(BOT 方式)。
留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業
入札説明書
平成13年10月22日
留 辺 蘂 町
目 次
置戸町,訓子府,留辺蘂町(以下「3町」という。)は,「留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業」(以下「本事業」という。)について,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)」(以下「PFI法」という。)に基づき,PFI事業として実施するため,平成13年10月12日に「留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業の実施に関する方針」(以下「実施方針」という。)を公表しました。そして,実施方針に対する意見等を踏まえ,本事業を PFI事業として実施することが適切であると認め,PFI法第6条の規定により,本事業を「特定事業」として選定し,平成13年10月19日に公表しました。
この入札説明書は,留辺蘂町(以下「町」という。)が本事業を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり,入札に参加しようとする者に交付するものです。
事業の主旨及び内容は,実施方針のとおりであり,入札参加者は,この入札説明書の内容を踏まえ,必要な入札書類を提出することとします。
留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業
xxxxxxxxxxxxxx
本事業は,PFI法に基づき,事業者が留辺蘂町内の3町共有地(普通財産)に新たに一般廃棄物最終処分場(以下「施設」という。)を設計・建設,所有し,一般廃棄物を受入れ,施設を運営・維持管理することを事業の範囲とします。土地は事業者に無償で貸し付けます。
事業者は受入れた一般廃棄物を埋立て,埋立終了後,一定期間,施設の管理を行います。事業者は,一定期間,施設の管理を行った後,施設の所有権を3町に無償で譲渡します
(BOT 方式)。
事業期間は,建設期間及び供用を開始した日から17年間(埋立期間 15 年,管理期間 2年)とします。ただし,事業期間中,町と事業者の協議により,埋立期間を延長もしくは短縮することができるものとします。
対象となる業務内容は以下のとおりとします。
・ 施設の設計及び関連業務(生活環境影響調査(浸出水処理水放流河川の水質調査は実施済み)のうち整備計画書の作成・提出,施設設置許可申請,国庫補助金申請等の手続きを含む)
・ 施設の建設工事及び関連業務(雨水及び浸出水処理水の放流先までの暗渠等敷設工事を含む)
・ 工事監理業務
② 施設の供用開始後から事業期間終了までの運営及び維持管理業務
・ 一般廃棄物の受入れ業務
・ 一般廃棄物の埋立業務
・ 施設の維持管理業務(施設の維持管理,点検・保守,その他一切の修理業務を含む。)
・ 設備保守管理業務(設備の点検・保守,運転・監視,その他一切の修理業務を含む。)
・ 施設の供用開始から 15 年間経過後,2 年間の水質管理及び水質処理を含む施設の管理業務
・
本事業における事業者の収入は以下のとおりとします。
① 町は,事業者が実施する施設の設計,建設,維持管理・運営業務に対する対価を,委託料として事業期間にわたって事業者に支払います。
③ 事業者は,自らの申請に基づき,国庫補助金の交付を受けるものとします。
事業予定者の募集及び選定は,総合評価一般競争入札により行います。本事業の実施スケジュール(予定)は,次のとおりとします。
実施方針の公表 | 平成13年10月12日(金) |
実施方針に関する説明会 | 平成13年10月12日(金) |
基本設計図書の閲覧 | 平成13年10月12日(金)~11月21日(水) |
実施方針に対する意見の受付 | 平成13年10月12日(金)~10月18日(木) |
特定事業の選定・公表 | 平成13年10月19日(金) |
入札公告及び入札説明書等の交付 | 平成13年10月22日(月) |
入札説明書に対する説明会及び現地見学会 | 平成13年10月22日(月) |
入札説明書等に関する第1回質問受付 | 平成13年10月29日(月) |
