IYOCA JCB会員規約・規定集
IYOCA JCB会員規約・規定集
8 ポイントで印刷した会員規約・規定全文はカード送付時に同封します。
平成 27 年 6 月16 日 現在
<目 次>
IYOCA JCB 会員規約(全文)・・・・・・・・・・・・P 1
個人情報の取り扱いに関する重要事項 ・・・・・・P 8
IYOCA JCB 保証委託約款反社会的勢力に対する方針
・・・・・・・・・・・・・P 8
・・・・・・・・・・・・・P10
ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
共同利用会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
加盟個人信用情報機関提携個人信用情報機関
・・・・・・・・・・・・・・・P10
・・・・・・・・・・・・・・・P11
付 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
・ショッピングリボ払いのご案内
・ショッピング分割払いのご案内
・キャッシングサービスのご案内
・繰上返済方法
MyJCB利用者規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
J/Secure(TM)利用者規定 ・・・・・・・・・・・・P14
MyJチェック利用者規定 ・・・・・・・・・・・・・・P15
ETCスルーカード規定(要約) ・・・・・・・・・・・P16
QUICPay会員規定(−個人申込書用抄−) ・・・・P16
QUICPayモバイル特約(−個人申込書用抄−) ・・・・P17
海外預金引出サービス利用者規定 ・・・・・・・・・P17
EXTAGEカード特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・P17
第 1 条(会員)
IYOCA JCB 会員規約
第 1 章 総則
第 12 条(業務委託)
会員は、当行がカードに関する業務およびその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを JCB に委託することを予め承認することとします。
第 2 章 個人情報の取り扱い
1. 株式会社伊予銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2. JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第 2 条(カードの貸与およびカードの管理)
1. 当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3. カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第 3 条(カードの再発行)
1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第 4 条(カードの機能)
会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第 5 条(付帯サービス等)
1. 会員は、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第 6 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第 7 条(暗証番号)
1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3. 会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)
第 8 条(年会費)
1. 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2. カードの種類によって年会費の支払い日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
第 9 条(届出事項の変更)
1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 10 条(会員区分の変更)
1. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第 7 条第 1 項を準用するものとします。
3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無等の条件が適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第 11 条(本人確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当行所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。
第 13 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、
①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(第 22 条に定めるものをいう。)申込み審査を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2. 会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3. 会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)
①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第 14 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合は、契約者の支払能力・返済能力の調査のため、これを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第 15 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求: 本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)J CB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求: 本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求: 本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 16 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第 17 条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 3 章 ショッピング利用、金融サービス
第 18 条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第 19 条(利用可能枠)
1. 当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング 1 回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング 1 回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング 1 回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3 つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3. 第 1 項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4. 当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、第 1 項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠については本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5. 当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6. 本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
第 20 条(利用可能な金額)
1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第 3 項の定めは、本章におけるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2. 前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいう。
3. 第1 項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第5 項の適用を受ける場合、第1 項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該 JCB カードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4. 本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても当然に支払い義務を負うものとします。
5. 会員が、前条第 1 項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払いによるショッピング利用(第22条に定めるものをいう。)をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第 21 条(ショッピングの利用)
1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2. 当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。
第 22 条(ショッピングの利用)
1. 会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカードの取扱加盟店(以 下「加盟店」という。)にカードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
2. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当行が特に認めた取引については、会員は当行所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3. 当行が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
4. 通信料金等当行所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第42条第1項なお書および第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
5. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
6. ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
7. 当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
8. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
9. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第 19 条第 2 項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式の如何を問わず、禁止の対象となります。(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払った上で、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
10. 貴金属、金券類(ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20 条第 1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
第 23 条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
1. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
(2)加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2. 当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)J CBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)J CBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)J CBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
3. 商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
第 24 条(ショッピング利用代金の支払区分)
1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング 1 回払い、ショッピング 2 回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したもの として取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
2. 第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものには適用されません。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い・ショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第 25 条(ショッピング利用代金の支払い)
1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング 2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス 1 回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス 1 回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日
3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第26条または第27条に定めるとおり支払うものとします。
第 26 条(ショッピングリボ払い)
1. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、( ア ) 当該ショッピング利用により第 19 条第 1 項②の機能別利用可能枠にかかる残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および ( イ ) 標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額(以下「ショッピングリボ払い弁済金」という。)を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の当行に対する本会員の債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3. 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第1項の手数料については、第1項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第 27 条(ショッピング分割払い)
1. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金−(1)の分割支払元金)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金−(1)および(2)の分割支払元金)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、当行本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第 28 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第 29 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3. 当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
4. 本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 に定める適用除外条件に該当するとき。
第 30 条(キャッシング1回払い)
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2. 本会員は、前項のほかJCB ホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3. キャッシング1回払いおよび第 31 条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATM もしくは次条第 3 項に定める窓口等で融資を受けた日または第 33 条 1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCB が立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4. 会員は、第 20 条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5. 本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金及び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6. 前項に関わらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払 うものとします。
7. 当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第 30 条の 2(海外キャッシング 1 回払い)
1. 会員は、前条に定めるキャッシング 1 回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング 1 回払い」という。)。
2. 会員が海外キャッシング 1 回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング 1 回払い利用可能枠となります。
3. 会員は、前条第 1 項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング 1 回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング 1 回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATM により異なるため別途公表いたします。
4. 本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング 1 回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング 1 回払い手数料(各借入金に対してキャッシング 1 回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング 1 回払いを利用した国外の金融機関・ATM 保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1 カ月または 2 カ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング 1 回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5. 会員が海外キャッシング 1 回払いを利用する場合、前条第 3 項、第 4 項および第 7 項の定めが適用されますが、前条第 2 項、第 5 項および第 6 項は適用されません。
6. 海外キャッシング 1 回払いの利用により会員が現地通貨で現金の交付を受けた場合であっても、海外キャッシング 1 回払いの借入金元金は、JCB とJCB の提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)の JCB が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第 33 条第 6 項が適用されるものとします。
第 31 条(キャッシングリボ払い)
1. 会員は、第 20 条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2. 会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)電話により申し込む方法
(3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第 33 条第 1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3. キャッシングリボ払いの返済方式は、ゴールドカード・一般カードが元金均等・残高スライド方式とし、EXTAGE は元金均等・定額方式とします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。
4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5. 当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6. 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7. 当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第 32 条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第 4 章 お支払い方法その他
第 33 条(約定支払日と口座振替)
1. 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約
定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとするが、入会申込書等において予め当行が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできる。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いにかかる手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2. 前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3. 当行が本会員に明細(第 34 条第 1 項に定めるものをいう。)の発送手続を行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料または利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第 23 条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 23 条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCB の関係会社が加盟店等に第 23 条にかかる代金等を支払った時点の JCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行がかかる時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、 JCB の関係会社が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続を行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)の JCB が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
7. 第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCB が定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
第 34 条(明細)
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い利用残高およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当行所定の方法により通知します。なお、第 24 条第 2 項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を、ご利用代金明細書として再通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第 35 条(遅延損害金)
1. 本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング 1 回払い、ショッピングリボ払い 年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 年20.00%
・ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い 年6.00%
2. 第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。
第 36 条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第 37 条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第 38 条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(9)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(11)第 42 条第 4 項(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)または(8)いずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2. 第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第26条のショッピングリボ払い弁済金または第27条の分割支払金の支払いその他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、
(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
第 39 条(当行からの相殺)
1. 本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第 40 条(本会員からの相殺)
1. 本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、
また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第 41 条(相殺における充当の指定)
1. 当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2. 本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているとき
1. 個人情報の収集、保有、利用
個人情報の取り扱いに関する重要事項
【株式会社伊予銀行に対する同意内容】
は、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第 42 条(退会および会員資格の喪失等)
1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2. 当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4. 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、
(6)、(7)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が約定支払額を約定支払日に払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当する場合、および次の①から⑤のいずれに該当する場合
①会員が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合。
②会員が事業を経営する場合であって、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められている関係を有する場合。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合。
⑤会員または会員が事業を経営する場合であって経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をした場合①暴力的な要求行為②法的な責任を越えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為⑤その他本号
①から④に準ずる行為
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6. 第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7. 第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8. 当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第 43 条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第 44 条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1. 偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2. 第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第 45 条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第 46 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 47 条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第 48 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 49 条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2014 年 2 月 20 日作成
