Contract
「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2026 年度)」及び「容量確保契約約款」の公表について
容量市場の 2022 年度メインオークション(対象実需給年度:2026 年度)の実施にあたり、業務規程第 32 条の 12 の規定に基づき、参加を希望する事業者および電源等が満たすべき要件、参加登録方法、応札方法、落札決定方法、および契約条件等を定めた容量市場メインオークション募集要綱(以下、「本要綱」)を策定し、公表する。
あわせて、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めた容量確保契約約款(以下、「本約款」)を改定し、公表する。
なお、本要綱の策定と本約款の改定にあたっては、業務規程第 6 条第 1 項の
規定に基づき、2022 年 6 月 9 日(木)から 2022 年 6 月 29 日(水)まで意見募集を実施し、事業者からの意見を反映した。
<参考 業務規程>
(メインオークション募集要綱の策定及び公表)
第32条の12 本機関は、メインオークションの実施に先立ち、次の各号に掲げる事項を定めた募集要綱(以下「メインオークション募集要綱」という。)を策定し、事業者情報の登録を完了している市場参加資格事業者に通知するとともに、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する。(以下略)
以 上
別紙 1:容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2026 年度)別紙 2:容量確保契約約款
別紙 3:「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2026 年度)」に関する意見募集に寄せられたご意見および本機関回答
別紙 4:「容量確保契約約款」に関する意見募集に寄せられたご意見および本機関回答
容量市場
メインオークション募集要綱
(対象実需給年度:2026年度)
2022 年 7 月 27 日
電力広域的運営推進機関
目次
【添付資料】
(様式1)容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書
(様式2)期待容量等算定諸元一覧
(様式3)発動指令電源のビジネスプラン申請書
はじめに
1.容量市場創設の背景
かつての総括原価方式の枠組みの下では、発電投資は規制料金を通じて安定的に投資回収がなされてきましたが、総括原価方式と規制料金の枠組みによる投資回収の枠組みがない現在では、原則として、発電投資は市場取引を通じて、または市場価格を指標とした相対取引の中で投資回収されていく仕組みに移行していくと考えられます。このため、従来の総括原価方式下の状況と比較して大部分の電源に係る投資回収の予見性は低下すると考えられます。また、固定価格買取制度等を通じて再生可能エネルギーが拡大することになれば、従来型電源の稼働率が低下するとともに、再生可能エネルギーが市場に投入される時間帯においては市場価格が低下し、全電源にとって売電収入が低下すると考えられます。その結果、電源の将来収入見通しの不確実性が高まり、事業者の適切なタイミングにおける発電投資意欲を更に減退させる可能性があります。今後、電源投資が適切なタイミングで行われない場合、中長期的に供給力不足の問題が顕在化し、また電源開発には一定のリードタイムを要することから、需給がひっ迫する期間にわたり電気料金が高止まりする問題等が生じることが考えられます。そのため、国の審議会(電力システム改革貫徹のための政策小委員会)では、単に卸電力xxxに供給力の確保をゆだねるのではなく、一定の投資回収の予見性を確保する施策である容量メカニズムを追加で講じ、電源の新陳代謝が市場原理を通じて適切に行われることを通じて、より効率的に中長期的に必要な供給力を確保できるようにすることが整理されました。その上で、以下の点で最も効率的に中長期的に必要な供給力等を確保するための手段として、容量市場を創設すべきであると整理されました。
容量市場によって以下を目指しています。
∙ あらかじめ必要な供給力を確実に確保すること
∙ 卸電力市場価格の安定化を実現することで、電気事業者の安定した事業運営を可能とするとともに、電気料金の安定化により需要家にもメリットをもたらすこと
また、こうした措置は、投資回収の予見性を高めるための措置であり、必要な電源投資等のための総コストは変わらない、若しくはリスクプレミアム等の金利分が減少することから、中長期的に見た小売電気事業者の負担はむしろ抑えられると整理されています。
上記の整理を受け、詳細な制度設計の検討の場として、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会の下に設置された「制度検討作業部会」ならびに資源エネルギー庁および電力広域的運営推進機関(以下「本機関」)を共同事務局として本機関に設置した「容量市場の在り方等に関する検討会」において容量市場の詳細な制度設計の検討を進めてまいりました。
なお、容量市場の運営等に当たっては、全電気事業者が加入する中立機関であることや、供給計画の取りまとめを行い、全国大での供給予備力評価等に知見があるといった理由から、本機関が市場管理者等として、一定の役割を果たすことが適当である旨が整理されています。
2.容量市場におけるオークションの種類
容量市場においては、将来の一定期間における需要に対して必要な供給力(※)をオークションで募集します。オークションには以下の種類があります。
容量市場 | 容量オークション (右記オークションの総称) | メインオークション 将来の一定期間における需要に対して必要な供給力を調達するため、実際に供給力を提供する年度(以下「実需給年度」という)の4年前に実施する。 ※メインオークションで募集する供給力は、「第6章 3.需要曲線の概要」に定める目標調達量により決定する。 |
追加オークション メインオークション実施後の想定需要、メインオークションで調達した供給力及びその増減等を考慮 し、本機関が必要と判断した場合に、実需給年度の 1年前に実施する以下2つのオークションがある。 ・調達オークション 必要供給力に対し、メインオークションで調達した供給力に不足が認められた場合に、追加で容量提供事業者を募集する。 ・リリースオークション 必要供給力に対し、メインオークションで調達した供給力に余剰が認められた場合に、本機関との間で締結した容量確保契約に定められた容量を売 却する容量提供事業者を募集する。 | ||
特別オークション 安定供給の維持が困難となることが明らかになった場合等に実施する。 |
※沖縄地域及びその他地域の離島を除く全国、並びに供給区域ごとの需要に対して、必要となる供給力(以下「必要供給力」という)
3.募集要綱の位置付け
(1) このメインオークション募集要綱(以下「本要綱」)では、2026 年度を実需給年度とするメインオークション(以下「本オークション」)への参加を希望する事業者および電源等が満たすべき要件、落札決定方法、契約条件等について説明します。
(2) 本オークションへの応札を希望する事業者は、本要綱に基づき応札をしてください。
(3) 落札した事業者は本機関との間で容量確保契約書を締結していただきます。(容量確保契約書の様式については別途公表します。)
注意事項
1.一般注意事項
(1) 本オークションへの応札を希望する事業者は、本要綱および容量確保契約書に定める条件を十分確認の上、必要な手続きを行ってください。
(2) 本オークションへの応札その他容量市場への参加(参加登録から実需給までの一連の行為を含む)にあたっては、本機関の定款、業務規程、および送配電等業務指針の他、電気事業法その他関係各種法令および監督官公庁からの指示命令等を遵守するものとします。
(3) 本要綱に係る容量確保契約は全て日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとします。
(4) 参加登録および応札等に係る手続きによって発生する諸費用(応札に係る費用、応札に必要な書類を作成する費用等)は全て応札する事業者が負担するものとします。
(5) 参加登録および応札等に際して必要な書類は、全て日本語で作成してください。また、応札等に使用する通貨については円貨を使用してください。なお、レターや証明書等で原文が外国語である場合は、必ず原文と和訳を提出していただき、和訳を正式な書面として扱います。
2.守秘義務
(1) 本オークションへの参加登録を申請する事業者(以下「参加登録申請者」)は、以下の情報を除き、本オークションへの応札その他容量市場への参加を通じて知り得た本機関および容量市場に関する情報(自己の応札情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を第三者(親会社、自己または親会社の役員および従業員、参加登録事業者に容量市場の参加に関する業務を委託した者、弁護士、公認会計士、税理士、その他法令に基づき秘密保持義務を負うアドバイザーは除く)に漏らしてはならず、また自己の役員または従業員が当該情報を漏らさないように必要な措置をとらなければなりません。ただし、法令に基づく関係当局の開示要求に従って開示する場合および取引先と相対契約等の協議を行う場合において、必要最小限の情報を提供する場合はこの限りではありません。
・秘密情報を取得した時点で既に公知であった情報または自ら有していた情報
(但し、自己の応札情報は除きます。)
・秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
・秘密情報の取得後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
・取得した秘密情報によらず、自らの開発により知得した情報
・第三者への提供を本機関があらかじめ認めた情報
(2) 本機関は原則として、容量市場の市場運営を通じて取得した情報を、業務規程第8条に定める秘密情報として取り扱います。ただし、国または国の関係機関、電気供給事業者である者もしくは電気供給事業者と見込まれる者からの依頼により情報提供を行う場合があります。
3.問い合わせ先
本要綱の内容について不明な点がある場合は、下記窓口までお問合せください。なお、審査状況等に関するお問い合わせには回答できません。
電力広域的運営推進機関 容量市場問合せ窓口
(参加登録に関するお問い合わせ)
メールアドレス: xxxxxxx_xxxxxx@xxxxx.xx.xx
(その他のお問合せ)
メールアドレス:xxxxxxx_xxxxxxx@xxxxx.xx.xx
募集概要
1.募集スケジュール
(1)募集スケジュールは以下のとおりです。
期間 | 概要 |
2022 年 8 月 4 日(木)~2022 年 8 月 10 日(水) | 事業者情報の登録受付期間 |
2022 年 8 月 4 日(木)~2022 年 8 月 15 日(月) | 事業者情報の審査期間 |
2022 年 8 月 17 日(水)~2022 年 8 月 30 日(火) | 電源等情報の登録受付期間 |
2022 年 8 月 17 日(水)~2022 年 9 月 13 日(火) | 電源等情報の審査期間 |
2022 年 9 月 20 日(火)~2022 年 10 月 4 日(火) | 期待容量の登録受付期間 |
2022 年 9 月 20 日(火)~2022 年 10 月 18 日(火) | 期待容量の審査期間 |
2022 年 11 月 1 日(火)~2022 年 11 月 15 日(火) | 応札の受付期間 |
2022 年 11 月 16 日(水)~2022 年 11 月 22 日(火) | 応札容量算定に用いた期待容量等 算定諸元一覧登録受付期間 |
2023 年 1 月頃(予定) | 約定結果の公表期日 |
※不測の事態が生じた場合は、スケジュールが変更となる可能性があります。
※各情報の登録受付後に審査を行い、上記審査期間内に容量市場システムを通じて審査結果をお知らせします。
※2022 年 7~8 月(予定)に需要曲線の公表を行います。
※2022 年 7~8 月(予定)に調整係数の公表(発動指令電源の調整係数(参考値)を含む)を行います。
(2) 事業者情報の登録にあたっては、事業者コード、系統コードおよびクライアント証明書の取得が必要です。(取得済の事業者が新たに取得する必要はありません)
(3) 電源等情報については、事業者情報の登録が完了した事業者のみ登録ができます。
(4) 期待容量については、電源等情報の登録が完了した事業者のみ登録ができます。
2.落札後のスケジュール(予定)
期間 | 概要 |
約定結果の公表日〜2023 年 3 月頃 | 容量確保契約書締結のための手続期間 |
2023 年 4 月頃 | 容量確保契約の結果の公表 |
2024 年度以降 | 容量停止計画の調整 |
2024 年度xx(7〜9 月)、冬季(12〜2 月) | 実効性テスト |
期間 | 概要 |
2025 年 3 月頃 | 容量確保契約の変更または解約の確認 |
2025 年 4 月頃 | 追加オークションの実施有無公表 |
2025 年 6 月頃 | 追加オークション実施(実施される場 合) |
2026 年 4 月 1 日(水)〜2027 年 3 月 31 日(水) | 実需給年度 |
※追加オークション実施に係るスケジュール等については別途公表します。
3.募集内容
(1) 募集量
「第6章 落札電源および約定価格の決定方法」に記載される方法にて約定処理を行い、約定した量の総計が募集量となります。
(2) 実需給年度
2026 年度(2026 年 4 月 1 日〜2027 年 3 月 31 日)
(3) 対象エリア
全国(ただし、沖縄地域およびその他地域の離島を除く)
(4) 参加登録が可能な事業者
電気事業法第二十二条の三に定める電気供給事業者であり、自らまたは他者が所有する電源等を用いて本オークションに応札する意思がある者。
(5) 参加登録した事業者が登録可能な電源等
ア 登録できる電源等は以下の区分に分類され、要件は以下のとおりです。なお、電源等については電源等情報の登録において本機関が審査を行います。
容量を提供する電源等の区分 | 電源等要件 |
安定電源 | 次の(ア)から(エ)のいずれかに該当し、期待容量が 1,000 キロワット以上の安定的な供給力を提供するもの。 (ア)水力電源(ただし、安定的に供給力を提供できるものに限る。) (イ)火力電源 (ウ)原子力電源 |
※期待容量については「第4章 参加登録 4.期待容量の登録」を参照ください。
容量を提供する電源等の区分 | 電源等要件 | |
(エ)再生可能エネルギー電源(ただし、安定的に供 給力を提供できるものに限る。) | ||
変動電源 | 変動電源 (単独) | 次の(ア)および(イ)のいずれかに該当し、期待容量が 1,000 キロワット以上の供給力を提供するもの。 (ア)水力電源(ただし、安定的に供給力を提供できるものは除く。) (イ)再生可能エネルギー電源(ただし、安定的に供 給力を提供できるものは除く。) |
変動電源 (アグリゲート) | 次の(ア)および(イ)のいずれかに該当する電源 (ただし、同一供給区域に属しているものに限 る。)を組み合わせることにより、期待容量が 1,000 キロワット以上の供給力を提供するもの。 (ア)期待容量が 1,000 キロワット未満の水力電源 (ただし、安定的に供給力を提供できるものは除く。) (イ)期待容量が 1,000 キロワット未満の再生可能エネルギー電源(ただし、安定的に供給力を提供 できるものは除く。) | |
発動指令電源 | 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する電源または特定抑制依頼(電気事業法施行規則第1条第2項第7号に定める。)等により、期待容量が 1,000キロワット以上の供給力(同一供給区域に属する複数の電源等を組み合わせる場合を含む。)を提供するもの。ただし、変動電源および変動電源のみを組み合わせたものは除く。 (ア)安定的に電気を供給することが困難な事業用電気工作物 (イ)特定抑制依頼 (ウ)期待容量が 1,000 キロワット未満の発電設備等 |
イ 相対契約の締結有無に関わらず本オークションに参加することができます。
ウ プロジェクトファイナンス等により建設された電源については、担保設定等について本機関と容量提供事業者間にて協議させていただく場合があります。
エ 1計量単位内(※)に複数の号機(ユニット)が存在し、それぞれ「容量を提供する電源等の区分」が異なる場合は、いずれか一つの区分を選択してください。
※「計量単位」とは、属地一般送配電事業者の託送供給約款に基づく計量器等(ただし、分社した旧一般電気事業者の発電所に設置された電気計器について計量法の適用を除外する特例措置の対象となっている場合はこの限りでない)が取り付けられた受電または供給地点毎を指します。
※ただし、安定電源においては、応札容量まで供給力を提供してもなお、需給ひっ迫時に当該応札容量を超えて発動指令電源として供給力を提供できる場合は、
1計量単位にて安定電源に加えて、発動指令電源の 1 リソースとしても登録可能です。
オ 発動指令電源にて供給力を提供する場合は、オンライン機能(簡易指令システムを含む)を具備することが求められます。
カ 以下の電源は容量オークションに参加できません。(該当する場合、電源等情報の登録は不可)
(ア) FIT 電源(FIT 制度による買取期間が実需給年度と重なる電源)ただし、以下の場合は登録可能です。
∙ 同一の受電地点において、FIT 電源と併設される非 FIT 電源が託送供給等約款に基づく差分計量等により計量できる FIT 買取対象以外の部分(非 FIT相当分)がある場合(非 FIT 相当分を登録可能)
∙ 混焼バイオマスで、FIT 買取対象以外の部分(非 FIT 相当分)がある場合
(非 FIT 相当分を登録可能)
∙ 石炭とバイオマスの混焼を行う FIT 電源が認定上のバイオマス比率を零に変更する場合(全量を非 FIT 相当分として登録可能)
∙ バイオマス比率の厳密な上限管理の対象外である FIT 電源(ごみ焼却施設に設置されるバイオマス発電)が、新たに買取上限の設定を申請する場合
(非 FIT 相当分を登録可能)
※バイオマス比率の変更に係る FIT 制度上の手続きは実需給開始前に行うこととし、参加登録の時点での当該変更に係る提出書類は不要です。(提出期日については FIT 制度上のスケジュールを勘案し別途公表します)
※実需給開始前は FIT 制度に基づく買取を受ける事が可能です。
※参加登録時のバイオマス比率から変更が生じる場合は本機関へ申告していただきます。
(イ) FIP 制度による買取期間が実需給年度と重なる FIP 電源は、FIT 電源に準拠して扱います。なお、 FIP 電源の必要提出書類等については別途公表します。
(ウ) 本機関の業務規程第 33 条の規定に基づく電源入札で落札した電源
(エ) 実需給年度中に供給力を提供できない電源(例:建設未完了、など)
(オ) 試行ノンファーム型接続適用電源
ただし、基幹系統でノンファーム型接続が適用される電源は登録可能です。
(カ) 専ら自家消費にのみ供される電源
ただし、自家消費のために必要な容量を上回る発電容量があり、供給力が提供できる(逆潮流が可能な)場合は、当該提供できる供給力の容量について登録可能です。
(キ) 専ら自己託送および特定供給のみに供される電源
自己託送および特定供給の用に供する供給力は、(カ)専ら自家消費にのみ供される電源と同様の扱いとなり参加はできません。ただし、自己託送および特定供給のために必要な容量を上回る発電容量があり、供給力が提供できる場合は、当該供給できる供給力の容量について登録可能です。(発電容量から自己託送および特定供給に相当する分を差し引いた容量での登録が可能です)
(ク) 専ら特定送配電事業者が利用する電源
特定送配電事業の用に供する供給力は、(カ)専ら自家消費にのみ供される電源と同様の扱いとなり参加はできません。ただし、特定送配電事業者が利用するために必要な容量を上回る発電容量があり、供給力が提供できる(逆潮流が可能な)場合は登録可能です。
(ケ) 実需給期間中において、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく発電量調整供給契約または接続供給契約がない電源
ただし、実需給期間前に最終保障供給であっても、実需給期間中において一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく発電量調整供給契約または接続供給契約が締結されていれば登録可能です。
(6) 応札単位
ア 安定電源、変動電源(単独)の応札単位は、計量単位毎とします。
イ 変動電源(アグリゲート)の応札単位は、小規模変動電源リスト毎、発動指令電源の応札単位は電源等リスト毎とします。
また、安定電源において、応札容量まで供給力を提供してもなお、需給ひっ迫時に当該応札容量を超えて発動指令電源として供給力を提供できる場合は、1計量単位にて安定電源に加えて、発動指令電源の1リソースとしても電源等リストに登録可能です。
ウ 応札容量の最小値は 1,000 キロワットです。なお、応札容量は1キロワット単位で登録できます。
参加登録
1.参加登録の方法
(1) 参加登録は容量市場システムを利用して行います。容量市場システムでの具体的な登録手順等は、別途公表する「容量市場業務マニュアル」を参照ください。
※事業者コード、系統コードおよびクライアント証明書が未取得の場合は、参加登録までに取得してください。
※クライアント証明書には有効期限があるため、期限切れとならないようにご注意ください。
(2) 参加登録においては以下の3点について登録します。それぞれの情報の登録については本章にて後述します。
ア 事業者情報(応札手続きを行う事業者の情報)イ 電源等情報(応札される電源等の情報)
ウ 期待容量(実需給年度において供給区域の供給力として期待できる上記電源等の容量)
※上記アで登録した事業者が、上記イおよびウの情報を登録する必要があります。
(3) 参加登録の後、登録した情報に変更が生じた場合は、容量市場システム上で変更の手続きを行ってください。また、応札の受付期間終了後は、約定結果の公表まで内容の変更は行えませんので、ご注意ください。
2.事業者情報の登録
(1) 参加登録申請者は、はじめに事業者情報の登録を行ってください。なお、既に事業者情報を登録済の事業者は、新たに事業者情報を登録する必要はありません。登録済の事業者情報について内容確認の上、必要に応じて修正してください。
また、容量市場システムにて既に「容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書
(様式1)」を提出している事業者は、再度提出する必要はありません。
(2) 登録項目および提出書類は、以下のとおりです。なお、参加登録申請者名は、電気供給事業者としての正式名称を登録してください。
登録項目 |
・事業者コード(※) ・参加登録申請者名 ・所在地 ・銀行口座 ・担当者名 ・担当者の連絡先(電話番号、メールアドレス、郵便番号、住所、所属部署) ・クライアント証明書のシリアル No(※) ・クライアント証明書の ID(※) ・クライアント証明書の ID の有効期限(※) |
※未取得の場合は事業者情報の登録前に取得してください。
提出書類 |
容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書(様式1) |
(3) 登録項目および提出書類に不備が認められた場合は、その旨を参加登録申請者に通知します。通知を受けた参加登録申請者は登録の再申込みを行うことができます。不備がない場合は、参加登録申請者へログイン情報を通知します。
3.電源等情報の登録
(1) 事業者情報の登録を完了した参加登録申請者は電源等情報の登録を行うことができます。なお、実需給年度が 2025 年度のメインオークションに参加登録された電源等
情報は、本機関により、当該内容を 2026 年度向けの電源等情報として容量市場システムに登録します。ただし、取次により登録されていると思われる電源等情報については登録されませんので、新たに登録が必要となります。登録済の電源等情報について内容確認の上、必要に応じて修正してください。
(2) 電源等情報の登録にあたっては、実需給年度の時点で想定される情報を記載してください。
(3) 1計量単位の電源等を複数の参加登録申請者が登録することはできません。
ただし、1計量単位にて安定電源に加えて発動指令電源の 1 リソースとして電源等リストに登録する電源については、それぞれ異なる参加登録申請者が登録することも可能です。
なお、1 計量単位にて安定電源に加えて発動指令電源の 1 リソースとして電源等リストに登録申込された電源については、安定電源または発動指令電源として当該電
源の電源等情報の登録を行う容量提供事業者に対して、本機関が当該電源の発電実績等の提出を求める場合があります。
(4) 1計量単位に複数の号機(ユニット)が存在する場合、電源等情報(基本情報)で登録した「容量を提供する電源等の区分」に該当する全ての号機(ユニット)の電源等情報(詳細情報)の登録を行ってください。「容量を提供する電源等の区分」に該当しない号機(ユニット)を登録することはできません。
(5) 安定電源の登録項目および提出書類は以下のとおりです。
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 (基本情報) | 容量を提供する電源等の区分 | (提出書類なし) |
電源等の名称 | (既設電源の場合) ・発電事業届出書 ・電気工作物変更届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書のいずれか 1 点 (新設電源の場合) ・接続検討回答書 ・工事計画届出書のいずれか1点 | |
