Contract
団体長期障害所得補償保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款ならびに協定書およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、協定書またはこの普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
(50xx)
用語 | 説明 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波 所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医師 | 被保険者が医師である場合には、被保険者以外の医師をいいます。 |
解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせる ことをいいます。 |
回復所得額 | 免責期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による 影響がなかったものとして算出します。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失 わせることをいいます。 |
既経過期間、未経過期 間 | 「既経過期間」とは、始期日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」 とは、満期日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
継続契約 | 団体長期障害所得補償保険契約または他の身体障害補償契約の満期日 (注)を始期日とする団体長期障害所得補償保険契約または他の身体障害補償契約をいいます。 (注)その団体長期障害所得補償保険契約または他の身体障害補償契約が満期日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、 「満期日の翌日」と読み替えます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
最高保険金支払月額 | 1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書 に記載された金額をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいい ます。 |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された所得の額をいいます。 |
就業障害 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が発生して いる協定書に記載された状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。 |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を含みま せん。 |
証券記載業種 | 保険証券に記載された業種をいいます。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入 は所得に含みません。 |
所得喪失率 | 次の算式によって算出された割合をいいます。 免責期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額 割合=1- 免責期間が開始する 直前の、上記期間に対応する各月における所得の額 ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合は、当社は、所得喪失率の算出につきxxな調整を行うものとします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の団体長期障害所得補償保険契約または他の身体障害補償 契約をいいます。 |
身体障害 | 傷害(注)および疾病をいいます。 (注)傷害の原因となった事故を含みます。 |
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断によりはじめて発見された時をいいます。 |
他の身体障害補償契 約 | 団体長期障害所得補償保険契約以外の当社があらかじめ認めた身体に発 生した障害を補償する保険契約または共済契約をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険 契約または共済契約をいいます。 |
団体長期障害所得補 償保険契約 | 団体長期障害所得補償保険普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、第2章基本 条項第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
てん補期間 | 当社が保険金を支払う限度とする期間で、免責期間終了日の翌日からその 日を含めて協定書に記載された期間をいいます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・ 変更の内容を定めたものです。 |
配偶者 | この保険約款にいう配偶者には、内縁(注1)を含みます。ただし、第2章基本条項第23条[保険金の請求](3)の規定(注2)の適用においては、内縁は対象となりません。 (注1)内縁とは、法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。 (注2)同趣旨の特約の規定を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者であって、協定書に規定する者を いいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
平均月間所得額 | 被保険者の就業障害が開始した日の属する月の直前12か月におけるそ の被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいま す。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載 された保険期間をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれ ば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約上の権利お よび義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務 をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに 必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいま す。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったも のとして取り扱うことをいいます。 |
免責期間 | 就業障害が継続する協定書に記載された期間をいい、この期間に対して は、当社は保険金を支払いません。 |
約定給付率 | 保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業障害となった場合には、被保険者が被った損失に対して、この約款および協定書に従い、保険金を支払います。
第2条[保険期間と支払責任の関係]
当社は、保険期間中に就業障害が開始した場合に限り、保険金を支払います。
第3条[支払保険金の計算]
(1)当社は、てん補期間中の就業障害である期間に対して、支払基礎所得額をもとに協定書に記載された方法により算出した額を保険金として被保険者に支払います。ただし、てん補期間中の就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額を限度とします。
(2)本条(1)にかかわらず、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、平均月間所得額を約定給付率で除した額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
(3)保険金の支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が加重された場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する損失の額を支払います。
(4)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより身体障害の程度が加重された場合も、本条(3)と同様の方法で支払います。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業障害である期間が延長した場合も、本条(3)および(4)と同様の方法で支払います。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑭までに掲げる就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害
④ 治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害による就業障害
⑧ 上記⑤から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故によって被った身体障害による就業障害
⑨ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害
けい
⑩ 頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学
的他覚所見のないものによる就業障害。なお、その症状の原因がいかなるものであるかを問いません。
⑪ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害による就業障害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注5)を持たないで自動車等を運転している間 イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑫ 被保険者が被った精神障害(注6)を原因として発生した就業障害
