Contract
(令和元年5月1日現在)
目 次
第1章 総 則
第2章 代議員及び代議員会第3章 役員及び職員
第4章 加入者
第5章 仮想個人勘定残高第6章 給 付
第1節 通 則
第2節 老齢給付金第3節 脱退一時金第4節 遺族給付金
第7章 掛 金
第8章 積立金の積立て第9章 積立金の運用 第10章 年金通算
第1節 脱退一時金相当額の移換 第2節 脱退一時金相当額等の受換
第11章 解散及び清算第12章 福祉事業
第13章 雑 則
附 則
別 表
第1章 総 則
(目的)
第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)の老齢、脱退又は死亡についてこの規約の内容に基づく給付を行い、もって加入者等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 基金の名称は、電子情報技術産業企業年金基金とする。
(事務所)
第3条 基金の事務所は、次の場所に置く。
東京都千代田区岩本町3丁目5番5号ユニゾ岩本町三丁目ビル
(実施事業所の名称及び所在地)
第4条 この規約に基づいて確定給付企業年金を実施する法第2条第2項に定める厚生年金適用事業所
(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地は、別表第1①欄及び同表②欄に掲げるとおりとする。
(公告の方法)
第5条 基金において公告しなければならない事項は、基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
2 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第8条、第9条、第
53条の2、第58条、第59条及び第63条第2項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。
第2章 代議員及び代議員会
(代議員及び代議員会)
第6条 基金に代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもって組織する。
(代議員の定数)
第7条 基金の代議員の定数は、40人とし、その半数は、実施事業所の事業主(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。
(代議員の任期)
第8条 代議員の任期は3年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(互選代議員の選挙区)
第9条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙は、1の選挙区で行う。
(互選代議員の選挙期日)
第10条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前30日以内に行う。ただし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後15日以内に行うことができる。
2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。
(互選代議員の選挙の方法)
第11条 互選代議員は、単記無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、加入者1人について1票とする。
3 第1項の選挙の期日は、15日前までに公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(当選人)
第12条 選挙の結果、得票数の多い者から順次に数えて当該選挙により選挙すべき互選代議員の数に相当する数の者を当選人とする。ただし、互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の
6分の1以上の得票がなければならない。
2 前条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。
3 理事長は、当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しなけれ
ばならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(互選代議員の選挙執行規程)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(選定代議員の選定)
第14条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。
2 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。
3 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(通常代議員会)
第15条 通常代議員会は、毎年1月及び7月に招集する。
(臨時代議員会)
第16条 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。
2 理事長は、代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
(代議員会の招集手続)
第17条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
2 前項の規定による公告の方法は、第5条第1項の規定を準用する。
(定足数)
第18条 代議員会は、代議員の定数(第20条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(代議員会の議事)
第19条 代議員会の議長は、理事長をもって充てる。
2 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 規約の変更(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第15条各号に規定する事項の変更を除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
4 代議員会においては、第17条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決をすることができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
(代議員の除斥)
第20条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代理)
第21条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。
2 前項の規定による代理人は、2人以上の代議員を代理することができない。
(代議員会の議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)役員の解任
(3)毎事業年度の予算
(4)毎事業年度の事業報告及び決算
(5)借入金の借入れ
(6)その他の重要事項
(会議録)
第23条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)代議員の定数
(3)出席した代議員の氏名及び第21条の規定により代理された代議員の氏名
(4)議事の経過の要領
(5)議決した事項及び可否の数
(6)その他必要な事項
2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3 基金は、会議録を基金の事務所に備え付けておかなければならない。
4 加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(代議員会の会議規程)
第24条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第3章 役員及び職員
(役員)
第25条 基金に、役員として理事及び監事を置く。
(役員の定数及び選任)
第26条 理事の定数は、20人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。
2 理事のうち1人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
3 選定代議員である理事のうち、1人を常務理事とし、理事会の同意を得て、理事長が指名する。
4 理事のうち1人を給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て、理事長が指名する。
5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 役員は、その任期が終了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第28条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3)理事にあっては、第37条の規定に違反したとき。
(役員の選挙執行規程)
第29条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事会)
第30条 基金に理事会を置き、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第31条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
2 理事長は、理事の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。
(理事会の付議事項)
第32条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。
(1)代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
(2)令第12条第4項の規定による理事長の専決処分
(3)事業運営の具体的方針
(4)常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
(5)積立金の管理及び運用に関する方針
(理事会の議事)
第33条 理事会は、理事の定数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
3 理事会に出席することができない理事は、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。
(理事会の会議録)
第34条 理事会の会議録については、第23条第1項から第3項までの規定を準用する。
(役員の職務)
第35条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事長は、別に定めるところにより前項に規定する職務の一部を常務理事に委任することができる。
3 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するほか前項により理事長から委任を受けた職務を行う。
4 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
6 監事は、基金の業務を監査するほか、法第23条の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事2名が基金を代表する。
7 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第36条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生(支)局長の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為)
第37条 理事は、自己又は基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害する行為をしてはならない。
(職員)
第38条 基金の職員は、理事長が任免する。
2 前項に規定するもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 加入者
(加入者)
第39条 基金の加入者は、実施事業所に使用される別表第1①欄に掲げる実施事業所ごとに、同表③欄に掲げる者のうち、65歳未満の者(以下「加入対象者」という。)とする。
(資格取得の時期)
第40条 加入者は、加入対象者となった日に、加入者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第41条 加入者は、次の各号のいずれかの日の翌日(第4号及び第5号にあっては、これらの号に規定する日)に、加入者の資格を喪失する。
(1)死亡した日
(2)加入対象者でなくなった日
(3)その使用される法第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所が実施事業所でなくなった日
(4)厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)でなくなった日
(5)65歳に達した日
(6)実施事業所に使用されなくなった日
(加入者期間)
第42条 加入者期間を計算する場合には、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 加入者の資格を喪失した後に、再び加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)については、次に掲げる者を除き、基金における前後の加入者期間を合算する。
(1)再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの
(2)再加入者となる前に基金の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部又は一部を支給されたもの
(3)再加入者となる前に第88条第2項、第89条第2項、第90条第2項又は第91条第2項の規定により脱退一時金相当額が移換された者
第5章 仮想個人勘定残高
(仮想個人勘定残高)
第43条 仮想個人勘定残高は、次の各項の規定に基づき付与される持分付与額及び利息相当額を累計した額を合算した額とする。
2 持分付与額は、2,400円とし、加入者の資格を取得した日の属する月以降、加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの間に到来する毎月末日(以下「持分付与日」という。)に付与する。ただし、持分付与日において、別表第1④欄に中断の記載がある実施事業所に使用される加入者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「休業中の者」という。)に係る持分付与額は、零とする。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第7
6号)第5条の申出により取得した同法第2条に規定する育児休業の期間及び同法第24条第1項第2号に規定する育児休業の期間
(2)労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項に規定する産前産後休業により就業しない期間
3 利息相当額は、次の各号に定める期間に応じ、当該各号に定める日(以下「利息付与日」という。)に付与する。
(1)加入者である期間
次のイ及びロに掲げる日
イ 加入者の資格を取得した日の属する月以降、加入者の資格を喪失した日の属する月の前月までの間に到来する毎年3月末日
ロ 加入者の資格を喪失した日
(2)第62条第2項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている期間次のイ及びロに掲げる日
イ 加入者の資格を喪失した日の属する月から当該支給の繰下げの終了日の属する月の前月までの間に到来する毎年3月末日
ロ 支給の繰下げが終了した日(死亡により支給の繰下げが終了する場合にあっては死亡日)
4 利息相当額は、利息付与日時点における次の各号に掲げる算式により算出される額の合計額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入し円単位とする。)とする。
(1)直前の利息付与日における仮想個人勘定残高に係る利息相当額 A1×B×C1÷12
A1:直前の利息付与日における仮想個人勘定残高 B:再評価率
C1:直前の利息付与日の属する月の翌月(直前の利息付与日が前項第1号ロに該当する場合にあっては、直前の利息付与日の属する月)から利息付与日の属する月(利息付与日が前項第1号ロに該当する場合又は前項第2号ロに該当する場合にあっては、利息付与日の属する月の前月)までの月数
(2)各月の持分付与額に係る利息相当額 A2×B×C2÷12
A2:直前の利息付与日の属する月の翌月から利息付与日の属する月までの各月に付与された持分付与額
B:再評価率
C2:A2の持分付与額が付与された持分付与日の属する月から利息付与日の属する月(利息付与日が前項第1号ロに該当する場合にあっては、利息付与日の属する月の前月)までの月数
5 前項の再評価率は、毎年、その年の前年の12月末日以前1年間に発行された国債(期間30年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(0.1%単位とし、0.1%未満の端数があるときは、これを四捨五入する。ただし、3.0%を上回る場合にあっては、3.0%とし、1.0%を下回る場合にあっては、1.0%とする。)に改定し、その年の4月から1年間適用する。
第6章 給 付 第1節 通 則
(給付の種類)
第44条 基金による給付は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)老齢給付金
(2)脱退一時金
(3)遺族給付金
(裁 定)
第45条 受給権は、受給権者の請求に基づいて、基金が裁定する。
2 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
3 第1項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類(以下この条において「基本添付書類」という。)を添付して、基金に提出することによって行う。
4 遺族給付金の請求に当たっては、前項の請求書に第65条各号に掲げる者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、基本添付書類及び次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する。
(1)第66条第1項第1号及び第2号に掲げる者
死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
(2)第66条第1項第3号に掲げる者
前号に掲げる書類及び請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
(標準年金額)
第46条 標準年金額は、給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給が開始されるとき(以下「年金支給開始時」という。)における仮想個人勘定残高を、第48条に規定する年金給付の種類に応じ、次の各号に規定する率で除して得た額とする。
(1)5年確定年金
4.8736(予定利率1.0%による5年確定年金現価率)
(2)10年確定年金
9.5107(予定利率1.0%による10年確定年金現価率)
(3)20年確定年金
18.1206(予定利率1.0%による20年確定年金現価率)
(端数処理)
