Contract
仕 様 書
1 業務名 塩竈市外国語指導助手派遣業務委託
2 事業概要
児童生徒の国際理解を深めるとともに、中学校における英語教育の充実や小学校におけるコミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするもの。
3 | 契約期間 | 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで |
4 | 派遣人数 | 1人 |
5 | 派遣場所 | 塩竈市立小中学校12校及び教育委員会が指定する場所 |
学校名 | 所在地 |
塩竈市立第一小学校 | xxxxxx0x0x |
塩竈市立第二小学校 | xxxxxx00x0x |
塩竈市立第三小学校 | xxxxxx00x0x |
塩竈市立月見ヶ丘小学校 | xxxxxxx0x0x |
塩竈市立浦戸小学校 | xxxxxxxxxx0xx |
塩竈市立xxx小学校 | xxxxxxxxx00x0x |
塩竈市立玉川小学校 | xxxxxxxx0x0x |
塩竈市立第一中学校 | xxxxxxx0x0x |
塩竈市立第二中学校 | xxxxxxxx00x0x |
塩竈市立第三中学校 | xxxxxxxxx0x0x |
塩竈市立玉川中学校 | xxxxxx00x0x |
塩竈市立浦戸中学校 | xxxxxxxxxx0xx |
塩竈市教育委員x | xxxxx0x0x |
塩竈市公立保育所 | 塩竈市内 |
6 就業日及び就業時間
(1) 就業日
① 原則として契約期間の月曜日から金曜日までとする。
② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、塩竈市立学校の管理に関する規則(昭和48年教委規則第1号)に規定する長期休業日及び教育委員会が定める日を除く。ただし、長期休業期間について、協議の上7日程度を就業日とする。
(2) 就業時間
① 学校の始業時から7時間とする。ただし、就業時間の途中に45分の休憩時を設ける。
② 長期休業期間の就業時間は、4時間とする。
③ 就業時間の割振、学校行事による就業日の振替等については、学校運営の必要に応じ、協議調整の上、柔軟に対応するものとする。
7 外国語指導助手の業務内容
(1) 小中学校における外国語(英語)授業の指導補助
(2) 教職員に対し、効果的な外国語教材及び学習プログラム、指導方法等の積極的な提案
(3) 学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等作成時の情報提供及び企画提案
(4) 指導内容や方法に関する教員との事前打合せや事後の検討
(5) 授業の反省、分析、教職員による児童生徒の評価への参加と情報提供
(6)小中学校の教育課程に基づく特別活動や総合的な学習の時間、外国語活動等における指導、国際理解に関する教育活動の指導及び指導補助並びに課外活動への協力
(7)試験実施の補助
(8)児童生徒との交流活動、個別指導
(9)国際交流活動における指導及び指導補助、協力
(10)英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言及び審査等の関連業務
(11)英検等児童生徒の資格取得に関する学習支援の機会の提供
(12)教職員に対する国際理解や英語活動に関わる研修の支援や研修会の講師
(13)臨時休業期間の学習支援
(14)その他教育委員会と派遣事業者において協議の上決定した業務
8 外国語指導助手の資格要件
(1)業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を取得していること。
(2)英語を母国語とし、大学の学士以上の学位号取得者であること。
(3)現代の標準的な英語力を備え、英語圏(欧米)諸国における英語の発音、リズム、イントネーション及び発声において優秀であり、かつ文章力及び文法力が優れていること。
(4)日本の教育環境を十分に理解し、熱意をもって指導にあたることが可能であること。
(5)過去に小学校・中学校のいずれかの指導経験が十分にあること又は派遣元の研修等を十分な期間受講し、派遣先の必要とする水準の指導技術を持っていること。
(6)業務推進に要する教職員、児童生徒と積極的にコミュニケーションを図ることができるとともに、良好な人間関係を構築できること。
(7)日常会話や業務の打ち合わせ等で日本語を用いた円滑な意思疎通が可能な日本語の実用的な能力を持つ者であること。
(8)法令を遵守し、日本の習慣等を理解し、良識を持った行動・服装等、教育者としてふさわしい資質を有すること。
(9)感染症等拡大防止のための行動制限等、児童生徒の健康や安全を守るための要請を理解し応じられること。
9 外国語指導助手の派遣に関する業務内容
(1)小中学校への外国語指導助手の配置
(2)外国語指導助手に対する適切な指導体制の構築及び指導
(3)教育委員会、学校及び外国語指導助手との連絡体制の整備、連絡調整
(4)外国語指導助手の定期健康診断、服務指導及び労務管理
(5)授業観察等による、外国語指導助手の業務遂行状況や指導力の把握、評価及び監督
(6)外国語教育(学習指導要領に基づく外国語科や外国語活動を含む。以下同 じ。)のねらいと指導カリキュラムの理解、教師とのチームティーチングの進め方、教師による評価への支援、日本語でのコミュニケーションや打合せの実施方法、各学校における外国語教育の目標やxx連携を念頭に置いた授業の進め方等、外国語指導助手としての業務遂行に必要な研修の実施
