「本契約条項」といいます。)に基づき、当社の提供するインターネット接続サービス及びFTTHサービスのうち当社が別に定めるサービス(以下「対象サービス」といいま す。)の契約者(以下「お客様」といいます。)に対し、別表「1.本機器等の利用料」に定める宅内LAN機器及び周辺機器(以下「本機器等」といいます。)の貸出サービ ス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスのご利用にあたっては、本規約の内容に同意いただく必要があります。
宅内LAN機器貸出サービスに関する契約条項
2023年6月1日時点
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、この宅内LAN機器貸出サービスに関する契約条項(以下
「本契約条項」といいます。)に基づき、当社の提供するインターネット接続サービス及びFTTHサービスのうち当社が別に定めるサービス(以下「対象サービス」といいます。)の契約者(以下「お客様」といいます。)に対し、別表「1.本機器等の利用料」に定める宅内LAN機器及び周辺機器(以下「本機器等」といいます。)の貸出サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスのご利用にあたっては、本規約の内容に同意いただく必要があります。
第1条(契約の成立)
当社とお客様との間の本サービスの提供に関する契約(以下「本サービス契約」といいます。)は、当社所定の申込書、オンラインサインアップ又は電話によるお客様の申込みを当社が受理し、当社所定の手続きを経た上でお客様の指定する場所において本機器等がお客様に納入された日に成立するものとします。 ただし、本サービスはNEC 外付高速無線LAN親機、NEC 高速無線LANアダプタ子機に限り、お客様の新規お申し込みを受け付けるものとします。
第2条(申込み内容の変更)
お客様は、前条の申込み内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知するものとします。
第3条(本機器等の引渡し)
当社は、本機器等を、当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「当社指定業者」といいます。)によってお客様の指定する場所に納入するものとします。
2 本機器等は、当社がお客様の指定する場所に納入することをもって、お客様に引渡されたものとします。
3 当社は、お客様に対して、引渡し時において本機器等が正常な性能を備えていることのみを担保し、本機器等の商品性及びお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
第4条(本サービス利用開始日)
本サービスの利用開始日は、本機器等がお客様に納入された日とします。但し、お客様が、本サービスの利用申込とともに対象サービスの利用申込(コース変更による場合を含みます。)をした場合は、当社が定める対象サービスの利用開始日と同一の日とします。
第5条(本機器等の使用、保管等)
お客様は、本契約条項の各条項及び当社の指示に従って本機器等を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 本サービスによりお客様が使用できる本機器等の台数は、当社が本機器等の種類毎に別に定めるものとします。
3 本機器等の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、お客様の負担とします。
4 お客様は、本機器等の譲渡、転貸、改造・改変、及び申込時に届出のあった設置場所以外への移
転を行ってはならないものとします。また、対象サービスの利用以外の目的に本機器等を使用してはならないものとします。
5 お客様は、本機器等に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
6 お客様の責に帰すべき事由により本機器等に故障、滅失、毀損等が生じたときは、当社は、お客様に対し、別表「2.代品購入代金相当額」に定める金額を請求することができるものとします。
第6条(本機器等の設置及び撤去等)
本機器等の設置、設定、移設、撤去については、お客様の費用と責任で行うものとします。
2 お客様の通信設備、コンピュータ等と本機器等を接続する為に必要となる物品等がある場合は、お客様の費用と責任でこれを準備するものとします。
3 お客様が前項の物品等を準備していないこと等により本機器等を利用できない場合であっても、お客様は、本サービスの利用料を当社に支払うものとします。
第7条(本機器等のサポート)
当社は、通信設備、コンピュータ等と本機器等との接続に関するお客様の問合せに対して、当社が別に指定する内容に限り、電話又は電子メールにて無償でサポートを提供します。
第8条(利用料等)
本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)は、別表「1.本機器等の利用料」に定めるとおりとします。
2 前項の利用料については、本サービスの利用開始日の属する月の翌月の初日から発生するものと
し、本サービス契約の解除等により月の中途で終了した場合であっても、減額されないものとします。但し、本サービスの利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合は、一か月分の利用料の支払いを要するものとします。
3 次の各号の一に該当する場合は、第2項但書及び前項は適用されないものとします。
(1) 当社の責に帰すべき事由により対象サービスの利用に関するお客様と当社との間の契約が終了したため、第11条第2項に基づき本サービス契約が終了したとき。
(2) 第11条第3項により当社が本サービス契約を解除したとき。
第9条(支払方法)
当社は、お客様に対し、対象サービスに係る利用料の請求時に、前条の利用料並びにこれに係る消費
税及び地方消費税相当額を併せて請求するものとします。お客様は、請求書記載の支払期限・支払方法にてこれを当社に支払うものとします。
第10条(遅延利息)
お客様は、利用料について支払期限を徒過してもなお支払いがない場合には、支払期限の翌日から
支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延利息として、当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。ただし、支払期限の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第11条(本サービス契約の解除、終了)