第47条 年金給付及び給付のうち一時金として支給されるもの(以下「一時金給付」という。)の額に
100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。ただし、第49条に規定する各支払日における年金給付の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。
(支給期間)
第48条 基金の年金給付の種類は、第56条第1項に係る5年確定年金、10年確定年金及び20年確定年金とし、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
(支払日及び支払方法)
金額 | 支払期月 |
27万円以上 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
15万円以上 27万円未満 | 4月、8月、12月 |
6万円以上 15万円未満 | 4月、10月 |
6万円未満 | 4月 |
第49条 年金給付の支払日は、次の表に掲げる区分に従い同表に定める支払期月の各1日(当該日が金融機関の休業日である場合には、翌営業日とする。)とし、それぞれの支払日にその前月分までをまとめて支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、加入者、加入者であった者又はその遺族があらかじめ指定した金融機関の口座が海外の口座である場合の年金給付の支払日は、4月1日(当該日が金融機関の休業日である場合には、翌営業日とする。)とする。
3 一時金給付は、裁定の請求の手続が終了した後2月以内に支払う。
4 前3項の給付の支払は、資産管理運用機関が加入者、加入者であった者又はその遺族があらかじめ指定した金融機関の口座に、給付の額を振り込むことによって行う。
(給付の制限)
第50条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金を支給しない。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
2 加入者又は加入者であった者が、自己の故意の犯罪行為又は重大な過失により、死亡又は死亡の原因となった事故を生じさせたときは、給付の全部又は一部を行わない。
3 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じないときは、給付の全部又は一部を行わない。
4 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由により実施事業
所に使用されなくなったときは、給付の全部又は一部を行わない。
(1)窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
(2)秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(3)正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。
5 加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該当していたことが明らかとなったときは、給付の全部又は一部を行わない。
(未支給の給付)
第51条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る第66条第
1項各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。
2 未支給給付を受けるべき者の順位は、第66条第1項各号の順位とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。
3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、その者に係る第66条第1項各号に掲げる者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
4 第1項の規定による未支給給付の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、基金に提出することによって行う。この場合において、請求者が前項の規定に該当する者であるときは、併せて、第45条第3項の例により、給付の裁定の請求書を基金に提出しなければならない。
(1)第66条第1項第1号及び第2号に掲げる者
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
(2)第66条第1項第3号に掲げる者
前号に掲げる書類及び請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
5 未支給給付を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その1人のした未支給給付の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした未支給給付の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(時効)
第52条 受給権の消滅時効については、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用する。
(受給権の譲渡等の禁止等)
第53条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処
分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(給付に関する通知等)
第54条 基金は、第45条第1項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
第2節 老齢給付金
(支給要件及び支給の方法)
第55条 加入者期間が10年以上である加入者又は加入者であった者が、65歳(60歳に達したときに加入者でない者にあっては、60歳)に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。
2 前項の場合のほか、加入者期間が10年以上である加入者が、60歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。
(老齢給付金の支給期間及び年金額)
第56条 老齢給付金の支給期間は、次の各号に掲げる期間のうち、老齢給付金の裁定請求のときに受給権者が選択した期間とする。
(1)5年
(2)10年
(3)20年
2 老齢給付金の額は、標準年金額に、年金支給開始時における仮想個人勘定残高を、老齢給付金の支給を開始する月に適用される指標利率に応じて別表第2に定める率(残余保証期間は老齢給付金の支給期間とする。)で除して得た額が標準年金額を上回る額を加算した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、老齢給付金の額は、当該老齢給付金の支給を開始した月の翌月以後最初に到来する4月から1年ごとに改定するものとし、改定後の額は、標準年金額に、年金支給開始時における仮想個人勘定残高を、改定時に適用される指標利率に応じて別表第2に定める率(残余保証期間は老齢給付金の支給期間とする。)で除して得た額が標準年金額を上回る額を加算した額とする。
4 前2項の指標利率は、その年の前年の12月末日以前1年間に発行された国債(期間30年のものに限る。)の応募者利回りの平均値(0.1%単位とし、0.1%未満の端数があるときは、これを四捨五入する。ただし、3.0%を上回る場合にあっては、3.0%とし、1.0%を下回る場合にあっては、1.0%とする。)に改定し、その年の4月から1年間適用する。
(支給の繰下げ)
第57条 老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の支給を請求していない者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に規定する日まで当該老齢給付金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
(1)第55条第1項の規定に該当した者のうち、第41条第2号、第4号又は第5号の規定に該当したことにより加入者の資格を喪失した者であって、引き続き実施事業所に使用されているもの
実施事業所に使用されなくなる日
(2)第55条第2項の規定に該当した者
65歳に達する日
2 前項の申出をした老齢給付金の受給権者に対する老齢給付金の支給は、第48条の規定にかかわらず、支給の繰下げが終了する月の翌月から始める。
3 第1項の申出をした老齢給付金の受給権者に支給する老齢給付金の額は、前条の規定を適用して計
算される額とする。
(一時金として支給する老齢給付金)
第58条 老齢給付金の受給権者は、当該受給権の裁定を請求するとき、又は老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後、老齢給付金を一時金として支給することを請求することができる。ただし、次の各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、当該請求をすることができる。
(1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
(4)その他前3号に準ずる事情
2 老齢給付金の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、老齢給付金の支給を開始してから5年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあっては、前項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
3 第1項の請求をした老齢給付金の受給権者に一時金として支給する老齢給付金の額は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に規定する額とする。
(1)老齢給付金の支給開始前に一時金として支給することを請求したとき。一時金の支給を請求したときの仮想個人勘定残高
(2)老齢給付金の支給開始後に一時金として支給することを請求したとき。
老齢給付金の受給権者が支給を受けている老齢給付金の額に、老齢給付金の額の算出に用いた指標利率及び老齢給付金の残余保証期間(老齢給付金の支給期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間をいう。以下同じ。)に応じて別表第2に定める率を乗じて得た額
(失権)
第59条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
(1)老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
(2)第56条第1項の規定に基づき受給権者が選択した老齢給付金の支給期間が終了したとき。
(3)老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
第3節 脱退一時金
(支給要件及び支給の方法)
第60条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。
(1)加入者期間が3年以上10年未満(加入者の資格を取得した日において62歳以上である者にあっては、加入者期間が1月以上10年未満)で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。)。
(2)65歳未満、かつ、加入者期間が10年以上で、第55条第2項に該当することなく加入者の資格を喪失したとき。
(一時金額)
第61条 脱退一時金の額は、加入者の資格を喪失したときの仮想個人勘定残高とする。
(支給の繰下げ)
第62条 第60条第1号に係る脱退一時金の受給権者のうち、第41条第2号、第4号又は同条第5号の規定に該当したことにより加入者の資格を喪失した者であって、引き続き実施事業所に使用されているものは、実施事業所に使用されなくなる日まで当該脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
2 第60条第2号に係る脱退一時金の受給権者(第41条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)は、65歳(60歳に達する前に加入者の資格を喪失した者にあっては、60歳)に達するまで当該脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
3 第1項又は前項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者は、脱退一時金の支給を申し出ることができる。
4 前項の規定により脱退一時金の支給を申し出た場合の脱退一時金の額は、脱退一時金の支給を申し出たときの仮想個人勘定残高とする。
(支給の効果)
第63条 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間に算入しない。
(失権)
第64条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
(1)脱退一時金の受給権者が死亡したとき。
(2)脱退一時金の受給権者(第60条第2号に該当したことにより脱退一時金の受給権者となった者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。
(3)再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の基金における前後の加入者期間を合算したとき。
第4節 遺族給付金
(支給要件及び支給の方法)
第65条 次の各号に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1)加入者期間が3年以上(加入者の資格を取得した日において62歳以上である者にあっては、加入者期間が1月以上)である加入者
(2)第62条第1項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者
(3)第62条第2項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者
(4)第57条第1項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
(5)老齢給付金の支給を受けている者
(遺族の範囲及び順位)
第66条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、第2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3)前2号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
2 遺族給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(一時金額)
第67条 遺族給付金の額は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に規定する額とする。
(1)第65条第1号、第2号、第3号又は第4号に掲げる者が死亡したとき。給付対象者が死亡したときの仮想個人勘定残高
(2)第65条第5号に掲げる者が死亡したとき。
給付対象者が支給を受けていた老齢給付金の額に、当該老齢給付金の額の算出に用いた指標利率及び老齢給付金の残余保証期間に応じて別表第2に定める率を乗じて得た額
第7章 掛 金
(掛金)
第68条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、毎月、掛金を拠出する。
(標準掛金)
第69条 掛金のうち、標準掛金の額は、2,400円に毎月末日現在における加入者(休業中の者を除く。)の数を乗じて得た額とする。
(特別掛金)
第70条 掛金のうち、特別掛金の額は、過去勤務債務の額を平成30年4月から6年1月で償却するため、2,000円に毎月末日現在における加入者の数を乗じて得た額とする。
(事務費掛金)
第71条 基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金は、700円に毎月末日現在における加入者の数を乗じて得た額とする。
(掛金の負担割合)
第72条 事業主は、掛金の全額を負担する。
(掛金の納付)
第73条 事業主は、毎月の掛金をその月の翌月の末日(以下「納付期限」という。)までに基金に納付するものとする。
2 納付する掛金の額に、1円未満の端数が生じた場合はこれを1円に切り上げる。
3 第1項の掛金を納付期限までに納付しない事業主があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
4 前項の規定により督促を受けた事業主が、督促状に指定された期限までに掛金を納付しなかった場合、当該事業主は、当該事業主が納付すべき掛金の額につき、民法第404条及び第419条の規定により算定した損害賠償の額(以下この条において「遅延損害金」という。)を、掛金と併せて納付する。ただし、掛金を納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められる場合、又は遅延損害金が100円未満となる場合は、この限りでない。
5 前項の場合において、督促状に指定された期限までに掛金の一部が納付されたときは、当該納付の日以後の期間に係る遅延損害金の計算の基礎となる掛金は、当該納付された掛金の額を控除した額とする。
6 前2項の規定により計算した遅延損害金に、100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(財政再計算)
第74条 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも5年ごとに、掛
金の額を再計算した結果に基づく掛金を適用しなければならない。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の規則第50条に定める場合は、掛金の額を再計算する。
(積立金の額の評価)
第75条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価により評価する。
第8章 積立金の積立て
(継続基準の財政検証)
第76条 基金は、毎事業年度の決算において、前条の規定により評価した積立金の額が、責任準備金の額(法第60条第2項に規定する責任準備金の額をいう。以下同じ。)から許容繰越不足金の額を控除した額を下回る場合には、当該事業年度の末日を計算基準日として掛金の額を再計算する。
2 前項の許容繰越不足金の額は、責任準備金の額に100分の15を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定による再計算の結果に基づく掛金の額は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに適用する。
(非継続基準の財政検証)
第77条 事業主は、毎事業年度の決算において、時価で評価した積立金の額が、最低積立基準額を下回る場合には、規則第58条の規定により必要な額を翌々事業年度から特例掛金として拠出する。
2 前項の最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日(以下この条において「基準日」という。)までの加入者期間に係る給付(以下「最低保全給付」という。)の額の合計額の現価とする。