⑬ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害
⑭ 発熱等の他覚的症状のない感染(注7)による就業障害
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(注5)運転する地における法令によるものをいいます。
(注6)具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99までに規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
(注7)病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。
第5条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業障害である期間が重複し、その重複する就業障害である期間1か月あたりのそれぞれの保険契約または共済契約の支払責任額
(注)の合計額が、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金として支払います。
区分 | 就業障害である期間1か月あたりの支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金また は共済金が支払われていない場合 | この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの 支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1 か月あたりの支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条[就業障害である期間の重複の取扱い]
当社は、被保険者が複数の身体障害を被った結果、就業障害である期間が重複し、かつ、それらの身体障害の原因または発生した時が異なる場合は、その重複する就業障害である期間に対して、重ねて保険金を支払いません。
第7条[就業障害の再発の取扱い]
(1)免責期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって再び就業障害となった場合は、当社は後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし、後の就業障害による損失に対しても保険金を支払います。この場合において、後の就業障害については新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業障害が終了した日からその日を含めて
6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合は、後の就業障害は新たな就業障害として取り扱います。この場合において、後の就業障害による損失に対して保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用して、保険金を支払います。
(3)本条(1)および(2)の免責期間およびてん補期間については、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うこととします。
第2章 基本条項
第1条[契約の協定事項]
(1)当社は、次の①から⑪までに掲げる事項については、保険契約締結の際、保険契約者と当社で協議の上、協定書を定めます。
① 被保険者の範囲
② 就業障害の定義
③ 保険金の支払方法
④ 支払基礎所得額の算出方法
⑤ 約定給付率
⑥ 最高保険金支払月額
⑦ 免責期間
⑧ てん補期間
⑨ 始期前治療に関する取扱い
⑩ 保険料に関する事項
⑪ 無事故戻しの有無
(2)本条(1)の規定によって定められた事項については、原則として保険期間の中途において変更できないものとします。
(3)本条の規定によって定められた事項は、契約内容の一部となるものとします。
第2条[補償される期間-保険期間]
(1)この保険契約で補償される期間は、保険証券に記載された始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に被保険者の範囲に該当した者については、被保険者の範囲に該当した時から開始します。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第3条[保険料の払込方法]
(1)保険契約者は、協定書またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、協定書またはこの普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に開始した就業障害に対しては、保険金を支払いません。
第4条[保険責任のおよぶ地域]
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った身体障害に対して保険金を支払います。
第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1章補償条項第1条[保険金を支払う場合]の身体障害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、
これを承認するものとします。
④ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除がてん補期間が開始した後になされた場合であっても、第15条
[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した就業障害については適用しません。
(6)当社は、保険契約締結の際、保険契約者から告げられた告知事項について、必要に応じ、事実の調査を行い、また被保険者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第6条[契約後に証券記載業種を変更した場合-通知義務その1]
(1)保険契約締結の後、証券記載業種が変更となった場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当社は、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業種の変更の事実(注3)があった後に被った身体障害による就業障害
② 証券記載業種の変更の事実(注3)があった後に始まった就業障害
(3)本条(2)の規定は、当社が、本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または証券記載業種の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(2)の規定は、証券記載業種の変更の事実(注3)に基づかずに発生した就業障害については適用しません。
(5)本条(2)の規定にかかわらず、証券記載業種の変更の事実(注3)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約またはこの保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(6)本条(5)の規定による解除が就業障害の始まった後になされた場合であっても、第15条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 証券記載業種の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害
② 証券記載業種の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに始まった就業障害
(注1)変更後の証券記載業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の証券記載業種に対して適用された保険料をいいます。
(注3)本条(1)の変更の事実をいいます。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第7条[契約後に保険契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
保険契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第8条[保険契約の無効]
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第9条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、次の①または②に掲げる事由に該当する場合には、保険契約は効力を失います。
① 被保険者が死亡した場合
② 被保険者が、第1章補償条項第1条[保険金を支払う場合]の就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合または従事できなくなった場合
第10条[保険契約の取消し]
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条[支払基礎所得額の調整]
(1)保険契約締結の際、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間額(注1)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額について、減少後の被保険者の所得の平均月間額(注2)に至るまでの減額を請求することができます。
(注1)保険契約締結直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。
(注2)通知を行う直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。
第12条[保険契約者からの保険契約の解約]
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができま
す。