お客様は、本サービス契約を解除する場合は、予め当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 対象サービスの利用に関するお客様と当社との間の契約が成立せず、又は解除等により終了した場合
(当社が別に定める本機器等については、コース変更によりお客様による対象サービスの利用が終了した場合を含みます。)、本サービス契約は自動的に終了します。
3 当社は、お客様(FTTHサービス契約約款に定めるタイプⅣ及びタイプⅤに係るものを除きます。以下本項において同じとします。)から第1項に定める届け出なく、当社が別に定める場所に本機器等の返還があった場合は、当社が指定する期日(以下、「予定解約期日」といいます。)をもってお客様から本サービス契約の解除の届け出があったものとして取り扱います。但し、予定解約期日までにお客様から本サービス契約の継続に関する意思表示があった場合はこの限りではありません。なお、予定解約期日は予めお客様に通知します。
4 当社は、お客様に対し、予め書面にて通知することにより、本サービス契約を解除することができます。この場合、お客様は第13条第1項に基づき速やかに本機器等を返還するものとします。
5 FTTHサービス契約約款の規定に基づき、お客様(2のFTTH電話契約を締結するFTTH電話契約者であるお客様に限ります。)が一方のFTTH電話契約を解除しようとする場合であって、もう一方のFTTH電話契約に係るホームゲートウェイ機器での本機器等の利用がこの規約の規定により制限される場合には、当社はその解除しようとするFTTH電話契約に係る解約の届出と同時に本機器等について解約の届出があったものとして取り扱います。
6 FTTHサービスご利用規約の規定に基づき、お客様(複数のホームゲートウェイ機器を貸与されているお客様に限ります。)が一方のホームゲートウェイ機器の貸与を終了しようとする場合であって、もう一方のホームゲートウェイ機器での本機器等の利用がこの規約の規定により制限される場合には、当社はその
終了しようとするホームゲートウェイ機器に係る終了の届出と同時に本機器等について解約の届出があったものとして取り扱います。
第12条(契約違反等による解除)
お客様に次の事由が生じた場合は、当社は、何らの催告なしに、本サービス契約を解除することができ、また、その場合、当社は、本サービス契約の解除の有無に拘らず、お客様に対して当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本契約条項の各条項のいずれかに違反したとき。
(2) 差押え、仮差押え又は仮処分の申し立てを受けたとき。
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに準ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。
(4) 合併によらず解散の決議をしたとき。
(5) 自ら振出し、若しくは引受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。
(6) 利用料その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
(7)その他資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第13条(本機器等の返還等)
本サービス契約の解除その他の事由により本サービス契約が終了した場合、お客様は、お客様の責任と費用負担により本機器等を原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとします。
2 お客様は、第1項で定める返還方法以外の方法で本機器等を返還する場合、お客様の責任と費用負担で行うものとします。
3 本サービス契約の終了後、第1項の返還期限後もなお本機器等が返還されない場合、当社は、お客様に対し別表「3.違約金」に定める額の違約金を請求することができます。なお、お客様が当社に違約金を支払った場合は、当社は、理由の如何に拘らず、違約金の返金を行なわないものとします。
4 お客様が本機器等を返還する際にお客様の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートPC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「お客様私物」といいます。)が同梱された場合であって、当社にお客様私物が届いてから90日以内にお客様からお客様私物の返却を求める旨の通知等がないときには、当社は、お客様私物を廃棄できるものとします。
第14条(責任の範囲)
当社の責に帰すべき事由により本機器等に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2 前項に定める以外の事由により本機器等に生じた故障、滅失、毀損等の修理に要する費用は、お客様の負担とします。
3 当社は、当社の責に帰すべき事由による本機器等の故障、滅失、毀損等からお客様に生じた損害については、当該本機器に係る本サービスの利用料1ヶ月分に相当する額を限度としてその損害を賠償します。
4 当社は、本機器等の保守点検、修理等に当たって、当社の責に帰すべき事由により本機器等が接続されるお客様の通信設備、コンピュータ、その他お客様の設備、物品等に損害を与えた場合、当該本機器に係る本サービスの利用料1ヶ月分に相当する額を限度としてその損害を賠償します。
5 当社は、当社の責に帰すべき事由によりお客様による本機器等の使用又は管理若しくは本サービスの利用に起因して発生した損害について、本サービスの利用料1ヶ月分に相当する額を限度としてその損害を賠償します。
6 xx項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりお客様が損害を被った場合は、xx項に定める上限を適用しないものとします。
第15条(設置場所への立ち入り等)
当社は、本機器等の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めたときは、予めお客様に通知の上、随時本機器等の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
第16条(xxxxの譲渡等)
お客様は、予め当社の書面による承諾を得ない限り、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第17条(合意管轄)
本サービス契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第18条(協議)
お客様及び当社は、本契約条項に定めのない事項又は本契約条項の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
