運送約款 (2019 版) Passenger Ticket Contract
運送約款 (2019 版) Passenger Ticket Contract
本運送約款には重要な条件が記載されています。旅行に関する次の手続きに進む前に、本約款全文をお読みください。注意:本約款は乗客と当社の間で結ばれた法的な拘束力を持つ契約です。
本約款は乗客の権利や救済方法を制限するものであり、「当社」及びその関係する団体、人物、個人を保護するものです。例として、本約款は乗客の死亡や傷害、手荷物の紛失や破損等に関する賠償請求の責任を大幅に制限しています。当船を含む、特定の人物や事業者に対する申し出も制限されています。訴訟に関する時間的制約も記載されています。本約款に記載された内容はすべてお読みください。特に、第 7.8.9.10.26 条は、当社や特定の第三者機関に対しての賠償請求の申し立てに関する権利、時間、場所の制限を記載しており、責任の範囲を記すものです。
旅行費用の支払いが全額行われているか否かにかかわらず、また、乗客が乗船したか否かにかかわらず、旅行を予約することで、乗客は本約款の内容をすべて承諾し、それに拘束されることに同意したとみなされます。本約款は、乗客や当社の署名を求めないものの、乗客を拘束するものです。
*本約款は乗客と当社、及び関係する代理人、使用人、従業員との間に結ばれた契約です。特に、ここに含まれる責任の範囲は「当社」の定義に含まれるすべての関係者への異議申し立てに適応されます。
1. 定義:
本約款で「手荷物」とは、本約款に従って乗船を許可され、客室に置かれた、あるいは乗客の要望により荷物室、xx、金庫にレシートの発行をともない保管されている乗客の荷物を指します。
本約款で「船長」とは船舶の船長や管理人及び、これらに相当する権利をもった個人を指します。
本約款で「当社」とは船舶を所有し運航するスイスの法律に基づいて組織された会社である AmaWaterways,Gmbh、並びにその株主、構成員、所有者、役員、幹部、社員、そして当社が運航する船舶、またその船舶の所有者、管理者、運航者、傭船者、代理人、乗組員、パイロット、従業員を指すものとします。本契約に限り規定されている当社の擁護、責任の制限、そして権利の主張を目的として、「当社」の定義にはカリフォルニアを拠点とする有限責任会社 AMA Waterways, LLC、カリフォルニアを拠点とする会社 Amadeus Waterways, Inc.、そして AMA Waterways, Gmgh 及び/又はAMA Waterways, LLC の1社もしくはそれ以上を保有している Cruising Investments (USA) Ltd.、これら各社の親会社及び/又はその各社が一部又は全部を保有する子会社、その株主、構成員、所有者、役員、幹部、営業担当者と従業員、また営業代理業者と受託業者、さらに陸上又は海上のいずれかで供給され当社が保有又は運航する全ての船舶に所属する全ての部品、小型船舶、装備品、ボート又は設備の造船業者並びに製造業者も含むものとします。
本約款で「お客様」、「お客様の」、「ゲスト」、「乗客」とは、本約款に名前を記載された人物及び又は本約款のもとで旅行する人物、本約款に指定された客室を使用している人物、未xx者を含めその保護下にある者、その相続人、権利の後継者、譲受人及び代理人を指します。
本約款で「契約」とは本運送約款と、これに含まれるすべての条件と内容、本約款と関連するすべての協定や国際条約を指します。
本約款で「船」とは乗客が乗船している、(当社・第三者機関によって所有されているか、チャーターされているか、操縦されているかは関係なく)当社によってチャーターされた、または操縦された、または提供された任意の船、もしくはその代用の船と、その提供物またはその他同様に運搬に携わるものを指しており、次のものを含むがそれに限定されるものではありません: AmaMagna; XxxXxxx; XxxXxxxx; XxxXxxxx; XxxXxxxx; XxxXxxxx; XxxXxxxx; XxxXxxx; XxxXxxxx; XxxXxxxx; XxxXxxxx; XxxXxxxx; XxxXxxxx; AmaSonata; XxxXxxxx; XxxXxxxx; AmaXxxxxx; XxxXxxxxxxx; AmaVida; XxxXxxxx; XxxXxxx; AmaPura; Zambezi Queen.