入札説明書等に関する第1回質問に対する回答及び 契約書(案)の配布 | 平成13年11月12日(月) |
参加表明書提出 | 平成13年11月22日(木) |
参加資格確認結果の通知 | 平成13年11月29日(木) |
参加資格がないと認めた理由の説明要求 | 平成13年11月29日(木)~12月 7日(金) |
入札説明書等に関する第2回質問受付 | 平成13年11月30日(金) |
入札説明書等に関する第2回質問に対する回答 | 平成13年12月14日(金) |
参加資格がないと認めた理由の説明要求に係る回答 | 平成13年12月17日(月) |
入札(入札書類受付) | 平成14年 1月10日(木) |
落札者決定及び公表 | 平成14年 1月下旬 |
基本協定締結 | 平成14年 2月 |
仮契約締結 | 平成14年 5月 |
事業契約締結 | 平成14年 6月 |
建設工事 | 平成14年 8月(予定) |
供用開始 | 平成16年 4月 |
事業者選定に関する事務局は以下のとおりです。留辺蘂町住民課
郵便番号 091-8666 北海道常呂郡留辺蘂町字上町61番地電話 0000-00-0000(代表)
また,事務局に対する助言を行うため,次のアドバイザーを置きます。パシフィックコンサルタンツ株式会社
郵便番号 000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 xx 0
入札参加者の構成等は次のとおりとします。
(2) 入札参加者の構成員の変更は認めません。ただし,やむを得ない事情が生じた場合は,町と協議を行うこととします。
(5) SPCには,廃棄物処理施設管理技術者(一般廃棄物最終処分場)を配置することとします。
(6) 建設企業は,SPCから請け負った建設業務について,事前に町に通知した場合には,その他の第三者に委託,または下請人を使用することができるものとします。
入札参加者は,次の参加資格要件を満たす構成員を含むものとします。
(1)本事業を円滑に遂行できる,安定的かつ健全な財務能力を有していること。
(2)本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。
① 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定により,土木一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
② 建設業法第 27 条の 23 第 1 項に規定する土木一式工事に関わる経営事項審査(審査
基準日が平成 11 年 10 月 1 日から平成 12 年 9 月 30 日までのもの(当該審査基準
日に係わる経営事項審査を受けていないものについては平成 12 年 10 月 1 日以降を
審査基準日とするもの))で,土木工事の総合評点数値が 900 点以上のもの。ただ
し,複数の企業で応募する場合は,当該総合評点数値が 900 点以上のものを少なくとも1者含むこととする。
③ 3町いずれかにおいて,平成 13 年度入札参加資格を有している者で,土木工事に登
録していること。
④ 平成 3 年度以降に元請として,廃棄物埋立容量 50,000 立方メートル以上の一般廃棄物最終処分場の施工実績を有すること。ただし,複数の企業で応募する場合は,当該実績のあるものを少なくとも1者含むこととする。
(4)運営企業は,一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場(管理型)の管理実績(埋立管理及び水処理施設管理)を有していること。
次に該当する者は,入札参加者の構成員となることはできません。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4(昭和 22 年政令第 16 号)の規定に該当する者
* 本事業の業務に関わっているものは,パシフィックコンサルタンツ株式会社です。
(4) 最近1年間の法人税,消費税または法人事業税を滞納している者
参加資格の確認は,参加表明書の提出日とします。ただし,3「構成員の制限」(2)については,参加表明書の提出日から参加の確認を行う日までのすべての期間について確認することとします。
