Contract
公 告
支出負担行為担当官 代理防衛省統合幕僚監部
総務部長 xx x xのとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
令和4年12月2日(金)支担官第174号
1 入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式)
2 入札日時
令和5年2月17日(金)
10:00
3 入札場所 防衛省統合幕僚監部統幕記者対応室(A棟15階東側)
4 入札参加資 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当すること。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4から6年度全省庁統一資格「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を(該当する省指名停止権者)が認めた場合には、この限りではない。
5 入札方法 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算
した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、見積った契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載する。
6 保証金 (1) 入札保証金:免 除
(2) 契約保証金:免 除
7 入札の無効 4の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。
8 契約書の 作成する。作成
9 契約条項 役務請負契約条項(基本契約条項)
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項談合等の不正行為に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項
10 入札に付
(1) 件 名
次期防衛通信衛星に関する調査研究
する事項 (2)要求番号 22S1E6073
(3)規格・履行場所 統合幕僚監部
(4)数 量 1式
(5)履行期限 令和7年3月31日(月)
11 入札に付 仕様書第2.5項に定める本役務の実施体制及び第4.4項a)からc)に定める情報保全に
する条件 係る履行体制に関する資料(応札資料作成要領2項表4に定める業務従事者リスト及び
履歴資料、保護すべき情報等の取扱いに関する資料)を提出し、適合すると認められること。
(提出期限:令和5年1月13日(木)12:00 提出方法:電子メール)
ア 業務従事者リスト及び履歴資料は、任意の書式により次の内容を記載する。ただし、必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
各業務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び外国語能力、国籍その他文化的背景、業績等
(修業、従事、取得等の時期及び期間を含む。)
イ 保護すべき情報等の取扱いに関する資料は、次を標準とする。ただし、必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。
① 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報について、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱うとともに、契約相手方の代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、 管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者は、これに接してはならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供を要求してはならない旨を定める社内規則(締約締結のときまでに施行予定であるときは、当該施行期日が明記された発簡済みの未施行規則)の写し(仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別できる態様により、墨塗り等の方法により消除することができる。)
② 契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者(③において「親会社等」という。)の一覧及び契約相手方との資本又は契約(名称如何を問わない何らかの合意をいい、間接契約、三者間契約等を含む。以下同じ。)関係図
③ 顧客との契約に基づき契約相手方以外の者に対する伝達又は漏えいが禁じられた情報が報告、共有その他情報提供の対象とならないことが明記された契約相手方とその親会社等との関係を規定する契約を化体する書面すべての写し(仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別できる態様により、墨塗り等の方法により消除することができる。)
11 その他 (1)入札時に、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出する。
(2)参考見積書(内訳を含む。)を会計室へ提出する。
(提出期限:令和5年1月13日(木)12:00 提出方法:電子メール)
(3) 応札資料作成要領2項表4に定める提出物(前項で提出したものを除く)
を令和5年1月24日(火)12:00までに電子メールにより統合幕僚監部総務部会計室へ提出する。
(4)郵便入札については、入札日の前日、担当者必着分までを有効とする。
(5)代理による入札者は、入札時に委任状(入札及び契約心得 別紙第4)を提出する。
(6)指定の入札書(入札及び契約心得 別紙第2)を使用する。なお、再入札に備え複数枚用紙する。
(7)入札説明会は実施しない。
(8)その他問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0(xxXx00x)防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室