3 前項の現価を算定するに当たっては、直前の財政計算の基準日前5年間における再評価率及び指標利率の実績値の平均値を計算の基礎として用いる。
4 第2項の最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)基準日において、年金給付の支給を受けている者当該年金給付
(2)基準日において、老齢給付金の受給権者であって第57条第1項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
その者が基準日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金(老齢給付金の支給期間20年の額とする。以下この条において同じ。)
(3)基準日において、第60条第1号に係る脱退一時金の受給権者であって、第62条第1項の規定に基づきその脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者
その者が基準日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金
(4)基準日において、老齢給付金の支給要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者
(加入者及び第60条第2号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた者を除く。)
その者が65歳(60歳に達する前に加入者の資格を喪失した者にあっては、60歳)に達したときに年金として支給される老齢給付金
(5)基準日において加入者である者であって、加入者期間が10年以上であるもの
標準的な退職年齢に達した日(基準日における年齢がこの年齢以上の場合にあっては基準日。以下「標準資格喪失日」という。)に加入者の資格を喪失したとする場合に支給されることとなる老齢給付金に、次の按分率を乗じて得た額
按分率=A/B
A 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に算定される老齢給付金(加入者の資格を喪
失した日から老齢給付金の支給要件を満たす日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算しないものとして計算した額)
B 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に算定される老齢給付金
(6)基準日において加入者である者であって、前号に規定する者以外のもの
標準資格喪失日に加入者の資格を喪失したとする場合に支給されることとなる脱退一時金(標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に老齢給付金の受給資格が得られる場合には、一時金として支給する老齢給付金。以下この号において同じ。)に、次の按分率を乗じて得た額
按分率=A/B
A 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に算定される脱退一時金 B 標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に算定される脱退一時金
5 前項第5号の標準的な退職年齢は、65歳とする。
6 給付改善等(規則第54条第2項に規定する給付改善等をいう。以下同じ。)を行う場合であって、非継続基準の財政検証における最低保全給付の額又は第1項の特例掛金を算定するときの最低保全給付の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に1年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てる。)を5から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を
5で除して得た数を乗じて得た額を、第4項各号の規定に基づき計算した額から控除する。
(臨時拠出による特例掛金)
第78条 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な掛金の額を特例掛金として拠出する。
第9章 積立金の運用
(基金資産運用契約)
第79条 基金は、法第66条第1項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品取引業者とそれぞれ締結するものとする。
2 基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第66条第2項の規定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとする。
3 第1項の年金信託契約の内容は、令第40条第1項及び規則第71条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)基金に支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。
(2)信託金と支払金は相殺しないものであること。
4 第1項の生命保険契約の内容は、令第41条並びに規則第72条及び第73条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)基金に支払うべき保険金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。
(2)保険料と保険金は相殺しないものであること。
5 第1項の投資一任契約の内容は、令第41条に規定するものでなければならない。
6 第2項の年金特定信託契約の内容は、令第40条第2項に規定するもののほか、第3項の規定を準用する。
(運用管理規程)
第80条 前条の契約に係る次の事項は、運用管理規程において定めるものとする。
(1)基金資産運用契約の相手方(以下「運用受託機関」という。)の名称
(2)信託金又は保険料の払込割合
(3)支払金又は保険金の負担割合
(4)掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関
(5)資産額の変更の手続き
(6)第4項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの
2 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第1号及び第6号に規定する事項を変更する場合においても同様とする。
3 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。
4 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、前項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。
5 理事長は、前2項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(積立金の運用)
第81条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。
(運用の基本方針及び運用指針)
第82条 基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2 基本方針は、法令に反するものであってはならない。
3 基金は、第1項に規定する運用の基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機関に交付しなければならない。ただし、生命保険契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。
(分散投資義務)
第83条 基金は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
(政策的資産構成割合)
第84条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
2 基金は、前項の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めなければならない。
(資産状況の確認)
第85条 基金は、少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
(基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止)
第86条 基金は、基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第10章 年金通算
第1節 脱退一時金相当額の移換
(中途脱退者の選択)
第87条 基金は、基金の中途脱退者(基金の加入者の資格を喪失した者であって、第60条に該当するものをいう。以下同じ。)に対して、次のいずれかを選択させ、その選択に従い、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給若しくは支給の繰下げ又は脱退一時金相当額の移換をする。
(1)速やかに、脱退一時金を受給すること。
(2)第91条第1項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を企業年金連合会(法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)へ移換することを申し出ること。
(3)基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金を受給すること。
(4)第91条第1項の規定に基づき、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。
(5)第62条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。
2 前項第3号、第4号又は第5号を選択した基金の中途脱退者が、基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又は次条第1項、第89条第
1項、第90条第1項若しくは第91条第1項の規定により脱退一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわらず、基金は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第88条 基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、基金に移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等(資産管理運用機関及び企業年金基金をいう。以下同じ。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 基金は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を、当該申出があった日以後2月以内に移換する。
3 第1項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日までに申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。
4 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第89条 基金の中途脱退者は、存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の加入員の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、基金に当該存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 基金は、前項の申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を、当該申出があった日以後2月以内に移換する。
3 第1項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日までに申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。
4 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第90条 基金の中途脱退者は、企業型年金(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の企業型年金加入者(同法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金(同法第2条第3項に規定する個人型年金をいう。)の個人型年金加入者(同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)の資格を取得したときは、基金に当該企業型年金の資産管理機関(同法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下この条において「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 基金は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を、当該申出があった日以後2月以内に移換する。
3 第1項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日までに申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。
4 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(連合会への脱退一時金相当額の移換)
第91条 基金の中途脱退者は、基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。
2 基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を、当該申出があ
った日以後2月以内に移換する。
3 第1項の申出は、基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他当該日までに申し出ないことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日まで、当該申出を行うことができる。
4 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(中途脱退者への基金の説明義務)
第92条 基金は、基金の中途脱退者に対して、第88条第1項、第89条第1項、第90条第1項又は前条第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該基金の中途脱退者に説明しなければならない。
第2節 脱退一時金相当額等の受換
(他の確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換)
第93条 基金は、他の確定給付企業年金(以下「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(法第81条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。以下この条において同じ。)が、基金の加入者の資格を取得した場合であって、移換元確定給付企業年金の事業主等(事業主及び企業年金基金をいう。)に基金への脱退一時金相当額の移換を申し出たときは、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該申出に係る脱退一時金相当額の移換を受ける。
2 前項の規定により基金が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、基金は、当該移換金を原資として、当該移換元確定給付企業年金の中途脱退者に対し、第44条各号に掲げる給付の支給を行う。
(連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換)
第94条 基金は、中途脱退者等(法第91条の26第1項に規定する中途脱退者等及び平成25年改正法附則第55条第1項に規定する老齢基金中途脱退者等をいい、連合会が支給する老齢給付金又は老齢年金給付の受給権を有する者を除く。以下この条において同じ。)が、基金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会に基金への積立金又は年金給付等積立金等(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)の移換を申し出たときは、連合会から当該申出に係る積立金又は年金給付等積立金等の移換を受ける。
2 前項の規定により基金が積立金又は年金給付等積立金等の移換を受けたときは、基金は、当該積立金又は年金給付等積立金等を原資として、当該中途脱退者等に対し、第44条各号に掲げる給付の支給を行う。
(受換者に係る加入者期間の取扱い)
第95条 第93条第1項又は前条第1項の規定により他制度(移換元確定給付企業年金又は連合会を総称する。以下同じ。)から基金に脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金等を総称する。以下同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第
42条の規定にかかわらず、同条の加入者期間と当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間とを合算した期間とする。
(受換者に係る仮想個人勘定残高の取扱い)
第96条 基金が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、当該受換者に係る仮想個人勘定残高に、当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額を算入する。
(受換者に一時金として支給する老齢給付金の額の取扱い)
第97条 受換者に一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)として支給する老齢給付金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。
(受換者に係る脱退一時金の支給の特例)
第98条 受換者が基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、第60条の規定に該当しないときは、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対してその者に係る脱退一時金相当額等の額及び当該脱退一時金相当額等の額を当該受換者の受換したときの仮想個人勘定残高と仮定して計算した利息相当額を累計した額を合算した額を支給する。
(受換者に係る脱退一時金の額の取扱い)
第99条 受換者に支給する脱退一時金の額は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。
(受換者に係る遺族給付金の支給の特例)
第100条 受換者が死亡した場合において、第65条の規定に該当しないときは、同条の規定にかかわらず、当該受換者の遺族に対して当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額及び当該脱退一時金相当額等の額を当該受換者の受換したときの仮想個人勘定残高と仮定して計算した利息相当額を累計した額を合算した額を支給する。