2.非譲渡性・拘束力:本約款は、名前の記載されている日時の船に乗船する乗客(たち)にのみ適応されます。乗客に よる販売、譲渡は禁止されています。乗客により販売・譲渡されたチケットは無効であり、効力はありません。本条件と内容は、乗客と、乗客の配偶者、相続人、執行人、管理人、代理人、扶養者、近親者に対してのみ拘束力を持ち、また利益を与 え、制限・制約を加え、除外を行うものとします。乗客は最終資料に名前が記載されたすべての乗客(未xx者を含む)を代表し、彼らに代わり順当に権限を与えられたことを保障し、彼らがこれらの条件に拘束されることに同意するものとします。
3.乗船:乗客は(a) 予定された出航時刻 (b) クルーズ中にアナウンスされたすべての出航時刻の最低 1 時間前には乗船していなければならないものとします。乗船時には、乗客は責任を持って航海に必要な予防接種を行い、本約款、有効なパスポート、ビザ、医療カード、及び旅行中に寄港や上陸が予定されている港で必要となるすべての書類を所持するものとします。旅行に必要な書類に関しては、乗客は旅行代理店または該当領事館などに確認しておくことをお奨めします。出航以前にすべての必要書類を用意し、定刻に乗船していない乗客に関して、当社は乗船拒否あるいは下船を要請することもあり、その際には一切責任を負うことも、返金、支払い、補償、いかなる金券の類の配布もおこないません。
4.荷物の制限および記名:乗客はスーツケース 1 つまで無料で持ち込むことができます。2 つ目以降は別途、超過手荷物料金が発生します。手荷物はすべてしっかりと梱包し、持ち主の名前、船名、出航日、客室番号を明確に記したラベルを貼ってください。
5.ペット並びに危険物や違法な物品の持ち込み禁止。又船に損害を与える恐れがある行為又は物品の持ち込みの禁止 乗客は、動物(障害を持つ乗客に対して認定された介助動物を除く)又は火器、爆発物、可燃性又は引火性物質、医療用ではない酸素、アルコール、違法な麻薬、その他規制されている又は違法な薬物、又はその他法律によって禁じられ ている物品などの危険物を船に持ち込まない又乗船させないものとします。乗客は、これらの物品を乗船時に所有していた場合、船に乗り込む前に船長に没収され、船長により廃棄、破壊、又は当局へ提出することを承諾するものとします。加えて、乗客は意図的であるかないかに関わらず、船又はその積載物にいかなる損害も加えてはならないものとします。乗客は介助動物の乗船、又は本クルーズに持ち込まれた危険物又は違法な物品に関わる、又は船及びその積載物に損傷を与えるあらゆ る行為に関わるいかなる損失、損害又は費用にも責任を取り、当社に対して弁償及び/又は賠償を行うものとします。さらに、乗客は介助動物を船に乗船させることに関する書類とその他必要な手続きをすべて確認し遵守することに同意するものとします。船長により、乗客の行為が船、その積載物、又は他の乗客に対して有害と認められた場合は、いかなる補償も求めず本 クルーズから退去させられることがあることに同意するものとします。
6.貴重品:手荷物や鍵のない荷物、壊れやすいもの、宝飾品、金銭、宝石、証券、金融商品、及びまたはチケットや、歯科機器、眼鏡類、補聴器、医薬品、医療機器、電子機器、コンピューター、カメラ、携帯電話なども含むがそれに限定されるものではないその他の貴重品は、乗客手荷物として管理しながら乗船・下船し、預かり荷物には入れないものとします。当社はこれらの物品の紛失、損害に対しては一切責任を負いません。
7.所有物の紛失・損害に対する責任の制限:
(a) 貴重品やその他の所有物を本約款に記載されている通りに預け、保管していない乗客の荷物の総額は、乗客一人につき$200(米ドル)を超えないものとみなし、これらの物品の紛失・損害に対して当社が責任を負わなければならない場合も、その負担額を乗客一人につき最大$200(米ドル)までとします。
(b) 当社は貴重品の保管サービスを提供しており、乗客が宝石やその他の貴重品などを持って乗船する場合はそれらを指定された 係員(officer 上級船員)に預けることを推奨しています。その場合、係員が預り証を発行いたします。指定された係員に預け、預り証の発行を受けていない金銭、宝飾品、宝石、証券、金融商品、チケットやその他の貴重品の紛失や損失については、当社は責任を負いません。保管の目的で預けられた物品は、預かり時に当社がそれ以上の価値があると書面において同意しない限り、その総額は$200(米ドル)を超えないものとみなします。