応募に関し必要な費用は,入札参加者の負担とします。
提出書類の変更はできません。
応募に関して使用する言語は日本語,単位は計量法に定めるもの,通過単位は円を使用することとします。
入札参加者から本「入札説明書」に基づき提出される書類の著作権は,書類の作成者に帰属します。ただし,町は,入札参加者の承諾を得た場合には,本「入札説明書」に基づき提出される書類の内容を無償で使用できるものとします。
提出された書類は,理由のいかんを問わず返却しません。
町が提供する資料は,応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。また,この検討の範囲内であっても,町の了承を得ることなく,第三者に対してこれを使用させたり,または内容を提示することを禁じます。
希望者には,入札説明書等の配布を次のとおり行います。
日時:平成 13 年 10 月 22 日(月)9 時から 12 時及び 13 時から 17 時場所:留辺蘂町住民課
入札説明書に関する説明会及び現地見学会を次のとおり開催します。
・日時:平成 13 年 10 月 22 日(月)午後 1 時~午後 2 時
・場所:留辺蘂町中央公民館
・住所:留辺蘂町字上町61番地
・電話:0000-00-0000(代表)
・日時:平成 13 年 10 月 22 日(月)午後 3 時~午後 4 時
・場所:現地
参考図書として,3町が平成12年度に実施した基本設計図書(一部)の閲覧及び有料頒布を下記の次の要領で実施します。
基本設計図書(一部)を次のとおり閲覧に供します。
・閲覧期間:平成 13 年 10 月 12 日(金)~平成 13 年 11 月 21 日(水)
(ただし,土曜日・日曜日・祝日を除く。)
・閲覧時間:午前 9 時~正午,午後 1 時~午後 5 時
・閲覧場所:留辺蘂町住民課
住所:xxxxxxxxxxxxx00xx電話:0000-00-0000(代表)
希望者に対し,基本設計図書等の有料頒布を次の要領で行います。
・申込期間:第1回 平成 13 年 10 月 12 日(金)*実施済み
第2回 平成 13 年 10 月 16 日(火)~平成 13 年 10 月 17 日(水)
*実施済み
第3回 平成 13 年 10 月 22 日(月)~平成 13 年 10 月 23 日(火)
・申込方法:基本設計等購入申込書(第1号様式)に必要事項を記入の上,留辺蘂町住民課宛に持参またはファクシミリにより提出してください。 FAX 0157-42-2500
・ 頒布日時:第 1 回 平成 13 年 10 月 12 日(金)午後 4 時~午後 5 時まで
*実施済み
第 2 回 平成 13 年 10 月 19 日(金)午後 1 時~午後 5 時まで
*実施済み
第 3 回 平成 13 年 10 月 25 日(月)午後 1 時~午後 5 時まで
・頒布場所:第 1 回 留辺蘂町住民課 *実施済み
第 2 回・第 3 回 *第2回については実施済み
パシフィックコンサルタンツ株式会社北海道支社札幌市北区北7条西1丁目2番6号 NSSニューステージ札幌15階
電話 011-700-5222
・価格:基本設計図書 1部 20,000 円(実費相当分・消費税等を含む)
入札説明書等の内容等に関する第1回質問を次のとおり受け付けます。
(ア) 受付日時:平成 13 年 10 月 29 日(月)午前 10 時~正午,午後 1 時~午後 5 時
(イ) 受付方法:質問書(入札説明書に添付)に記入の上,留辺蘂町住民課に持参もしくはEメールにより提出してください。
なお,Eメールにより提出する場合は,Micro soft「Excel」(Windows 対応)によりファイルを作成してください。
(5) 入札説明書等に関する第1回質問に対する回答及び契約書(案)の配布
入札説明書等の内容等に関する第1回質問に対する回答を質問者に対し,平成 13 年
11 月 12 日(月)午前 10 時~正午,午後 1 時~午後 5 時,留辺蘂町住民課において配布を行います。また,併せて契約書(案)を希望者に対し配布を行います。
留辺蘂町住民課
xxxxxxxxxxxxx 00 xx電話:0000-00-0000(代表)
入札参加者は,参加表明書及び参加資格審査申請書類を提出してください。
