 登記地積 (平方メートル) | 基準地積 (平方メートル) |
2. 仮換地等
街区番号 | 換地符号 | 地 積 (平方メートル) |
令和 年 月 日
申出者
(〒 - )
(住所)
(氏名)
下記の寄附申出土地に係る清算金の授受に係る権利及び義務については、すべて私が負担し、国に引き継がない旨確認します。
記
1.従前の土地
所 在 地 | 地 目 | 登記地積 (平方メートル) | 基準地積 (平方メートル) |
2.仮換地等
街区番号 | 換地符号 | 地 積 (平方メートル) |
令和 年 月 日
申出者
(〒 - )
(住所)
(氏名)
工作物等の越境の是正に関する確約書
下記の寄附申出土地に隣接土地(所在地: )から境界を越えて、又は寄附申出土地と当該隣接土地との境界上に設置されている工作物等(工作物等の種類: )は、私(隣接地所有者又は賃借権者等)が所有しているものです。
当該工作物等については、将来、私が改築等を実施する際には、寄附申出土地上又は寄附申出土地との境界上から撤去(移動)することを確約します。
なお、越境の是正に関して問題が生じた場合には、工作物所有者において解決することを確約します。
また、上記の確約については、権利承継時においても引き継ぎます。
記
寄附申出土地 | |||
所 在 | 地 番 | 地 目 | 数 量 (平方メートル) |
令和 年 月 日
工作物所有者
(〒 - )
(住所)
(氏名)
(電話番号 )
(※1) 越境の状況を示した図面を添付すること。
(※2) 財務局等が必要と認める書面がある場合は、申出者に対し提出を求めることを妨げない。
工作物等の撤去及び使用料の負担等を求めない旨の確約書
下記の寄附申出土地から隣接土地(所在地: )に境界を越えて、又は寄附申出土地と当該隣接土地との境界上に設置されている寄附申出者所有の工作物等(工作物等の種類: )については、国へ所有権が移転した後においても、私(隣接地所有者又は賃借権者等)は撤去及び使用料その他の負担を求めないことを確約します。
なお、上記の確約については、権利承継時においても引き継ぎます。
記
寄附申出土地 | |||
所 在 | 地 番 | 地 目 | 数 量 (平方メートル) |
令和 年 月 日
隣接地所有者(又は賃借権者)
(〒 - )
(住所)
(氏名)
(電話番号 )
(※1) 越境の状況を示した図面を添付すること。
(※2) 財務局等が必要と認める書面がある場合は、申出者に対し提出を求めることを妨げない。
委 任 状
私儀 住所
氏名 様を
代理人として定め、下記1の物件における下記2の権限を委任します。
記
1 物件の所在
2 委任する権限
令和 年 月 日
財務(支)局(事務所、出張所)長 殿
委任者 住所
氏名