株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
専用サービス契約約款
令和 3 年 4 月
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
専用サービス契約約款
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 専用サービスの契約(第5条―第17条)第3章 付加機能(第18条)
第4章 端末設備の提供等(第19条―第20条)第5章 回線相互接続(第21条―第26条)
第6章 利用中止及び利用停止(第27条―第28条)第7章 専用サービス利用の制限(第29条-第30条)第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用(第31条)第2節 料金等の支払義務(第32条―第34条)
第3節 割増金及び延滞利息(第35条―第36条)第9章 保守(第37条―第40条)
第10章 損害賠償(第41条―第42条)第11章 雑則(第43条―第55条)
別表附則
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、専用サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款のすべて又は一部を変更することがあります。この場合の専用サービスの内容及び料金等の提供条件は、変更後の約款の内容に従うものとします。
2.この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この約款の変更を行う際は、当該変更により影響を受ける契約者に対し、その内容について別途当社が定める方法で効力発生日の 3 か月前までに、周知します。ただし、この周知が到達及び認知しない場合であっても、変更後の約款が適用されるものとします。
4.契約者は、前項の約款による変更を承諾しない場合、効力発生日までの間に、当社に対し、書面により異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間で締結された専用サービスに係る利用契約は、次に掲げる場合を除き、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(1)前項の規定による変更が、当該異論の通知による解除が約款変更を理由としているものと合理的に認められない濫用的なものである場合
第3条(分離可能性)
この約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、この約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において、限定的に解釈されるものとします。
第4条(用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事 業法」といいます。)第9条の登録を受けた者及び事業法第 16条1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信サー |
ビスの提供をするために使用する電気通信回線設備 | |
5 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信 回線を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス |
6 専用サービス取扱所 | 1.専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託により専用サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 専用サービス収容所 | 契約者回線を収容している事業所 |
8 契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 契約を締結している者 |
10 利用者 | 専用サービスを利用する者 |
11 申込 | 契約の申込 |
12 相互接続点 | 当社と他の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係 る電気通信設備の接続点 |
13 相互接続事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
14 接続回線 | 相互接続点にその一端が終端する契約者回線 |
15 他社接続回線 | 相互接続点において接続回線と相互に接続する電気通信回線であって、 当社以外の電気通信事業者が設置するもの |
16 契約者回線 | 契約に基づいて設置される電気通信回線 |
17 契約者回線等 | 契約者回線及び当社が設置する電気通信設備 |
18 加入者回線 | 専用サービス契約に基づいて当社が設置する電気通信回線設備の一部 であって、その専用サービス契約者の指定する場所と専用サービス収容所との間に設置するもの |
19 中継回線 | 専用サービス契約に基づいて当社が設置する電気通信回線設備のうち専 用サービス収容所相互間の電気通信回線 |
20 端末設備 | 契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)において、又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備(相互接続事業者が設置するものを含みます。)を介して接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域 内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
21 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
22 自営電気通信設備 | 当社以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
23 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び契約者回線に接続さ れる端末の技術的条件 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定にもとづき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及 び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 専用サービスの契約
第5条(専用サービスの種別・品目等)
契約には、料金表に規定する種別・品目及び保守の態様による細目があります。
第6条(契約の単位)
当社は、一の契約者回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人又は
1 法人に限ります。
第7条(最低利用期間)
専用サービスには、別表1に定める最低利用期間があります。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。ただし、第17条(当社が行う契約の解除)第1項第2号及び第3号においてはこの限りではありません。
3.契約者は、第1項の最低利用期間内に利用休止又は契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
4.契約者は、第1項の最低利用期間内に契約者回線の品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
5.契約者は、専用サービスの開始前に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第8条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した敷地内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に配線盤又は端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項で規定する契約者回線の終端の地点を定める時は、契約者と協議します。
第9条(契約申込の方法)
申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う専用サービス取扱所に提出しなければなりません。
(1)氏名、住所及び連絡先
(2)専用サービスの種別・品目等
(3)利用する回線の回線数
(4)契約者回線の終端とする場所
(5)その他申込の内容を特定するための事項
第10条(契約申込の承諾等)
