Contract
国立大学法人東北大学契約基準
第xx 総則
(目的)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)において役務の提供(工事に関するものを除く、以下同じ。)、物品等の製造、物品の供給、物品の賃貸借その他の契約を締結する場合は、国立大学法人東北大学会計規程(平成十六年規第七十七号)及び国立大学法人東北大学契約事務取扱細則(平成十六年四月一日理事(財務・人事担当)裁定)又はこれらに基づく特別の定めによるほか、この基準の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この基準を適用する契約は、次の各号に掲げるとおりとする。一 役務の提供に関する契約
二 物品等の製造に関する契約三 物品の供給に関する契約 四 物品の賃貸借に関する契約
第二章 役務提供契約
(役務提供請負契約基準)
第3条 役務の提供に関する契約(以下「役務提供請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第一号の役務提供請負契約基準(以下「役務提供請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれによりがたい特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 前項において、特別の事情がある場合には、役務提供請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
3 この基準により記名して押印をする必要がある場合において、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(契約書の作成)
第4条 役務提供請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請負に付する役務の表示二 請負代金額
三 実施場所四 着手時期五 完了期限
六 完了通知書の送付先
七 請負代金の支払をすべき回数
八 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)九 請負代金(部分払金及び前払を含む。)の請求書送付先
十 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表 示。)
十一 役務提供請負契約基準によるべき旨の表示十二 契約に関する紛争の処理方法
十三 契約書記載外事項の処理方法
十四 その他役務提供請負契約に関し必要な事項第三章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第5条 物品等の製造に関する契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第二号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれによりがたい特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 前項において、特別の事情がある場合には、製造請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
3 この基準により記名して押印をする必要がある場合において、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(契約書の作成)
第6条 製造請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請負に付する製造の表示二 請負代金額
三 製造の引渡場所四 実施場所
五 着手時期
六 製造完成期限
七 製造完成通知書の送付先
八 請負代金の支払をすべき回数
九 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)十 請負代金(部分払金及び前払を含む。)の請求書送付先
十一 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示。)
十二 製造請負契約基準によるべき旨の表示十三 契約に関する紛争の処理方法
十四 契約書記載外事項の処理方法
十五 その他製造請負契約に関し必要な事項
第四章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第7条 物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第三号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれによりがたい特別の事情がある場合 は、当該部分を除外することができる。
2 前項において、特別の事情がある場合には、物品供給契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
3 この基準により記名して押印をする必要がある場合において、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(契約書の作成)
第8条 物品供給契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 供給物品の表示二 代金額
三 納入場所四 納入期限
五 納品書の送付先
六 代金の支払をすべき回数
七 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)八 代金(部分払金及び前払を含む。)の請求書送付先
九 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示。)十 契約に関する紛争の処理方法
十一 物品供給契約基準によるべき旨の表示十二 契約書記載外事項の処理方法
十三 その他物品供給契約に関し必要な事項第五章 賃貸借契約
(賃貸借契約基準)
第9条 物品の賃貸借に関する契約(以下「賃貸借契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第四号の賃貸借契約基準(以下「賃貸借契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれによりがたい特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 前項において、特別の事情がある場合には、賃貸借契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
3 この基準により記名して押印をする必要がある場合において、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(契約書の作成)
第10条 賃貸借契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作成する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 賃貸借物品の表示二 賃貸借料金額
三 物品の引渡場所四 借入期間
五 物品の引渡期限
六 物品引渡通知書の送付先
七 賃貸借料金の支払をすべき回数
八 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。) 九 賃貸借料金(部分払金及び前払を含む。)の請求書送付先
十 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示。)十一 賃貸借契約基準によるべき旨の表示
十二 契約に関する紛争の処理方法十三 契約書記載外事項の処理方法
十四 その他賃貸借契約に関し必要な事項第六章 雑則
(雑則)
第11条 この基準の施行上必要な事項は、必要に応じて財務部長が定める。
別記第一号
役務提供請負契約基準
この基準は、国立大学法人東北大学における役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をい う。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負を履行するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法
律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第二 発注者は、受注者の業務等(以下「業務等」という。)及び発注者の発注に係る第三者の実施する業務等と密接に関連する場合には、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者が実施する業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxx明細書等の提出)
第三 受注者は、この契約締結後十五日以内に、経費内訳明細書及び業務等実施計画表を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第四 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、この契約の目的物及び第十四第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(委任又は下請負の禁止)
第五 受注者は、業務等の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(監督職員)
第六 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、契約の履行について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、第二に示す業務の実施の調整に関わる事項のほか、仕様書に定めるところにより、契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示、承諾又は協議、及び業務等の実施状況の検査の権限を有する。
4 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(貸与物品等の管理)
第七 発注者が、受注者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「物品等」という。)の品名、数量等については、仕様書の定めるところによる。
2 受注者は、業務等の実施に当たり、発注者から貸与された物品等について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、故意又は過失により発注者から貸与された物品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書の変更)
第八 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更することができるものとする。
(著しく短い履行期間の禁止)
第九 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間等の変更方法等)