株式会社伊予銀行(以下「当行」という。)は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
(1)当行との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、下記①〜⑦の個人情報を収集、利用します。
①氏名、生年月日、性別、住所、勤務先、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と当行の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他与信後の管理の過程において当行が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために上記(1)①〜④の個人情報を利用します。ただし会員が下記③の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または④の営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行のクレジットカード事業、その他の当行の事業(当行の定款記載の事業をいう。以下「当行事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査を含む。)。
③当行事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④当行事業における宣伝物の送付等、当行または加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)以下の当行が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上記(1)①〜③の個人情報を共同利用します。
・株式会社 JCB トラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供のため
・株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため
(4)上記(3)の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は当行となります。
2. 個人信用情報機関の利用および登録
(1)本会員および本会員として申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)の支払能力の調査のために、当行は加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力調査の目的に限る。)のために利用されます。
(3)加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。
3. 個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当行および当行の提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じます。
4. 個人情報の取り扱いに関する不同意
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上記 1(. 2)
③または同④への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
5. 契約不成立時および退会後の個人情報の利用
(1)当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、上記 1(. ただし 1(. 2)③および同④を除く。)および 2. の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
(2)退会の申し出または会員資格の喪失後も上記 1(. ただし 1(. 2)③および同④を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
6. 個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口株式会社伊予銀行 お客さまの声センター
x 000-0000 xxxxxxx0xx 電話番号 000-000-0000
IYOCA JCB保証委託約款
株式会社伊予銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「保証会社」という。また、当行と保証会社を総称して以下「両社」という。)所定のIYO CA JCB会員規約・規定集(以下「会員規約」という。)にて規定される会員は、次の各条項を承認のうえ、会員規約ならびにその他の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)を内容とする会員と両社間の契約(以下「クレジット契約」という。)に基づき会員が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。
第 1 条(保証債務の範囲)
1. 本会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、クレジット契約に基づき本会員が当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」という。)とします。
2. クレジット契約に契約期間の定めがある場合において、その契約期間が更新された場合には、前項に基づく保証委託の期間も当然に延長されるものとします。
3. 本約款に基づく保証会社による保証は、保証会社が適当と認め、本会員がクレジット契約に基づく取引を開始したときに成立するものとします。
4. 保証会社が本会員からの委託に基づく保証を承諾しなかった場合その他本約款に基づく保証会社による保証が成立しなかった場合には、クレジット契約が不成立となり、両社から会員規定所定のカードの貸与を受けられない場合があります。
第 2 条(保証の解約)
保証会社は、次の場合、①、③および④においては本会員に通知することにより、②においては通知を要せず当然に、本約款に基づく連帯保証の委託に係る契約及び当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができます。
①当行から被保証債務に係る連帯保証に解約について同意を得た場合
②保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員の当行に対する約定支払日から 30 日間以内に、本会員が第 4 条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合
③会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
④第 8 条の 2 の一つにでも該当した場合、第 8 条の 2 の表明が事実ではなかった場合、及び第 8 条の 2 の確約に違反した場合等
第 3 条(代位弁済)
本会員が当行に対する支払いを怠り、または本会員が被保証債務の期限の利益を喪失したため、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
第 4 条(求償権の範囲)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
(1)保証会社が当行に代位弁済した金員
(2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%割合(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による損害x
xxx、第1号の金員のうちショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払いおよび分割払元金(会員規約に基づき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいう。)に係る代位弁済金に対する損害金については、分割払元金に対し6.00%(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)を乗じた額を超えない金額とする
(4)前各号の金員を請求するために要した費用
第 5 条(事前求償等)
会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は本約款第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
(1)一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
(3)預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。
(4)当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
(5)虚偽の申告が判明したとき。
(6)会員の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。
(7)会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
第 6 条(業務委託)
会員は、当行が本約款に定める事務等を保証会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第 7 条(充当順位)
第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定(改正された法令における同様の規定を含む。以下同じ。)によるものとします。
第 8 条(届出事項)
1. 会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、カード利用目的、お支払口座、暗証番号、家族会員等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、保証会社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 第1項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
第 8 条の 2(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 会員は、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額または保証限度額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
4. 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第6条2項の規定を準用するものとします。
5. 第3項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
第 9 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、保証会社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)クレジット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、カード利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2. 会員等は当行、保証会社および保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第 1 項(1)①②③④の個人情報(第10条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第 10 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、保証会社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)保証会社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)会員規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報 ( その履歴を含む。) が各
加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、会員規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行または保証会社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第 11 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当行、保証会社、共同利用会社、加盟個人信用情報機関および保証会社クレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行、保証会社および共同利用会社への開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)加盟個人信用情報機関への開示請求:会員規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
(3)保証会社クレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:会員規約末尾に記載の保証会社相談窓口へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 12 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
第 13 条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、本約款第9条に定める目的および第10条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 会員規約第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第9条に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 15 条(合意管轄)
会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
<反社会的勢力に対する方針>
当行は、会員が暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)であることを知ったときは、その後、一切の新たな取引をいたしません。
当行は、会員が暴力団員等に該当するときまたは、会員が当行に対して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求もしくは脅迫的な言動等を行ったときは、当該会員の会員資格を喪失させる権利を有します。
<ご相談窓口>
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。株式会社ジェーシービー JCB インフォメーションセンター
東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.IYOCA JCB のサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更のお申し出については下記にご連絡ください。株式会社伊予銀行 カード業務室
