用語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 端末設備 電気通信回線設備(配信の場所と受信の場所との間を接続する伝送 路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所 が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 自営端末設備 フレッツ光契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備...
第1版 2018年7月31日第2版 2019年10月1日第3版 2019年11月1日第4版 2022年7月1日
標的型攻撃メール訓練サービス利用規約
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、標的型攻撃メール訓練サービス利用規約(以下
「本規約」といいます。)を定め、これにより「標的型攻撃メール訓練サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により、周知することとします。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(配信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内で あるもの |
自営端末設備 | フレッツ光契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ って、端末設備以外のもの |
フレッツ光 | 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51 号。以下 「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5に係るIP通信 網サービス(IP 通信網サービス契約約款に定める「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるものを含みます。) |
フレッツ光回線 | フレッツ光に係る契約者回線 |
フレッツ光契約 | 当社からフレッツ光の提供を受けるための契約 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
本サービス | 別紙1第1項に定める標的型攻撃メール訓練を行うためのメール送信機能及びアン ケート投入・集計機能(メール訓練基本メニュー)、訓練アシスト並びに訓練結果報告オプションを提供するサービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
アカウント | 本サービスにログインするためのユーザーID、パスワードの総称 |
ユーザーID | 契約者を識別するために使用する数字及び文字の組み合わせ |
パスワード | 契約者を認証するためにユーザーID とあわせて使用する数字及び文字の組み合わせ |
訓練アシスト | 本サービスのうち別紙2に定める「メール訓練+アシスト」プランを契約した契約者 に提供するサービスで標的型攻撃メール訓練の設計コンサルティング及びユーザー |
ポータルサイトの設定に関する操作説明を行うサービス | |
訓練結果報告オプション | 標的型攻撃メール訓練の実施日時、送付したメール本文の内容、メール開封結果(個人、組織、役職別)、他社との比較情報、今後のセキュリティ対策に関するアドバイ ス等をまとめた報告書(訓練結果報告書)を作成するオプションサービス |
サービス提供可否確認 | 本契約の申込前にエンドユーザーのメール受信/開封ログ配信環境確認を実施する工程又は機能のこと。クラウドサーバからエンドユーザーのメールアドレス宛にテスト用メールを配信し、エンドユーザーが添付ファイルの開封または URL のクリックを した際に正常に開封xxの取得が可能であることを確認する。 |
送信先 ID | 契約者がメール送信機能の送信先として指定・登録したエンドユーザーのメールアド レス |
訓練メール送信数 | 本サービスを用いて送信する標的型攻撃メール訓練実施のためのメール送信可能数 のこと |
第2章 本サービスの提供
(提供区域)
第4条 本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1申込ごとに、1の本契約を締結します。
(利用可能期間)
第6条 契約者は、当社が第8条(契約申込の承諾)第1項にもとづく承諾通知時に指定した本サービスの利用開始日から起算して 180 日が経過するまでの期間において本サービスを利用するものとします。
2 本契約は、前項の期間内に本サービスを利用したか否かに関わらず、前項の期間の経過をもって終了するものとします。
(契約申込の方法)
第7条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)契約者メールアドレス (4)連絡先電話番号
(5)担当者氏名
(6)担当者メールアドレス
(7)プラン名、送信先 ID 数、訓練結果報告オプションの有無 (8)本サービス利用開始希望日
(9)別紙1第2項に定めるサービス提供可否確認の確認結果 (10)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、電子メールをもって契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金の支払いを現に怠り、又
は怠るおそれがあるとき。 (3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)過去に当社のサービスに関する契約または利用規約に違反した事実があるとき。
(5)本サービスの利用を希望する者、またはその関係者が反社会的勢力に属しているおそれがあると当社が判断したとき。
(6)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込の方法)第7号及び第8号を除く事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第10条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第11条(契約者の地位の承継)、および、第40条(フレッツ光契約に係る事項)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、第7条(契約申込の方法)第7号及び第8号を除く事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(アカウントの管理責任)
第13条 当社は、別途定める方法に従って契約者に通知することにより、契約者が本サービスを利用するにあたり必要となるアカウントを通知します。
2 契約者は、アカウントを自己の責任において適切に管理するものとし、その使用上の誤り又は第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
3 当社は、契約者のアカウントが本サービスにおいて使用された場合、アカウントに対応する契約者が適正に本サービスを利用したものとみなします。
4 契約者は、当社又は当社が業務を委託する会社がアカウントを使用することを除いて、アカウントを第三者に使用させたり、貸与、譲渡、売買等の行為をしたりしてはならないものとします。
5 契約者がアカウントを失念した場合は、本サービスを利用できなくなることがあります。また、アカウントの問い合わせについては、当社所定の様式に必要事項を記載し、当社に再発行を申し込むものとします。なお、再発行にあたっては公的機関が発行する証明書又はその写しの提出を求める場合があります。
第4章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第14条 契約者は、当社と別段の合意がある場合を除き、有償、無償を問わず、本サービスを再提供することはできません。
(著作xx)
