第 1 章 総 則 (商第 号)1 条 当会社は、株式会社ジャムコと称し、英文では JAMCO CORPORATIONと表示する。 (目第 的)2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 航空機の製造、修理、改造、整備および販売 (2) 航空機用機内装備品の製造、修理および販売 (3) 航空機用装備品の製造、修理および販売 (4) 航空宇宙機器用部品の製造、修理および販売 (5) 航空機および自動車用原動機部品の製造、修理および販売 (6) (7)...
定 款
(2022年6月28日改正)
定 款
第 1 章 | x | x | |||
(商 第 | 号) 1 条 | 当会社は、株式会社ジャムコと称し、英文では JAMCO CORPORATIONと表示する。 | |||
(目 第 | 的) 2 条 | 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 | |||
(1) | 航空機の製造、修理、改造、整備および販売 | ||||
(2) | 航空機用機内装備品の製造、修理および販売 | ||||
(3) | 航空機用装備品の製造、修理および販売 | ||||
(4) | 航空宇宙機器用部品の製造、修理および販売 | ||||
(5) | 航空機および自動車用原動機部品の製造、修理および販売 | ||||
(6) (7) | 航空宇宙機器用の電子航法装置、通信装置、情報伝達表示装置および同部品の製造、修理および販売 航空機および自動車用各種試験装置の製造、修理および販売 | ||||
(8) | 航空機使用事業・航空運送事業 | ||||
(9) | 航空機の賃貸および保管 | ||||
(10) | 航空機の運航に係わる整備および補助作業 | ||||
(11) | 交通輸送用車両および船舶の搭載機器の製造、修理および販売 | ||||
(12) | 前(1)号ないし(11)号に関連する地上用設備、電気・電子・機械用装置および機器の | ||||
(13) | 製造、修理および販売 航空機用技術を応用した日用雑貨、電気製品、福祉機器、その他部品・用品および | ||||
(14) | 部材の製造、修理および販売 前(1)号ないし(13)号に関連する技術支援業務 | ||||
(15) | 損害保険代理業および生命保険募集業 | ||||
(16) | 不動産の売買、賃貸、仲介および管理業 | ||||
(17) | 労働者派遣業 | ||||
(18) | 倉庫業・運輸サービス業 | ||||
(本 | 店) | (19) | 前各号に付帯関連する一切の事業 |
第 3 条 当会社は、本店をxxx三鷹市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式の総数は、80,000,000株とする。
(自己の株式の取得)
第 6 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第 8 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に規定する単元未満株式の買い増しを請求することができる権利
(単元未満株主の買増請求)
第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を買い増すことを請求することができる。
(株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買い取り・買い増し、その他の株式または新株予約権に関する取り扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。
第 3 章 株 主 総 会
(基 準 日)
第 12 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2. 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
(招 集 地)
第 14 条 当会社の株主総会は、東京都内で開催する。
(招集権者および議長)
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて取締役社長が招集し、その議長となる。ただし、取締役社長に欠員または事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、その議長となる。
(決議方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。
(電子提供措置等)
第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に差し出さなければならない。
(株主総会の議事録)
第 19 条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果、その他の事項を記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに署名または記名捺印もしくは電子署名を行う。
第 4 章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第 | 20 条 | 当会社は、取締役会を置く。 |
(員 | 数) | |
第 | 21 条 | 当会社に、取締役15名以内を置く。 |
(選 | 任) | |
第 | 22 条 | 取締役は、株主総会の決議により選任する。 |
2. | 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す | |
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 | ||
3. | 第1項の選任決議は、累積投票によらないものとする。 | |
(解 | 任) | |
第 | 23 条 | 取締役は、株主総会の決議により解任することができる。 |
2. | 前項の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す | |
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 |
(任 期)
第 24 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 25 条 取締役会は、その決議により、取締役の中から代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議により、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会)
第 26 条 取締役会は、法令または本定款に定める事項のほか、会社の業務執行に関する重要な事項を決定する。
2. 取締役会は、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に欠員または事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
3. 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
4. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
5. 取締役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規程による。
6. 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(報 酬 等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議をもって定める。
(取締役の責任免除)
第 28 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
(監査役および監査役会の設置)
第 | 29 条 | 当会社は、監査役および監査役会を置く。 |
(員 第 | 数) 30 条 | 当会社に、監査役5名以内を置く。 |
(選 第 | 任) 31 条 | 監査役は、株主総会の決議により選任する。 |
2. | 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す |
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第 33 条 監査役会は、その決議により、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会)
第 34 条 監査役会は、法律で定める事項のほか、監査役の権限の行使を妨げない範囲において監査役の職務の執行に関する事項を決定する。
2. 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
3. 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
4. 監査役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会の定める監査役会規程による。
(報 酬 等)
第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。
(監査役の責任免除)
第 36 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項に規定する社外監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 6 章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第 | 37 条 | 当会社は、会計監査人を置く。 |
(員 第 (選 | 数) 38 条任) | 当会社の会計監査人は1名とする。 |
第 | 39 条 2. | 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す |
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 40 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
(報 酬 等)
第 41 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任免除)
第 42 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項に規定する会計監査人の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 43 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第 44 条 株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。
(中間配当)
第 45 条 当会社は、取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(剰余金の配当金の除斥期間)
第 46 条 剰余金の配当金(中間配当金を含む)は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
1988年6月27日改正
1992年6月26日改正
1994年6月29日改正
2000年6月29日改正
2002年6月27日改正
2003年6月27日改正
2004年6月29日改正
2006年6月29日改正
2009年6月25日改正
2010年1月6日改正
2013年2月1日改正
2022年6月28日改正