当社は、契約申込があったときは、受け付けた順序に従って審査の上、承諾が適当であると判断したときは、承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、専用サービスを取り扱う上で支障が生じるときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1)申込のあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払を過去又は現在において怠り、又は将来において怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第11条(専用サービスの種別・品目の変更)
契約者は、専用サービスの種別・品目の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の方法)及び第10条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第12条(契約者回線等の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
5.契約者は、最低利用期間内に契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
6.当社は契約者回線の移転があった場合は、移転完了より再度、最低利用期間を定めます。
第13条(契約者回線の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.前項の期間は最長1年とします。この期間を経過しても、契約者が新たに一時中断の請求や再開の請求を行わない場合には、当社は、その契約を何らの催告も要せず、解除する場合があります。
第14条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併等の組織再編により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は組織再編後存続する法人若しくは組織再編により新たに設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに専用サービス取扱所に届け出なければなりません。
2.相続により契約者の地位の承継があった場合において、相続人が2人以上ある時は、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
第15条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて専用サービスを受ける権利及び契約上の地位は、当社の事前の書面による承諾なしに譲渡することができません。
第16条(契約者が行う契約の解除)
契約者が、契約を解除しようとするときは、契約者は解除しようとする日の30日前までに専用サービス取扱所に当社所定の方法により通知しなければなりません。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担しなければなりません。
第17条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、契約者に対する何らの催告なく、その契約を解除することがあります。
(1)第28条(専用サービスの利用停止)の規定により専用サービスの利用停止をされた契約者が、利用停止を受けてもなおその事実を解消しないとき。
(2)相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は契約者回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が契約者回線を利用することができなくなった場合。
(3)当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で専用サービスの継続ができないとき。
(4)約款に定める債務の全部又は一部の履行が不能である場合。
(5)契約者が約款に定める債務の全部又は一部の履行を拒絶する旨の意思を表示した場合。
2.第28条(専用サービスの利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、専用サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、契約者にそのことを通知することをもって行うものとします。
4.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担しなければなりません。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 端末設備の提供等
第19条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表により端末設備を提供します。
第20条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
第21条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める専用サービス取扱所に提出しなければなりません。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
第22条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第23条(他社接続回線の相互接続等)
当社は、第21条(回線相互接続の請求)に基づく相互回線接続に係る請求を承諾したときは、専用サービス収容所において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
第24条(他社接続回線接続変更)
当社は、契約者から請求があったときは、専用サービス収容所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2.当社は、前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第25条(接続回線の接続休止)
当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社の専用サービスを全く利用できなくなったときは、その専用サービスについて接続休止(その専用サービスに係る電気通信設備等を他に転用することを条件としてその専用サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2.前項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して別に定める期間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。
3.当社は、第1項の規定により、接続休止しようとするときは、あらかじめ、契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4.当社は、本条に基づく接続休止により、契約者が損害を被ったとしても、何らの責任も負いません。
第26条(相互接続点の所在場所の掲示又は変更等)
当社は、相互接続点所在場所等について、当社が指定する専用サービス取扱所に掲示するものとします。
2.前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第6章 利用中止及び利用停止
第27条(専用サービスの利用中止)
当社は、次の場合には、専用サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第26条(相互接続点の所在場所の掲示又は変更等)の規定により、接続回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)第29条(専用サービス利用の制限)の規定により、専用サービスの利用を中止するとき。
(4)第30条(相互接続事業者の契約約款等による制約)の規定により、専用サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.当社は、前各項の規定により専用サービスの利用を中止するときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.当社は、本条に基づく利用中止により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第28条(専用サービスの利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その専用サービス等の料金、その他の債務(約款の規定により、支払を要することとなったものに限ります。以下本条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(契約者が支払期日を経過した後に当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払った場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行った事が判明したとき。
