Contract
公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程
平成 22 年 4 月 1 日
規程第 60 号
(趣旨)
第1条 この規程は、xx美術工芸大学(以下「本学」という。)における社会連携事業のうち受託研究の手続き等の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、本学が委託を受けて公務として行う研究、制作(試作を含む)、試験、調査等(以下「研究等」という。)で、その研究等に係る費用を委託しようとする者(以下「委託者」という。)が負担するものをいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ本来の教育研究に支障を生じる恐れがないと、理事長が認めた場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究を受け入れようとする場合、理事長は、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 委託者は、委託した研究を一方的に中止することはできないこと。
(2) 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)により取得した設備、備品等は、本学に帰属すること。
(3) 受託研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠xxの権利(以下「特許xx」という。)は、本学が権利を有すること。
(4) 本学が、特許xxを承継した場合、本学は委託者に対しこれを無償で使用させ、又は譲渡することはできないこと。
(5) やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責めを負わず、また原則として受託研究費は返還しないこと。ただし、特に 必要があると認める場合には、不用となった経費の額の範囲内において、その全部又は 一部を返還することがあること。
(6) 委託者は、受託研究費を当該研究の開始前に納付すること。ただし、委託者が受託研究費を納付しないこととなるおそれがないと認める場合には、当該受託研究費を分割納付させることができること。
2 理事長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認められる条件を別に付すことができるものとする。
3 理事長は、委託者が国の機関若しくは公社等政府関係機関又は地方公共団体であるときは、第1項第2号及び第6号の条件については付さないことができるものとする。
4 理事長は、本学の研究教育上特に必要があると認めるときは、第1項第3号及び第4号の条件については付さないことができるものとする。
(受託研究の申込み)
第5条 委託者は、受託研究を申込む場合には、研究委託申込書(別記様式1号。以下「申込書」という。)を理事長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第6条 理事長は、前条の申込書を受理した場合、社会連携運営会議(以下「運営会議」という。)の検討を経たうえで、受託研究の受入れを決定するものとする。
2 理事長は、前項の決定をした場合、委託者及び当該研究を担当する教員(以下「受託研究者」という。)に対し、受託研究受入決定通知書(別記様式2号)により、その旨を通知しなければならない。
3 理事長は、受託研究者から受託研究計画書(別記様式3号)及び必要の都度従事承諾書
(別記様式4号)を提出させなければならない。
(契約の締結)
第7条 理事長は、前条により受託研究の受入れを決定した場合は、速やかに研究委託契約書(別記様式5号。以下「契約書」という。)により、契約を締結するものとする。
(受託研究費)
第8条 委託者は、前条に規定する契約書の定めるところにより、受託研究費を納付しなければならない。
2 受託研究費の積算は、受託研究費積算内訳書(別記様式6号)により行うものとする。
3 受託研究費は、謝金、旅費、設備費等の当該受託研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び管理等に必要な間接経費の合算額とし、間接経費の額は、直接経費の 20%に相当する額を標準とし、運営会議において必要に応じて増減できるものとする。
4 前項の規定にかかわらず理事長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、受託研究費は直接経費のみとすることができる。
(1) 当該受託研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの
(2) 当該受託研究が本学の教育研究上きわめて有意義であると認められるもの
