Contract
業務委託契約書(案)
1 | 業務の名称 | 令和6年度国際物流拠点地域うるま地区立地企業支援事業 委託業務 |
2 | 履 行 期 間 | 契約締結の日から令和7年3月7日まで |
3 | 委 託 金 額 | 金○○,○○○,○○○円 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ○,○○○,○○○円 |
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第
1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
4 契約保証金 金○,○○○,○○○円
受託者は、契約保証金として委託金額の100分の10を乗じて得た額を納付しなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
上記委託業務について、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和6年 月 日
x xxxxxxxx0xx0x0x沖縄県知事 xx xx
乙
(総則)
第1条 甲は、令和6年度国際物流拠点地域うるま地区立地企業支援事業を実施するため、乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、甲の指示に従い、別紙委託業務仕様書(以下「仕様書」という。)に基づいて、この業務を実施しなければならない。
3 乙は、仕様書に定めのない事項は、甲と協議して実施するものとする。
(実施計画書)
第2条 乙は、仕様書に基づき、次に掲げる項目について作成した実施計画書を契約締結の日から10日以内に甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
⑴ 業務の具体的な内容及び各項目区分ごとの経費
⑵ 業務の実施方法
⑶ 業務の工程表
⑷ 担当者の業務割当表
2 乙は、委託業務を甲の承認を得た実施計画書に従って実施しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
3 乙は、実施計画書に記載された業務内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、その旨を文書により甲に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、業務内容の軽微な変更又は費目の区分の金額の20パーセント以内の増減
(人件費又は一般管理費の増減を除く。)の場合は、この限りでない。
4 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。
(委託金額の支払)
第3条 委託金額は、委託業務が終了し、その額が確定した後に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる概算払の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限として、甲に請求することができる。この場合において、乙は当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは支払いを行うものとする。
⑴ 委託業務の着手時の概算払 委託金額の10分の3に相当する額
⑵ 委託事業の進捗度合(支出済額又は各四半期の必要額をいう。)を勘案しての概算払 委託金額の10分の9に相当する額
3 乙は、第6条の規定による通知を受けたときは、甲の指定する方法により委託金額の支払を請求するものとする。ただし、既に前項の概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。
4 甲は、前2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日に乙に委託金額を支払わなければならない。(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)
(再委託の制限)
第4条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、xが仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、この契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者又
は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。ただし、xが仕様書で示した簡易な業務を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
5 乙は、前項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第1項から第4項までの規定に違反したときは、甲はこの契約を解除することができる。この場合において、xxx乙が業務の一部を委任し、若しくは請け負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(実績報告)
第5条 乙は、委託業務が終了したとき(委託業務を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託業務の成果を記載した委託業務実績報告書及び第17条の支出証拠書類を、委託業務終了の日から起算して10日以内又は履行期間の満了の日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(委託金額の額の確定)
第6条 甲は、前条の規定により、乙から委託事業実績報告書及び支出証拠書類の提出を受けたときは、遅滞なく当該業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、委託金額の額を確定し、乙に対して通知するものとする。この場合において、確定額は、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額のいずれか低い額とする。
(過払金の返還)
第7条 乙は、既に支払を受けた委託金額が前条の委託金額の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従い返還するものとする。
2 甲は、乙が前項に規定する返還を甲の指定する期限内に納付しない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年2.5%の利息を加算して徴収することができるものとする。
(委託業務の中止等)
第8条 乙は、災害その他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、その理由及び経過を記載した文書を甲に提出し、甲の指示を受けなければならない。
2 甲は、前項の文書が提出されたときは、乙と協議の上、契約の解除又は一部の変更を行うものとする。
3 前項の規定により契約を解除するときは、第3条及び前2条の規定に準じて精算するものとする。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この契約
の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 乙が、この契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認めたとき。
⑵ 乙が、正当な理由によってこの契約の解除を申し出たとき。
⑶ 甲の都合により、この契約の解除を必要とするとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの通知を要せず、この契約を解除することができる。
⑴ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
⑵ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(下請負契約等に関する契約解除)
第10x xは、この契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託先等の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条第2項各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償及び違約金)
第11条 乙は、前2条の規定により契約が解除され、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、第9条第1項第3号の規定により、この契約を解除した場合において、乙に損害を与えたときは、その損失を補償する。
3 甲は、乙の責により、履行期間内に業務が完了しない場合は、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し年2.5%の違約金を徴することができるものとする。
(著作権の帰属等)
第12条 乙は、委託業務についての納入物(以下「納入物」という。)に係る著作権その他の知的財産権及び所有権(乙又は第三者の権利の対象となっているもの
を除く。以下「著作xx」という。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。この場合において、乙は、xが譲渡証の作成等を求めるときは、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意し、当該著作物の著作者が乙以外の者である場合は、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、甲の承認を得た場合は、著作xxを無償で使用することができるものとする。
(進捗状況の報告)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託金額の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(不当介入に関する通報又は報告)
第14条 乙は、この契約に関し、自ら又は下請負人等が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委託業務が終了した後においても同様とする。
2 乙は、この委託業務の成果を外部に公表しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第16条 乙は、委託業務の処理に当たって、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、乙の負担において賠償する。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由による場合においては、甲の負担とする。
(帳簿等の整備及び保存)
第17条 乙は、甲の指示に従い、委託業務に要する経費に関し、その収支を明らかにした帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、かつ、支出した内容の証拠となる書類(以下「支出証拠書類」という。)を整備しなければならない。
2 乙は、帳簿及び支出証拠書類を、委託業務の履行期間が満了する日の属する年度の終了の日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
3 乙は、甲の要求があるときは、帳簿及び支出証拠書類を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約及び仕様書に明記されていない事項又は疑義を生じた事項は、甲と乙が協議して決める。
(準拠法及び管轄裁判所)
第19条 この業務委託契約書の準拠法は日本法とし、甲と乙との間でこの契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、那覇地方裁判所を第xxの専属的な合意裁判所とする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利権益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取扱うものとし、特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことを禁止する。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用の制限)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。
(業務従事者への周知)
第8 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないこと、及び沖縄県個人情報保護条例(平成17年沖縄県条例第2号)の規定により罰則が適用される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報取扱事務について自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。
(資料の返還等)
第10 乙は、この契約による業務を行うために、甲から提供を受け、又は自らが収
集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示した場合は、その方法によるものとする。
2 甲の承諾を得て再委託した場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査及び報告)
第11 乙は、この契約による業務を行うに当たり取り扱う個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査し、及び報告するものとする。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。