Contract
公有財産売買契約書(案)
売払人 竜王町長 xx xx(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)とは、次の条項により公有財産売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲および乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約(竜王町xx地利活用公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき乙から提出された事業提案書(以下「事業提案書」という。)に定める事項を含む。)の内容を履行しなければならない。
2 本契約とその他の文書の間に内容の相違がある場合は、本契約書、実施要領、事業提案書の順に従うものとする。
(売買物件)
第2条 甲は、次の物件(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
所在 | 地番 | 地目 | 地積 |
竜王町大字須惠字xx | 814番69 | 雑種地 | 2,733㎡ |
竜王町大字xx字xx | 805番1 | 雑種地 | 1,265㎡ |
(売買代金)
第3条 売買物件の売買代金は、次のとおりとする。金 〇〇〇〇〇〇 円
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として、金 〇〇〇〇〇 円を甲に納入しなければならない。
2 前項の契約保証金には、利息を付けない。
(売買代金の納入)
第5条 乙は、第3条に定める売買代金から前条第1項に定める契約保証金を除く金額を、売買契約締結の日から起算して20日以内に、甲が発行する納入通知書により甲に納入するものとする。
2 甲は、乙が前項に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に充当するものとする。
(遅延利息)
第6条 乙は、売買代金を指定する納期限までに納入しなかったときは、納期限の翌日から納入日までの日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延利息を甲の発行する納入通知書により、甲に納入しなければならない。
(所有権の移転およびその時期)
第7条 売買物件の所有権は、売買代金および前条に規定する遅延利息が完納された時に、甲から乙に移転するものとする。
2 売買物件は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、乙に対し現状有姿のまま引渡しがあったものとする。
(所有権の移転登記)
第8条 乙は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した後に、速やかに甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、xはその請求によりその所有権の移転登記を嘱託するものとする。
(指定用途等)
第9条 乙は、竜王町市街化調整区域における地区計画制度の運用基準(平成 20 年竜王町告示第83号)第7条第4項に基づき良好な居住環境を形成し、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2表(い)項第3号に定める共同住宅(以下「指定用途」という。)を設けなければならない。
2 乙は、速やかに第1項に定める事業に着手し、所有権移転登記完了の日から起算して1年以内に開発行為の許可を得なければならない。
3 乙は、所有権移転登記完了の日から起算して2年以内に指定用途の事業(建設)を完了しなければならない。
4 乙は、所有権移転登記完了の日から起算して10年間(以下「指定期間」という。)を経過する日まで引き続き指定用途に供さなければならない。
(指定用途等の変更等の承認)
第10条 乙は、次の各号に掲げる場合において、前条第1項の指定用途の変更もしくは解除、前条第4項に定める指定期間の変更を必要とするときは、事前に詳細な事由を付した書面を甲に提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。
(1) 不可抗力または過失によって用途を指定した財産が滅失または毀損し、引き続きその用に供することが著しく困難または不可能である場合
(2) 社会情勢の著しい変動等により用途を指定した財産を引き続きその用途に供することが困難または不適切となった場合
2 乙は、前条第2項および第3項に定める指定期日を変更しようとするときは、事前に詳細な事由を付した書面を甲に提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。
(所有権の移転等の禁止)
第11条 乙は、第9条第4項の指定期間内は、売買物件の訂正かつ有効な利活用を図る上で、甲の書面による同意を得た場合を除き、売買物件を譲渡または貸付けてはならない。
2 乙は、前項の規定に基づき、指定期間内に売買物件を譲渡または貸付けた場合は、その残存期間について、第9条第4項に定める乙の義務を書面において承継させるものとし、その義務を履行させなければならない。
(禁止用途)
第12条 乙は、売買物件の利用に関し風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業及び性風俗関連特殊営業に係る事業、および暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)に定める暴力団の事務所その他これに類する施設の用途に供してはならない。
(実地調査等)
第13条 甲は、この契約の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、または所要の報告を求めることができるものとする。この場合、乙は、その調査を拒み、妨げまたは報告を怠ってはならない。
(既存工作物等の解体撤去および処分)
第14条 乙は、売買物件の所有権移転後の現存する全ての工作物等を、乙の責任と費用負担により解体撤去および処分を行うものとする。
(土壌汚染対策)
第15条 乙は、売買物件の所有権移転後において新たに土壌汚染が確認された場合においても、乙の責任と費用負担により対策を行うものとする。