第十 履行期間若しくは請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間若しくは請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第十一 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(検査)
第十二 受注者は、業務等が完了したときは、仕様書に定めるところにより、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に受注者立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、当該業務等の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示により、直ちに仕様書の定める業務等を改めて履行し、発注者による検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第十三 受注者は、第十二第二項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日まで請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第十四 受注者は、業務等の完了前に、履行済部分に相応する請負代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、履行済部分を試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第三項の規定による確認検査に合格したときは、請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日までに部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、第三項に規定する確認検査において合格した履行済部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(秘密情報の保持及び目的外使用の禁止)
第十五 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た情報(発注者から提供された個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の第二条第一項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報及び発注者の業務上の秘密事項を含む。 以下「個人情報等」という。)がある場合は、当該個人情報等を次の各号により取扱わなければならない。
一 個人情報等について秘密保持の義務を負うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。なお、この契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
二 個人情報等を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報等を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報等の複製、送信、個人情報等を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報等を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
五 この契約の履行後、個人情報等を消去するとともに、発注者から提供された個人情報等の媒体があるときは、当該媒体を発注者に返却しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
六 受注者は、発注者の指示に基づき個人情報等の媒体を廃棄する場合は、発注者の立ち会いのもとで廃棄を実施する又は廃棄の実施状況を写真等で記録した廃棄証明書を発注者に提出するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
七 個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理を行うために管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報等を管理しなければならない。
2 受注者は、前項各号に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は、受注者の個人情報等の管理の状況等について臨時に検査することができる。この場合において、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報等の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に報告しなければならない。
5 前各項は、第五により受注者が業務等の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合にも準用し、受注者の責任において、当該第三者に対し個人情報等に係る秘密の保持を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。なお、当該第三者が他者に委任又は請け負わせる場合以降も同様とする。
6 前各項に違反し、個人情報等の漏えい等の損害が発生した場合は、受注者はその賠償責任を負うものとする。
7 発注者は、受注者が前各項に違反した場合は、直ちに契約を解除することができるものとする。この場合においても、受注者は前項の賠償義務を免れないものとする。
(契約不適合責任)
第十六 発注者は、引渡された請負の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履
行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしない で、その時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第十七 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における請負代金の総額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の催告による契約解除)
第十八 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第四第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、履行開始日を過ぎても履行しないとき。
三 履行開始日経過後、履行を開始する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第十六第一項の履行の追完がなされないとき。
五 第三の定めにより提出された書類について虚偽または不正の記載があると認められるとき。六 受注者が、第二十七第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除)
第十九 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第四第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第四第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。三 この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
四 引渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した
上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第十八の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下第十九において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下第十九において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第二十二又は第二十三の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務提供の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意の契約解除)
第二十 発注者は、給付が完了するまでの間は、第十八又は第十九の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第二十一 第十八又は第十九に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、発注者は、第十八及び第十九の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除)
第二十二 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除)
第二十三 受注者は、天災その他避けることの出来ない事由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第二十四 第二十二又は第二十三に定める場合が、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第二十二又は第二十三の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第二十五 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、業務等の履行済部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の履行済部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、発注者から貸与を受けた物品等があるときは、当該物品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該物品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第二項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第十八、第十九又第二十六第三項の規定によるときは発注者が定め、第二十、第二十二又は第二十三の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第二項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
4 請負の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第二十六 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 完納期限内に給付を完了することができないとき。二 この請負の目的物に契約不適合があるとき。