5 理事長は、前項に定める事項に該当すると認められる場合には、運営会議に意見を求めるものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第9条 受託研究者は、天災その他やむを得ない事由が生じたため、受託研究を中止し、又はその期間の延長が必要となった場合は、受託研究中止申請書(別記様式7号)又は受託研究期間延長申請書(別記様式8号)により、直ちに理事長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 理事長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、これの中止又は期間の延長を決定する。ただし、会計年度を超える期間の延長はできないものとする。
3 理事長は、受託研究の中止又は期間の延長を決定した場合は、委託者に対し受託研究中止決定通知書(別記様式9号)又は受託研究期間延長決定通知書(別記様式 10 号)により、速やかにその旨を通知しなければならない。
(受託研究成果の報告)
第 10 条 受託研究者は、受託研究を完了したときは、受託研究完了報告書(別記様式 11 号)
及び受託研究費収支決算書(別記様式 12 号)により、速やかに理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項に規定する報告書を受理したとき、委託者に対し受託研究完了通知書(別
記様式 13 号)により、速やかにその旨を通知するものとする。
(受託研究成果の公表)
第 11 条 理事長は、受託研究に係る研究成果の公表時期及び方法について、必要がある場合には委託者と協議するものとする。
(受託研究による発明の取扱い)
第 12 条 受託研究の結果生じた発明については、公立大学法人xx美術工芸大学発明取扱規程の定めるところにより、取り扱うものとする。
(特許xxの優先的実施及び実施料)
第 13 条 理事長は、本学が有する特許xxを、委託者又は委託者の指定する者に限り、出願 したときから10 年を超えない期間内において優先的に実施させることができるものとする。
2 理事長は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができるものとする。
3 第1項の場合において、委託者若しくは委託者の指定する者が当該特許xxを優先的実施の期間中、その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該特許xxを優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、理事長は委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該特許xxの実施を許諾することができるものとする。
4 前3項の規定により当該特許xxの実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(受入れの特例)
第 14 条 委託者が国、他の地方公共団体若しくはこれに準ずる団体である場合には、この規程にかかわらず、当該団体等の定める規程等に基づき受託研究を受け入れることができる。
(その他)
第 15 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 22 年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(別記様式1号)
研究委託申込書
年 月 日
(宛先)公立大学法人xx美術工芸大学理事長
研究委託者住 所
氏 名代表者
公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程に基づき、次のとおり研究等を委託したいので申し込みます。
記
1 研究等の題目
2 研究等の目的及び概要
3 研究等に要する経費
金 円
4 期 x
x 月 日 ~ 年 月 日
5 希望する研究担当者
所属(学部・学科・専攻):職名: 氏名:
6 研究用資材、機器等の提供
7 そ の 他
(別記様式2-1号)
受託研究受入決定通知書
収 第 号
年 月 日
(委 託 者) 様
公立大学法人xx美術工芸大学理事x
x 月 日付けで申込みのあった受託研究について、次のとおり受入れを決定したので通知します。
記
1 研究等の題目
2 期 x x 月 日 ~ 年 月 日
3 受託研究費 金 円
「内訳は、受託研究費積算内訳書(別記様式6号)のとおり」
4 受託研究者 所属(学部・学科・専攻):
職名: 氏名:
5 そ の 他
(別記様式2-2号)
受託研究受入決定通知書
年 月 日
(受託研究者) 様
公立大学法人xx美術工芸大学理事x
x 月 日付けで申込みのあった受託研究について、次のとおり受入れを決定したので通知します。
記
1 研究等の題目
2 研究等の委託者
3 期 x x 月 日 ~ 年 月 日
4 受託研究x x x
「内訳は、受託研究費積算内訳書(別記様式6号)のとおり」
5 受託の条件等 別紙研究委託契約書(写)のとおり
(別記様式3号)
受託研究計画書
年 月 日
(宛先)公立大学法人xx美術工芸大学理事長
受託研究者
所属(学科・専攻):職名:
氏名:
公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程第6条第3項の規定により、次のとおり計画書を提出いたします。