(c) 本約款に別段の定めがある場合を除いて、当社は荷物や所持品の紛失・損害に対して責任を負いません。船内・外関係なく公共ラウンジやその他公共の場所に放置された所持品の紛失・損害は償還の対象外です。通常の摩損、海の危難及び不可抗力の災害による紛失・損害も償還の対象外です。償還の対象となる物品の償還の申し込みに対する精算は、実際の適正価値 (現在原価引く減価償却)または料金より少なくなります。損害を受けた物品の償還の申し込みに対する精算は、その物品の修理費、もしくは適正価値のどちらか安いほうによって支払われます。物品の紛失・損害によって生じた適正価値や修理費の証明がない償還の申し込みに関しては、一切支払いは行われません。これらの証明は当社まで郵送し受領されなければなりません。当社の責任が証明されるまでいかなる支払いも行われないものとします。
8.当社の責任の制限・賠償請求の告知及び期限:
(a) 該当する条約に基づく責任の制限:
(i)ライン川および近隣の河川のクルーズに関しては、スイスにより採択された「内陸水域を航行する船舶所有者の責任の制限に関するストラスブルグ条約(1988)(the Strasbourg Convention on the Limitations of Liability of Owners of Inland Navigation Vessels, (1988) 」(以下「CLNI」))による規定に従い、当社は手荷物及び所持品の紛失又は破損、死亡、病気及び/又は人身傷害などに対する当社のあらゆるそして全ての責任の制限、免除、権利を
付与されているものとします。XXXX は事故発生により当社に対して向けられる全賠償請求の総額に適用される負担を 60,000 計算単位、又は国際通貨基金の定めた特別引出権(以下「SDR」、約$92,000 米ドル、日々の交換レートにより変動する。xxxxxxx.xxx.xxx で見ることができる)に船舶が許可されている積載範囲内の乗客数を乗じた額、但しどのような場合にも 1,200 万計算単位を超えることはない額に制限しています。
(iii) 当社はCLNI 及びアテネ条約(統合して以下「条約」)に規定された責任の制限及び免除に加えて、「1976 年の海事債権についての責任の制限に関する条約(the Convention of Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976)」などの、但しこれに限定されない全ての国の法規又は法律、又その他全て該当する法律に基づく責任の制限や免責の恩恵を付与されているものとします。本約款中のいかなる事項も当社の法的制限、又は責任免除を制限又は奪うことを意図する又はそのために運用されるものではありません。
(iv) それぞれの条約で定められた規定や制限は本条をもって本約款に組み込まれるものとします。条約はほとんどの場合において死亡、人身傷害や紛失した又は破損した所持品に対する当社の責任を制限しています。条約で定められた規定は以下のウェブサイトで参照することができます。xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx.
(b) 異議申し立てと告訴の期限:死亡日もしくは傷害を負った日から6ヶ月以内に賠償の申し出が、書面において当社に届けられなかった場合、訴訟が死亡日・傷害を負った日から 1 年以内に開始され、船舶または当社(いずれか該当するほう)からの訴訟への正当な対応が訴訟の開始から 90 日間以内に行われなかった場合、当社および船舶に対する乗客の死亡や怪我に関する訴訟は継続されることはできないものとします。その他の、荷物の紛失・損害、約款の違反、民権の違反、人種差別、消費者法やプライバシー法を含むその他の法令、憲法や法律に基づく権利などその他の申し出は、上陸から 30日以内に書面をもって行われ、上陸日から 6 か月以内に訴訟が開始され、船舶または当社(いずれか該当するほう)からの訴訟への正当な対応が訴訟の開始から 30 日間以内に行われない限り、乗客はこれに関する訴訟を継続することはできません。これらの申し出が未xx者または法的に無力な人物に代わって行われる場合、上記の期間は(i)未xx者、法的に無力な人物、もしくは彼らの財産の法定代理人の任命日;または(ii)死亡、傷害、損害から 3 年間が過ぎた日のどちらか早い日から起算されるものとします。