受電地点特定番号 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 | |
系統コード | (提出書類なし) | |
エリア名 | 系統接続するエリアが複数存在する場合は以下を提出 ・常時系統エリアを確認できる書類 | |
同時最大受電電力 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 ・接続検討回答書のいずれか1点 | |
電源等情報 (詳細情報) | 号機単位の名称 | (提出書類なし) |
号機単位の所有者 | 電源の所有者が事業者情報と異なる場合は、以 下を提出 |
※提出書類は、原則として電源等情報の登録時に提出してください。ただし、電源等情報の登録時点で運転開始していない電源(以下「新設電源」)については、登録時に書類が存在しない等の合理的な理由により既設電源に求める書類が提出できない場合は、当該書類が準備できるまで提出期限を延長する場合があります。
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
・容量オークションに係る取次に合意したこと が分かる書類 | ||
系統コード | (提出書類なし) | |
電源種別の区分 | ・発電事業届出書 ・電気工作物変更届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書のいずれか1点 | |
発電方式の区分 | ・「電源種別の区分」と同一書類 ・石炭火力発電で設計効率が高位発熱量 (HHV:Higher Heating Value)・発電端において 42%以上であることを申請する場合は、建設時の設計効率を確認できる書類(※1、※2) | |
設備容量 | 「電源種別の区分」と同一書類 | |
運開年月 | 2011 年 4 月以降に運転開始した電源については、運転開始年月を確認できる書類を提出してください。 ・使用前検査合格証 ・使用前安全管理審査申請書 ・工事計画(変更)届出書および別添の工事工程表 ・自家用電気工作物使用開始届出書 のいずれか1点 | |
調整機能(※3)の有無 | 調整機能「有」を選択した場合は、以下を提出 ・余力活用に関する契約を締結したことがわかる書類(契約書の写し等) ※提出期限は別途公表する「容量市場業務マニ ュアル」を参照ください。 | |
発電用の自家用電気工作物 (余剰)の該当有無 | 該当する場合は、電力受給契約書および以下のいずれか1点を提出 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書 | |
FIT 認定 ID | 参加登録の時点でFIT 認定を受けている場合は 以下を提出 |
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
・再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の 認定について(通知) | ||
特定契約の終了年月(FIT 認定 ID 入力有のみ要) | (提出書類なし) | |
発電 BG コード | (提出書類なし) | |
需要 BG コード・計画提出者コ ード | (提出書類なし) | |
相対契約上の計画変更締切時 間 | (提出書類なし) | |
電源の起動時間 | (提出書類なし) |
※1:証憑書類としては、当該発電所を保有する事業者以外が示す書類(着工後の試運転期間中に実施される性能試験の結果報告書、建設時の契約書等)とする。
ただし、上記証憑書類の準備が困難な場合(タービン/ボイラーを別メーカーから購入している場合等)は、事前に資源エネルギー庁に相談し、設計効率の計算過程等の妥当性の確認を得ることとする。
※2:対象実需給年度が 2025 年度のメインオークションにて登録された石炭火力発電で、設計効率が高位発熱量(HHV:Higher Heating Value)・発電端において 42%以上ではなかった電源が、実需給 2026 年度までに設備改造等により設計効率が新たに 42%以上となることを申請する場合には、上記※1 同様に事前に資源エネルギー庁に相談し、設計効率の計算過程等の妥当性の確認を得ることとする。
※3:需給調整市場における商品の要件を満たす機能
(6) 変動電源(単独)の登録項目および提出書類は、以下のとおりです。
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 | 容量を提供する電源等の区分 | (提出書類なし) |
※提出書類は原則として電源等情報の登録時に提出してください。ただし、新設電源において、登録時に書類が存在しない等の合理的な理由により既設電源に求める書類が提出できない場合は、当該書類が準備できるまで提出期限を延長する場合があります。
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
(基本情報) | 電源等の名称 | (既設電源の場合) ・発電事業届出書 ・電気工作物変更届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書のいずれか1点 (新設電源の場合) ・接続検討回答書 ・工事計画届出書のいずれか1点 |
受電地点特定番号 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 | |
系統コード | (提出書類なし) | |
エリア名 | 系統接続するエリアが複数存在する場合は以下を提出 ・常時系統エリアを確認できる書類 | |
同時最大受電電力 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 ・接続検討回答書のいずれか1点 | |
電源等情報 (詳細情報) | 号機単位の名称 | (提出書類なし) |
号機単位の所有者 | 電源の所有者が事業者情報と異なる場合は、以下を提出 ・容量オークションに係る取次に合意したこと が分かる書類 | |
系統コード | (提出書類なし) | |
電源種別の区分 | ・発電事業届出書 ・電気工作物変更届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書のいずれか1点 | |
発電方式の区分 | 「電源種別の区分」と同一書類 | |
設備容量 | 「電源種別の区分」と同一書類 | |
運開年月 | 2011 年 4 月以降に運転開始した電源について は、運転開始年月を確認できる書類を提出してください。 |
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
・使用前検査合格証 ・使用前安全管理審査申請書 ・工事計画(変更)届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書のいずれか1点 | ||
FIT 認定 ID | 参加登録の時点でFIT 認定を受けている場合は以下を提出 ・再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の 認定について(通知) | |
特定契約終了年月 | (提出書類なし) | |
発電 BG コード | (提出書類なし) |
(7) 変動電源(アグリゲート)の登録項目および提出書類は以下のとおりです。リスト情報を登録する他、アグリゲートする小規模変動電源の情報を小規模変動電源リストの内訳情報として電源等情報(基本情報)および電源等情報(詳細情報)を登録してください。なお、提出書類は 2023 年 3 月末日までに提出してください。
※提出書類は「第3章 募集概要 1.募集スケジュール」に記載されている電源等情報の登録受付期間に提出していただく必要はありません。
※電源を所有している事業者と電源等情報を登録する事業者が異なる電源を、小規模変動電源リストに登録する場合は、電源等情報を登録する前に、当該電源所有事業者の合意を得てください。
※上記提出期限までに提出できない合理的な理由があると本機関が認めた場合は、期限を延長する場合があります。
(リスト情報)
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 (基本情報) | 容量を提供する電源等の区分 | (提出書類なし) |
小規模変動電源リストの名称 | (提出書類なし) | |
系統コード | (提出書類なし) | |
エリア名 | (提出書類なし) |
(小規模変動電源リストの内訳情報)
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 | 容量を提供する電源等の区分 | (提出書類なし) |
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
(基本情報) | 電源等の名称 | (既設電源の場合) ・発電事業届出書 ・電気工作物変更届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書 ・再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内 ・低圧配電線への系統連系協議依頼表のいずれか1点 (新設電源の場合) ・接続検討回答書 ・工事計画届出書のいずれか1点 |
受電地点特定番号 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 ・再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内 ・売電検針票「購入電力量のお知らせ」 のいずれか1点 | |
系統コード | (提出書類なし) | |
エリア名 | (提出書類なし) | |
同時最大受電電力 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 ・接続検討回答書のいずれか1点 | |
所在地 | (提出書類なし) | |
電源等情報 (詳細情報) | 号機単位の名称 | (提出書類なし) |
系統コード | (提出書類なし) | |
電源種別の区分 | ・発電事業届出書 ・電気工作物変更届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書 ・再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内 ・低圧配電線への系統連系協議依頼表 のいずれか1点 | |
発電方式の区分 | 「電源種別の区分」と同一書類 |
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
設備容量 | 「電源種別の区分」と同一書類 | |
運開年月 | (提出書類なし) | |
FIT 認定 ID | 参加登録の時点でFIT 認定を受けている場合は以下を提出 ・再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の 認定について(通知) | |
特定契約終了年月 | (提出書類なし) | |
発電 BG コード | (提出書類なし) |
(8) 発動指令電源の登録項目および提出書類は以下のとおりです。
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 (基本情報) | 容量を提供する電源等の区分 | (提出書類なし) |
電源等リスト名 | (提出書類なし) | |
系統コード | (提出書類なし) | |
エリア名 | (提出書類なし) | |
調整発動指令時の連絡先(電話番号、メールアドレス、住 所、所属部署) | (提出書類なし) | |
オンライン指令 | 実効性テストの実施前までに、以下のいずれか 1 点を提出(※) ・属地一般送配電事業者とのオンライン指令による性能確認試験結果 ・電源Ⅰ’の契約書の写し |
※ 既に提出済の書類の内容に変更が無い場合は、再度提出する必要はありません。
(9) 提出書類については、本機関が登録項目の内容が確認できると判断した場合には、本要綱で指定する書類以外で代替可能な場合があります。また、本機関が必要と判断した場合は、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
(10) 登録項目および提出書類を確認し、不備がある場合は、その旨を参加登録申請者に通知します。通知を受けた参加登録申請者は登録の再申込みを行うことができます。不備が無ければ参加登録申請者へ登録完了の旨を通知します。
(11) 電源等情報の登録以降に提出される書類(例:小規模変動電源リストに係る提出書類)が期日を過ぎても提出されない場合は市場退出となる場合があります。
4.期待容量の登録
(1) 電源等情報の登録が完了した参加登録申請者は、登録した電源等毎に期待容量を登録することができます。なお、これまでのメインオークションに期待容量を登録した場合でも、2026 年度向けの期待容量は新たに登録する必要がありますので、以下に従って登録してください。
容量を提供する電源等の区分 | 期待容量の算定方法 |
安定電源 | 電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン (以下「供計ガイドライン」)に基づき、算定します。 |
変動電源(単独) | 同上 |
変動電源(アグリゲート) | 同上 |
発動指令電源 | 実績および将来的な計画を踏まえて算定します。 |
(2) 期待容量は以下のとおり算定し、登録してください。なお、供給計画に計上する見込みがある電源が登録可能です。(電源等の所有者が発電事業者に該当しない場合等を除く)
(3) 期待容量はキロワット単位で登録してください。なお、変動電源(アグリゲート)は、アグリゲートの内訳として登録した小規模変動電源毎の期待容量を合算した値が期待容量となります。
(4) 1計量単位に複数の号機(ユニット)が存在する場合、電源等情報(基本情報)で登録した「容量を提供する電源等の区分」に該当する電源等の期待容量を登録してください。「容量を提供する電源等の区分」に該当しない電源等の期待容量を登録することはできません。
(5) 1計量単位の中に FIT 電源と非 FIT 電源が混在する場合、期待容量は、非 FIT 分の期待容量で算定します。
(6) バイオマス混焼の FIT 電源(石炭混焼を除く)の期待容量は、以下のとおり算定します。
バイオマス混焼の FIT 電源の期待容量 = 設備全体の期待容量 - (設備全体の期待容量 × 認定に係るバイオマス比率)
(7) 期待容量の登録に係る提出書類は以下のとおりです。
容量を提供する電源等の区分 | 提出書類 |
安定電源 | 期待容量等算定諸元一覧(様式2) ※石炭とバイオマスの混焼を行っている設備が実需給年度においてバイオマス比率を零とする場合、およびバイオマス比率の厳密な上限管理の対象外である FIT 電源(ごみ焼却施設に設置されるバイオマス発電)が新たに買取上限の設定を申請する場合においては、当該変更が認められたことがわかる書類を実需給年度開始までに提出していただきます。(提出期限は別途公表 します) |
変動電源(単独) | 期待容量等算定諸元一覧(様式2) |
変動電源(アグリゲート) | 同上 |
発動指令電源 | 発動指令電源のビジネスプラン申請書(様式3) |
(8) 以下に該当する場合で、期待容量の登録後に変更が生じた場合は、当該変更内容が判明した時点で速やかに提出書類を再提出していただきます。
・新設電源
・発電用の自家用電気工作物(余剰)
・設備更新に伴う増出力
(9) 期待容量および提出書類を確認し、期待容量および提出書類に不備がある場合は、その旨を参加登録申請者に通知します。通知を受けた参加登録申請者は登録の再申込みを行うことができます。不備が無ければ参加登録申請者に登録完了の旨を通知します。
(10) 本機関が必要と判断した場合、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
応札方法
1.応札方法
(1) 本オークションの応札は容量市場システムを通じて行います。具体的な登録手順等は、別途公表する「容量市場業務マニュアル」を参照ください。
(2) 参加登録(事業者情報、電源等情報および期待容量の登録)が完了した旨の通知を受けた事業者は、応札情報の登録ができます。なお、これまでのメインオークションに応札した場合でも、2026 年度向けの応札は新たに登録する必要があります。
(3) 応札情報として、応札容量(キロワット)および応札価格(円/キロワット)を登録してください。なお、応札情報の登録完了をもって、容量確保契約の申込みを行ったものとみなし、容量オークションの約定結果の公表日において、本機関との間で、公表内容にしたがった容量確保契約が成立するものとします。
(4) 応札容量の最小値は 1,000 キロワットとし、応札容量の最大値はそれぞれの電源等情報に登録済の期待容量とします。なお、応札容量は1キロワット単位で登録できます。
(5) 応札価格は1円単位で登録できます。
(6) 期待容量を登録した電源等毎に応札情報を登録してください。
(7) 応札の受付期間終了後、期待容量等算定諸元一覧(様式2)に応札情報に関する必要事項を記載の上、本機関が指定する期限までに提出してください。
※発動指令電源の場合は提出不要です。
(8) 上記(7)で提出された期待容量等算定諸元一覧の記載内容に不備がある場合、本機関は事業者にその旨を通知します。通知を受けた事業者は速やかに記載内容を修正の上、期待容量等算定諸元一覧を再提出していただきます。本機関が指定する期限までに当該不備が解消されない場合は、容量確保契約の解約となる場合があります。
(9) 容量市場システムを通じた封印入札により実施し、約定価格は原則として第1価格決定方式で決定します。ただし、市場競争が限定的となっているおそれがあるエリ
アについてはこの限りではありません。(詳細は「第6章 落札電源および約定価格の決定方法 2.約定価格の決定方法」を参照)
(10) 応札の受付期間内であれば応札情報の変更・取消が可能です。
(11) 応札の受付期間終了後は、応札情報の変更・取消はできません。
(12) 本オークションに応札されなかった電源等(本オークションにおける期待容量の登録時点で供給力として確定していないものは除く)は、原則として、2026 年度を実需給年度とする調達オークションに参加できません。上記によらず参加できる場合の条件については、追加オークション募集要綱にて公表します。
(13) 容量市場において市場支配力を有する事業者(※1)が、事前に電力・ガス取引監視等委員会から確認を得た価格を超えて応札した場合、または基準価格(※2)を超えて事前に確認を得ずに応札した場合は、特段の事情がない限り、電力・ガス取引監視等委員会によって、当該応札は取り消しの対象と判断されます。なお、電力・ガス取引監視等委員会が、応札電源の中から監視対象電源を選定(※3)し、その事実関係を確認したうえで、取り消しの対象にあたると判断した場合は、当該事実等が参加登録申請者及び本機関に通知され、本機関は当該通知をもって対象の応札を取り消します。
※1:実需給年度が 2026 年度の容量オークションにおいては 500 万 kW 以上の発電規模を有する事業者とする。
※2:前年度のメインオークションにおける指標価格とする。
※3:500 万 kW 未満の発電規模の事業者であっても、前年度のメインオークションの結果等をもとに市場支配力を有する事業者と判断し、監視の対象とする場合もあります。
2.応札の受付期間
応札の受付期間は、「第3章 募集概要 1.募集スケジュール」を参照ください。
落札電源および約定価格の決定方法
1.落札電源の決定方法
(1) 以下の手順にて落札電源を決定します。
ア 全国の需要曲線(詳細は本章の「3.需要曲線の概要」を参照)を作成し、応札価格が低い順に電源等を並べ、全国の供給曲線を作成します。
イ 全国の需要曲線と全国の供給曲線の交点から、落札電源を決定します。具体的には、需要曲線と交差する電源等の応札価格以下で応札されている電源等を落札電源と します(1応札単位の電源等が部分約定されることはありません)。ただし、①電 xxの境界で交差する場合は、それらのうち最も低い応札価格以下で応札されて いる電源等を落札電源とします。また、②同じ応札価格の電源等が複数存在し交差 する場合は、交差する点を超えて落札する容量が最小となる組み合わせにより落 札電源を決定します。それでもなお、最小となる組み合わせが複数存在する場合は、下記ウのシミュレーション結果により組み合わせを決定します。(シミュレーショ ン結果による最適な組み合わせが複数存在する場合、当該組み合せの中からラン ダムに決定します。)
なお、需要曲線と電源等が交差しない場合は、応札価格が最も高い電源等の応札価格以下で応札されている電源等を落札電源とします。
ウ 各エリアの落札量(※1)から、各エリアの停電の発生頻度、継続時間、発生範囲によって表現される電力供給の信頼性(以下「供給信頼度」)をシミュレーションにより確認します。需要曲線と供給曲線の交点における供給力をもとに設定した供給信頼度(以下「全国の供給信頼度」)に対して供給力が不足しているエリア(ブロック※2)がある場合には、当該エリア(ブロック)の市場が分断され、別途約定処理を行います。(詳細は以下(2)を参照)
※1 FIT 電源の期待容量、追加オークションで調達を予定している供給力(H3 需
要比で各エリアへ分配)および本機関の業務規程第 33 条の規定に基づく電源入札制度を活用した電源等の期待容量を含む
※2 市場が分断していない複数のエリアの総称
エ 発動指令電源についてはメインオークションにおける応札上限容量を定め別途公表いたします。
なお、発動指令電源の調整係数については応札の受付期間後に決定(※)し、応札容量に調整係数を乗じた容量にて約定処理を行います。また、応札容量に調整係数を乗じた容量が 1,000kW 未満となる場合は、当該電源等は非落札電源とします。
※ 発動指令電源の調整係数は、メインオークションの約定結果の公表に合わせて公表します
発動指令電源の調整係数は、発動指令電源のメインオークションにおける応札容量と追加オークションで調達を予定している供給力(発動指令電源分の 1%を H3 需要比で各エリアへ分配)を加え、以下①~③の順で応札の受付期間後に算定を行います。
① 全国の需要曲線と全国の供給曲線の交点から発動指令電源の調整係数反映前の応札容量を確認します(※1、※2)
② 各エリアの発動指令電源の調整係数反映前の応札容量に追加オークションで調達を予定している供給力(発動指令電源分の 1%を H3 需要比で各エリアへ分配)を加えたものを各エリアの応札容量とします
③ 各エリアの応札容量から発動指令電源の調整係数を算定します(※3)
※1 発動指令電源の応札容量の合計がメインオークションにおける応札上限容量を超過し、かつ当該応札上限容量を超える点において、同一価格の応札が複数存在する場合は、以下 a、b の順で同一価格の調整係数反映前の応札容量を確認します
a.エリア需要の4%を超過していないエリアは全て対象とする
b.エリア需要の4%を超過しているエリアは、エリア需要に対する超過率が等しくなるように当該エリアへ容量を分配する
※2 発動指令電源の全国の応札容量が応札上限容量以下、かつ全国の需要曲線と全国の供給曲線の交点に発動指令電源の同一価格の応札が複数ある場合は、その同一価格の応札すべてを含めます
※3 調整係数を算定した後に、市場が分断され、追加・減少処理を行った場合においても調整係数の再算定は行いません
発動指令電源の応札容量に調整係数を乗じた容量で約定処理を行い、発動指令電源の落札電源を決定します。
発動指令電源の応札容量の合計がメインオークションにおける応札上限容量を超過し、かつ当該応札上限容量を超える点において、同一価格の応札が複数存在する場合は以下 a、b の順で同一価格の応札の約定処理を行います。
a.エリア需要の4%を超過していないエリアは全て落札電源とする
b.エリア需要の4%を超過しているエリアは、エリア需要に対する超過率が等しくなるように当該エリアへ落札可能な容量を分配し、当該エリアの同一価格の応札の落札電源を落札可能な容量に基づいてランダムに決定する
(2) 市場が分断される場合の落札電源等の決定方法は以下のとおりとします。
ア 全国の供給信頼度に対して供給力が不足するエリア(ブロック)は、そのエリア(ブロック)の落札しなかった電源等のうち、応札価格が低い電源等から順に、不足するエリア(ブロック)の供給信頼度が全国の供給信頼度を満たすまで追加します。ただし、追加する電源が同一価格で複数存在する場合、供給信頼度のシミュレーション結果による最適な組み合せから落札電源を決定します。(シミュレーション結果による最適な組み合わせが複数存在する場合、当該組み合せの中からランダムに決定します。)
全国の供給信頼度を満たした時点で、最後に追加された電源等の応札価格以下で応札されている電源等を落札電源とします。なお、上記手順において、追加できる全ての電源等を追加しても全国の供給信頼度を満たせない場合は、最後に追加された電源等の応札価格以下で応札されている電源等を落札電源とします。
イ 全国の供給信頼度に対して供給力が充足するエリア(ブロック)は、そのエリア(ブロック)の落札された電源等のうち、応札価格が高い電源等から順に、全国の供給信頼度を満たす範囲内で減じていきます(ただし、上記アの追加できる全ての電源等を追加しても全国の供給信頼度を満たせないエリアを除く)。減じた電源が上記アで追加した電源等の相当量となった時点で残った電源のうち、応札価格が最も高い電源等の応札価格以下で応札されている電源等を落札電源とします。
ウ イにより発動指令電源を減じた後に、発動指令電源の応札上限容量を超えて非落札となっている電源等は、応札上限容量の範囲内で約定処理として合理的に追加が可能であるか確認が行われます。
2.約定価格の決定方法