三 第十八又は第十九の規定により、請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第十八又は第十九の規定により、請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。
二 請負の目的物の給付前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十
五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号の場合においては、履行遅滞の対象額(総価契約にあっては請負代金額、単価契約にあっては遅延となった業務の予定数量に契約単価を乗じて得た額をいう。)から業務等の履行済部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年二.五パーセントの割合で計算した額を損害の賠償として請求することができる。
6 第二項の場合(第十九第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第十七の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第二十七 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金の総額(総価契約にあっては請負代金額、単価契約にあっては契約期間中の発注予定数量に契約単価を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の十分の一に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことによりxx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第x
xx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者はこの契約に関して、第一項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、その構成員は、違約金及び賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、その構成員であった者についても、同様とする。
5 第一項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
6 受注者が共同企業体である場合における第一項の規定については、その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(受注者の損害賠償請求等)
第二十八 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第二十二又は第二十三の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第十三第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年二.五パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第二十九 発注者は、請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下第二十九において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 発注者は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
3 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
4 引渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が、その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第三十 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年三パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第三十一 契約書及び仕様書の中に、この契約基準に定めるものと相違する規定がある場合は、発注者及び受注者は、契約書及び仕様書の規定を適用するものとする。
2 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第二号
製造請負契約基準
この基準は、国立大学法人東北大学における製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をい う。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」とい う。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第二 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第三 受注者は、この契約締結後十五日以内に設計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第二十三第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじ め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第七 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材 料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製
造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報 告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみな す。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第九 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第十 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第十一 発注者が、受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合におい て、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があ
ると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第十二 受注者は、製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十三 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第十五 受注者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第十六 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い完納期限の禁止)
第十七 発注者は、完納期限の延長又は短縮を行うときは、この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第十八 完納期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第十六の場合にあっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第十七の場合にあっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第十九 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(一般的損害)
第二十 請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第二十一 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、請負の目的物を最小限度の破壊、分解又は
試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第二項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前四項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十二 受注者は、第二十一第二項の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日まで請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第二十三 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第三項の規定による確認検査に合格したときは、製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日までに部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分については第三項に規定する確認検査において合格した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×9/10
7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(秘密情報の保持及び目的外使用の禁止)
第二十四 受注者は、この契約の履行にあたり知り得た情報(発注者から提供された個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の第xxx項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報及び発注者の業務上の秘密事項を含む。 以下「個人情報等」という。)がある場合は、当該個人情報等を次の各号により取扱わなければならない。
一 個人情報等について秘密保持の義務を負うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。なお、この契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
二 個人情報等を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報等を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報等の複製、送信、個人情報等を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報等を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