(ア) 受付日時:平成 13 年 11 月 22 日(木)午前 10 時~正午,午後 1 時~午後 5 時
・会社概要(各構成員) 1部
・法人登記簿謄本(各構成員) 1部
・入札参加者の資格を証する書類の写し 1部
・貸借対照表(各構成員の直近実績3年) 1部
・損益計算書(各構成員の直近実績3年) 1部
参加資格審査結果を平成 13 年 11 月 29 日(木)に入札参加者に通知します。
(8) 参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答
参加資格がないとされたものは,参加資格がないと認めた理由について,平成 13 年 11
月 29 日(木)~12 月 7 日(金)までに書面により説明を求めることができます。説明要求
に対する回答を,平成 13 年 12 月 17 日(月)に行います。
入札説明書等の内容等に関する第2回質問を次のとおり受け付けます。
① 受付日時:平成 13 年 11 月 30 日(金) 午前 10 時~正午,午後 1 時~午後 5 時
② 受付方法:質問書(入札説明書に添付)に記入の上,留辺蘂町住民課に持参もしくはEメールにより提出することとします。なお,Eメールにより提出する場合は, Micro soft「Excel」(Windows 対応)によりファイルを作成してください。
入札説明書等の内容等に関する第2回質問に対する回答を,質問者に対して,平成 13 年
11 月 14 日(金)午前 10 時~正午,午後 1 時~午後 5 時,留辺蘂町住民課において,配布を行います。
参加資格が確認された入札参加者からの,本事業に関する下記の書類を記載した入札提案書類(提案書)を受付けます。
(ア) 受付日時:平成 14年 1 月 10 日(木)午前 10 時~正午,午後 1 時~午後 5 時
○提案書提出届【様式 4】
○入札書【様式 5】
・ 表紙【様式6】
・ 計画の基本方針(設計・建設提案書の概要)【様式 7】
・ 施設配置計画【様式 8】
・ 環境対策方針【様式 9】
・ 設計等業務実施体制【様式 10】
・ 施工計画【様式 11】
・ 掘削完了平面図
・ 埋立完了平面図
・ 縦横断面図
・ 貯留堤計画図
・ しゃ水工計画図及び「廃棄物最終処分場性能指針」に示す性能を確認できる資料
・ 浸出水集排水設備平面図
・ 浸出水集排水管標準横断図
・ ガス抜き設備標準断面図
・ 管理棟・浸出水処理施設平面図
・ 浸出水処理施設の「廃棄物最終処分場性能指針」に示す性能を確認できる資料
・ 集水ピット構造図
・ モニタリング井戸概略構造図
・ 調整池一般図及び「廃棄物最終処分場性能指針」に示す性能を確認できる資料
・ 飛散防止設備及び門扉・囲障設備図
・ 洗車設備図
・ その他提案によるもの
・ 表紙【様式 12】
・ 運営・維持管理基本方針【様式 13】
・ 運営・維持管理体制【様式 14】
・ 埋立計画【様式 15】
・ 環境対策【様式 16】
・ 管理期間中の運営方針【様式 17】
・ 表紙【様式 18】
・ 施設整備費内訳書【様式 19】
・ 運営・維持管理費見積書(埋立期間)【様式 20】
・ 運営・維持管理費見積書(管理期間)【様式 21】
・ 町の支払額(委託料)【様式 22】
・ 資金調達計画【様式 23】
・ 実施体制(参加する企業の具体的役割等)【様式 24】
・ リスク管理の方針【様式 25】
・ 長期収支計画【様式 26】
・ 事業期間を通じた町の支払い総額【様式 27】
提案書のうち,設計図面以外については,様式4~様式27の順に,各ページの下に通し番号を振り,A4縦長左ホッチキス綴じにより,20部及び同じ内容を記録したフロッピーディスク1式(使用ソフト:Microsoft「Word」もしくは
「Excel」(Windows 対応))を提出してください。
設計部面については,A3版縮小コピー20部を前記の順に横長左ホッチキスで綴じ,原本1部とともに折り込まずに提出してください。
・ 町が配布する資料及び回答書は,本「入札説明書」と一体のものとし,以後,配布するものが本「入札説明書」を補完・修正するものである場合には,本「入札説明書」の内容に優先するものとします。
・ 次のいずれかに該当する場合には,失格とします。
① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