電話番号:xx 00-0000-0000(内線30155)メールアドレス:x0xxxxxx@xxx.xx.xxx.xx.xx
調達要求番号:22K3E6073
統 | 合 | 幕 | 僚 | 監 | 部 | 仕 | 様 | 書 |
品名又は件名 | 仕様書番号 | JSO-22―6032 | ||||||
次期防衛通信衛星に関する調査研究 | 作成年月日 | 令和4年11月11日 | ||||||
改正年月日 | - | |||||||
作成担当部課等 | 統合幕僚監部 指揮通信システム部 |
1 総則
1.1 適用範囲
本仕様書は,防衛省・自衛隊が使用する次期防衛通信衛星及び地上システムの運用要求及び仕様検討のため必要な性能要目等を導出するために行う調査研究(以下「本調査研究」という。)について規定する。
1.2 用語及び定義
この仕様書で用いる主な用語及び定義は,次による。
1.2.1 次期防衛通信衛星
現行のきらめき衛星1・2号機の後継となる通信衛星
1.2.2 防衛衛星通信
きらめき衛星,地上システム(衛星バス・ミッション管制局,統合衛星NMS)及び各自衛隊が整備する通信統制局や衛星通信地球局から構成される衛星通信の仕組み全体
1.2.3 衛星バス・ミッション
人工衛星としての基本機能に必要な機器と,その衛星がミッションを遂行するにあたって必要な機器の総称
1.2.4 統合衛星NMS(NMS:Network Management System)
衛星ミッション管制に対するコマンド指示,統合的な衛星通信リソースの統制を行う地上設備
1.2.5 衛星通信地球局
通信衛星に電波を送信又は通信衛星からの電波を受信する無線設備の総称
1.2.6 軌道及び周波数権益
国際周波数調整により国際周波数登録原簿(MIFR)に登録され,登録された範囲内で運用できる状態
1.2.7 PATS(Protected Anti-Jam Tactical SatComm)
米国主催の,加盟国の衛星通信にPTWを適用し,帯域を共有する戦略的パートナーシップ
1.2.8 PTW(Protected Tactical Waveform)
米軍の衛星通信に適用される次世代の通信方式であり,非常に妨害に強く,第3者に傍受されにくい。この機能はPTWモデムという器材で提供され,PTWモデムはPATSに加盟することで利用可能となる。
1.3 引用文書等
1.3.1 引用文書
この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部をなすものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。また,法令等を除く引用文書に定める事項が,この仕様書と異なる場合は,この仕様書に定める事項が優先する。
なお,契約後,当該文書に改正があった場合は,その適用について別途協議する。
a) 法令等
1) 著作xx(昭和45年法律第48号)及び同関連規則
2) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防経装第924
6号(21.7.31))
b) その他
衛星通信の在り方に関する調査研究報告書
1.3.2 関連文書
a) 規格
JIS Q 27001 情報セキュリティマネジメントシステム―要求事項
b) 法令等
1) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓練第160号)
2) 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)
3) 情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式について(通知)別冊「注意」(運情第9249号 19.9.20)
4) 電波法(昭和25年法律第131号)及び同関連規則
5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)及び同関連規則
6) 知的財産基本法(平成14年法律第122号)及び同関連規則
7) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)(防防調第
4608号(19.4.27))
8) 宇宙システム全体の機能保証の強化に関する基本的考え方(平成29年2月16日内閣府宇宙政策委員会宇宙安全保障部会における資料1)
2 本役務に関する要求
2.1 本役務の目的
本役務は,防衛省・自衛隊が使用する次期防衛通信衛星及び地上システムに関して,最新の技術動向や現在の情勢を踏まえた上で最適な要件等について導き出し,運用要求及び仕様検討の資とするために行う調査研究である。
2.2 調査研究の焦点
本調査研究の焦点は次によるものとする。
a) 本調査研究は,令和3年度に防衛政策局戦略企画課が行っている「衛星通信の在り方に関する調査研究」(以下「前調査研究」という。)の研究成果を受けて行うものである。そのため,前調査研究と内容の重複を避けるとともに,前調査研究の内容の結果を踏まえ,各種検討項目についてより具体的なアウトプットを導出する。
b) 最新の技術動向や軍事情勢等,様々な角度から分析することにより,次期防衛通信衛星の運用開始以降を見据えた防衛省・自衛隊としてのニーズを十分に満たすことができるよう,次期防衛通信衛星及び地上システムを整備する上で最適な要件について導出する。さらに,運用要求策定に資する各種検討素材を提供するとともに,その後の仕様書策定に際し,骨子となりうる具体的な仕様案について提案する。
2.3 調査研究の内容
2.3.1 現状分析
我が国の防衛衛星通信について,衛星及び地上システムの主要な機能・性能を整理するとともに,運用上の課題や不具合事項を分析する。
2.3.2 検討事項の整理
前調査研究の結果を踏まえ,次の各項目について新たな検討事項があれば導出し再整理する。
a) 宇宙・電磁波・サイバー領域を取り巻く環境の分析