(1) 原則として、落札電源のうち最も高い応札価格を約定価格とし(第1価格決定方式)、当該応札価格が単一の約定価格となるシングルプライス方式で決定されます。ただし、下記(3)に該当する場合は、応札価格が約定価格となるマルチプライス方式が一部適用されます。
(2) 市場が分断される場合、エリア(ブロック)によって約定価格が異なります。電源等を追加したエリア(ブロック)においては、最後に追加した電源等の応札価格が当該エリアの約定価格(「エリアプライス」という)となります。電源等を減じたエリア(ブロック)においては、残った電源等の応札価格のうち最も高い応札価格がエリアプライスとなります。
(3) 市場競争が限定的となっているおそれがあるエリア(例:分断処理の結果、応札された電源が全て落札されたエリア、または落札しなかった電源を応札した事業者が
1者の独占状態となっているエリア)において、当該エリアのエリアプライスが隣接するエリアのエリアプライスの 1.5 倍を超えた場合、隣接するエリアのエリアプ
ライスの 1.5 倍を当該エリアのエリアプライスとします。また、落札された電源等のうち、エリアプライスを上回る価格で応札されている電源等については、それぞれの電源等の応札価格をもって約定価格とするマルチプライス方式にて約定されます。なお、価格その他の金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(4) 需要曲線と供給曲線が交差しない場合、落札した電源のうち、最高値の応札価格を約定価格とします。
3.需要曲線の概要
(1) 需要曲線は以下の考え方に基づき設定されます。
ア 入札価格による価格変動幅を小さくできる傾斜型の需要曲線を採用し、上限価格を設定します。
イ 調達価格を抑えること、安価であっても過剰に調達しないことを目的とするため下に凸型とし、目標調達量を下回ると急峻に立ち上がる形状とします。
ウ 需要曲線の具体的な形状は、以下のとおりです。
(2) 本機関は、実需給年度が 2026 年度のメインオークションにおける指標価格、目標調達量等を、業務規程 32 条の 13 の規定に基づく、実需給年度が 2026 年度のメインオークション需要曲線の公表にあわせて、公表いたします。具体的な、指標価格、目標調達量等の公表時期は「第3章 募集概要 1.募集スケジュール」を参照ください。
(3) 上記(1)の目標調達量には、FIT 電源の期待容量、追加オークションで調達を予定 している供給力および本機関の業務規程第 33 条の規定に基づく電源入札制度を活 用した電源等の期待容量の合計(以下、「FIT 電源等の期待容量等」)を織り込みま す。具体的な数値の公表時期は上記(2)と同様となります。ただし、石炭とバイ オマスの混焼を行う FIT 電源は、当該発電設備を供給計画に計上していること(供 給計画に関連した石炭混焼バイオマス発電設備の事業者報告で確認がなされたもの)を前提に、以下の場合、応札後に当該設備の FIT および非 FIT 分の供給力を FIT 電 xxの期待容量等に織り込みます。
a. FIT 制度の適用を想定して応札しなかった場合
b. 「1.落札電源の決定方法」により、非落札電源となった場合(この場合、当該非落札電源を FIT 電源等の期待容量等へ織り込んだ上で、約定処理を行います。ただし、当該非落札電源の内、応札価格が当該エリア(ブロック)の最後に追加した電源等の応札価格を下回った電源については、最も高い応札価格の電源を FIT 電源等の期待容量等に織り込まずに約定処理を行います。なお、当該非落札電源が再度非落札となった場合は、本項目の対象外の電源とします)
4.約定結果の公表
本オークションの約定結果が判明した後、本機関は以下の情報を公表します。公表時期は、「第3章 募集概要 1.募集スケジュール」を参照ください。
∙ エリア毎の約定総容量、約定価格および約定総額(マルチプライスでの約定分を除く)
∙ エリア毎のマルチプライスでの約定総容量および約定総額
∙ 落札電源毎の、当該電源の容量提供事業者名、電源 ID(応札単位の附番(※))、落札容量
※応札した電源等に対して、容量オークションごとに設定
5.落札後の手続き等
(1) 落札後は「第3章 募集概要 2.落札後のスケジュール(予定)」に基づき、容量確保契約書を締結していただきます。
※応札情報の登録をもって容量確保契約の申込みをしたものとして扱います。また、容量確保契約の効力発生日は約定結果の公表日とします。
(2) 落札後、容量確保契約において必要な情報を提出しない等、市場運営に支障をきたす行為を行った場合は、一定期間の容量オークションへの参加制限等の参入ペナルティが科される場合があります。
(3) 落札した電源等は、原則として供給計画に計上していただきます。ただし、落札し た電源等の所有者が発電事業者に該当しない場合等は供給計画への計上は不要です。
6.容量確保契約の結果の公表
容量確保契約書の締結期間終了後、本機関は以下の情報を公表します。公表時期は「第3章 募集概要 2.落札後のスケジュール(予定)」を参照ください。
∙ エリア毎の契約締結総容量、約定価格および契約締結総額(マルチプライスでの約定分を除く)
∙ エリア毎のマルチプライスでの契約締結総容量および契約締結総額
契約条件
1.容量確保契約金額
容量確保契約金額とは、容量確保契約に基づき本機関から容量提供事業者に対して支払われる年間の予定金額をいい、落札された電源等ごとに算定します。契約単価(円/キロワット)に容量確保契約に定める容量確保契約容量(以下「契約容量」という)(キロワット)を乗じて得た金額を基準として、以下の計算式で算定します。
容量確保契約金額(円)
=契約単価※1 ×契約容量※2
- 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※3
- 調整不調電源に科される経済的ペナルティ※4
※1:メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの。
※2:発動指令電源の契約容量は、応札容量に調整係数を乗じた容量(1kW 未満の端数は切り捨て)とします。
※3:「本章2 容量確保契約金額の算出に関する経過措置」を参照。
※4:「本章4 リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ」を参照。
なお、容量確保契約金額を 12 で除して円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)は容量確保契約金額から最終月(3 月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
また、電源等の区分が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、建設時または設備改造時の設計効率が高位発熱量(HHV:Higher Heating Value)・発電端において 42%以上であることを確認できない電源(以下、「非効率石炭火力電源」という)の場合、容量確保契約金額に非効率石炭火力電源の減額率 20%を乗じた金額を容量確保契約金額から控除し、 12 で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)は容量確保契約金額から最終月(3 月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
2.容量確保契約金額の算出に関する経過措置
(1) 安定電源および変動電源(単独)に対して、以下に該当する場合は経過措置の対象とします。
ア 2010 年度末までに建設された電源
なお、2011 年度以降に、上記の対象電源が増出力した場合、増出力分についても経過措置による控除の対象とします。
ただし、2011 年度以降から電源等情報登録前までに、同一構内において、同時期に発電機の主要な電気設備の全てを更新し、本機関が認めた場合については、経過措置対象外とする場合があります。この場合、設備更新の内容および時期等が分かる資料(国または国の関係機関に届出等されたものに限る)を提出していただきます。
イ メインオークション応札時の応札価格が、当該エリアの約定価格に入札内容に応じた控除額係数を乗じた価格以下の電源
ただし、メインオークションの個々の電源の約定価格が、同指標価格の 50%(※)以下となった場合は、上記アおよびイの経過措置による控除を行わないものと します。
また、メインオークションの個々の電源の約定価格が、同指標価格の 50%を超えており、かつ上記アおよびイの経過措置を適用した際に、同指標価格の 50%以下となる場合は、当該電源の経過措置適用後の価格が同指標価格の 50%の価格となるように、経過措置による控除額を調整します。
※(同指標価格の 50%)の値にて円未満を切り捨て
(2) 上記(1)アについて、1計量単位に経過措置対象電源(ユニット)と経過措置対象外電源(ユニット)が混在する場合には、電源等の経過年数に応じた控除率に基づく電源等の経過年数に応じた控除額係数は、対象となるユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します。
(3) 上記(1)アに対する電源等の経過年数に応じた控除並びに電源等の経過年数に応じた控除額係数、および(1)イに対する入札内容に応じた控除並びに入札内容に応じた控除額係数については、容量確保契約約款の附則(2021 年 7 月 1 日)の第 2条にて規定します。
(4) 上記(1)アに対する電源等の経過年数に応じた控除額係数に、上記(1)イに対する入札内容に応じた控除額係数を乗じたものを、経過措置控除係数とします。
(5) 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額の算定方法については、容量確保契約約款の附則(2021 年 7 月 1 日)の第 2 条にて規定します。
3.市場退出
(1) 容量提供事業者が実需給年度の開始前に契約容量を減少させる場合(市場退出する場合)、当該容量提供事業者に対して経済的ペナルティが科されます。
※市場退出後の契約容量が 1,000kW を下回った場合は、全量が市場退出したものとして扱われます。
ア 市場退出時の経済的ペナルティの算定方法
(ア)容量確保契約の効力発生日から、「容量確保契約の変更または解約の確認」(「第
3章 募集概要 2.落札後のスケジュール(予定)」を参照)を行う期間が終了す る日までに市場退出する場合は、以下の計算式で経済的ペナルティを算定します。
容量確保契約金額(円) × 5% × 退出容量(キロワット) ÷契約容量(キロワット)
※円未満の端数は切り捨てます
(イ)上記(ア)の容量確保契約の変更または解約の確認期間が終了する日の翌日以降に市場退出する場合は、以下の計算式で経済的ペナルティを算定します。
容量確保契約金額(円) × 10% × 退出容量(キロワット) ÷契約容量(キロワット)
※円未満の端数は切り捨てます
イ 市場退出時の経済的ペナルティの調整
(ア)追加オークション終了後、本オークションおよび追加オークションの実施有無ならびに結果に応じて、上記アに定める市場退出時の経済的ペナルティを支払った容量提供事業者に対し、一部または全額の返金を行うことにより、市場退出時の経済的ペナルティの調整が行われます。
(イ)以下の場合に、市場退出時の経済的ペナルティの調整が行われます。
a 各エリアにおいて、調達オークションが実施されなかった場合、全額を返金します。
b 各エリアにおいて、調達オークションが実施され、かつ調達オークションの当該エリアの約定価格が、本オークションの当該エリアの約定価格以下となる場合、全額を返金します。
c 各エリアにおいて、調達オークションが実施され、かつ調達オークションの当該エリアの約定価格から、本オークションの当該エリアの約定価格を差し引いた額が、本オークションの当該エリアの約定価格に 5%を乗じた額を下回る場合、既に支払っていただいた経済的ペナルティの額から、本オークションと調達オークションの当該エリアの約定価格の差額に、退出容量を乗じた額を差し引いた額を返金します。
(2) 容量提供事業者が実需給期間中に契約容量を減少させる場合(市場退出する場合)、当該容量提供事業者に対して経済的ペナルティが科されます。
※市場退出後の契約容量が 1,000kW を下回った場合は、全量が市場退出したものとして扱われます。
ア 容量提供事業者が市場退出する場合、当該容量提供事業者に対して経済的ペナルティが科されます。
※市場退出後の契約容量が 1,000kW を下回った場合は、全量が市場退出したものとして扱われます。
イ 市場退出時の経済的ペナルティ算定方法
経済的ペナルティは以下のとおり算定します。
容量確保契約金額(円) × 10% × 退出容量(キロワット) ÷ 契約容量(キロワット)
※円未満の端数は切り捨てます
(3) 本機関は、算定した経済的ペナルティを容量提供事業者に通知します。通知された経済的ペナルティに対して異議がある場合、本機関に申し出ることができます。 容量提供事業者から異議の申し出があった場合、本機関はその内容を確認し、容量提供事業者に経済的ペナルティの変更の有無を通知します。経済的ペナルティが変更される場合は、変更後の経済的ペナルティも合わせて通知します。
容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、当該容量提供事業者に対し、一定期間の容量オークションへの参加制限、期待容量の評価引き下げ等の参入ペナルティが科されることがあります。
4.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ
4-1 実需給期間前
(1) リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下に定める実需給期間前のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
ア 電源等の区分が安定電源の場合容量停止計画の調整
実需給年度の2年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する電源等の維持・運営に必要な作業およびその他要因に伴い電源等が停止または出力低下する計画等(以下「容量停止計画」)の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
※対象となる容量停止計画:電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける定期補修および中間補修
契約の締結
安定電源のうち、調整機能を有するものについて、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結していること
※当該電源が余力活用に関する契約の対象と確認できることを条件に、バランシンググループの形態等により、属地一般送配電事業者との余力活用に関する契約の締結者が、当該電源の容量提供事業者と異なることも可能とします
イ 電源等の区分が変動電源の場合容量停止計画の調整
実需給年度の2年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
ただし、本号において、変動電源(アグリゲート)は対象外とします
※対象となる容量停止計画:電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける定期補修および中間補修
ウ 電源等の区分が発動指令電源の場合実効性テスト結果等
実需給年度の2年度前のxx(7〜9 月)または冬季(12〜2 月)に実効性テストを受け、実効性テストの最終結果またはこれに準ずるもの(※)を本機関に提出すること
※ 以下のいずれにも該当する場合、実効性テスト以外の発動実績結果を本機関に提出することにより実効性テストを省略することができ、当該発動実績結果を準ずるものとして扱います。
a 実需給年度の2年度前に実効性テスト以外の発動実績(属地一般送配電事業者が発動を指令した実績に限る)が存在する場合
ただし、契約電源の電源等リストに登録された全ての地点が含まれた実績である必要があります
b 確定する電源等リストの各エネルギーリソースの期待容量が、実効性テスト以外の発動実績(属地一般送配電事業者が発動を指令した実績に限る)を構成する各エネルギーリソースの期待容量以内の場合
c 本機関が合理的と判断した場合
なお、発動指令電源提供者は、本機関が指定する受付期間内に、電源等リストを提出してください。電源等リストに記載する項目は以下のとおりです。
※電源等リスト内のリソースを所有している事業者または需要家と、電源等リストを登録する事業者が異なる場合は、電源等リストを登録する前までに当該電源所有者の合意を得てください。
※低圧需要家で需要抑制を行う場合で、需要抑制を行う地点での逆潮流も合わせて活用する場合は、下記b に定める項目も記載してください。
a 電源等リストの具体的な登録項目および提出書類(電源の場合)
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 (基本情報) | 容量を提供する電源等の区分 | (提出書類なし) |
電源等の名称 | (既設電源の場合) ・発電事業届出書 ・電気工作物変更届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書 ・再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内 ・低圧配電線への系統連系協議依頼表 ・発電量調整供給兼基本契約申込書のいずれか1点 (新設電源の場合) ・接続検討回答書 ・工事計画届出書 ・低圧配電線への系統連系協議依頼表のいずれか1点 | |
受電地点特定番号 | ・発電量調整供給契約に基づく受電地点明細表 ・再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内 ・売電検針票「購入電力量のお知らせ」 ・発電量調整供給兼基本契約申込書 のいずれか1点 | |
系統コード | (提出書類なし) | |
エリア名 | (提出書類なし) | |
所在地 | (提出書類なし) | |
期待容量 | (提出書類なし) |
情報 | 登録項目 | 提出書類(全て写しで可) |
電源等情報 (詳細情報) | 号機単位の名称 | (提出書類なし) |
系統コード | (提出書類なし) | |
電源種別の区分 | ・発電事業届出書 ・電気工作物変更届出書 ・自家用電気工作物使用開始届出書 ・特定自家用電気工作物接続届出書 ・再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内・低圧配電線への系統連系協議依頼表 ・工事計画届出書 ・発電量調整供給兼基本契約申込書のいずれか1点(※) | |
発電方式の区分 | 「電源種別の区分」と同一書類 | |
設備容量 | 「電源種別の区分」と同一書類 | |
運開年月 | (提出書類なし) | |
FIT 認定 ID | 参加登録の時点で FIT 認定を受けている場合は以下を提出 ・再生可能エネルギー発電設備を用い た発電の認定について(通知) | |
特定契約終了年月 | (提出書類なし) |
※供給力の制御にあたって蓄電設備等を活用する場合は、供給力の制御の具体的な方法および活用する設備の性能(蓄電容量、出力等)が確認できる資料を必要に応じて提出していただきます。
b 電源等リストの具体的な登録項目および提出書類(需要家の場合)
登録項目 | 提出書類(全て写しで可) | |
電源等情報 (基本情報) | 容量を提供する電源等の区分 | (提出書類なし) |
エリア名 | (提出書類なし) | |
所在地 | (提出書類なし) | |
期待容量 | (提出書類なし) | |
需要家名 | ・需要家との合意書等 | |
供給地点特定番号 | ・検針票 等 |
また、発動指令電源提供者は、オンライン機能(簡易指令システムを含む)を具備する必要があります。なお、新規でオンライン機能の具備のために必要な
装置等を設置する場合は、設置に必要な工期も踏まえた上で、属地一般送配電事業者に申込みの手続きを行ってください。
実効性テストでは、属地一般送配電事業者からの発動指令に基づき3時間継続して供給力を提供していただきます。なお、属地一般送配電事業者からの発動指令は、供給力の提供を開始する時刻の3時間前までに実施されます。
※発動指令の設定時間は 9 時から 20 時まで(土曜日、日曜日、および祝日を除く)とします。容量確保契約約款に定める「休日」が対象外ではありませんのでご注意ください。
(2) アセスメント
容量提供事業者は、本機関に対し、発電計画、発電実績および本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。容量提供事業者は、通知されたアセスメント結果に対して異議がある場合、本機関に申し出ることができます。
容量提供事業者から異議の申し出があった場合、申し出の内容を確認し、容量提供事業者にアセスメント結果の変更の有無およびアセスメント結果を変更した場合は変更内容を通知します。
ア 電源等の区分が安定電源の場合容量停止計画の調整
本機関は、容量停止計画の調整を以下の手順で実施し、契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します
(ア)本機関は実需給年度の2年度前に容量停止計画を取りまとめます。
(イ)容量停止計画の調整が必要な場合、本機関または属地一般送配電事業者は、調整が必要な時期に容量停止計画を予定している安定電源提供者に時期の調整を依頼します。
(ウ)容量停止計画の調整業務を実施した結果、供給信頼度確保に影響を与える場合
(※)、および追加設備量を利用する場合(※)に、容量停止計画を調整することに応じられなかった電源を調整不調電源とします。
※基準については別途公表します。契約の締結
属地一般送配電事業者と締結した余力活用に関する契約を締結したことを証する書類の写しを提出していただきます
イ 電源等の区分が変動電源の場合容量停止計画の調整
本機関は、容量停止計画の調整を以下の手順で実施し、契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します
ただし、本号において、変動電源(アグリゲート)は対象外とします
(ア)本機関は実需給年度の2年度前に容量停止計画を取りまとめます。
(イ)容量停止計画の調整が必要な場合、本機関または属地一般送配電事業者は、調整が必要な時期に容量停止計画を予定している安定電源提供者に時期の調整を依頼します。
(ウ)容量停止計画の調整業務を実施した結果、供給信頼度確保に影響を与える場合
(※)、および追加設備量を利用する場合(※)に、容量停止計画を調整することに応じられなかった電源を調整不調電源とします。
※基準については別途公表します。
ウ 電源等の区分が発動指令電源の場合実効性テスト結果等
実効性テストの結果等を本機関に提出したか確認します
なお、実効性テストの評価は、容量確保契約約款第 18 条第 1 項 3 号に示す実需給期間中のアセスメントと同じ方法によりコマごとのリクワイアメント未達成量を算定し、そのコマごとのリクワイアメント未達成量の合計を3で除した値を実効性テスト未達成量とします。また、実効性テストの最終結果に準ずる他の発動実績を利用する場合も同様に算定するものとします。
(ア)本機関は、提出された情報を基に、コマ毎にアセスメントを実施します。なお、本機関は、必要に応じて、提出された情報について発動指令電源提供者に確認する場合があります。
(イ)発動指令電源提供者は、xxおよび冬季それぞれ1回に限り、実効性テストの再実施を受けることができます。なお、実効性テストの結果の提出にあたっては、初回および再実施いずれかの結果を、発動指令電源提供者が選択の上、本機関に提出いただきます。
(ウ)属地一般送配電事業者からの発動指令に基づき、2日連続で実効性テストを実施した場合は、1日目、2日目または2日間の平均値のいずれかの実効性テストの結果を、発動指令電源提供者が選択の上、本機関に提出いただきます。
※3日以上連続する実効性テストは実施しません。
(エ)本機関は、発動指令電源提供者が提出した実効性テストの結果または実効性テスト以外の発動実績の内容について、発動指令電源提供者に確認する場合があります。
(オ)本機関は、実効性テスト時の期待容量または実効性テスト以外の発動実績(属地一般送配電事業者が発動を指令した実績に限る)が、容量確保契約容量未満の場合、不足する容量を実効性テスト未達成量とします。なお、以下のいずれかに該当する場合は、容量確保契約容量の全量を実効性テスト未達成量とします。
a 本機関より求められる情報を提出しなかった場合
b 実効性テスト結果時の期待容量または実効性テスト以外の発動実績が
1,000 キロワットを下回った場合
c 上記(ア)による本機関の確認の結果、発動実績の妥当性が確認できない場合
(カ)実効性テスト時の期待容量または実効性テスト以外の発動実績(属地一般送配電事業者が発動を指令した実績に限る)が、容量確保契約容量より大きい場合、参加登録時に登録した期待容量を実効性テストの結果に応じた期待容量まで増加することが可能です。ただし、全ての実効性テスト時の期待容量または実効性テスト以外の発動実績を合計した値が、別途定められる発動指令電源のメインオークションにおける応札上限容量を超過する場合は、この限りではありません。
(3) ペナルティ
本機関は、前項の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
本機関は、算定した経済的ペナルティを容量提供事業者に通知します。通知された経済的ペナルティに対して異議がある場合、本機関に申し出ることができます。容量提供事業者から異議の申し出があった場合、本機関はその内容を確認し、容量提供事業者に経済的ペナルティの変更の有無を通知します。経済的ペナルティが変更される場合は、変更後の経済的ペナルティも合わせて通知します。