(c) 不可抗力:当社は、乗客またはその他のいかなる人または団体の怪我、病気、死亡、所持品の永久的・一時的な紛失や損害、天災による遅延またはその他のいかなる損失、戦争、軍事行動、テロ、内乱、ストライキ、当局の介入、政局の混乱、海難、船の傾きやその他の当社の管理外の出来事、火事、窃盗、犯罪、ナビゲーションや船の管理におけるエラー、船体、機器、装備、家具、船体の故障や不耐航性、パイロット、代理人、独立請負人の欠陥や不注意、その他のあらゆる原因に関して、それらの怪我、病気、死亡、損害、遅延、損失が当社の不注意や怠慢によるものであった場合を除き、一切責任を負うことはありません。
(d) 精神的苦痛への損害賠償請求:当社は以下の場合を除き、いかなる乗客の感情的苦悩、精神的苦痛、心理学的傷害に対する責任は一切負いかねます:(a)当該の精神的苦痛が身体への怪我の結果引き起こされた場合;(b)乗客が実際に身体への怪我を被るリスクにさらされた結果引き起こされた場合;(c) 当社の乗員、代理人によって故意に引き起こされた場合。
(e) 当社以外の契約者・上陸観光・責任の制限:当社は、当社によって所有・運営されていないすべての観光、上陸観光、ホテル、レストラン、船、飛行機、鉄道、陸上等の移動手段やその他を含んだサービスに関する代理人を務めたり、保証を行うことはありません。当社は、当社以外の契約者と当社あるいは乗客との間で取り決められた行為あるいは不作為に関して、一切義務や責任は負いません。当社以外の契約者との取り決めとは以下を含むがそれに限定されるものではありません:(1)航空または地上交通;(2)船上にて乗客の便宜の為に提供されるサービスや商品;(3)ツアー・オペレーター、旅行代理店、当社のいずれかによって計画、編成されている、観光ツアー、航海前・後のツアー、エクスカーション、上陸観光、アテンド・サービス、その他あらゆるサービスを例外なく含んだ、船外でのサービス。これらのアクティビティーの予約受付およびチケット販売、これらのアクティビティーに同行することは、当社が乗客の好都合のためにサービスとして行う行為であり、これらの観光、サービス、移動に関して金銭を請求し利益を得る権利はあるものの、これらの個人の契約者やその社員、移動手段、施設を監視する立場にいるものではなく、したがってこれに関する損害、遅延、障害、死亡、誤解、落胆に関する責任
は負わないものとします。これらの独立した契約者の契約不履行に対する当社の責任は、これらに関して当社が受け取った代金があった場合は、それの返金までとします。
(f) 医療行為:当船には当社の雇用した医師や看護士は乗船していません。乗客が医療的な注意を必要としている場合、治療は現地の医療機関によって行われます。当社は、適当な医療機関が、適当な時間や場所に存在するか否かに関して、代弁も確約もするものではありません。乗客はすべての医療サービス、治療や処方箋、介助器具に関する費用を自ら負担す るものとします。当社は乗客の医療関係で生じる経費や、受ける治療の質についての責任は一切負いません。乗客は、乗客 が治療の要望や許可ができない状態にあり、さらに船の士官によって医療的な注意が必要と判断された場合に(その判断が間違いであったとしても)、当社の指定した医療の専門家の下で治療を受け、その費用は全額自己負担することを承諾する ものとします。
(g) 乗客は、本約款の(i) 第 8 条に記載された期限内に書面による申し出がなかった場合、(ii) 第 8 条に記載された期限内に訴訟が行われなかった場合、当社に対して、いかなる乗客の怪我、精神的苦痛、傷害、死亡、損失に関する損害賠償の請求の権利をも放棄し、手放したことになることに同意するものとします。