② 提出書類に虚偽に記載があった場合
③ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
④ 本「入札説明書」に違反すると認められる行為があった場合
入札書類等の審査にあたっては,学識経験者及び3町の職員で構成する審査委員会を設置します。町は,審査委員会の審査により選定された優秀提案をもとに,落札者を決定します。外2町(置戸町,訓子府町)は,これを承認します。
審査委員x x x x(北海道大学大学院法学研究科教授)審 査 委 員 x x x x(北見工業大学土木開発工学科教授)審 査 委 員 x x x x(北海道大学大学院工学研究科教授)審 査 委 員 x x x(xxxx法律事務所弁護士)
審 査 委 員 x x x x(xxxxx) 審 査 委 員 x x x(訓子府町助役)審 査 委 員 x x x x(留辺蘂町助役)
あらかじめ設定した「落札者決定基準」に従って,審査委員会において入札書類の審査を総合評価の方法により行い,優秀提案を選定します。総合評価は,入札参加者の提出した提案内容について,各評価項目ごとに評価に応じ得点を付与し,得点の合計を入札価格で除して得た数値(以下「総合評価値」という。)により行い,総合評価値の最も高い者を優秀提案として選定します。
審査事項は「入札説明書」に添付する「落札者決定基準」に示します。
審査の結果は,入札参加者の代表企業に文書で通知します。
町は落札者を決定し,落札者はSPCを設立するものとし,町とSPCの間で,留辺蘂町議会の議決を経たうえで事業契約を締結するものとします(平成14年6月末予定)。
事業契約は,町の提示条件及び落札者の提案内容に基づき締結するものであり,事業者が遂行すべき設計,建設,運営・維持管理業務に関する業務内容や金額,支払方法等を定めます。
1 契約書(案)
町と PFI 事業者が締結する事業契約書の内容については,11 月 12 日配布予定の契約書(案)に示します。
町と落札者および PFI 事業者が締結する契約,及びこれに係る協定については以下のとおり構成されます。
①基本協定書
町と落札者間
②事業契約書
町と PFI 事業者間
(留辺蘂議会承認)
①基本協定書
落札者決定後,町と落札者との間で,事業契約書の締結にむけて,町及び落札者の双方の協力について定める趣旨で締結します。
②事業契約書
町と PFI 事業者である SPC との間で,事業期間中の町と事業者の役割,責任分担について明確化し,併せて施設の設計・建設,施設の土地使用等に係る内容を明確化します。
事業契約書は,平成 14 年 6 月(予定)に開催される留辺蘂町議会における承認を経て締結される予定です。
事業契約書の各内容の有効期間は以下のとおりとします。
・施設の建設:事業契約締結日の翌日から,完工時まで
・施設の運営・維持管理:開始から 17年間(この有効期間の終了をもって事業期間終了とする。)
・土地使用:土地の引渡しから事業期間終了まで
各契約の締結スケジュールは,以下を予定していますが,入札参加者の提案及び契約に至る進捗等により変更する場合があります。
本事業の提案に関する条件は次のとおりです。入札参加者は,これらの条件を踏まえて,入札書類を作成すること。なお,入札参加者の提案が「要求水準書」に示す要求要件を満たしていない場合は失格とします。
(3)埋立容量:廃棄物埋立容量 約 71,000 立方メートル
3町から発生する以下の一般廃棄物
・不燃ごみ
・粗大ごみ破砕等処理後の不燃残渣
・資源ごみ処理後の不燃残渣・溶融スラグ(焼却飛灰由来)
・薬剤処理物(溶融飛灰由来)
なお,焼却由来不燃残渣,溶融スラグ,及び薬剤処理物は,3町の可燃ごみを北見市廃棄物処理場で焼却後発生したものです。
(6)埋立年数:15 年間(平成 16 年 4 月~平成 31 年 3 月)
(7)管理期間: 2年間(平成 31 年 4 月~平成 33 年 3 月)
施設の建設・運営にあたっては,周辺自然環境との調和を図り,公害・災害対策等に万全を期することを基本方針とします。
基本的事項 | 基本方針 |
最終処分場の基本的あり方 | ① 周辺自然環境との調和 ② 公害・災害対策に万全を期す。 ③ 現地気象状況を考慮した寒冷地対策を行う。 |