1) 宇宙・電磁波・サイバー領域における各種脅威 次期防衛通信衛星が運用される2030年 代を見据え,考慮すべき宇宙・電磁波・サイバー領域における各種脅威及び対策(坑たん性)について,各種文献や国際会合等の情報から整理・分析する。
2) 諸外国等における軍事衛星通信動向 諸外国の軍事衛星通信の整備計画・整備状況・適用技術について,各種文献や国際会合等の情報から整理・分析する。特に米国のPATS(PT W)に係る情報を重視する。
3) 商用衛星通信サービスの動向 商用衛星通信の技術動向等について,各種文献や国際会合等の情報から整理・分析し,将来,次期防衛通信衛星に与えうる影響の可能性等について分析する。
b) 次期防衛通信衛星に対する要求事項
1) 将来想定される通信所要 次期防衛通信衛星で想定される通信所要について,将来の技術動向を踏まえるとともに,官側へのヒアリング等によりニーズに沿った分析を行う。
2) 各種脅威への対応 2.3.2a)1)で導出した分析結果を踏まえ,それぞれの脅威に対応しうる最適な機能について検討する。
3) 現行の不具合事項の改善 2.3.1 で分析した課題や不具合事項について,その改善の方向性と可能性について検討する。
4) 同盟国等との共同利用に係る機能 PATS加盟及びPTW適用を想定し,同盟国等との共同利用を考える上での必要な機能について検討する。
なお,事業者では入手困難な米国のPATS(PTW)等に関する情報については官側から可能な範囲で情報を提供する。
5) 統合運用に資する機能 将来の装備品や戦闘様相の推移を見越した統合運用に資する機能について検討する。
2.3.3 具備すべき要件
前調査研究結果で導出された要件の他に,2.3.2a)及び b)において新たに導出した結果を踏まえ,次期防衛通信衛星(中継器を含む。)及び地上システムに具備すべき機能及び性能の要件について整理する。
2.3.4 技術的な課題等の導出
2.3.2b)で検討した課題等の解決と 2.3.3 で導出した要件を満たす次期防衛通信衛星(中継器を含む。)及び地上システムを構築していく上での技術的課題等について導出する。
2.3.5 実現性の検討
契約相手方は,次のとおり実現性の検討を行うものとする。
a) 衛星関連
1) 衛星軌道位置及び周波数権益獲得に係る分析 前調査研究で導出された次期防衛通信衛星の衛星軌道及び使用周波数帯,2.3.2b)1)の結果を踏まえ,次期防衛通信衛星の衛星軌道位置及び周波数権益について分析し,権益の観点から想定される運用上の条件等を整理する。
2) ミッション関連技術の整理 次期防衛通信衛星に適用可能なミッション関連技術を取りまと
め,そのメリット,デメリット及び導入可能性について整理・分析し,実現可能な次期防衛通信衛星のミッションの概観を取りまとめる。
3) 衛星バス関連技術の整理 2.3.3a)2)で整理したミッションを搭載するうえで必要な衛星バス関連技術を取りまとめ,そのメリット,デメリット及び導入可能性について整理・分析し,実現可能なバスの概観を取りまとめる。
4) 相乗り候補 次期防衛通信衛星への他ミッション等の相乗りの可能性について検討する。
5) 打ち上げロケット 次期防衛通信衛星打ち上げを見据えたロケットサービスの動向について取りまとめる。
b) 地上システム(衛星バス,ミッション管制局及び統合NMS)関連 2.3.3 及び 2.3.4 における 結果を踏まえ,現行の地上システムからの更新等の要否について検討し,更新等を要する場合 は,関連技術を取りまとめ,そのメリット,デメリット及び導入可能性について整理・分析し,実現可能な地上システムの概観を取りまとめる。
2.3.6 概略仕様案等の導出
契約相手方は,次のとおり概略仕様案等の導出を行うものとする。
a) 次期防衛通信衛星及び地上システムのモデルケース案の策定 次期防衛通信衛星及び地上システムで整備される衛星通信回線等の設計を含んだ基本設計について,技術的に実現可能なモデルケース案を策定する。
b) 概略仕様案の取りまとめ,事業予算規模の算定 2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,2.3.6a)を踏まえ,次期防衛通信衛星及び地上システムの機能及び性能に係る概略仕様案について複数パターンを提示し,それぞれの機能とコストを含めた比較検討を行うとともに,整備及び運用維持管理に要する費用の概算を算出する。
2.3.7 細部仕様案等の導出
契約相手方は,次のとおり細部仕様案等の導出を行うものとする。
a) 次期防衛通信衛星及び地上システムの細部仕様案の提示 官側の運用要求策定後,その実現のための具体的な仕様案について提示する。
b) 整備計画の立案 2.3.6 b)で取りまとめた次期防衛通信衛星及び地上システムについて,以後の整備スケジュール(移行時における運用面への影響とその極限化を含む。)について検討する。
2.4 調査研究要領
2.4.1 実施計画書の作成
契約相手方は,本調査研究の実施に先立ち,次の事項を記載した実施計画書を作成し,契約後速やかに統合幕僚監部指揮通信システム部に提出するものとする。
a) 調査研究の項目
b) 調査研究の体制
c) 調査研究の日程
d) 調査研究の実施要領程
2.4.2 調査研究の実施
契約相手方は,実施計画書に基づき本調査研究を実施し,調査研究報告書を作成する。併せて調査研究報告書要旨を作成する。
2.4.3 進捗状況報告の実施
契約相手方は,月1回を基準として調達要求元に対し,調査研究の進捗状況報告を実施するもの
とし,進捗状況報告を行うにあたり,進捗状況報告書を作成し,提出するものとする。なお,進捗状況報告の実施要領及び項目等については調達要求元との調整による。
2.4.4 調整会議の実施
契約相手方は,本調査研究を実施する上で調達要求元と調整又は報告を要する事項が生起した場 合には,調整会議を開催するものとする。細部日程などについては調達要求元と調整するものとする。
2.4.5 中間報告会の実施
契約相手方は,契約期間中4回を標準として中間報告会を実施し,事後の方向性について確認を受けるものとする。実施時期及び報告内容は以下を標準とし,細部日程等については実施計画書によるほか,調達要求元との調整による。報告会の実施に際しては,中間報告会資料及び中間報告会議事録を作成し,提出するものとする。