五 この契約の履行後、個人情報等を消去するとともに、発注者から提供された個人情報等の媒体があるときは、当該媒体を発注者に返却しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
六 受注者は、発注者の指示に基づき個人情報等の媒体を廃棄する場合は、発注者の立ち会いのもとで廃棄を実施する又は廃棄の実施状況を写真等で記録した廃棄証明書を発注者に提出するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
七 個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理を行うために管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報等を管理しなければならない。
2 受注者は、前項各号に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は、受注者の個人情報等の管理の状況等について臨時に検査することができる。この場合において、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報等の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に報告しなければならない。
5 前各項は、第五により受注者が業務等の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合にも準用し、受注者の責任において、当該第三者に対し個人情報等に係る秘密の保持を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。なお、当該第三者が他者に委任又は請け負わせる場合以降も同様とする。
6 前各項に違反し、個人情報等の漏えい等の損害が発生した場合は、受注者はその賠償責任を負うものとする。
7 発注者は、受注者が前各項に違反した場合は、直ちに契約を解除することができるものとす
る。この場合においても、受注者は前項の賠償義務を免れないものとする。
(契約不適合責任)
第二十五 発注者は、引渡された請負の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしない で、その時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第二十六 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合 は、増加後における請負代金の総額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならな い。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の催告による契約解除)
第二十七 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第四第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
三 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第二十五第一項の履行の追完がなされないとき。
五 第三の定めにより提出された書類について虚偽または不正の記載があると認められるとき。
六 受注者が、第三十六第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除)
第二十八 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第四第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第四第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。三 この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
四 引渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び製造しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第二十七の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下第二十八において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下第二十八において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第三十一又は第三十二の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると
き。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意の契約解除)
第二十九 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十七又は第二十八の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第三十 第二十七各号又は第二十八各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第二十七及び第二十八の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除)
第三十一 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除)
第三十二 受注者は、天災その他避けることの出来ない事由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第三十三 第三十一又は第三十二に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十一又は第三十二の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第三十四 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度の破損、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第三項前段及び第四項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第二十七、第二十八又は第三十五第三項の規定によるときは発注者が定め、第二十九、第三十一又は第三十二の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと し、第三項後段及び第四項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 請負の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第三十五 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 完納期限内に給付を完了することができないとき。二 この請負の目的物に契約不適合があるとき。
三 第二十七又は第二十八の規定により、請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で
あるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第二十七又は第二十八の規定により、請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。二 請負の目的物の給付前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき
事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号の場合においては、履行遅滞の対象額(総価契約にあっては請負代金額、単価契約にあっては遅延となった製造物の予定数量に契約単価を乗じて得た額をいう。)から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年二.五パーセン
トの割合で計算した額を損害の賠償として請求することができる。
6 第二項の場合(第二十八第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除 く。)において、第二十六の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第三十六 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金の総額(総価契約にあっては請負代金額、単価契約にあっては契約期間中の発注予定数量に契約単価を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の十分の一に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことによりxx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者はこの契約に関して、第一項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、その構成員は、違約金及び賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、その構成員であった者についても、同様とする。
5 第一項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
6 受注者が共同企業体である場合における第一項の規定については、その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(受注者の損害賠償請求等)
第三十七 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第三十一又は第三十二の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第二十二第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年二.五パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第三十八 発注者は、請負の目的物に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下第三十八において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 発注者は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
3 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