記
1 研究等の題目
2 研究等の目的及び概要
3 期 x
x 月 日 ~ 年 月 日
4 研 究 場 所
5 研究等に要する設備備品等
6 研究等に要する経費
金 円
7 そ の 他
(別記様式4号) | 従事承諾書 | |
1 研究等の題目 | ||
2 研究等の委託者 | ||
3 期 x | x | 月 日 ~ 年 月 日 |
4 従事の条件等 | ||
5 そ の 他 |
上記の研究等に従事することを承諾します。年 月 日
学科・専攻 | 学年 | 氏 名 | 印 | 学科・専攻 | 学年 | 氏 名 | 印 |
(受託研究者) 様研究等従事者
研究等従事者本人が署名する場合は、押印を省略できます。
(別記様式5号)
研 究 委 託 契 約 書
公立大学法人xx美術工芸大学(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程(以下「規程」という。)に基づき、次の条項により委託契約を締結する。
(委託研究等の内容)
第1x xは、次の研究等(以下「研究等」という。)を甲に委託し、甲は、これを受託する。
(1)研究等の題目
(2)研究等の内容
(3)研究等の実施期間
(4)研究等に要する経費
(5)受託研究者
(6)乙が提供する資材、器具等
(受託研究費の納付等)
第2条 乙は、前条第4号に規定する研究等に要する経費(以下「受託研究費」という。)を、甲が発行する請求書により指定された期日までに、納付しなければならない。
(研究等の開始)
第3条 甲は、前条による受託研究費が納付されたことを確認した後、研究等に着手するものとする。
(受託研究費の返還)
第4条 第2条により納付された受託研究費は、返還しない。ただし、甲が特に必要があると認めるときは、不要となった受託研究費の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
(取得した設備等の帰属)
第5条 受託研究費により取得した設備、備品等は、すべて甲に帰属する。
(提供資材、器具等)
第6条 委託する研究等の遂行のため、 乙が資材、器具、設備、備品等(以下「資材等」という。)を甲に提供する場合において、その搬入、取付け、取りはずし及び搬出に係る費用は、すべて乙の負担とする。
2 乙が提供した資材等の瑕疵により、甲又は第三者が損害を被ったときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
(知的財産権の帰属等)
第7条 甲が研究等で成した成果物の発明、考案、意匠、商標、著作物、アイデア・ノウハウなど全ての知的財産権(以下「本件知的財産権」という。)は甲に帰属する。本件知的財産権には発明、考案の同一性の範囲、意匠の類似の範囲、商標の類似の範囲、研究等に係る著作物への依拠性及び類似する範囲、研究等に係るアイデア・ノウハウへの依拠性及び類似する範囲を含む。
2 甲は、本件知的財産権における発明、考案、意匠及び商標(以下「本件産業財産権」という。)の内、乙の書面による申し出により、乙が実施(物の発明についてはその物の製造・
販売、方法の発明ではその方法の使用。考案、意匠についてはそれらに係る物品の製造・販売。商標については商品又は役務への使用。以上を総称し以下「本件実施」という。)する発明、考案、意匠及び商標について、乙に特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利の各々1/2を譲渡すると共に、乙に商標登録出願を行う権利を許諾し、且つ商標を使用するのに必要な著作xxの権利を利用許諾するものとする。尚、当該譲渡、許諾等に関しては別途契約を締結する。
3 本件実施に係る産業財産権(以下、「本件実施産業財産権」という。)は甲、乙の共有名義とする。ただし、本件実施産業財産権の出願・維持・管理等に必要な費用は乙が負担する。
4 本件実施産業財産権以外の本件産業財産権の、各々特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利、商標登録出願を行う権利は甲に帰属する。
5 甲は、本件実施産業財産権以外の本件産業財産権の各々特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利及び、商標登録を受けるのに必要な著作xxの権利を、乙の承諾なしに、第三者に対して譲渡又は実施(使用)許諾してはならない。
6 乙は、本件知的財産権の内、著作物(以下、「本件著作物」という)を利用する場合は、事前に甲の承諾を受け、別途利用許諾契約を締結する。ただし、本件著作物を改変、翻案、二次的著作物の利用等を行なう場合は、事前にその態様について甲の承諾を得て、前記契約とは別途契約を締結する。
7 甲は、本件著作物を第三者に利用させる場合は、事前に乙の承諾を得るものとする。
8 乙は、本件知的財産権の内、アイデア・ノウハウ(以下、「本件アイデア・ノウハウ」という)を使用する場合は、事前に甲の承諾を受け、別途利用許諾契約を締結する。
9 甲は、本件アイデア・ノウハウを第三者に使用させる場合は、事前に乙の承諾を得るものとする。
