第4条サービスの提供区域第5条権利の譲渡制限等 第6条ID及びパスワード
Chukaiモバイル契約約款
目 次
■Chukaiモバイル契約約款
第1👉 総則
第1条約款の適用 第2条約款の変更 第3条最低利用期間
第4条サービスの提供区域第5条権利の譲渡制限等 第6条ID及びパスワード
第2👉申込及び承諾等第7条申込
第8条申込の承諾等
第9条サービス利用の要件等
第3👉契約事項の変更等
第10条サービス内容の変更 第11条契約者の名称の変更等
第12条個人の契約上の地位の引継
第4👉利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第13条利用の制限
第14条利用の中止 第15条利用の停止等
第16条サービスの廃止
第5👉契約の解除
第17条当社の解除 第18条契約者の解除
第6👉料金等
第19条契約者の支払義務第20条料金等の請求方法第21条料金等の支払方法
第22条割増金
第23条遅延損害金
第24条割増金等の支払方法第25条消費税
第7👉個人情報
第26条個人情報保護
第8👉雑則
第27条第三者の責による利用不能第28条保証及び責任の限定
第29条当社の装置維持基準第30条定めなき事項
附則
Chukaiモバイル契約約款
株式会社中海テレビ放送(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1👉 総則
第1条
(約款の適用)
1 当社は、この中海テレビ放送Chukai モバイル契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより中海テレビ放送Chukai モバイル(以下「Chukai モバイル」といいます。)を提供します。
2 当社は本サービスの提供元である、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)が提供するMVNOサービス(株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用したサービスをいいます。)を利用して、Chukaiモバイルを提供します。
第2条
(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更を行った場合、当社ホームページに掲載いたします。
第3条
(最低利用期間)
Chukaiモバイルの最低利用期間は、1年間とします。
最低利用期間内に解約(第18条2項及び3項の規定により解約する場合を除きます)する場合は、第22条に定める契約解除量が生じます。
第4条
(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJが定める提供区域に準ずるものとします。
第5条
(権利の譲渡制限等)
1 契約者が、Chukaiモバイル契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者はChukaiモバイルを再販売する等第三者にChukaiモバイルを利用させることはできません。
第6条
(ID及びパスワード)
1 契約者は、パスワード並びに個別ID及び個別パスワード(本条において「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者がChukaiモバイル契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3 契約者は、ID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5契約者は、個別IDを変更することはできません。
第2👉 申込及び承諾等
第7条
(申込)
1 Chukaiモバイル利用の申込(以下「申込」といいます。)は、加入申込書への記入が必要です。
2 Chukaiモバイルの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第8条
(申込の承諾等)
1 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申
込を承諾しないことがあります。
(1)Chukaiモバイル利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がChukaiモバイル契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5)申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (6)前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7)Chukaiモバイルの申込をする者が、未xx者であったとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるChukaiモバイルの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてChukaiモバイルの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第9条
(サービス利用の要件等)
1 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1)契約者がChukaiモバイルにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してChukaiモバイルを利用することはできません。
(2)契約者は、Chukaiモバイルを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下
「MNP」といいます。)による転入又は転出を行うことができます。
(3)MNP転入には、以下の条件が適用されます。
⒜転入元事業者の契約者と、Chukaiモバイル契約の契約者が同一である必要があります。
⒝転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
⒞電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き
SIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
⒟Chukaiモバイル利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
⒠一部の転入元事業者からMNP転入が行われる場合、転入月に限り、転入後の通話明細が、転入元事業者に提供される場合があります。
⒡前項の場合、転入月における転入後の通話料金は、転入元事業者の料金体系により算定された額であり、転入元事業者から請求が行われるものとします。
(4)契約者は、当社が指定するSIMカード以外の通信手段を用いたChukaiモバイルの利用による通信及び音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(5)契約者は、当社が貸与するSIMカードにつき、次の事項を遵守するものとします。
⒜当社の承諾がある場合を除き、SIMカードの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他
SIMカードとしての通常の用途以外の使用をしないこと
⒝当社の承諾がある場合を除き、SIMカードについて、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
⒞日本国外でSIMカードを使用しないこと
⒟SIMカードを❹良な管理者の注意をもって管理すること
(6)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なくSIMカードを当社に返還するものとします。
⒜Chukaiモバイル契約が事由の如何を問わず終了した場合
⒝異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
⒞前記に掲げる他、SIMカードを利用しなくなった場合
(7)契約者は、SIMカードに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該SIMカードを当社に返還するものとします。
(8)SIMカードの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該SIMカードの回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(9)契約者は、SIMカードを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。 (10)契約者は、当社に対し、亡失品(第6号及び第7号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みま
す。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(11)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(12)契約者は、Chukaiモバイル契約において当社から提供を受けた役務、SIMカード、その他一切について第三者に販売、貸与(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(13)契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(14)Chukaiモバイルにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(15)Chukaiモバイルの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第3👉 契約事項の変更等