(3)第44条(利用に係る契約者の義務)又は第45条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、約款に違反する行為、専用サービスの利用に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により専用サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本条に基づく利用停止により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第7章 専用サービス利用の制限
第29条(専用サービス利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって別表2に定める機関を優先的に取り扱うため、別表2に定める期間が利用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、専用サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることがあります。
3.利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.当社は、本条に基づく利用の制限により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第30条(相互接続事業者の契約約款等による制約)
契約者は、相互接続事業者の契約約款及び料金表に規定するところにより、専用サービスに係る他社接続回線その他その相互接続事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、専用サービスの一部若しくは全部を利用できません。
2.当社は、本条に基づく制約により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第31条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する専用サービスの料金は、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第1
9条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、料金表に定めるところによります。
3.料金及び工事に関する費用の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
第32条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が専用サービスの提供を開始した日(付加機能及び端末設備の提供については、その提供を開始した日を含む月)から起算して、契約の解除があった日の前日(付加機能及び端末設備の廃止については、その廃止があった日を含む月)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供する専用サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下本条において同じとします。)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により専用サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)第20条(端末設備の利用の一時中断)に基づき、利用を一時中断したときは、契約者はその期間中の利用料等の支払を要します。
(2)第28条(専用サービスの利用停止)に基づき、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、その専用サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその専用サービスについての利用料等 (その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます) |
2.当社の故意又は重大な過失により専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する専用サービ スについての利用料等。 |
(3)前各号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、専用サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3.第1項の期間において契約者が専用サービスと相互に接続する他社接続回線の利用ができない状態が生じたときの専用サービス利用料等の支払は、次によります。
(1)第25条(接続回線の接続休止)に定める他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は解除その他その他社接続回線に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者はその期間中の専用サービス利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、専用サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
1.契約者の責めによらない理由により、他社接続回線と相互に接続する専用サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、2 4時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその専用サービスについての利用料等 (その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.専用サービスと相互に接続する他者接続回線に係る相互接続事業者の故意又は重大な過失により専用サービスの一部若しくは全部が利用できない状態が生じた場合にそのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその専用サービス(その専用サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての利用料等(その料金が料金表の規 定により利用の都度発生するものを除きます。) |
4.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第33条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、当該手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前に契約が契約者の責めによらない理由により解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第34条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約が契約者の責めによらない理由により解除又は請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.前項本文の規定にかかわらず、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等又は当該工事の完成が不能となった場合には、当該解除又は完成が不能となる事由があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担しなければなりません。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
第35条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第36条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