第15条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、訓練結果報告書、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。 (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第10条(権利の譲渡の禁止)及び第40条(フレッツ光契約に係る事項)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 当社は、本サービスの機能xxxを目的として、契約者が本サービスを利用するうえで登録、保存、編集、削除又は配信した著作物(別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項第5号に規定するメール本文情報を含む)を利用することができ、契約者はこれを承諾するものとします。
(その他禁止事項)
第16条 契約者は、本サービスの利用にあたって、次の各号に定めるいずれの行為も行わないものとします。 (1)本サービスを通じて、迷惑メールや猥褻な表現等を含む情報を配信する行為、チェーンメールに該当する情報
を配信する行為、ダイレクトメールに該当する情報を配信する行為、コンピュータウイルスを使用又は配信する行為、公序良俗に反する行為、犯罪行為、法律に違背する行為、第三者を誹謗中傷する行為、選挙運動等の行為、その他当社が適当でないと認める行為
(2)本サービスの提供に係るサーバもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりする等、本サービスの運営を妨げる行為
(3)契約者以外の第三者に本サービスを利用させる行為
(4)当社が本サービスを提供する意図と異なる用途に本サービスを利用する行為 (5)当社が契約者に貸与したアカウントを不正に使用する行為
(6)第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為 (7)第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(8)第三者(エンドユーザー除く)に対し、第三者の許可を得ることなくメールを配信する行為 (9)その他本サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為
第5章 利用中止等
(利用中止)
第17条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (2)第19条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。 (3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第18条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、2ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等その他
の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第45条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第45条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第10条(xxの譲渡の禁止)、第14条(営業活動の禁止)、第15条(著作xx)、第16条(その他禁止事項)又は第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第19条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第20条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第21条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
3 当社は、本契約が解除されても契約者が本規約の規定により支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等を返還する義務は負いません。
(当社が行う本契約の解除)
第22条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第20条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
2 当社は、本契約を解除しても契約者が本規約の規定により支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等を返還する義務は負いません。
第6章 料金
(料金)
第23条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第24条 契約者は、本契約に基づいて、別紙2(料金表)に規定する料金の支払いを要します。
2 当社は、契約者が利用期間内に本サービスの全部又は一部を利用しなかったときでも料金を返還する義務を負いません。
3 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(割増金)
第25条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第26条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第45条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(端数処理)
第27条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第28条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第29条 当社は、当社の特別の事情がある場合には、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第30条 第24条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第31条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第32条 当社は、本サービスの提供に伴い当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合、以下の各号に該当する損害、および別段の定めがある場合を除いて、直接かつ現実的に発生した通常の損害に限り賠償するものとします。ただし、損害賠償の額は本サービスの契約金額を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
2 前項の契約者の損害が当社の故意又は重大な過失による場合には、前項の規定は適用しません。
(免責事項)
第33条 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとし、当社に何らの損害、損失、不利益を与えないものとします。
2 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第
三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用するために契約者が用いる設備、端末、ソフトウェア等に起因するサポートは行いません。また、当該設備、端末、ソフトウェア等に起因して契約者が本サービスを利用できなかったとしても、当社は何らの責任も負いません。
4 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
5 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
6 当社は、訓練アシストにおけるオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業の内容について保証するものではありません。
7 当社は、訓練アシストにおけるオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の損害について、第32条(責任の制限)第2項に規定する場合を除き責任を負いません。
8 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは問合せ専用メールアドレスを変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