a) 第1回中間報告会 令和5年4月(方向性の確認)
b) 第2回中間報告会 令和5年7月(方向性の確定)
c) 第3回中間報告会 令和5年11月(概略仕様と予算規模の提示)
d) 第4回中間報告会 令和6年5月(細部仕様の進捗確認)
2.4.6 最終報告会の実施
契約相手方は,調査研究報告書の納入に先立ち,本調査研究の成果について,最終報告会を実施し,調達要求元に承認を受けるものとする。実施時期は令和6年10月を基準とし,細部日程は実施計画書によるほか,調達要求元との調整による。また,最終報告会資料及び最終報告会議事録を作成し,提出するものとする。
2.5 役務の実施体制
契約相手方は,本契約の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官側と協議するものとする。
a) 役務内容に関する知見・技術を有しており,かつ,衛星通信に関する脆弱性及び妨害対策等の調査研究の実績を有すること。
b) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。)を確保すること。
c) 前記 b)の業務従事者が本契約を履行するために必要な経験(人工衛星の設計製造経験等),資格,業績等を有すること。
d) 前記 b)の業務従事者が前記 c)に掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業務等を有すること。
e) 前記 d)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。
3 監督・検査等
3.1 監督・検査
監督及び検査は,契約担当官等の定める監督・検査実施要領によるものとする。
3.2 作業実者名簿
契約相手方は,契約後速やかに,付紙様式により,作業実施者名簿を監督官に提出し,記載事項に変更が生じた場合は速やかに変更する。
4 その他の指示事項
4.1 提出書類
提出書類は表1に示す種類を作成し,官側に提出するものとする。なお,作成要領の細部については,調達要求元との調整による。
表1-提出書類等
番号 | 名称 | 提出期限 | 提出部数 | 提出先 | 様式 | |
紙 | DVD- R | |||||
1 | 実施計画書 | 契約後すみや かに | 1 部 | ― | 統合幕僚監部指揮通信システム部 | 適宜 |
2 | 作業実施者名簿 | 契約後すみや かに | 1 部 | ― | 付紙 様式 | |
3 | 進捗状況報告書 | 官側との調整 による。( 月1を基準) | 1部 | ― | 適宜 | |
4 | 中間報告会資料 | 中間報告会の 1週間前まで に | 1 部 | 1 部 | 適宜 | |
5 | 中間報告会議事録 | 中間報告会の 終了後速やか に | 1 部 | ― | 適宜 | |
6 | 最終報告会資料 | 最終報告会の 1週間前まで に | 1部 | 1 部 | 適宜 | |
7 | 最終報告会議事録 | 最終報告会の 終了後速やか に | 1 部 | ― | 適宜 |
4.2 納入品
納入品は,表2による。
なお,作成要領等の細部については,調達要求元との調整による。
表2-納入品
番号 | 名称 | 提出期限 | 提出部数 | 提出先 | 様式 | |
紙 | DVD- R | |||||
1 | 調査研究報告書 | 納期までに | 1 部 | 1部 | 統合幕僚監部指揮通信システム部 | 適宜 |
2 | 調査研究報告書要旨 | 納期までに | 1 部 | 1部 | 適宜 |
4.3 貸付品
契約相手方は,表3に示す品目のほか,官側が必要と認めるものについて,官側と調整のうえ無償で貸付を受けることができる。ただし,表3に示す貸付品の変更版等がある場合,それを含めて貸付を受けることができる。
表3-貸付品
番号 | 文書名 | 数 量 及 び単位 | 秘密区分 | 貸付期限 | 貸付場所 及び返納場所 |
1 | 衛星通信の在り方に関する調査研究報告書 | 1式 | 「注意」 | 契約締結後 ~ 役 務 完 了 後まで | 官側の指示に よる。 |
4.4 情報の取り扱い
契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約を履行するにあたり,契約相手方が収集,整理,作成等した情報であって,防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報。以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いにあたっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき,適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。
a) 契約を履行するにあたり,契約相手方が収集,整理,作成等した一切の情報が,防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する体制
b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制
c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサーその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制
4.5 施設の立ち入り
施設の立入については,官側の指定する手続きを実施し,立入るものとする。
4.6 取材先及び協力先への聞き取り
本調査を実施する上で,取材先及び協力先への聞き取りが必要な場合は,契約相手方が直接実施するものとする。また,取材先及び協力先に防衛省の委託であることを明らかにする必要がある場合は,事前に官側と調整するものとする。
4.7 著作権及びその他の権利
著作権及びその他の権利は,次による。
a) 契約相手方は,報告書等の作成に際して第三者が有する著作権,著作権人格権,特許xx(営業秘密,ノウハウ等を含む。)(以下「著作xx」という。)を侵害しないことを確認するものとする。
