Contract
宝 塚 市
新ごみ処理施設等整備・運営事業
(案)
令和3年8月宝塚市
宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業
基本仮契約書
基本仮契約書(以下「基本契約」という。)は、末尾「甲」欄に記名捺印した宝塚市(以下「甲」という。)と末尾「乙」欄に記名捺印した各当事者(以下総称して「乙」といい、そのうちの、「設計企業」「建設企業」「運営企業」「SPC」として記名捺印した当事者をそれぞれ「設計企業」「建設企業」「運営企業」「SPC」という。)の間において、本書末尾の日付で締結された。
前 文
甲は、宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、令和3年3月に「宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業 実施方針」を公表した。
甲は、上記実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO方式により実施することが適切であると認め、「特定事業」として選定したうえで、本事業を実施する民間乙を入札手続により募集及び選定するにあたり、令和3年8月に「宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係るその他の要求水準書、落札者選定基準、様式集その他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「入札説明書等」という。)を配布した。
xは、入札説明書等に従い、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_
____グループを、同グループから提出された提案書、提案価格書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下「事業者提案」という。)に基づき、落札者として決定し、同グループの構成企業との間で、本事業に関し、令和4年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
SPC株主は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営の実施を行わせるために、 SPCを設立した。
甲及び乙は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、甲及び乙が、本事業に関する特定事業契約(第7条第1項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、第7条第1項各号に定める契約と不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、特定事業契約の締結につき宝塚市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより乙に生ずる如何なる損害についても、甲は、その責めを負わない。
(目的と用語の定義)
第1条 基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は、基本契約において別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解されるべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」といい、同別紙第1項に定める期間を「整備期間」といい、同別紙第2項に定める期間を「運営期間」という。)のとおりとする。
3 本事業において「宝塚市クリーンセンター」として整備する新ごみ処理施設等(外溝、設備等を含めて「本施設」という。)の概要は、入札説明書等及び事業者提案のとおりとする。
4 本事業において、乙が行う業務は、乙が行う業務として入札説明書等に定めるとおりとし、乙を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を事業者提案に基づき遂行するものとする。
5 本事業において、甲が行う業務は、入札説明書等に定めるとおりとする。ただし、甲は、本事業を実施するために必要な循環型社会形成推進交付金申請その他各種申請手続を行うものとするが、乙は、当該申請手続に必要な書類の作成その他甲が要請する事項について甲を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 代表企業は、本事業の遂行上の取りまとめを行うものとし、他の事業者を代理して 基本契約に基づく甲に対する意思表示及び通知その他の連絡を行い、代表企業以 外の事業者は、これを代表企業を通じて行うものとする(但し、他の事業者のいず れかが、自己に関する事項につき直接甲に対して通知を行った場合を除く。)。甲は、
基本契約に基づく事業者に対する意思表示及び通知その他の連絡を代表企業に対して行えば足りるものとし、代表企業は、他の全ての事業者のために甲の基本契約に基づく一切の意思表示及び通知その他の連絡を受領し、他の事業者に連携する。
(2) 設計企業及び建設企業は、甲から入札説明書等のうちの要求水準書〔Ⅰ共通編〕及び要求水準書〔Ⅱ整備編〕記載の整備に関する業務(整備に要する事前調査等その他関連業務を含むが、事業者提案に基づき除外または追加することについて甲が認めた業務を除く。以下総称して「整備業務」という。)の一切を一括して請け負う。
(3) 工事請負契約に別段の定めがある場合を除き、代表企業は、整備業務の実施上の取りまとめを行うものとし、設計企業及び建設企業を代理して整備業務に関する甲に対する意思表示及び通知その他の連絡を行い、設計企業及び建設企業は、これを代表企業を通じて行うものとする。工事請負契約に別段の定めがある場合を除き、甲は、整備業務に関する設計企業及び建設企業に対する意思表示及び通知その他の連絡を代表企業に対して行えば足りるものとし、代表企業は、他のすべての設計企業及び建設企業のために甲の整備業務に関する一切の意思表示及び通知その他の連絡を受領し、他の設計企業及び建設企業に連携する。
(4) SPCは、甲から、入札説明書等のうちの要求水準書〔Ⅰ共通編〕及び要求水準書
〔Ⅱ運営編〕記載の本施設の運営に関する業務(運営に要する住民対応等その他関連業務を含むが、事業者提案に基づき除外または追加することについて甲が認めた業務を除く。以下総称して「運営業務」という。)を受託する。
(5) 運営企業は、SPCの運営業務の履行のために必要な人員を確保し、SPCをして運営業務を履行せしめる。
(6) 運営委託契約に別段の定めがある場合を除き、第1号の定めにかかわらず、SPCは、運営業務の実施上の取りまとめを行うものとし、運営業務に関する甲に対する意思表示及び通知その他の連絡を行い、運営企業は、甲に対する意思表示及び通知その他の連絡をSPCを通じて行うものとする。運営委託契約に別段の定めがある場合を除き、第1号の定めにかかわらず、甲は、運営業務に関する意思表示及び通知その他の連絡をSPCに対して行えば足りるものとし、SPCは、運営企業に対して甲の運営業務に関する一切の意思表示及び通知その他の連絡を連携する。
(建設JVの組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、整備業務を一括して請け負うにあたり、事業者提案に基づき、設計企業及び建設企業から成り、かつ代表企業を代表者とする特定建設工事共同企業体(甲型)(以下「建設JV」という。)を組成するものとし、建設JVの組成及び運営に関し、特定建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、建設企業(エネルギー回収推進施設の建設を担当する建設企業に限る。当該建設企業と建