10 甲及び乙は、自己が持ち分を有する本件産業財産権について、第三者に実施権の許諾を行う場合は、事前に書面にて相手方の同意を得るものとする。
11 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得て、時期を問わず、本件産業財産権の自己の持ち分を第三者に譲渡することができる。また、甲又は乙は、相手方が望み、合意した場合は、時期を問わず、本件産業財産権の自己の持ち分を相手方に対し譲渡することができる。また、甲又は乙は、時期を問わず、本件産業財産権の自己の持ち分を放棄することができる。ただし、本件産業財産権の持ち分について放棄する場合は、無償で相手方に帰属するものとする。
(第三者の権利侵害等に対する保証及び免責)
第8条 甲は、本件産業財産権について特許の要件(特許法第29条)、実用新案登録の要件
(実用新案法第3条)、意匠登録の要件(意匠法第3条)、商標登録の要件(商標法第3条)等、登録要件を充足していることを保証しない。また第三者の産業財産権を侵害していないことを保証しない。
2 甲は、本件著作物について、第三者の著作権を侵害していないことを保証する。ただし、乙は研究等の内容に含まれる著作物について、学校その他教育機関における複製等(著作xx第35条)の規定に該当する著作物が含まれている可能性があることを確認する。
3 乙は、本件実施において、第三者の知的財産権調査を行い、第三者の権利侵害又は、侵害の憂慮などが発生した場合、乙は自らの責任で判断しなければならない。
4 甲は研究等で成した成果物に故意の瑕疵がある場合を除き、一切の損害、損失、費用各種訴訟上及び訴訟以外での請求、その他の権利行使(以下「第三者の権利行使」という。)から免責されるものとする。免責の範囲は上記調査の範囲及び不確定な特許等出願中の事案や調査困難な著作xx全ての知的財産権を含むものとする。
(実施物の改変、再利用)
第9条 乙は、本件実施において、実施物について改変、再使用・利用の必要が生じた場合、乙は事前に甲へ連絡するものとし、具体的な改変、再使用・利用の内容について甲と協議の上、事前に甲の書面による許諾を得なければならない。また本件著作物を利用し、また本件アイデア・ノウハウを使用する場合も同様とする。
(損害賠償)
第 10 条 甲及び乙は、本契約の違反その他自己の責に帰すべき事由により相手方又は第三者に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責を負うものとする。なお、第7条、同9条に規定する甲及び乙の本件知的財産権の無断使用等による損害賠償は、1件につき本契約の研究等に要する経費相当額乃至甲及び乙が得た利益の額とする。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が第2条に規定する期日までに受託研究費を納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は次の各号のいずれかに該当し、催告を行った日から起算して7日以内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき。
(2)相手方が本契約に違反したとき。
3 甲又は乙は、自らの都合により、この契約を一方的に解除することはできない。
(結果報告)
第 12 条 甲は、受託した研究等が完了したとき又は第8条第1項の規定により 研究等を中止したきは、その結果を乙に通知するものとする。
(成果の公表)
第 13 条 受託した研究等の成果の公表に係る時期、方法等については、事前に甲乙が協議し書面による合意により定める。
(機密保持)
第 14 条 甲は、本契約に基づいて相手方から知得したすべての技術的、営業的情報及び資料の機密を保持するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1)相手方から提供又は開示をうける以前に、既に自己が保有していたこと、又は公知であったことを立証できるもの。
(2)相手方から提供又は開示を受けた後、自己の責によらないで公知となったもの。
(3)甲乙協議により、機密保持の対象としないこととしたもの。
(受託等の禁止)
第 15 条 甲は、乙の文書による同意なしに、本契約の有効期間中及び満了後3年間、本研究と同一あるいは直接関連のある研究を第三者から受託し、又は第三者と共同で行ってはならない。
(契約の費用)
第 16 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(有効期間)
第 17 条 本契約の有効期間は、第1条第3号により定めた期間とする。
(xxxxの義務)
第 18 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(完全合意)
第 19 条 本契約締結の前日までに、甲乙間でなされた口頭又は書面による合意は、それが本契約の内容と相違するものである限り、すべてなされなかったものとみなす。
2 本契約締結の前日までに、甲乙間で取り交わされたすべての書面及び口頭の陳述は、本契約の解釈資料として使用することができない。