9.法律と裁判所及び法廷の選択:乗客はAmaWaterways, Gmbhがスイス、バーゼルを本拠地としていることを認めるものとします。したがって本約款もスイス、バーゼルにて作成され締結されたものとします。本約款及び/又は乗客の旅に関係する、又はどのようなものであれ、それらに起因する又は関連するあらゆる且つ全ての賠償請求の解決は、法律に抵触する規則を除きもっぱらスイスの法律に準拠し、同法律と相矛盾するあらゆる国又は政府のいかなる法令にとって代わり、それらに優先する又は優位に立つことを乗客は承認するものとします。乗客は本約款、又は乗客の旅に関連する又は起因するすべての賠償請求は、他国の裁判所の権限を全て除外して「スイス、バーゼル民事裁判所(Zivigerichl Besel-Stadt)」にて裁判が行われることに同意するものとします。乗客は司法管轄権に同意し、前記の法廷に訴訟又は訴訟手続きを持ち込むことが可能ないかなる裁判地又は裁判地に対するその他の異議申し立て、又は人的管轄権を放棄するものとします。
10. 第三者の受益者:乗客は、本約款に記載されている、当社や船舶に適応されるすべての権利、責任の免除、弁護や特権などあらゆるものは、すべての使用人、代理人、当社の独立した契約者の雇用した者、関係者の利益の為に効力を発揮することに同意し、いかなる場合においてもこれらの使用人、代理人、独立した契約者が、彼らのこれらの行動によって、当社とは別の乗客に対する責任を負う事はないことに同意するものとします。
11.航海日程・変更の権利・停船:航海や旅行は保証されたものではありません。当社は、予定されていたルートの変更、遅延、航海の短縮や延長、停泊予定の港の通過や変更、当社の所有物である・ないに関係なく他の船舶及び又は別の実質上同等の移動手段への変更(バスや、その他の陸上交通への変更を含む)、乗客を一時的または永久に下船させるこ と、を賠償や償還の責任を負わずに実行できるものとします。例として、航海が戦争、戦闘、封鎖、天候、水位の高低、氷、 ストライキ、船の故障、混雑、閘門の不具合、ドッキングの困難やその他の理由で航行が妨げられ、阻止されてしまった場合 や当社の見解で(例えそれが間違っていたとしても)妨害阻止される可能性があると判断した場合、政府やその他の組織が旅行に関しての勧告を行った場合、提案された航海が、当社が何らかの理由で航海の継続、上陸予定の港への入港の試み、実際の入港、もしくは滞在すること、定められたルートで航海することが、船、乗員、乗客の怪我や喪失、損害や遅延につ ながると判断した場合、他の船舶の補助や人命や所有物の救助や、その他の人道的な目的を果たすために、(a)乗客とその荷物は出航した港や、当社または船長が正当な判断で独自に決定した港に降ろされる場合があります。この場合、その場で当社の責任は果たされ、本約款はすべて実行されたとみなします。(b)これが乗客の出航前だった場合、当社は予定された航海を中止し、支払済みの代金を返済します。(c) 当社または船長は、それが最善だと判断した場合、予定通りクルーズを決行、当初予定されていた航海日程やルートの変更、遅延、航海の短縮や中止、停泊予定の港の通過や変更、他の船を曳航または他の船に曳航される、乗客とその荷物を、当社が所有している・いないに関係なく他の船もしくは別の移動手段へ変更、乗客を一時的に下船させることがありますがこれに限定したことではありません。出港前に中止の場合、当社の責任は、乗客に対する支払済みの料金の返却に限られます。クルーズが短縮、中止された場合、当社は適切な費用の払い戻しを行 うか、その他の船舶、港に乗客を移動させるかを決定する権利を有します。クルーズの期間が予定よりも延長された場合、乗客はそれに対する費用の追加を支払う義務はなく、当社もそれに付随する乗客の損失を賠償する責任はないものとします。
12.健康と安全性:乗客は(a) 自分が身体面や、精神面その他のあらゆる点において旅行に適していること、(b) 他の乗客やその他の人々の快適な旅を妨げる可能性のある病気を持っていないこと、(c) 乗客は船のルールや規則、役員のクルーやスタッフの命令や指示に従うこと、(d) 乗客の行動が船の安全を脅かしたり他の乗客の迷惑につながらないこと、を確認し保証するものとします。当社もしくは船長は、一切の責任を負わずに、いかなる時でも、健康や身体面の状態、精神異常、船の規則違反、役員のクルーやスタッフの命令や指示に従わない、必要なパスポート、ビザ、健康診断書や予防接種の証明