x 000-0000 xxxxxx 0 xx 00 xx 0電話番号 000-000-0000
4. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。
【株式会社伊予銀行 お客さまの声センター】
x 000-0000 xxxxxxx 0 xx電話番号 000-000-0000
【株式会社ジェーシービー お客様相談室】
x 000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx電話番号 0000-000-000
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社 JCB トラベル
x 000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxxTS ビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x 000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxライズスクエア利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本約款に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
x 000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x電話番号 0000-000-000
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0電話番号 00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
x 000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0電話番号 0000-000-000
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 | 左記②から⑦までのいずれかの情報が登録されている期間 |
②加盟個人信用情報機関を利用した日及び本約款に係る申し込みの事実 | 当該利用日より 6 か月間 |
③本契約に係る客観的な取引事実(注 1) | 契約期間中及び取引終了日から 5 年を超えない期間 |
④債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び取引終了後 5 年間 |
⑤官報において公開されている情報 | |
⑥登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑦本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より 5 年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、⑤から⑦までとなります。
注 1. 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済(予定)年月、月々の支払い状況(解約、完済等の事実を含む)
3. お支払い例
定額コース 1 万円、6 月 30 日に 7 万円をご利用の場合
(1)8 月10 日のお支払い
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 747 円(7 万円× 15.00%× 26 日÷ 365 日)
③ 8 月10 日の弁済金 10,747 円(①+②)
(2)9 月10 日のお支払い
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 764 円(6 万円× 15.00%× 31 日÷ 365 日)
③ 9 月10 日の弁済金 10,764 円(①+②)
【ショッピング分割払いのご案内】
1. 手数料率 実質年率 15.00%(月利 1.25%)
2. 支払回数x
x 払 回 数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支 払 期 間 | 3 か月 | 5 か月 | 6 か月 | 10 か月 | 12 か月 | 15 か月 | 18 か月 | 20 か月 | 24 か月 |
割 賦 係 数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3. お支払い例
6 月 30 日に現金販売価格 10 万円の商品を10 回払いでご購入の場合
A. 上表に基づく手数料総額 100,000 円× 7.00%= 7,000 円
B. 上表に基づく支払総額 100,000 円+ 7,000 円= 107,000 円※ 1
C. 毎月の支払額 107,000 円÷ 10 回= 10,700 円※ 2(ただし、初回 10,518 円※ 3、最終回 10,699 円※ 4)
KSC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②から⑥までのいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日及び本約款に係る申し込みの事実 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 | 当該利用日から 6 か月を超えない期間 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本約款の内容及び債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中及び契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 | 契約継続中及び完済日から 5 年を超えない期間 |
④官報において公開されている情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 | |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 本人申告のあった日から 5 年を超えない期間 | 登録日から 5 年を超えない期間 |
D. 分割支払金合計額 10,518 円(初回)+ 10,700 円× 8(第 2 回〜第 9 回)+ 10,699 円(最終回)= 106,817 円
※ 1「. D. 分割支払金合計額」は、「B. 上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※ 2. 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。
※ 3. 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。月利計算の手数料 100,000 円× 1.25%= 1,250 円
初回支払元金 10,700 円− 1,250 円= 9,450 円
日割計算の手数料 100,000 円× 15.00%× 26 日÷ 365 日= 1,068 円
初回支払額
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10 日まで)÷ 365 日) 9,450 円+ 1,068 円= 10,518 円
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④から⑥までとなります。
※上記の他、KSC については、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から 6 か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、XXXX については、延滞情報は延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1 年を超えない期間が登録されます。
●当行またはJCBの加盟信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法の認定を受けた指定信用情報機関です。)
名称 | 当行 | JCB |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ○ | ━ |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ━ | ○ |
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC・JICC | * |
JICC | KSC・CIC | * |
KSC | CIC・JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第 3 条の施行に伴い、割賦販売法第 35 条の 3 の 36 に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。
※ 4. 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第 9 回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。第 2 回から第 9 回までの分割支払元金は、「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第 2 回>
初回支払残高 100,000 円− 9,450 円= 90,550 円月利計算の手数料 90,550 円× 1.25%= 1,131 円
第 2 回支払元金 10,700 円− 1,131 円= 9,569 円
【キャッシングサービスのご案内】
1. 資金使途 自由(ただし、事業資金は除きます。)
2. 融資利率
名 称 | 融資利率(年利)* 1 |
キャッシング 1 回払い | 15.00% |
JCB キャッシングリボ払い | 9.50% 〜 15.00%*2 |
* 1.1 年 365 日(うるう年は 366 日)による日割計算。
* 2.IYOCA JCB ゴールドカード、IYOCA JCB 一般カード(年利 9.50%〜 14.50%) IYOCA JCB EXTAGE(年利 15.00%)
※遅延損害金 年 20.00%
3. 返済方式
< IYOCA JCB ゴールドカード、IYOCA JCB 一般カード>
前月締日(15 日)の利用残高 | 支払元金 |
50 万円以下 | 15,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 |
100 万円超 150 万円以下 | 25,000 円 |
150 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 |
200 万円超 250 万円以下 | 40,000 円 |
250 万円超 300 万円以下 | 50,000 円 |
元金均等・残高スライド方式となり、前月締日(15 日)のご利用残高によって、月々のお支払元金が変動します。
【ショッピングリボ払いのご案内】
締切日(毎月 15 日)のご利用残高 | ||||
10 万円以下 | 10 万円超10 万円ごとに | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||
定額コース | ご指定の金額(5 千円以上 1 千円単位)* | |||
残高 スライドコース | 標準コース | 1 万円 | 1 万円加算 | |
短期コース | 2 万円 | 2 万円加算 |
1. 毎月のお支払い元金
<付 表>
*ゴールド会員の方は 1 万円以上 1 千円単位となります。
※指定する欄がない、若しくはご指定いただいていない場合は定額コース 1 万円とさせていただきます。
2. 手数料率 実質年率 15.00%
[初回のご請求]実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷ 365 日
[2 回目以降のご請求]実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷ 365 日
<IYOCA JCB EXTAGE>
元金均等・定額方式となり、5,000円または10,000円以上10,000円単位にて毎月のお支払元金を自由に設定できます。
ショッ ピング リボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング 1 回払い | キャッ シング リボ払い | ||
1. ATM によるご返済 | 〇 | × | × | 〇 | 提携金融機関等のATM から入金して返済する方法 |
2. 自動払込みによるご返済 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に自動払込みにより返済する方法 |
3. 口座振込でのご返済 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 事前に当行に申出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
【繰上返済方法】
* 1. 全額繰上返済のみとなります。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料又は利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は 1 千円以上 1 千円単位又は 1 万円以上 1 万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払うものとします。
MyJCB 利用者規定
第1条 定義
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 当社は、当社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条 免責
1. 本サービスにおいて、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2. 両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第14条 本サービスの一時停止・中止
1. 両社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知がない場合でも、本サービスを一時停止または中止することがあります。
1「.
2「.
会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCB の提携するカード会社が発行するJCB ブランドのクレジットカードの貸与を受けた者(家族会員を含む)、または JCB 所定のカードの貸与を受けた者をいいます。
MyJCB サービス」(以下「本サービス」という)とは、JCB および次号のカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定の Web サイト(以下「Web サイト」という)において提供する第 4 条の内容のサービスをいいます。
(1)システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
(2)天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
(3)その他両社が必要と判断した場合
2. 両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
3「. 利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)および JCB に対して申請したうえ、両社が、本サービスの利用を承認して利用者として登録することをいいます。
第15条 本規定の変更
4「.
5「.
