第1条 本協定は、本事業に係る設計建設業務及び点検整備業務に関する事項並びにそれらに付随関連する事項に関し、落札者の設立する特別目的会社(以下「SPC」という 。)と府との間の事業契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、府及び落札者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。