b) この契約において作成した報告書等が第三者の権利を侵害しているとして,官側に対して第三者から何らかの請求,主張が行われた場合,契約相手方は,自己の費用により当該第三者と交渉,訴訟を行い,発生する損害賠償の責任をすべて契約相手方が負うものとする。
c) この契約において作成され,納入される著作物に著作xxが発生する場合,その権利は次によるものとする。ただし,官側は必要と認められる範囲において納入された著作物を官側の範囲内における使用のために翻案,翻訳及び複製(以下「利用」という。)することができる。
1) 契約相手方が従来から有していた報告書等の著作xxは,契約相手方に留保されるものとする。ただし,官側は,契約相手方の同意の下,契約相手方が有する著作xxに係る当該報告書等を官側の指定する第三者に官側との契約の下で利用させることができる。この場合,契約相手方は,正当な理由がない限り同意を拒まないものとする。
2) この契約で新たに契約相手方に発生する報告書等の著作xxは,官側に譲渡するものとする。
3) 契約相手方は,著作xxを官側に譲渡する際,1)又は 2)の区分を明記するものとする。
4) 契約相手方は,本契約の下で作成した報告書等の著作者人格権を官側及び官側の指定する第 三者に対して行使しないものとする。ただし,契約相手方が当該第三者に対して著作者人格 権を行使しない範囲は,官側が契約の下で利用させる報告書等に限るものとする。その他官 側及び契約相手方は,著作権法上の権利の帰属等に関し,疑義が生じた場合には,その都度,
協議して解決するものとする。
4.8 官側の支援
契約相手方は,本契約の履行にあたって,次の事項について官が認めた場合,官側の支援を無償で受けることができる。
a) 本調査に必要な官側資料等の貸与又は閲覧
b) 調査に必要なデータの提示
c) その他,契約履行に必要な事項
4.9 仕様書に関する疑義
契約相手方は,この仕様書の内容について疑義を生じた場合には,契約担当官等と協議すること。
5 契約相手方の条件
a) 契約相手方の業務従事者には,通信衛星の設計・製造・運用経験を有する者を含めること。
b) 防衛通信衛星の衛星軌道位置及び周波数権益について,国際電気通信連合の無線通信規則に基づく国際調整の経験を有し,権益の観点から想定される運用上の条件等を整理する能力を有していること。
c) 回線設計により,技術的実現性の検証を行う能力を有していること。
付紙様式
年 月 日
殿
会社名 代表者名
作 業 実 施 者 名 簿
標記につきまして,調達要求番号 の契約に基づき,作業実施者を下記のとおり定めたので,御確認得たく提出いたします。
記
番号 | 氏 名 | 職 位 | 所 属 | 備考(担当機能等) |
確認日 年 月 日 |
監 督 官 |
情報セキュリティ指定書 | 発簡番号 | - |
調達要求番号 | 22K3E6073 | |
調達要求年月日 | 令和4年11月29日 | |
作成部課 | 統合幕僚監部 指揮通信システム部 | |
作成年月 | 令和4年11月29日 | |
品 名 | 次期防衛通信衛星に関する調査研究 | |
仕様書番号 | JSO-22-6032 | |
1 指定事項 契約の相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防経装第9246号。平成21年7月31日)添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき適切に管理するものとし、保護すべき情報については表1のとおり指定する。 2 保護すべき情報 保護すべき情報を次のとおり指定する。 |
番号 | 保護すべき情報 | 防衛省が提供した保護すべき情報 | 契約相手方において新たに作成する情報のうち、保護すべき情報又は作成が見込ま れる保護すべき情報 | 備 考 |
1 | 貸付品 | 衛星通信の在り方に関する調査研究報告書 | - | - |
2 | 契約の履行の一環として収集、整理、作成等した一切の情報 (番号1で指定した保護すべき情報を除く。) | - | - | 番号1で指定した保護すべき情報に関係しない付紙の情報を除 く。 |
付 紙
番号2で指定した情報のうち、次の事項については、保護すべき情報に当たらないものとする。
1.収集・整理する公知情報又はそれに類する情報のうち、公となることにより、秘匿すべき関心事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
2.防衛省より貸付け又は提供する情報・物件(官給品含む。)のうち、注意又は部内限りの表示がないもの
3.既に同種の契約において保護すべき情報から解除されている情報のうち、当該情報が公となることにより、秘匿すべき事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
4.原材料、仕掛品、製造品、購入品その他の物件のうち、当該物件が公となることにより、秘匿すべき事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
5.関係者間における連絡及び日程・場所等の調整に係る情報(電子メールによるやり取りを含む。)のうち、当該連絡及び日程・場所等の調整の内容が公となったとしても、秘匿すべき契約履行の状況及び内容が明らかにならないと認められるもの
6.関係者間における挨拶等の儀礼的な行為に係る情報
付紙様式第2
次期防衛通信衛星に関する調査研究応札資料作成要領
令和 4(2022)年 11 月統 合 幕 僚 監 部
1 適用範囲
本書は、次期防衛通信衛星に関する調査研究(以下「本役務」という。)の調達における応札資料の作成要領について規定する。
2 統合幕僚監部が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料
統合幕僚監部は、応札者に表1に示す資料を提示する。応札者は、それらを受けて、
表2に示す応札資料を作成し、統合幕僚監部へ提出すること。
表1 統合幕僚監部が応札者に提示する資料
資料名称 | 資料内容 |
仕様書 | 本役務の仕様を記載したもの。 |