しゃ水工及び浸出水漏水防止対策のあり方 | ① しゃ水工は漏出・破損が生じ難い構造・材質を採用する。 ② しゃ水機能を常時監視し,異状があれば速やかな対応が可能なモニタリングシステムを採用する。 ③ 継続したモニタリングを実施する。 ④ 原則として浸出水を埋立地内部に貯めない構造とする。 |
排水及び水処理のあり方 | ① 浸出水:内部貯留させないよう集排水の迅速化を図る ② 雨 水:浸出水化の防止,災害の防止に努める。 ③ 地下水:浸出水系統は,埋立地雨水系統及び地下水系統と完全分離を行う ④ 浸出水処理施設:年間を通じ季節,気候,昼夜の区別なく支障なく運転稼動でき,且つ安定的に放流水質基準を 満足する施設とする。 |
埋立及び維持管理のあ り方 | ① 埋立情報の蓄積を図る。 ② 適切な維持管理体制とする。 |
環境保全のあり方 | ① 自然の回復を目指した土地利用を図る。 |
施設の設計・建設については,別添「要求水準書」に従い,入札書類を作成してください。
施設の維持管理については,別添「要求水準書」に従い,入札書類を作成してください。
本支払は,事業者が実施する施設の設計,建設の対価として,埋立期間の15年間において,町が事業者に支払います。
本支払については,平成16年度上半期分(4月1日~9月末日)を初回として,以後年2回,平成31年度下半期分(10月1日~3月末日)までの30回の平準化した支払とします。
本支払は,事業者が実施する運営及び維持管理業務の対価として,埋立期間の1
5年間において,町が事業者に支払います。
本支払は,埋立処分量に応じた支払と埋立処分量に関わらない支払から構成されます。また,これらはともに物価変動を勘案して支払います。なお,事業計画提案書の作成に際しては,次の埋立量があるものと仮定してください。
本支払については,平成16年度上半期分(4月1日~9月末日)を初回として,以後年2回,平成31年度下半期分(10月1日~3月末日)までの30回の支払とします。
表 年度別埋立量(重量ベース:トン)
平成16年度 | 3,952 | 平成24年度 | 3,785 | |
平成17年度 | 3,931 | 平成25年度 | 3,759 | |
平成18年度 | 3,909 | 平成26年度 | 3,741 | |
平成19年度 | 3,887 | 平成27年度 | 3,723 | |
平成20年度 | 3,866 | 平成28年度 | 3,702 | |
平成21年度 | 3,840 | 平成29年度 | 3,684 | |
平成22年度 | 3,822 | 平成30年度 | 3,666 | |
平成23年度 | 3,803 |
注)半期分は,各年度の1/2とする。
本支払は,事業者が実施する運営及び維持管理業務の対価として,管理期間の2年間において,町が事業者に支払います。
本支払は,物価変動を勘案して支払います。
本支払については,平成31年度上半期分(4月1日~9月末日)を初回として,以後年2回,平成32年度下半期分(10月1日~3月末日)までの4回の平準化した支払とします。
本事業における施設の設計・建設,維持管理・運営上の責任は,原則として事業者が負うものとします。ただし,町が責任を負うべき合理的な理由がある事項については,別途事業者と協議の上,町が責任を負うものとします。
町と事業者のリスク分担の詳細については,本入札説明書の別表及び 11 月 22 日配布予定の契約書(案)によるものとします。
工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした場合,事業者が善良な管理者の注意義
務を怠ったことにより生じた損害を負担するため,事業者は第三者賠償保険に加入することとします。
x事業においては,事業者の申請により,事業者は施設整備に係る国庫補助金の交付を受けるものとします。国庫補助金の算定にあたっては,「廃棄物処理施設整備実務必携」(社団法人 全国都市清掃会議)を参照してください。町は事業者の国庫補助金に係る手続き等に必要な協力及び支援を行います。
本事業において,事業の継続が困難となった場合には,次の措置をとることとします。
1 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