第19条(お客様に係る情報の利用)
当社は、お客様に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービス又は本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金若しくは利用料の適用又は料金若しくは利用料の請求その他の当社の約款(料金表を含みます。)又は協定事業者等への約款(料金表を含みます。)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通 りとします。
(注)本業の遂行上必要な範囲での利用には、お客様に係る情報を当社の業務を委託しているものに提供する場合を含ます。
第20条(本規約の内容の変更)
当社は、民法の定めに従い、お客様の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することがあります。この場合当社は、変更後の本規約及び当該変更の効力発生時期を、本サービスに係る Web サイトに掲載して周知するものとします。また、改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は、変更後の内容によります。
第20条の2(「【NEC トリオモデム無線 LAN カード親機】」に係る本サービスの変更)
当社は、お客様に対し、本機器等のうち下表に定める「対象機器等」に係る各本サービス契約について、本項に基づく変更を行う旨をあらかじめ書面で個別に通知の上、「変更後のサービス」欄に定める本機能提供に係る宅内 LAN 機器及び周辺機器を当社がお客様の契約住所宛に発送(以下「本発送」といいます。)することにより、本発送時に、次の「変更後のサービス」欄に規定された各サービスの提供に係る契約(以下、個別に又は総称して「変更サービス契約」といいます。)に変更できるものとします。
ただし、本項に基づく本サービス契約の変更サービス契約への変更時から、当該変更時の属する月の翌月以降の変更サービス契約の月額利用料は、次の「特別月額利用料」のとおりとします。
対象機器等 | 変更後のサービス | 特別月額利用料 |
NEC トリオモデム無線 LAN カードセット (月額利用料 800 円(税込 880円)) | ①「FTTHサービスご利用規約」別紙 1-2(1)に定める「本機能」の提供(以下「本機能提供」といいます。) 月額利用料500円(税込550円) | ①400円(税込440円) |
②本契約条項に基づく、「NECトリオモデム無線LANカード子機」の貸出サービス | ②本契約条項の別表の「1.本機器等の利用料」に定めるとおり | |
NEC トリオモデム無線 LAN アダプタセット (月額利用料 800 円(税込 880円)) | ①本機能提供 | ①400 円(税込 440 円) |
②本契約条項に基づく、「NEC トリオモデム無線 LAN アダプタ子機」の貸 出サービス | ②本契約条項の別表の「1.本機器等の利用料」に定める とおり | |
NEC トリオモデム無線 LAN カ | ①本機能提供 | ①400 円(税込 440 円) |
ード親機 (月額利用料 400 円(税込 440円)) |
2 前項に基づく変更がなされた場合、お客様は、変更の対象とされた【NEC トリオモデム無線 LAN カード親機】を本契約条項第13条第1項に従って返還するものとします。
3 本機能提供に関しては、前各項に定めるものを除き、FTTH サービスご利用規約が適用されるものとします。
別表
1. 本機器等の利用料
1端末ごとに月額
本機器等の種類 | 月額利用料 |
NEC トリオモデム無線 LAN カードセット | 800 円(税込 880 円) |
NEC トリオモデム無線 LAN アダプタセット | 800 円(税込 880 円) |
NEC トリオモデム無線 LAN カード親機 | 400 円(税込 440 円) |
NEC トリオモデム無線 LAN カード子機 | 400 円(税込 440 円) |
NEC トリオモデム無線 LAN アダプタ子機 | 400 円(税込 440 円) |
NEC 外付高速無線 LAN 親機 | 500 円(税込 550 円) |
NEC 高速無線 LAN USB 子機 | 450 円(税込 495 円) |
NEC 高速無線 LAN アダプタ子機 | 500 円(税込 550 円) |
2. 代品購入代金相当額
1端末ごとに
本機器等の種類 | 代品購入代金相当額 |
NEC トリオモデム無線 LAN カード親機 | 4,400 円(税込 4,840 円) |
NEC トリオモデム無線 LAN カード子機 | 4,400 円(税込 4,840 円) |
NEC トリオモデム無線 LAN アダプタ子機 | 7,500 円(税込 8,250 円) |
NEC 外付高速無線 LAN 親機 | 8,000 円(税込 8,800 円) |
NEC 高速無線 LAN USB 子機 | 6,500 円(税込 7,150 円) |
NEC 高速無線 LAN アダプタ子機 | 8,000 円(税込 8,800 円) |
3. 違約金
1端末ごとに
本機器等の種類 | 利用期間 | 違約金金額 |
NEC トリオモデム無線 LAN カード親機 | 13ヶ月未満 | 4,400 円 (税込 4,840 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
37ヶ月以上 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
NEC トリオモデム無線 LAN カード子機 | 13ヶ月未満 | 4,400 円 (税込 4,840 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
37ヶ月以上 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
NEC トリオモデム無線 LAN アダプタ子機 | 13ヶ月未満 | 7,500 円 (税込 8,250 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 3,600 円 (税込 3,960 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
37ヶ月以上 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
