Contract
印紙
第15号様式
業 | 務 の 名 | 称 | 業務委託 | ||||||||||
業 | 務 の 内 | 容 | |||||||||||
業 務 の 場 所 又は施設名称 | |||||||||||||
履 | 行 期 | 間 | 着手期日 完了期限 | 年(令和 年) 月 年(令和 年) 月 | 日 日 | ||||||||
契 | 約 金 | 額 | |||||||||||
うち消費税及び 地方消費税の額 | |||||||||||||
支 | 払 方 | 法 | □部分払 □完了払 | ( | 回、別紙内訳書のとおり) | ||||||||
支 | 払 場 | 所 | xx市指定金融機関市役所内派出所 | ||||||||||
契 約 保 証 金 (契約金額の 1/10 以上) | □現金( 円) □有価証券 □契約規則第28条第2項第 号の規定により免除 |
上記の業務委託について、委託者と受託者は、xx市契約規則(昭和37年xx市規則第46号。以下「規則」という。)を遵守の上、各々の対等の立場における合意に基づいて、別記の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
委託者 住所 xxxxxx0xxx0
xx市
氏名 xx市長 x x x x ㊞
受託者 住所
氏名 ㊞
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の設計書、仕様書及び図面等(以下これらを「設計図書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 設計図書に明記されていない事項については、委託者及び受託者が協議して定める。
(業務計画xxの提出)
第2条 受託者は、設計図書に基づき、業務計画表、業務代金内訳書その他委託者の指示する書類(以下この条において「業務計画xx」という。)を作成し、この契約の締結の日から7日以内に、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 委託者は、前項の規定により提出された業務計画xxを審査し、不適当と認められるものがあるときは、期限を指定して補正させるものとし、受託者はこれに応じなければならない。
(業務の着手)
第3条 受託者は、この契約締結の日から起算して7日以内に業務に着手しなければならない。
(業務責任者等の届出)
第4条 受託者は、業務責任者及び担当者(以下「責任者等」という。)を定め、業務の着手日までに書面により委託者に通知するものとする。
2 業務責任者は、委託者の命じた職員の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
3 委託者は、業務のxxx、責任者等が不適当であると認めるときは、その理由を明示して受託者に責任者等の変更を求めることができる。
4 受託者は、業務の途中で責任者等を変更した場合は、速やかに書面により委託者に通知するものとする。
(契約保証金)
第5条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。) を委託者に納付しなければならない。ただし、免除の場合はこの限りでない。
2 前項の契約保証金は、損害賠償の予定若しくはその一部又は解約手付けとしない。
3 委託者は、受託者が業務の履行を完了したときは速やかに契約保証金を受託者に返還しなければならない。
4 契約保証金には利息を付さない。
5 第26条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は第28条の違約金の一部に充当する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請負わせてはならない。ただし、一部でかつ、業務の主要な部分を除き、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(秘密保護の義務)
第8条 受託者及び責任者等は、業務の実施に際して知り得た事実を他人に漏らしてはならない。この契約終了後又は契約解除後においても同様とする。
(成果品の帰属)
第9条 受託者が業務により作成した成果品の著作権及び所有権は、委託者に帰属するものとする。ただし、委託者及び受託者の協議により、別に定めた場合はこの限りでない。
(成果品の利用の禁止)
第10条 受託者は、業務により作成された成果品を自ら利用し、又は第三者に利用させてはならない。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)
第11条 受託者は、契約目的物を業務の履行以外の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託者が受託者に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)並びに業務の履行に関し作成された帳票、電子及び磁気その他の記録媒体に記録された情報(以下「デ-タ」という。)においても同様とする。
(複写、複製等の禁止)
第12条 受託者は、契約目的物、支給品及び貸与品並びにデ-タを委託者の承認を得ないで、複写又は複製してはならない。
(管理義務)
第13条 受託者は、業務の着手から完了に至るまで、その業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 受託者は、業務に係る個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号。以下「法律」という。)及びxx市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和4年xx市条例第17号。)の本旨に従い、適正に取り扱わなければならない。
3 受託者は、支給品、貸与品、デ-タ、及び業務の履行において作成されるコンピュ-タプログラム関係物品等(以下「中間資料」という。)の授受、処理、保管その他の管理にあっては、漏洩、滅失、毀損等を防止し、その適正な管理を図らねばならない。
(報告及び調査)
第14条 委託者は、必要と認めるときは、業務の履行状況について報告を求め又は実地に調査を行うことができる。
(支給品、貸与品等の引渡、保管及び返還)
第15条 支給品及び貸与品の引渡時期及び引渡場所は、仕様書等に定めるところによる。
2 受託者は、前項の規定により、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、この契約が完了したとき若しくは契約を解除された場合又は業務を 変更された場合は、中間資料等を委託者に返還若しくは提出しなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく委託者が指定した期限内に中間資料等を返還若しくは提出しないときは、委託者は受託者に代わって当該中間資料等を回収することができる。この場合において、受託者は委託者の回収に異議を申し出ることができないものとし、委託者の回収に要した費用を負担しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により、支給品、貸与品及びデ-タ等を滅失又は棄損し、その返還若しくは提出が不可能となったときは、委託者の指定するところにより代品を納め若しくは原状に復し又は代品の納入若しくは原状回復とともに損害を賠償しなければならない。
(仕様書等不適合の場合の指示)
第16条 委託者は、業務が仕様書等の定めるところに適合しないと認めるときは、
受託者に対し、これに適合するよう指示することができる。この場合において、契約金額を増額し又は履行期間を延長することはできない。
(臨機の措置)
第17条 受託者は、業務の履行において、災害の防止その他緊急の必要があるときは、臨機の措置をとるとともに、直ちに書面により委託者に通知し、委託者の指示に従わなければならない。
(事故発生の報告)
第18条 受託者は、契約目的物の引渡し前に当該契約目的物、支給品、貸与品、並びに業務の遂行により作成される資料等に火災、盗難等の事故が生じたときは、直ちに書面により委託者に通知し、委託者の指示に従わなければならない。
(損害の負担)
第19条 受託者は、業務の履行上発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、委託者から必要な指示を受け、自己の責任において処理し損害を負担しなければならない。ただし、その損害が委託者の責任に帰する理由による場合においては、この限りでない。
(契約の変更、中止等)
第20条 委託者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、業務を一時中止し、又は履行期間の伸縮をすることができる。
2 前項の規定による業務の変更等により、契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額を設計金額で除しこれに変更後の設計金額を乗じて算出した額、又は第2条の規定による業務代金内訳書の単価によって算出した額によることができる。
3 第1項の場合において、受託者が著しい損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。