第10条
(サービス内容の変更)
1 Chukaiモバイルにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。 (1)異なる形状区分のSIMカードへの変更
(2)異なる料金プランへの変更(月単位でのみ変更を行う事ができます) (3)オプションサービスの追加申込、解除
2 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第11条
(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第12条
(個人の契約上の地位の引継)
1 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るChukaiモバイル契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るChukaiモバイルの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合についてについて準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「Chukaiモバイル利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4👉 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第13条
(利用の制限)
1 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、Chukaiモバイルの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第14条
(利用の中止)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、Chukaiモバイルの提供を中止することがあります。
(1)当社、IIJ又はドコモの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社、IIJ又はドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、Chukaiモバイルの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただ
し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。第15条
(利用の停止等)
1 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のChukaiモバイル利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金等Chukaiモバイル契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき (3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてChukaiモバイルを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において Chukaiモバイルを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてChukaiモバイルを利用したとき (6)第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてChukaiモバイルを利用したとき
(9)契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合において、連絡不能等により利用状況の確認ができないとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社からChukaiモバイルの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第16条
(サービスの廃止)
1 当社は、都合によりChukaiモバイルの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりChukaiモバイルの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
第5👉 契約の解除
第17条
(当社の解除)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、Chukaiモバイル契約を解除することがあります。
(1)第15条(利用の停止等)第1項の規定によりChukaiモバイルの利用が停止又は制限された場合において、契約者
が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2)第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりChukaiモバイル契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第18条
(契約者の解除)
1 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、Chukaiモバイル契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1)Chukaiモバイルにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2)Chukaiモバイルにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりChukaiモバイルを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第16条(サービスの廃止)第1項の規定によりChukaiモバイルの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたChukaiモバイル契約が解除されたものとします。
第6👉 料金等
第19条
(契約者の支払義務)
1 契約者は当社に対し、Chukaiモバイルの利用に関し、別紙1により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。
Chukaiモバイルにおいて、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用についても、別紙1に定めるものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がChukaiモバイルの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定によりChukaiモバイルの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第20条
(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第21条
(料金等の支払方法)
契約者は、Chukaiモバイルの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第22条
(割増金)
Chukaiモバイルの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第23条
(遅延損害金)
1 契約者は、Chukaiモバイル料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
第24条
(割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第25条
(消費税)
契約者が当社に対しChukaiモバイルに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7👉 個人情報
第26条
(個人情報保護)
1 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、Chukaiモバイルの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)Chukaiモバイルの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)中海テレビ放送サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3)当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、Xxxxxxxxxxの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8👉 雑則
第27条
(第三者の責による利用不能)
1 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を、当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第28条