設JVを総称して「建設JV等」という。)が元請となり、当該建設企業以外の建設企業及び建設企業がその下請けとなる形態を取る場合又は設計企業を兼ねる場合には、この限りでない。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを甲に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を甲に対し提出するものとする。
(SPCの運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させること及び基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 SPC株主は、甲に対し、SPCの運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、かつ、株券不発行会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を宝塚市内とし、また、宝塚市以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、運営業務の受託及び基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は株券を発行せず、譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第 107 条第2項第1号の定めを規定するが、会社法第 214 条の定めを規定しないこと。
(5) SPCの資本金を運営期間の開始までに事業者提案により提案された金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) エネルギー回収推進施設、マテリアルリサイクル推進施設又は仮設リサイクル処理場に係る設計企業、建設企業及び運営企業のすべてが事業日程の全期間を通じてSPCに出資していること。
(8) 代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大であること。
(9) 前2号の定める出資(出資額、出資者構成、出資比率)を、事業期間を通じて維持し、かつ、甲の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成企業以外の第三者による出資は行わせないこと。
(10) SPC株主は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、SPC株主の全部若しくは一部が連帯して、又は、いずれかのSP
C株主が単独で、SPCを倒産させず、SPCが運営委託契約上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる運営委託料総額を上限として、SP Cへの追加出資、劣後融資その他甲が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(11) SPCが運営業務を実施するための人員を確保すること及びSPC株主がこれに協力すること。
3 SPC株主は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反してSPCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、基本契約締結後速やかに、甲に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、甲に対して提出するものとする。
5 SPC株主は、甲に対し、本条第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 SPC株主は、甲の要請に応じ、その保有するSPCの株式に対し、甲の特定事業契約
(第7条第1項に定義された意味を有する。)の履行請求xxを被担保債務として、甲との間で甲が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、甲のために第一順位の株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、SPC株主は、基本契約の終了に至るまで、次の各号に定める行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を甲に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において甲に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他乙が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 構成企業以外の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法での構成企業以外の第三者によるSPCへの資本参加の決定
(3) 構成企業以外の第三者による出資を認めることとなるか又は代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大とならなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 運営期間におけるSPCの資本金を【●】円以下にする減資
8 乙は、前項の定めるところに従って甲の承諾を得て前項各号に定めるいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る第三者との間の契約書その他当該行為を証する書類の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る甲が定める書式の誓約書、変更後の定款の写しその他甲が必要とする書面を添えて甲に対して提出するものとする。
9 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度
の経営計画を、SPCが別途定めて甲が承認した様式により作成のうえ、甲に提出するものとする。甲は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、甲の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に甲に提出するものとする。甲は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。甲は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 乙は、本事業に関し、甲との間で、基本契約に基づき、次の各号に定める各契約を締結することにより、基本契約と当該各契約でもって不可分一体の特定事業契約(本書において「特定事業契約」という。)を締結する。
(1) 建設JV等をして、整備業務に関し、甲との間で、入札説明書等に案文が掲げられた工事請負契約書(本書において「工事請負契約」という)を基本契約の締結日付で締結させる。
(2) SPCは、運営業務に関し、甲との間で、入札説明書等に案文が掲げられた運営委託契約書(以下「運営委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