(疑義等の決定)
第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定める。
2 前項による解決することのできない紛争については、xx地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxx0xx 00 x0x公立大学法人xx美術工芸大学
理事長 印
乙 (住 所)
(名 称)
(代表者) 印
(別記様式6号)
受託研究費積算内訳書
1 研究等の題目
2 研究等の委託者
3 受託研究費
(1)総 額 金 円
(2)内 訳
(単位:円)
項 目 | 予 算 額 | 摘 要 |
計 |
(別記様式7号)
受託研究中止申請書
年 月 日
(宛先)公立大学法人xx美術工芸大学理事長
受託研究者
所属(学科・専攻):職名:
氏名:
年 月 日付けで受入れ決定通知の受託研究について、研究を中止することとしたいので、公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程第9条第1項の規定により、次のとおり申請します。
記
1 研究等の題目
2 研究等の委託者
3 期 x x 月 日 ~ 年 月 日
4 中止の理由及び内容
5 そ の 他
(別記様式8号)
受託研究期間延長申請書
年 月 日
(宛先)公立大学法人xx美術工芸大学理事長
受託研究者
所属(学科・専攻):職名:
氏名:
年 月 日付けで受入れ決定通知の受託研究について、研究期間を延長することとしたいので、公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程第9条第1項の規定により、次のとおり申請します。
記
1 | 研究等の題目 | ||||||
2 | 研究等の委託者 | ||||||
3 | 期 x | x | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 |
4 | 変更後の期間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 |
5 | 期間延長の理由及び内容 | ||||||
6 | そ の 他 |
(別記様式9号)
受託研究中止決定通知書
年 月 日
(委 託 者) 様
公立大学法人xx美術工芸大学理事x
x 月 日付け 第 号で受入れ決定通知した受託研究について、公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程第9条第3項の規定により、研究を中止しますので通知します。
記
1 研究等の題目
2 受託研究者
所属(学部・学科・専攻):職名: 氏名:
3 期 x
x 月 日 ~ 年 月 日
4 中止の理由及び内容
5 そ の 他
(別記様式 10 号)
受託研究期間延長通知書
年 月 日
(委 託 者) 様
公立大学法人xx美術工芸大学理事x
x 月 日付け 第 号で受入れ決定通知した受託研究について、公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程第9条第3項の規定により、期間を延長しますので通知します。
記
1 研究等の題目
2 受託研究者
所属(学部・学科・専攻):職名: 氏名:
3 期 x x 月 日 ~ 年 月 日
4 変更後の期間 年 月 日 ~ 年 月 日
5 期間延長の理由及び内容
6 そ の 他
(別記様式 11 号)
受託研究完了報告書
年 月 日
(宛先)公立大学法人xx美術工芸大学理事長
受託研究者
所属(学科・専攻):職名:
氏名:
年 月 日付けで受入れ決定通知の受託研究について、研究が完了しましたので、公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程第 10 条第1項の規定により、次のとおり報告します。
記
1 研究等の題目
2 研究等の委託者
3 期 x
x 月 日 ~ 年 月 日
4 研究等に要した経費
x x
「内訳は、受託研究費収支決算書(別記様式 12 号)のとおり」
5 研究等の成果
別添報告書のとおり
6 そ の 他
(別記様式 12 号)
受託研究費収支決算書
1 研究等の題目
2 研究等の委託者
3 受託研究費の収支決算
(1)総 額 金 円
(2)内 訳
(単位:円)
種 別 | 受託金額 | 支出金額 | 差引金額 | 主な使途内訳 |
計 |
4 受託研究者
所属(学部・学科・専攻):職名:
氏名:
(別記様式 13 号)
受託研究完了通知書
収 第 号
年 月 日
(委 託 者) 様
公立大学法人xx美術工芸大学理事x
x 月 日付け 第 号で受入れ決定通知した受託研究について、次のとおり研究が完了しましたので、公立大学法人xx美術工芸大学受託研究取扱規程第 10 条第2項の規定により、次のとおり通知します。
記
1 研究等の題目
2 受託研究者
所属(学部・学科・専攻):職名: 氏名:
3 期 x
x 月 日 ~ 年 月 日
4 研究等に要した経費
x x
「内訳は、受託研究費収支決算書(別記様式 12 号)のとおり」
5 研究等の成果
別添報告書のとおり
6 そ の 他