事業契約の解釈について疑義が生じた場合,町と事業者は,誠意をもって協議するものとし,協議が整わない場合は,事業契約中に規定する具体的措置に従うものとします。また,事業契約に関する紛争については,釧路地方裁判所を合意による第xxの専属
管轄裁判所とします。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
② 事業者が倒産し,または事業者の財務状況が著しく悪化し,その結果,事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合,町は事業契約を解約することができるものとします。
③ 前号 2 号の規定により町が事業契約を解約した場合,事業者は,町に生じた損害を賠償することとします。
(2) 町の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
① 町の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合,事業者は事業契約を解約することができるものとします。
② 前号の規定により事業者が事業契約を解約した場合,町は,事業者に生じた損害を賠償するものとします。
(3) 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他,町または事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合,町及び事業者双方は,事業継続の可否について協議することとします。一定の期間内に協議が整わないときは,それぞれの相手方に事前に
書面によるその旨の通知をすることにより,町及び事業者は,事業契約を解約することができるものとします。
事業が適正に遂行されるよう,一定の重要事項について,事業者に資金提供を行う金融機関と町で協議を行うこともあり得ます。
その他,事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は,事業契約に定めることとします。
(1) 町は落札者を決定し,落札者は事業者となるSPCを設立します。
(3) 契約保証金は,事業者が,本件施設の建設請負工事に関して,請負人に,建設費の 10%の履行保証保険のxxまたはこれと同等の保証契約を締結させたときは免除します。
(4) 仮契約は,留辺蘂町議会の議決を経た場合に本契約となります(平成14年6月予定)。
(1)事業契約の締結については,PFI法第9条の規定に基づき,留辺蘂町議会の議決を要します。
(2)事業予定者が事業契約を締結しない場合は,総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高い者から順に契約交渉を行います。
(3)町は,事業者が実施する施設の整備及び維持管理・運営について,定期的に監視を行います。監視の方法,内容等については,事業契約に定めます。また,事業者の提供する施設の整備及び維持管理・運営に係るサービスが十分に達せられない場合,町は運営・維持管理に係る委託料の減額等を行うとともに,事業者に対して修復勧告を行い,修復策の提出・実施を求めることができることとします。
別表 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
町 | 事業者 | |||
共 通 | 入札説明書リスク | 入札説明書の誤り,内容の変更に関するもの等 | ○ | |
契約締結リスク | 選定事業者が契約を結べない,または契約手続きに時間を要する場合注1 | ○ | ○ | |
内容変更リスク | 事業の業務範囲の縮小,拡充等 | ○ | ||
法令等の変更リスク | 本事業に直接関係する法令等の変更 | ○ | ||
その他 | ○ | |||
税制度変更リスク | 事業者に影響を及ぼす税制変更(法人税等) | ○ | ||
広く事業者全般に影響を及ぼす税制度の変更(消費税等) | ○ | |||
許認可遅延リスク | 事業者が取得する許認可の遅延及び補助金の交 付に関するもの注2 | △ | ○ | |
第三者賠償リスク | 調査・建設・運営段階における騒音・振動・地盤沈下・臭気等に関するもの | ○ | ||