容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、当該容量提供事業者に対し、一定期間の容量オークションへの参加制限、期待容量の評価引き下げ等の参入ペナルティが科されることがあります
ア 電源等の区分が安定電源および変動電源の場合調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調となった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額を減じます。ただし、本機関が容量停止計画の調整ができなかった事由が合理的と判断する場合や、送配電設備の停止等により属地一般送配電事業者と容量停止計画の調整を実施した場合は、経済的ペナルティの対象外とする場合があります。
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、下記 2)で算定される額の 1.5倍のペナルティを科す場合があります。
また、本号において、変動電源(アグリゲート)は対象外とします。
1) 追加設備量※1 を利用する場合
(契約単価※2×契約容量-容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※3)× 0.3%/日 × 調整不調の日数※4※5
2) 供給信頼度確保へ影響を与える場合
(契約単価※2×契約容量-容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※3)× 0.6%/日 × 調整不調の日数※4※5
※1:電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
※2:メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの
※3:「本章2.容量確保契約金額の算出に関する経過措置」に定める経過措置の対象外の場合、容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額は零とします
※4:容量停止計画に対して追加設備量を利用する量および供給信頼度確保に影響を与える量の割合で補正
※5:調整不調電源に科される経済的ペナルティに対して円未満を切り捨て
契約の締結
調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または実需給期間において当該契約を解約した場合、当該契約電源の契約容量の全てを市場退出とし、以下の計算式で経済的ペナルティを科しますなお、やむを得ない事由があると本機関が認めた場合、当該電源等情報の調整機能を無に変更した上で、ペナルティを科さない場合があります
経済的ペナルティ(円) = 容量確保契約金額 × 10%
(「本章3.市場退出」に記載の市場退出に係るペナルティが、別途科されることはありません。)
イ 電源等の区分が発動指令電源の場合実効性テスト結果等
実効性テスト結果等の状況により、以下のように扱います
1) 実効性テスト結果等を提出しない場合、または契約容量から実効性テスト未達成量を差し引いた容量が 1,000kW 未満の場合
契約容量の全てを市場退出とし、市場退出のペナルティを科します
2) 実効性テスト結果等が契約容量に満たない場合
実効性テスト未達成量に相当する、契約容量の一部を市場退出とし、以下の計算式で経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ(円) = 実効性テスト未達成量 × 契約単価 × 5%
(「本章3.市場退出」に記載の市場退出に係るペナルティが、別途科されることはありません。)
4-2 実需給期間中
(1) リクワイアメント
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間中のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
ア 電源等の区分が安定電源の場合
(ア) 供給力の維持
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640 コマ(180 日相当)を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします
(イ) 発電余力の卸電力取引所等への入札
実需給年度において、容量停止計画が提出されていない時間帯に小売電気事業者等が活用しない余力を卸電力取引所等に入札すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合、卸電力取引所等に入札する量を減少できるものとします
1) 小売電気事業者等と相対契約を締結している場合で、当該契約における計画変更の締切時刻以降に入札可能な市場が存在しない場合
2) 燃料制約等の制約がある場合(ただし、前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断された時間帯は除く)
3) 前日以降の需給バランス評価で平常時と判断された時間帯において、バランス停止(出力抑制を含む)からの起動が不経済となる場合
4) 提供する供給力の最大値が、アセスメント対象容量以上の場合 5) その他やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(ウ) 電気の供給指示への対応
実需給年度の容量停止計画を提出していないコマにおいて、前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断された場合に、属地一般送配電事業者からの電気の供給指示に応じて、ゲートクローズ以降の発電余力を供給力として提供すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません
1) 属地一般送配電事業者との間で給電申合書等が締結されていない場合
2) 属地一般送配電事業者が直接的に出力の制御が可能な場合
3) その他、やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(エ)稼働抑制
非効率石炭火力電源について、実需給期間中における年間設備利用率を 50%以下としたうえで、アセスメント対象容量以上の供給力を提供すること
イ 電源等の区分が変動電源の場合
(ア) 供給力の維持
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640 コマ(180 日相当)を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします。自然影響(日没、無風、渇水等)により、契約電源の出力が低下または停止す る場合については、容量停止計画の提出は不要です。
変動電源(アグリゲート)の場合は、日単位の発電実績(48 コマ)の最大値が、アセスメント対象容量以上となっていることを確認します。
ウ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(ア) 発動指令への対応
実需給年度において、属地一般送配電事業者からの発動指令に適切に対応した結果、創出された供給力を、相対契約に基づく小売電気事業者等への供給や、卸電力取引所への入札を通じて、適切に提供すること
ただし、属地一般送電事業者による発動指令の概要は以下のとおりとします
1) 年間発動回数 = 12 回(1日の上限は1回)
2) 発動指令 = 応動の3時間以上前
3) 継続時間 = 3時間(土曜日、日曜日、および祝日を除く 9 時~20 時の間)
※上記リクワイアメントに関わらず、属地一般送配電事業者が発動指令を行い供給力の提供を依頼する場合があります。(ペナルティの対象外)
※属地一般送配電事業者から発動指令が発令された場合は、相対契約に基づく小売電気事業者等への供給や卸電力xxxへの応札を通じて適切に供給力を提供することとします。
※発動指令電源提供者は、卸電力xxxで約定しなかった場合に備えて属地一般送配電事業者と精算に関する契約を締結するものとします。
(2) アセスメント
容量提供事業者は、本機関に対し、発電計画、発電実績および本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。容量提供事業者は、通知されたアセスメント結果に対して異議がある場合、本機関に申し出ることができます。
容量提供事業者から異議の申し出があった場合、申し出の内容を確認し、容量提供事業者にアセスメント結果の変更の有無およびアセスメント結果を変更した場合は変更内容を通知します。
ア 電源等の区分が安定電源の場合
(ア) 供給力の維持
(1) 本機関は、提出された情報を基に、30 分単位(以下「コマ」)でアセスメントを実施します。なお、本機関は、必要に応じて、提出された情報の内容について安定電源提供者に確認することがあります。
(2) 容量停止計画が提出されているコマにおいて、電源が提供できる供給力の最大値が、アセスメントの対象となる容量(以下「アセスメント対象容量」)を下回る場合、当該コマをリクワイアメント未達成コマとします。ただし、アセスメント対象容量の一部を供給力として提供できる場合、不足分の容量に応じてリクワイアメント未達成コマを算定します。
(3) アセスメント対象容量については、発電方式の区分が揚水(純揚水)の場合は各月の管理容量、揚水(純揚水)以外の場合は提供する各月の供給力とします。
(4) 容量停止計画が、以下のいずれにも該当しない場合、または提出された容量停止計画が属地一般送配電事業者の承認(調整対象外作業停止計画を含む)した作業停止計画と整合が取れていない場合は、上記(2)で算定したリクワイアメント未達成コマに5を乗じます。
a 実需給月の前月末までに、容量停止計画が提出されている場合
b 週間断面の需給バランス評価に用いる週間計画の提出期限(火曜日 17 時)までに、容量停止計画が提出されている場合(ただし、平常時に限る)
c 容量停止計画の期間が、休日または夜間(22 時~8 時)の場合(ただし、平常時に限る)
<需給状況に応じたリクワイアメント未達成コマの算定方法>
提出時期 | 毎月下旬 | 毎週火曜日 17 時 | 毎週火曜日 17 時以降 | |
需給状況 | 休日、夜間 | 休日、夜間以外 | ||
平常x | x達成コマ数×1 | 未達成コマ数×1 | 未達成コマ数×1 | 未達成コマ数×5 |
需給ひっ迫の おそれがあるx | x達成コマ数×1 | 未達成コマ数×5 | 未達成コマ数×5 | 未達成コマ数×5 |
(5) 容量停止計画が毎週火曜 17 時までに提出されている場合については、以降に容量停止計画の変更が生じたとしても、本機関が合理的と判断した場合、リクワイアメント未達成コマ数に1を乗じます。
(6) 上記(2)から(5)により求めた値の合計をリクワイアメント未達成コマ総数とします。
(イ) 発電余力の卸電力取引所等への入札
容量停止計画が提出されていない時間帯に、発電余力を全て卸電力取引所等に入札しているか確認します
(1) 本機関は、提出された情報をもとに、コマ毎にアセスメントを実施します。なお、本機関は必要に応じて、提出された情報の内容について安定電源提供者に確認することがあります。
(2) 本機関は、「本章4-2 実需給期間中(1)リクワイアメント ア(イ)」に該当しない場合、小売電気事業者等が活用しない余力から卸電力xxxに 応札した容量等を控除した容量をリクワイアメント未達成量とします。なお、小売電気事業者等が活用しない余力については、アセスメント対象容量を上 限に算定します。
(3) 前日以降の需給バランス評価において需給ひっ迫のおそれがあると判断された場合において、バランス停止している電源が起動し、需給ひっ迫のおそれがあると判断された期間に供給力を提供できない場合、本機関は、安定電源提供者にその理由を問い合わせることがあります。
(ウ)電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者からの電気の供給指示への対応有無を確認します。なお、電気の供給指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします。
(1) 「本章4-2 実需給期間中(1)リクワイアメント ア(ウ) 」のいずれにも該当しない場合において、属地一般送配電事業者からの指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の余力の全量をリクワイアメント未達成量とします。なお、ゲートクローズ以降の余力については、アセスメント対象容量を上限に算定します。
(2) アセスメント対象容量については、発電方式の区分が揚水(純揚水)の場合は各月の管理容量、揚水(純揚水)以外の場合は提供する各月の供給力とします。
(エ)稼働抑制
非効率石炭火力電源について、実需給期間中における年間設備利用率が 50%を超えていないか確認します
・年間設備利用率※1=
{計量値(送電端)※2,※3,※4-需給ひっ迫時の計量値(送電端)※2,※3,※4,※5}
÷(契約容量※6×8,760 時間※7)※8
※1:%表記で小数点以下を切り上げ
※2:1計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合、1計量単位内のすべてのユニットの計量値(発電端)に応じた按分により非効率石炭火力電源の計量値(送電端)相当を算定します
※3:契約容量と各月のアセスメント対象容量が異なる場合は、アセスメント対象容量に応じた補正により計量値(送端値)相当を算定します
※4:部分差替(容量確保契約容量の一部容量を差替えること)を実施した場合は、電源等差替の状況に応じた補正により計量値(送端値)相当を算定します
※5:前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断されたコマの発電量が対象
※6:1計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合、1計量単位内のすべてのユニットの設備容量に応じた按分により非効率石炭火力電源の契約容量相当を算定します
※7:対象実需給年度が 366 日となる場合、8,784 時間とします
※8: 電源等差替を行った場合の稼働抑制のアセスメントは、別途本機関が定める容量市場業務マニュアルに従うものとします
イ 電源等の区分が変動電源の場合
(ア) 供給力の維持
1) 変動電源(単独)
(1) 本機関は、提出された情報を基に、コマ毎にアセスメントを実施します。なお、本機関は、必要に応じて、提出された情報の内容について変動電源提供者に確認することがあります。
(2) 容量停止計画が提出されているコマにおいて、電源が提供できる供給力の最大値が、アセスメント対象容量を下回る場合、当該コマをリクワイアメント未達成コマとします。ただし、アセスメント対象容量の一部を供給力として提供できる場合、不足分の容量に応じてリクワイアメント未達成コマを算定します。
(3) アセスメント対象容量については、発電方式の区分が、水力(自流式)および再生可能エネルギー(xxx、風力)の場合は期待容量等算定諸元一覧(様式2)により算出された値とします。
(4) 容量停止計画が、以下のいずれにも該当しない場合または提出された容量停止計画が属地一般送配電事業者の承認(調整対象外作業停止計画を含む)した作業停止計画と整合が取れていない場合は、上記
(2)で算定したリクワイアメント未達成コマに 5 を乗じます。
a 実需給月の前月下旬までに、容量停止計画が提出されている場合
b 週間断面の需給バランス評価に用いる週間計画の提出期限(火曜日 17 時)までに、容量停止計画が提出されている場合(ただし、平常時に限る)
c 容量停止計画の期間が、休日または夜間(22 時~8 時)の場合
(ただし、平常時に限る)
<需給状況に応じたリクワイアメント未達成コマの算定方法>
提出時期 | 毎月下旬 | 毎週火曜日 17 時 | 毎週火曜日 17 時以降 | |
需給状況 | 休日、夜間 | 休日、夜間以外 | ||
平常x | x達成コマ数×1 | 未達成コマ数×1 | 未達成コマ数×1 | 未達成コマ数×5 |
需給ひっ迫の おそれがあるx | x達成コマ数×1 | 未達成コマ数×5 | 未達成コマ数×5 | 未達成コマ数×5 |
(5) 電源等の維持・運営に必要な作業以外の要因に伴い容量停止計画が毎週火曜 17 時までに提出されている場合については、以降に容量停止計画の変更が生じたとしても、本機関が合理的と判断した場合、リクワイアメント未達成コマ数に1を乗じます。
(6) 上記(2)から(5)により求めた値の合計をリクワイアメント未達成コマ総数とします。
2) 変動電源(アグリゲート)
(1) 本機関は、提出された情報を基に、毎月アセスメントを実施します。なお、本機関は、必要に応じて、提出された情報について変動電源提供者に確認する場合があります。
(2) 本機関は、変動電源提供者がアセスメント対象容量に相当する供給力を提供していないと判断したコマを、リクワイアメント未達成コマとします(日単位の発電実績(48 コマ)の最大値が、アセスメント対象容量以上となっていることを確認し、最大値がアセスメント対象容量を下回る場合、48 コマ全てをリクワイアメント未達成コマとします。ただし、アセスメント対象容量の一部を供給力として提供できる場合、不足分の容量に応じてリクワイアメント未達成コマを算定します)。なお、アセスメント対象容量については、期待容量等算定諸元一覧(様式2)により算出された値とします。
(3) 前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断されたコマについては、上記(2)で算定したリクワイアメント未達成コマ数に5を乗じます。
(4) 上記(2)および(3)により求めた値の合計をリクワイアメント未達成コマ総数とします。
ウ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(ア) 発動指令への対応
属地一般送配電事業者からの発動指令に適切に対応したか確認します。
本機関は、提出された情報を基に、コマ単位でアセスメントを実施します。なお、本機関は、必要に応じて、提出された情報について発動指令電源提供者に確認する場合があります。
また、当該発令の際には、相対契約に基づく小売電気事業者等への供給や、卸電力取引所等への入札を通じて、適切に供給力を提供することとします
・コマごとの達成率※1 = 発動実績 / アセスメント対象容量
・コマごとの未達成率※1 = 1 - コマごとのリクワイアメント達成率
・需要抑制の発動実績※2、※3 = ベースライン - 計量値
・発電の発動実績※2 = 計量値 - ベースライン
・発動実績 = 需要抑制の発動実績の総和※3 + 発電の発動実績の総和
・コマごとのリクワイアメント未達成量= アセスメント対象容量
× コマごとの未達成率
※1:負値となる場合は零とします
※2:需要抑制の発動実績および発電の発動実績は、電源等リストに登録された全ての個別地点ごとにおいてコマごとに算定し、それが負値となる場合でも負値として扱います(容量確保契約約款別紙「ベースラインの算定方法」によります)
※3:個別地点の発動実績を、各地点の電圧区分の損失率を考慮した送電端換算値で算定します
(3) ペナルティ
本機関は、前項の実需給期間中のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
ア 電源等の区分が安定電源の場合
(ア) 供給力の維持
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:実需給年度内での累計
(イ) 発電余力の卸電力取引所等への入札
前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断された場合に、卸電力取引所等に入札していない発電余力に対して、経済的ペナルティを科し ます
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / (契約容量 × Z※)
※:1年間で需給ひっ迫のおそれがあると想定される時間であり、本オークションにおいては 30 時間とします。
(ウ) 電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者から電気の供給指示があった際に、その指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量に対して、経済的ペナルティを科します
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / (契約容量 × Z※)
※:1年間で需給ひっ迫のおそれがあると想定される時間であり、本オークションにおいては 30 時間とします。
(エ)稼働抑制
非効率石炭火力電源について、実需給期間中における年間設備利用率が 50%を超えた場合、稼働抑制に応じないことに対して経済的ペナルティを科します なお、当該経済的ペナルティは、原則として最終月(3 月分)に請求します
経済的ペナルティ = 容量確保契約金額 ×20%※
※ 1計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率は 0%として1計量単位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します。
この際、単位は 0.01%とし、その端数は、小数点以下第3位を四捨五入します。
イ 電源等の区分が変動電源の場合
(ア) 供給力の維持
1)変動電源(単独)
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:実需給年度内での累計
2)変動電源(アグリゲート)
リクワイアメント未達成コマ相当数に対して、経済的ペナルティを科します経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(リクワイアメント未達成コマ相当数※2 - 8,640)
× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:実需給年度内での累計とします
ウ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(ア) 発動指令への対応未達
属地一般送配電事業者からの発動指令に対応できなかった比率に応じた経済的ペナルティを科します。
経済的ペナルティ =
容量確保契約金額 × 110%
× リクワイアメント未達成量/(アセスメント対象容量 × 3 時間 × 12 回)
(4) ペナルティの扱いについて
ア 経済的ペナルティの年間上限額および月間上限額は、以下の計算式で算定される金額とします。ただし、発動指令電源および非効率石炭火力電源の稼働抑制の未達成に対する経済的ペナルティについては、月間上限額の対象外とします。
年間上限額(円) = 容量確保契約金額(円)× 110% 月間上限額(円) = 容量確保契約金額(円)× 18.3%
イ 経済的ペナルティは、毎月算定し、円未満の端数は切り捨てます。
ウ 経済的ペナルティの総額が容量確保契約金額を上回った分については、消費税の対象外となります。
エ 経済的ペナルティの算定結果を容量提供事業者に通知します。通知された経済的ペナルティの算定結果に対して異議がある場合、本機関に申し出ることができます。
オ 容量提供事業者から異議の申し出があった場合、本機関はその内容を確認し、容量提供事業者に経済的ペナルティの変更の有無を通知します。経済的ペナルティが変更される場合は、変更後の経済的ペナルティも合わせて通知します。
カ 容量提供事業者が重大な違反行為を行った場合、当該容量提供事業者に対し、一定期間の容量オークションへの参加制限、期待容量の評価引き下げ等の参入ペナルティが科されることがあります。
5.容量確保契約金額の支払・請求について
(1) 毎月の支払または請求は、容量確保契約金額(各月)から、「本章4.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ」に基づき算定される実需給期間中の経済的ペナルティを減じることにより算定し、正値となる場合は支払金額とし、負値となる場合は請求金額とします。
(2) 支払は上記(1)の支払金額を事業者情報に登録された銀行口座への振込により行われます。なお、振込手数料は容量提供事業者の負担となります。
(3) 請求は上記(1)の請求金額を本機関から容量提供事業者に請求し、容量提供事業者が本機関の指定する銀行口座へ振込いただきます。(振込手数料は、容量提供事業者の負担となります)
6.消費税等相当額について
(1)容量確保契約金額の消費税等相当額は外税です。
(2)「本章4.リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ」に基づき算定される経済的ペナルティは消費税等相当額の課税対象となります。ただし、経済的ペナルティの年間累計額(調整不調電源に科される経済的ペナルティを除く)が容量確保契約金額を超えた部分は、消費税等相当額の課税対象外(不課税)となります。
7.その他
(1) 容量提供事業者は容量確保契約に基づき電源等差替が可能です。
(2) 国の審議会等の審議事項を含め、本要綱の策定の前提としていない事象が生じた場合は、本機関にて取り扱いを検討し、関係する事業者等に通知または公表いたします。
(3) 戦争、大規模自然災害、容量確保契約の効力発生後に発生した事後的な法令改正や規制適用等による運転停止、および送電線故障による出力抑制等の不可抗力により供給力の提供が困難となった場合には、容量確保契約に基づくリクワイアメントの不履行について責めを負わないこととします。ただし、燃料その他発電コストの上昇等の経済的な事由により供給力を提供しない場合は除きます。