4 引渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が、その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第三十九 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年三パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第四十 契約書及び仕様書の中に、この契約基準に定めるものと相違する規定がある場合は、発注者及び受注者は、契約書及び仕様書の規定を適用するものとする。
2 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第三号
物品供給契約基準
この基準は、国立大学法人東北大学における物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
7 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第二 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を、発注者の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 供給者は、物品及び第十第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなお物品に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 供給者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金を物品に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第三 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第四 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(著しく短い納入期限の禁止)
第五 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第六 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第三の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第四の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(売買代金の変更方法等)
第七 売買代金の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が売買代金の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、供給者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と供給者とが協議して定める。
(検査)
第八 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第九 供給者は、第八第二項又は第三項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日まで売買代金を支払わなければならない。
(部分払)
第十 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に
請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認検査に合格したときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第三項に規定する確認検査において合格した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(秘密情報の保持及び目的外使用の禁止)
第十一 供給者は、この契約の履行にあたり知り得た情報(発注者から提供された個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の第xxx項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報及び発注者の業務上の秘密事項を含む。 以下「個人情報等」という。)がある場合は、当該個人情報等を次の各号により取扱わなければならない。
一 個人情報等について秘密保持の義務を負うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。なお、この契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
二 個人情報等を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報等を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報等の複製、送信、個人情報等を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報等を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
五 この契約の履行後、個人情報等を消去するとともに、発注者から提供された個人情報等の媒体があるときは、当該媒体を発注者に返却しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
六 供給者は、発注者の指示に基づき個人情報等の媒体を廃棄する場合は、発注者の立ち会いのもとで廃棄を実施する又は廃棄の実施状況を写真等で記録した廃棄証明書を発注者に提出するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
七 個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理を行うために管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報等を管理しなければならない。
2 供給者は、前項各号に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は、供給者の個人情報等の管理の状況等について臨時に検査することができる。この場
合において、供給者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 供給者は、個人情報等の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に報告しなければならない。
5 前各項は、供給者が業務等の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合にも準用し、供給者の責任において、当該第三者に対し個人情報等に係る秘密の保持を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。なお、当該第三者が他者に委任又は請け負わせる場合以降も同様とする。
6 前各項に違反し、個人情報等の漏えい等の損害が発生した場合は、供給者はその賠償責任を負うものとする。
7 発注者は、供給者が前各項に違反した場合は、直ちに契約を解除することができるものとする。この場合においても、供給者は前項の賠償義務を免れないものとする。
(契約不適合責任)
第十二 発注者は、引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないで、その時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第十三 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における売買代金の総額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金額は、本学に帰属するものとする。
3 発注者は供給者が契約上の義務を履行したときは供給者の請求に基づき契約保証金を還付しな
ければならない。
(発注者の催告による契約解除)
第十四 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第二第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
三 その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第十二第一項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除)
第十五 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第二第一項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
二 第二第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。三 物品を完納することができないことが明らかであるとき。
四 引渡された物品に契約不適合がある場合において、その不適合が物品を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第十四の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下第十五において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下第十五において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
十 第十八又は第十九の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 供給者が、第二十三第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。十二 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又
はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第十六 第十四又は第十五に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第十四及び第十五の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意の契約解除)
第十七 発注者は、物品が完納するまでの間は、第十四又は第十五の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(供給者の催告による契約解除)
第十八 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない契約解除)