第37条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第38条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持しなければなりません。
第39条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法第8条第1項及び事業法施行規則第55条に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、別表3に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は前各条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第40条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は、自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下本条において同じとします。)が契約者回線に接続されている場合において、契約者回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱所等において当
社が別に定める方法により試験を行い、その結果を通知します。
3.当社は、前項の試験により契約者回線その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果の通知後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担しなければなりません。この場合において、負担を要する費用額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第10章 損害賠償
第41条(責任の制限)
当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき又は提供できなかったときは、その専用サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が受けた損害を次項の定めに従って賠償します。 ただし、相互接続事業者が相互接続事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、専用サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその専用サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社は、専用サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときに限り、それに起因して通常生じる直接的な現実の損害を賠償します。
第42条(免責)
当社は、契約者が専用サービスの利用に関して被害を被った場合、第41条(責任の制限)の規定による他は、何らの責任も負いません
2.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造若しくは変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第43条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線が接続回線である場合において、その接続回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合、その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した契約者に通知します。ただし、この約款において別段の規定がある場合には、その規定によります。
第44条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社は、専用サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のための土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2)契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(3)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(4)契約者は、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(5)契約者は、当社があらかじめ業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
(6)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
(7)契約者は、前各号の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第45条(他人に使用させる場合の契約者の義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、以下の責任を負っていただきます。
(1)契約者は、第44条(利用に係る契約者の義務)の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を
負っていただきます。
(2)契約者は、その契約者回線に関する料金又は工事に関する費用のうち、その契約者回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払の責任を負っていただきます。
(3)契約者は、第38条(契約者の維持責任)、第40条(契約者の切分け責任)の適用については、その契約者回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
第46条(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者は、契約者回線の一端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下本条において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所を提供しなければなりません。
2.当社は、契約者回線の一端のある構内又は建物内において、契約者から管路等の特別な設備を使用して契約者回線等を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置しなければなりません。
第47条(専用サービス契約者の氏名等の通知)
当社は、相互接続事業者から請求があったときは必要がある場合に限り、契約者(その相互接続事業者と専用サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその相互接続事業者に通知することがあります。
第48条(相互接続事業者からの通知)
契約者は、必要がある場合に、当社が相互接続事業者から契約者の情報の通知を受けることについて、同意するものとします。
第49条(相互接続事業者による料金等の回収代行)
当社は契約者からの申し出があったときは、当社がこの約款の規定により契約者に請求することとした利用料等に関して、相互接続事業者を当社の代理人として当該利用料等を請求し、回収する業務を行わせることがあります。
2.前項の規定により、相互接続事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が相互接続事業者の定める支払期日を経過してもなおその相互接続事業者に支払わないときは、当社は、契約者に対する事前の通知を要することなく、前項に規定する取り扱いを廃止します。
第50条(相互接続事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は契約者からの申し出があったときは、次の場合に限り、相互接続事業者の提供する電気通信サービスに関する利用料等に関して契約者に請求する費用について、相互接続事業者の代理人として当社の所定の請求書により請求し、回収する業務を行うことがあります。
(1)その申し出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申し出について相互接続事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2.前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が相互接続事業者の定める支払期日を経過してもなおその相互接続事業者に支払わないときは、当社は、前項に規定する取り扱いを廃止します。