2 乙は、売買物件に係る土壌汚染に対し、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)その他法令等に基づく行政指導等を遵守し、適正に対処しなければならない。
(買戻しの特約)
第16条 甲は、乙が第9条、第10条、第11条または第12条に定める義務に違反したときは、既納の売買代金を乙に返還して、売買物件を無条件で買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用および売買物件に投じた必要経費、有益費等の乙の負担した一切の費用は償還しないものとする。
2 前項の規定による買戻しの場合、甲の返還する売買代金に利息を付さない。
3 第1項の規定による買戻しの期間は、所有権の移転登記の完了日から起算して10年間とする。
4 買戻し特約の登記および買戻しの手続きは、全て甲の指示によって行うものとし、その登記に要する費用は乙の負担とする。
5 甲は、第9条第4項の指定期間が満了した場合は、買戻し特約を解除するものとする。この場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は乙の負担とする。
6 買戻しをした場合において、乙または第三者に損害が生じても、甲はその責めを負わない。
7 買戻しをした場合、乙は、第21条に定める違約金および第22条に定める損害賠償金を甲に支払わなければならない。
8 乙が第1項に該当する場合で、甲が買戻しをすることが適当でないと認めた場合でも、前項の規定を適用する。
(危険負担)
第17条 この契約締結後売買物件が甲の責めに帰することができない理由により滅失または毀損した場合は、その損失は乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第18条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足、その他、隠れた瑕疵のあることを発見しても、甲に対し売買代金の減免もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることができない。
(契約の解除)
第19条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
2 甲が契約を解除する場合は、第16条第1項、第2項および第6項から第8項までの規定を準用するものとする。この場合において、同条中「買戻し」とあるのは「契約解除」と読み替えるものとする。
(売買物件の返還)
第20条 乙は、甲が第16条第1項の買戻権を行使したとき、または前条の規定により解除権を行使したときは売買物件を甲が指定する状態にし、甲の立会いおよび確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。
2 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲が指定する期日までに、売買物件の所有権移転登記の関係書類を甲に提出しなければならない。
(違約金)
第21条 第16条第7項、同条第8項および第20条の規定により乙が甲に支払うべき違約金は、売買代金の30パーセントに相当する金額とする。
2 前項に規定する違約金は、第22条に定める損害賠償金の予定と解釈しない。
(損害賠償)
第22条 乙は、この契約の定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(返還金)
第23条 甲は、第16条または第19条の規定に基づき売買代金を返還する場合において、乙が甲に支払うべき違約金や損害賠償金等があるときは、それらの全部または一部とその返還金とを相殺するものとする。
(公租公課費)
第24条 この土地に対し賦課される公租公課で、乙を義務者として課せられるものについては、乙の負担とする。
(契約の費用)
第25条 この契約の締結に要する費用および第8条の所有権移転登記手続きに要する費用は、乙の負担とする。
(法律等の規制の遵守)
第26条 乙は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、売買物件を利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。
(暴力団等に対する除外措置)
第27条 乙は、本契約締結に当たり、乙が暴対法第2条第6号の規定する暴力団もしくは役員または実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団
(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)および暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当しないことを確認する。
2 前項の規定に関わらず、乙が暴力団員もしくは役員または実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団および暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であることが判明した場合には、甲は乙に対して違約金の請求、買戻権の行使、契約の解除を行うことができる。
3 第2項の買戻権の行使に当たっては、第16条第1項から第7項までの規定を、契約の解除の当たっては、第19条の規定をそれぞれ準用する。
(管轄裁判所)
第28条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、xx地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第29条 この契約に定めのない事項またはこの契約に関し疑義が生じた事項については、甲と乙が協議の上、これを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保持する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxx0xx竜王町長 xx xx
乙 住 所
名 称代表者名