第13条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき 者が、上記①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、被保険者が、xx(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が就業障害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第15条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害(注3)に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 本条(1)①から④までの事由または本条(2)の事由が発生した時以後に被った身体障害による就業障害(注3)
② 本条(1)①から④までの事由または本条(2)の事由が発生した時以後に開始した就業障害(注3)
(注1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した就業障害をいいます。
第14条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の
合意があるときを除き、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第15条[保険契約の解約・解除の効力]
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]
(1)第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)証券記載業種の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき、証券記載業種の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注4)に対して計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合
(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次の①または②に該当する就業障害に対しては、当社は、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業種の変更の事実(注1)があった後に被った身体障害による就業障害
② 証券記載業種の変更の事実(注1)があった後に始まった就業障害
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7)本条(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に始まった就業障害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)第6条[契約後に証券記載業種を変更した場合-通知義務その1](1)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の証券記載業種に対して適用された保険料をいいます。
(注3)変更後の証券記載業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第6条(1)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注5)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第17条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第8条[保険契約の無効]の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還しま す。 |
一時払以外の場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料と未払込保険 料との差額を返還または請求します。 |
第18条[保険料の返還-取消しの場合]
第10条[保険契約の取消し]の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第19条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第5条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第6条[契約後に証券記載業種を変更した場合-通知義務その1](5)、第13条[重大事由による保険契約の解除](1)または第
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
一時払以外の場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料と未払込保険料との 差額を返還または請求します。 |
16条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場合 | 保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引 いて、その残額を返還します。 |
一時払以外の場合 | 既経過期間に対し月割をもって計算した保険料と既に領収した保険 料との差額を返還または請求します。 |
(2)第12条[保険契約者からの保険契約の解約]の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
(3)第13条(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注1)した場合には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
一時払の場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
一時払以外の場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料と未払込保険料との 差額を返還または請求します。 |
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場合 | 保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引 いて、その残額を返還します。 |
一時払以外の場合 | 既経過期間に対し月割をもって計算した保険料と既に領収した保険 料との差額を返還または請求します。 |
(4)第14条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注2)した場合には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
(注1)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第20条[保険料の返還-支払基礎所得額の調整の場合]
(1)第11条[支払基礎所得額の調整](1)の規定により保険契約者が保険契約を取り消した場合は、当社は、保険契約締結時に遡って、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。
保険料払込方法 | 返還または請求する額 |
一時払の場合 | 保険料(注)から既経過期間に対し月割をもって計算した保 険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 |
一時払以外の場合 | 既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)と、既 に領収した保険料(注)との差額を返還または請求します。 |
(2)第11条(2)の規定により保険契約者が支払基礎所得額の減額を請求した場合は、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。
(注)減額する支払基礎所得額に相当する保険料とします。第21条[就業障害が開始したときの義務等]
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者について第1章補償条項第
1条[保険金を支払う場合]の就業障害が開始した場合は、次の①および②に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等の詳細を就業障害が開始した日からその日を含めて30日以内に、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、本条(1)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしく
は(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第22条[業務復帰援助のための協議]
(1)被保険者は、就業障害になった場合は、所得の喪失の発生および拡大の防止のため業務復帰に努めなければなりません。
(2)当社は、被保険者が就業障害の状態になった場合には、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。
(3)当社は、本条(2)の協議の結果として被保険者の業務復帰のために有益な費用を支払います。
第23条[保険金の請求]
(1)当社に対する保険金請求権は、次の①から③までに掲げるいずれか早い日から発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業障害が終了した日(注)
② 就業障害である期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間の末日
③ 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業障害である期間中に死亡した場合は、被保険者が死亡した日
