3.乙は、甲に対し、「読売新聞記事データ」を CD-ROM 又は DVD-ROM に収録した形態で、付帯資料を印刷物の形態で、それぞれ提供する。当該 CD- ROM 又は DVD-ROM並びに付帯資料の所有権は、提供後も乙に帰属する。
「読売新聞記事データ」に関するライセンス契約書
<利用者>(以下、「甲」という)と株式会社読売新聞東京本社(以下、「乙」という)は、甲が「読売新聞記事データ」及びその付帯資料(以下、総称して「本製品」という)を学術研究目的に限って利用することを乙が許諾することに関し、以下の通り契約(以下、
「本契約」という)を締結する。
第1条(定義)
本契約において「読売新聞記事データ」とは、乙を含む読売新聞グループ各社が発行する日刊紙「読売新聞」の日本語記事及び日刊英字紙「The Japan News」(「The Japan News」の前身である「The Daily Yomiuri」を含む)の英文記事並びに各記事の属性データを、新聞の発行年ごとにまとめた言語資料をいう。
第2条(著作xx)
乙は、本製品及び「読売新聞記事データ」に収録された記事の著作権及びその他一切の知的財産権を保有する。
第3条(利用の許諾等)
1.乙は、甲に対し、本契約の定めに従い、別紙に定める利用料を乙の指定する代理店に支払うことを条件として、本製品を、別紙に定める範囲で利用することを許諾する。
2.前項の許諾は、学術研究における情報解析を目的とした利用に限る。甲が本製品を学術研究目的外で利用する場合、甲乙は別途契約を締結するものとする。
3.乙は、甲に対し、「読売新聞記事データ」を CD-ROM 又は DVD-ROM に収録した形態で、付帯資料を印刷物の形態で、それぞれ提供する。当該 CD-ROM 又は DVD-ROM並びに付帯資料の所有権は、提供後も乙に帰属する。
第4条(利用条件)
1.甲は、本製品を公序良俗に反する目的その他反社会的な目的で利用してはならない。
2.甲は、本製品の利用によりコンピュータプログラム、コンピュータシステムその他の成果物(以下、「本成果物」という)を開発・制作・創作等した場合、乙に対して本成果物の概要を書面によりすみやかに報告しなければならない。
3.甲は、本成果物を、別紙に記載した利用目的(以下、「本利用目的」という)以外および営利を目的として利用してはならない。
4.甲は、営利目的以外で本成果物を自らの事業に利用する場合、事前に乙と協議の上、利用の対価、利用条件、利用期間等について決定するものとする。
5.甲は、「読売新聞記事データ」を別紙に定める、甲が管理するコンピュータ(以下、「指定コンピュータ」という)に読み込ませて利用するものとする。甲は、「読売新聞記事データ」の全部または一部及びそれを複製したものを指定コンピュータ以外に読み込
ませてはならない。
6.甲は、「読売新聞記事データ」の利用を、別紙で定める甲に所属する者に限定し、ID・パスワードの設定その他のアクセス制限措置をとるものとする。
7.甲は、前項により「読売新聞記事データ」へのアクセス権限を与えられた者(以下、「アクセス権者」という)に限り、付帯資料を複製して配布することができる。
8.甲は、異動等によってアクセス権者に変更が生じた場合、乙に対してすみやかに報告しなければならない。
9.甲は、乙の書面による承諾がない限り、本製品の全部又は一部及びそれを複製したもの、それを復元することができるデータ並びに本成果物を、有償無償を問わず、第三者に公開、貸与、譲渡及び公衆送信(以下、総称して「公開等」という)してはならない。ただし、「読売新聞記事データ」に収録された日本語文及び英文に含まれる単語その他の文の構成要素を単独で公開等する場合はこの限りでない。
10.甲は、本製品の利用によって得られた知見、解析データ等を、「読売新聞記事データ」を使用したことを明記した上で、第三者に公開等することができる。ただし、甲は、発表論文や発表記事等の別刷り又はコピー等を乙に1部提出するものとするものとする。
11.甲は、乙に対し、1年ごとに本利用目的の達成状況を報告するものとする。その他、乙が甲に対して本製品の利用状況を問い合わせた場合には、甲は、速やかに乙に回答するものとする。
第5条(免責事項)
1.乙は、甲に対し、本製品の内容について、その正確性、有用性、完全性その他いかなる保証もしない。
2.乙は、甲に対し、本製品の利用によって甲及び第三者に生じたいかなる損害についても、一切の責めを負わない。
第6条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、別紙で定めた利用開始日から利用目的を達成するまでとする。
2.第2条(著作xx)、第4条(利用条件)第3項ないし第4項及び第9項及び10項、第5条(免責事項)、第7条(利用終了後の措置等)、第9条(解除)第3項、第10条(機密保持)、第11条(譲渡等の制限)、第12条(損害賠償)、第13条(xxxxの原則)、第14条(裁判管轄)の各規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとする。
第7条(利用終了後の措置等)
1.甲は、本契約が解除され又は終了したときは、ただちに本製品の利用を中止し、「読売新聞記事データ」を収録した CD-ROM 又は DVD-ROM 及び付帯資料を乙に返還するとともに、それらを複製したものを再利用ができないよう消去又は破棄し、その証明