NEC 外付高速無線 LAN 親機 | 13ヶ月未満 | 8,000 円 (税込 8,250 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 4,000 円 (税込 4,400 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 2,000 円 (税込 2,200 円) | |
37ヶ月以上 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
NEC 高速無線 LAN USB 子機 | 13ヶ月未満 | 6,500 円 (税込 7,150 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 3,200 円 (税込 3,520 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 2,000 円 (税込 2,200 円) | |
37ヶ月以上 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
NEC 高速無線 LAN アダプタ子機 | 13ヶ月未満 | 8,000 円 (税込 8,800 円) |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 4,000 円 (税込 4,400 円) | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 2,000 円 (税込 2,200 円) | |
37ヶ月以上 | 1,000 円 (税込 1,100 円) |
附則
(適用期日)
本契約条項は、2003年4月9日より適用します。
附則
(適用期日)
1 本契約条項は、2003年12月17日より適用します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 本契約条項は、2004年9月8日より適用します。
(整理品目に関する経過措置)
NEC 外付無線 LAN カードセット | (旧)NEC 外付無線 LAN カードセット |
バッファロー 外付無線 LAN カードセット(11g 規 格対応無線LAN 機器及び無線LAN カード 1 枚) | (旧)バッファロー 外付無線 LAN カードセット (11g 規格対応無線 LAN 機器及び無線 LAN カ |
2 この改正本契約条項実施の際現に、この改正規定による改正前の本契約条項(以下「改正前本契約条項」といいます。)に規定する下表の左欄の貸出サービスは、この改正規定実施の日において下表の右欄の貸出サービスとします。
ード 1 枚) | |
バッファロー 外付無線 LAN (11g 規格対応無線 LAN 機器) | (旧)バッファロー 外付無線 LAN (11g 規格対応 無線 LAN 機器) |
11b 規格対応無線 LAN | (旧)11b 規格対応無線 LAN |
3 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに関する利用料は次に揚げるものとします。
1端末ごとに月額
(旧)NEC 外付無線 LAN カードセット | 税抜額 800 円 |
(旧)バッファロー 外付無線LAN カードセット(11g 規格対応無線LAN 機器及 び無線 LAN カード 1 枚) | 税抜額 840 円 |
(旧)バッファロー 外付無線 LAN (11g 規格対応無線 LAN 機器) | 税抜額 680 円 |
(旧)11b 規格対応無線 LAN | 税抜額 680 円 |
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
この改正本契約条項は、2005 年 4 月 1 日から適用します。附則
(適用期日)
この改正本契約条項は、2005 年 11 月 28 日から適用します。
附則
(適用期日)
この改正本契約条項は、2006 年 4 月1日から適用します。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2006 年 10 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2007 年1月 31 日までの間において、当社がインターネット接続サービス契約約款に定める第2種ADSL接続サービス(コースⅡ(住宅用のものに限ります。)のものに限ります。)又は第3種 ADSL 接続サービスの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等がNEC トリオモデム無線 LAN カードセット、又は NEC トリオモデム無線LANアダプタセットのものに限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項適用の日から 2007 年1月 31 日までの間において、当社がインターネット接続サービス契約約款に定める第2種ADSL接続サービス(コースⅡ(住宅用のものに限ります。)のものに限ります。)又は第3種 ADSL 接続サービスの利用契約者は、本サービス(本機器が NEC トリオモデム無線 LAN カードセット、または NEC トリオモデム無線LANアダプタセットのものに限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
4 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
この改正本規約契約条項は、2007 年 1 月 31 日から適用します。
附則
(適用期日)
この改正本規約契約条項は、2007 年 4 月 18 日から適用します。附則
(適用期日)
この改正本規約契約条項は、2007 年 5 月 23 日から適用します。
附則
(適用期日)
この改正本規約契約条項は、2008 年 1 月 7 日から適用します。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2008 年 2 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2008 年 4 月 30 日までの間において、当社がインターネット接続サービス契約約款に定める第2種ADSL接続サービス(コースⅡ(住宅用のものに限ります。)のものに限ります。)又は第3種 ADSL 接続サービスの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が同軸ケーブルモデム、または高速PLCモデムのものを除きます。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項適用の日から 2008 年 4 月 30 日までの間において、当社がインターネット接続サービス契約約款に定める第2種ADSL接続サービス(コースⅡ(住宅用のものに限ります。)のものに限ります。)又は第3種 ADSL 接続サービスの利用契約者は、本サービス(本機器等が同軸ケーブルモデム、または高速PLCモデムのものを除きます。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
