3 甲は、⼄の運営管理する Web サイト等に利⽤するために提供したコンテンツについて、⼄に対し、世界的、⾮独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使⽤ 、複製、配布、派⽣著作物の作成、表⽰および実⾏に関するライセンスを付与する。また、⼄が選定した第三者に対しても、当該コンテンツの使⽤、複製、配布、派⽣著作物を 作成、表⽰および実⾏することについての⾮独占的なライセンスを付与する。
不動産関係業務提携契約 利用規約
この度は、弊社「不動産関係業務提供契約」のお申込み、誠にありがとうございます。以下の規約に規定された内容は貴社(以下「甲」とします。)と弊社(以下「⼄」とします。)との今回の業務提携契約(以下「本件契約」という。)の契約条件となり、今後の両社間の取り決めとなります。ご不明点等ございましたら、契約締結前にご遠慮なく担当者までご連絡いただきますようお願いいたします。
(⽬的)
第1条 本契約は、甲が⼄の顧客(以下「丙」という。)に対して当該丙が所有権または管理処分権(以下「所有xx」という。)を有する不動産の売却等を⾏うサービス(以下「本サービス」という。)を提供することの前提として、⼄による丙の紹介(以下「本件業務」という。)を実施するものとし、本件業務を実施することの条件・対価等を定めることを⽬的とするものである。
(本件業務及び甲によるサービスの実施)
第2条 ⼄は、甲その他の不動産事業者への紹介が適当と考えられる丙を把握した場合において、甲が当該丙への営業活動を希望するときは⼄に対して当該希望を伝え、それを踏まえ⼄において審査を⾏い、甲が適当と考えられた際に当該丙の紹介を⾏うものとする。
2 甲は、本件業務により丙を紹介された場合、当該丙に対し、⼄より紹介を受けた旨を明⽰して説明した上で対応し、本サービス提供に向けて誠実かつ真摯に交渉を⾏い丙の利益を⼀⽅的に害する⾏為を⾏ってはならない。
3 甲は、本サービスについて、⼄より問合せ⼜は資料等の提供・協⼒要請があった場合には、誠実に対応しなければならない。
4 甲は、本サービス若しくは会社情報等に関連して丙若しくは第三者から苦情を受けたとき⼜は訴訟等の紛争が
⽣じたときは、甲の責任と費⽤において誠実かつ速やかな対応・解決を図り、再発防⽌に努めるものとする。また、⼄が当該申⽴てに関して合理的に関連する⾦銭的な負担をした場合、xは⼄に対して当該⾦銭負担をてん補することに合意する。
6 ⼄が本件業務を提供するに際して、どのような場合にどのような丙を甲に紹介するかはすべて当社の裁量で⾏うものとし、⼄は並⾏して複数の事業者に丙の紹介を⾏うことができる。xは当該裁量判断に対して、異議を述べないことに合意する。
7 ⼄が紹介を⾏ったxが、紹介先となった甲との取引を希望しない旨⼄が把握したときは、甲にその旨伝えるものとする。
(甲が⼄に⽀払う顧客紹介料)
第3条 甲が⼄に⽀払う基本料⾦は、申込書所定欄に記載のとおりとする。
2 甲が⼄に⽀払う顧客紹介料の額は、別紙基準に定めるとおりとする。
3 顧客紹介料は⼄による丙の紹介が⾏われる毎に債務が発⽣することを基本とし、顧客紹介料の基準となる「1物件」の定義、顧客紹介料の発⽣する条件及び発⽣しない条件については別途⼄が定める基準による。
4 ⼄は、甲が⽀払わなければならない顧客紹介料を歴⽉単位で集計し、翌⽉末⽇までに申込書記載の銀⾏⼝座に
⼊⾦して⼄に⽀払うものとする。なお、振込時に発⽣する⼿数料は甲の負担とする。
三井住友銀⾏ ⽇xx⽀店普通預⾦ 8073205
株式会社鎌倉新書(カブシキガイシャカマクラシンショ)
(禁⽌⾏為)
第4条 甲及び⼄は、相⼿⽅の事前の書⾯による同意なしに、本契約上の地位⼜は本契約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは⼀部を譲渡、移転その他の⽅法により処分することができない。
2 甲及び⼄は、本条に違反した場合、違反者は、相⼿⽅に対し、相⼿⽅の被った損害額(通常損害に限る)を賠償するものとする。
(契約期間)
第5条 本契約の有効期間は、本契約の締結⽇から1年間とし、期間満了の1か⽉前までに甲⼜は⼄のいずれからも書⾯による契約終了の申し⽴てがない場合は、同⼀の条件でさらに1年間⾃動更新し、以降も同様とする。
2 期間満了・合意解約・解除等を問わず、本契約終了時に未履⾏の債務がある場合は、当該債務に関する範囲ですべての債務の履⾏完了まで本契約が適⽤される。また、本契約終了時までに紹介した丙に対し、その後、甲が本サービスを提供した場合には、甲の⼄に対する報酬⽀払い債務が発⽣し、この場合も当該債務に関する範囲でそれら債務の履⾏完了まで本契約が適⽤される。
第6条 甲⼜は⼄は、契約期間中であっても1か⽉前までの書⾯による通知をもって本契約の中途解除をすることができる。