利用者」とは、本規定を承認のうえ申請し、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
登録情報」とは、利用者が利用登録時に申請した属性情報、E メールアドレスその他の情報および ID・パスワードの情報をいいます。
1. 両社は、利用者への事前通知または承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、速やかに、書面、Web サイトその他の方法により、利用者に公表または通知します。
2. 利用者は、前項の公表または通知の後、本サービスを利用したことをもって、当該変更に同意したものとします。
第2条 利用登録等
1. 利用登録を行うことができる者は、会員とします。
2. 本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、E メールアドレスその他の必要事項を、両社に申請するものとします。
3. 本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM) 利用者規定(本規定の後に記載されています。)に同意するものとします。
4. 両社は、前二項で申請した者のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5. ID を発行した時点で、利用登録の完了とします。なおパスワードは、ID の発行を受けた者が任意に指定できるものとします。
6. 利用登録は、カード毎に行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前の ID およびパスワードは効力を失うものとします。
7. 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、本サービスの利用を中止することができるものとします。
第3条 登録情報
利用者は、両社に登録した E メールアドレスの内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条 本サービスの内容等
1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1)当行が提供する、①ご利用代金明細照会、②キャッシングリボ払い翌日振込、③ポイントの照会・交換、④キャッシング利用後リボ払いの登録、⑤その他のサービス
(2)JCB の提供する、① J/Secure(TM)、②メール配信、③ MyJCB 優待、④その他のサービス
第16条 準拠法
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条 合意管轄
本サービスの利用に関する紛争について、会員と当行もしくは JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員とJCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条 本規定の優越
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
J/Secure(TM) 利用者規定
第1条 定義
(3)両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2. 両社は、本サービスの内容を任意に追加、変更または中止することがあります。その場合、両社は、当該追加、変更または中止を行うことについて、利用者に対し、Webサイトその他の方法により、公表または通知します。
3. 利用者のキャッシングリボ払い、キャッシング 1 回払いの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思に関わらず、利用者がキャッシングリボ払
1「.
2「.
3「.
4「.
J/Secure(TM)」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、もしくは(2)JCB の提携するカード会社(以下(1()2)をあわせて「両社」という。)が提供する第 3 条の内容のサービスをいいます。
J/Secure(TM) 利用登録」とは、MyJCB 利用者規定第 2 条に則り、MyJCB 利用の承認を得る手続きをいいます。 J/Secure(TM) 利用者」とは、J/Secure(TM) 利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM) の利用の承認を得た者をいいます。 J/Secure(TM) 登録情報」とは、J/Secure(TM) 利用者が J/Secure(TM) 利用登録時に申請した情報をいいます。
いについてのサービスメニューを自ら選択をした場合、第 1 項(1)の②④のサービス内容に係る表示がされるものとします。
第5条 本サービスの利用方法
1. 利用者は、本規定のほか、第 4 条第 1 項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2. 利用者は、Web サイトにおいて ID およびパスワードを入力し、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3. 両社は、入力された ID およびパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。
第6条 提携先サービス
1. 利用者は、本サービスのほか、JCB または当行の提携する第三者(以下「提携先」という)が提供するサービス(以下「提携先サービス」という)を利用することができるものとします。
2. 利用者は、提携先サービスを利用する場合、本規定等のほか、提携先の定める規定等に従うものとします。
3. 両社は、提携先サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条 利用者の管理責任
1. 利用者は、自己のID およびパスワードが本サービスまたは提携先サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2. 利用者は、ID およびパスワードの使用・管理について他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. ID およびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4. 利用者は、自己のID およびパスワードが使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条 利用者の禁止事項
1. 利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。
2. 利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業的に利用してはならない。
第9条 知的財産xx
本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべてJCB、当行その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第10条 利用登録抹消
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、両社が必要と認めた場合、その利用登録を抹消して利用者のID を無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)IYOCA JCB 会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申請をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合
(5)同 ID で連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条 利用者に対する通知
1. 両社は、利用者が登録した E メールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くE メールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
第12条 個人情報の取扱い
1. 利用者は、両社が E メールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等当社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用 E メールの配信に利用すること
5「. J/Secure(TM) 参加加盟店」とは、両社の定める会員規約における加盟店(以下「加盟店」といいます。)のうち、当該加盟店の運営するWEB サイト(以下「加盟店サイト」といいます。)において J/Secure(TM) 利用者からカードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、J/Secure(TM) 利用者に対し、加盟店サイト上におけるカードの会員番号・有効期限等の入力に加え、加盟店サイトまたは同サイトから誘導された WEB サイト上において J/Secure(TM) 利用登録上のパスワードの入力による両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」といいます。)を要求する加盟店をいいます。
第2条 J/Secure(TM) 利用登録等
1. J/Secure(TM) 利用登録は、MyJCB への新規登録時もしくはログイン時に表示されるJ/Secure(TM) 利用者規定への同意をもって完了とします。
2. 一部 JCB の提携するカード会社の会員におけるJ/Secure(TM) 利用登録は、本規定に同意のうえ、JCB および一部 JCB の提携するカード会社所定の方法により申請し、承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3. J/Secure(TM) 利用登録は、会員番号毎に行うものとします。同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前の J/Secure(TM) 利用登録等は効力を失うものとします。
4. J/Secure(TM) 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM) 利用登録を解除することができるものとします。
第3条 J/Secure(TM) の内容等
1. 両社の提供するJ/Secure(TM) のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM) 参加加盟店において、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社が J/Secure(TM) 利用者に対して認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2. 両社は、書面、WEB サイトその他の方法で、利用者に通知または公表することにより、J/Secure(TM) の内容を任意に追加、変更または中止することができるものとします。
第4条 J/Secure(TM) の利用方法等
1. J/Secure(TM) 利用者は、加盟店サイトまたは同サイトから誘導された WEB サイトにおいて、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイトまたは同サイトから誘導された WEB サイトの指示に基づき、パスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。なお当該パスワードは MyJCB のパスワードを使用するものとします。
2. 両社は、入力されたパスワードと予め登録されたパスワードの一致を確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者を J/Secure(TM) 利用者と推定して扱います。
3. 両社は、前項の認証結果確認において、認証結果をJ/Secure(TM) 参加加盟店に通知します。
4. J/Secure(TM) 利用者は、本規定のほか、MyJCB 利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
第5条 J/Secure(TM) 利用者の管理責任
1. J/Secure(TM) 利用者は、自己のパスワードが J/Secure(TM) において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2. J/Secure(TM) 利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM) 利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載の発行会社(以下「発行会社」という。)へ届け出るとともに、被害状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM) 利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Xxxxxx(TM) 利用者が第三者に自己のパスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失に関わらず J/Secure(TM) 利用者本人およびその家族、同居人など J/Secure(TM) 利用者の関係者による利用である場合
