Contract
⼤多喜町防災⾏政無線(移動系)更新業務プロポーサル実施要領書
1. 事業の概要
(1) 事業名
⼤多喜町防災⾏政無線(移動系)更新業務
(2) ⼯事の履⾏期間
契約の締結⽇の翌⽇から令和3年3⽉31⽇まで
(3) 事業概要
発注仕様書:⼤多喜町防災⾏政無線(移動系)整備事業仕様書
① 防災⾏政無線移動系(260MHz4 値FSK⽅式)設備 ※別紙 1 の通り
② 260MHz 4 値導⼊に必要な電波実験及び総務省総合通信局への折衝・申請
③ システム構築にあたり、必要と思われる設備
(地震・⾵⽔害時に J-ALERT と連動する設備等)
④ 既設設備・既設設備の利活⽤、及び撤去・移設(必要箇所)
⑤ 事業予算:49,652,000円
2.事業実施上の要件
本事業の設計、製作、⼯事については、次に揚げる法令等に準拠したものとする。
(1) 電波法及び関係規則、告⽰
(2) 総務省総合通信局の防災⾏政⽤無線局免許⽅針
(3) 有線電気通信法及び同法施⾏令、同法施⾏規則
(4) 電気設備技術基準
(5) ⽇本⼯業規格(JIS)
(6) ⽇本電気⼯業会基準(JEM)
(7) 電機通信事業法及び関係規則、告⽰
(8) (社)電波産業会デジタル移動通信システム標準規格(ARIB-STDT116)
(9) その他関係法令、告⽰等
3.プロポーザルへの参加資格
(1) ⼯事業者は建設業法の許可を受けたものであること。
(2) xx県に本社⼜は営業所が有り、尚且つxxx⼦⼊札システムに登録し、指名登録業者であること。
(3) 電気通信⼯事にかかる特定建設業の許可を得ており、かつ最新の経営審査事項結果の電気通信⼯事の合計が950点以上であること。
(4) 監理技術者(電気通信⼯事)の資格を有し、監理技術者としてデジタル防災⾏政無線⼯事(基地局⼜は親局)を⾏った実績を有する者を、専任で配置できること。
なお、当該配置する技術者は、本参加資格確認申請のあった⽇において3カ⽉以上の直接的かつ恒常的な雇⽤関係にあること。
(5) ⼯事業者は 1 級電気通信⼯事施⼯管理技⼠の有資格者が 2 名以上、本参加資格確認申請のあった⽇において3カ⽉以上の直接的かつ恒常的な雇⽤関係にあること。
(6) 当技術提案における参加申請者の提出時に於いて、xx県からの指名停⽌の措置を受けている期間中でないこと。
(7) 今回提案する「デジタル移動系」について、機器障害時の保守体制や部材供給ルートを明確にし、書⾯にて提出すること。
(8) 参加にあたり、納⼊業者・製造メーカより 4 名以内のみの参加とすること。
(9) システム構築前に通信が確実に⾏えることを確認する⽅法を明確にし、書⾯にて提案すること。(電波伝搬実験等)
(10) 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 24 条の 2 第 1 項による点検事業者(登録点検事業者の資格を有するもの)の登録を受けていること。
(11) 会社更⽣法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づき、更⽣⼿続き開始の申⽴てがなされている者でないこと。
(12) ⺠事再⽣法(平成 11 年法律第 255 号)に基づき、再⽣⼿続き開始の申⽴てがなされている者でないこと。
(13) 本システムは、災害時(防災)の通信を⾏う事から、過去 5 年以内にデジタル防災⾏政無線(移動系)の元受け(基地局含む)としての納⼊実績があること。
(14) 今回、納⼊する予定の機器の代理店証明を提出すること。
4.参加資格の喪失
参加表明書を提出したものが、次の各号のいずれかに該当したときは、参加資格を喪失するものとする。
(1) 本⼿続きにおいて提出した書類等に虚偽の記載をし、その他不正な⾏為をしたとき。
(2) 本⼿続きの期間中に、前条にあげる要件に該当しないこととなったとき。
5.参加表明書および技術提案の提出について
当該プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり書類を提出するものとする。
(1) 提出書類 参加表明書(様式1)
<添付資料>
① 建設業許可証明書(写し)
② 経営事項審査通知書(写し)
③ 監理技術者としてデジタル防災⾏政無線⼯事(基地局⼜は親局)を⾏った実績を持ち本⼯事にて専任できる技術者の実績証明・監理技術者証・3カ⽉以上の
直接かつ恒常的な雇⽤関係を証明する書類(写し)
④ 1級電気通信⼯事施⼯管理技⼠の資格者証の写し(2名)
3カ⽉以上の直接かつ恒常的な雇⽤関係を証明する書類(写し)
⑤ 機器障害時の保守体制表・部材供給ルート
⑥ 電波法による登録点検事業者の写し
⑦ 過去5年以内にデジタル防災⾏政無線(移動系)の元受けとしての納⼊実績を証明できる書類(写し)
⑧ 今回、納⼊する予定の機器の代理店証明(写し)
⑨ 会社概要書
提出期限:令和2年8⽉14⽇(⾦曜⽇)17:00まで(必着)提出⽅法:持参による
提出先 :xxxxxxxxxxxxx 00 xx
⼤多喜町役場 総務課 消防防災係
(2) 技術提案資料
参加表明書を提出した者のうち、参加資格が認められたものについては、下記の定めに従い、技術提案資料を提出するものとする。