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、身体障害の内容または就業障害の状況もしくは程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)本条(1)②に該当する場合を除きます。
第24条[保険金の支払]
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、就業障害の原因、就業障害発生の状況、身体障害発生の有無、就業障害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)①から⑤までに掲げる事項の確認をするため、次の①から④までの特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査
60日
④ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、てん補期間中の就業障害である期間が1か月以上継続する場合には、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出、第23条[保険金の請求](2)、
(3)および(5)に定める書類の提出ならびに就業障害が継続していることが確認できる書類
の提出によって、保険金の内払を行います。
(5)本条(1)、(2)および(4)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第23条(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第21条[就業障害が開始したときの義務等]の規定による通知または第23条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第26条[時効]
保険金請求権は、第23条[保険金の請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第27条[代位]
(1)損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損失の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第28条[保険契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第29条[保険契約者が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第30条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第31条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(第2章基本条項第23条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める就業障害状況報告書(注1) |
(4)公の機関(注2)の事故証明書 |
(5)身体障害の内容および就業障害を証明する医師の診断書 |
(6)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同 意書 |
(9)所得を証明する書類および公的給付控除対象となる額を証明する書類 |
(10)当社が被保険者の所得および公的給付控除対象となる額について事業主または公の機関 に照会し説明を求めることについての同意書 |
(11)死亡診断書または死体検案書(注3) |
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(13)その他当社が第2章基本条項第24条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する 書面等において定めたもの |
(注1)原則として事業主の証明を要します。
(注2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)被保険者が死亡した場合に必要とします。
(注4)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
天災危険補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場合]⑥および⑧の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる就業障害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害
② 上記①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故によって被った身体障害による就業障害
第3条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第24条[保険金の支払](2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)①から⑤までに掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤までの特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注
1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)
180日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
365日
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
」
精神障害補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場合]⑫の規定にかかわらず、別表に掲げる精神障害を原因とする就業障害に対しても保険金を支払います。
(2)この特約による保険金の支払は、てん補期間にかかわらず、免責期間終了日の翌日からその日を含めて24か月を限度とします。
(3)本条(2)に規定する支払限度については、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うものとします。
別表(第2条[保険金を支払う場合](1)関係)
対象となる精神障害
対象となる精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中、次表のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害およ び死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。
(標準例)
① F04からF09まで
② F20からF51まで
③ F53からF54まで
④ F59からF63まで
⑤ F68からF69まで
⑥ F84からF89まで
⑦ F91からF92まで F95
⑨ F99
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人ま たはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金を支払わない場合]⑤の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為によって被った身体障害による就業障害については保険金を支払います。
」
(2)当社は、この保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条[この特約の解除]
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条[特約解除の効力]
第3条[この特約の解除]の規定により当社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第2条[保険金を支払う場合]の読み替えはなかったものとします。
告知義務違反による解除の期間に関する特約
第1条[告知義務違反による解除の特則]
(1)当社は、普通保険約款またはこれに付帯された他の特約の告知義務の規定により、この保険契約の全部または一部を解除することができる場合(注1)であっても、支払責任の開始する日(注
2)からその日を含めて1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から継続された以降の保険契約に発生しなかったときは、解除を行いません。
(2)当社の保険責任の加重を行う際に保険契約者または被保険者が行うべき告知についても本条
(1)と同様に取り扱います。
(3)本条(1)および(2)の規定は、告知義務違反への該当の都度それぞれ独立して適用します。
(注1)本条(3)において「告知義務違反への該当」といいます。
(注2)この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいい、保険期間開始後一定の期間内に発生した身体障害に対しては保険金を支払わないことが規定されている場合は、その期間の終了日の翌日とします。
共同保険に関する特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
引受保険会社 | 保険証券に記載された保険会社をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条[引受保険会社の独立責任]
この保険契約の引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条[幹事保険会社の行う事項]
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条[幹事保険会社の行為の効果]
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条[幹事保険会社の行う事項]①から⑩までに掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条[保険契約者等の行為の効果]
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。