Contract
〇〇xxx発電事業に関する協定書(例)
〇〇地区〇〇(以下「甲」と言う。)と、事業者●●・代表者職氏名●●(以下「乙」と言う。)は、乙の実施するxxx発電事業(以下「本件」と言う。)について、次の通り協定を締結する。
(事業の実施)
第1条 乙は、この協定に定めるところにより、次の事業を実施するものとする。
事 業 地:恵那市〇〇町 字 〇〇番地 他△筆
事 業 x x:〇〇平方メートル
事 業 規 模:xxxパネル○○枚、出力〇〇㎾
協定対象期間: ○年○月〇日(協定締結日)から事業終了後、乙の撤退の日まで
(乙の責務)
第2条 乙は、事業の実施にあたっては、別紙に掲げる事項について誠実に履行するものとする。
(甲、乙の協力)
第3条 甲及び乙は、第1条に掲げる事業の実施に伴い、相互に緊密な連絡調整を図り、この事業が円滑かつ適切に実施されるよう努めるものとする。
(着手及び工事の完了)
第4条 乙は、第1条に掲げる事業に着手しようとするときは、甲に対して事業に着手する旨文書をもって伝えるものとする。
2 乙は、前項による工事が完了したときは、速やかに甲に対して工事が完了した旨を文書をもって伝えるものとする。
(事業の変更)
第5条 乙は、第1条に掲げる事業を変更しようとするときは、甲に届け出るとともに変更内容に係る地元説明会を開催するとともに、本協定の改定について協議するものとする。
(事業の廃止)
第6条 乙は、第1条に掲げる事業を廃止しようとするときは、甲に届け出るとともに事前に事業廃止について詳細に協議するものとする。
(継承に係る措置)
第7条 乙は、第1条に掲げる事業の全部もしくは一部を第三者に譲渡し又は貸し付けようとするときは、あらかじめ甲と協議するとともに、この協定の効力を第三者に継承するものとする。
(協定の存続)
第8条 第1条の事業の実施にあたっては、乙以外の事業者に変更または交代した場合においてもこの協定の効力は存続するものとする。
(疑義等の処理)
第9条 甲及び乙は、この協定に関して疑義が生じた時又はこの協定の履行に関して変更の必要が生じたときは、速やかに協議し、その解決に努めるものとする。
この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、記名押印のうえ各自1通を所持する。乙はその写し1通を恵那市に提出するものとする。
○年○月〇日
甲 住 所
地 区 名
職 氏 名 ㊞
乙 住 所
事業所名
職 氏 名 ㊞
-----------------------------------(改ページ)-------------------------------
別紙(令和○年○月〇日確認)
(以下甲乙間で協議し取り決めた事項を記載)
※次ページの「取り決め事項の参考例」を参考にしてください。
◎取り決め事項の参考例
協定書に記載する取り決め事項の参考例を例示しますので、適宜、取捨選択や修正を行いご利用ください。
協定書は地域住民と事業者との間で十分に協議して取り決めするものです。二者間で合意している内容を正確に記載してください。
【植生の保護】
○現存する植生、地形等は極力残し、自然環境の保全と開発に起因する災害を未然に防止すること。
○敷地内にある良好な樹木、その他樹木、河川、水辺等は極力保存し、活用するように努めること。
○新たに植栽を行う場合は、地域の自然植生に適合した樹種を選定すること。
○植栽は年〇回以上剪定や草刈り等の管理を行い、周辺環境を悪化させないこと。
【土地の形質の保全】
○土地の地質変更は、必要最小限に止め、多量な土石等の移動は避けること。やむを得ず移動する場合には、擁壁、水抜きの設置、段切り等を行い土石の流出防止に万全を期すこと。
○大規模な法面、擁壁をできるだけ生じないようにすること。止むを得ない場合は、緩やかな勾配とし、緑化に努めること。
○擁壁工を必要とする場合は、材料、表面処理の工夫、前面の緑化等により周辺の景観との調和を図ること。
【災害の防止】
○事業地内に十分な雨水の浸透施設を設置するなどの排水対策を行うこと。
○落雷、洪水、台風、大雪、地震等の異常気象発生後は速やかに現地にて異常がないか確認し、異常が発見された場合には早急に対応するとともに、甲に報告すること。
〇発電設備が破損した場合は早急に十分な措置を講じるとともに、事業区域外へ被害が及ぶ場合には地区住民等への周知を行い、被害を最小にとどめること。
○緊急時に速やかに対応が図られるよう、乙は緊急連絡先等を記載した緊急時対応マニュアルを作成し、甲へ提出すること。