(受換者に対して一時金として支給する遺族給付金の額の取扱い)
第101条 受換者の遺族に一時金として支給する遺族給付金の額(第67条第2号に規定する額を除く。)は、この規約の規定により算定した額又は当該受換者に係る脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。
(受換者となることができる加入者への基金の説明義務)
第102条 基金は、基金の加入者の資格を取得した者が受換者となることができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係る基金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項を説明しなければならない。
第11章 解散及び清算
(解散)
第103条 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに解散する。
(1)法第85条第1項の認可があったとき。
(2)法第102条第6項の規定による基金の解散の命令があったとき。
(解散時の掛金の一括拠出)
第104条 基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解散する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は、当該下回る額を掛金として一括拠出する。
2 前項に規定する掛金は、当該下回る額を、解散日現在における実施事業所の加入者の数に応じて按分した額を、解散日現在における実施事業所の事業主が負担する。
(支給義務の消滅)
第105条 基金は、基金が解散したときは、基金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給、又は第88条第2項、第89条第2項、第90条第2項若しくは第91条第2項の規定により解散した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(清算人)
第106条 基金が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
(1)前項の規定により清算人となる者がないとき。
(2)基金が第103条第2号の規定により解散したとき。
(3)清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3 清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
(残余財産の分配)
第107条 基金が解散した場合に、残余財産があるときは、清算人は、解散した日において基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。
2 前項の規定により残余財産を分配する場合において、各終了制度加入者等に分配する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)残余財産の額が、基金が解散した日(以下この条において「終了日」という。)を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額(以下この条において「終了日の最低積立基準額」という。)
を上回る場合
次に掲げる額を合算した額
イ 各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額
ロ 残余財産の額から終了日の最低積立基準額を控除した額に、次の(イ)に掲げる額を(ロ)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(イ)各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額
(ロ)終了日の最低積立基準額
(2)残余財産の額が、終了日の最低積立基準額以下である場合
残余財産の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額イ 各終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額
ロ 終了日の最低積立基準額
3 第1項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等にその全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
(連合会への残余財産の移換)
第108条 終了制度加入者等(基金が解散した日において基金が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条において同じ。)は、清算人に、残余財産(前条の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条において同じ。)の連合会への移換を申し出ることができる。
2 前項の申出があったときは、基金は、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。
3 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、前条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
第12章 福祉事業
(福祉事業)
第109条 基金は、加入者等の福祉を増進するため、福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
第13章 雑 則
(業務の委託)
第110条 基金は、三菱UFJ信託銀行株式会社に年金数理に関する業務を委託する。
2 基金は、前項に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を三菱UFJ信託銀行株式会社に委託することができる。
(1)年金資産及び年金債務の将来予測(運用の基本方針の策定のために必要な年金資産分析(リスク・リターン分析等)及び関連業務(最適資産構成に関する相談・助言等)を含む。)
(2)年金財政に関するコンサルティング業務
(3)年金資産の運用に関するコンサルティング業務
3 基金は、前2項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析に関する業務を委託することができる。
(事業年度)
第111条 基金の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(業務概況の周知)
第112条 基金は、基金の業務の概況について、毎事業年度1回以上、当該時点における次の各号に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させなければならない。
(1)給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
(2)加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
(3)給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況
(4)事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況
(5)積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況
(6)積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況
(7)基本方針の概要
(8)その他基金の事業に係る重要事項
2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。
(1)常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法
(2)書面を加入者に交付する方法
(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
(4)その他周知が確実に行われる方法
3 基金は、周知事項について、加入者以外の者であって基金が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努める。
(届出)
第113条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、受給権者の死亡を証する書類を添付して30日以内にその旨を基金に届け出なければならない。
2 年金給付の受給権者は、毎年1回生存に関する届書を基金に提出しなければならない。ただし、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けた場合であって、基金により生存の事実が確認された者は、この限りでない。
(報告書の提出)
第114条 基金は、毎事業年度終了後4月以内に、事業報告書及び決算に関する報告書を作成し、地方厚生(支)局長に提出するものとする。
2 前項の事業報告書には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項
(2)給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項
(3)積立金の運用に関する事項
3 第1項の決算に関する報告書は、次の各号に掲げるものとする。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類
4 基金は、第1項の書類を、常時、基金の事務所に備え付けて置くものとする。
5 加入者又は加入者であった者は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第115条 基金が厚生労働大臣(規則第121条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が地方厚生(支)局長に委任されている場合にあっては、地方厚生(支)局長)あてに提出する規則第116条第1項各号に規定する年金数理に関する業務に係る書類については、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
(実施事業所の減少に係る掛金の一括拠出)
第116条 基金の実施事業所が減少する場合(基金の実施事業所の事業主が、分割若しくは事業の譲渡により基金の他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部若しくは一部を承継させる場合、及び加入者の一部をこの基金の実施事業所以外に転籍させるなど不当に加入者を減少させることにより、実施事業所が減少することに準ずるものとして代議員会で認めた場合を含む。以下この条において同じ。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合
算した額(実施事業所の一部が減少する場合にあっては、第1号に掲げる額に限る。)を、掛金として一括して拠出しなければならない。
(1)最低積立基準額に対する積立不足額
(2)事務費掛金額相当額
2 前項各号に掲げる額は、次の各号により計算される額とする。
(1)前項第1号に掲げる額
基金の実施事業所が減少する場合に該当した日(以下「減少日」という。)直前の財政決算日(減少日が直前の財政決算日から4月を経過していない場合は前々事業年度の財政決算日とし、財政決算日以降に財政計算を行っている場合は当該財政計算の計算基準日とする。以下この項において同じ。)における最低積立基準額から純資産額を控除した額に、減少日直前の財政決算日から減少日前月の末日までの期間に対応する最低積立基準額の算出に用いている利率による付利率による利息に相当する額を合算した額に、減少日直前の財政決算日現在における基金の加入者の数に対する当該減少に係る加入者の数の割合を乗じて得た額
(2)前項第2号に掲げる額
減少日における次のイ及びロに掲げる数を合計した数に、30,000円を乗じて得た額
イ 老齢給付金又は脱退一時金の受給権者であって、最後に加入者の資格を喪失したときの実施事業所が減少事業所である者の数
ロ 減少に係る加入者であって、減少に伴い加入者の資格を喪失したときの加入者期間が10年以上である者の数に0.1を乗じて得た数(1未満の端数があるときは小数点以下切上げ)
3 第1項の掛金は、当該減少に係る実施事業所の事業主が全額を負担する。
(実施事業所の減少の特例)
第117条 基金は、次の各号に掲げる要件を満たすときは、厚生労働大臣の認可を受けて、実施事業所を減少させることができる。
(1)減少させようとする実施事業所(以下「特例減少事業所」という。)の事業主が1年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこと。
(2)基金の加入者の数が、特例減少事業所を減少させた後においても、令第6条に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。
2 前項の規定により特例減少事業所を減少させる場合にあっては、基金は、特例減少事業所の事業主に弁明の機会を与えるものとする。
3 第1項の規定による特例減少事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、当該特例減少事業所の事業主は、前条の規定により算定した額を、掛金として一括して拠出する。
4 第1項に規定する認可の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行う。
(分割時又は権利義務移転時の資産分割)
第118条 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務の移転(以下この条において「権利義務移転等」という。)のいずれかを行う場合にあっては、基金は、基金の積立金のうち、権利義務移転等に係る者の積立金の額を移換するものとする。
(1)法第77条に規定する基金の分割
(2)法第79条第1項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務の移転(同項に規定する政令で定める場合を除く。)
(3)平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の法(以下「改正前法」という。)第107条第1項に規定する存続厚生年金基金への権利義務移転(同項に規定する政令で定める場合を除く。)
2 前項の権利義務移転等に係る者の積立金の額は、次の各号に規定する方法のうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの方法による額とする。
(1)規則第87条の2第1項第1号による方法
(2)規則第87条の2第1項第2号による方法
3 前項第1号による方法の額は、権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(1)権利義務移転等の日の前日、直近の財政計算の計算基準日、その前の財政計算の計算基準日又は権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度末日のうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの日(以下この条において「基準日」という。)における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額(規則第87条の2第1項第1号イからニまでのうち、権利義務移転等を行うときに基金が選択したいずれかの額をいう。以下この条において同じ。)
(2)基準日における、基金の移換額算定基礎額
4 第2項第2号による方法の額は、移換額算定基礎額に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1)権利義務移転等の日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額算定基礎額を上回る場合
権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 基準日における、権利義務移転等に係る者の移換額算定基礎額ロ 基準日における、基金の移換額算定基礎額
(2)権利義務移転等の日の前日における積立金の額が、基準日における基金の移換額算定基礎額以下の場合
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じて、当該イ及びロを合算した額
イ 基準日における受給権者及び加入者期間が10年以上である加入者であった者(以下この号において「受給権者等」という。)
基準日における権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額。ただし、基準日における基金の受給権者等の移換額算定基礎額が、権利義務移転等の日の前日における積立金の額を上回っている場合にあっては、当該積立金の額に、次の(イ)に掲げる額を(ロ)に
掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(イ)基準日における、権利義務移転等に係る受給権者等の移換額算定基礎額
(ロ)基準日における、基金の受給権者等の移換額算定基礎額
ロ 基準日における加入者(受給権者等を除く。以下ロにおいて同じ。)
権利義務移転等の日の前日における積立金の額から、本号イ(ロ)に定める額を控除した額に、次の(イ)に掲げる額を(ロ)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(イ)基準日における、権利義務移転等に係る加入者の移換額算定基礎額
(ロ)基準日における、基金の加入者の移換額算定基礎額
(法令等の適用)
第119条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続きその他の執行については、法、令及び規則並びに関係法令及び通知の規定するところによる。
附 則(平成 30 年 3 月 12 日厚生労働省発年 0312 第 16 号)
(施行期日)
第1条 この規約は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(資格取得の時期に関する経過措置)
第2条 第40条の規定にかかわらず、施行日の前日において全国電子情報技術産業厚生年金基金(東基第0858号。以下「解散基金」という。)の加入員である者のうち、施行日において、加入対象者に該当する者は、施行日に、加入者の資格を取得する。
2 第40条及び前項の規定にかかわらず、施行日の前日において解散基金の加入員である者のうち、実施事業所に使用される別表第1①欄に掲げる実施事業所ごとに同表③欄に掲げる者を厚生年金保険の被保険者としていない実施事業所にあっては、65歳未満の者(附則別表第1左欄に掲げる実施事業所にあっては、同表右欄に掲げる加入者に該当する65歳未満の者)は、施行日に、加入者の資格を取得する。
3 前項の規定により加入者の資格を取得した者は、第41条第2号を適用しないものとする。
(仮想個人勘定残高に関する経過措置)
第3条 施行日から平成31年3月末日までの期間における第43条第4項第2号に係る利息相当額の算定に当たっては、同号中「直前の利息付与日」とあるのは「平成30年3月末日」と読み替える。
(特別掛金に関する経過措置)
