Contract
電気需給約款(低圧)
(東北電力エリア)
大熊るるるん電力株式会社
制定:2022 年 4 月 1 日
44. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用の申受け 15
(1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、低圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等
(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用します。
ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。xx県、青森県、岩手県、xx県、山形県、xx県、新潟県
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 送配電事業者
本約款 1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第3条の許可を受けた事業者をいいます。
(2) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款等に定める需要場所をいいます。
(4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。
ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値とします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 契約電力等
契約電流、契約容量を総称したものをいいます。
(12) 電気料金プラン
別紙2契約種別および電気料金の電気料金プランごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(13) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金プランを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条に定める賦課金をいいます。
(15) 供給条件の説明
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(16) 契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の13に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(17) 契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の14に定める電気料金その他供給条件等が記載された書面の交付をいいます。
(18) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(19) 消費税率
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
(20)春季
毎年 3 月 1 日から 6 月 30 日までの期間をいいます。
(21)xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(22)秋季
毎年 10 月 1 日から 11 月 30 日までの期間をいいます。
(23)冬季
毎年 12 月 1 日から翌年 2 月 28 日(うるう年においては 2 月 29 日)までの期間をいいます。
(24)卸電力市場
一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が開設する卸電力取引市場をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。なお、契約負荷設備の容量は、設置される設備の容量の合計で算出されるものとします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット (kW)以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワット(kW)とします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
(1) 当社は、本約款に関して、託送約款等が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改 正により本約款の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼ す事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがありま す。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款に よります。なお当社は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款および 変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせします。
(2) 本約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インター
ネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下、「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および送配電事業者の託送約款等におけるお客さまに関する事項を遵守することを承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾するものとします。
イ お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった電気料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報を含みます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知すること
ロ 託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること
なお、当社は、その旨の承諾書を提出していただくことがあります。
ハ 当社は、需給契約にもとづきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために送配電事業者が必要とする事項について、当該送配電事業者に情報を提供します。
(3) 契約電力等については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し
出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応 じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。その際の必要な措置に関しての費用はお客さまのご負担とさせて頂きます。
(1) 需給契約は、お客さまの需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立します。
ただし、送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は、基本的に需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとします。ただし、お客様が長期契約を希望される場合、長期継続契約 2 年間とします。契約期間満了の 30 日前までに需給契約の解約または変更の申し出が無い場合、需給契約は満了後、1 年毎に同一条件で継続されるものとします。
需要場所は、託送約款等にもとづき定められる需要場所と同一とします。
当社は、電気の1需要場所について、1 電気料金プランを適用して、原則1需給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の需給契約を締結することができます。
(1) 当社は、申込みを当社が承諾し、供給申込書に基づき供給開始手続きを実施致します。
(2) いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合は、供給を開始した日を供給開始日とし、開始日より電気の使用料金が発生いたします。
(3) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには、当該延期に起因して当社が被った損害額を負担していただきます。
(4) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、原則として、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるとき、または当社が必要とするときは、需給契約に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成します。
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、別紙 2 契約種別および電気料金に定めるところによります。
料金は、供給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電気需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
検針日は、託送約款等に定めるところによるものとします。
電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日
(送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始または需給契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
(1) 当社は、送配電事業者が託送約款等にもとづき計量した値を用いて使用電力量を算定します。
(2) 計量器は、託送約款等にもとづき送配電事業者が設置します。
(3) 電気料金の算定期間における使用電力量は、30分ごとの使用電力量の合計として算定します。
(4) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの需給地点に係る30分ごとの接続供給電力量とします。
(5) 当社は、使用電力量の算定の結果をお客様の希望する送付方法(電磁的方法・紙面通知)によって 通知するものとする。尚、算定結果の通知は無料で実施することとします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、電気料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(7) 特別の事情がある場合で、使用電力量の算定に計量値等を用いることが適当でないときは、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1月」として算定します。イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止した場合
ロ 需給契約が消滅した場合
ハ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 電気料金は、お客さまが選択した電気料金プランの電気料金を適用して計算します。
(1) 当社は、本約款 19(電気料金の計算)(1)イまたはロ及びハ場合は、電気料金を日割計算します。