9 当社は、第17条(利用中止)、第18条(利用停止)、第19条(利用の制限)、第20条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
10 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
11 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
(1)当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)別紙4(禁止事項)の規定により、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3)通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが当社が設置するサーバ装置に蓄積されていると当社が判断したとき。
(4)当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータにコンピュータウイルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
12 当社は、前項の規定により蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
13 当社は、第11項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
14 当社は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
15 当社は、本サービスで提供する訓練メールの配信日時の扱いについて、契約者が指定した配信スケジュールは受信時間を保証するものではありません。
16 当社は、本サービスを通じて送信される訓練メールの未着、延着、消失、文字化けによる責任を負いません。
第8章 個人情報の取扱い
(個人情報等の取扱い)
第34条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者名義、契約者住所、連絡先電話番号、担当者氏名、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。また、当社は、本サービスにおける「訓練メール配信機能等」の提供にあたり、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項に規定する情報を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
4 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者(日本テレマティーク株式会社及びキューアンドエー株式会社を含みます)に対して提供することがあります。
5 契約者は、当社が第45条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第18条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第45条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8 契約者は、第4項に基づき当社が日本テレマティーク株式会社又はキューアンドエー株式会社に提供した情報については、日本テレマティーク株式会社又はキューアンドエー株式会社が、当該情報を、個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第35条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な端末、インターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第36条 当社は、契約者から本サービスの提供の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第37条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。 (2)インターネットに接続できる環境であること。
(3)本サービスの提供を受ける時点で、設定作業等に必要なアカウントの設定情報を用意し、かつ別途定める事前作業を実施していること。
(4)契約者が必要に応じて当社のオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
(5)訓練メールの送信先アドレスの利用者から契約者及び当社が別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項に規定する情報を取得・利用することについて同意を得ること。
2 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を配信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)アカウントを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。 (11)アカウントを善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(12)本サービスの利用に係る権利を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(13)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(契約者の当社に対する協力事項)
第38条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じたアカウントの入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3)自営端末設備に重要な情報がある場合、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施
(4)自営端末設備に機密情報がある場合、本サービスの提供前に契約者の責任におけるそれらの情報の防衛措置又は消去の実施
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第39条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な端末、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(フレッツ光契約に係る事項)
第40条 本契約がフレッツ光契約に基づくものである場合、本サービスの料金はフレッツ光契約の料金と同一の請求書で請求します。
2 本契約がフレッツ光契約に基づくものである場合、フレッツ光契約の譲渡又は承継があったときにおいて、契約者から本契約の譲渡又は承継の意思表示があったときは、当社は、本契約の譲受人又は承継人がフレッツ光契約の譲受人又は承継人と同一である場合に限り、本契約の譲渡又は承継を承認します。
(除外事項)
第41条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第37条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第38条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第42条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第43条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第44条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第45条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙3(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第46条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することが