第十九 供給者は、天災その他避けることの出来ない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第二十 第十八又は第十九に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第十八又は第十九の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第二十一 発注者は、物品の完納前にこの契約が解除された場合においては、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならな い。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、供給者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第二十二 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納入期限内に物品を納入することができないとき。二 物品に契約不適合があるとき。
三 第十四又は第十五の規定により、物品の完納後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第十四又は第十五の規定により、物品の完納前にこの契約が解除されたとき。
二 物品の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 供給者に再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号の場合においては、履行遅滞の対象額(総価契約にあっては売買代金額、単価契約にあっては遅延となった物品の予定数量に契約単価を乗じて得た額をいう。)から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年二.五パーセントの割合で計算した額を損害の賠償として請求することができる。
6 第二項の場合(第十五第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除
く。)において、第十三の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第二十三 供給者(共同企業体にあっては、その構成員)は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金の総額(総価契約にあっては売買代金額、単価契約にあっては契約期間中の発注予定数量に契約単価を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の十分の一に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同
法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 供給者はこの契約に関して、第一項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合において、供給者が共同企業体であるときは、その構成員は、違約金及び賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。供給者が既に共同企業体を解散しているときは、その構成員であった者についても、同様とする。
5 第一項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
6 供給者が共同企業体である場合における第一項の規定については、その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(供給者の損害賠償請求等)
第二十四 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第十八又は第十九の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第九第二項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年二.五パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第二十五 発注者は、物品に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下第二十五において「請求等」という。)をすることができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 発注者は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
3 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する供給者の責任については、民法の定めるところによる。
4 引渡された物品の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴取)
第二十六 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年三パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第二十七 契約書及び仕様書の中に、この契約基準に定めるものと相違する規定がある場合は、発注者及び供給者は、契約書及び仕様書の規定を適用するものとする。
2 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
別記第四号
賃貸借契約基準
この基準は、国立大学法人東北大学における物品の賃貸借に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 賃借人及び賃貸人は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする物品の賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃貸人は、契約書記載の借入期間(以下「借入期間」という。)中、契約書記載の物品(以下
「物品」という。)を賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃貸借料金を支払うものとする。
3 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
5 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
7 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法
律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第二 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を、賃借人の書面による承諾を得ずして、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 賃貸人は、物品及び第十四第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 賃貸人が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の物品に係る賃貸借に必要な資金が不足することを疎明したときは、賃借人は、特段の理由がある場合を除き、賃貸人の賃貸者料金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 賃貸人は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、賃貸借料金債権の譲渡により得た資金をこの契約の物品に係る賃貸借以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を賃借人に提出しなければならない。
(仕様書の変更)
第三 賃借人は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を賃貸人に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、賃借人は、必要があると認められるときは納入期限、借入期間若しくは賃貸借料金を変更し、又は賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い納入期限の禁止)
第四 賃借人は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(賃貸借の中止)
第五 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸借の中止内容を賃貸人に通知して、賃貸借の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 賃借人は、前項の規定により賃貸借を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、賃貸借料金を変更し、若しくは賃貸人が賃貸借の続行に備え賃貸借の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき又は賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。
(賃貸人の請求による借入期間の変更)
第六 賃貸人は、天候の不良その他賃貸人の責めに帰すことができない事由により借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)までに物品を引渡すことができないときは、その理由を明示した書面により、賃借人に借入期間の変更を請求することができる。
(賃借人の請求による借入期間の変更)
第七 賃借人は、特別の理由により借入期間を変更する必要があるときは、借入期間の変更を賃貸人に請求することができる。
2 賃借人は、前項の場合において、必要があると認められるときは、賃貸借料金を変更し、又は賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(借入期間の変更方法)
第八 借入期間の変更については、賃借人と賃貸人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、賃借人が定め、賃貸人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、賃借人が賃貸人の意見を聴いて定め、賃貸人に通知するものとする。ただし、賃借人が借入期間の変更事由が生じた日(第六の場合にあっては、賃借人が借入期間の変更の請求を受けた日、第七の場合にあっては、賃貸人が借入期間の変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、賃貸人は、協議開始の日を定め賃借人に通知することができる。
(賃貸借料金の変更方法等)