(ア) 技術提案資料の様式は、A4 版 30 ページ以内とする。表紙及び⽬次等はページ数に含めない。
⽂字の⼤きさは 10 ポイント以上とする。
(イ) 技術提案資料の作成に当たっては、内容をわかりやすく簡潔な表現を⽤い、専
⾨家でなくても理解できる記載とすること。
提出期限:令和2年8⽉25⽇(⽕曜⽇)17:00まで(必着)提出⽅法:持参による
提出先 :x000-0000
xxxxxxxxxxxxx 00 xx
⼤多喜町役場 総務課 消防防災係提出部数:10部
(3) ⾒積書
(ア) 技術提案資料の提出時において、本⼯事に係る⼯事⾒積書を提出すること。書式は任意とする。(なお、各⾒積書には代表者印を押印すること)
(イ) 提出部数は1部とする。
※⾒積書は、技術提案資料に基づいて作成し、拡張提案する場合にはその費⽤も含めること。
6.技術提案を求める具体的内容
(1) ⼤多喜町防災⾏政無線(移動系)整備事業に係る機能仕様に基づき、予算の範囲内において、操作性に優れかつ管理のしやすい最適なシステムの提案を⾏うこと。
(2) 保守管理
運⽤にあたり、今後のメンテナンスにおいて保守管理を⾏わなければならない。そのため保守体制や管理⽅法、⾮常時の迅速性について⽰すこと。
(3) 整備計画
契約締結⽇から当該システム稼働までの具体的なスケジュールを作成すること。
(4) 施⼯体制
本事業を遂⾏するにあたっての施⼯体制について提⽰すること。
(5) システムの実現性について具体性を持たせること、特に関係諸官庁との調整事項があるものについては留意すること。
7.提出物についての質問書の受付及び回答
(1) 質問書は別に⽰す様式にて E-mail により受け付ける。なお、質問書には、⼤多喜町からの回答を受け付ける担当部署、担当者名、電話番号、FAX 番号及び E-milアドレスを併記すること。
(2) 質問書受付期間
令和2年8⽉14⽇(⾦曜⽇)17:00まで
(3) 質問書に対する回答
令和2年8⽉20⽇(⽊曜⽇)17:00までに、E-mail にて参加資格が認められた者全てに回答する。
(4) 送付先
E-mail:xxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
⼤多喜町役場 総務課 消防防災係
8.審査について
(1) ⼤多喜町は、本事業について評価委委員会を設置し、提出された技術提案資料、⾒積書及びその他添付書類により、プレゼンテーションを実施し、優先交渉権者を決定するものとする。
(2) 評価・審査の基準概要、審査結果の採点は公表とする。
(3) 審査結果についての異議申し⽴ては、⼀切認めない。
(4) 審査結果は、参加者全員へ選定結果のみ通知する。
【公募型プロポーザルスケージュール】
① | 参加表明書の提出期限 | 令和2年8⽉14⽇(⾦) |
② | 質問書受付期限 | 令和2年8⽉14⽇(⾦) |
③ | 質問書に対する回答期限 | 令和2年8⽉20⽇(⽊) |
④ | 技術提案資料の提出期限 | 令和2年8⽉25⽇(⽕) |
⑤ | プレゼンテーション | 令和2年8⽉28⽇(⾦) |
⑥ | 審査結果通知 | 令和2年8⽉31⽇(⽉) |
9.契約に関する事項
(1) 選定された優先交渉権者と本件業務における契約の締結交渉を⾏う。
そのため、審査結果通知以降に契約の基本となる仕様書及び設計書の作成を実施すること。
提出のあった、仕様書・設計書において全ての提案事項が含まれているかどうかを、町が確認し仮契約締結を⾏い、議会の議決後本契約を⾏う。
(2) (1)の確認の結果、契約締結の合意に⾄らなかった場合⼜は優先交渉権者の提案において仕様書への虚偽の記載、不正及び違反が認められる場合は、本選考結果は無効とする。
(3) 優先交渉権者との個別交渉が合意に達しない場合には、次点事業者と個別交渉を⾏う。
(4) 契約の⼿続き及び契約書は⼤多喜町契約規則によるものとし、前払い、部分払い等の分割⽀払いについて、請求があった場合には⼤多喜町契約規則により⽀払うものとする。
(5) 契約締結後においても、本事業の遂⾏にふさわしくない事項(反社会的⾏為等)が明らかになった場合には、⼤多喜町契約規則に基づいて契約の⾒直しやそれに伴う損害賠償請求を求めることがある。
(6) 本施設の場合にあたっては、請負者は契約⾦額の範囲内で完成するものとし、契約の変更は認めない。ただし、⼤多喜町の都合により変更を必要とする場合はその時点で請負者と協議の上、書⾯で定める。
10.留意事項
次の事項を遵守すること。
(1) 当該プロボーザルに要する経費は、すべて参加者の負担とする。
(2) 参加者は業務の遂⾏上知り得た内容は他⼈に漏らさないこと。
(3) 提出書類は、返還しない。
(4) 選考の段階で、提案の虚偽、不正及び違反が認められた提案者は、直ちに失格とする。
(5) 提案の著作権は、⼤多喜町に帰属することとします。
(6) 選考結果に対する質問には回答しません。
11.問い合わせ先
〒298−0292
xx県夷隅郡⼤多喜町⼤多喜 93
⼤多喜町役場 総務課 消防防災係
電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000