2 ⼄は、甲が次の各号に該当する場合、何ら予告することなく本契約を解除することができる。
(1) ⼄からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 10 ⽇間以上応答がない場合
(2) 本契約で規定する秘密情報を第三者に漏洩した場合
(3) 第8条に違反した場合
(4) 苦情やxxxxが著しく多いと⼄が判断した場合
(5) 社会的に重⼤な問題、xx的責任、不祥事等を引き起こした場合
(6) その他本契約に違反したとき、⼜は、契約事項の不履⾏があったとき
3 甲⼜は⼄は、本契約の相⼿⽅が次の各号に該当する場合、何ら予告することなく本契約を解除することができる。
(1) ⾃らが振り出し、若しくは裏書した⼿形、⼩切⼿の不渡りを⼀度でも出した場合。また、⽀払停⽌、⽀払い不能の状態に陥ったとき
(2) 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、特別清算⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の申し⽴てを受けたとき、⼜は
⾃ら申し⽴てたとき。差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、競売の申し⽴て、公租公課の滞納処分その他公権
⼒の処分を受けたとき
(3) 国税に関する犯罪嫌疑若しくは処分を受けたとき、⼜は営業について主務官公署から取り消し処分をうけたとき
(4) 解散、事業の全部⼜は重要な部分の譲渡を⾏ったとき
(5) その他、信⽤を著しく損ねる⾏為を⾏った場合等、本契約の継続を困難にせしめる深刻な事情が発⽣したと判断したとき
4 甲⼜は⼄が第2項⼜は第3項の各号の⼀に該当するときは、その相⼿⽅は、当該該当者に対して負担する⼀切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。
(商号等の使⽤)
第7条 甲⼜は⼄は、本サービスの紹介及びリンク、相⼿⽅の名称・商標・xxx・xx等を使⽤する際は、原則として事前に同意を得た上で利⽤するものとする。
第8条 本件業務に関する知的財産権は、すべて⼄⼜は⼄にライセンスを許諾している者に帰属する。本契約は、本件業務に関する⼄⼜は⼄にライセンスを許諾している者に帰属している知的財産権の使⽤許諾を意味しない。
2 甲⼜は⼄は、コンテンツを提供⼜は利⽤許諾を与える際は、提供者は、被提供者に対して、当該コンテンツが適法に権限・権利が帰属していること、及び、当該コンテンツが第三者の権利を侵害していないこと、を被提供者に対し表明し、保証する。
3 甲は、⼄の運営管理する Web サイト等に利⽤するために提供したコンテンツについて、⼄に対し、世界的、⾮独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使⽤、複製、配布、派⽣著作物の作成、表⽰および実⾏に関するライセンスを付与する。また、⼄が選定した第三者に対しても、当該コンテンツの使⽤、複製、配布、派⽣著作物を作成、表⽰および実⾏することについての⾮独占的なライセンスを付与する。
4 甲は、⼄及び⼄から権利を承継し⼜は許諾された者に対して、著作者⼈格権を⾏使しないことに同意する。
第9条 甲⼜は⼄は、本契約に定める義務に違反した場合、相⼿⽅に現実かつ直接に⽣じた通常の損害を賠償する責任を負うものとし、特別損害、派⽣的若しくは付随的損害、間接的損害⼜は結果的損害については、その予⾒可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとする。ただし、本契約において別段の定めを置いている場合にはこの限りではない。
(個⼈情報の取扱い)
第10条 個⼈情報(個⼈情報保護法において定義される「個⼈情報」のことをいう。以下同じ。)を受領した者
(以下「受領者」という。)は、本契約に基づき使⽤する以外の⽬的で個⼈情報を使⽤してはならないほか、必要のない複製⼜は複写を⾏ってはならない。
2 受領者は、個⼈情報を滅失⼜は棄損等させてはならず、第三者(次の各号に定める者を除く。)に個⼈情報を開
⽰⼜は漏洩(以下「流出」という。)してはならない。
(1) 本契約のために必要最⼩限の⾃⼰の役員及び従業員(ただし、本業務のために客観的かつ合理的に必要な範囲の個⼈情報に限る。)
(2) 弁護⼠、公認会計⼠等の法律上の守秘義務を負う専⾨家
(3) 個⼈情報を開⽰した者(以下「開⽰者」という。)が事前に承諾した第三者。ただし、当該第三者に対して本契約における受領者の義務と同等の義務を課さなければならないほか、当該第三者の⾏為についても受領者は⼀切の責任を負うことを条件とする。
