Contract
資料3
神奈川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会登録規程
(総則)
第1条 本規程は、公益財団法人神奈川県スポーツ協会神奈川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会基本規程第5条第2項に基づき、公益財団法人神奈川県スポーツ協会神奈川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会(以下「県協議会」という。)の登録に関することについて定める。
(目的)
第2条 登録は、基本規程第2条にのっとり、地域において世代間や地域の交流、多様なスポーツ活動を行う総合型地域スポーツクラブ等の団体(以下「総合型クラブ」という。)が県協議会に加入することを目的として行うものとする。
(登録申請)
第3条 登録は、神奈川県スポーツ少年団(以下「県スポーツ少年団」という。)に登録又は一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク(以下「KSN」という。)に入会し、県協議会が別に定める登録基準を具備したものをもって、県協議会を通じ、総合型地域スポーツクラブ全国協議会(以下「全国協議会」という。)へ総合型クラブ単位で申請する。
2 県スポーツ少年団への登録、KSNへの入会に関しては、それぞれの規程等に従い手続きを行うものとし、その際に要する会費等については、第10条に定める登録料とは別に納付する。
(登録審査)
第4条 県協議会は、前条に定める申請手続を行うための登録審査を実施する。
2 登録審査については、別に定める。
(登録認定)
第5条 県協議会は、前条に定める登録審査を経たクラブに対し、登録クラブとして認定を行う。
2 登録認定については、別に定める。
(有効期間)
第6条 登録の有効期間は、当該年度の11月 1 日から 1 年間とする。
(登録更新審査)
第7条 登録は、年度ごとにこれを更新する。
2 登録更新審査については別に定める。
(権利)
第8条 登録クラブは、次の権利を有する。
(1)全国協議会及び県協議会が主催する事業に参画すること。ただし、当該事業の要項等により制限がある場合は除く。
(2)全国協議会が制定する標章等を使用すること。ただし、使用する際に関する条件等は別に定める。
(遵守事項)
第9条 登録クラブは、適正な組織運営等を行うため、全国協議会登録規程第9条に定める事項を遵守しなければならない。
(登録料)
第10条 県協議会は、第5条に定める登録認定を行ったクラブから登録料を受領するものとする。
2 前項に定める登録料は、全国協議会登録規程第 10 条に基づき5,000円とする。
3 登録料の受領に関する業務については、合意書の締結により委託することができる。
(処分)
第11条 県協議会は、登録クラブが、第9条に定める遵守事項に違反する行為(以下「違反行為」という。)の疑いがあるとき、全国協議会が定める処分細則に基づき対応を行うものとする。
2 前項の対応を行った結果、当該登録クラブの違反行為が明らかとなり、処分を行う必要があると判断された
場合、当該登録クラブを処分するものとする。
(個人情報の扱い)
第12条 本規程に基づき本会が取得した個人情報の取扱いについては、別に定める。
(改定)
第13条 本規程は、県協議会常任幹事会の議決により変更することができる。
附 x
x規程は令和4年4月1日から施行する。