第4条 附則別表第2に掲げる実施事業所の事業主は、施行日以降最初に到来する財政再計算までの間、第70条に規定する特別掛金を負担しない。ただし、この基金の実施事業所と合併又は会社分割した場合はこの限りではない。
2 削除
(財政再計算に関する経過措置)
第5条 第74条第1項に基づく初回の財政再計算は、平成34年3月末日を基準日として行うものとする。
(連合会に関する経過措置)
第6条 第87条第1項第2号に規定する連合会は、平成25年改正法附則第70条に規定する連合会の設立までの間、同法附則第9条第13号に規定する存続連合会とする。
(実施事業所の減少に係る一括拠出に関する経過措置)
第7条 施行日以後、基金の最初の事業年度に係る財政決算日から4月を経過するまでにおける第11
6条第1項第1号に掲げる額は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、次により計算される額とする。
施行日において適用する掛金の額の計算の計算基準日(以下「発足時掛金計算基準日」という。)における最低積立基準額から純資産額を控除した額に、発足時掛金計算基準日から減少日前月の末日までの期間に対応する最低積立基準額の算出に用いている利率による付利率による利息に相当する額を合算した額に、発足時掛金計算基準日現在における基金の加入者の数に対する当該減少に係る加入者の数の割合を乗じて得た額
(解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付)
第8条 解散基金の設立事業所又は設立事業所の一部が基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成25年改正法附則第35条第1項及び当該解散基金に基づき、当該解散基金からの申出により、基金は、当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(平成25年改正法附則第35条第1項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。
2 解散基金加入員等のうち、前項の規定に基づき解散基金が残余財産の交付を申し出たときに基金の加入者でない者(附則別表第3に掲げる実施事業所に係る者であって、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第41条第3項の同意を得た場合を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。
3 基金が第1項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成25年改正法附則第35条第2項の規定に基づき、当該交付金を原資として、解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。
4 第1項の規定に基づき残余財産の交付を行う実施事業所は、附則別表第3に掲げるとおりとする。
5 第1項の場合において、当該解散基金の規約において、解散基金の資産の一部を清算の結了前に仮交付することができることが定められている場合は、基金は、当該規約の定めるところにより、解散基金の清算結了前に、資産の一部を受けることができる。
6 前項の規定により仮交付を受けた場合で、当該仮交付を受けた額が、基金が受ける残余財産の確定額を上回るときは、当該上回る額を清算の目的の範囲内において存続している解散基金に返還する。
(解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い)
第9条 基金が、前条第5項の仮交付を受けたときは、残余財産の交付を申し出た解散基金加入員等(以下「交付対象者」という。)について、当該解散基金の加算適用加入員期間を、第42条に規定する加入者期間に算入する。
(交付対象者に係る仮想個人勘定残高)
第10条 基金が、附則第8条第5項の仮交付を受けたときは、交付対象者に係る仮想個人勘定残高は、第43条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、経過措置仮想個人勘定残高を合算した額とする。
2 前項の経過措置仮想個人勘定残高は、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に定める額に、当該仮交付を受けた日以後の期間の各月における経過措置利息相当額を累計した額を合算した額とする。
(1)交付対象者であって、附則第2条の規定により、施行日に基金の加入者となった者(以下「交
付対象加入者」という。)
前条の規定により算入された施行日前日までの加入者期間に応じて附則別表第4に定める額
(以下「仮給付額」という。)
(2)交付対象者であって、前号に定める者以外の者
交付対象者に分配すべき残余財産の額のうち年金経理の資産とした額に70%を乗じて得た額
(以下「仮交付額」という。)
3 前項の経過措置利息相当額は、第43条第3項から第5項までの規定(同条第4項第2号を除く。)を準用して算定される額とする。この場合において、同条第4項第1号中「仮想個人勘定残高」とあるのは「経過措置仮想個人勘定残高」と読み替えるものとし、当該仮交付を受けた日から最初に到来する3月末日までの期間における、当該仮交付を受けた日の属する月以後の各月に係る経過措置利息相当額の算定にあたっては、同号中「直前の利息付与日における仮想個人勘定残高」とあるのは「附則第10条第2項各号に定める額」と、「直前の利息付与日の属する月の翌月(直前の利息付与日が前項第1号ロに該当する場合にあっては、直前の利息付与日の属する月)」とあるのは「仮交付を受けた日の属する月」と読み替えるものとする。
4 第2項第1号に掲げる交付対象加入者について、附則第8条第1項の規定に基づき交付を受けた残余財産分配額(交付対象者に分配した残余財産の額のうち年金経理の資産とした額をいう。以下「残余財産分配額」という。)のうち交付対象加入者に係る残余財産分配額の合計額(以下「交付対象加入者残余財産分配合計額」という。)及び次条に規定する追加交付対象加入者に係る残余財産分配額の合計額(以下「追加交付対象加入者残余財産分配合計額」という。)を合算した額が、各交付対象加入者に係る仮給付額の合計額(以下「仮給付合計額」という。)及び次条に規定する追加仮給付額の合計額を合算した額を上回る場合は、前2項の規定にかかわらず、当該残余財産の交付を受けたときを利息付与日として計算した経過措置仮想個人勘定残高に、交付対象加入者に係る仮給付額に次の調整率を乗じて得た額(小数点以下切捨て)を加算した額を、当該残余財産の交付を受けたときの経過措置仮想個人勘定残高(当該残余財産の交付を受けたときに年金給付の支給を受けている者にあっては、年金支給開始時の経過措置仮想個人勘定残高)とする。
調整率=(A/B)-1(小数点以下第2位以下切捨て)
A 交付対象加入者残余財産分配合計額+追加交付対象加入者残余財産分配合計額 B 仮給付合計額+次条に規定する追加仮給付額の合計額
この場合において、当該残余財産の交付を受けた日から最初に到来する3月末日までの期間における、当該残余財産の交付を受けた日の属する月の翌月以後の各月に係る前項に規定する経過措置利息相当額の算定にあたっては、第43条第4項第1号中「直前の利息付与日における仮想個人勘定残高」とあるのは「残余財産の交付を受けたときの経過措置仮想個人勘定残高」と、「直前の利息付与日の属する月の翌月(直前の利息付与日が前項第1号ロに該当する場合にあっては、直前の利息付与日の属する月)」とあるのは「残余財産の交付を受けた日の属する月」と読み替えるものとする。
5 第2項第2号に掲げる者について、附則第8条第1項の規定に基づき交付を受けた残余財産分配額が仮交付額を上回る場合は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該残余財産の交付を受けたときを利息付与日として計算した経過措置仮想個人勘定残高に、残余財産分配額から仮交付額を控除した額を加算した額を、当該残余財産の交付を受けたときの経過措置仮想個人勘定残高(当該残余財産
の交付を受けたときに年金給付の支給を受けている者にあっては、年金支給開始時の経過措置仮想個人勘定残高)とする。この場合において、当該残余財産の交付を受けた日から最初に到来する3月末日までの期間における、当該残余財産の交付を受けた日の属する月の翌月以後の各月に係る第3項に規定する経過措置利息相当額の算定にあたっては、第43条第4項第1号中「直前の利息付与日における仮想個人勘定残高」とあるのは「残余財産の交付を受けたときの経過措置仮想個人勘定残高」と、
「直前の利息付与日の属する月の翌月(直前の利息付与日が前項第1号ロに該当する場合にあっては、直前の利息付与日の属する月)」とあるのは「残余財産の交付を受けた日の属する月」と読み替えるものとする。
(追加交付対象加入者及び追加加入者に係る仮想個人勘定残高)
第10条の2 交付対象者であって、施行日後にこの基金の実施事業所となったことにより加入者となった者(以下「追加交付対象加入者」という。)及び交付対象者に該当しない者であって、施行日後にこの基金の実施事業所となったことにより加入者となった者(以下「追加加入者」という。)に係る仮想個人勘定残高は、第43条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、経過措置仮想個人勘定残高を合算した額とする。
2 前項の経過措置仮想個人勘定残高は、次の各号に定める額に、追加交付対象加入者及び追加加入者が加入者の資格を取得した日以後の期間の各月における経過措置利息相当額を累計した額を合算した額とする。
(1)追加交付対象加入者
次のア及びイにより算定される額の合計額
ア 追加交付対象加入者に係る残余財産分配額の見込額の合計額×第1按分率
イ 追加交付対象加入者及び追加加入者の数×2,000円×12×4.83533(過去勤務債務の額の残余償却年数を5年1月とした場合の予定利率2.0%による年金現価率)×第2按分率
第1按分率=A/B
A 各追加交付対象加入者に係る解散基金の加算適用加入員期間を施行日前日までの加入者期間とみなして附則別表第4に定める額(以下「追加仮給付額」という。)
B 追加仮給付額の合計額第2按分率=C/D
C 各追加交付対象加入者に係る追加仮給付額、又は各追加加入者に係る追加加入者となる前に実施事業所に使用されていた期間を施行日前日までの加入者期間とみなして附則別表第4に定める額(以下「追加給付額」という。)
D 追加仮給付額の合計額+追加給付額の合計額
(2)追加加入者
前号イにより算定される額
3 前項の経過措置利息相当額は、第43条第3項から第5項までの規定(同条第4項第2号を除く。)を準用して算定される額とする。この場合において、同条第4項第1号中「仮想個人勘定残高」とあるのは「経過措置仮想個人勘定残高」と読み替えるものとし、追加交付対象加入者及び追加加入者が
加入者の資格を取得した日から最初に到来する3月末日までの期間における、当該加入者の資格を取得した日の属する月以後の各月に係る経過措置利息相当額の算定にあたっては、同号中「直前の利息付与日における仮想個人勘定残高」とあるのは「附則第10条の2第2項各号に定める額を合算した額に同項に規定する按分率を乗じて得た額」と、「直前の利息付与日の属する月の翌月(直前の利息付与日が前項第1号ロに該当する場合にあっては、直前の利息付与日の属する月)」とあるのは「追加交付対象加入者及び追加加入者が加入者の資格を取得した日の属する月」と読み替えるものとする。
4 追加交付対象加入者について、前条第4項に該当したときは、前2項の規定にかかわらず、残余財産の交付を受けたときを利息付与日として計算した経過措置仮想個人勘定残高に、追加交付対象加入者に係る追加仮給付額に前条第4項に規定する調整率を乗じて得た額(小数点以下切捨て)を加算した額を、当該残余財産の交付を受けたときの経過措置仮想個人勘定残高(当該残余財産の交付を受けたときに年金給付の支給を受けている者にあっては、年金支給開始時の経過措置仮想個人勘定残高)とする。
5 残余財産の交付を受けた日から最初に到来する3月末日までの期間における、当該残余財産の交付を受けた日の属する月の翌月以後の各月に係る前項に規定する経過措置利息相当額の算定にあたっては、第43条第4項第1号中「直前の利息付与日における仮想個人勘定残高」とあるのは「残余財産の交付を受けたときの経過措置仮想個人勘定残高」と、「直前の利息付与日の属する月の翌月(直前の利息付与日が前項第1号ロに該当する場合にあっては、直前の利息付与日の属する月)」とあるのは「残余財産の交付を受けた日の属する月」と読み替えるものとする。
(交付対象加入者及び追加交付対象加入者に係る給付の支給の特例)
第11条 交付対象加入者が、残余財産の交付を受ける前に一時金(一時金として支給する老齢給付金、脱退一時金又は遺族給付金をいう。以下この条、次条及び附則第13条において同じ。)を支給された場合において、附則第10条第4項に該当したときは、残余財産の交付を受けた後に、交付対象加入者に係る仮給付額に附則第10条第4項に規定する調整率を乗じて得た額(小数点以下切捨て)を一時金として支給する。
2 追加交付対象加入者が、残余財産の交付を受ける前に一時金を支給された場合において、附則第1
0条の2第4項に該当したときは、残余財産の交付を受けた後に、追加交付対象加入者に係る追加仮給付額に附則第10条第4項に規定する調整率を乗じて得た額(小数点以下切捨て)を一時金として支給する。
(交付対象受給待期脱退者に係る給付の支給の特例)
第12条 交付対象者のうち、解散基金の解散日において解散基金の受給待期脱退者である者(以下「交付対象受給待期脱退者」という。)については、第55条の規定にかかわらず、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に規定するときから、その者に老齢給付金を年金として支給する。この場合において、次の各号に定める者(各号括弧書きに該当する者を除く。)にあっては、当該各号に定めるときまでの間は、第62条第2項に規定する脱退一時金の支給の繰下げを申し出ているものとみなす。
(1)解散基金において60歳未満で加入員の資格を喪失した者
60歳に達したとき(仮交付を受けたときに60歳に達している者は、仮交付を受けたとき)
(2)解散基金において60歳以上で加入員の資格を喪失した者
65歳に達したとき又は仮交付を受けたときのいずれか遅いとき(設立事業所に使用されなくなったことにより解散基金の加入員の資格を喪失した者は、仮交付を受けたとき)
2 交付対象受給待期脱退者又はその遺族のうち、残余財産の交付を受ける前に一時金の支給を受けた者であって、当該交付対象受給待期脱退者に係る残余財産分配額が、当該交付対象受給待期脱退者に係る仮交付額を上回る場合には、残余財産の交付を受けた後に、当該上回る額を一時金として支給する。
(交付対象年金受給者に係る給付の支給の特例)
第13条 交付対象者のうち、解散基金の解散日において解散基金の年金受給者である者(以下「交付対象年金受給者」という。)については、第55条の規定にかかわらず、仮交付を受けたとき(60歳以上65歳未満で、事業所に使用されなくなった事由以外の事由により解散基金の加入員の資格を喪失した者については、仮交付を受けたとき又は65歳に達したときのいずれか遅い方)から、その者に老齢給付金を年金として支給する。
2 交付対象年金受給者又はその遺族のうち、残余財産の交付を受ける前に一時金の支給を受けた者であって、当該交付対象年金受給者に係る残余財産分配額が、当該交付対象年金受給者に係る仮交付額を上回る場合には、残余財産の交付を受けた後に、当該上回る額を当該一時金の支給を受けた者に一時金として支給する。
(非継続基準の財政検証に関する経過措置)
第14条 附則第8条から前条までの規定による給付改善等については、第77条第6項の規定を適用しない。
(残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告)
第15条 基金は、附則第8条の規定に基づき残余財産の交付を受けたときは、当該交付を受けた解散基金加入員等に対して、同条第3項の給付を行うことを通知しなければならない。
2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。
(1)基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額
(2)平成26年経過措置政令第42条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間
3 基金は、当該解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第1項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
4 前項の公告は、基金の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)
第16条 第77条の適用にあたり、附則第8条第1項の規定に基づき解散基金に係る残余財産の交付を受けた者について、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改
正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)第34条第1項の規定を適用するものとする。
2 前項において規則第58条第1号の表に定める不足額は、当該残余財産の交付を受けた者及び当該残余財産の交付を受けた者以外の者に係る最低積立基準額に応じて按分するものとする。
附 則(平成 30 年 4 月 20 日関東信越厚生局届出 電子基発第 8 号)
(施行期日)
第 1 条 この規約は、平成 30 年4月 11 日から施行する。
(代議員及び役員の任期に関する経過措置)
第 2 条 施行日に基金の代議員、理事又は監事である者の任期は、第 8 条第 1 項及び第 27 条第 1 項の規
定にかかわらず、平成 33 年 1 月 19 日までとする。
附 則(平成 30 年 6 月 11 日関東信越厚生局届出 電子基発第 15 号)この規約は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成 30 年 6 月 11 日関東信越厚生局届出 電子基発第 16 号)この規約は、届出の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
附 則(平成 30 年 6 月 28 日関東信越厚生局届出 電子基発第 19 号)この規約は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成 30 年 9 月 11 日関東信越厚生局届出 電子基発第 24 号)この規約は、届出の日から施行し、平成30年6月25日から施行する。
附 則(平成 30 年 11 月 5 日関東信越厚生局届出 電子基発第 28 号)この規約は、届出の日から施行し、平成30年9月13日から適用する。
附 則(平成 30 年 12 月 3 日関東信越厚生局届出 電子基発第 30 号)この規約は、届出の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附 則(平成 30 年 12 月 17 日関東信越厚生局届出 電子基発第 31 号) この規約は、届出の日から施行し、平成30年11月26日から適用する。
附 則(平成 31 年 1 月 11 日厚生労働省発年 0111 第 16 号)
この規約は、認可の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附 則(平成 31 年 1 月 31 日関東信越厚生局届出 電子基発第 37 号)この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成 31 年 3 月 19 日関東信越厚生局届出 電子基発第 38 号) この規約は、届出の日から施行し、平成31年2月18日から適用する。附 則(平成 31 年 3 月 19 日関東信越厚生局届出 電子基発第 39 号)