イ 日割計算の基本算式は、次のとおりとします。
基本料金、最低料金、または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1か月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
(1) お客さまの電気料金の支払義務発生日は、検針日とします。ただし、記録型計量器により計量する場合で、送配電事業者があらかじめ当社に託送約款等に定める計量日を通知したときは、お客さまの電気料金の支払義務は、計量日に発生するものとします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日に発生するものとします。
(2) お客さまの電気料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、原則として支払義務発生日の翌日から起算して30日目とします。ただし、当社が請求書等で、支払義務発生日の翌日から起算して30日目以降の支払期日をx xした場合はその日とします。なお、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に 規定する政令で定める日(以下、「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を 翌日とします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日とし ます。
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、決済方法に基づき決済が完了した日がお客様の支払日と致します。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて振り込む方法によって支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。なお、振込手数料はお客さまの負担とさせていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から
引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また、(1)ロにより支払われる場合は、その金融機関等に振り込まれたときといたします。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(1) お客さまが電気料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われない場合は、当社は、(2)の場合を除き、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 需給契約の廃止または当社からの解約によって需給契約が消滅した場合は、消滅日においてお客さまが支払期日を経過してなお支払われていない電気料金について、支払期日の翌日から消滅日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる電気料金または工事費等に消費税相当額を加えた金額工事費等から、次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセント(1日あたり0.02
74パーセント)の割合を乗じて計算して得た金額とします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギ-発電促進賦課金×消費税率÷(1+消費税率)
(4) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額電気料金の3か月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき
① 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお電気料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額電気料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況およ
び同一業種の負荷率等を勘案して算定します。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定します。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定します。
(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払われなかった場合は、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合は、保証金をお返しします。 ただし、(4)項による充当がなされた場合、充当額の残高をお返しします。またその際の保証金に関して利息は発生しないものといたします。
当社は、お客さまが契約電力等をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。なお、その際に費用負担が生じる場合はお客さまの負担となる場合があります。
当社または送配電事業者は、業務の必要上お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合は、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、送配電事業者もしくは他の電気事業者の電
気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合は、送配電事業者がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相関の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他上記のいずれかに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準じて取り扱うとともに、お客さまは、送配電事業者の定める発電設備系統連系 に関する取り決めに準じていただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等の定めに反して、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合は、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
ニ 本約款 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 本約款 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他本約款および需給契約に反した場合は、当社は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときは、当社は、特別の事情がある場合を除き、すみやかに電気の供給を再開します。
本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合は、その停止期間中は、まったく電気を使用しない場合の月額電気料金を本約款 20(日割計算)の定めにより日割計算をして、電気料金を算定します。
お客さまが本約款 29(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合で、当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき違約金の請求を受けた場合は、当社は、当該違約金相当額をお客さまより申し受けます。また、不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で送配電事業者により決定された期間とします。
(1) 当社は、次の場合は、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 電気の需給上または保安上必要がある場合ニ その他託送約款等に定めのある場合
ホ その他電力の需給上やむを得ない場合
(2) (1)の場合は、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(1) 本約款 33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または需給契約が消滅もしくは当社から需給契約を解約した場合は、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償
の責任を負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能であるとき修理費
(2) 亡失または修理不可能であるとき帳簿価額と取替工費との合計額
(1) お客さまが、適用している電気料金プランから他の電気料金プランへの変更を希望される場合は、本約款 6(需給契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) (1)の場合、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは、本約款 4(本約款の変更)(2)および(3)に準じます。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合は、その旨を当社に申し出ていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、30 日前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、39(解約等)および次の場合を除き、お客さまが 30 日前までに当社に通
知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の 30 日前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 30 日後に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合は、その旨をあらかじめお客さまにお知らせします。
イ お客さまが電気料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の電気料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが本約款に反した場合
(2) 本約款 29(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。
(3) お客さまが、本約款 38(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用していないことが明らかな場合は、当社および送配電事業者が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものとします。
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅しません。
(1) 当社は、託送約款等にもとづき送配電事業者が施設する供給設備を介して、電気を供給します。
(2) 電気の需給地点は、送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、送配電事業者の所有とし、送配電事業者が託送約款等にもとづき施設します。