3 受領者は、開⽰を受けた個⼈情報が滅失・棄損・流出等(以下単に「流出等」という。)したときは、速やかに 開⽰者にその詳細を報告して流出等の拡⼤を防⽌するために客観的に合理的な措置をとらなければならないほか、実施した応急措置及び再発防⽌策を速やかに報告しなければならない。当該措置に要する費⽤は、受領者の負担 とする。ただし、開⽰者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
4 受領者は、司法機関⼜は⾏政機関等から個⼈情報の開⽰を求められたときは、速やかにその事実を開⽰者に通知し、開⽰者から要請がある場合には、その開⽰範囲を狭めるための努⼒を尽くした後、個⼈情報を開⽰することができる。開⽰者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開⽰者に協⼒するものとする。
5 受領者は、開⽰者から要求があったとき⼜は本契約が終了したときは、開⽰者の指⽰に従い、開⽰者から受領した全ての個⼈情報を速やかに開⽰者に返還⼜は破棄するものとする。
(個⼈情報に関する安全管理措置)
第 10 条の2 甲及び⼄は、個⼈情報の流出等を防⽌するために合理的と認められる範囲で、組織的、⼈的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
2 甲及び⼄は、前項に定める安全管理措置を徹底するため、本契約締結後遅滞なく、個⼈情報の管理責任者の⽒名及び連絡先を書⾯(電磁的記録を含む。以下同じ。)により他⽅に通知しなければならない。管理責任者を変更する場合も同様とする。
3 甲及び⼄は、他⽅より個⼈情報の管理⽅法⼜は安全管理措置の内容につき指⽰があったとき⼜は改善を求められたときは、合理的な範囲でこれに従わなければならない。
4 甲及び⼄は、他⽅の個⼈情報の管理状況若しくは取扱状況⼜は安全管理措置の実施状況について定期的に報告を求めることができ、当該他⽅は、事業の運営に⽀障が⽣じるその他の正当な理由がある場合を除き、この求めに応じなければならない。
5 甲及び⼄は、個⼈情報の授受が可能なプライバシーポリシー⼜は個⼈情報取扱規程を定めるものとし、個⼈情報の取得及び第三者提供の同意の取得⽅法⼜は個⼈情報の利⽤⽬的の内容について他⽅から問合せがあったときは、資料の提供その他の情報提供に協⼒しなければならない。
第11条 甲及び⼄は、本契約期間中及びその終了後を問わず、本契約上の取引を通じて相⼿⽅より秘密情報であるとして提供された情報(甲が提供する消費者等の個⼈情報を含む)及び合理的に秘密情報であると推測できる技術上、営業上⼜は経理上の⼀切の情報を第三者(消費者等を除く)に開⽰、提供、漏洩してはならない。
2 甲は、本件業務を通じて知り得た情報を⼄の承諾なしに本契約上の取引以外の⽬的に使⽤することはできない。
3 本条に従い甲⼜は⼄が負う秘密保持義務は、以下の情報については適⽤されない。
(1) 公知の事実⼜は、当事者の責に帰すべき事由によらず公知となった事実
(2) 第三者から適法に取得した事実
(3) 相⼿⽅からの開⽰の時点で保有していた事実
(4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開⽰が義務付けられた事実
(反社会的勢⼒の排除)
第12条 甲及び⼄は、以下の事実のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを
相互に確約する。
(1) ⾃⼰⼜はその役員、責任者若しくは実質的に経営権を有する者(以下「役員等」という)が、暴⼒団(暴
⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第2号に規定する暴⼒団をいう)、暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう)、暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者、暴⼒団関係企業・団体若しくはその関係者、総会屋⼜はその他反社会的勢⼒(以下これらをまとめて「反社会的勢⼒」という)であること。
(2) ⾃⼰⼜は役員等が、反社会的勢⼒との間に社会的に⾮難されるべき関係を有していること。
(3) ⾃⼰⼜は役員等が、⾃ら⼜は第三者を利⽤して相⼿⽅に対し次の⼀つに該当する⾏為をすること。
b 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
c 契約の履⾏に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
d ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて⼄の信⽤を毀損し、⼜は⼄の業務を妨害する⾏為 e その他aからdに準ずる⾏為