4 この改正本契約条項適用の日から 2008 年 4 月 30 日までの間において、当社がFTTHサービス契約約款に定めるインターネット契約(タイプⅠ(カテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプ
Ⅳ、またはタイプⅤのものに限ります。)の申込みをした者は、その申込みと同時に本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
5 この改正本契約条項適用の日から 2008 年 4 月 30 日までの間において、当社がFTTHサービス契約約款に定めるインターネット契約(タイプⅠ(カテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプ
Ⅳ、またはタイプⅤのものに限ります。)の利用契約者は、本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
6 本サービス契約中に、対象サービスの利用申込と同時に本サービスの継続利用を申し出た場合、この改正本契約条項適用の日から 2008 年 4 月 30 日までの間に対象サービスが利用開始されないときは、この改正本契約条項第2条、第3条、第4条及び第5条は適用されないものとします。
7 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
8 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2008 年 5 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2008 年 6 月 30 日までの間において、当社がインターネット接続サービス契約約款に定める第2種ADSL接続サービス(コースⅡ(住宅用のものに限ります。)のものに限ります。)又は第3種 ADSL 接続サービスの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が同軸ケーブルモデム、または高速PLCモデムのものを除きます。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項適用の日から 2008 年 6 月 30 日までの間において、当社がインターネット接続サービス契約約款に定める第2種ADSL接続サービス(コースⅡ(住宅用のものに限ります。)のものに限ります。)又は第3種 ADSL 接続サービスの利用契約者は、本サービス(本機器等が同軸ケーブルモデム、または高速PLCモデムのものを除きます。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
4 この改正本契約条項適用の日から 2008 年 6 月 30 日までの間において、当社がFTTHサービス契約約款に定めるインターネット契約(タイプⅠ(カテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプ
Ⅳ、またはタイプⅤのものに限ります。)の申込みをした者は、その申込みと同時に本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
5 この改正本契約条項適用の日から 2008 年 6 月 30 日までの間において、当社がFTTHサービス契約約款に定めるインターネット契約(タイプⅠ(カテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプ
Ⅳ、またはタイプⅤのものに限ります。)の利用契約者は、本サービスの申込みをし、その承諾を受けたときは、本サービスの利用開始日の属する料金月の翌料金月における本機器等の利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
6 本サービス契約中に、対象サービスの利用申込と同時に本サービスの継続利用を申し出た場合、この改正本契約条項適用の日から 2008 年 6 月 30 日までの間に対象サービスが利用開始されないときは、この改正本契約条項第2条、第3条、第4条及び第5条は適用されないものとします。
7 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
8 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(適用期日)
1 この改正本契約条項は 2008 年 10 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
この改正本規約契約条項は、2009 年 7 月 22 日から適用します。
附則
(適用期日)
この改正本規約契約条項は、2010 年 1 月 25 日から適用します。
附則
(適用期日)
1 本契約条項は、2010年11月24日より適用します。
(整理品目に関する経過措置)
2 この改正本契約条項実施の際現に、この改正規定による改正前の本契約条項(以下「改正前本契約条項」といいます。)に規定する下表の左欄の貸出サービスは、この改正規定実施の日において下表の右
欄の貸出サービスとします。
同軸ケーブルモデム | 同軸ケーブルモデム |
高速 PLC モデム | (旧)高速 PLC モデム |
3 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る提供条件はこの附則の5~8の規定によるほか、特に定めの無い事項については、本改正本契約条項の別表1.本機器等の利用料に規定する「高速PLCモデム」の規定に準ずるものとします。
4 この附則の2の規定により提供される貸し出しサービスに係る利用料は次に揚げるものとします。
1端末ごとに月額
同軸ケーブルモデム | 税抜額 400 円 |
(旧)高速 PLC モデム | 税抜額 400 円 |
5 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る代品購入代金相当額は次に掲げるものとします。
1端末ごとに月額
同軸ケーブルモデム | 税抜額 12,400 円 |
(旧)高速 PLC モデム | 税抜額 10,100 円 |
