Contract
交通不便地域支援事業利用規約
第1章 総則
(規約の制定)
第1条 この規約は、交通不便地域支援事業に伴い、本事業の運用ならびに送迎バスを利用される方の利用を規定するものです。
(規約の適用)
第2条 この規約は、交通不便地域支援事業を利用されるすべての方に適用されます。
2 交通不便地域支援事業の利用者は、この規約を遵守するものとします。
(規約の変更)
第3条 市長は、いつでもこの規約を変更できるものとします。
2 この規約が変更された場合には、利用者は変更後の規約に従うものとします。第2章 送迎バスの利用
(事業内容)
第4条 交通不便地域支援事業は、船橋市および各協力団体の協力により高齢者に対して送迎バスの空席や空き時間を利用することにより移動の支援を行う事業です。
(利用対象者)
第5条 交通不便地域支援事業利用対象者は、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)船橋市に居住していること。
(2)満65歳以上であること。
(3)送迎バスに一人で乗降できること(ドアの開閉を含む)。ただし、自動車学校・教習所以外の路線については、介助者1名により、送迎バスの乗降が可能となる利用者につきましては、利用者1名と介助者1名まで乗車することができます。
※介助者については、本人を証明できるものを携帯してください。
(同意事項)
第6条 交通不便地域支援事業の利用者は、次の各号すべてに同意した方とします。
(1)送迎バスに乗車中は運転者の指示に従い、安全な乗車に努めること。
(2)空席状況や運行時間の遅延により乗車できない場合があること。
(3)運行時刻は各協力団体の業務に合わせて設定されたものであり、時間に若干のずれが生じることがあること。
(4)利用に当たっては、個人での利用に限り、団体での利用はしないこと。
(5)自らの不注意による事故は、運転者及び各協力団体に対して、その責任を問わないこと。
(6)市長が必要と認めたとき(緊急時等)は、利用申請書に記載された情報を各協力団体に提供すること。(情報はこの事業の目的以外には使用しません)
(7)乗車中、同乗者から感染症等に感染する恐れがあること。
(利用手続き)
第7条 交通不便地域支援事業の利用者は、利用申請書兼同意書を船橋市建設局道路部道路計画課に提出して、パスカードの発行を受けてください。
(パスカード)
第8条 パスカードの記載事項に変更が生じた場合は、変更手続きをしてください。
2 交通不便地域支援事業の利用を停止または休止する場合(利用対象外となった場合を含
む)は、パスカードを返還してください。
3 パスカードを汚損や紛失した場合は、再発行手続きを行ってください。
4 パスカードを第3者に貸与、譲渡、売買等をすることはできません。
(利用金額)
第9条 交通不便地域支援事業の利用は、無料とします。
(利用方法)
第10条 送迎バスへの乗降は、別に定める停車位置(通過ポイント)で行ってください。
2 乗車する際には、挙手によりバスを停車させ、運転者にパスカードを見せ、行き先を伝えてください。
3 降車の際には、降車する旨を運転者に伝えてください。
(運行路線)
第11条 各協力団体の運行路線は、別表に示すとおりとします。
(運休日)
第12条 運休日は、土曜日、日曜日、祝日(年末年始含む)および協力団体ごとに各号に示す日とします。また、老人福祉センターの送迎バスにつきましては、業務上、臨時運休する場合があります。
(1)ソフィアドライビングスクール船橋 金曜日
(2)津田沼自動車教習所 水曜日
(3)船橋中央自動車学校 月曜日
(利用時間)
第13条 各路線の運行スケジュールは、別に定める運行表のとおりとします。
(利用停止)
第14条 交通不便地域支援事業利用者が次の各号に該当する場合は、利用停止とします。
(1)第5条に規定する対象者とならなくなった場合。
(2)第6条に規定する同意事項に違反した場合。
(3)前各号のほか、交通不便地域支援事業利用者として不適当であると、市長が認める場合。
第3章 その他
(事故)
第15条 送迎バス運行中の事故等に係る賠償責任は、船橋市および各協力団体が負うものとします。
2 自動車学校・教習所送迎バス乗降時に被った傷害については、市が加入する傷害保険にて補償するものとします。
(バス路線内での乗降)
第16条 交通不便地域支援事業で設置する運行路線のうち、有料にて運行するバス路線と重複している区間内で乗降することを禁止します(有料路線バスをご利用ください)。
(損害賠償)
第17条 交通不便地域支援事業の不正な利用により協力団体または第3者が損害を被った場合は、利用者の責任と費用によりその損害を賠償していただきます。
(事業の変更および中止)
第18条 各協力団体の協力および老人福祉センター送迎バスの空き時間により運営しているため、各協力団体が事業の継続が困難であると判断した場合や老人福祉センター業務に支障が認められる場合、交通不便地域支援事業の廃止または変更を行うことができるものとします。また、この廃止および変更について、利用者は異議なく従うものとします。
(介助者)
第19条 介助者は、次の各号すべてを守れる方とします。
(1)利用者の介助を目的とし、それ以外の目的で乗車しないこと。
(2)介助者単独での利用は、送迎のためであってもできないこと。
(3)第6条について同意すること。
(4)介助中に発生した事故等については、自己の責任において処理すること。
施行 | 平成16年 | 2月 | 1日 |
改正 | 平成17年 | 3月 | 1日 |
平成17年12月 1日平成18年 3月 1日平成18年10月27日
平成19年 | 4月 | 1日 |
平成20年 | 6月 | 1日 |
平成21年 | 4月 | 1日 |
平成23年 | 4月 | 1日 |
平成24年 | 4月 | 1日 |
平成25年 | 4月 | 1日 |
平成26年 | 4月 | 1日 |
平成27年 | 4月 | 1日 |
平成28年 | 4月 | 1日 |
平成31年 | 4月 | 1日 |
令和 2年 | 4月 | 1日 |
令和 3年 | 4月 | 1日 |
別表
運行団体 | 運行方面 | 主な行先 |
ソフィアドライビングスクール船橋 | 西船橋駅・原木xx駅方面 | 西船橋駅・原木xx駅 |
津田沼自動車教習所 | 北習志野駅・xx野井方面 | 北習志野駅 |
船橋中央自動車学校 | xxx駅・xx公団駅方面 | xxx駅・xx公団駅 |
船橋日xx駅・北習志野駅方面 | 船橋日xx駅・北習志野駅 | |
東老人福祉センター | xxx・xxx駅方面 | 医療センター |
xxx・xx方面 | 医療センター | |
西習志野・xx方面 | 医療センター | |
西習志野・新xx方面 | 医療センター | |
xx台・松が丘方面 | 医療センター | |
西老人福祉センター | xx・前xx方面 | xx駅 |
xx方面 | 医療センター | |
北老人福祉センター | xx方面 | 船橋日xx駅・北習志野駅 |
大穴方面 | 三咲駅 | |
二和方面 | 三咲駅 | |
中央老人福祉センター | 前xx方面 | 医療センター |
緑台・二和方面 | 医療センター |