(履行期間の延長)
第21条 受託者は、天災その他の不可抗力による理由により完了期限までに業務を完了することができないときは、委託者に対し、遅滞なくその理由を記した書面により、履行期間の延長を請求することができる。この場合における延長日数は委託者及び受託者が協議して定める。
(検査及び引渡)
第22条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了の届を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務委託完了届の提出のあった日から起算して10日以内に当該目的物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、業務の内容について補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。この補正に 係る費用は受託者の負担とする。
4 受託者は、第2項又は前項の検査に合格したときは、業務の内容が役務の提供である場合を除き、その目的物を委託者に引渡さなければならない。
(契約金額の支払)
第23条 受託者は、前条の規定による検査に合格したとき(目的物の引渡しを要する場合にあっては引渡しを終了したとき。)は、所定の手続きに従って速やかに契約金額の支払いを請求するものとする。
2 委託者は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を支払うものとし、契約保証金がある場合は、還付するものとする。
(部分払)
第24条 受託者は、業務の完了前に、履行済部分に相当する契約金額について部分払を請求することができる。ただし、部分払をしないと定めたときはこの限りでない。
2 受託者は、部分払いを請求しようとする場合には、当該請求に係る履行済部分について、業務委託(部分)完了届を提出し、委託者の検査を受けなければならない。
3 受託者は、前項の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って速やかに部分払の請求をするものとする。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に受託者に部分払金を支払うものとする。
(履行遅延の場合における違約金)
第25条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後の相当期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者に業務を継続させることができる。
2 前項の場合において、委託者は、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を違約金とし受託者から徴収するものとする。
(委託者の契約解除権)
第26条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間
を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 履行期間内又は完了期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないにもかかわらず、業務に着手すべき時期を過ぎても、業務に着手しないとき。
(3) 契約不履行のおそれがあると認められるとき。
(4) この契約の規定に違反したとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者が業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の一部の履行が不能である場合又は受託者が業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 業務の性質等により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者が業務の履行をせず、委託者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 法律第148条の規定による勧告又は命令に従わなかったとき。
(7) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に該当するとき。
(8) 業務の履行において、必要な許可、免許、登録、認定又は各種の資格が取消され又は抹消されたとき、又は必要な基準に満たなくなったとき。
(9) 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその法人の役員、その支店又は営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、集団的に、計画的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下
「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(10) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(11) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(12) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(13) 第9号から第12号に規定する行為を行う者であると知りながら、その者と下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結したとき。
(14) 第9号から第12号に規定する行為を行う者を下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前項に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
3 前2項により、契約の解除を行い、受託者が損害を受けても、市長は、その責任を負わない。
第26条の2 委託者は、契約を解除したときは、業務の履行済部分(部分払の対象となった部分は除く。)を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する契約金額を受託者に支払うものとする。
(受託者の契約解除権)
第27条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 業務の内容の変更により、契約金額が当初の額の3分の2以上減少したとき。
(2) 業務の中止期間が履行期間の3分の2以上となったとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。
2 第26条の2の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約解除による違約金)
第28条 第26条の規定により契約を解除した場合において、委託者は契約金額の10分の1に相当する額の違約金を受託者に請求することができる。ただし、
受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、契約保証金があるときは、これを違約金の一部に充当するものとし、受託者が委託者から支払いを受けるべき金額があるときは、これを差引くことができるものとする。
(談合その他不正行為に対する賠償金の徴収)
第29条 委託者は、受託者がこの契約について次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を徴収するものとする。ただし、委託者が賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下この項において「独占禁止法」という。)第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7 条第 1 項又は第 2 項の規定による排除措置命令を受け、独占禁止法第 61 条第2項の規定により当該命令の効力が生じたとき(当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。次号において同じ。)。
(2) 独占禁止法第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項の規定により納付命令を受け、独占禁止法第 62条第 2 項の規定により当該命令の効力が生じたとき。
(3) 受託者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
2 前項本文の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。
(契約の費用)
第30条 この契約の締結に関して必要な費用は、受託者の負担とする。
(疑義の決定)
第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、委託者及び受託者が協議のうえ決定するものとする。
(裁判管轄)
第32条 この契約に関する訴えの管轄は、横浜地方裁判所とする。