応札資料作成要領 | 提案書に記載する項目の概要を記載したもの。 |
評価手順書 | 応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算 出方法、評価基準等を記載したもの。 |
表2 応札者が統合幕僚監部に提出する資料
資料名称 | 資料内容 |
業務従事者リスト及び履歴資料、保護すべき情報等取り 扱いに関する資料 | 評価手順書の別添「評価基準表」(以下、「評価基準表」という。)の(25)~(38)に関連する資料。 |
提案書 | 「評価基準表」に記載された評価の観点を踏まえ、仕様書に記載 された仕様の実現方法を記載したもの。(上記資料を除く。) |
提案書記載箇所対 応表 | 「評価基準表」の提案書ページ番号欄に、対応する提案書の記載 箇所のページ番号を記載したもの。 |
会社概要 | 会社の概要を記載したもの。 |
※上記以外の補足資料等の提出は原則認められない。
2.1 提案書作成要領
a)提案書は、1部A4版にて作成すること。
b) 日本語で作成し、必要に応じて用語の解説等を添付すること。
c) 作成した応札者が判明しないよう会社名等を推測できる文言を記載しないこと。
2.2 提案書記載箇所対応表の作成要領
応札者は、統合幕僚監部から提示された別添「評価基準表」の提案書頁番号欄に、対応する提案書記載箇所の頁番号を記入することにより、対応表を作成すること。
別添「評価基準表」の各項目の説明を表3に示す。
表3 「評価基準表」の各項目の説明
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
項目 | 提案要求項目の分類 | 統合幕僚監部 |
提案要求項目 | 応札者に提案を求める事項 | 統合幕僚監部 |
評価区分 | 必須事項・任意事項の区分 | 統合幕僚監部 |
基礎点・加点 | 各項目における基礎点・加点 | 統合幕僚監部 |
提案書頁番号 | 作成された提案書における当該ページ番号を記載し、該当する提案書のページが存在しない場合には空欄とすること。評価者は各提案要求項目について、本欄に記載された ページのみを対象として採点を行う。 | 応札者 |
2.3 提出要領
応札者は、表4に示す提出物を以下に示す期日までに、統合幕僚監部総務部会計室契約係へメール送信すること。
表4 提出物
提出物の名称 | 提出形式 | 提出期日 |
業務従事者リスト及び履歴資料、保護すべき情報 等取り扱いに関する資料 | PDFによる電子媒体 | 令和5年1月13日 |
提案書 | PDFによる電子媒体次の2つを作成する。 1 会社名を記載したもの。 2 会社名を記載していないもの | 令和5年1月24日 |
提案書記載箇所対応表 | ||
会社概要 | PDFによる電子媒体 |
3 その他
3.1 留意事項
a) 提出物の作成に当たり、質問等を行う必要がある場合には、別紙「質問状」に必要事項を記載し、3.2 に示す連絡先にあらかじめ電話連絡した上で、令和5年1月19日(木)12時までに、提出すること。
b) 2.1 の提案書作成要領に従った提案書ではないと統合幕僚監部が判断した場合には、当該提案書の評価を行わないことがある。
c) 応札者が提出した提案書(特に作業工数)は、低入札価格調査を行う場合の資料とする。
d) 本事業で知り得た如何なる情報(公知の事実を除く。)については、その保全を徹底し、統合幕僚監部の同意を得ることなく無断で第三者に漏洩してはならない。
e) 本事業の成果物については、その著作権も付属して防衛省統合幕僚監部に移転するものとする。ただし、本役務の以前から所有している著作権及び第三者が所有してい
る著作権については、この限りではない。
f) 提出する提案書等の作成等に掛かる経費については支払われない。
g) 提出された提案書等は返却されない。
h) 提出された提案書等について説明等を求められた時は、これに応じること。
i) 他の者(法人又は個人)に関する説明内容及び審査状況について、その者の利益を損なう恐れがあると認められる場合には、非開示情報として保護されるものとする。
j) 提出物は、契約の一部を構成するものとして契約書に添付するものとする。
3.2 連絡先
統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム課電話番号:00-0000-0000 内線 30606、30628
別紙
質 問 状
令和 年 月 日
社名 | |||
住所 | |||
TEL | FAX | ||
質問者 | |||
質問に関連する文書名及び頁 | |||
質問内容 |
付紙様式第3
次期防衛通信衛星に関する調査研究評価手順書
令和 4(2022)年 11 月統 合 幕 僚 監 部
1 適用範囲
本書は、次期防衛通信衛星に関する調査研究(以下「本役務」という。)の調達における評価手順について規定する。
2 落札方式及び総合評価点の計算方法
2.1 落札方式
次の要件を全て満たす者のうち、2.2 の総合評価点が最も高い者を落札者とする。
a) 入札価格が予定価格の範囲内であること。
b) 別添「評価基準表」に記載される要件のうち、[評価区分]が[必須]とされる[提案要求項目]を全て満たしていること。
2.2 総合評価点の計算方法
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点は、別添「評価基準表」の提案要求項目ごとに、複数の技術評価者が付与した点
数の平均点を算出(小数点以下第3位を四捨五入とする。)し、その合計とする。
※基礎点・・・「評価区分」が[必須]に設定される評価点
※加 点・・・「評価区分」が[任意]に設定される評価点
※技術点の配分上限値は400点(基礎点:150点、加点:250点)
価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する評価点配分を乗じて得た値(小数点以下第3位を四捨五入)とする。
価格点 = (1-入札価格÷予定価格)×価格点の配分(※)
※なお、技術点の配分と価格点の配分は、2:1とする。
※価格点の配分上限値は200点
3 評価の手続