6 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る違約金は次に掲げるものとします。
1端末ごとに月額
同軸ケーブルモデム | 13ヶ月未満 | 税抜額 12,400 円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額 8,600 円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額 4,800 円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額 1,000 円 | |
(旧)高速 PLC モデム | 13ヶ月未満 | 税抜額 10,100 円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額 7,100 円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額 4,000 円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額 1,000 円 |
7 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る最低利用期間は、改正前の規定に基づき本サービスを利用開始した日から起算して6ヶ月間とします。お客様は、当該最低利用期間内にこの附則の2の規定により提供される貸出サービス契約の解除等により終了した場合には、残余の期間に対応する利用料の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して当社に支払うものとします。
8 この附則の7の規定に関わらず、この附則の2の規定により提供される貸出サービスを解除すると同時に別表1.本機器等の利用料に規定する「高速PLCモデム」の申込みをし、その申込みの承諾を受けた場合は、この附則7の規定に定める料金の支払を要しません。この場合における「高速PLCモデム」の最低利用期間に係る起算点は同時に解除となった貸出サービスの起算点を継承するものとします。
9 この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
10 この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2011 年 2 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2011 年 3 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約
約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2011 年 4 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2011 年 4 月 30 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2011 年 5 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2011 年 5 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2011 年 6 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2011 年 7 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2011 年 8 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2011 年 9 月 30 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2011 年 10 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2011 年 10 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 3 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2011 年 11 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2012 年 1 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)、タイプⅡ、タイプⅢ、タイプⅣ、又はタイプⅤの申込みをした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 2 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 本契約条項は、2012年2月14日より適用します。
(整理品目に関する経過措置)
2 この改正本契約条項実施の際現に、この改正規定による改正前の本契約条項(以下「改正前本契約条項」といいます。)に規定する下表の左欄の貸出サービスは、この改正規定実施の日において下表の右欄の貸出サービスとします。
NEC 高速無線 LAN アダプタ子機 | (旧)NEC 高速無線 LAN アダプタ子機 |
3 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る提供条件はこの附則の5~6の規定によるほか、特に定めの無い事項については、本改正本契約条項の別表1.本機器等の利用料に規定する
「NEC 高速無線LANアダプタ子機」の規定に準ずるものとします。
4 この附則の2の規定により提供される貸し出しサービスに係る利用料は次に揚げるものとします。
1端末ごとに月額
(旧)NEC 高速無線 LAN アダプタ子機 | 税抜額 450 円 |
5 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る代品購入代金相当額は次に掲げるものとします。
1端末ごとに月額
(旧)NEC 高速無線 LAN アダプタ子機 | 税抜額 8,000 円 |
6 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る違約金は次に掲げるものとします。
1端末ごとに月額