第九 賃貸借料金の変更については、賃借人と賃貸人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、賃借人が定め、賃貸人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、賃借人が賃貸人の意見を聴いて定め、賃貸人に通知するものとする。ただし、賃借人が賃貸借料金の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、賃貸人は、協議開始の日を定め、賃借人に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、賃貸人が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に賃借人が負担する必要な費用の額については、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(損害保険)
第十 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、借入期間中、賃貸人の負担により物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。
(物品の引渡し)
第十一 賃貸人は、物品を契約書及び仕様書で指定された場所(以下「設置場所」という。)に引渡し、使用可能な状態に調整した上、使用開始日から賃借人の使用に供さなければならない。
(検査)
第十二 賃貸人は、物品を引渡したときは、その旨を物品引渡通知書により賃借人に通知しなければならない。
2 賃借人は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に、仕様書の定めるところにより、検査を完了し、当該検査の結果を賃貸人に通知しなければならない。
3 賃貸人は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引取り、賃借人の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(賃貸借料金の支払)
第十三 賃貸人は、物品引渡通知書により第十二第二項又は第三項の検査に合格したときは、賃貸
借料金請求書により賃貸借料金の支払を請求することができる。
2 賃借人は、前項の規定による請求があったときは、月末ごとに借入確認を行った後、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日までに賃貸人に対して賃貸借料金を支払わなければならない。
3 前項の賃貸借料金の計算は、月の初日から末日までを一月分として計算するものとする。借入期間に一月未満の端数が生じたとき、又は賃貸人の責めに帰すべき事由により物品を使用できない期間があったときは、当該月の日数に応じた日割り計算によるものとする。
(部分払)
第十四 賃貸人は、物品の引渡し完了前に一部引渡しに相応する部分(以下「一部引渡し部分」という。)があるときは、一部引渡し部分に相応する賃貸借料金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 賃貸人は、前項により部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る一部引渡し部分の確認を賃借人に請求しなければならない。
3 賃借人は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を賃貸人に通知しなければならない。
4 賃貸人は、前項の規定による確認検査に合格したときは、賃貸借料金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、賃借人は、適法な請求書を受理した月の翌月二十五日までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第三項に規定する確認検査において合格した一部引渡し部分に相応する賃貸借料金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「賃貸借料金相当額」とあるのは「賃貸借料金相当額から既に部分払の対象となった賃貸借料金相当額を控除した額」とするものとする。
(秘密情報の保持及び目的外使用の禁止)
第十五 賃貸人は、この契約の履行にあたり知り得た情報(賃借人から提供された個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の第xxx項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報及び賃借人の業務上の秘密事項を含む。 以下「個人情報等」という。)がある場合は、当該個人情報等を次の各号により取扱わなければならない。
一 個人情報等について秘密保持の義務を負うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。なお、この契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
二 個人情報等を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報等を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報等の複製、送信、個人情報等を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報等を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
五 この契約の履行後、個人情報等を消去するとともに、賃借人から提供された個人情報等の媒体があるときは、当該媒体を賃借人に返却しなければならない。ただし、賃借人が別に指示したときは、その方法によるものとする。
六 賃貸人は、賃借人の指示に基づき個人情報等の媒体を廃棄する場合は、賃借人の立ち会いのもとで廃棄を実施する又は廃棄の実施状況を写真等で記録した廃棄証明書を賃借人に提出するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは、その方法によるものとする。
七 個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理を行うために管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報等を管理しなければならない。
2 賃貸人は、前項各号に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 賃借人は、賃貸人の個人情報等の管理の状況等について臨時に検査することができる。この場合において、賃貸人は、賃借人から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 賃貸人は、個人情報等の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに賃借人に報告しなければならない。
5 前各項は、賃貸人が業務等の全部又は一部を第三者に委任又は請け負わせる場合にも準用し、賃貸人の責任において、当該第三者に対し個人情報等に係る秘密の保持を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。なお、当該第三者が他者に委任又は請け負わせる場合以降も同様とする。
6 前各項に違反し、個人情報等の漏えい等の損害が発生した場合は、賃貸人はその賠償責任を負うものとする。
7 賃借人は、賃貸人が前各項に違反した場合は、直ちに契約を解除することができるものとする。この場合においても、賃貸人は前項の賠償義務を免れないものとする。
(契約不適合責任)
第十六 賃借人は、引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、賃貸人に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないで、その時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(危険負担)
第十七 賃借人及び賃貸人の双方の責めに帰することのできない事由により、物品が滅失又は毀損等し、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、賃貸人は、当該部分についてこの契約の履行の義務を免れるものとし、賃借人は、その代金の支払の義務を免れるものとする。
(物品の保管及び使用方法)
第十八 賃借人は、設置場所において、物品を保管又は使用するものとし、これを変更する場合には賃貸人の承諾を得なければならない。
(物品の管理責任等)
第十九 賃借人は、物品を善良なる管理者の注意義務をもって管理、使用しなければならない。
2 物品に故障等が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
3 賃貸人は、賃借人が故意又は過失によって物品に損害を与えた場合は、その賠償を賃借人に請求することができる。
4 前項の損害賠償金額は、賃借人と賃貸人との間で協議して定めるものとする。この場合において、第十による動産総合保険で補填される額は、損害賠償額から控除するものとする。
(所有権の表示)
第二十 賃貸人は、物品に所有権の表示をするものとする。
(物品の現状変更)
第二十一 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、賃貸人の承諾を受けなければならない。一 物品に他の物品を付着させようとするとき。
二 物品の改造又は模様替えをしようとするとき。
三 物品の性能、機能及び品質等を変更しようとするとき。
(物品の譲渡等の禁止)
第二十二 賃借人は、物品を第三者に譲渡し、又は使用させ、若しくは物品の技術情報を開示その他賃貸人の権利を侵害するような行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、賃貸人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(物品の返還等)
第二十三 賃借人は、この契約が終了したときは、物品を通常の使用による損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかに物品の撤去及び設置場所の原状回復をするものとし、荷作りや運送等の費用は、賃借人の責めに帰すべき事由による場合を除き、賃貸人の負
担とする。
3 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内に物品を撤去せず、又は設置場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わって物品を処分し、又は設置場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約保証金)
第二十四 賃貸人は、契約保証金を納入した契約において、賃貸借料金の増額の変更をした場合 は、増加後における賃貸借料金の総額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として賃借人の指示に従い、直ちに納入しなければならな い。
2 賃貸人が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納入しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