(4) 容量提供事業者が容量オークションへの参加に伴う誓約書に違反した場合、本オークションへの応札その他容量市場への参加にあたり提出された情報に虚偽があった場合、および容量市場の運営に重大な問題を引き起こす行為があった場合には、本機関は容量確保契約を解約できるものとします。この場合、市場退出によるペナルティの他に、参入ペナルティおよび市場退出までに交付された容量確保契約金額を上限に経済的ペナルティを科す場合があります。
様式 1
電力広域的運営推進機関 殿
容量オークションの参加登録申請に伴う誓約書
所在地
名称又は商号
代表者 ○印
当社は、容量オークションへの参加登録を申請するにあたり、下記に掲げる事項を誓約しま す。なお、誓約事項に違反した場合、当社は、容量オークションの参加資格の取消し、損害の賠償その他の不利益を被ることとなっても、一切異議を申し立てません。
記
(誓約事項)
1. 容量オークション募集要綱にしたがって手続きを行うこと。
2. 電気事業法その他の法令、関係当局より公表されたガイドライン、送配電等業務指針その他貴機関が定めた規程を遵守すること。
3. 参加登録申請にあたっては、xxかつ正確な情報を提供するものとし、虚偽の情報提供や提出資料の改ざん等を行わないこと。
4. 容量オークションのxxを害する行為をしないこと。
5. 容量オークションにおける応札情報の登録が完了したことをもって容量確保契約の申込みを行ったものとみなし、容量オークションの約定結果の公表日において、貴機関との間で、公表内容にしたがった容量確保契約が成立することに同意すること。
6. 容量オークションで落札者となった場合は、貴機関との間で貴機関が指定する様式の容量確保契約書を締結すること。
7. 当社が容量オークションへの参加にあたって貴機関に提出した情報は、容量オークションの運営上の必要がある場合には、貴機関から関係当局または一般送配電事業者に対し提供されることをあらかじめ承諾し、一切異議を申し立てないこと。
8. 容量オークションへの参加にあたって、個人情報の保護に関する法律その他の法令にしたがって、個人情報を適切に取り扱うこと。
9. 貴機関が容量オークションの運営上の必要があると判断し、貴機関から情報提供や調査等への協力を依頼された場合、速やかにこれに応じること。
10. 当社の役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当しないこと、およびこれらの者と密接な関わりを有していないこと。また、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、偽計又は威力を用いた信用棄損行為および業務妨害行為その他これらに準ずる行為を行わないこと。
以上
様式 2
<対象;火力、水力(純揚水以外)、原子力、再エネ(地熱、バイオマス、廃棄物のみ)>
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください。
□ 電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名:○○株式会社>
項 目 | 事業者入力 | 単位 | |||||||||||
電源等識別番号 | |||||||||||||
容量を提供する 電源等の区分 | 安定電源 | ||||||||||||
発電方式の区分 | |||||||||||||
エリア名 | |||||||||||||
設備容量 | kW | ||||||||||||
各月の供給力の最大値 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
kW | |||||||||||||
期待容量 | (自動計算) | kW | |||||||||||
提供する各月の供給力 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
kW | |||||||||||||
応札容量 | (自動計算) | kW |
(記載要領)
1.以下の項目については、期待容量の登録期間中(2022/ / ~ / )に容量市場システムに登録して下さい。
∙ 電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
∙ 容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
∙ 発電方式の区分については、電源等情報(詳細情報)に登録した区分を記載して下さい。ただし、複数の区分を登録している場合は、主たる区分を記載して下さい。
∙ エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
∙ 設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
∙ 各月の供給力の最大値については、設備容量から所内電力、大気温及びダム水位低下等の影響による能力減少分を差し引いた値を記載して下さい。
∙ 期待容量については、自動計算されます。※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限 値になります。
2.以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2022/ / ~ / )に容量市場システムに登録して下さい。
∙ 提供する各月の供給力については、各月の供給力の最大値を上限に、任意に記載して下さい。※この値 がアセスメント対象容量になります。
∙ 応札容量については、自動計算されます。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力して ください。
期待容量等算定諸元一覧(対象実需給年度:2026 年度)
<対象;水力(自流式のみ)、再エネ(xxx、風力のみ)>
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください。
□ 電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名:○○株式会社>
項 目 | 事業者入力 | 単位 | |||||||||||
電源等識別番号 | |||||||||||||
容量を提供する 電源等の区分 | |||||||||||||
発電方式の区分 | |||||||||||||
エリア名 | |||||||||||||
設備容量 | kW | ||||||||||||
送電可能電力 | kW | ||||||||||||
調整係数 | (自動計算) | % | |||||||||||
各月の供給力の最大値 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(自動計 | 算) | kW | |||||||||||
期待容量 | (自動計算) | kW | |||||||||||
提供できる 各月の送電可能電力 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
kW | |||||||||||||
アセスメント対象容量 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(自動計 | 算) | kW | |||||||||||
応札容量 | (自動計算) | kW |
(記載要領)
1.以下の項目については、期待容量の登録期間中(2022/ / ~ / )に容量市場システムに登録して下さい。
∙ 電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
∙ 容量を提供する電源等の区分については、電源等情報(基本情報)に登録した区分を記載して下さい。
∙ 発電方式の区分については、電源等情報(詳細情報)に登録した区分を記載して下さい。
∙ エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
∙ 設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
∙ 送電可能電力については、設備容量から所内電力、ダム水位低下等の影響による能力減少分を差し引いた値を記載して下さい。
∙ 調整係数については、自動計算されます。
∙ 各月の供給力の最大値については、自動計算されます。応札時に応札容量を減少させる際の参考としてください。
∙ 期待容量については、自動計算されます。※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限 値になります。
2.以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2022/ / ~ / )に
容量市場システムに登録して下さい。
∙ 提供できる各月の送電可能電力については、送電可能電力を上限に、事業者が任意に記載して下さい。
∙ 応札容量については、自動計算されます。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力して ください。
∙ アセスメント対象容量については、自動計算されます。
期待容量等算定諸元一覧(対象実需給年度:2026 年度)
<対象;水力(純揚水のみ)>
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください。
□ 電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。
<会社名:○○株式会社>
項 目 | 事業者入力 | 単位 | |||||||||||
電源等識別番号 | |||||||||||||
容量を提供する電源等の区分 | 安定電源 | ||||||||||||
発電方式の区分 | 揚水(純揚水) | ||||||||||||
エリア名 | |||||||||||||
設備容量 | kW | ||||||||||||
各月の送電可能電力 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
kW | |||||||||||||
各月の運転継続時間 (期待容量算出用) | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
h | |||||||||||||
各月の上池容量 (期待容量算出用) | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(自動計 | 算) | kWh | |||||||||||
各月の調整係数 (期待容量算出用) | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(自動計 | 算) | % | |||||||||||
期待容量 | (自動計算) | kW | |||||||||||
各月の管理容量 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
kW | |||||||||||||
各月の運転継続時間 (応札容量算出用) | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
h | |||||||||||||
各月の上池容量 (応札容量算出用) | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(自動計 | 算) | kWh | |||||||||||
調整係数 (応札容量算出用) | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(自動計 | 算) | % | |||||||||||
応札容量 | (自動計算) | kW |
(記載要領)
1.以下の項目については、期待容量の登録期間中(2022/ / ~ / )に容量市場システムに登録して下さい。
∙ 電源等識別番号については、電源等情報(基本情報)に登録した後に、容量市場システムで付番された番号を記載して下さい。
∙ 容量を提供する電源等の区分については、安定電源で固定です。
∙ 発電方式の区分については、揚水(純揚水)で固定です。
∙ エリア名については、電源等情報(基本情報)に登録した「エリア名」を記載して下さい。
∙ 設備容量については、電源等情報(詳細情報)に登録した「設備容量」を応札単位毎に合計した値を記載して下さい。
∙ 各月の送電可能電力については、設備容量から各月の所内電力、ダム水位低下等の影響による能力減少分を差し引いた値を記載して下さい。
∙ 各月の運転継続時間(期待容量算出用)については、各月の上池容量(期待容量算出用)の範囲内で最大出力で発電した場合に運転可能な継続時間(整数)を記載して下さい。
∙ 各月の上池容量(期待容量算出用)については、自動計算されます。
∙ 各月の調整係数(期待容量算出用)については、自動計算されます。
∙ 期待容量については、自動計算されます。※この値が容量オークションに応札する際の応札容量の上限値になります。
2.以下の項目については、応札容量算定に用いた期待容量等算定諸元一覧登録受付期間中(2022/ / ~ / )に容量市場システムに登録して下さい。
∙ 各月の管理容量については、ダム運用のリスクを踏まえ、同月の各月の送電可能電力を上限に任意に記載して下さい。※この値がアセスメント対象容量になります。
∙ 各月の運転継続時間(応札容量算出用)については、ダム運用のリスクを踏まえ、任意の継続時間(整数)を記載して下さい。※ただし、その際には、各月の上池容量(応札容量算出用)が、同月の各月の 上池容量(期待容量算出用)以下になるようにして下さい。
∙ 各月の上池容量(応札容量算出用)については、自動計算されます。
∙ 各月の調整係数(応札容量算出用)については、自動計算されます。
∙ 応札容量については、自動計算されます。※応札時、この値を容量市場システムで応札容量に入力して ください。
発動指令電源のビジネスプラン申請書 |
※期待容量の登録申込の際、チェックしてください |
電源等情報に実需給年度の時点で想定される情報が登録されていることを確認しました。 |
対象実需給年度 | 2026年度 |
提出日 |
事業者名 | |
電源等の名称 | |
電源等識別番号 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
確保している期待容量(電源) | |
確保している期待容量(需要家) | |
分析に基づく期待容量(電源) | |
分析に基づく期待容量(需要家) | |
期待容量の合計(kW) | 0kW |
電源の制御方法 ※1 (蓄電池が設置されている場合はその旨を記載してください) | |
電源獲得の実績と予定 ※2 | |
需要家の抑制制御方法 ※1 | |
需要家獲得の実績と予定 ※3 |
※1…発動指令に応じるための制御方法について具体的に記載してください。必要に応じ補足資料を添付しても構いません。
※2…獲得する電源の属性、交渉状況、契約締結予定時期等について、具体的に記載してください。
※3…獲得する需要家の属性、交渉状況、契約締結予定時期等について具体的に記載してください。
容量確保契約約款
2022 年 7 月
電力広域的運営推進機関
(変更履歴)
2020 年 6 月 施行
2021 年 7 月 変更
2021 年 12 月 変更
2022 年 7 月 変更
目次
第 6 条 追加オークションおよび特別オークションの開催 4
第 2 条 経過措置対象電源に関する容量確保契約金額の算出 24
第 3 条 経過措置対象電源に関する実需給期間前の経済的ペナルティ 24
第 3 条 経過措置に関する実需給期間前の経済的ペナルティ 28
別紙 ベースラインの算定方法別添 用語の定義
1. この容量確保契約約款(以下「本約款」という)は、電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という)と容量提供事業者との間で締結される容量確保契約書に関し、容量提供事業者に求められる要件、容量確保契約金額その他の契約条件を定めたものです。
2. 本機関と容量確保契約(以下「本契約」という)を締結する容量提供事業者は、実需給期間において、電気供給事業者である者もしくは電気供給事業者と見込まれる者に限ります。
3. 本契約は、容量確保契約書(契約書別紙を含む)および本約款で構成されるものとします。
本機関は、電気事業法その他の法令の改正等により本約款を変更する必要が生じた場合、本約款を変更することがあります。その場合、本約款の変更後の本契約の契約条件は変更後の本約款によるものとします。
本約款における用語の定義は、別添「用語の定義」に定めます。なお、特段の定めのない用語については、本機関が定める定款、業務規程、送配電等業務指針、オークション募集要綱および容量市場業務マニュアルにおける用語と同一の意味を有するものとします。
本契約の契約期間は、オークション募集要綱に基づき約定結果を公表した日から、オークション募集要綱に基づく実需給年度の末日までとします。
1. 本契約における単位および端数処理は次の各号に定めるとおりとします。
① 設備容量
原則として、1 キロワット(kW)とし、その端数は切り捨てます
ただし、設備容量が 1,000kW 未満となる場合の単位は 0.1kW とします
② 容量確保契約容量(以下「契約容量」という)の単位は 1kW とし、その端数は切り捨てます
③ 価格その他の金額について
特段の記載が無い限り、消費税等相当額を含みません
また、価格その他の金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます
2. 本契約に基づく計算に際しては、その過程において、端数処理は行わないものとします。
1. 本機関は、実需給年度の想定需要や第 12 条に示す市場退出の発生状況等を考慮し、必要がある場合には、実需給年度の 1 年度前において、以下の各号に掲げる追加オークションを実施する場合があります。
① 調達オークション
必要供給力に対し、メインオークションで調達した供給力に不足が認められた場合に、追加で容量提供事業者を募集するオークション
② リリースオークション
必要供給力に対し、メインオークションで調達した供給力に余剰が認められた場合に、本機関との間で締結した本契約に定められた容量を売却する容量提供事業者を募集するオークション
2. 本機関は、メインオークションおよび追加オークションで確保した供給力から、将来における需給ひっ迫のおそれその他安定供給の維持が困難になることが明らかになった場合またはその他本機関が必要と認めた場合には、特別オークションを開催することがあります。
1. 容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。
容量確保契約金額
= 契約単価※1 × 契約容量
- 第 16 条第 1 項に基づき調整不調電源に科される経済的ペナルティ※2
※1:メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの
※2:容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量および供給信頼度確保に影響を与える容量の割合で補正
2. 容量確保契約金額は、落札された電源等(以下「契約電源」という)ごとに算定するものとします。
3. 第 1 項に基づき算定された容量確保契約金額を 12 で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)は容量確保契約金額から最終月(3 月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
4. 前項にかかわらず、対象実需給年度が 2025 年度以降において電源等の区分が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、建設時または設備改造時の設計効率が高位発熱量(HHV: Higher Heating Value)・発電端において 42%以上であることを確認できない電源(以下、「非効率石炭火力電源」という)の場合、第 1 項に基づき算定された容量確保契約金額に非効率石炭火力電源の減額率 20%※を乗じた金額を容量確保契約金額から控除し、12 で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)は容量確保契約金額から最終月(3 月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
※ 1 計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を 0%として 1 計量単位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します
1. 本機関は、実需給年度の 9 月から翌年 8 月までの間、各月の末日(当該日が金融機関休業日に該当する場合は、その前営業日)までに、前条に基づき算出された容量確保契約金額(各月)から第 19 条に基づき算定される実需給期間中の経済的ペナルティおよび第 27 条 3 項に基づき算定される契約解除の経済的ペナルティを減じた金額が正値となる場合、算定された金額(以下「支払金額」という)を支払うものとします。
2. 前項に基づき算定された金額が負値となる場合、本機関は容量提供事業者に対して、当該金額(以下「請求金額」という)を請求します。
3. 請求に対する入金期限日は実需給年度の 9 月から翌年 8 月までの間、各月の末日(当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日)とします。
本機関は、翌日計画、気象情報その他必要な情報に基づき、実需給の前日に需給バランス評価を行い、30 分ごとに平常時と需給ひっ迫のおそれがある時に区分し、その結果を公表し、以降、これを見直して公表します。
1. 安定電源提供者および変動電源(単独)提供者は、本機関に対し、実需給月の前月末までに、翌月の容量停止計画を提出するものとします。
2. 安定電源提供者および変動電源(単独)提供者は、前項に基づき提出した容量停止計画に変更が生じた場合には、速やかに、本機関に対し、変更後の容量停止計画を提出するものとします。
3. 本機関は、次の各号に掲げる期間を計画停止の期間として扱います。
① 実需給の 2 年度前に提出された容量停止計画に記載された期間
② 実需給の前月末日までに提出された容量停止計画に記載された期間
③ 上記②以降、前週火曜日 17 時までに提出された容量停止計画に記載された期間のうち、需給バランス評価において平常時と判定された期間
④ 上記②が変更された場合で、本機関が合理的と判断した場合
⑤ 容量停止計画に記載された期間のうち、需給バランス評価において平常時と判定された休日または夜間における停止※期間
※停止:発電の停止および発電の出力抑制の総称
4. 本機関は、次の各号に掲げる期間について、計画外停止の期間として扱います。
① 計画停止期間以外の停止期間
② 容量停止計画に記載された停止期間のうち、属地一般送配電事業者の承認(調整対象外作業停止計画を含む)した作業停止計画と整合が取れていない期間
1. 容量提供事業者は、電源等差替を行うことができるものとします。
2. 前項の電源等差替を行うにあたっては、別途本機関が定める容量市場業務マニュアルに従うものとします。
1. 本機関は、契約電源が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該電源の契約容量の全部または一部の容量を市場退出として扱います。
① 契約電源の休止・廃止を決定し、実需給年度に供給力の提供が不可能となる場合において、容量提供事業者が第 11 条に示す電源等差替を行わずに市場退出を希望する場合、当該電源の契約容量の全量
② 契約電源の休止・廃止を決定し、実需給年度に供給力の提供が不可能となる場合において、電源等差替を行った容量が契約容量に満たない場合、当該電源の契約容量から差替
後の容量を差し引いた容量
③ オークション募集要綱で定められた提出書類を、本機関が指定した期限までに提出しない場合や、提出した情報に不備があり是正指示に応じない場合、または提出した情報が不足あるいは虚偽であることが判明した場合、当該電源の契約容量の全量
④ 電源等の区分が安定電源の場合で、本機関または属地一般送配電事業者が指定した期限までに属地一般送配電事業者の求めに応じた給電申合書を締結しない場合、当該電源の契約容量の全量
⑤ 電源等の区分が安定電源のうち調整機能ありの場合で、本機関または属地一般送配電事 業者が指定した期限までに属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または余力活用に関する契約を解約した場合、当該電源の契約容量の全量
⑥ 電源等の区分が発動指令電源の場合で、実効性テストを受けるための電源等リスト提出の期限までに電源等リストを提出しない場合、当該電源の契約容量の全量
⑦ 電源等の区分が発動指令電源の場合で、本機関が指定した期限までに実効性テストの結果を本機関に提出しない場合または本機関が認める他の実績を提出しない場合、当該電源の契約容量の全量
⑧ 電源等の区分が発動指令電源の場合で、実効性テストの最終結果が契約容量に満たない場合、当該電源の契約容量から実効性テストの最終結果を差し引いた容量
⑨ 電源等の区分が発動指令電源の場合で、実効性テストの最終結果が 1,000kW 未満となる場合、当該電源の契約容量の全量
⑩ 契約電源が FIT 電源または FIP 電源であることが明らかとなった場合、当該電源の契約容量の全量(ただし、容量提供事業者の申告により明らかとなった場合、一部退出を認める場合がある)
