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○学校法人武蔵野美術大学個人情報保護規則第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号。以下「保護法」という。)に定める個人情報取扱事業者として学校法人武蔵野美術大学(以下
「本学」という。)が、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図ることを目的として定める。
2 特定個人情報の取扱いについては、別にこれを定める。
(個人情報の定義)
第 2 条 この規則において「個人情報」とは、保護法第 2 条第 1 項に規定する生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この規則において「個人データ」とは保護法第 2 条第 4 項に規定するもので個人情報を含む個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、「保有個人データ」とは保護法第 2 条第 5 項に規定するもので、本学が開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。
(個人情報の対象)
第 3 条 この規則により個人情報の保護の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 教職員(本学の役員等を含む。)
(2) 本法人の設置する学校の学生、科目等履修生又は公開講座受講者
(3) 本学との契約等に基づき本学の業務を行う業務委託者又は人材派遣社員等
(4) 前各号になる予定の者または過去に相当した者
(守秘義務)
第 4 条 本学の教職員(本学の役員等を含む。)及び本学との契約等に基づき個人情報を取り扱う業務を行う者は、職務上知り得た個人情報を漏洩し、又は不正な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第 2 章 個人情報の収集、利用及び提供
(個人の基本情報)
第 5 条 本学が収集、利用、管理及び保存を行う個人情報のうち、本人が第 3 条の各号に定める対象者となるときに本人が本学に提出する氏名、生年月日及び住所を含む連絡先 (本人が訂正した情報を含む。)並びに本学の所属(本学における学籍、職歴等の経歴を含む。)を基本情報として、本学の教育研究及び運営その他のために必要な業務(以下「本学の業務」という。)のために活用する。
(個人情報保護単位及び個人データ保護管理者)
第 6 条 本学が個人情報の収集、利用、管理及び保存を適正に行うために、武蔵野美術大学の通信教育課程、美術館・図書館、学科等の教育単位及びグループチーム(以下「個人情報保護単位」という。)の中で個人情報を取り扱うときは、個人情報保護単位ごとに個人データ保護管理者(以下「管理者」という。)を置き、通信教育課程課程長、美術館・図書館長、xx教授、グループ長及びチームリーダーをもつて充てる。
2 管理者は、当該個人情報保護単位が取り扱う個人データについて適正な収集、利用、管理及び保存を図る責任を有する。
3 個人情報保護のため個人情報保護単位ごとに要領等を定めることができる。
4 個人情報保護単位が取り扱う個人データは、基本情報以外の情報についても、必要に応じて他の個人情報保護単位において取り扱うことができる。ただし、個人情報保護単位ごとに定める要領等において内部のみの取扱いとすることができる。
(収集の制限)
第 7 条 個人データの収集は、本学の業務に必要な範囲内で、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行うこととする。
2 個人データの収集は、社会的差別の原因となる事項の調査を目的として行つてはならない。
3 個人データの収集は、適切かつxxな手段によって行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者から収集することができる。
(1) 法令の規定に基づくとき
(2) 本人の同意があるとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5) その他管理者が第三者から収集することに相当の理由があると認めたとき
4 個人データを第三者から収集するときは、個人の権利等を侵害することのないよう十分
に留意しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第 8 条 収集した個人データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、定められた目的以外に利用し、又は提供してはならない。
(1) 法令の規定に基づくとき
(2) 本人の同意があるとき
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(4) 本学の業務のために必要と認められ、学内の他の個人情報保護単位や学外の機関に個人データを提供しても、個人の権利等を侵害するおそれのないことが、管理者において明白であるとき
(5) その他個人情報保護管理委員会が、必要かつ相当の理由があると認めたとき
2 管理者は、個人データを学外へ提供するときは、当該個人データの適正な取扱いを担保するため、提供を受ける者に対し、本学の個人情報保護に対する取扱いと同等の措置を講ずることを求めなければならない。
第 3 章 個人データの管理等
(適正管理)
第 9 条 管理者は、個人データの安全性及び信頼性を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、管理する個人データを最新の状態に保つよう努めなければならない。
(業務委託に伴う取扱い)
第 10 条 個人データの取扱いを含む本学の業務を学外に委託する場合は、当該契約において、個人データの適正な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 前項の受託者又は受託者であつた者は、その事務に関して知り得た個人データをみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(学外からの人員の受入れに伴う取扱い)
第 11 条 前条の規定は、学外から人材派遣社員又は業務委託者を受け入れる場合について準用する。
第 4 章 保有個人データの開示及び訂正
(自己情報の開示請求)
第 12 条 自己に関する保有個人データについて、本人は当該保有個人データを管理する管理者に対し、開示の請求をすることができる。