(3)発行会社による被害状況の調査にご協力いただけない場合
(4)発行会社による被害状況の調査に対する報告内容が虚偽である場合
(5)発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60 日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実が発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、発行会社に登録のご住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいは IP アドレスが J/Secure(TM) 利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM) 利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM) 利用者本人の利用であると判断した場合
第6条 J/Secure(TM) 利用者の禁止事項
1. J/Secure(TM) 利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。
2. J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) の利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に利用してはならない。
第7条 知的財産xx
J/Secure(TM) の内容、情報など J/Secure(TM) に含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて JCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/ Secure(TM) 利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第8条 利用登録抹消
両社は、J/Secure(TM) 利用者が次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM) 利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM) の利用を制限することができるものとします。
(1)JCB 会員資格を喪失した場合
(2)MyJCB の利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申請をした場合
(5)J/Secure(TM) の利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第9条 個人情報の取扱い
1. J/Secure(TM) 利用者は、両社が J/Secure(TM) の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、当社の営業に関する案内に利用すること
(2)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 当社の業務を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第6条 本サービスの提供終了
両社は、MyJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとする。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社が MyJ チェック利用者として不適当と判断した場合
第7条 終了・中止・変更
1. 両社は、通知ならびに公表の上、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとする。
2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがある。
第8条 本規定の変更
両社は、通知ならびに公表のxx規定を随時変更することができるものとする。この場合、両社は両社所定のWeb サイトに公開するなどの両社所定の方法により直ちに当該変更後の規定をMyJ チェック利用者に通知するものとする。
第9条 本規定の優越
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。
ETC スルーカード規定(要約)
第10条 免責
1. J/Secure(TM) において、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2. 両社の故意または過失による場合を除き、両社は、J/Secure(TM) の利用に起因して生じた J/Secure(TM) 利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
3. J/Secure(TM) を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた問題を、J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) 参
1「.
ETC 会員」とは、株式会社伊予銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社が ETC クレジットカード決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定める ETC システム利用規程を承認のうえ、ETC スルーカード(以下「本カード」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
加加盟店との間で処理するものとします。
第11条 J/Secure(TM) の一時停止・中止
1. 両社は、次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM) 利用者への事前通知または承諾なくして、J/Secure(TM) を一時停止または中止できるものとします。
(1)システム保守その他 J/Secure(TM) 運営上の必要がある場合
(2)天災、停電その他 J/Secure(TM) を継続することが困難になった場合
(3)その他両社が必要と判断した場合
2. 両社は、両社の故意または過失による場合を除き、J/Secure(TM) の一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条 本規定の変更
1. 両社は、J/Secure(TM) 利用者に対し書面、WEB サイトその他の方法で公表または通知することにより、本規定を随時変更することができるものとします。なお、利用者が登録情報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
2. J/Secure(TM) 利用者は、前項の公表または通知の後にJ/Secure(TM) を利用したことをもって、当該変更に同意します。
第13条 準拠法
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条 合意管轄裁判所
J/Secure(TM) の利用に関する紛争について、J/Secure(TM) 利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条 本規定の優越
J/Secure(TM) の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
MyJ チェック利用者規定
第1条 目的
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第 2 条に定める「MyJ チェック」を利用する場合の条件等を定めるものである。
第2条 定義
「MyJ チェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、JCB およびカード発行会社(以下併せて「両社」という)の定める会員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合において、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものである。
第3条 利用資格
1. 本サービスを利用することができる者は、両社が定めるものとする。
2. 両社は、ETC 会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうち会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当行が貸与します。なお、本カードの所有権は当行にあり、ETC 会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。
3. ETC 会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
4. 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
5. 当行またはJCB の故意または過失による場合を除き、両社は、ETC 会員に対して道路上での事故、ETC システム、車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC 会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCB が ETC 会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
6. ETC 本会員もしくは ETC 法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、ETC 会員は直ちに、ETC 家族会員または ETC カード使用者に貸与された本カードを含む全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC 会員が本カードを当行に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC 会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金は ETC 本会員または ETC 法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合は ETC カード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC 会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
7. 会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、同規約に定める代表使用者または連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC 法人会員が負担する一切の債務について、ETC 法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。また、会員規約(使用者支払型法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、ETC 法人会員は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC カード使用者が負担する一切の債務について、ETC カード使用者と連帯して履行する義務を負うものとします。また、会員規約(法人債務・カード使用者立替用)を承認のうえ申し込んだ場合、本カード利用代金その他本規定に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法(法人会員に代わってカード使用者が立替金を支払う方法)で支払われるものとします。なお、当行は会員規約
(法人債務・カード使用者立替用)に基づき、カード使用者から支払いを受けられなかった場合等には、ETC 法人会員に対して、直接支払いを請求することができます。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
8. ETC 会員は、以下に定めるETC 会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1)ETC 会員が、「ハイカ・前払」残高管理サービスおよび ETC マイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該 ETC 会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社が ETC 会員に代わって道路事業者に対し、当該 ETC 会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)道路事業者が自ら料金を徴収するため(項番 3. の規定にかかわらず、当行が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。)に、両社が道路事業者に対し、ETC 会員の氏名、住所、電話番号その他 ETC 会員が両社に届け出た当該 ETC 会員の連絡先に関する情報を提供すること。
2「.