⑪ 前各号にかかわらず、契約電源の契約容量の一部が退出した結果、契約容量が 1,000kW
未満となる場合、当該電源の契約容量の全量
2. 契約電源の契約容量の一部が市場退出した場合、市場退出した電源の契約容量を控除したものを新たな契約容量とします。
3. 本契約に定められた契約電源の契約容量の全量が市場退出した場合、本契約は終了するものとします。その場合、容量提供事業者と本機関は別途解約合意書を締結するものとします。
1. 本機関は、契約電源の全部または一部が第 12 条に示す市場退出をした場合、当該電源等にかかる容量提供事業者に対し、以下の各号のいずれかに定める経済的ペナルティを科します。
① 市場退出が、追加オークションの実施判断に必要な容量確保契約の変更または解約の確認期限日までの場合
経済的ペナルティ※1 = 市場退出した電源等の容量 × 契約単価※2 × 5%
② 市場退出が、上記確認期限日の翌日以降の場合
経済的ペナルティ※1 = 市場退出した電源等の容量 × 契約単価※2 × 10%
※1:経済的ペナルティの金額は円未満を切り捨て
※2:容量確保契約金額を容量確保契約容量で除したもの
2. 前項第 1 号で科した経済的ペナルティは、以下の各号に該当する場合に返金を行います。
① 各エリアにおいて、調達オークションが開催されなかった場合返金額 = 市場退出時の経済的ペナルティの全額
② 各エリアにおいて、調達オークションが開催され、調達オークションの当該エリアの約定価格がメインオークションの当該エリアの約定価格以下となった場合
返金額 = 市場退出時の経済的ペナルティの全額
③ 各エリアにおいて、調達オークションが開催され、調達オークションの当該エリアの約定価格が、メインオークションの当該エリアの約定価格×105%未満となった場合
返金額 = 市場退出時の経済的ペナルティの全額-市場退出した電源等の容量
×(調達オークションの当該エリアの約定価格
- メインオークションの当該エリアの約定価格)
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間前のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
実需給年度の 2 年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
※対象となる容量停止計画:電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける定期補修および中間補修
(2) 契約の締結
安定電源のうち、調整機能を有するものについて、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結していること
※当該電源が余力活用に関する契約の対象と確認できることを条件に、バランシンググループの形態等により、属地一般送配電事業者との余力活用に関する契約の締結者が、当該電源の容量提供事業者と異なることも可能とします
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
実需給年度の 2 年度前に、本機関または属地一般送配電事業者が実施する容量停止計画の調整業務において、自らの容量停止計画の調整に応じること
ただし、本号において、変動電源(アグリゲート)は対象外とします
※対象となる容量停止計画:電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける定期補修および中間補修
③ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(1) 実効性テスト結果等
実需給年度の 2 年度前に、契約容量以上となる実効性テストの最終結果およびこれに準ずるものを本機関に提出すること
ただし、実効性テストの最終結果に準ずるものは、実効性テスト実施と同一年度に属地一般送配電事業者が指令した他の発動実績のうち、契約電源の電源等リストに登録された全ての地点が含まれた実績である必要があります
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、発電計画、発電実績および本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントを行います。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します
(2) 契約の締結
調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しているかを確認します
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 容量停止計画の調整
契約電源が調整不調電源となっていないかを確認します
ただし、本号において、変動電源(アグリゲート)は対象外とします
③ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(1) 実効性テスト結果等
実効性テストの結果等を本機関に提出したか確認します
なお、実効性テストの評価は、第 18 条第 1 項 3 号に示す実需給期間中のアセスメントと同じ方法によりコマごとのリクワイアメント未達成量を算定し、そのコマごとのリクワイアメント未達成量の合計を 3 で除した値を実効性テスト未達成量とします。また、実効性テストの最終結果に準ずる他の発動実績を利用する場合も同様に算定するものとします。
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果をとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。
本機関は、第 15 条の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
① 電源等の区分が安定電源および変動電源の場合
(1) 調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調となった日数に対して以下の減額率を適用し、容量確保契約金額を減じます
ただし、本号において、変動電源(アグリゲート)は対象外とします
i 追加設備量※1 を利用する場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.3%/日 × 調整不調の日数※3※4
ii 供給信頼度確保へ影響を与える場合
契約単価※2 × 契約容量 × 0.6%/日 × 調整不調の日数※3※4
※1:電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
※2:メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの
※3:容量停止計画に対して追加設備量を利用する量および供給信頼度確保に影響を与える量の割合で補正
※4:調整不調電源に科される経済的ペナルティに対して円未満を切り捨て
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります
② 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 契約の締結
調整機能を有する契約電源について、属地一般送配電事業者と余力活用に関する契約を締結しない、または実需給期間において当該契約を解約した場合、当該契約電源の契約容量の全てを第 12 条に示す市場退出とし、第 13 条に示す市場退出時の経済的ペナルティを科します
なお、やむを得ない事由があると本機関が認めた場合、当該電源等情報の調整機能を無に変更した上で、本号のペナルティを科さない場合があります
③ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(1) 実効性テスト結果等
実効性テスト結果等の状況により、以下のように扱います
i 実効性テスト結果等を提出しない場合、または契約容量から実効性テスト未達成量を差し引いた容量が 1,000kW 未満の場合
契約容量の全てを、第 12 条に示す市場退出とし、第 13 条に示す市場退出時の経済的ペナルティを科します
ii 実効性テスト結果等が契約容量に満たない場合
実効性テスト未達成量に相当する、契約容量の一部を第 12 条に示す市場退出とし、
第 13 条に示す市場退出時の経済的ペナルティを科します
容量提供事業者は、契約電源について、以下の各号に定める実需給期間中のリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640 コマ(180 日相当)を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします
(2) 発電余力の卸電力取引所等への入札
実需給年度において、容量停止計画が提出されていない時間帯に小売電気事業者等が活用しない余力を卸電力取引所等に入札すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合、卸電力取引所等に入札する量を減少できるものとします
i 小売電気事業者等と相対契約を締結している場合で、当該契約における計画変更の締切時刻以降に入札可能な市場が存在しない場合
ii 燃料制約等の制約がある場合(ただし、前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断された時間帯は除く)
iii 前日以降の需給バランス評価で平常時と判断された時間帯において、バランス停止(出力抑制を含む)からの起動が不経済となる場合
iv 提供する供給力の最大値が、アセスメント対象容量以上の場合
v その他やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(3) 電気の供給指示への対応
実需給年度において、前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断された場合に、属地一般送配電事業者からの電気の供給指示に応じて、ゲートクローズ以降の発電余力を供給力として提供すること
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではありません
i 属地一般送配電事業者との間で給電申合書等が締結されていない場合
ii 属地一般送配電事業者が直接的に出力の制御が可能な場合
iii その他、やむを得ない理由があり、本機関が合理的と認めた場合
(4)稼働抑制
対象実需給年度が 2025 年度以降において、非効率石炭火力電源については実需給期間中における年間設備利用率を 50%以下としたうえで、アセスメント対象容量以上の供給力を提供すること
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
実需給年度において、契約電源をアセスメント対象容量以上の供給力を提供できる状態を維持すること
ただし、容量停止計画を提出する場合は、8,640 コマ(180 日相当)を上限に、契約電源の停止またはアセスメント対象容量以下の出力を認めるものとします
※自然影響:日没、無風、渇水等により、契約電源の出力が低下または停止する場合については、容量停止計画の提出は不要
③ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(1) 発動指令への対応
実需給年度において、属地一般送配電事業者からの発動指令に適切に対応した結果、創出された供給力を、相対契約に基づく小売電気事業者等への供給や、卸電力取引所等への入札を通じて、適切に提供すること
ただし、属地一般送電事業者による発電指令の概要は以下のとおりとします
i 年間発動回数 = 12 回(1 日の上限は 1 回)
ii 発動指令 = 応動の 3 時間以上前
iii 継続時間 = 3 時間(土曜日、日曜日、および祝日を除く 9 時~20 時の間)
1. 容量提供事業者は、本機関に対し、発電計画、発電実績および本機関が別途定める容量市場業務マニュアルのとおり、アセスメントに必要な情報を提供するものとします。
本機関は、電源等の区分に応じ、以下の各号に示すアセスメントを行います。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
年間停止コマ相当数により、供給力を提供できる状態をどの程度まで維持していたかを確認します
年間停止コマ相当数 = 計画停止コマ相当数 +(計画外停止コマ相当数 × 5 )
・当該電源等の計画停止コマ相当数※1 =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※計画停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします
・当該電源等の計画外停止コマ相当数※1 =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※1:計画外停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします
(2) 発電余力の卸電力取引所等への入札
容量停止計画が提出されていない時間帯に、発電余力を全て卸電力取引所等に入札しているか確認します
なお、アセスメントはコマごとに評価するものとします
・リクワイアメント未達成量※1 = 発電余力 - 卸電力取引所等に入札した容量※2
・発電余力※1 = アセスメント対象容量 - 発電計画
※1:負値となる場合は零とします
※2:提出書類の不足等により確認ができない場合や、燃料制約等の妥当性が確認できない場合は発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします
(3) 電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者からの電気の供給指示への対応有無を確認します
なお、電気の供給指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量をリクワイアメント未達成量とします
(4) 稼働抑制
対象実需給年度が 2025 年度以降において、非効率石炭火力電源の実需給期間中における年間設備利用率が 50%を超えていないか確認します
・年間設備利用率※1 =
{計量値(送電端)※2,※3,※4-需給ひっ迫時の計量値(送電端)※2,※3,※4,※5}
÷(契約容量※6×8,760 時間※7)※8
※1:%表記で小数点以下を切り上げ
※2:1 計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合、1 計量単位内のすべてのユニットの計量値(発電端)に応じた按分により非効率石炭火力電源の計量値(送電端)相当を算定します
※3:契約容量と各月のアセスメント対象容量が異なる場合は、アセスメント対象容量に応じた補正により計量値(送電端)相当を算定します
※4:部分差替(容量確保契約容量の一部容量を差替えること)を実施した場合は、電源等差替の状況に応じた補正により計量値(送電端)相当を算定します
※5:前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断されたコマの発電量が対象
※6:1 計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合、1 計量単位内のすべてのユニットの設備容量に応じた按分により非効率石炭火力電源の契約容量相当を算定します
※7:対象実需給年度が 366 日となる場合は 8,784 時間とします
※8:電源等差替を行った場合の稼働抑制のアセスメントは、本機関が別途定める容量市場業務マニュアルに従うものとします
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
i 変動電源(単独)
年間の計画停止コマ相当数により、供給力を提供できる状態をどの程度まで維持していたかを確認します
年間停止コマ相当数 = 計画停止コマ相当数 +(計画外停止コマ相当数 × 5 )
・当該電源等の計画停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※計画停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします
・当該電源等の計画外停止コマ相当数※ =
(アセスメント対象容量 - 提供する供給力の最大値)/ アセスメント対象容量
※計画外停止として扱う期間をコマごとに評価し、負値となる場合は零とします
ii 変動電源(アグリゲート)
提供された情報を基に、アセスメント対象容量に相当する供給力をどの程度まで提供していたかを確認します
アセスメント対象容量に相当する供給力を提供していないと判断したコマを、リクワイアメント未達成コマとします
前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断されたコマがリクワイアメント未達成コマの場合、リクワイアメント未達成コマ数は 5 を乗じます
③ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(1) 発動指令への対応
属地一般送配電事業者からの発動指令に適切に対応したか確認します
また、当該発令の際には、相対契約に基づく小売電気事業者等への供給や、卸電力取引所等への入札を通じて、適切に供給力を提供することとします
・コマごとの達成率※1 = 発動実績 / アセスメント対象容量
・コマごとの未達成率※1 = 1 - コマごとのリクワイアメント達成率
・需要抑制の発動実績※2、※3 = ベースライン - 計量値
・発電の発動実績※2 = 計量値 - ベースライン
・発動実績 = 需要抑制の発動実績の総和※3 + 発電の発動実績の総和
・コマごとのリクワイアメント未達成量= アセスメント対象容量
× コマごとの未達成率
※1:負値となる場合は零とします
※2:需要抑制の発動実績および発電の発動実績は、電源等リストに登録された全ての個別地点ごとにおいてコマごとに算定し、それが負値となる場合でも負値として扱います(別紙「ベースラインの算定方法」によります)
※3:個別地点の発動実績を、各地点の電圧区分の損失率を考慮した送電端換算値で算定します
2. 本機関は、以下の手続きによりアセスメント結果を確定します。
① 本機関は、前項に基づくアセスメントの結果をとりまとめ、容量提供事業者に通知します。
② 容量提供事業者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、再度アセスメントを行い、その結果を容量提供事業者に通知します。
1. 本機関は、第 18 条の実需給期間中のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
① 電源等の区分が安定電源の場合
(1) 供給力の維持
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:実需給年度内での累計
(2)発電余力の卸電力取引所等への入札
前日以降の需給バランス評価で需給ひっ迫のおそれがあると判断された場合に、卸電力取引所等に入札していない発電余力に対して、経済的ペナルティを科します
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / (契約容量 × Z※)
※Z:1 年間で需給ひっ迫のおそれがあると想定される時間
(3) 電気の供給指示への対応
属地一般送配電事業者から電気の供給指示があった際に、その指示に応じた電気を供給していないと本機関が判断した場合、ゲートクローズ以降の発電余力の全量に対して、経済的ペナルティを科します
経済的ペナルティ = リクワイアメント未達成量 × ペナルティレートペナルティレート = 容量確保契約金額 / (契約容量 × Z※)
※Z:1 年間で需給ひっ迫のおそれがあると想定される時間
(4) 稼働抑制
対象実需給年度が 2025 年度以降において、非効率石炭火力電源の実需給期間中における年間設備利用率が 50%を超えた場合、稼働抑制に応じないことに対して経済的ペナルティを科します
なお、経済的ペナルティは最後に交付する月の容量確保契約金額(各月)より減じます経済的ペナルティ = 容量確保契約金額 × 20%※
※ 1 計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を 0%として 1 計量単位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します
② 電源等の区分が変動電源の場合
(1) 供給力の維持
i 変動電源(単独)
年間停止コマ相当数に応じて、経済的ペナルティを科します経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(年間停止コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:実需給年度内での累計とします
ii 変動電源(アグリゲート)
リクワイアメント未達成コマ相当数に対して、経済的ペナルティを科します経済的ペナルティ※1 =
容量確保契約金額 ×(リクワイアメント未達成コマ相当数※2 - 8,640)× 0.0125%
※1:負値となる場合は零とします
※2:実需給年度内での累計とします
③ 電源等の区分が発動指令電源の場合
(1) 発動指令への対応
属地一般送配電事業者からの発動指令に対応できなかった比率に応じた経済的ペナルティを科します
経済的ペナルティ =
容量確保契約金額 × 110% × リクワイアメント未達成量
/(アセスメント対象容量 × 3 時間 × 12 回)
2. 前項に定めるペナルティは、月ごとに算定し、第 8 条に示す容量確保契約金額(各月)の算定時に反映します。
1. 第 19 条に示す実需給期間中の経済的ペナルティの上限額は以下のとおりとします。
① 年間上限額:容量確保契約金額 × 110%
② 月間上限額:容量確保契約金額 × 18.3%
2. 第 19 条第 1 項第 3 号に示す実需給期間中の経済的ペナルティ(発動指令電源の場合)および第 19 条第 1 項第 1 号 4 に示す非効率石炭火力電源の稼働抑制の未達成に対する経済的ペナ
ルティについては、前項第 2 号に示す月間上限額の対象外とします。
3. 容量確保契約金額および第 19 条に示す経済的ペナルティは消費税相当額の課税対象となります。ただし、第 1 項第 1 号に示す年間上限額について、容量確保契約金額を超過する部分は、消費税等相当額の課税対象外(不課税)として扱います。
本契約に基づく金員の移動は、相手方が指定する金融機関の口座に振込送金する方法によるものとし、振込送金にかかる手数料は、容量提供事業者が負担するものとします。
容量確保契約金額の精算にあたっては、以下の手続きによります。
① 本機関より、容量提供事業者に対して支払金額、請求金額等およびその根拠を通知します
② 容量提供事業者は、前号の通知を確認し、通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 5 営業日以内に、その理由を付して本機関に通知します
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、支払金額または請求金額等を再度算定し、その結果を容量提供事業者に再度通知します
④ 容量提供事業者は、前号の通知を確認し、異議申し立ての手続きが完了するまで、第 2
号、第 3 号に示す内容を繰り返します
⑤ 第2 号の異議が無い場合または前号の手続きが完了した場合、第8 条に示す期日までに、
第 21 条に基づき金員の移動を行います
なお、第 8 条に示す期日の一定期間前までに前号の異議申し立てが解消しなかった場合も、本機関の通知内容に基づき金員の移動を行います
⑥ 請求金額が第 8 条に示す期日までに金員の移動が行われなかった場合、翌月の支払金額の減額等を行います
1. 第 13 条から第 19 条にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する事象(以下「不可抗力」という)が生じたことにより供給力を提供できないまたは供給力の提供ができなくなること
(ただし、燃料その他発電コストの上昇等の経済的な事由により、容量提供事業者が供給力を提供しない場合は除く)が明らかとなった場合、容量提供事業者は遅滞なく本機関に連絡するものとし、本機関は当該容量提供事業者の状況を考慮し、例外的に経済的ペナルティを適用しない場合があります。(第 13 条に示す市場退出時の経済的ペナルティは除く)
① 大規模な風水害や地震等の天災地変
② 戦争、内乱、暴動、革命その他の無秩序状態
③ 事後的な法令改正や規制適用による運転停止
④ 一般送配電事業者が保有する送電線故障による出力抑制等
2. 容量提供事業者は、不可抗力が発生した場合であっても、不可抗力による供給力の提供に対する影響が最小限となるよう努力するとともに、その影響が除去されたとき、直ちに本機関に通知するものとします。
本機関は、容量提供事業者が、送配電等業務指針、オークション募集要綱、容量市場業務マニュアル、本約款およびその他容量市場に関連する法令等について、重大な違反行為を行ったと本機関が認めた場合、当該容量提供事業者に参入ペナルティを科すことができるものとします。
1. 容量提供事業者は、以下の各号のいずれかに該当する事象が生じ、容量確保契約に定められた電源等の内容に変更が生じた場合、本契約を変更するものとします。
① 追加オークションに応札した電源等が落札された場合
② リリースオークションにより契約容量の全部または一部を売却した場合
③ 契約電源が第 12 条に示す市場退出をした場合