住民対応リスク | 施設の設置に対する住民反対運動・訴訟等に関するもの | ○ | ||
上記以外のもの(調査・建設・運営に関する住民反対運動・訴訟等に関するもの等) | ○ | |||
用地確保リスク | 当該事業用地の確保に関するもの | ○ | ||
事故の発生リスク | 調査・建設・運営段階での事故の発生 | ○ | ||
環境保全リスク | 調査・建設・運営段階での環境に影響を及ぼす場合等 | ○ | ○ | |
測量・地質調査の誤りリスク | 町が実施した測量・地質調査部分 | ○ | ||
事業者が実施した測量・地質調査部分 | ○ | |||
事業の中止・延期に関するリスク | 町の指示,議会の不承認によるもの | ○ | ||
町の債務不履行によるもの | ○ | |||
施設の建設に必要な許認可などの遅延によるもの | ○ | |||
事業者の事業放棄,破綻によるもの | ○ | |||
物価変更リスク | 供用開始前のインフレ・デフレ(施設整備費用に相当するもの) | ○ | ||
供用開始後のインフレ・デフレ(維持管理,運営に相当する部分) | ○ |
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
町 | 事業者 | |||
金利変動リスク | 金利の変動 | ○ | ||
不可抗力リスク | 天災・暴動等による設計変更・中止・延期注2 | ○ | △ | |
計画・設計 | 応募コスト | 応募費用に関するもの | ○ | |
資金調達リスク | 必要な資金の確保に関するもの | ○ | ||
設計リスク | 設計に関するもの(町の提示条件・指示の不備,変更によるものを除く) | ○ | ||
建 設 | 工事遅延リスク | 工事遅延・未完工による供用開始の遅延 | ○ | |
工事費増大リスク | 町の指示による工事費の増大 | ○ | ||
上記以外の工事費の増大 | ○ | |||
性能リスク | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
一般的損害リスク | 工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害 | ○ | ||
運 営 | 計画変更リスク | 町の責による事業内容・用途の変更に関するもの | ○ | |
運営費上昇リスク | 町の責による事業内容・用途の変更等に起因する運営費の増大 | ○ | ||
上記及び物価以外の要因による運営費用の増大 | ○ | |||
施設損傷リスク | 不可抗力を除く事故・災害による施設の損傷(凍結による施設の損傷を含む) | ○ | ||
性能リスク | 要求仕様不適合(施工不良,水処理を含む) | ○ | ||
受入廃棄物の品質リスク | 受入れ廃棄物の質に起因する事故等 | ○ | ||
受入廃棄物の量の変動リスク | 受入廃棄物の量の変動リスク注3 | ○ | ||
施設の移転 | 施設の性能確保リスク | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの(水処理を含む) | ○ | |
施設の瑕疵リスク | 施設の町への譲渡後の瑕疵が見つかった場合の瑕疵担保責任(水処理を含む)注4 | △ | ○ |
注1) 契約の当事者双方の原因によりそれぞれ負担する。
注2) 「廃棄物循環型社会基盤整備事業計画(CRT)報告書」及び「廃棄物処理施設整備事業にかかる費用対効果分析」に関する資料の不備に起因するリスクは町の負担とする。
注3) 不可抗力の場合,事業者は一定の割合もしくは一定の額を負担する。 注4) 運営費用のうち,廃棄物の量に影響しない固定的費用は町が負担する。注5) 施設の譲渡後,一定期間,事業者が負担する。
PFI支払い
委託料=施設整備費相当分及び廃棄物受入れ手数料
土地の無償貸付け
事業期間終了時の施設の譲渡
事業契約
【参考】事業スキーム
建設会社・ プラントメーカー等
協定
直接協定
留辺蘂町
負担金
融資
補助金
返済
出資配当
保険契約
保険会社
運営会社
出資者
国
金融機関
SPC
置戸町訓子府町
業務委託契約
建設請負契約
図 事業スキーム(BOT 方式)
【参考】位置図
本 計 画 地 の 位 置
22
本計画地
本 計 画 地 の 位 置