第51条(個人情報の取り扱い)
当社は、専用サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取り扱いについては、次に定めるところ及び当社が別に定めるところによります。
(1)当社は当社が保有している専用サービス契約者の個人情報について、本人から開示請求があった場合は、原則として開示をします。
(2)当社は契約者から当該契約者の個人情報の開示請求を受けたときは、当該請求に係る個人情報の保有の有無に関わらず、当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
第52条(機密保持)
契約者は、専用サービスの利用に関し知り得た次の情報を、第三者に対して開示することができません。
(1)当社とその関連会社、及びその契約者に係る施設、財産、製品、サービス、営業、その他事業に関する全ての情報。
(2)有形、無形、及び秘密であるとの表示又は指示の有無、またその目的の如何を問わない、第三者の専有情報又は秘密情報。
2.前項は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
(1)知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
(2)知り得た時点で既に取得済みの場合。
(3)知り得た後、自己の責によらず公知、公用となっている場合。
(4)開示又は提供の同意を得た場合。
(5)正当な権原を有する第三者から機密保持義務を課せられずに取得した場合。
(6)法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続により、開示又は提供の要請があった場合。
3.契約者は、第1項で定める情報が契約者により開示又は漏洩された場合、それによって生ずる損害について一切の責任を負わなければなりません。
4.本条の規定は、その契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
第53条(専用サービスの技術的事項)
当社は、専用サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
第54条(営業区域)
営業区域は当社が別に定めるところによります。
第55条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別表1 最低利用期間
最低利用期間 | 1年 |
別表2
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 別表4の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
別表3
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの 秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの防衛に直接関係がある機関が利用するもの 海上の保安に直接関係がある機関が利用するもの輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの 通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関が利用するものガスの供給に直接関係がある機関が利用するもの新聞社等の機関が利用するもの 金融機関が利用するもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関が利用するもの |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
別表4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通 則
(料金表の適用)
1. 専用サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2. 当社は、専用サービスに関する料金及び工事に関する費用を当社が別に定めて変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用を適用します。
(消費税相当額の加算)
3. 専用サービス契約約款(以下、この料金表においては、「約款」といいます。)の規定により、この料金表に係る料金及び工事に関する費用について支払を要する額は、消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
4. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
5. 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所等に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金の計算方法)
6. 当社は、日割りで請求料金を決定するときの計算は、以下のとおりとします。
(日割する金額)
⎛ 利用した日数
=
⎜
⎝ 当該月の総日数
×当該月の利用料 ⎞
⎟
⎠
7. 当社は、利用料の減免を行ったときの計算は、以下のとおりとします。
(減免する金額)
= ⎛ 利用できなかった日数 × ⎞
⎜ 当該月の利用料
⎟
⎝ 当該月の総日数 ⎠
(端数処理)
8. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
9. 他社接続回線と接続して提供する専用サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と当社が別に定める相互接続事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
料金表
【適用】
区 分 | 内 容 |
サービス品質(故障回復時)に係る料金の適用 | ア. 当社は、契約者の責めによらない理由により、その専用サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、1時間以上その状態が連続したとき(サービスクラスがシングルのもの及び、加入者回線に係る区間を除く。)に限り、その専用サービス契約に係る料金(以下「故障回復時間返還料金額」といいます)を返還します。 ただし、約款第27条(専用サービスの利用中止)第1項の規定並びに第28条(専用サービスの利用停止)第1項に該当する場合に当社があらかじめその契約者に通知したとき又は第25条(接続回線の接続休止)の規定により接続休止とした場合はこの限りではありません。 イ. アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、当社は約款第32条(利用料等の支払義務)第2項第3号第1欄の規定は適用しません。 ウ. 当社は、その専用サービスの一部又は全部が利用できない状態が連続した時点における、該当区間のその料金月に係る料金額の合計 (以下「故障回復時間返還基準額」といいます。)を元に故障回復時間返還料金額を算出します。 エ. アの場合において、その専用サービスが全く利用できない状態が連続した場合における故障回復返還料金額は、故障回復時間返還基準額に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 故障回復時間 返還率 |
1 時間以上 2 時間未満 10% | |
2 時間以上 4 時間未満 20% | |
4 時間以上 6 時間未満 30% | |
6 時間以上 8 時間未満 40% | |
8 時間以上 72 時間未満 50% | |
72 時間以上 100% | |
オ.エの場合において、返還する故障回復時間返還料金額は、次の(ア)の規定により算出する料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として適用します。 | |
(ア)その料金月に係る料金額の合計額から約款第32条(利用料等の支払義務)の規定により支払を要しないこととなる料金額の合計額を減じた額とします。) |
区 分 | 内 容 |
サービス品質(故障回復時)に係る料金の適用 | カ. アの場合において、その専用サービスの一部又は全部が利用できない状態が連続した場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合においては、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 |