④ 第 11 条に示す電源等差替を実施した場合
⑤ 発動指令電源提供者の実効性テストの最終結果が契約容量を下回った場合
⑥ 第 26 条に基づく権利義務および契約上の地位の譲渡がなされた場合
⑦ その他、本機関が変更を必要と判断した場合
2. 前項の本契約の変更は、原則として容量市場システムを通じて行うものとします。
3. 第 1 項の本契約の変更は、本機関の容量確保契約の承認をもって成立するものといたします。
1. 容量提供事業者は、事前に本機関の同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位(以下、総称して「本契約上の地位等」という)を第三者に譲渡または承継させることはできません。
2. 容量提供事業者は、本契約上の地位等を譲渡または承継する場合、譲渡または承継の時点で既に発生している容量提供事業者の債権および債務の承継については、本機関の同意を得て決定するものとします。
なお、プロジェクトファイナンス等により設立された発電所あるいは法人に対する担保権設定等については、本機関と容量提供事業者の間で協議するものとします。
3. 承継により新たな容量確保契約を締結した場合であっても、承継される電源等のリクワイアメント達成状況が承継されるものとします。
1. 本機関および容量提供事業者は、相手方が以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
① 監督官庁より業務停止等の処分を受けたとき
② 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
③ 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、その他これに準ずる処分を受けたとき、ただし、信用状況が極端に悪化したと認められる場合に限る。
④ 信用資力に影響を及ぼす運営上の重要な変更があったとき
⑤ 資産状況が悪化して債務超過のおそれがあると認める相当な理由があるとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生その他法的倒産手続の開始申し立てがなされたとき、またはその原因となる事由が生じたとき
⑦ 解散の決議をしたとき
その他、前各号のいずれかに準ずることが明らかとなったとき
2. 本機関は、容量提供事業者が、市場支配力の行使その他容量市場のxxを害する行為をしたと認めた場合には、容量提供事業者に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
3. 前 2 項により契約解除となった場合、契約容量の全ての容量を第 12 条に示す市場退出と し、第 13 条に示す市場退出時の経済的ペナルティを科した上で、市場退出までに交付された容量確保契約金額を上限に契約解除の経済的ペナルティを科す場合があります。
本機関は、本機関に故意または重過失がある場合を除き、リクワイアメントを達成することによる発電設備の事故や停電等により容量提供事業者が受けた不利益について、一切の責任を負いません。
1. 本機関および容量提供事業者は、以下の各号のいずれかの場合を除き、本契約の内容およびその他本契約に関する一切の事項並びに本契約に関して知りえた相手方に関する情報(以下、総称して「秘密情報」という)について、相手方の同意なくして、第三者(親会社、自己または親会社の役員および従業員、容量提供事業者に容量市場に関する業務を委託した者、弁護士、公認会計士、税理士、その他法令に基づき秘密保持義務を負うアドバイザー、容量提供事業者と相対契約等の協議を行う取引先は除く)に開示してはならないものとします。
① 開示のときに既に公知であったもの、または開示後に、被開示者の責めによらずして公知となったもの
② 開示のときに、被開示者の既知であったもの、または被開示者が既に所有していたもの
③ 被開示者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
④ 被開示者が、開示された情報によらずして独自に開発したことを証明できるもの
⑤ 法令に従い行政機関または司法機関により開示を要求されたもの、企業会計基準「収益認識に関する会計基準」に基づくもの
または電気供給事業者である者もしくは電気供給事業者と見込まれる者より正当な手続きを経て開示請求され、広域機関が適切と承認したものなお、この場合、開示する内容はできる限り最小限の範囲となるよう努力するものとし、速やかに、その事実と開示する情報を相手方に通知するものとします
⑥ オークション募集要綱で公表するとした情報
2. 前項にかかわらず、本機関および容量提供事業者は、本契約の履行に必要な範囲において、以下の各号に掲げる者に対して、秘密情報を開示することができるものとします。
① 監督官庁
② 電力・ガス取引監視等委員会
③ 一般送配電事業者
3. 容量提供事業者は、本機関が本契約の履行に必要な範囲において、各一般送配電事業者から当該容量提供事業者の情報を得ることについて、あらかじめ同意することとします。
4. 前各項の定めは、本契約の存続、終了によらず、本契約および附帯する一切の契約等の有効期間終了後も有効とします。
1. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15年 5 月 30 日法律第 57 号、以下、「個人情報保護法」という)第 2 条第 1 項に定める情報をいう、以下同じ)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱います。
2. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本条に基づき個人情報の適切な管理のために本機関が行うべき必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよう書面で義務づけます。
3. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報を取り扱う場合には、適切な実施体制のもと個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む)のための必要な措置を講じます。
4. 本機関は、容量提供事業者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用および責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、容量提供事業者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置および本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告します。
5. 本機関は、本機関または再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報に係る違反等があった場合は、これにより容量提供事業者または第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負います。
6. 本規定は、本契約または委託業務に関連して本機関または再委託先が容量提供事業者から預託され、または自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、または解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有します。
1. 本機関および容量提供事業者は、次の各号に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
① 自己および自己の役職員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう、以下同じ)でないこと、または、反社会的勢力でなくなった時から 5 年を経過しない者でないこと
② 自己および自己の役職員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
③ 自己および自己の役職員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
④ 自己および自己の役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
⑤ 自己および自己の役職員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
2. 容量提供事業者および本機関は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3. 容量提供事業者または本機関は、相手方が第 1 項各号に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
本契約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
本契約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とします。
本契約に定めのない事項または本契約その他本契約の内容に疑義が生じた場合には、本機関および容量提供事業者は、本契約および電気事業法その他関係法令等の趣旨に則り、誠意を持って協議し、その処理にあたるものとします。
本附則は対象実需給期間が 2024 年度の容量確保契約に適用するものとします。
第 2 条 経過措置対象電源に関する容量確保契約金額の算出
本約款の第 7 条に示す容量確保契約金額の算定について、電源等の区分が安定電源または変
動電源(単独)で、かつ契約電源が経過措置対象電源の場合、第 7 条を以下に読み替えます。
1. 容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。
容量確保契約金額
= 契約単価※1 ×契約容量
- 経過措置控除額
- 第 16 条第 1 項に基づき調整不調電源に科される経済的ペナルティ※2
経過措置控除額= 契約単価※1 × {契約容量 ×( 1 - 経過措置係数)}※3経過措置係数 =( 1 - 控除率 )
※1:メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの
※2:容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量および供給信頼度確保に影響を与える容量の割合で補正
※3:契約容量×(1‐経過措置係数)の算定時に小数点以下を切り捨て
2. 控除率は、以下のとおりとします。
実需給期間が 2024 年度 ・・・ 42%
3. 落札された電源等(以下「契約電源」という)に経過措置の対象となるユニットと対象外となるユニットが混在する場合、前項の控除率に基づく経過措置係数は、対象となるユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します。
この際、経過措置係数の単位は 0.01%とし、その端数は、小数点以下第 3 位を四捨五入します。
4. 前項の経過措置係数は容量オークションの参加資格通知時点で決定し、契約電源で新増設や第 12 条に示す市場退出が発生した場合においても変更しません。
5. (削除)
6. 容量確保契約金額は、落札された電源等(以下「契約電源」という)ごとに算定するものとします。
7. 第 1 項に基づき算定された容量確保契約金額を 12 で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)は容量確保契約金額から最終月(3 月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
第 3 条 経過措置対象電源に関する実需給期間前の経済的ペナルティ
本約款の第 16 条に示す実需給期間前の経済的ペナルティについて、電源等の区分が安定電源
または変動電源(単独)で、かつ契約電源が経過措置対象電源の場合、第 16 条第 1 項第 1 号を以下に読み替えます。
本機関は、第 15 条の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
① 電源等の区分が安定電源および変動電源の場合
(1) 調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調となった日数に対して減額率を適用し、容量確保契約金額を減じます
ただし、本号において、変動電源(アグリゲート)は対象外とします
i 追加設備量※1 を利用する場合
契約単価※2 ×(契約容量 × 経過措置係数) × 0.3%/日 × 調整不調の日数※3※4
ii 供給信頼度確保へ影響を与える場合
契約単価※2 ×(契約容量 × 経過措置係数) × 0.6%/日 × 調整不調の日数※3※4
※1:電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
※2:メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの
※3:容量停止計画に対して追加設備量を利用する量および供給信頼度確保に影響を与える量の割合で補正
※4:調整不調電源に科される経済的ペナルティに対して円未満を切り捨て
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります。
本附則は対象実需給年度が 2025 年度以降の容量確保契約に適用するものとします。
対象実需給期間が 2025 年度以降の容量確保契約における本約款の第 7 条に示す容量確保契
約金額の算定について、電源等の区分が安定電源または変動電源(単独)の場合、第 7 条を
以下に読み替えます。なお、本条で示す経過措置の対象となるのは、契約電源が 2010 年度末までに建設された電源、または各エリアにおいてオークション応札時の応札価格が当該エリアの約定価格に入札内容に応じた控除額係数を乗じた価格以下の電源またはその両方の場合となります。
1. 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除には、「電源等の経過年数に応じた控除」と、「入札内容に応じた控除」があります。
容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※
=個々の電源の約定価格 × 契約容量 ×(1-経過措置控除係数)
経過措置控除係数
=電源等の経過年数に応じた控除額係数×入札内容に応じた控除額係数
電源等の経過年数に応じた控除額係数=(1 - 電源等の経過年数に応じた控除率)
なお、「電源等の経過年数に応じた控除」は、契約電源が 2010 年度末までに建設された電源が対象となり、「入札内容に応じた控除」は、各エリアにおいてオークション応札時の応札価格が当該エリアの約定価格に入札内容に応じた控除額係数を乗じた価格以下の電源が対象となります。容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額は次の算式に基づき、メインオークションと調達オークションのそれぞれにおいて算定された金額とします。
※ 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額の算定で円未満を切り捨て
2. 電源等の経過年数に応じた控除率は以下の通りとします。なお、いずれの実需給期間においても、電源等の経過年数に応じた控除額の対象でない電源の場合は 0%とします。
なお、対象実需給期間が 2026 年度以降については、個々の電源の約定価格がオークションの指標価格の 50%以下となった場合は、当該電源の電源等の経過年数に応じた控除率は 0%とします。
※指標価格の 50%の価格に端数が生じる場合は円未満を切り捨て
実需給期間が 2025 年度 ・・・ 7.5%実需給期間が 2026 年度 ・・・ 6.0%実需給期間が 2027 年度 ・・・ 4.5%実需給期間が 2028 年度 ・・・ 3.0%実需給期間が 2029 年度 ・・・ 1.5%
3. 入札内容に応じた控除額係数は以下の通りとします。なお、いずれの実需給期間においても、入札内容に応じた控除額の対象でない電源の場合は 100%とします。
なお、対象実需給期間が 2026 年度以降については、個々の電源の約定価格がオークションの
指標価格の 50%以下となった場合は、当該電源の入札内容に応じた控除額係数は 100%とします。
※指標価格の 50%の価格に端数が生じる場合は円未満を切り捨て
実需給期間が 2025 年度 ・・・ 82.0%実需給期間が 2026 年度 ・・・ 85.6%実需給期間が 2027 年度 ・・・ 89.2%実需給期間が 2028 年度 ・・・ 92.8%実需給期間が 2029 年度 ・・・ 96.4%
4. 容量確保契約金額は、次の算式に基づき算定された金額とします。
容量確保契約金額
= 契約単価※1 × 契約容量
- 容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額
- 第 16 条第 1 項に基づき調整不調電源に科される経済的ペナルティ※2
※1:メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの
※2:容量停止計画に対する、追加設備量を利用する容量および供給信頼度確保に影響を与える容量の割合で補正
なお、対象実需給期間が 2026 年度以降の容量確保契約金額の算出に関する経過措置における
容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額
≧{(個々の電源の約定価格-オークションの指標価格の 50%※1)×契約容量}の場合
容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額※2
=(個々の電源の約定価格-オークションの指標価格の 50%※1)×契約容量
控除額については、個々の電源の約定価格に経過措置を適用することによりオークションの指標価格の 50%以下となる際には、以下のように金額を読み替えます。
※1:(オークションの指標価格の 50%)の値にて円未満を切り捨て
※2:負値となる場合は零とします
5. 落札された電源等(以下「契約電源」という)に経過措置の対象となるユニットと対象外となるユニットが混在する場合、第 2 項の電源等の経過年数に応じた控除率に基づく電源等の経過年数に応じた控除額係数は、対象となるユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します。
この際、電源等の経過年数に応じた控除額係数の単位は 0.01%とし、その端数は、小数点以下第 3 位を四捨五入します。
6. 前項の電源等の経過年数に応じた控除額係数は容量オークションの参加資格通知時点で決定し、契約電源で新増設や第 12 条に示す市場退出が発生した場合においても変更しません。
7. 電源等の経過年数に応じた控除および入札内容に応じた控除は、実需給期間が 2029 年度を最後に廃止します。
8. 容量確保契約金額は、落札された電源等(以下「契約電源」という)ごとに算定するものとします。
9. 第 4 項に基づき算定された容量確保契約金額を 12 で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)
は容量確保契約金額から最終月(3 月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
10. 前項にかかわらず、電源等の区分が安定電源で、かつ主燃料が石炭の電源のうち、建設時の設計効率が高位発熱量(HHV:Higher Heating Value)・発電端において 42%以上であることを確認できない電源(以下、「非効率石炭火力電源」という)の場合、第 4 項に基づき算定された容量確保契約金額に非効率石炭火力電源の減額率 20%※を乗じた金額を容量確保契約金額から控除し、12 で除して、円未満の端数は切り捨てた金額を容量確保契約金額(各月)とします。ただし、最終月(3 月分)の容量確保契約金額(各月)は容量確保契約金額から最終月(3月分)以外の容量確保契約金額(各月)の合計を差し引いたものとします。
※ 1 計量単位内に、非効率石炭火力電源のユニットと非効率石炭火力電源以外のユニットが混在する場合、非効率石炭火力電源以外の減額率を 0%として 1 計量単位内のユニットの設備容量に応じた加重平均により算定します
第 3 条 経過措置に関する実需給期間前の経済的ペナルティ
本約款の第 16 条に示す実需給期間前の経済的ペナルティについて、電源等の区分が安定電
源または変動電源(単独)で、かつ契約電源が本附則第 2 条で示す容量確保契約金額の算出
に関する経過措置の対象となる場合、第 16 条第 1 項第 1 号を以下に読み替えます。
本機関は、第 15 条の実需給期間前のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に掲げるとおり、経済的ペナルティを科します。
① 電源等の区分が安定電源および変動電源の場合
(1) 調整不調電源に科される経済的ペナルティ
調整不調電源の調整不調の結果として生じる供給力の不足量に応じて、調整不調となった日数に対して減額率を適用し、容量確保契約金額を減じます
ただし、本号において、変動電源(アグリゲート)は対象外とします
i 追加設備量※1 を利用する場合
(契約単価※2×契約容量-容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額)
× 0.3%/日 × 調整不調の日数※3※4
ii 供給信頼度確保へ影響を与える場合
(契約単価※2×契約容量-容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額)
× 0.6%/日 × 調整不調の日数※3※4
※1:電源が一定の年間停止可能量を確保するために容量オークションで追加的に確保する供給設備量
※2:メインオークションと調達オークションの個々の電源の約定価格を落札容量により加重平均し、円未満の端数は切り捨てして算定したもの
※3:容量停止計画に対して追加設備量を利用する量および供給信頼度確保に影響を与える量の割合で補正
※4:調整不調電源に科される経済的ペナルティに対して円未満を切り捨て
なお、容量停止計画の調整以降に、容量提供事業者の事由による停止期間の追加、変更により供給信頼度確保へ影響を与える場合には、上記で算定される額の 1.5 倍のペナルティを科す場合があります。
別紙
ベースライン✰算定方法
1. 需要抑制(DR)✰場合
① 次に掲げる需要データ✰ 30 分単位✰コマ毎✰平均値を算出する。
DR 実施日✰直近 5 日間(DR 実施日当日を含まない)✰うち、DR 実施時間帯✰平均需要量✰多い 4 日間(High 4 of 5)✰需要データ。
なお、直近 5 日間において、DR 実施時間帯✰平均需要量✰最小日が複数ある場合は、
DR 実施日から最も遠い 1 日を除き、残り✰ 4 日間を採用する。
ただし、次に掲げる日については、上記✰母数となる直近 5 日間から除外するも✰とす
る。そ✰際、当該母数が 5 日間となるよう、DR 実施日から過去 30 日以内(平日)で更に日を遡るも✰とする※。(下図参照)
(1) 土曜日・日曜日・祝日
(2) 過去✰ DR 実施日
(3) DR 実施時間帯における需要量✰平均値が、直近 5 日間✰ DR 実施時間帯における需要量✰総平均値✰ 25%未満✰場合、当該日
※母数となる需要量に関するデータが 4 日分しかない場合には、当該 4 日間✰平均値を①で算出された値とするも✰とする
また、4 日分に満たない場合には、4 日間となるよう、DR 実施日から過去 30 日以内✰ DR 実施日✰うち、DR 実施時間帯✰平均需要量が最も大きい日を算出対象に加え、当該 4 日間✰平均値を①で算出された値とするも✰とする
② DR 実施時間✰ 5 時間前から 2 時間前まで✰ 30 分単位✰ 6 コマについて、「(DR 実施日当日✰需要量)-(上記①✰算出方法により算出された値)」✰平均値を算出する。
③ 上記①で算出された値における DR 実施時間帯✰ 30 分単位✰各コマに、上記②で算出された値を加算したも✰を、ベースラインとする。ただし、算出されたベースラインがマイナスになる場合は、マイナスとなる時間帯✰ベースラインを零に補正することとする。なお、逆潮流✰実績がある場合はこ✰限りではない。
④ 第 17 条③(1)に示す発動指令✰ 5 時間前~2 時間前✰時間帯が、一般送配電事業者による供給力✰提供依頼✰時間帯に重なっていた場合は、High 4 of 5(当日調整なし)でベースラインを算定する。
2. 発電(逆潮流)✰場合
ベースラインは零とする。
ただし1計量単位において、安定電源として契約されており、かつ発動指令電源✰ 1 リソースとしても登録された電源については、当該安定電源✰アセスメント対象容量に相当する計量値をベースラインとする。
別添
用語✰定義
属地 :発電量調整供給契約等を締結している一般送配電事業者✰供給区域 調整不調電源 :容量停止計画✰調整において、属地一般送配電事業者と✰停止調整が
不調となった電源(ただし本機関が合理的と認めた原因✰場合は除く)アセスメント対象容量:容量提供事業者または本機関が指定した、契約電源が提供する供給力コマ :毎正時または毎30分を起点とし、1日を48に等分割した30分間
経過措置 :小売電気事業者✰競争環境に与える影響を、一定期間緩和するため✰措置
控除率 :経過措置対象電源✰容量確保契約金額を控除するために定める比率電源等✰経過年数に応じた控除
: 契約電源が2010年度末までに建設された電源を対象とした容量確保契約金額✰控除