2 特定事業契約の締結は、本条その他基本契約の定めによるほか、甲が定める条例、規則等その他日本国の法令によるものとする。
3 甲の定める条例、規則等その他日本国の法令及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて甲が乙と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
4 甲の定める条例、規則等その他日本国の法令の規定と特定事業契約の規定とが相互に矛盾するときは、取締法規及び強行法規を除き、特定事業契約の定めるところによるものとする。
(整備期間の業務)
第8条 整備期間における整備業務は、入札説明書等のうちの要求水準書〔Ⅰ共通編〕及び要求水準書〔Ⅱ整備編〕記載の整備業務に係る該当の要求水準をすべて満たすものとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JV等は、工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、工事請負契約締結後速やかに、設計に着手させ、建設企業をして、事業者提案に従って工事を完成させ、本施設を整備期間の満了日までに完成させて甲への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、整備業務の詳細は、工事請負契約の定めるところに従
うものとする。
(運営期間の業務)
第9条 運営期間における運営業務は、入札説明書等のうちの要求水準書〔Ⅰ共通編〕及び要求水準書〔Ⅱ運営編〕記載の運営業務に係る該当の要求水準をすべて満たすものとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務の遂行期間は運営期間とし、運営期間の初日において、本施設の供用を開始するとともに、運営業務の実施が開始され、これらを運営期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 SPCは、運営業務を運営委託契約の定めるところに従って遂行し、運営企業は、これを確実にする。また、かかる義務を履行するためのSPCといずれかの運営企業の間の契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営期間の中途で終了する場合その他当該運営企業に起因してSPCによる業務の履行が全うされないおそれを甲が合理的に認めてS PCに要請した場合には、当該運営企業を除く乙は、当該運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめる者の候補者(ただし、入札説明書等の定める当該運営企業の備えるべきと定められた参加資格条件のすべてを満たすものとする。以下「後継企業候補者」という。)を探索し、当該運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめることにつき、後継企業候補者から内諾を得たうえで、後継企業候補者の情報その他甲が合理的に求める情報を開示して後継企業候補者への業務の引継の検討を書面で甲に打診することができる。当該打診が基本契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他甲の定める諸規定が許容する限り、甲は、当該打診を甲において検討する期間中、運営委託契約及び基本契約を解除しないことができる。
5 甲は、前項の定めるところに従って後継企業候補者への業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合、SPCは、当該運営企業及び後継企業候補者との間で、SPCと運営企業との間の既存契約上の当該運営企業の地位を後継企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結することができ、 SPC以外の乙も、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを甲に提出する。
6 第4項及び第5項の適用がある場合、乙は、甲に追加の財政支出が生じないよう努め、追加の財政支出が生じた場合には、かかる生じた財政支出に相当する金額を連帯して甲に補償するものとする。
(再委託等)
第10条 整備業務の再委託又は下請けに関し、建設JV等は、工事請負契約の定めるところに従う。
2 運営業務に関し、SPCは、運営委託契約の定める場合を除くほか、運営企業以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って後継企業候補者が運営企業からその業務を承継する場合には、乙は、後継企業候補者をして、運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継企業候補者に承継させるものとし、甲及び乙は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの乙の甲に対する賠償義務については、他の乙も連帯して責任を負うものとし、甲は、乙の全部に対して、甲が被った損害の全額について賠償請求するものとする。
(契約の不調)
第13条 事由の如何を問わず、特定事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、別段の合意がない限り、特定事業契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第14条 特定事業契約の締結について宝塚市議会の議決を得て本契約としての効力を生じ、履行が完了されたものを除き、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、特定事業契約の各規定は甲及び乙を法的に拘束するものとする。乙は、SPCをして、運営期間終了後の引継ぎ時において甲の定める要求水準を満足する状態で本施設を甲又はその指定する第三者に引継ぐものとする。なお、乙は、運営期間終了後の措置については、運営期間終了の5年前までに甲との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約のすべてが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、甲の第 12 条に基づく乙に
対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 特定事業契約に関して、乙の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条に規定する排除措置命令を受け、当該命令が確定したとき。
② 乙が独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
③ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(2) 乙の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 役員等(当該乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が
①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 当該乙が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、xが当該乙に対して当該契約の解除を求め、当該乙がこれに従わなかったとき。