この規約は、届出の日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
附 則(平成 31 年 4 月 23 日厚生労働省発年 0423 第 150 号)
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(資格取得の時期に関する経過措置)
第2条 第40条の規定にかかわらず、施行日において第39条の加入対象者に該当する者は、施行日に、加入者の資格を取得する。
(加入者期間に関する経過措置)
第3条 前条の規定により加入者の資格を取得した者のうち、解散した全国電子情報技術産業厚生年金基金(東基第0858号)の加入員であった者については、当該厚生年金基金の加算適用加入員期間を、第42条に規定する加入者期間に算入する。
2 前条の規定により加入者の資格を取得した者のうち、前項に該当する者以外の者については、当該者が実施事業所に使用されていた期間を、第42条に規定する加入者期間に算入する。
(給付に関する経過措置)
第4条 施行日の前日において受給権を有する者に係る給付(その者の遺族に係る給付を含む。)の内容については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第5条 平成31年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附則別表第1
加入者の範囲を限定する実施事業所の名称及び加入者の範囲
名 称 | 加入者の範囲 |
JDSエンジニアリング株式会社 | 就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有する高崎ア トム株式会社(現JDSエンジニアリング株式会社)就業規則をいう。)第2条に規定する総合職・事務職の従業員 |
ローテル株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有するローテル株式会社就業規則をいう。)第3条に規定する社員 |
摂津金属工業株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有する摂津金属工業株式会社就業規則をいう。)第2条に規定する従業 員 |
大森電機工業株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有する大森電機工業株式会社就業規則をいう。)第2条に規定する正社 員、準社員 |
パシフィックシステム株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有するパシフィックシステム株式会社就業規則をいう。)第3条に規定 する社員、シニア嘱託、嘱託、その他臨時に雇用する者 |
大森電子株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有する大森電子株式会社就業規則をいう。)第2条に規定する正社員、 準社員、嘱託社員 |
東洋電溶株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、 就業規則(平成31年1月1日現在において効力を有する東洋電溶株式会社就業規則をいう。)第2条に規定する従業員 |
アポロ電気株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有するアポロ電気株式会社就業規則をいう。)第2条に規定する従業員、第46条に規 定する再雇用者 |
加入者の範囲を限定する実施事業所の名称及び加入者の範囲
名 称 | 加入者の範囲 |
エア・テスト・システムズ・ジャパン株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有するエア・テスト・システムズ・ジャパン株式会社就業規則をいう。)第 2条に規定する正社員、第21条に規定する再雇用者 |
アレゲニー・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有するアレゲニー・テクノロジーズ・ジャパン株式会社就業規則をいう。)第2条に 規定する従業員、嘱託 |
北海道日興電気通信株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有する北海道日興電気通信株式会社就業規則をいう。)第3条に規定する社員、 契約社員、嘱託社員、第42条に規定する継続雇用者 |
オートゼウス株式会社 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有するオートゼウス株式会社就業規則をいう。)第3条に規定する従業員、契 約社員、第50条に規定する再雇用者 |
三和電子サーキット株式会社営業本部 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有する三和電子サーキット株式会社営業本部就業規則をいう。)第2条に規定 する正社員、嘱託社員、契約社員、第34条に規定する嘱託 |
三和電子サーキット株式会社大阪工場 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有する三和電子サーキット株式会社大阪工場就業規則をいう。)第1条に規定する正社員、嘱託社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員、 第37条に規定する嘱託、パートタイマー |
三和電子サーキット株式会社美原工場 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則(平成30年4月1日現在において効力を有する三和電子サーキット株式会社美原工場就業規則をいう。)第3条に規定する正社員、嘱託社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員、 第22条に規定する嘱託 |
附則別表第2
特別掛金を負担しない実施事業所の名称
名 称 |
株式会社日本抵抗器製作所 |
ジェイアールエムグループ株式会社 |
グローバルマイクロニクス株式会社 |
附則別表第3
残余財産の交付を受ける実施事業所の名称
名 称 |
小林工業株式会社 |
福島双羽電機株式会社 |
田淵電子工業株式会社 |
JDSエンジニアリング株式会社 |
一般社団法人電子情報技術産業協会 |
全国電子情報技術産業厚生年金基金 |
日本電業工作株式会社 |
東京音響株式会社 |
東光電子株式会社 |
株式会社コンドーブロードキャスト |
株式会社七星科学研究所 |
浜井電球工業株式会社 |
オグラ宝石精機工業株式会社 |
ローテル株式会社 |
株式会社エニー |
理研電具製造株式会社 |
BESTO株式会社 |
日本蓄電器工業株式会社 |
島田理化工業株式会社 |
東光特殊電線株式会社 |
株式会社高純度物質研究所 |
株式会社カイジョー |
日新電子工業株式会社 |
栄通信工業株式会社 |
一般社団法人電子情報技術産業協会関西支部 |
ワイエイシイエレックス株式会社 |
田淵電機株式会社 |
新コスモス電機株式会社 |
浦川トランス工業株式会社 |
松尾電機株式会社 |
摂津金属工業株式会社 |
TOA株式会社 |
三和電気株式会社 |
名 称 |
近畿電子産業健康保険組合 |
矢島小林工業株式会社 |
株式会社ベックス |
株式会社川島製作所 |
東京電子機械工業健康保険組合 |
神奈川県電子電気機器健康保険組合 |
株式会社カンノ製作所 |
大森電機工業株式会社 |
日興電気通信株式会社 |
三菱電機特機システム株式会社 |
株式会社大電社 |
大和無線電器株式会社 |
一般社団法人KEC関西電子工業振興センター |
マルハ電機株式会社 |
株式会社フジ電科 |
岡本無線電機株式会社 |
谷山無線電機株式会社 |
株式会社ミニモ |
ライン電機株式会社 |
小林無線工業株式会社 |
釜屋電機株式会社 |
釜屋電機株式会社北海道奈井江工場 |
ASTI株式会社 |
リーダー電子株式会社 |
日本電音株式会社 |
ユニペックス株式会社 |
東洋アイテック株式会社 |
加藤電機株式会社 |
株式会社野毛電気工業 |
株式会社コシダテック |
TDKラムダ株式会社 |
パシフィックシステム株式会社 |
大森電子株式会社 |
ルナライト株式会社 |
リード株式会社 |
名 称 |
株式会社アサカ |
株式会社シバソク |
ヒロセ電子システム株式会社 |
株式会社エイ・エス・シー |
西村無線電機株式会社 |
トミタ電機株式会社 |
株式会社トムコ |
株式会社上島製作所 |
株式会社システムクラフト |
株式会社藤田製作所 |
松田産業株式会社 |
ACTUNI株式会社 |
キング通信工業株式会社 |
オーテック電子株式会社 |
エミック株式会社 |
東洋メディック株式会社 |
株式会社相本カガク |
株式会社メレック |
株式会社サンシン |
グローバル電子株式会社 |
スタック電子株式会社 |
新潟通信機株式会社 |
株式会社デンカ工業 |
サンユー工業株式会社 |
エスペック株式会社 |
パシフィック・エンジニヤリング株式会社 |
東洋電溶株式会社 |
株式会社ユニオン電機 |
アセック株式会社 |
営電株式会社 |
株式会社日本システムテクノロジー |
東横化学株式会社 |
ノーブル無線株式会社 |
アポロ電気株式会社 |
株式会社大川電機製作所 |
名 称 |
中村精密工業株式会社 |
ジック株式会社 |
日本電子工業株式会社 |
玄菱エレクトロニクス株式会社 |
株式会社フェローテックホールディングス |
エア・テスト・システムズ・ジャパン株式会社 |
コペル電子株式会社 |
大阪高波株式会社 |
株式会社テクノエレクトリック |
アレゲニー・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 |
サンハヤト株式会社 |
日本端子株式会社 |
アステック株式会社 |
有限会社パブリックサービス |
三菱電機特機システム株式会社西部事業部 |
アークレイ株式会社 |
有限会社オプトサイエンス |
株式会社自然科学 |
日本抵抗器販売株式会社 |
マイクロジェニックス株式会社 |
シシド静電気株式会社 |
グラスバレー株式会社 |
北海道日興電気通信株式会社 |
TNK株式会社 |
株式会社新潟電子 |
株式会社東横エルメス |
協和工業株式会社 |
株式会社ノボル電機 |
株式会社カンノエンジニアリング |
株式会社日本抵抗器大分製作所 |
エレナ電子株式会社 |
西根工業株式会社 |
新コスモス電機メンテナンス株式会社 |
HIREC株式会社 |
株式会社アークレイファクトリー |
名 称 |
フイーストマンMFGジャパン株式会社 |
TOAエンジニアリング株式会社 |
イリオスネット株式会社 |
東亞エルメス株式会社 |
アルプス物流ファシリティーズ株式会社 |
ロジスメイト株式会社 |
日本ISSI合同会社 |
株式会社テクノコシダ |
エス・エヌ・ケー株式会社 |
ラックスマン株式会社 |
オートゼウス株式会社 |
株式会社電磁環境試験所認定センター |
株式会社キューテック |
エビス電子株式会社 |
有限会社京都電気販売 |
三和電子サーキット株式会社 営業本部 |
三和電子サーキット株式会社 大阪工場 |
三和電子サーキット株式会社 美原工場 |
ワイキット株式会社 |
協同電子エンジニアリング株式会社 |
丸文セミコン株式会社 |
ユニオントロイダル株式会社 |
コスモスサービス株式会社 |
協立電波サービス株式会社 |
一般社団法人ITセキュリティセンター |
株式会社島田理化テクノサービス |
DENGYOアドバンス株式会社 |
NIC株式会社 |
旭計器株式会社 |
東洋アイテック株式会社 |
シークスエレクトロニクス株式会社 |
アークレイマーケティング株式会社 |
アークレイグローバルビジネス株式会社 |
アークレイインフィニティ株式会社 |
有限会社からだサポート研究所 |
名 称 |
アークレイネクスト株式会社 |
一般財団法人VCCI協会 |
東洋アイテック株式会社東京事務所 |
ワイキット株式会社東京事務所 |
TANAC株式会社 |
JALCOホールディングス株式会社 |
エヌ・エム・ディー電子株式会社 |
株式会社日本アレフ |
トミー株式会社 |
株式会社 トミーインターナショナル |
電子情報技術産業企業年金基金 |
高丘電子株式会社 |
附則別表第4
移行時仮想個人勘定残高
加入者期間 | 仮想個人勘定残高 | 加入者期間 | 仮想個人勘定残高 |
0年 | 0円 | 26年 | 979,371円 |
1 | 29,087 | 27 | 1,028,045 |
2 | 58,755 | 28 | 1,077,693 |
3 | 89,017 | 29 | 1,128,333 |
4 | 119,883 | 30 | 1,179,986 |
5 | 151,368 | 31 | 1,232,673 |
6 | 183,482 | 32 | 1,286,413 |
7 | 216,238 | 33 | 1,341,228 |
8 | 249,649 | 34 | 1,397,139 |
9 | 283,729 | 35 | 1,454,168 |
10 | 318,490 | 36 | 1,512,338 |
11 | 353,946 | 37 | 1,571,671 |
12 | 390,112 | 38 | 1,632,191 |
13 | 427,001 | 39 | 1,693,922 |
14 | 464,627 | 40 | 1,756,887 |
15 | 503,006 | 41 | 1,821,111 |
16 | 542,153 | 42 | 1,886,620 |
17 | 582,083 | 43 | 1,953,439 |
18 | 622,811 | 44 | 1,992,508 |
19 | 664,354 | 45 | 2,032,358 |
20 | 706,727 | 46 | 2,073,005 |
21 | 749,948 | 47 | 2,114,465 |
22 | 794,034 | 48 | 2,156,754 |
23 | 839,001 | 49 | 2,199,889 |
24 | 884,868 | 50 | 2,243,887 |
25 | 931,652 |
(注)加入者期間に1年未満の端数が生じたときの額は、次式による。 A年B月の額=A年の額+{(A+1)年の額-A年の額}×B÷12
(小数点以下第1位四捨五入)
別表第 1
実施事業所の名称、所在地、加入者の範囲及び休業
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
小林工業株式会社 | 秋田県由利本荘市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
福島双羽電機株式会社 | 福島県石川郡玉川村 | 厚生年金保険の被保険者 | |
田淵電子工業株式会社 | 栃木県大田原市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
JDSエンジニアリング株式会社 | 群馬県高崎市 | 就業規則(平成30年4月 1日現在において効力を有する高崎アトム株式会社 (現JDSエンジニアリング株式会社)就業規則をいう。)第2条に規定する総合 職・事務職の従業員 | 中断 |
一般社団法人電子情報技術産業協会 | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
全国電子情報技術産業厚生年金基金 | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
日本電業工作株式会社 | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
東京音響株式会社 | 東京都新宿区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
東光電子株式会社 | 東京都西東京市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社コンドーブロードキャスト | 東京都杉並区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社七星科学研究所 | 東京都中野区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
浜井電球工業株式会社 | 東京都文京区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
オグラ宝石精機工業株式会社 | 東京都大田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ローテル株式会社 | 東京都目黒区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有するローテル株式会社就業規則をい う。)第3条に規定する社員 | 中断 |
株式会社エニー | 神奈川県川崎市多摩区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
理研電具製造株式会社 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
BESTO株式会社 | 東京都荒川区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
日本蓄電器工業株式会社 | 東京都福生市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
島田理化工業株式会社 | 東京都調布市 | 厚生年金保険の被保険者 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
東光特殊電線株式会社 | 東京都府中市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社高純度物質研究所 | 東京都東村山市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社カイジョー | 東京都羽村市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
日新電子工業株式会社 | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
栄通信工業株式会社 | 神奈川県川崎市中原区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
一般社団法人電子情報技術産業協会 関西支部 | 大阪府大阪市北区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ワイエイシイエレックス株式会社 | 大阪府東大阪市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
田淵電機株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
新コスモス電機株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
浦川トランス工業株式会社 | 大阪府茨木市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