MyJCB」における利用登録が抹消され、ID が無効となった場合、本サービスを利用することはできないものとする。ただし、利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではない。
本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。
第4条 利用の申請
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとする。
第5条 ご利用代金明細書等の通知
第1条 目的等
QUICPay 会員規定(−個人申込書用抄−)
1. カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJ チェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとする。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上とする。
2. 前項にかかわらず、当面の間、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書を MyJ チェック利用者に送付することを承諾する。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3.MyJ チェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金明細を確認するものとする。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJ チェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができる。
4. JCB は、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJ チェック利用者が申請した E メールアドレス宛に毎月送信するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとする。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
5. JCB は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とする。ただし、MyJ チェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金明細の確認を行うことができるものとする。
6. MyJ チェック利用者は、「MyJCB」において申請した E メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとする。確定通知を受信できないことにより、MyJ チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとする。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限る。
1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が株式会社伊予銀行(以下「当行」といい、JCB と併せて「JCB 等」という。)と共に運営する『QUICPay』と称するIC チップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、並びに第 2 条第 1 項(2)に定める指定本会員および第 2 条第 1 項(4)に定める QUICPay 会員とJCB 等との間の契約関係等について定めるものです。
2. 本規定は、第 2 条第 1 項(4)に定める QUICPay 会員の本決済システム利用について第 2 条第 1 項(2)に定める指定本会員および第 2 条第 1 項(4)に定める QUICPay会員に適用されます。
第2条 用語の定義
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、JCB 等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるのと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した JCB 等所定の非接触式 IC カードをいいます。
(2)「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、JCB 等がこれを承認した方をいいます。
(3)「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与されまたは貸与されているクレジットカード(以下「IYOCA JCB」という。)のうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定する IYOCA JCB をいいます。
(4)「QUICPay 会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①指定本会員のうち、本カードの貸与を希望し、JCB 等がこれを承認した方
②指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、 JCB 等がこれを承認した方(以下「QUICPay 家族会員」という。)
第3条 本カードの発行および貸与
2. 当行は、QUICPay 入会申込者のうち、JCB 等が審査のうえ承認した方に対し、JCB 等が発行する本カードを貸与します。なお、JCB 等は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1)本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2)本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
5. QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、 QUICPay 会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
第11条 債権譲渡の承諾、立替払いの委託
1. QUICPay 加盟店と当行、JCB またはJCB の提携会社との契約が債権譲渡契約の場合、指定本会員は、QUICPay 加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、当行が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)QUICPay 加盟店が当行に債権譲渡すること。
(2)QUICPay 加盟店が JCB に債権譲渡したうえで、当行が JCB に立替払いすること。
(3)QUICPay 加盟店が JCB の提携会社に債権譲渡したうえで、当行が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。
2. QUICPay 加盟店と当行、JCB またはJCB の提携会社との契約が立替払い契約の場合、指定本会員は、QUICPay 加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(1)当行が QUICPay 加盟店に対し立替払いすること。
(2)JCB が QUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当行が JCB に立替払いすること。
(3)JCB の提携会社が QUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当行が当該 JCB の提携会社に立替払いすること。
第12条 本カード利用代金の支払区分および支払方法
2. 本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
3. 指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法で、本カード利用代金を支払うものとします。
QUICPay モバイル特約(−個人申込書用抄−)
第1条 目的等
1. 本特約は、JCB 等が別途指定する本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話(以下「指定携帯電話」という。)を使用する方法による本決済システムの利用方法等を定めるものです。
第2条 QUICPay モバイル会員
「QUICPay モバイル会員」とは、本規定に定める QUICPay 会員のうち、本特約を承認の上、指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用を申し込み、 JCB 等がこれを承認した方をいいます。
第6条 本モバイル
1. 前条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル」といいます。当該会員情報登録の完了により、QUICPay モバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。なお、QUICPay モバイル会員に対しては、本規定に定める本カードは発行、貸与されません。