(4) 送配電事業者の供給設備、計量器および通信設備等の施設場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(5) 当社が送配電事業者から電気の供給または計量にあたり必要な設備の施設を求められた場合は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合は、当社および送配電事業者がその設備を無償で使用できるものとします。
当社が送配電事業者からお客さまの需要場所に対応する需給地点への接続供給に係る工事費等の負担を求められた場合は、当社は、その金額をお客さまから申し受けます。
(1) 送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事費 等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手 前にお客さまから申し受けます。
(2) 当社は、送配電事業者による設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、当社が送配電事業者に支払う金額に相当する金額についてお客様にご負担を頂きます。
44. 供給開始に至らない場合および供給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう費用の申受け
(1) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合でも、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費をお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが電気の使用を開始された日以降または需給契約を変更した後1年未満で、需給契約を廃止または変更され、当社が送配電事業者から託送約款等にもとづき料金および工事費等の精算を求められた場合は、当社は、お客さまからその料金および工事費等相当額を申し受けます。
需給地点に至るまでの送配電事業者の供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物については、送配電事業者が保安の責任を負います。
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、送配電事業者、または送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(1) 次の場合は、お客さまからすみやかにその旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。この場合は、送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、送配電事業者は(1)に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が送配
電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合は、すみやかにその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときは、送配電事業者と協議のうえ、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまから当該情報を提供していただきます。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、以下に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないものとします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ (1)で定める不可抗力を原因として需給契約の履行ができない場合、お客さままたは当社は需給契約の一部または全部を解約できるものとします。
ロ 解約にともなう損害は、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないものとします。
需給契約にかかわる訴訟については、xx簡易裁判所またはxx地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(1) お客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな ったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力と次のいずれかに定める関係を有することが判明した 場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他上記に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は、自己が将来にわたり(1)および(2)に該当しないことを表明および確約します。
(4) お客さまおよび当社は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するものとします。
(5) お客さまおよび当社は、相手方が(3)および(4)の規定に違反した場合は、事前に通知のうえ、需給契約の全部または一部を解除できるものとします。
(6) お客さままたは当社が前各項の規定により契約を解除した場合、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することができず、また、解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとします。
本約款は 2022 年 4 月 1 日より施行するものとします。
別 紙
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電 気の調達に関する特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、納付金単価を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進 賦課金単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金について、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(1) 契約種別
契約種別は、以下のとおりとします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | xxるるるん電気低圧電灯 |
電力需要 | xxるるるん電気低圧電力 |
(2) xxるるるんの電気低圧電灯イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれかに該当するものに適用いたします。
①契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であるもの、または
契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、原則として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用します。
③ 1 需要場所において、xxるるるん電気低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流もしくは契約容量と契約電力との合計(この場合、10 アンペア及び1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所においてxxるるるん電気低圧電力とあわせて契約する場合で、お客様が希望され、かつお客様の電気の使用状態、送配電事業者の供給設備の状況等から、送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ②の契約電流及び契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、送配電事業者は、お客様の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流及び契約容量
①契約電流は 10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、お客様の申し出によって定めます。また送配電事業者によって、契約電流に応じ電流制限器その他の適
二 電気料金
①基本料金
当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
②契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。なお、送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
③他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流もしくは契約容量の値を引き継ぐものとします。
基本料金は、託送供給約款等に定める接続送電サービス基本料金とします。
②電力量料金
電力量料金は、(a)基本量料金、(b)使用量料金の合計額とします。
(a)基本料金
基本量料金は、託送供給約款等に基づく接続送電サービス電力量料金とします。
(b)使用量料金
1)使用量料金は、託送供給約款等に定める損失率で修正した使用電力量を乗じた額とします。
2)計量器の故障等、30 分ごとの電力使用量が計算できなかった場合は、当社が算定期間内に仕入れた電力量の加重平均単価を基に算定した額とします。
(3) xxるるるんの電気低圧電力イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1 需要場所においてxxるるるん低圧電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電
圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくな 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約電力は、お客さまが、他の小売電気事業者からの切り替えにより当社と需給契約を締結する場合、当該他の小売電気事業者との間の電気需給契約における内容を引き継ぐものとします。それ以外の場合は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定して頂きます。なお、送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
1. 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしく 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
2. 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ×1/1000
ニ 電気料金
①基本量料金
基本量料金は、託送供給約款等に定める接続送電サービス基本料金とします。
②電力料金
電力量料金は、(a)基本量料金、(b)電力量料金合計額とします。
1)仕入電力が燃料費調整額を加えたものである場合、電力調達単価は燃料費調整額を加えた額とし、燃料費調整額が適用となる期間の初日の 1 カ月前までに当社ホームページで掲示します。
2)計量器の故障等、30 分ごとの電力使用量が計算できなかった場合は、当社が算定期間内に仕入れた電力量の加重平均単価を基に算定した額とします。
(c)供給手数料は、手数料単価に使用電力量を乗じた額とし、手数料は 2 円(消費税等相当額を含む)とします。
ホ その他
変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。