書を持っていない、分裂的な行動、目的地の入国審査やその他の当局に上陸を拒否される恐れがある場合、船で航海を続けることに適していないと判断させる、もしくはその恐れがあると当社もしくは船長に判断された場合(無法的、差別的にこのような行動がとられることはありません)、その他のいかなる原因を理由にしても、乗客の運送を拒否し、いかなる港や場所で下船させる、または他の移動手段へ変更させることができるものとします。乗客がこれらの理由や、個人的、医療的、ビジネス、を含むその他の理由等で船舶を自発的・強制的のいずれにかかわらず下船する場合、当社は、一切の費用、旅費やその他の損害に関する賠償を行う責任はありません。
13.障害;身体障害:当社は、障害を理由に無法的に差別を行うことはありません。もし乗客(乗客)が障害をお持ちで、正当な宿泊設備により本サービスを利用することが可能な場合は当社にご連絡ください。クルーズの予約を行った直後や その他の可能な限り早い段階で、乗客は当社宛に書面にて、クルーズ中に特別な設備や補助機器を必要とする運動障害やその他の身体的、感情的、精神的状態に関して通告してください。もしも、これらの障害が予約後に発生した場合は、可能な限り早い段階でお知らせください。当社はこれらを考慮し、可能な設備に関して乗客と相談する場合があります。当社は、
(a) 身体的障害のために他からの介助を必要とする乗客に対して、旅行中や緊急時の補助に責任を負う同伴者を同伴させることを義務付ける場合があります。(b) 当社が、当社の方策、行動、手順の変更や、その他の補助機器やサービスを用いても許容できる安全性のレベルを確保できず、他人や本人の健康と安全に被害をもたらすと判断した場合、その障害を持つ乗客を旅から除外する場合があります。もしも、乗客が障害に関する当社への通達が遅れ、本来通達されるべきであった情報を基に、乗客のそれ以上の参加が他人や本人の健康と安全に被害をもたらすと判断した場合は、出航やその後の旅の参加から除外される場合があります。当社および乗船しているクルーその他は、乗客の状態、対処、当社への通達の欠如、結果としての除外に関して責任を負うことはありません。
14.子供:18 歳未満の子供は 21 歳以上の親や法定後見人、または出航前に親が署名した「親権保護者同意書」を提出した人物に同伴されている必要があります。
15.アルコール:当社はいかなる理由でも乗客にアルコール飲料を販売しない権利があり、また現地の法律に従う必要がある場合もあります。
16.喫煙:喫煙は定められた場所のみで許可されています。乗客が定められた場所以外で喫煙を行った場合、その行為は本約款への違反を意味します。これらの違反を行った場合、乗客は客室の使用と乗船する権利を含むその他の権利を放棄するものとします。当社は、喫煙の消臭などにかかる掃除費用を請求する場合があります。
17.乗客の肖像の使用:当社とその指定されたパートナーは、公的に宣伝、プロモーションその他を目的に、乗客への謝礼等はなしに写真、動画、描画、をあらゆる媒体に掲載する権利を持っており、それらの権利、資格、所有権を含む世界的著作権は当社のみにあり、乗客あるいは乗客の権利または権限を代行する何人からのいかなる異議申し立ても破棄することができるものとします。
18.乗客の損害補償:乗客は、乗客の法律違反によって当社または船舶に課されたすべての罰則、罰金、請求、損害、破損、費用、経費を賠償し、当社を保護し被害を及ぼさないことを保障するものとします。
19.捜❹と没収への同意:乗客は、第 5 項にて禁止された物品や、当社や船長の見解で船舶の安全を損なったり他の乗客への迷惑となる可能性があると判断された物品の、乗客の客室、個人の金庫、あるいはその他のいかなる場所においても、事前に知らせることなく、身体、荷物、その他の所有物の捜索と、それらの物品の除外、没収、破壊に同意するものとします。
20.乗客の支払いと追加費用:乗客による、当社に対する支払いはすべて米ドルによって行われるものとします。船上で提供されたサービスや品物はすべて上陸前に現金または当社の容認したクレジットカード、デビットカードによって精算されるものとします。乗客または乗客に代わって当社が負担したその他の請求に関しては、当社の要求があり次第すぐに支払われるものとします。