2.QUICPay モバイル会員は、自己に通知されたモバイル ID およびパスワード同様、本モバイルを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
第13条 免責事項
0.XXX 等は、QUICPay モバイル会員が本モバイルを使用して本決済サービスを利用したことにより、本モバイルの通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本モバイル内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、QUICPay モバイル会員または第三者に損害が発生した場合といえども、JCB 等に故意または過失があった場合を除き、その賠償の責任を負いません。
0.XXX 等は、本規定または本特約に別途定める場合を除き、指定携帯電話および指定携帯電話内に装備された IC チップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因により、 QUICPay モバイル会員が本モバイルを使用して本決済システムを利用することができない場合といえども、一切の責任を負いません。ただし、本決済システムが利用できない原因が、JCB 等の故意または過失による本アプリケーションの技術的な欠陥、品質不良等によることが明らかである場合はこの限りではありません。
両社に申請し、両社からその承認を得たものとみなします。MyJ チェック利用者規定に基づき、本会員に対し原則としてご利用代金明細書は送付されないものとします。本会員は、MyJCB によってご利用代金明細を確認することができます。
第3条(EXTAGE カードの年会費)
本会員は、当社が通知または公表するEXTAGE カードの年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。
第4条(カード発行手数料)
本会員は、前条に定めるEXTAGE カードの年会費のほかに、EXTAGE カードのカード発行手数料(本会員および家族会員 1 人あたり2,100 円(税込)となります。平成 26 年 6 月以降に請求させていただくカード発行手数料には、2,160 円(税込)を適用させていただきます。)を当社に対し支払うものとします。ただし、本会員または家族会員が EXTAGE カードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している場合(EXTAGE カードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している会員を、以下「継続会員」といいます。)には、当社は、本会員に対し、当該継続会員に係る EXTAGE カードのカード発行手数料の支払いを免除します。
第5条(EXTAGE カード付帯サービス)
EXTAGE カード会員は、当行、JCB または当行もしくは JCB が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供する EXTAGE カード付帯サービスおよび特典(以下併せて「EXTAGE カード付帯サービス」といいます。なお、EXTAGE カード付帯サービスは、会員規約(個人用)所定の付帯サービスとは異なります。)を当社、 JCB またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。EXTAGE カード付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
第6条(EXTAGE カード更新時の取り扱い)
1. EXTAGE カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。EXTAGE カードの有効期限が満了した場合、第 2 項に基づきIYOCA JCB ゴールドカードまたは IYOCA JCB 一般カードが EXTAGE カード会員に対して発行されたか否かを問わず、EXTAGE カード付帯サービスは終了し、かつ本特約は失効します。
2. 両社は、前項の有効期限までに退会の申し出のないEXTAGE カード会員で、両社が審査のうえ会員と認める方に対し、IYOCA JCB 一般カード(以下「更新後カード」といいます。)を発行します。なお、更新後カードが発行された場合、EXTAGE カードの有効期限の満了後においても、会員規約(個人用)(その後の変更を含みます。)および MyJ 関連規定類(その後の変更を含みます。)ならびにこれらに基づく権利義務(MyJ チェックサービスを含みますが、これに限られません。以下本項において同じです。)は、更新後カードに係る契約およびこれに基づく権利義務として有効に存続します。
3. 更新後カードの年会費は、別途当行が通知または公表する IYOCA JCB 一般カードの年会費となります。
第7条(本特約の改定)
将来本特約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に EXTAGE カード会員が EXTAGE カードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。
第8条(適用関係)
本特約に定めのある事項については本特約が優先し適用され、本特約に定めのない事項であって MyJ 関連規定類に定めのある事項については MyJ 関連規定類の定めが優先し適用され、本特約および MyJ 関連規定類に定めのない事項については会員規約(個人用)が適用されます。
第1条 サービス内容
海外預金引出サービス利用者規定
海外預金引出サービス(以下「本サービス」という)とは、JCBが日本国外で提携するCirrus等のATMネットワークに加盟している金融機関または、提携するクレジット会社が設置している支払機で、本人会員および家族会員が現地通貨により指定口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。
なお、支払機の利用方法は、それぞれの支払機器設置先の定めによります。
第2条 支払い
1. 本サービスによる日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落しは、JCBでの処理日の 3 営業日後を支払日とし、通帳および払戻請求書なしで指定口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
2. 前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算した金額を前項により引落すものとします。
3. 本サービスに係る引落しと、支払日の到来しているショッピングサービス、キャッシングサービスおよびカードローンサービスによる債務が、指定口座の預金の不足により同時に引落すことができない場合、引落xx選択は当行の任意とします。
第3条 利用可能枠
本サービスによる利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠の範囲内で当行が定める金額とし、所定の方法により本人会員に通知するものとします。1回当りの利用できる金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。
第4条 手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料 100 円(税別)を申し受けます。また、支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。
なお、手数料は第 2 条第 1 項の引落しと同時に引落します。
第5条 キャッシング1回払いへの振替
第 2 条第1項および第 4 条の合計額が指定口座の預金の不足等により引落しできなかった場合には、日本国外での払戻しに係る指定口座からの引落xx取扱いはなかっ
たものとし、かわりに全額についてIYOCA JCB会員規約第 30 条の 2 に定める日本国外におけるキャッシングサービスを行ったものとみなします。
なお、この場合の手数料はIYOCA JCB会員規約第 30 条の 2 第 4 項に定める手数料を申し受けます。
第1条(定義)
EXTAGE カード特約
1. 本特約に基づき株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCB を併せて「両社」といいます。)が会員に対し発行・貸与するカードを、「IYOCA JCB EXTAGE」(以下「EXTAGE カード」といいます。)といいます。
2. 本特約、両社が別途定める会員規約(個人用)(以下「会員規約(個人用)」といいます。)および MyJ 関連規定類を承認のうえ申し込まれた方で、両社が審査のうえ入会を承認した方を EXTAGE カード会員といいます。
3. 本特約において用いられる用語は、本特約において別段の定めがない限り、会員規約(個人用)、両社が別途定める MyJCB 利用者規定、J/Secure(TM) 利用者規定または MyJ チェック利用者規定における意味を有するものとします。なお、本特約において、MyJCB 利用者規定、J/Secure(TM) 利用者規定および MyJ チェック利用者規定を総称して、「MyJ 関連規定類」といいます。
第2条(ご利用代金明細の確認方法)
EXTAGE カードの入会をもって、EXTAGE カード会員は、MyJ チェック利用者規定所定の MyJ チェックサービス(以下「MyJ チェックサービス」といいます。)の利用を