細目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって以下に定める保守の態様による細目を適用します。 ア. 保守の態様による細目 中継回線を含むサービスクラスによる区別区 別 内 容 中継回線並びに専用サー デュアル ビスに係る伝送機器が二重化されているもの 中継回線並びに専用サー シングル ビスに係る伝送機器のいずれも二重化されていない もの |
【種別】第一種専用サービス
1、 初期料金
手続き・工事に関する費用の適用については、約款第33条(手続きに関する料金等の支払義務)、第34条(工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。
(1)登録・工事料金
品 目 | 料 金 額(税込額) | 備 考 |
150Mbps | 100,000 円(110,000 円) | |
600Mbps | 200,000 円(220,000 円) | |
2.4Gbps | 300,000 円(330,000 円) | |
10Gbps | 500,000 円(550,000 円) |
2、月額利用料
2-1.料金額
利用料の適用については約款第32条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
(1)基本料金
品 目 | I/F | 区 間 | 料 金 額 (税込額) | |
デュアル | シングル | |||
150Mbps | STM-1 OC-3 | 東京~横浜 | 1,100,000 円 (1,210,000 円) | 900,000 円 (990,000 円) |
東京~名古屋 | 1,800,000 円 (1,980,000 円) | 1,400,000 円 (1,540,000 円) | ||
東京~大阪 | 2,300,000 円 (2,530,000 円) | 1,700,000 円 (1,870,000 円) | ||
横浜~名古屋 | 1,600,000 円 (1,760,000 円) | 1,300,000 円 (1,430,000 円) | ||
横浜~大阪 | 2,100,000 円 (2,310,000 円) | 1,500,000 円 (1,650,000 円) | ||
名古屋~大阪 | 1,800,000 円 (1,980,000 円) | 1,200,000 円 (1,320,000 円) | ||
600Mbps | STM-4 OC-12 | 東京~横浜 | 1,800,000 円 (1,980,000 円) | 1,200,000 円 (1,320,000 円) |
東京~名古屋 | 3,900,000 円 (4,290,000 円) | 2,800,000 円 (3,080,000 円) | ||
東京~大阪 | 4,300,000 円 (4,730,000 円) | 3,100,000 円 (3,410,000 円) |
横浜~名古屋 | 3,700,000 円 (4,070,000 円) | 2,700,000 円 (2,970,000 円) | ||
横浜~大阪 | 4,200,000 円 (4,620,000 円) | 3,000,000 円 (3,300,000 円) | ||
名古屋~大阪 | 2,700,000 円 (2,970,000 円) | 2,100,000 円 (2,310,000 円) | ||
2.4Gbps | STM-16 OC-48 | 東京~横浜 | 3,100,000 円 (3,410,000 円) | 2,100,000 円 (2,310,000 円) |
東京~名古屋 | 7,800,000 円 (8,580,000 円) | 5,600,000 円 (6,160,000 円) | ||
東京~大阪 | 8,400,000 円 (9,240,000 円) | 6,000,000 円 (6,600,000 円) | ||
東京~岡山 | 8,800,000 円 (9,680,000 円) | 6,200,000 円 (6,820,000 円) | ||
横浜~名古屋 | 7,200,000 円 (7,920,000 円) | 5,200,000 円 (5,720,000 円) | ||
横浜~大阪 | 8,200,000 円 (9,020,000 円) | 5,900,000 円 (6,490,000 円) | ||
名古屋~大阪 | 4,800,000 円 (5,280,000 円) | 3,700,000 円 (4,070,000 円) | ||
名古屋~岡山 | 8,200,000 円 (9,020,000 円) | 5,900,000 円 (6,490,000 円) | ||
大阪~岡山 | 7,200,000 円 (7,920,000 円) | 5,200,000 円 (5,720,000 円) | ||
10Gbps | STM-64 OC-192 | 東京~横浜 | 6,500,000 円 (7,150,000 円) | 3,500,000 円 (3,850,000 円) |
東京~名古屋 | 17,600,000 円 (19,360,000 円) | 9,800,000 円 (10,780,000 円) | ||
東京~大阪 | 21,400,000 円 (23,540,000 円) | 12,600,000 円 (13,860,000 円) | ||
東京~岡山 | 22,100,000 円 (24,310,000 円) | 13,500,000 円 (14,850,000 円) | ||
横浜~名古屋 | 17,100,000 円 (18,810,000 円) | 9,500,000 円 (10,450,000 円) | ||
横浜~大阪 | 20,400,000 円 (22,440,000 円) | 12,000,000 円 (13,200,000 円) | ||
名古屋~大阪 | 9,000,000 円 (9,900,000 円) | 6,000,000 円 (6,600,000 円) | ||
名古屋~岡山 | 20,400,000 円 (22,440,000 円) | 12,000,000 円 (13,200,000 円) | ||
大阪~岡山 | 17,100,000 円 (18,810,000 円) | 9,500,000 円 (10,450,000 円) |
(2)屋内配線利用料
内 容 | 料 金 額 | 備 考 |
屋内配線利用料 | - 円 | 基本料金に含む |
工事等が必要な場合は実費請求する場合があります。
2-2.端末設備使用料
端末設備使用料の適用については約款第19条(端末設備の提供等)、及び第32条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
項 目 | 料 金 額 | 備考 |
端末設備 | - 円 | 基本料金に含む |
2-3.解約手数料
内 容 | 金 額 (税込額) |
当社が請求する手数料 | 5,000 円 (5,500 円) |
工事等が必要な場合は実費請求します。
2-4.一時中断中の利用料
項 目 | 料 金 額 |
月額利用料 | 月額利用料金合計の 10% |
附則(平成15年5月1日)
(実施期日)
平成15年5月1日から実施します。
附則(平成16年8月23日)
この改正規定は、平成16年9月1日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附則(平成17年4月1日)
この改正約款は、平成17年4月1日より実施します。
附則(平成17年6月1日)
この改正約款は、平成17年6月1日より実施します。
附則(平成18年7月1日)
この改正規定は、平成18年7月1日より実施します。
附則(平成22 年8月1日)
この改正規定は、平成22年8月1日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附則(平成23年10月1日)
この改正規定は、平成23年10月1日より実施します。
附則(平成24年7月1日)
この改正規定は、平成24年7月1日より実施します。
附則(平成25年4月1日)
この改正規定は、平成25年4月1日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附則(平成26年4月1日)
この改定規定は、平成26年4月1日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附則(令和元年10月1日)
この改定規定は、令和元年 10 月 1 日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附則(令和3年 4 月 1 日)
この改定規定は、令和3年 4 月 1 日より実施します。