書を乙に提出するものとする。
2.前項により利用を中止した場合も、甲は別紙で定めた利用料を支払わなければならず、支払い済みの利用料は返金しない。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、相手方に対し、現在及び将来において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
(1)自己又はその役員、主要な株主その他実質的に支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)であること
(2)反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していること
(3)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害その他の違反行為を行うこと
2.甲及び乙は、第1項の表明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的なものである限り、これに応じ報告するものとする。
第9条(解除)
1.甲が以下のいずれかの行為を行ったときには、乙は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)乙の信用を著しく傷つける行為
(2)乙に損害を与える行為
(3)公序良俗に反する行為その他反社会的な行為
(4)前条第1項の保証に違反したとき
2.乙は、甲が本契約に違反した場合、相当の期間を定めて違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されなかったときは、本契約を解除することができる。
3.前二項による本契約の解除は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第10条(機密保持)
1.甲及び乙は、別紙を含む本契約の内容ならびに本契約の締結及び履行に関連して、相手方から機密である旨を明示して開示された情報(以下、「秘密情報」という)を、相手方の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2.甲は、本製品を前項の秘密情報として取り扱うものとし、外部に流出・漏洩しないよう指定コンピュータにおいて必要なセキュリティ対策をとるなど、厳重に管理するものとする。
第11条(譲渡等の制限)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約に基づくいかなる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
第12条(損害賠償)
乙は、本契約の履行に関し、甲の責に帰すべき事由により損害を被った場合、これによって生じた通常の損害について、甲に損害賠償を請求することができる。ただし、当該損害が第8条第1項若しくは第10条に反したことによる場合又は甲の故意若しくは重過失による場合は、乙は、これにより被った特別損害及び合理的な弁護士費用を含む損害の賠償を甲に請求することができる。
第13条(xxxxの原則)
甲及び乙は、互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項ならびに本契約に関して疑義が生じた場合は、当事者双方がxxxxの原則に従って協議するものとする。
第14条(裁判管轄)
本契約から生じる一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
20●●年●月●日
甲:
乙: xxxxxx区xxxx丁目7番1号株式会社読売新聞東京本社
メディア局次長兼事業部長 xxxx(印)
別紙
1.甲がライセンスを受ける読売新聞記事データ邦文 ●年版~●年版
英文 ●年版~●年版
2.利用目的
(例1)機械翻訳モデルの精度向上
(例2)新聞記事の内容分析及びテキスト分析
3.甲が本契約で利用するコンピュータ等
(1)利用部門名:
(2)指定コンピュータ(サーバー、端末の別と台数):
(3)所在地:
(4)利用者数(第4条第6項に基づくID・パスワード数は最大 10 件):
4.甲に所属し、甲によって読売新聞記事データへのアクセス権限を与えられた者
5.甲及び乙の担当者名・連絡先甲の担当者・連絡先: 乙の担当部署・連絡先:
6.利用期間
●年●月●日 ~ 利用目的を達成するまで
ただし、乙は甲に対し、本契約第4条第11項にしたがって、甲の利用開始から
1年ごとに、本製品の利用により本利用目的が達成したかどうかを問い合わせることとし、甲は乙の問い合わせに誠実に回答するものとする。当該回答により、甲及び乙が本利用目的が達成したと判断した場合は、甲は本契約第7条にある利用終了後の措置等を速やかに実行する。
7.利用料
●円
甲は、利用開始日から30日以内に、上記金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を、乙の指定する代理店が指定した金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
以上