民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PF I法」という。)に基づき、愛知県豊橋浄水場(以下「本 施設」という。)の再整備については、事業者が自らの提案をもとに施設の設計及び建設を行った後、愛知県企業庁に施設の所有権を移転する方式(BT: Build Tr ansfer)により実施し、本施設の運営等については、愛知県企業庁が事業者に対して、本施設の公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権を...