21.キャンセル手数料:残念ながらクルーズをキャンセルする場合は、乗客の氏名、船舶の名前、クルーズの開始日と終了日、キャンセルの理由を明記して、当社宛に受信確認と開封確認の機能付きの Email またはその他の書面にてご連絡ください。その他の連絡方法は無効です。すでに発行された航空券は、当社に物理的に返却されてからキャンセルすることができるようになります。キャンセル日は、未使用のチケットのキャンセルを書面にて当社が受け取った日となります。氏名の変更や参加者の変更はキャンセルと同じ扱いとなり、すべてのキャンセル手数料が発生します。キャンセル手数料の一人あたりの料金は以下のとおりであり、キャンセル日に基づいて算出されます。(i) 出航の 121 日以上前:申込金から$200 差引(アフリカ航路
は申込金から$1200 差引);(ii)出航の 120~90 日前:申込金から$400 差引(アフリカ航路は申込金から$2400 差引);(iii)出航の 89~60 日前:クルーズまたはクルーズ+ランド料金の 35%;(iv)出航の 59~30 日前:クルーズまたはクルーズ+ランド料金の 50%;(v) 出航の 29~7 日前:クルーズまたはクルーズ+ランド料金の 80%;(vi)出航から 6 日以内:クルーズまたはクルーズ+ランド料金の 100%。キャンセル手数料はアップグレードや乗換、その他出発前に購入されたサービスにも適応されます。プロテクション・プランの保険料の返金はありません。航空券に関しては別途キャンセル手数料が発生します。11条に特に記載されていない限り、旅行開始後は、未使用のサービスや不参加のクルーズまたはクルーズ/ツアーの返金は行いません。
22.落し物:当社の保護下・管理下に置かれた持ち主のわからない所有物や落し物はいかなる場合でも 45 日後に処分
されます。乗客の所有物であることが判明した場合、当社は可能な限り乗客に連絡を取り 45 日以内に返却できるよう努めます。物品の保管、返却のための送料、手数料、その他のすべての料金は乗客が負担するものとします。
23. 旅行代理店:旅行代理店は乗客に代わって旅行の手続きを行います。当社は、乗客が当社に支払うべきかつ、いかなる時も乗客が責任を持つべき申込金その他の費用の送金が行われない、または当社から乗客への返金を乗客に送金しないないなどを含むがそれに限らないすべての場合において、旅行代理店の行為に関して責任を負うことはありません。旅行代理店はあくまで乗客の代理人であり、当社の代理人ではないことを乗客は承知するものとします。また、乗客の旅行代理店によるこの契約書を含むすべての当社からの連絡、案内、情報の受領は、乗客自身の受領と認識されることを乗客は承知するものとします。
24. 勧誘の禁止:乗客は、当社からの書面での承諾なしに、船上でほかの乗客へ対して商売目的の宣伝、製品やサービスの勧誘を行わないことに同意します。
25.解釈:本約款のいずれかの条項について、管轄を有するいずれかの裁判所において、その適用が無効または執行不能とみなされた場合、それらの条項は本約款から切り離されたものとみなし、本約款のその他の条項はその効力と有効性を保ち続けるものとします。無効または執行不能とみなされた条項に関しては、正当な条項に変更されるか、正当な範囲まで縮小され、いずれの場合においても、正当でありながら、その無効または執行不能とみなされた条項の目的や経済的な内容に可能な限り近い内容とするものとします。本約款の項目は便宜上のものであり、これらによって条項が解釈、みなし、決定、制限されることはありません。文脈がそれを要する場合、男性に対する表記には女性も含まれており、単数形の表記は複数形も含み、その逆も然りとなります。乗客の、本約款において記されている旅行への参加は任意であり、乗客は当社からサービスを購入することを義務付けられてはいません。したがって、本約款を強要されることはありません。本約款の条項は乗客と当社の間で権利、対処方法、範囲、免責、リスク、リスク・マネジメントと経済の精巧なバランスを図るためのものであり、この精巧なバランスは乗客に、本約款の精巧なバランスなしでは提供できない実質的な利益をもたらすものです。したがって、本約款の条項は本来のxxな意味で解釈されるべきであり、特定の人物の為だけ・に対して、定められたものではありません。
26.保証・派生的損害の除外:商品性及び特定目的への適合性に関する保証を含むすべての保証は、明確に本約款から除外されています。当社はいかなる場合においても、間接的、例外的、派生的損害の責任を負うものではありません。本約款に明記された以上の保証を含む内容はありません。法で定められた範囲内において、当社は補助的損害賠償や懲罰的損害賠償から除外されるものとします。