できます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附 則(2019年10月29日 東ビ開3セキ第19-00080号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2019年11月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 利用者の申し出により、当社が特段の事情があると認めた場合は、本規約中、「日本テレマティーク株式会社」とあるのを、「エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社」と読み替え、なお従前のとおり本サービスを提供するものとします。
2 前項の場合における申し出の期限は2020年3月31日までとします。附 則(2022年6月9日 東ビ開2ビ企第22-00018号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、2022年7月1日から実施します。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.本サービスで提供する機能(メール訓練基本メニュー)
主な機能・仕様 | 機能の概要 | |
メール送信機能 | メール送 信管理 | 訓練メールの配信内容や日時等の設定・一括管理、訓練結果の集計・表示機 能 |
メール送 信機能 | 設定された訓練対象者及び日時に従い、訓練メールを自動配信する機能 | |
アプリケーション | アンケート投入・集計機能 | |
備考 1 最新の機能の詳細は、当社の以下のホームページでご確認ください。 (xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/) |
2.本サービスの提供条件
(1)訓練メール配信機能の提供条件
本サービスの申込を希望する者(以下、「申込希望者」)は、本サービスの申込前に「サービス提供可否確認」を実施する必要があります。「サービス提供可否確認」は当社所定の様式を用いて、本サービスの申込を希望する者より当社に対して依頼していただきます。「サービス提供可否確認」を実施した結果、本サービスの提供ができない場合があります。
サービス提供可否確認を実施する際に用いる「開封ログ取得用コンテンツ」、「教育コンテンツ」、「アンケート」はすべてインターネット上に設置されているため、サービス利用者が受信する端末(パソコン等)は、インターネットに接続できる必要があります。ただし、インターネットに接続できる環境であっても、特定の Web サイトへのアクセス制限をかけている場合においては、正常に本サービスを提供できないことがあります。
当社は、契約者が訓練メールの設定を完了した段階かつ契約者が希望する配信スケジュールより以前に訓練メールの配信を許可するため契約者が設定した訓練メールの内容、宛先等を検査(以下、「配信事前確認」)します。配信事前確認の結果、配信を許可できない場合があります。配信事前確認は、メールアドレスの正確性や第三者への損害を引き起こす可能性を確認するものではありません。
(2)訓練アシストの提供条件
当社は、訓練アシストに関して、土日・祝祭日及び年末年始(12 月 29 日から翌年 1 月 3 日)を除く月曜日から金
曜日(以下、「営業日」)の 9:00 から 18:00 までの間、専用受付番号でオペレータによるメール訓練の設計コンサルティング及びユーザーポータルサイトの設定に関する操作説明を実施します。
契約者は、本規約に基づいて訓練アシストの要請をし、当社の承諾を受けたときは、指定日時に訓練アシストを受けることができるものとします。指定日時は、営業日の 9:00 から 17:00 までの間とします。
当社は、契約者より指定日時に契約者へ電話にて連絡するものとします。ただし、契約者が不在等の場合においては、同日中に 3 回まで再度電話にて連絡するものとします。
当社は、上記のとおり、指定日時に電話にて連絡したにもかかわらず、契約者から連絡がない場合には、訓練アシストを提供したものとみなします。
契約者が、指定日時を変更する場合には、指定日時より以前に当社所定の様式にて変更を依頼するものとします。
3.訓練メール配信機能の提供にあたり取得する場合がある情報 (1)訓練対象者メールアドレス
(2)訓練対象者氏名
(3)訓練対象者所属部署名 (4)訓練対象者役職名
(5)訓練メール本文 (6)配信日時
(7)差出人名
(8)差出人メールアドレス
(9)訓練メールで添付したファイルの開封記録
別紙2(料金表)第1表(料金)
メール訓練基本メニュー | 訓練結果報告オプション | |||
プラン名 | 1ID あたりの料金 ※1ID=1 訓練メール送信数 | 1 契約あたりの料金 | ||
1~999ID | 1,000~2,999ID | 3,000ID~ | ||
メール訓練+アシスト | 800 円 (税込価格 880 円) | 700 円 (税込価格 770 円) | 600 円 (税込価格 660 円) | 15,000 円 (税込価格 16,500 円) |
メール訓練 | 500 円 (税込価格 550 円) | 400 円 (税込価格 440 円) | 300 円 (税込価格 330 円) |
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大とな ると見込まれる場合。 |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)第24条(利用料金の支払義務)
第45条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認め た場合 |
別紙4(禁止事項)
以下の各号に規定する行為を禁止事項とします。
(1)当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害している又は侵害するおそれのある行為 (2)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害している又は侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別、誹謗中傷又は侮辱し、他者への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為 (5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声等を送信、表示する場合又は送信する行為 (6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為
(7)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為 (8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10)当社若しくは他人の設備等若しくはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(11)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(12)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいいます。以下この欄において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (13)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著し
く嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為
(14)性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るものその他青少年の健全な育成を阻害する情報を送信する行為 (15)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等の情報等を送信す
る行為
(16)前各号のいずれかに該当しているデータに対してリンクをxx行為
(17)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして送信等させることを助長する行為
(18)本人の同意を得ずに個人情報を無断で収集する行為
(19)その他、公序良俗に違反し又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為