2 前項の請求(以下「開示請求」という。)をするときは、本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した文書(様式第 1 号)を、管理者あてに提出することとする。
3 管理者は、開示請求を受けたときは、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保有個人データの全部又は一部について開示をしないことができる。
(1) 開示請求の対象となる保有個人データに、第三者の個人情報が含まれているとき
(2) 個人の指導、評価、診断、選考等に関する個人情報であって、開示することにより、当該指導、評価、診断、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき
(3) 開示をすることにより、本学の業務の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあるとき
(手数料)
第 13 条 前条に定める開示請求にあたっては、各個人情報保護単位ごとに定める要領等による手数料又は 1 件あたり 500 円(複写料等を除く。)を支払うものとする。
(開示の決定)
第 14 条 管理者は、開示請求を受けたときは、遅滞なく開示するか否かの決定をしなければならない。
2 管理者は、保有個人データの全部又は一部について開示をしない旨の決定をしたときは、開示請求者に対しその理由を文書によって通知しなければならない。
(開示の方法)
第 15 条 保有個人データの開示の方法は、記録文書等の写しを交付することにより行う。
2 前項の方法による交付が困難である場合には、他の適切な方法をとることができる。
(訂正等の請求)
第 16 条 自己の保有個人データに誤り等があると認められる場合、本人は当該保有個人データを管理する管理者に対し、訂正、追加、削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止の請求をすることができる。
2 第 12 条第 2 項の規定は、保有個人データの訂正、追加、削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止の請求をする場合に準用する。
3 管理者は、第 1 項の請求を受けたときは、遅滞なく当該請求に係る事実を調査又は確認し、その結果を本人に文書で通知しなければならない。
第 5 章 個人情報保護管理委員会
(個人情報保護管理委員会)
第 17 条 本学の個人情報の保護にかかわる重要事項を審議するため、個人情報保護管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第 18 条 管理委員会は、次の事項について審議する。
(1) 個人情報の保護に関する全学的な施策に関する事項
(2) 管理者から審議の依頼のあつた事項
(3) 理事長より諮問された事項
(4) その他個人情報の保護に関する重要な事項
(組織)
第 19 条 管理委員会の委員は、学校法人武蔵野美術大学法人・大学業務調整会議規則に定める構成員及び総務チームリーダーをもつて充てる。
(委員長及び副委員長)
第 20 条 管理委員会に、委員長及び副委員長各 1 名を置く。
2 委員長は理事長とし、副委員長は総務グループ長とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(招集及び議決)
第 21 条 管理委員会は、委員長が招集する。
2 管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 管理委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 管理委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(意見聴取)
第 22 条 管理委員会は、個人情報の取扱いについて審議するときは、必要に応じて本学に設置する委員会等の意見を聴くことができる。
第 6 章 不服申立審議委員会及び不服の申立て
(審議委員会)
第 23 条 本学の個人情報の取扱いに関する事項について不服がある場合の審議を行うため、管理委員会の中に、不服申立審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
(組織)
第 24 条 審議委員会の委員は、管理委員会の委員長の指名する管理委員会の委員をもつて充てる。
2 前項に定める他、特に必要と認められるときは学外の有識者を含む管理委員会の委員以外の者を審議委員会の委員とすることができる。
(委員長及び副委員長)
第 25 条 審議委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各 1 名を置く。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(招集及び議決)
第 26 条 審議委員会は、委員長が招集する。
2 審議委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 審議委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審議委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(不服の申立て)
第 27 条 個人情報の取扱いに関して不服がある場合、本人は審議委員会に対して、不服の申立てをすることができる。
2 前項の申立てをするときは、本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書(様式第 1 号)を、管理者を経て、審議委員会に提出することとする。
3 審議委員会は、第 1 項の申立てがあつたときは、速やかに必要な調査を行うものとする。
4 審議委員会は、調査終了後、速やかにその結果を不服申立人に文書で通知しなければならない。
5 審議委員会は、前項の調査結果を個人情報保護管理委員会に報告しなければならない。
第 7 章 雑則
(事務所管)
第 28 条 この規則に関する業務の事務所管は、総務チームとする。
(規則の解釈)
第 29 条 この規則について疑義が生じた場合は、管理委員会において審議する。
(規則の改廃)
第 30 条 この規則の改廃は、管理委員会の議を経て理事会が決定する。
(関連要領等の制定)
第 31 条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(略)
この規則は、平成30年8月15日から施行する。