(3) 乙が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、甲が相当期間を設けて是正勧告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の特定事業契約が甲により解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、乙の第 12 条に基づく甲に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 甲が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、乙が相当期間を設け
て是正勧告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が乙により解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第 12 条乃至第 15 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
6 次の各号のいずれかに該当する場合、何らの意思表示もなしに、その時点で甲が基本契約を解除したものとみなされるものとする。
(1) 乙のいずれかが基本契約の債務の履行を拒否し、又は、いずれかの乙の基本契約
の債務について履行不能となった場合
(2) 次の各号に掲げる者が基本契約を解除した場合
① いずれかの乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② いずれかの乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ いずれかの乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 甲及び乙は、第2項乃至第6項の定めるところに従って基本契約が解除された場合、締結している基本契約以外の特定事業契約において損害賠償金、違約金及び契約保証金の取扱いについて定めがあるときは、当該定めに従うものとする。
(秘密保持等)
第15条 甲及び乙は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該
号に定める当事者に限る。)は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 甲が本施設の運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情
報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第16条 基本契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、神戸地方裁判所伊丹支部を第1審の専属的管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第17条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その
1通を所持する。
令和 年 月 日
(甲) 宝塚市
宝塚市長
(乙) <代表企業>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
<設計企業>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
<建設企業>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
<運営企業>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
<SPC>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業(本事業)
2.本施設の概要
全体 | 建設予定地 | 兵庫県宝塚市xx 1 丁目 2 番 15 号 |
敷地面積 | 3.1ha(都市計画範囲) 約 2.7ha(本工事範囲及び運営範囲) | |
エネルギー回収推進施設 | 施設規模 | 210t/24h(105t/24h×2 炉) |
処理方式 | 全連続燃焼式ストーカ炉方式 | |
燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ方式 | |
排ガス処理設備 | 減温装置(必要に応じて)、集じん装置、有害ガス除去設備、(NOx 除去設備)、ダイオキシン類・Hg 除去設備 | |
通風設備 | 平衡通風方式 | |
余熱利用設備 | 発電(余剰電力は売電) | |
給水設備 | 生活用 :上水 プラント用 :上水・地下水使用 | |
排水処理設備 | ごみピット汚水:炉内噴霧処理又はごみピットへ導水プラント排水 :排水処理後、公共下水道へ放流 (一部は再使用)生活排水 :公共下水道へ放流 | |
飛灰処理設備 | 薬剤処理方式 | |
可燃粗大ごみ処理設備 | 7.1t/5h | |
マテリアルリサイクル推進施設 | 施設規模 | 31.5t/5h 不燃粗大ごみ : 6.4t/5h 小型不燃ごみ : 4.4t/5h 紙・布 : 0.5t/5h かん・びん : 8.8t/5h ペットボトル : 3.1t/5h プラスチック類 : 8.3t/5h |
処理方式 | 破砕・選別・圧縮・梱包・保管 | |
仮設リサイクル処理場 | 施設規模 | 39.9t/5h 粗大ごみ(可燃・不燃) :13.6t/5h小型不燃ごみ : 4.7t/5h 紙・布 : 0.5t/5h かん・びん : 9.2t/5h ペットボトル : 3.1t/5h プラスチック類 : 8.8t/5h |
処理方式 | 破砕・選別・圧縮・保管 | |
し尿処理施設 | 施設規模 | 13kL/24h し尿 : 2.8kL/24h 浄化槽汚泥・濃縮汚泥 :10.2kL/24h |
処理方式 | 固液分離又は希釈放流 | |
その他施設 | 管理棟、外構施設等、収集車車庫・収集作業員詰所、憩いの広場 |
以 上
別紙2 事業日程
1 整備期間
令和 4 年 10 月~令和 14 年 9 月(10 年間)
ただし、以下の各号に定める期日までに各施設の整備を完了させるものとする。
<事前工事> :令和 6 年 3 月まで
① 仮設リサイクル処理場の整備
<第Ⅰ期工事> :令和 9 年 9 月まで
② 既存粗大ごみ処理施設、既存し尿処理施設の解体
③ エネルギー回収推進施設の整備
④ し尿処理施設の整備
<第Ⅱ期工事> :令和 13 年 3 月まで
⑤ 既存焼却施設の解体
⑥ マテリアルリサイクル推進施設の整備
<第Ⅲ期工事> :令和 14 年 9 月まで
⑦ その他施設の整備、既存管理棟の解体
2 運営期間
令和 6 年 4 月~令和 29 年 9 月(23 年 6 か月)
各施設の竣工後、以下の各号に定める期間において各施設の運営を行うものとする。
① 仮設リサイクル処理場 :令和 6 年 4 月~令和 13 年 3 月(7 年間)
② エネルギー回収推進施設 :令和 9 年 10 月~令和 29 年 9 月(20 年間)
③ し尿処理施設 :令和 9 年 10 月~令和 29 年 9 月(20 年間)
④ マテリアルリサイクル推進施設 :令和13 年4 月~令和29 年9 月(16 年6 か月間)
⑤ その他施設 :令和 14 年 10 月~令和 29 年 9 月(15 年間)以 上