〇事業地の隣接地が民家の場合は、〇m以上の離隔をとること。
【水資源の保護及び水質保全】
○事業地内及び周辺の水源及び生活用水調査(生活用水にあっては利用者すべての特定)を行うこと。
〇水道に供する水源及び農業用水源(畑地かんがいを含む)等の保護に万全を期し、当該水源等の水量及び水質に影響を与えないものであること。
〇工事中及び事業中に生活用水の変化があった場合は、乙が補償すること。
【景観の保全】
○xx電池モジュールの色彩は、周囲と調和した色彩とし、低明度かつ低彩度で目立たないものとすること。周囲と調和するものを選択すること。
○xx電池モジュールは低反射のものを使用するとともに、文字、絵、図等が目立たない又は描かれていないものを使用すること。
○フレームについては低反射のものを使用し、色彩は景観に配慮されたものを使用すること。
○パワーコンディショナー、分電盤、フェンス等の付属設備の色彩は、景観に調和したものとすること。
○(道路沿いや民家等に隣接して設置する場合)通行者、通行車両、民家等から直接見えないように植栽やフェンス等で目隠しを行い、目立たないようにすること。
○(尾根線上、丘陵地又は高台に設置する場合)xxx発電施設の設置及び樹木の伐採により稜線を乱すことが無いようにすること。
○(主要な道路から視認できる場合)主要な道路(国道○○号)から望見できないよう、植栽又は不透過性のフェンス若しくはその双方を設置すること。
○(主要な眺望点から視認できる場合)主要な眺望点(○○展望台)からの眺望に配慮し、xxx発電設備の色彩を背景と同化させることや植栽を用いる等、人工物の存在感を軽減させること。
○xxx発電設備は隣接する市道から○m後退して設置すること。
〇事業地の隣接地が山林の場合は、倒木事故防止の観点から〇m以上の離隔をとること。
〇事業地の隣接地からの倒木によって、乙のxxx発電設備に被害があった場合は隣接地所有者及び甲は一切の補償等を行わない。
【設置工事】
○降水量が多い時期には、土砂流出等の災害防止策を履行すること。
〇工事にあたっては防災設備の設置からはじめること。
〇万が一、工事期間中に事業地周辺で災害が起きた場合はすべて乙が補償し、再発防止の徹底及び甲の地区内で説明会を開催すること。
○xxx発電設備設置工事中及び完成後において、降雨時は常にパトロールを実施し、近隣関係者、住民、農地及び林地等へ被害を与えないよう万全の措置を講ずること。
○工事期間中においては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく標識を設置し、項目は連絡先含めすべて記載すること。また、標識の内容に変更が生じた場合、すぐに更新を行うこと。
○乙は工事が完了した際には甲へ報告し、甲は工事が当初の事業計画と齟齬がないか確認すること。
【設備の管理】
○著しく傾斜している土地とその周辺にはxxx発電設備を設置しないこと。
○事業区域内の除草等環境整備に努めること。
○外部から容易に発電設備に触れることができないように発電所の周囲にはフェンス等を設置し、出入口を施錠するとともに、出入口に立ち入りを禁止する表示をする等の立ち入り防止措置を講ずること。
○事業地の入り口に、事業者名、事業者連絡先、保守管理者名及び保守管理者連絡先を表示すること。
○(事業の実施場所付近に水源又は住宅地がある場合)事業地の管理に当たっては、農薬及び除草剤は使用しないこと。
【xxx発電事業を終了する場合の取扱い】
○乙が事業を終了する場合は、xxx発電設備を含む設備及び施設等の解体・撤去・整地・植栽等の原状回復を適正、かつ、速やかに行うこと。
○xxx発電設備の撤去にあたり廃棄が必要となる場合には、関係諸法令等に基づき適切に処理すること。
【損害賠償等】
○乙は、発電事業全般において第三者に損害を与えたとき、誠意をもって速やかに復旧するとともに、損害補償にあたっては誠実に対応すること。
○開発事業により直接影響のある道路、河川、防災施設等の改良又は補修に要する経費は、乙の負担とすること。
【苦情への対応】
○発電事業全般に対する地域住民等からの苦情及びトラブルが発生したときは、乙の責任において誠意をもってこれに対応すること。
【地域への貢献】
○乙は甲が行う地区内の清掃に協力して、敷地に隣接する道路および側溝の清掃をおこなうこと。
〇万が一、発電開始後に災害等によって甲地区内で停電が発生した場合は、非常用電源として電力を甲に供給すること。
〇協定期間中、乙は地域との交流や地域の活性化に努めるものとする。