松尾電機株式会社 | 大阪府豊中市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
摂津金属工業株式会社 | 大阪府守口市 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1 5号に規定する役員、就業規則(平成30年4月 1日現在において効力を有する摂津金属工業株式会社就業規則をいう。)第 2条に規定する従業員 | |
TOA株式会社 | 兵庫県宝塚市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
三和電気株式会社 | 兵庫県伊丹市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
近畿電子産業健康保険組合 | 大阪府大阪市中央区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
矢島小林工業株式会社 | 秋田県由利本荘市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社ベックス | 東京都豊島区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社川島製作所 | 神奈川県川崎市多摩区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
東京電子機械工業健康保険組合 | 東京都台東区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
神奈川県電子電気機器健康保険組合 | 神奈川県横浜市西区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社カンノ製作所 | 福岡県北九州市小倉北区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
大森電機工業株式会社 | 神奈川県横浜市都筑区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有する大森電機工業株式会社就業規則をいう。)第2条に 規定する正社員、準社員 | |
日興電気通信株式会社 | 東京都品川区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
三菱電機特機システム株式会社 | 神奈川県鎌倉市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社大電社 | 大阪府大阪市浪速区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
大和無線電器株式会社 | 京都府京都市右京区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
一般社団法人KEC関西電子工業振 興センター | 京都府相楽郡精華町 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
マルハ電機株式会社 | 愛知県名古屋市中区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社フジ電科 | 神奈川県川崎市幸区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
岡本無線電機株式会社 | 大阪府大阪市浪速区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
谷山無線電機株式会社 | 京都府京都市下京区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社ミニモ | 東京都羽村市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
ライン電機株式会社 | 東京都杉並区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
小林無線工業株式会社 | 秋田県由利本荘市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
釜屋電機株式会社 | 神奈川県大和市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
釜屋電機株式会社北海道奈井江工場 | 北海道空知郡奈井江町 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ASTI株式会社 | 静岡県浜松市南区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
リーダー電子株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
日本電音株式会社 | 大阪府枚方市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
ユニペックス株式会社 | 大阪府枚方市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
東洋アイテック株式会社 | 大阪府門真市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
加藤電機株式会社 | 神奈川県横浜市緑区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社野毛電気工業 | 神奈川県横浜市金沢区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社コシダテック | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
TDKラムダ株式会社 | 東京都中央区 | 厚生年金保険の被保険者 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
パシフィックシステム株式会社 | 埼玉県さいたま市桜区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有するパシフィックシステム株式会社就業規則をいう。)第3条に規定する社員、シニア嘱託、嘱託、その他臨 時に雇用する者 | |
大森電子株式会社 | 神奈川県横浜市都筑区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有する大森電子株式会社就業規則をいう。)第2条に規定する正社員、準社員、嘱託 社員 | |
ルナライト株式会社 | 埼玉県新座市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
リード株式会社 | 京都府京都市南区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社アサカ | 東京都日野市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社シバソク | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ヒロセ電子システム株式会社 | 東京都渋谷区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社エイ・エス・シー | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
西村無線電機株式会社 | 東京都渋谷区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
トミタ電機株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社トムコ | 東京都福生市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社上島製作所 | 東京都国立市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社システムクラフト | 東京都立川市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社藤田製作所 | 東京都あきる野市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
松田産業株式会社 | 東京都新宿区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ACTUNI株式会社 | 大阪府大阪市住之江区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
キング通信工業株式会社 | 東京都世田谷区 | 厚生年金保険の被保険者 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
オーテック電子株式会社 | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
エミック株式会社 | 東京都品川区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
東洋メディック株式会社 | 東京都新宿区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社相本カガク | 大阪府大阪市西区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社メレック | 東京都八王子市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社サンシン | 東京都西東京市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
グローバル電子株式会社 | 東京都新宿区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
スタック電子株式会社 | 東京都昭島市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
新潟通信機株式会社 | 新潟県新潟市中央区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社デンカ工業 | 福島県須賀川市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
サンユー工業株式会社 | 東京都品川区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
エスペック株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
パシフィック・エンジニヤリング株式 会社 | 東京都国分寺市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
東洋電溶株式会社 | 東京都青梅市 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成31年1月1日現在において効力を有する東洋電溶株式会社の就業規則をいう。)第 2 条に規 定する従業員 | |
株式会社ユニオン電機 | 東京都八王子市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
アセック株式会社 | 東京都中野区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
営電株式会社 | 神奈川県川崎市麻生区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社日本システムテクノロジー | 東京都江東区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
東横化学株式会社 | 神奈川県川崎市中原区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ノーブル無線株式会社 | 東京都三鷹市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
アポロ電気株式会社 | 静岡県磐田市 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有するアポロ電気株式会社就業規則をいう。)第2条に規定する従業員、第46条に 規定する再雇用者 | 中断 |
株式会社大川電機製作所 | 東京都世田谷区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
中村精密工業株式会社 | 東京都八王子市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ジック株式会社 | 東京都中野区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
日本電子工業株式会社 | 東京都品川区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
玄菱エレクトロニクス株式会社 | 福岡県福岡市西区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社フェローテックホールデ ィングス | 東京都中央区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
エア・テスト・システムズ・ジャパン株式会社 | 東京都八王子市 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有するエア・テスト・システムズ・ジャパン株式会社就業規則をいう。)第2条に規定する正社員、第21条に 規定する再雇用者 | |
コペル電子株式会社 | 神奈川県厚木市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
大阪高波株式会社 | 大阪府富田林市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社テクノエレクトリック | 茨城県北茨城市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
アレゲニー・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有するアレゲニー・テクノロジーズ・ジャパン株式会社就業規則をいう。)第2条に規 定する従業員、嘱託 | |
サンハヤト株式会社 | 東京都豊島区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
日本端子株式会社 | 神奈川県平塚市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
アステック株式会社 | 東京都新宿区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
有限会社パブリックサービス | 秋田県由利本荘市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
三菱電機特機システム株式会社 西部事業部 | 兵庫県尼崎市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
アークレイ株式会社 | 京都府京都市上京区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
有限会社オプトサイエンス | 京都府宇治市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社自然科学 | 京都府京都市南区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
日本抵抗器販売株式会社 | 東京都品川区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
マイクロジェニックス株式会社 | 東京都品川区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
シシド静電気株式会社 | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
グラスバレー株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
北海道日興電気通信株式会社 | 北海道千歳市 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有する北海道日興電気通信株式会社就業規則をいう。)第 3条に規定する社員、契約社員、嘱託社員、第42条 に規定する継続雇用者 | |
TNK株式会社 | 福島県岩瀬郡天栄村 | 厚生年金保険の被保険者 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
株式会社新潟電子 | 新潟県新潟市北区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社東横エルメス | 神奈川県海老名市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
協和工業株式会社 | 神奈川県川崎市麻生区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社ノボル電機 | 大阪府枚方市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社カンノエンジニアリング | 福岡県北九州市小倉北区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社日本抵抗器大分製作所 | 大分県宇佐市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
エレナ電子株式会社 | 東京都町田市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
西根工業株式会社 | 岩手県八幡平市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
新コスモス電機メンテナンス株式会社 | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
HIREC株式会社 | 神奈川県川崎市幸区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社アークレイファクトリー | 滋賀県甲賀市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
イーストマンMFGジャパン株式会社 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
TOAエンジニアリング株式会社 | 東京都江東区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
イリオスネット株式会社 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
東亞エルメス株式会社 | 鹿児島県鹿屋市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