(保証及び責任の限定)
1 当社は、契約者がChukaiモバイルの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2 契約者がChukaiモバイルの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 Chukaiモバイルは、Chukaiモバイルに係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他IIJの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があ り、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その 他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第29条
(当社の装置維持基準)
Chukaiモバイルを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJが、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第30条
(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者はChukaiモバイル契約約款、株式会社中海テレビ放送契約約款の主旨に従い誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
(附則)
この約款は、平成27年3月1日から施行します。
(附則)
この約款は、平成30年2月1日から施行します。
【別紙1 料金表】
通則
(料金表の適用)
1 Chukaiモバイルに関する料金は、この別紙1 料金表の規定によります。
2 料金は全て消費税を含みます。
(料金の変更)
3 当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金になります。
(利用不能の場合における料金のxx)
4 当社が、Chukaiモバイルを月のうち継続して10日以上に渡って提供しなかった場合、契約者が支払うべき当該月分の利用料は無料とします。
(料金表)
1 初期費用の額
商品名称 | 料金/枚 |
Chukaiモバイル(全コース、全SIM区分共通) | 3,300円 |
2 基本料金
商品名称 | 月額料金/枚(※1) |
Chukaiモバイルライトプラン | 1,408円 |
Chukaiモバイル2GBプラン | 1,738円 |
Chukaiモバイル5GBプラン | 2,068円 |
Chukaiモバイル10GBプラン | 2,508円 |
Chukaiモバイル20GBプラン | 2,948円 |
※1 現在、当社のケーブルテレビサービス(区域内再送信サービスを含みません)、インターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスなどをご利用中の方は、上記金額から330円の割引を実施いたします。
3 オプションサービス料金
商品名称 | 月額料金/枚 |
Chukaiモバイル追加クーポン(100MB)(※2) | 220円 |
端末延長保証サービス | 330円 |
F-Secureモバイルセキュリティ | 110円 |
留守番電話サービス | 330円 |
割り込み電話着信 | 220円 |
通話定額(※3) | 935円 |
※2 すべての料金プランにおいて、バンドルクーポンを利用することができます。当該バンドルクーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。また、追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日に属する月の3ヶ月後の月末までの期間において有効とします。
※3 10分以内の国内通話がかけ放題となります。1回の通話が10分を超えた場合、10分超過分につき30秒ごとに11円の通話料が別途かかります。また、通話定額は法人契約のお客様には提供できません。
4 通信料金
商品名称 | 料金/枚 |
SMS送信料金(※4) | |
国内への送信 | 3円/1通 |
国外への送信 | 50円/1通(非課税) |
国外からの送信 | 100円/1通(非課税) |
SMS受信料金 | 0円 |
通話料金(国内) | |
通話料金(通常) | 22円/30秒 |
通話料金(格安通話) | 11円/30秒 |
デジタル通話料金 | 39円/30秒 |
通話料金(国際) | |
通話料金(通常) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際 通話料として定められた額と同額(非課税)(※5) |
通話料金(格安通話) | 11円/30秒(※6) |
国際ローミング料金 | ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス 契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(非課税)(※5) |
ユニバーサルサービス料金 | 2円/1電話番号(※7) |
※4 SMS送信料金は従量課金となります。
※5 音声通話について、国際電話は最大利用額が2万円、国際ローミングは最大利用額が5万円での提供とし、最大利用額の変更はできないものとします。また、データ通信の国際ローミングは提供できません。
※6 対象とならない国があります。
※7 ユニバーサルサービス料は、SIMカード1枚ごとに発生します。なお、金額は変更される場合があります。
5 手数料
商品名称 | 料金/枚 |
SIMカードの回復に要する費用(※8) | 3,300円 |
亡失負担金 | 3,300円 |
異なる形状のSIMカードへの変更に要する費用 | 3,300円 |
MNP転出に要する費用 | 0円 |
6 解約清算金及び解除料
区分 | 期間 | 料金/枚 |
端末機器(※8) | 24ヶ月 | 月額割賦支払金×残余期間(※1 0) |
SIMカード(※9) | 12か月 | 1,000円×残余期間(※10) |
※8 端末機器を一括購入した場合は除きます。
※9 最低利用期間(12か月)以内の解約の場合は、契約解除料をお支払いいただきます。
※10 契約期間-利用開始日の属する月を0と起算する利用月により算出する期間とします。
備考
(1)基本料金(月額)は、契約者の音声通話機能付きSIMカードが開通した日から発生します。
(2)音声通話機能付きSIMカードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付きSIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(3)SMS送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(4) 通話定額サービスは、同一月内に解約し、再度契約した場合には基本料金は新規に課金されます。また、次の各号に
定める通信については、定額サービス対象となりません。 (a)外国への通信に係るもの。
(b)楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「楽天コミュニケーションズ」といいます。)が別途指定する電話番号への通話等。
(c)通信の媒介、転送機能の利用、または楽天コミュニケーションズ以外の電気通信事業者が提供するサービスへの接続などで通信による直接収入を得る目的での利用。
(d)ソフトウェアやコンピュータプログラミングなどを用いて自動的に発信された通話。 (e)通話以外の用途において利用する通信。
※甲及び乙の業務の遂行又は電気通信設備に支障を及ぼすことを考慮し、(c)(d)(e)に該当する通信が行われたと乙が判断した場合は、乙が指定する1ヶ月を超えない一定の期間をもって、乙は卸電気通信サービスの提供を停止いたします。
通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/sデータ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
(5)音声通話機能付きSIMカードの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合がありま
す。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(6)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より1ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(7)電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(8)ユニバーサルサービス料:ユニバーサルサービス支援機関(TCA)が公表する認可料金の相当額
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきIIJが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までにホームページ上で通知を行うものとします。
2課金開始日又はChukaiモバイル契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第18条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該サービスに係る月額料金の額とします。