3 賃借人は賃貸人が契約上の義務を履行したときは賃貸人の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(賃借人の催告による契約解除)
第二十五 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第二第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、使用開始日を過ぎても引渡さないとき。
三 その責めに帰すべき事由により使用開始日まで又は使用開始日以後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第十六第一項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない契約解除)
第二十六 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第二第一項の規定に違反して賃貸借料金債権を譲渡したとき。
二 第二第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該賃貸借以外に使用したとき。三 物品を完納することができないことが明らかであるとき。
四 引渡された物品に契約不適合がある場合において、その不適合が物品を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 賃貸人がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が第二十五の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下第二十六において同じ。)又は暴力団員(暴力団員に よる不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下第二十六 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に賃貸借料金債権を譲渡した
とき。
十 第二十九又は第三十の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 賃貸人が、第三十四第一項に規定する不正行為に該当することになったとき。十二 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第二十七 第二十五又は第二十六に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第二十五及び第二十六の規定による契約の解除をすることができない。
(賃借人の任意の契約解除)
第二十八 賃借人は、給付が完了するまでの間は、第二十五又は第二十六の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(賃貸人の催告による契約解除)
第二十九 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したとき又は賃借人の責めに帰すべき事由により、物品が滅失又は毀損し、使用不能となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の催告によらない契約解除)
第三十 賃貸人は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又
は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の契約解除の制限)
第三十一 第二十九又は第三十に定める場合が、賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、第二十九又は第三十の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第三十二 賃借人は、物品の完納前にこの契約が解除された場合において、一部引渡し部分を検査の上、当該検査に合格した一部引渡し部分に相応する賃貸借料金を賃貸人に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、賃貸人の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合の物品の返還については、第二十三を準用する。
(賃借人の損害賠償請求等)
第三十三 発注者は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納入期限内に物品を納入することができないとき。二 この契約の物品に契約不適合があるとき。
三 第二十五又は第二十六の規定により、物品の完納後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、賃貸借料金の十分の一に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第二十五又は第二十六の規定により、この契約の物品の完納前にこの契約が解除されたとき。
二 物品の完納前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 賃貸人に再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号の場合においては、履行遅滞の対象額(総価契約にあっては契約期間中の賃貸借料金の総額、単価契約にあっては遅延となった物品の予定数量に契約単価を乗じて得た額をいう。)から一部引渡し部分に相応する賃貸借料金を控除した額につき、遅延日数に応じ、年二.
五パーセントの割合で計算した額を損害の賠償として請求することができる。
6 第二項の場合(第二十六第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除 く。)において、第二十四の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第三十四 賃貸人(共同企業体にあっては、その構成員)は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借料金の総額(総価契約にあっては契約期間中の賃貸借料金の総 額、単価契約にあっては契約期間中の発注予定数量に契約単価を乗じて得た額をいう。以下同 じ。)の十分の一に相当する額を違約金として賃借人が指定する期日までに支払わなければならない。
一 賃貸人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は賃貸人が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことによりxx取引委員会が賃貸人又は賃貸人が構成員である事業者団体に対して、同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、賃貸人が同法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など賃借人に金銭的損害が生じない行為として賃貸人がこれを証明し、その証明を賃借人が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、賃貸人に対して独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、賃借人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 賃貸人はこの契約に関して、第一項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を賃借人に提出しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合において、賃貸人が共同企業体であるときは、その構成員は、違約金及び賠償金を連帯して賃借人に支払わなければならない。賃貸人が既に共同企業体を解散しているときは、その構成員であった者についても、同様とする。
5 第一項の規定は、契約による履行が完了した後も適用するものとする。
6 賃貸人が共同企業体である場合における第一項の規定については、その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第三十五 賃貸人は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に
照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第二十九又は第三十の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第十三第二項の規定による賃貸借料金の支払が遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年二.五パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を賃借人に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第三十六 賃借人は、物品に契約不適合があることを知った時から一年以内にその旨を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下第三十六において「請求等」という。)をすることができない。ただし、賃貸人が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 賃借人は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
3 前各項の規定は、契約不適合が賃貸人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する賃貸人の責任については、民法の定めるところによる。
4 引渡された物品の契約不適合が支給材料の性質又は賃借人若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、賃借人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、賃貸人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第三十七 賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、その支払わない額に賃借人の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と、賃借人の支払うべき賃貸借料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数につき年三パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第三十八 契約書及び仕様書の中に、この契約基準に定めるものと相違する規定がある場合は、賃借人及び賃貸人は、契約書及び仕様書の規定を適用するものとする。
2 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて賃借人と賃貸人とが協議して定める。