(7)派遣先への定期的な学校訪問及びヒアリング
(8)外国語指導助手に関する学校からの要望や苦情等への対応
(9)(1)~(8)について、教育委員会への報告及び報告書の提出
(10)外国語指導助手の勤務管理、欠勤や遅刻等について教育委員会及び学校への事前報告
(11) 配置外国語指導助手の緊急時における代替外国語指導助手の手配
(12)教育委員会及び学校への英語教育に関する研究協力、教材や学習プログラムの提供
(13) 外国語指導助手への指導方法等に関する助言及び教材の準備や作成、教材研究に関する支援
(14)臨時休業期間における児童生徒への学習支援
(15)その他教育委員会が必要と認め、派遣元が合意した業務
10 外国語指導助手の交替等
(1)教育委員会は、派遣されている外国語指導助手について、次のいずれかに該当し資質に欠けると判断した場合、児童生徒、教職員及び教育委員会等との関係に支障をきたした場合には、当該外国語指導助手に対する指導又は交替を派遣事業者に求めることができる。この場合において、派遣事業者は、教育委員会からの指導の要請を受けた場合は、速やかに当該外国語指導助手へ指導を行い、指導しても改善の見込みがない場合は、教育委員会と協議の上、交替の措置をとるものとする。
①日本国憲法その他法令に違反した場合
②勤務状況アンケート又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くない場合
③配置校において問題を生じ、職務の遂行に支障がある場合
④身体又は精神の障害により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
⑤送付履歴書等に虚偽の記載があった場合
(2)教育委員会は、外国語指導助手本人又は同居する家族等が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)」に規定する感染症(指定感染症を含む。)の場合又はその疑いがある場合及び無症状病原体保有者になった場合、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(3)派遣事業者は、派遣した外国語指導助手について、派遣することが困難になった場合、速やかに教育委員会に連絡し、交替の外国語指導助手を派遣するものとする。
11 守秘義務の遵守
(1)派遣事業者及び外国語指導助手は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を 本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩してはならない。本契約期間終了後も同様とする。さらに、派遣終了後においても同様とする。
(2)派遣事業者は、外国語指導助手(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩しないよう外国語指導助手に対して指導し、遵守状況の監督その他必要な監督を行うものとする。
12 外国語指導助手の派遣に関する費用等
(1)本契約による契約金額(以下「派遣料金」という。)には、外国語指導助手の派遣のために必要とする一切の経費を含み、派遣料金以外に市が負担する経費は無いものとする。
(2)外国語指導助手の通勤時、勤務時、勤務場所移動時、出張場所移動時等に発生した、事故に伴う損害補償については、派遣事業者の責任に帰すものとす る。
13 契約に関する条件
(1)派遣料金に関する条件
① 派遣料金の支払
派遣料金は、令和6年4月分を初回として、月ごとに支払う。月ごとの派遣料金の額は、本契約の派遣料金総額を36分割した金額とする。派遣事業者は、当該月の業務終了後、速やかに派遣料を市長に請求し、市長は請求書を受理した日から30日以内に派遣料を支払う。
② 派遣人数又は就業日数の変動に伴う派遣料金の変更
「10 外国語指導助手の交替等」の事由により、「4 派遣の人数」に対し長期の欠員を生じた場合、又は「6 就業日及び就業時間」における就業日数と派遣日数が著しく異なることとなった場合は、教育委員会と派遣事業者が協議の上、派遣料金の額を変更する場合がある。ただし、臨時休業期間中において「10 外国語指導助手の交替等」(2)の事由 により勤務を休止する場合には、派遣料金の変更を行わないものとする。
(2)契約の解除
市長は、派遣事業者が正当な理由無くこの契約を履行しないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、市が被害を被ったときは、派遣事業者はその賠償に応じなければならない。
14 損害賠償
派遣事業者は本契約の履行に関し、派遣事業者又は外国語指導助手の責めに帰すべき事由により、市(教育委員会及び学校を含む。)や第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
15 その他
(1)市及び派遣事業者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)等関係法令を遵守し、業務を遂行すること。
(2)外国語指導助手は、派遣業務が開始する前に教育委員会及び各学校を訪問し、事前打合せを行うこと。
(3)外国語指導助手は、感染症の拡大防止等、児童生徒の健康管理上必要な行動制限の要請に応じるものとする。
(4)その他業務の細部については、各学校の実状にあわせ、教育委員会と派遣事業者が協議の上、決定する。
(5)本業務の実施に伴い、疑義が生じたときは、教育委員会と派遣事業者が協議するものとする。