2 ⼄は、甲が本契約の締結を申込んだ後に甲に対して前項該当性の調査を⾏う。当該調査により、本契約を申込んだ甲に前項該当性があると⼄が判断した場合、甲による本契約の申込は、本契約締結⽇に遡って無効とする。無効となる場合、⼄は、甲に対して無効の通知を⾏うが、無効となる具体的な理由については回答しないものとする。
3 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が本条第 1 項の確約に違反した場合には、何らの催告をせず、本契約を解除することができるものとする。契約を解除された側は、解除により⽣じる損害について、相⼿⽅に対し⼀切の請求を⾏わないものとする。契約を解除した側に損害が発⽣した場合には、解除された側はその損害を相⼿⽅に賠償しなければならないものとする。
4 甲⼜は⼄が、本契約に関連して、第三者と下請⼜は委託契約等を締結する場合において、関連契約の当事者⼜は代理若しくは媒介する者が反社会的勢⼒であることが判明した場合、他⽅当事者は関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができるものとする。
5 甲⼜は⼄が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相⼿⽅当事者は本契約を解除することができる。
(免責)
第13条 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗⼒、通信事業者による義務不履⾏など⼄の責に帰すべからざる事由、インターネットインフラその他サーバ等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発⽣等の原因による障害に関して、⼄は、その責を問われないものとし、当該履⾏については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとする。ただし、⼄の故意⼜は重過失による場合はこの限りではない。
2 前項に関わらず、⼄において本件業務の実施が困難となったときは、事前に予告することなく、本件業務の実施を⼀時中⽌⼜は終了することができる。この場合において⼄は、当該⼀時中⽌⼜は終了によって何らかの損害が甲に⽣じても、当該損害を賠償する義務を負わない。
第14条 本契約に関して紛争が⽣じたときは、東京簡易裁判所⼜は東京地⽅裁判所を第⼀審専属的合意管轄裁判所とする。
第15条 本契約終了後も、第5条第2項、第9条、前条及び本条の効⼒は存続するものとする。また、本契約終了後も第 10 条及び第 11 条は有効に存続するものとする。
顧客紹介料に関する基準
1.xx
xが⼄に⽀払う顧客紹介料の額は、1物件紹介を⾏うごとに、紹介の前提となる顧客情報の公開の際に当社が予め提⽰する⾦額(消費税別途)とする。
2.「1物件」の考え⽅
① 丙が、同じ住所に所在する⼟地と建物両⽅の取引を求める場合は、⼟地と建物を併せて「1物件」とカウントする。
② 丙が、同じ住所に所在するマンションの複数室の取引を求める場合は、室ごとに「1物件」とカウントする。ただし、マンション⼀棟まとめての取引を求める場合は、例外的に⼀棟まとめて「1物件」とカウントする。
3.顧客紹介料が発⽣する条件
⼄から丙の顧客情報の開⽰がされ、甲が当該丙へ連絡可能な状態となったこと。
なお、xが連絡を取った後に、当該丙と甲との間で媒介契約その他何らの契約も締結されなかったときであっても、顧客紹介料の⽀払いを免れることはできない。
4.例外的に顧客紹介料が発⽣しなくなる条件
⼄から丙の顧客情報の開⽰がされた⽇から起算して次のいずれかの場合に該当する事象が発⽣し、同⽇から1週
間以内にその旨⼄に通知したときに顧客紹介料が遡って発⽣しなかったものとして扱う。
① ⼄より通知された丙の情報に誤りがあり、当該丙へ連絡を取ることが客観的に不可能であった場合。ただし、当該丙の情報に誤りがある旨⼄へ申出があり、⼄にて再度確認し、連絡可能な顧客情報を再開⽰した場合にはこの限りではない。
② 甲から当該丙に連絡を⾏った結果、当該丙が正当な権利者ではなくかつ正当な権利者から委任を受けていない等、当該丙の申し出る不動産の取引が客観的に不可能であることが判明し、その事実を甲が⼄に対して合理的に証明した場合。
③ ⼄から開⽰された顧客情報に基づき、⼄が当該丙の個⼈情報の開⽰を⾏う旨甲に通知があった同⽇中に丙に連絡を試み、電話⼜はメール等により丙と連絡がついたものの、その時点で既に当該丙が⼄の開⽰情報内に記載されていた不動産について、別事業者と既に媒介契約が締結されていた場合。
➃ インターネット回線の不調等により、甲に対する⼄の顧客情報の開⽰が失敗し、甲において当該情報の閲覧を⾏うことができなかった場合。ただし、当該閲覧を⾏うことができなかったことについて⼄に何らの帰責事由もなかったときは、通常当該情報の閲覧ができるであろう状態になった時点で顧客紹介料が発⽣するものとする。
以上