Contract
「共同生活援助事業(あったかい)」利用契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人虹の会(以下「事業者」という。)は、利用者があったかい(以下「事業所」という。)の提供する介護等給付費等を受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
【第 1 条】(目的)
本契約は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の理念に則り、利用者の地域における生活を支援し、事業者が提供するケアホームサービスの内容と利用者が支払うべき料金との関係を明確にし、利用者と事業者の双方の理解と合意のもとにケアホームサービスが提供されることを目的とします。
【第 2 条】(期間)
1 本契約の契約期間は、平成 28 年 4 月 1 日から利用者の介護等給付費支給決定期間満了日までとします。
2 本契約期間満了日以前に支給有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の支給有効期間満了日まで本契約は自動的に同じ内容で更新されるものとします。
【第 3 条】(個別支援計画)
事業者においては、利用者の状況等ならびに課題と意向を常に把握するとともに目標を設定し、利用者への面接とサービス担当者会議を経て、サービス管理責任者が利用者の個別支援計画を作成します。この個別支援計画については、事業者が利用者にその内容を説明し、文書による同意を得た上で作成するものです。
なお、利用者はいつでも個別支援計画についての説明を求め、意見を述べることができます。
【第 4 条】(サービス内容)
事業者は、前条に定める個別支援計画及び別紙「重要事項説明書」に基づいて、利用者にケアホームサービスを提供します。
【第 5 条】(利用料)
1 利用者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負担額を、食費とあわせて事業者に支払います。ただし、サービス利用料金のうち介護給付費等から支給される部分(全体額の 9 割)については、原則として、事業者が市町から代理して受領しますから、利用者が直接支払う必要はありません。
2 事業者は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月 10 日までに利用者に送付します。利
用者は、事業者が計算して請求した利用者負担額について、当月分を翌月 25 日までにお支払いください。
3 事業者は、利用者からの利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。但し、銀行振込の場合は振込書を領収書とみなし、銀行引き落としでは領収書の発行はありませんが必要に応じて領収書を発行します。
【第 6 条】(事業者の基本的義務)
1 (自立等の支援)
事業者は、利用者に対し、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する観点から、必要なサービスを適切に行います。
2(利用者の意思等の尊重)
事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたってサービスを提供します。
【第 7 条】(事業者の具体的義務)
1 (安全配慮義務)
事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するとともに、非常災害対策ならびに衛生管理等に必要な措置を講じます。
2 (説明義務)
事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
3 (秘密保持等)
事業者及び従事者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。また、秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じます。
4 (身体拘束の禁止)
事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
5 (苦情対応)
事業者は、第 16 条に基づく苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、苦情に対して市町村等が行う調査等に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。
6 (記録整備保存義務)
事業者は、サービス提供に関する記録を整備しサービス提供日から 5 年間保存します。
利用者は、窓口業務内(午前 9 時~午後 4 時)で自分の記録を閲覧したり、実費負担にてコピーもできます。
7 (虐待防止のための措置)
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うと共に、
サービス従事者に対し研修を実施するなどの措置を講ずるものとします。
【第 8 条】(事故と損害賠償)
1 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに県、市、町及び利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
【第 9 条】(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。一 利用者が死亡した場合
ニ 事業者が解散命令を受けたり破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
三 事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合四 事業所が事業者の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
五 第 10 条から第 12 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
六 第 2 条の契約期間が満了した場合(但し満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
【第 10 条】(利用者からの中途解約等)
1 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者が、第 1 項の通知を行わずに事業所から退去した場合には、事業者が利用者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
【第 11 条】(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくは従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
一 事業者もしくは従事者が正当な理由なく本契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
二 事業者もしくは従事者が第 7 条第 1 項から第 4 項に定める義務に違反した場合
三 事業者もしくは従事者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどにより、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
【第 12 条】(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 利用者に支払能力があるにもかかわらず第 5 条に定めるサービス利用料金の支払が
3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
二 利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
三 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又は従事者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
四 利用者が連続して 3 か月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は、現に連続して 3 か月を超えて入院した場合
【第 13 条】(契約の終了に伴う援助)
本契約が終了し、利用者がケアホームを退所する場合には、利用者の希望により事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を速やかに行うものとします。
一 適切な医療機関または指定介護老人福祉施設等の紹介二 他のケアホーム等の共同生活援助事業所の紹介
三 その他の保健医療サービス、福祉サービスの提供者の紹介
【第 14 条】(居室の明け渡しと清算)
本契約が終了する場合において、利用者はそれまでに提供されたケアホームサービスに対する第 5 条委基づく利用料金支払い義務及びその他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
【第 15 条】(残置物の引き渡し等)
1 事業者は、本契約が終了した後において、利用者の残置物がある場合、利用者、または法定代理人等にその旨を連絡するものとします。
2 利用者または法定代理人等は、前項の連絡を受けた後、3 週間以内に残置物を引き取るものとします。
3 事業者は、前項に定める期間を過ぎても利用者または法定代理人等が残置物を引き取らない場合は、適当な者に委託して当該残置物を利用者または法定代理人等に引き渡すものとします。但し、その引き渡しに係る費用は利用者または法定代理人等が負担するものとします。
【第 16 条】(苦情解決)
1 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載されたxx県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
【第 17 条】(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の関係諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、
各 1 通を保有するものとします。
令和 年 月 日
利 用 者 住 所
氏 名 印
法定代理人 住 所
(もしくはxx後見人等) 氏 名 印
続 柄
事 業 者 住 所名 称代表者名
xxxxx 0 xx 00 x 00
社会福祉法人虹の会
理事長 x x x x