3.1 技術評価
技術点により技術評価を行う。
(技術点の評価方法は、後述の「4 技術点の評価方法」を参照のこと)。
3.2 総合評価
3.1 を通過した応札者について、総合評価点を算出し、最も高い応札者を落札者とする。
4 技術点の評価方法
4.1 提案要求項目における得点配分
別添「評価基準表」のとおり。
4.2 基礎点評価
基礎点評価は、別添「評価基準表」に示す[評価の観点]に従って行い、技術評価者から1名選出して評価を実施するものとし、要件が満たされている場合は、4.1 に示す評価点を配分し、1項目でも満たされていない場合は、不合格とする。
4.3 加点評価
加点評価は、別添「評価基準表」に示す[評価の観点]に従って行い、技術評価者の全員が実施するものとし、要件の充足度合いに応じて、4.1 に示す評価点を上限とし、配分する。
5 落札者の決定
a) 入札者の入札価格が予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、「2.2 の総合評価点の計算」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。ただし、予算決算及び会計令第 84 条の規定に該当する場合は、予算決算及び会計令第 85 条の基準(予定価格に 10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合において、入札参加者は当省の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
b) a)の調査の結果、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
c) 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
d) 契約担当官等は、落札者を決定したときには、その氏名(法人の場合はその名称)及び金額を書面で通知する。また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び技術の得点)の提供を要請することができる。
総合評価基準表 別 表
件名:次期防衛通信衛星に関する調査研究
項目 | 提案要求項目 | 番号 | 評価区分 | 評価の観点 | 仕様書該当箇所 | 評価配分 | 提案書項番号 | |
基礎点 | 加算点 | |||||||
1 業務の実施方針等 | ||||||||
1.1本調査研究の目的 | (1) | 必須 | 本調査研究の目的について適切に記述されているか。その内容は「2.1 本役務の目的」を踏まえたものとなっているか。 | 2.1 | 10 | - | ||
(2) | 任意 | 「衛星通信の在り方に関する調査研究」の内容をどのように踏まえていくのか提案されているか。 | 2.2 | - | 10 | |||
(3) | 任意 | 調査研究の焦点について、どのように本調査研究に反映させていくのか具体的に提案されているか。 | 2.2 | - | 20 | |||
1.2 スケジュール | (4) | 必須 | 本調査研究のスケジュールについて記述されているか。 | 2.4.1 | 10 | - | ||
(5) | 任意 | その内容は今後の衛星整備計画を踏まえたものとなっており、無理のないスケジュールとなっているか。また、進捗状況報告、調整会議、中間報告会及び最終報告会の内容と時期は適切か。 | 2.4.1 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 | - | 10 | |||
2 調査研究の内容 | ||||||||
2.1 現状分析 | (6) | 必須 | 現状分析の要領について適切に提案されているか。 | 2.3.1 | 10 | - | ||
(7) | 任意 | 我が国の防衛衛星通信について、衛星及び地上システムの主要な機能・性能の整理方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.1 | - | 10 | |||
(8) | 任意 | 運用上の課題や不具合事項の分析手法が具体的に提案されているか。 | 2.3.1 | - | 10 | |||
2.2 検討事項の整理 | (9) | 必須 | 検討事項の要領について適切に提案されているか。 | 2.3.2 | 10 | - | ||
(10) | 任意 | 「宇宙・電磁波・サイバー領域を取り巻く環境の分析」における情報の収集方法及び分析方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.2 | - | 10 | |||
(11) | 任意 | 「次期防衛通信衛星に対する要求事項」における情報の収集方法及び分析方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.2 | - | 10 | |||
2.3 具備すべき要件 | (12) | 必須 | 具備すべき要件の導出の要領について適切に提案されているか。 | 2.3.3 | 10 | - | ||
(13) | 任意 | 次期防衛通信衛星及び地上システムに具備すべき機能及び性能の要件についての整理方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.3 | - | 20 | |||
2.4 技術的な課題等の導出 | (14) | 必須 | 技術的課題等の導出の要領について適切に提案されているか。 | 2.3.4 | 10 | - | ||
(15) | 任意 | 次期防衛通信衛星及び地上システムを構築していく上での技術的課題等の導出方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.4 | - | 20 | |||
2.5 実現性の検討 | (16) | 必須 | 実現性の検討の要領について適切に提案されているか。 | 2.3.5 | 10 | - | ||