アルプス物流ファシリティーズ株式会 社 | 茨城県つくば市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ロジスメイト株式会社 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
日本ISSI合同会社 | 東京都新宿区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社テクノコシダ | 埼玉県川越市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
エス・エヌ・ケー株式会社 | 愛媛県新居浜市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ラックスマン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
オートゼウス株式会社 | 東京都港区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1 5号に規定する役員、就業規則(平成30年4月 1日現在において効力を有するオートゼウス株式会社就業規則をいう。)第 3条に規定する従業員、契約社員、第50条に規 定する再雇用者 | 中断 |
株式会社電磁環境試験所認定センター | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
株式会社キューテック | 東京都中野区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
エビス電子株式会社 | 群馬県安中市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
有限会社京都電気販売 | 京都府京都市下京区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
三和電子サーキット株式会社営業本部 | 大阪府大阪市東住吉区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有する三和電子サーキット株式会社営業本部就業規則をいう。)第2条に規定する正社員、第34条に規定す る嘱託 | 中断 |
三和電子サーキット株式会社大阪工場 | 大阪府大阪市東住吉区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有する三和電子サーキット株式会社大阪工場就業規則をいう。)第1条に規定する正社員、第37条に規定す る嘱託、パートタイマー | 中断 |
三和電子サーキット株式会社美原工場 | 大阪府堺市美原区 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号に規定する役員、就業規則 (平成30年4月1日現在において効力を有する三和電子サーキット株式会社美原工場就業規則をいう。)第3条に規定する正社員、第22条に規定す る嘱託 | 中断 |
ワイキット株式会社 | 大阪府門真市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
① 名称 | ② 所在地 | ③ 加入者の範囲 | ④ 休業 |
協同電子エンジニアリング株式会社 | 神奈川県横浜市都筑区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
丸文セミコン株式会社 | 東京都中央区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
ユニオントロイダル株式会社 | 東京都八王子市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
コスモスサービス株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
協立電波サービス株式会社 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
一般社団法人ITセキュリティセンター | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社島田理化テクノサービス | 東京都調布市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
DENGYOアドバンス株式会社 | 埼玉県坂戸市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
NIC株式会社 | 東京都八王子市 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
旭計器株式会社 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
東洋アイテック株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
シークスエレクトロニクス株式会社 | 神奈川県相模原市緑区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
アークレイマーケティング株式会社 | 京都府京都市南区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
アークレイグローバルビジネス株式会社 | 京都府京都市南区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
アークレイインフィニティ株式会社 | 滋賀県甲賀市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
有限会社からだサポート研究所 | 京都府京都市南区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
アークレイネクスト株式会社 | 京都府京都市南区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
一般財団法人VCCI協会 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
東洋アイテック株式会社東京事務所 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
ワイキット株式会社東京事務所 | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
TANAC株式会社 | 福島県須賀川市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
JALCOホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
エヌ・エム・ディー電子株式会社 | 東京都渋谷区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
株式会社日本アレフ | 東京都港区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社日本抵抗器製作所 | 富山市南砺市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
ジェイアールエムグループ株式会社 | 富山市南砺市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
グローバルマイクロニクス株式会社 | 千葉県柏市 | 厚生年金保険の被保険者 | |
トミー株式会社 | 福島県双葉郡大熊町 | 厚生年金保険の被保険者 | |
株式会社 トミーインターナショナル | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
電子情報技術産業企業年金基金 | 東京都千代田区 | 厚生年金保険の被保険者 | |
高丘電子株式会社 | 静岡県浜松市中区 | 厚生年金保険の被保険者 | 中断 |
残余保証期間 | 指標利率 | ||||
1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | |
20年 | 18.1206 | 17.9469 | 17.7755 | 17.6066 | 17.4400 |
19 | 17.2976 | 17.1397 | 16.9838 | 16.8301 | 16.6783 |
18 | 16.4665 | 16.3237 | 16.1827 | 16.0434 | 15.9060 |
17 | 15.6270 | 15.4986 | 15.3719 | 15.2466 | 15.1228 |
16 | 14.7791 | 14.6646 | 14.5513 | 14.4394 | 14.3287 |
15 | 13.9227 | 13.8213 | 13.7210 | 13.6217 | 13.5235 |
14 | 13.0578 | 12.9688 | 12.8806 | 12.7934 | 12.7070 |
13 | 12.1842 | 12.1068 | 12.0302 | 11.9543 | 11.8791 |
12 | 11.3019 | 11.2354 | 11.1696 | 11.1043 | 11.0396 |
11 | 10.4107 | 10.3545 | 10.2986 | 10.2433 | 10.1883 |
10 | 9.5107 | 9.4638 | 9.4172 | 9.3710 | 9.3252 |
9 | 8.6016 | 8.5633 | 8.5252 | 8.4874 | 8.4499 |
8 | 7.6835 | 7.6529 | 7.6226 | 7.5924 | 7.5624 |
7 | 6.7562 | 6.7325 | 6.7090 | 6.6857 | 6.6624 |
6 | 5.8196 | 5.8020 | 5.7846 | 5.7672 | 5.7499 |
5 | 4.8736 | 4.8613 | 4.8490 | 4.8368 | 4.8246 |
4 | 3.9182 | 3.9102 | 3.9022 | 3.8942 | 3.8863 |
3 | 2.9532 | 2.9486 | 2.9440 | 2.9395 | 2.9349 |
2 | 1.9786 | 1.9765 | 1.9744 | 1.9723 | 1.9702 |
1 | 0.9942 | 0.9936 | 0.9931 | 0.9925 | 0.9919 |
0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
別表第2 年金現価率
残余保証期間 | 指標利率 | ||||
1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |
20年 | 17.2756 | 17.1136 | 16.9537 | 16.7961 | 16.6406 |
19 | 16.5285 | 16.3807 | 16.2349 | 16.0909 | 15.9488 |
18 | 15.7702 | 15.6362 | 15.5038 | 15.3731 | 15.2440 |
17 | 15.0006 | 14.8797 | 14.7603 | 14.6423 | 14.5257 |
16 | 14.2193 | 14.1111 | 14.0042 | 13.8984 | 13.7938 |
15 | 13.4264 | 13.3303 | 13.2352 | 13.1411 | 13.0480 |
14 | 12.6216 | 12.5369 | 12.4531 | 12.3702 | 12.2881 |
13 | 11.8046 | 11.7309 | 11.6578 | 11.5854 | 11.5136 |
12 | 10.9755 | 10.9119 | 10.8489 | 10.7864 | 10.7245 |
11 | 10.1339 | 10.0799 | 10.0263 | 9.9731 | 9.9204 |
10 | 9.2797 | 9.2345 | 9.1897 | 9.1452 | 9.1010 |
9 | 8.4126 | 8.3756 | 8.3388 | 8.3023 | 8.2660 |
8 | 7.5326 | 7.5030 | 7.4735 | 7.4443 | 7.4152 |
7 | 6.6393 | 6.6164 | 6.5935 | 6.5708 | 6.5482 |
6 | 5.7327 | 5.7156 | 5.6985 | 5.6816 | 5.6647 |
5 | 4.8124 | 4.8004 | 4.7884 | 4.7764 | 4.7645 |
4 | 3.8784 | 3.8705 | 3.8627 | 3.8549 | 3.8471 |
3 | 2.9303 | 2.9258 | 2.9213 | 2.9168 | 2.9123 |
2 | 1.9681 | 1.9660 | 1.9639 | 1.9618 | 1.9597 |
1 | 0.9914 | 0.9908 | 0.9902 | 0.9897 | 0.9891 |
0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
残余保証期間 | 指標利率 | ||||
2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.4% | |
20年 | 16.4872 | 16.3359 | 16.1866 | 16.0394 | 15.8941 |
19 | 15.8086 | 15.6702 | 15.5336 | 15.3987 | 15.2656 |
18 | 15.1165 | 14.9906 | 14.8662 | 14.7433 | 14.6220 |
17 | 14.4105 | 14.2966 | 14.1841 | 14.0729 | 13.9630 |
16 | 13.6904 | 13.5882 | 13.4870 | 13.3870 | 13.2881 |
15 | 12.9559 | 12.8648 | 12.7746 | 12.6854 | 12.5971 |
14 | 12.2067 | 12.1262 | 12.0465 | 11.9676 | 11.8895 |
13 | 11.4426 | 11.3722 | 11.3024 | 11.2333 | 11.1649 |
12 | 10.6631 | 10.6023 | 10.5420 | 10.4822 | 10.4229 |
11 | 9.8681 | 9.8162 | 9.7648 | 9.7137 | 9.6631 |
10 | 9.0572 | 9.0136 | 8.9705 | 8.9276 | 8.8850 |
9 | 8.2300 | 8.1942 | 8.1587 | 8.1234 | 8.0883 |
8 | 7.3863 | 7.3576 | 7.3290 | 7.3007 | 7.2725 |
7 | 6.5257 | 6.5034 | 6.4811 | 6.4590 | 6.4371 |
6 | 5.6479 | 5.6312 | 5.6146 | 5.5981 | 5.5816 |
5 | 4.7526 | 4.7408 | 4.7290 | 4.7173 | 4.7056 |
4 | 3.8393 | 3.8316 | 3.8239 | 3.8162 | 3.8086 |
3 | 2.9078 | 2.9034 | 2.8989 | 2.8945 | 2.8900 |
2 | 1.9577 | 1.9556 | 1.9536 | 1.9515 | 1.9495 |
1 | 0.9885 | 0.9880 | 0.9874 | 0.9868 | 0.9863 |
0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
残余保証期間 | 指標利率 | ||||
2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | |
20年 | 15.7508 | 15.6094 | 15.4699 | 15.3322 | 15.1964 |
19 | 15.1342 | 15.0044 | 14.8764 | 14.7499 | 14.6251 |
18 | 14.5022 | 14.3838 | 14.2668 | 14.1513 | 14.0372 |
17 | 13.8543 | 13.7470 | 13.6408 | 13.5359 | 13.4322 |
16 | 13.1903 | 13.0936 | 12.9980 | 12.9033 | 12.8098 |
15 | 12.5097 | 12.4233 | 12.3377 | 12.2530 | 12.1692 |
14 | 11.8121 | 11.7355 | 11.6596 | 11.5845 | 11.5101 |
13 | 11.0970 | 11.0298 | 10.9633 | 10.8973 | 10.8319 |
12 | 10.3641 | 10.3058 | 10.2481 | 10.1908 | 10.1340 |
11 | 9.6128 | 9.5630 | 9.5136 | 9.4645 | 9.4159 |
10 | 8.8428 | 8.8009 | 8.7592 | 8.7179 | 8.6769 |
9 | 8.0535 | 8.0189 | 7.9846 | 7.9504 | 7.9165 |
8 | 7.2445 | 7.2166 | 7.1889 | 7.1614 | 7.1341 |
7 | 6.4152 | 6.3935 | 6.3719 | 6.3504 | 6.3290 |
6 | 5.5652 | 5.5489 | 5.5327 | 5.5166 | 5.5005 |
5 | 4.6940 | 4.6824 | 4.6709 | 4.6594 | 4.6480 |
4 | 3.8010 | 3.7934 | 3.7858 | 3.7783 | 3.7708 |
3 | 2.8856 | 2.8812 | 2.8768 | 2.8725 | 2.8681 |
2 | 1.9474 | 1.9454 | 1.9433 | 1.9413 | 1.9393 |
1 | 0.9857 | 0.9852 | 0.9846 | 0.9841 | 0.9835 |
0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
残余保証期間 | 指標利率 |
3.0% | |
20年 | 15.0624 |
19 | 14.5018 |
18 | 13.9244 |
17 | 13.3297 |
16 | 12.7172 |
15 | 12.0863 |
14 | 11.4365 |
13 | 10.7671 |
12 | 10.0777 |
11 | 9.3676 |
10 | 8.6362 |
9 | 7.8829 |
8 | 7.1069 |
7 | 6.3077 |
6 | 5.4845 |
5 | 4.6366 |
4 | 3.7633 |
3 | 2.8638 |
2 | 1.9373 |
1 | 0.9829 |
0 | 0.0000 |
(注)残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。 A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12
(小数点以下第5位四捨五入)