(旧)NEC 高速無線 LAN アダプタ子機 | 13ヶ月未満 | 税抜額 8,000 円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額 4,000 円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額 2,000 円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額 1,000 円 |
7 この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
8 この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
この改正本規約契約条項は、2014 年 1 月 1 日から適用します。
附則
(適用期日)
1 本契約条項は、2014年5月1日より適用します。
(整理品目に関する経過措置)
2 この改正本契約条項実施の際現に、この改正規定による改正前の本契約条項(以下「改正前本契約条項」といいます。)に規定する下表の左欄の貸出サービスは、この改正規定実施の日において下表の右欄の貸出サービスとします。
NEC 高速無線 LAN カード子機 | (旧)NEC 高速無線 LAN カード子機 |
高速 PLC モデム | 高速 PLC モデム |
3 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る提供条件はこの附則の4~7の規定によるものとします。
4 この附則の2の規定により提供される貸し出しサービスに係る利用料は次に揚げるものとします。
1端末ごとに月額
(旧)NEC 高速無線 LAN カード子機 | 税抜額 450 円 |
高速 PLC モデム | 税抜額 400 円 |
5 この附則の2の規定により提供される貸し出しサービスに係る最低利用期間は、本サービスの利用開始日から起算して6ヶ月間とします。お客様は、当該最低利用期間内に「高速PLCモデム」に係る本サービス契約の解除等により終了した場合には、残余の期間に対応する利用料の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して当社に支払うものとします。
6 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る代品購入代金相当額は次に掲げるものとします。
1端末ごとに月額
(旧)NEC 高速無線 LAN カード子機 | 税抜額 6,500 円 |
高速 PLC モデム | 税抜額 10,100 円 |
7 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る違約金は次に掲げるものとします。
1端末ごとに月額
(旧)NEC 高速無線 LAN カード子機 | 13ヶ月未満 | 税抜額 6,500 円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額 3,200 円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額 2,000 円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額 1,000 円 | |
高速 PLC モデム | 13ヶ月未満 | 税抜額 11,000 円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額 7,100 円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額 4,000 円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額 1,000 円 |
8 この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
9 この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2015 年 1 月 13 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2015 年 3 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)の申込み(当社が別に指定する特定の代理店での申込みに限ります。)をした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2015 年 4 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2015 年 5 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)の申込み(当社が別に指定する特定の代理店での申込みに限ります。)をした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたときは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(適用期日)
1 この改正本契約条項は、2015 年 6 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項適用の日から 2015 年 8 月 31 日までの間において、当社が FTTH サービス契約約款に定めるタイプⅠ(カテゴリーⅠ(コースⅢのものに限ります。)又はカテゴリーⅡのものに限ります。)の申込み(当社が別に指定する特定の代理店での申込みに限ります。)をした者は、その申込みと同時に本サービス(本機器等が NEC 外付高速無線 LAN 親機に限ります。)の申込みをし、その承諾を受けたと
きは、NEC 高速無線 LAN 親機の利用開始日から利用開始日の属する料金月の 23 ヶ月後の料金月までの間における本サービスの利用料について、この規定に関わらず、その支払を要しません。
3 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(適用期日)
1 この改正本契約条項は 2019 年 10 月 1 日から適用します。
2 この改正本契約条項実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正本契約条項実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(適用期日)
この改正本契約条項は 2020 年 3 月 25 日から適用します。
(適用期日)
この改正本契約条項は 2020 年 6 月 1 日から適用します。
(適用期日)
この改正本契約条項は 2021 年4月 20 日から適用します。
(適用期日)
この改正本契約条項は 2023 年 6 月 1 日から適用します。