(17) | 任意 | 衛星関連の実現性の検討方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.5 | - | 20 | |||
(18) | 任意 | 地上システム関連の実現性の検討方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.5 | - | 20 | |||
2.6 概略仕様案の導出 | (19) | 必須 | 概略仕様案の具体化の要領について適切に提案されているか。 | 2.3.6 | 10 | - | ||
(20) | 任意 | 次期防衛通信衛星及び地上システムのモデルケース案の策定方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.6 | - | 20 | |||
(21) | 任意 | 概略仕様案のとりまとめ、事業予算規模の算定方法が具体的に提案されているか。 | 2.3.6 | - | 20 | |||
2.7 細部仕様案等の導出 | (22) | 必須 | 細部仕様案の具体化の要領について適切に提案されているか。 | 2.3.6 | 10 | - | ||
(23) | 任意 | 次期防衛通信衛星及び地上システムの細部仕様の提示要領が具体的に提案されているか。 | 2.3.6 | - | 20 | |||
(24) | 任意 | 次期防衛通信衛星及び地上システムについて、以降の整備スケジュールの検討要領が提案されているか。 | 2.3.6 | - | 10 | |||
3 役務の実施体制及び要件 | ||||||||
3.1 契約相手方の条件 | (25) | 必須 | 契約相手方の業務従事者に、通信衛星の設計・製造・運用経験を有するものが含まれていることが記載されているか。 | 5 | 5 | - | ||
(26) | 必須 | 防衛通信衛星の衛星軌道位置及び周波数権益について、国際電気通信連合の無線通信規則に基づく国際調整の経験を有し、権益の観点から想定される運用上の条件等を整理する能力を有していることが記載されているか。 | 5 | 5 | - | |||
(27) | 必須 | 回線設計により、技術的実現性の検証を行う能力を有していることが記載されているか。 | 5 | 5 | - | |||
3.2 役務の実施体制 | (28) | 必須 | 役務内容に関する知見・技術を有しており、かつ、衛星通信に関する脆弱性及び妨害対策等の調査研究の実績を有することが記載されているか。 | 2.5 | 5 | - | ||
(29) | 必須 | 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人を確保していることが記載されているか。 | 2.5 | 5 | - | |||
(30) | 必須 | 前項の業務従事者が本契約を履行するために必要な経験(人工衛星の設計製造経験等)、資格、業績等を有することが記載されているか。 | 2.5 | 5 | - | |||
(31) | 必須 | 前前項の業務従事者が前項に掲げるもののほか、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業務等を有することが記載されているか。 | 2.5 | 5 | - | |||
(32) | 必須 | 前項の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあることが記載されているか。 | 2.5 | 5 | - | |||
(33) | 任意 | ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律、その他関係法令に基づく認定を受けた企業又は一般事業主行動計画を策定した企業であるか。もしくは、それに準じた対策を推進・実施している企業であるか。(付紙参照) | - | - | 10 | |||
(34) | 任意 | 令和4年4月以降に開始する入札者の事業年度において、対前年度比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(※)」を別途通知する率以上増加させる旨を従業員に表明している又は、令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人当たりの平均受給額(※)」を別途通知する率以上増加させる旨を従業員に表明しているか。※中小企業等においては、「給与総 額」とする。 | - | - | 10 | |||
4 情報の保全 | ||||||||
4.1 情報の扱い | (35) | 必須 | 「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)」における「調達における情報セキュリティ基準」について、防衛省から適合を受けているか。なお、同基準の適合を取得していない揚合は、契約締結後速やかな取得に向けた計画等について記載しているか。 | 4.4 | 5 | - | ||
4.2 情報保全 体制の確保 | (36) | 必須 | 契約を履行する一環として契約の相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは 保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制を有していることが記載されているか。 | 4.4 | 5 | - | ||
(37) | 必須 | 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制を有していることが記載されているか。 | 4.4 | 5 | - | |||
(38) | 必須 | 官が個別の書面により承認した場合を除き、契約の相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行うものを含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制を有していることが記載されているか。 | 4.4 | 5 | - | |||
合計 | 150 | 250 | ||||||
総計 | 400 |