入札内容に応じた控除:各エリアにおいて、メインオークション応札時✰応札価格が、当該エリア✰約定価格に入札内容に応じた控除額係数を乗じた価格以下✰電源を対象とした容量確保契約金額✰控除
電源等✰経過年数に応じた控除率
:経過年数に応じた経過措置✰対象について容量確保契約金額を控除するために定める比率
入札内容に応じた控除額係数
:入札内容に応じた経過措置✰対象について控除後✰容量確保契約金額を算定するために定める係数
経過措置控除係数 :経過年数に応じた控除額と入札内容に応じた控除額を差し引いた後
✰容量確保契約金額を算定するために定める係数
消費税等相当額 :消費税法✰規定により課される消費税および地方税法✰規定により課される地方消費税に相当する金額
週(1週) :土曜日を初日とした金曜日まで✰7日間
休日 :土曜日、日曜日および祝日(「国民✰祝日に関する法律」に規定する休日)に加えて、1月2日~3日、4月30日~5月2日、12月30日~31日および本機関が指定する日
平日 :休日以外✰日
営業日 :平日✰うち、1月4日、12月29日以外✰日
昼間 :8時00分以降22時00分まで✰時間帯
夜間 :昼間以外✰時間帯
金融機関休業日 :日曜日および銀行法施行令第5条第1項で定める日
容量市場 メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2026年度)に関する意見募集に寄せられたご意見および本機関回答
No. | 頁 | ご意見 | 回答 |
1 | 9 | 調整係数の公表は「2022年7~8月(予定)」に行うとの記載があるが、7月下旬までには公表していただきたい。 事前監視への対応にあたっては期待容量の算定が必要であるが、仮に公表が8月となった場合に十分な期間を確保できない虞がある。 | 調整係数の公表(発動指令電源の調整係数(参考値)を含む)は、2022年7~8 月を公表を予定しています。 |
2 | 9 | 発動指令電源の調整係数(参考値)について、公表される具体的なイメージを明示いただけますでしょうか。 具体的には、応札総容量や募集容量に対する落札比率に応じた調整係数となるのか、追加(調達)オークションも含めた約定総容量に対する調整係数となるのか、最終決定される調整係数の最小値となるのか等。 併せて、調整係数の正式決定タイミングについても、明示いただきますようお願いいたします。 | 発動指令電源の調整係数(参考値)は、期待容量等算定諸元一覧の公表と同じ時期に公表を予定しています。 また、発動指令電源の調整係数は、応札後に確定するものであり、メインオークションの約定結果に合わせて公表を予定しています。 |
3 | 9 | (1)募集スケジュール の中の「需要曲線の公表」のみ時系列がずれていますが、修正をご検討いただけないでしょうか。 | ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。 |
4 | 10 | 安定電源の要件として「期待容量が1,000キロワット以上の安定的な供給力を提供するもの」と記載があり、また容量市場かいせつスペシャルサイトには供計ガイドラインに紐づく電源か否かを基準とする、と記載があるが、供計電源の一覧をあらかじめ広域機関側で準備いただく等の措置を検討いただき度い。安定電源と発動指令電源のクライテリアが一部事業者・需要家間で曖昧となっている事象が散見される為。また一覧を準備いただくことで各事業者の入札漏れを防ぐことができると考える。 | 供給計画の届出は電気事業法により義務付けられており、またその計上の仕方については供計ガイドラインで定められております。 個々の電源について、当該電源が供計ガイドラインに基づく電源か否かは、各事業者が適切に判断していただくものと考えます。 |
5 | 11 | 火力発電を過負荷(増出力)運転した場合、kWが増える部分について、発動指令電源として認められるのか。 | 安定電源において、アセスメント対象容量まで供給力を提供してもなお、需給ひっ迫時に増出力等により当該アセスメント対象容量を超えて発動指令電源として供給力を提供できる場合は、1計量単位にて安定電源に加えて、発動指令電源の 1 リ ソースとしても登録可能です。 |
6 | 12 | "※「計量単位」とは、属地一般送配電事業者の託送供給約款に基づく計量器等(ただし、分社した旧一般電気事業者の発電所に設置された電気計器について計量法の適用を除外する特例措置の対象となっている場合はこの限りでない)が取り付けられた受電または供給地点毎を指します。 ※ただし、安定電源においては、応札容量まで供給力を提供してもなお、需給ひっ迫時に当該応札容量を超えて発動指令電源として供給力を提供できる場合は、1計量単位にて安定電源に加えて、発動指令電源の1リソースとしても登録可能です。"、と記載があるが、安定電源と発動指令電源が同一受電電にてともに参加する場合の評価上のクライテリアが明記されていないが、安定電源の「契約容量」を先取し、残りが発動指令電源として評価される、と言う理解で正しいか。 | 1計量単位にて、安定電源に加えて発動指令電源の1リソースとして電源等情報の登録を行う場合は、安定電源のアセスメント対象容量に相当する計量値を、 発動指令電源(電源側)のベースラインとして、発動実績の評価を行います。 ご指摘を踏まえまして、容量確保契約約款別紙「ベースラインの算定方法」に内容を記載いたします。 |
7 | 13 | 調整力公募と平仄を合わせるため、3.募集概要 (5)に以下を追記してはいかがでしょうか。 (ケ) 実需給期間において、一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづく発電量調整供給契約または接続供給契約の登録地点であること (実需給期間に一般送配電事業者による最終保障供給の地点は対象外となります) | ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。 |
8 | 13 | 実効性テスト期間中(実需給期間外)については、最終保障供給であっても(実需給期間中に小売供給に戻る可能性があるため)地点除外しないこととした上で、当該地点においても、アグリゲータから当該最終保障供給を実施している一般送配電事業者に対し、電源等リストに当該地点を登録していること等を示すことにより、一般送配電事業者から計量データの提供を受けることができる等の措置をいただきたいです。 | 実効性テストにつきましては、ご指摘のリソースは実績の対象となっておりますので、該当する事象が発生した場合は本機関までお問い合わせください。募集要綱において実効性テストだけでなく、実需給期間の扱いを含め、本件内容の記載を明記いたします。 |
9 | 13 | 1計量単位にて安定電源に加えて発動指令電源の1リソースとして登録することが可能となりましたが、過負荷運転が可能な火力発電所についても、定格出力までを安定電源、過負荷運転分を発動指令電源として入札可能と理解して良いでしょうか。 | 安定電源において、アセスメント対象容量まで供給力を提供してもなお、需給ひっ迫時に増出力等により当該アセスメント対象容量を超えて発動指令電源として供給力を提供できる場合は、1計量単位にて安定電源に加えて、発動指令電源の 1 リ ソースとしても登録可能です。 |
電力広域的運営推進機関
No. | 頁 | ご意見 | 回答 |
10 | 24 | 1地点複数応札(安定電源+発動指令電源)が今回新たに適用されたが、期待容量登録時に必要な提出書類において、発動指令電源のビジネスプラン申請書(様式3)が求められており、本申請書(様式3)は昨年度から変更がなく、DRを念頭に置いた申請書であると認識している。 期待容量登録時に必要な書類等に関して、1地点複数応札(安定電源+発動指令電源)向けに、様式3の記載内容の変更をご検討いただくか、1地点複数応札(安定電源+発動指令電源)向けに登録方法等を新たにご整理いただくなど、募集要項に反映いただきたい。 【以下、様式3 記載内容抜粋】 ・確保している期待容量(需要家) ・分析に基づく期待容量(需要家) ・需要家の抑制制御方法 ※1 ・需要家獲得の実績と予定 ※3 | 1地点複数応札(安定電源+発動指令電源)の発動指令電源についても、通常の発動指令電源と同じく、発動指令電源のビジネスプラン申請書(様式3)を提出してください。 なお、電源等リスト提出時に1地点複数応札に該当することを申告いただくことを予定しています。 |
11 | 27 | 最終的にランダム決定される約定方法について,事業者の投資回収の予見性が難しく,事業者の事業継続意欲を大きく低下させる虞,また,需給ひっ迫時に用いる発動指令電源容量が不足する事態に繋がる虞があると考えられる。ディマンドリスポンスを増やしていく観点から,約定方法の変更が望ましいのではないか。例えば,電源における未回収コスト発生などの問題点はあるものの,「部分約定を導入し,最終的にランダム決定を止める」ことが望ましい,また,オークションでの事前監視強化等による空入札防止の取組み(xx性の観点から全ての事業者が対象)が望ましいのではないか。 | 発動指令電源において落札電源をランダムに決定するのは、調達容量が最小かつ供給信頼度の結果が同じになる組合せが複数存在する場合に行う、稀なケースです。また、ビジネスプラン申請書をご提出いただく段階で、当該容量が確保済か否かを確認するためには、実需給年度の4年前にリソースを確保する必要があり、ビジネスプラン申請書を用いて応札する現在の整理とは合致しないと考えます。 |
12 | 28 | 発動指令電源の応札上限を撤廃いただき度い。上限超過を恐れる心理的影響により0円入札が唯一の合理的な入札行動となる。これにより価格シグナル形成に関与できず、投資回収の予見性を高められないため。 | 発動指令電源の想定導入量の上限等につきましては、資源エネルギー庁の電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会でも議論が行われたものとなります。 (参考資料) 第64回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 「資料3 容量市場について」をご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx_xxx/xxxxxxxx_xxx/xxxxx_xxxxx/000.xxxx |
13 | 28 | 小売電気事業者等の容量拠出金への影響を鑑みて、発動指令電源の調整係数について、実効性テストで約定容量に達しない電源が多く発生した場合にも、調整係数が増加変更されることがない、という認識は正しいでしょうか。 | 発動指令電源の調整係数は、メインオークション時点の算定により当該年度の数値を確定し、容量確保契約の締結を行うものとなります。 |
14 | 28 | 発動指令電源の調整係数について、1地点複数応札(安定電源+発動指令電源)の発動指令電源分についても同様に調整係数の対象となるのか。 | 1地点複数応札(安定電源+発動指令電源)の発動指令電源分についても同様に、調整係数の対象となります。 |
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15 | 29 | 発動指令電源のランダム約定につき再考をお願いしたい。メインオークション時点で提出が求められているビジネスプランをもとに、確保済み容量の多い 事業者が優先的に約定される仕組みの導入をお願いしたい。国による審議を踏まえて上限見直しに至ったものの、上限超過を恐れる心理的影響は引き続き残る。そのため応札事業者にとっては「0円入札」が唯一の合理的な入札行動となる。また、上限超過時のランダム約定は抽選で決まる確率論、となると、各案件の容量を最小化し案件数を最大化するディスアグリゲーションが合理的な応札行動となり、アグリゲーション効果による供給信頼度が失われるだけではなく、関係各所における実務負担も増加してしまう。調達(オークション実施)断面でのランダム約定の見直しが難しい場合、オークション実施後の契約締結~運開準備の断面において、例えば属地エリア毎にディスアグリゲーションされた複数案件のアグリゲーションを認めていただけないか (例:落札された10札の案件をアグリゲートして1案件として運用)。各入札案件に電源識別番号等の情報が付与されることは認識しているものの、ディスアグリゲートされた複数案件の契約締結・発動後の精算業務対応等の実務負荷は、アグリゲートすることで合理化が期待できる。システム上の制約等を踏まえ合理的な範囲でご検討いただきたい。 | 発動指令電源の落札電源をランダムに決定する方法は、調達容量が最小かつ供給信頼度の結果が同じになる組合せが複数存在する場合に行う稀なケースではありますが、約定結果を決める必要がある場合に用いるものとしています。なお、ビジネスプラン申請書をご提出いただく段階で、当該容量が確保済どうかを決定しておくためには、実需給年度の4年前にリソースを確保する必要が生じるため、現在のビジネスプラン申請書を用いて応札する整理と合致しないものとなります。 |
16 | 29 | 発動指令電源の応札上限容量超過かつ同一価格の応札が複数存在する場合の「ランダム」決定について、どのような基準で「ランダム」に決定するのか、基準を明示いただきたい。 第2回メインオークションでもランダム決定が実施されたが、基準が不明で事業者として納得感に欠ける。 | 発動指令電源の応札容量の合計がメインオークションにおける応札上限容量を超過し、かつ当該応札上限容量を超える点において、同一価格の応札が複数存在する場合は、エリア需要に対する超過率が等しくなるように当該エリアへ落札可能な容量を分配したうえで、落札電源が決定されるようにランダムに選出されます。 |
17 | 32 | 発動指令電源の電源等リスト登録の締切後、当該リスト未提出の事業者に対しその理由を調査いただき度い。理由次第では、供出妥当性の伴わない容量をランダム約定にて通過させていることとなり、改善されるべきと考える為。 | 電源等リストの未提出を含め、契約容量の全量退出、部分退出となる場合には、当該事業者に対して本機関より事由等の内容確認を行うものとしています。 本機関により、容量市場のxxを害する行為をしたと認めた場合や、重大な違反行為を行ったと認めた場合には、参入ペナルティを科すこともあります。 |
18 | 32 | 「安定電源・変動電源・発動指令電源別の内訳」や「各管区毎の割り当て容量」についても、約定結果とともに公表することをご検討いただき度い。1社で複数の電源(安定電源、変動電源、発動指令電源)を落札している場合、電源別の容量が判断しにくいため。 | 頂いたご意見は、今後の検討の参考とさせて頂きます。 |
19 | 32 | 約定結果の公表について、「落札電源毎の、当該電源の容量提供事業者、電源ID(応札単位の附番)、落札容量」が公表されるとされているが、電源IDが容量提供事業者に通知されておらず、また落札された電源のみしか公表されないため、約定結果の公表段階では電源毎の落札/不落がわからないようになっている。DRリソースを有する需要家等にメインオークション落札結果をすみやかに通知する必要があるため、電源 IDを容量提供事業者に事前に通知する等により、メインオークション結果の公表時点で電源毎の落札/不落を容量提供事業者で確認できるようお願いしたい。 | オークションの約定結果公表後、原則翌日には容量市場システムに応札内容の落札・非落札の結果が反映されますので、各事業者におきまして容量市場システムにてご確認ください。 |
20 | 33 | 容量確保契約約款の第7条1項に「建設時の設計効率が高位発熱量・発電端において42%以上であることを確認できない電源」との記載がありますが、当該電源が設備改造を行った場合、設備改造時の設計効率を採用するという認識でよろしかったでしょうか? | 実需給年度の一定期間前までに設備改造を行い、審査を終え高位発熱量・発電端において42%以上であることが認められた場合は、設備改造時の設計効率を採用するものとなります。募集要綱の該当箇所へ明記いたします。 |
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21 | 33 | 設計効率が42%未満の石炭火力発電所を「非効率石炭火力」と定義し容量確保契約金額が20%減額されますが、プラント設計当初からベースとなる蒸気需要が見込まれ熱利用を含めた設計効率および当該年度実績効率が42%以上となる「石炭コージェネレーション発電設備」は非効率石炭火力とならない仕組みとして頂くことを強く要望します。 当社は省エネ法では高効率石炭火力、容量市場では非効率石炭火力と定義され混乱おります。当社はプラント設計時点で地域の熱需要が一定量見込まれることから高効率のコジェネ設備を建設し、運転開始以降継続して省エネ法ベンチマークでSクラスを取得しており、設計時点から運用に至るまで高効率石炭火力であると認識しております。 電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会 第四次中間とりまとめ(2021年6月)では、設計効率の算出において毎年変動する混焼率や熱利用分は設計効率の算定外とする旨記載されておりますが、年間設備利用率のペナルティのように毎年変動するプラント効率も当該実績に応じて評価することがあるべき姿であり、 上記ルールに改定することで将来のバイオ混焼や熱利用といった石炭火力の高効率利用に対する投資およびCO2排出量の削減に繋がるものと考えます。 | 電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会の第四次中間とりまとめにおきまして、設計効率の算出では毎年変動する混焼率や熱利用分は設計効率の算定外とされております。 |
22 | 34 | 1行目に『なお、2011年度以降に、上記の対象電源が増出力した場合、増出力分についても控除の対象とします。』とありますが、ここで書いてある「控除の対象とします」は「経過措置の対象とします」という意味でしょうか。 そうであれば、「経過措置の対象とします」「経過措置による控除の対象とします」のように、言葉遣いを揃えていただけると幸いです。 | ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。 |
23 | 35 | 「イ 市場退出時の経済的ペナルティの調整 (ア)」において、以下のとおり誤記修正誤:イ-(ア) 正:ア-(ア) | ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。 |
24 | 35 | 原案「イ 市場退出時の経済的ペナルティの調整 (ア)追加オークション終了後、本オークションおよび追加オークションの実施有無ならびに結果に応じて、上記イ‐(ア)に定める・・・」について,「・・・および追加オークションの実施有無ならびに結果に応じて、上記アに定める・・・」の記載ということか。 | ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。 |
25 | 37 | 発動指令電源の実効性テストを省略とする際の条件について、より柔軟な対応をお願いしたい。例えば、①書面上で供出妥当性を担保できることが立証できれば実効性テストを免除することする、②拠点毎の実績をもって代替報告を可とする(拠点毎の実績で担保できない容量のみ実効性テストの 対象とする)等の措置を検討いただき度い。 | 実効性テストの代替となる他の発動実績につきましては、発動実績としてその妥当性を担保できることを前提として、今後も検討してまいります。 |
26 | 37 | 実効性テストの省略条件として「本機関が合理的と判断した場合」と記載があるが、どのような例があるのか教えていただき度い。2024年度向けの実効性テストにおいてそのような実例があったのか。 | 実効性テストにおいて代替可能となる実績は、対象実需給年度が2024年度分~2025年度分では、実効性テストの実施年度に発動された電源Ⅰ’の実績、対象実需給年度が2026年度分以降では、一般送配電事業者からの発動指令の対応の 実績が有効となります。 例えば、対象実需給年度が2024年度の場合、2022年度に発動された電源Ⅰ’の実績が報告の対象になります。 (参考資料) 以下URLより、容量市場業務マニュアル(実効性テスト編)(対象実需給年度:2024年度)の53ページをご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/0000_xxxxxxxxxx_xxxxxx.xxxx |
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27 | 37 | 「実需給年度の2年度前に実効性テスト以外の発動実績(属地一般送配電事業者が発動を指令した実績に限る)が存在する場合」に関して、発動実績が80%の達成率なら80%は認められるのか、それとも100%でないといけないのか。 また複数回の発動で全て100%ではないなにしても、 100%の達成率があれば、100%認められるのか。 | 実効性テストの発動実績は代替実績を用いる場合であっても、電源等リストに登録されたリソースの実績を用いて評価を行います。また、実効性テスト(再テスト含む)を複数回受けた場合や、代替となる他の発動実績が複数ある場合は、提出する発 動実績を容量提供事業者により選んでいただいてご提出いただきます。 |
28 | 37 | 「実需給年度の2年度前に実効性テスト以外の発動実績(属地一般送配電事業者が発動を指令した実績に限る)が存在する場合」に実効性テストを省略することができるとされているが、電源Ⅰ´は2023年度で終了予定であるため、2024年度においては発動指令電源の発動実績を活用できるとの理解でよいか。 | 実効性テストにおいて代替可能となる実績は、対象実需給年度が2024年度分~2025年度分では、実効性テストの実施年度に発動された電源Ⅰ’の実績、対象実需給年度が2026年度分以降では、一般送配電事業者からの発動指令の対応の 実績が有効となります。 例えば、対象実需給年度が2024年度の場合、2022年度に発動された電源Ⅰ’の実績が報告の対象になります。 (参考資料) 以下URLより、容量市場業務マニュアル(実効性テスト編)(対象実需給年度:2024年度)の53ページをご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/0000_xxxxxxxxxx_xxxxxx.xxxx |
29 | 37 | 実効性テストの代用として、同一年度における実効性テスト以外の発動実績を使用することが認められているが、容量市場業務マニュアル実効性テスト編の53頁にも記載があるように、「電源等リストに記載されている全ての地点が、同一指令 (一般送配電事業者から同一の事業者に対する同一期間の電源の指令)に応じた電源等」との制約がある。発動指令電源のxxを占めるDRリソースについては、アグリゲーターを1年ごとに変更することは一般的であるため、代用は極めて非現実的であるため、個別リソースの実績でも代用可能とする等、現実的な手段を検討いただきたい。 | 実効性テストは、発動主体となる発動指令電源の容量提供事業者のアグリゲータとしての能力を評価するものでもあるため、電源等リストに記載されている全ての地点が、同一指令 (一般送配電事業者から同一の事業者に対する同一期間の電源の 指令)に応じた実績である必要があります。 そのため、リソース毎に個別の実績を用いることは不可としております。 |
30 | 37 | 実効性テストの結果を提出することとなっていますが、小規模電源リソースにおいて、アグリゲーターが必ずしも電源のkWh買い取りを行っていません。そ の場合は小売電気事業者からデータ提供を頂くことになりますが、先方に義務もなく、説明・調整が課題となっています。アグリゲーターと一般送配電との契約はありませんが、何らかの届出等により容量市場の落札者も託送システムから直接30分データを取れるようにしていただきたいです。 | アセスメント等に必要なデータにつきましては、適切に取得をしていただけるように、ご対応をお願いいたします。 |
31 | 37 | 発動指令電源提供者は、本機関が指定する受付期間内に、電源等リストを提出してくださいとあるが、安定電源の電源登録や期待容量登録と同時期となるのか、別途期間を示していただけるのかなど、提出期間についてご教示いただきたい。 | 発動指令電源の電源等リストは、2024年2月末にご提出いただく予定です。詳細につきましては、今後、業務マニュアルにて公表いたします。 |
32 | 37 | 容量確保契約約款(案)第14条1(2)に以下の記載が追加されました。 『※当該電源が余力活用に関する契約の対象と確認できることを条件に、 バランシンググループの形態等より、属地一般送配電事業者との余力活用に関する契約の締結者が、当該電源の容量提供事業者と異なることも可能とします』 本規定は余力活用契約に関する規定事項となるため、募集要綱のP.37 契約の締結 等にも同様に、記載を追加することをご検討いただけないでしょうか。 | ご指摘を踏まえて記載を修正いたします。 |
33 | 38 | 実効性テストの結果やリスト提出に至らなかった理由等の事実関係の確認も踏まえて、現行の電源等登録期限の見直しをご検討いただき度い。少なくとも、8カ月間のリソース固定期間は合理的な範囲で極力短縮していただきたい。ネガワットや自家発に加え、将来の脱炭素・CN社会の実現に向けて蓄電池やEV等のクリーンなゼロエミ分散型電源を新設していきたい、そのための十分なリードタイムを確保しておきたいところ。蓄電池を含む需要側リソースの新設には需要家への説明・勧誘・合意形成等を要し、一定のリードタイムが必要なため。また、現行の限られた期間でのリソース獲得には、追加人的費用への投資を要するだけでなく、短期間で急いでリソース建設することになり、供給信頼度に影響を及ぼす可能性があるため。 | 頂いたご意見は、今後の検討の参考とさせて頂きます。 |