東日本アンサーサービスバリュックス(HT)取扱規定
東日本アンサーサービスバリュックス(HT)取扱規定
制定:平成26 年3 月10 日改正:令和 2 年3 月31 日
第1 章共通事項
第1 条「東日本アンサーサービスバリュックス(HT)」
1.サービスの内容
東日本アンサーサービスバリュックス(HT)(以下、「本サービス」といいます。)は、株式会社東日本銀行(以下、「当行」といいます。)が定めた本サービスに関する規定(以下、「本規定」といいます。)を承諾のうえ申し込みされた申込者(以下、「契約者」といいます。)が、その占有するパーソナルコンピュータ(以下、「端末」といいます。)によって、次の取引を依頼する場合に利用できるものとします。
(1)振込・振替 (2)取引照会
2.利用の前提
(1)契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの責任において本サービスを利用するものとします。
(2)本サービスの利用にあたり、契約者は、別途株式会社NTT データ(以下、「NTT データ」といいます。)との間で、NTT データが提供する端末認証サービス「VALUX®」(以下、
「VALUX®」といいます。)の契約を締結するものとします。また、VALUX®およびVALUX®接続IDの利用、又は契約等に関する取扱いについては、NTT データの定めによるものとします。
(3)当行が提供する通信方式はANSER-HT(VALUX®)のみとなります。ANSER-SPC(VALUX®)および全銀ファイル伝送(VALUX®)は提供しておりません。
3.本サービスの申込
(1)本サービスの申込可能者は次のすべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申し込みのご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
ア.本規定の各条項を承認した法人、法人格のない団体または個人事業主であることイ.当行本支店に当座預金口座または普通預金口座を保有していること
ウ.第8 条第4 項各号のいずれにも該当しないことエ.その他当行が定める基準を満たすこと
(2)本サービスを申し込む場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、これらが適用されることを承諾したうえで、本条第1 項に定めるサービスのうち、希望するサービス、又は取引について『東日本アンサーサービスバリュックス(HT)申込書(兼手数料口座振替依頼書)』(以下、「申込書」といいます。)を提出することにより申込手続を行うものとします。
(3)当行が前号の申込を受けた場合には、当行は、所定の審査を行い、申込を承諾する場合には、申込書(お客さま控)を、当行所定の方法により申込者に送付します。
(4)前号の申込書(お客さま控)が申込者に到達したときに、当行と申込者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
4.本サービスの利用者
契約者は、本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)に本規定を遵守させるとともにそれらの方の行為を監督するものとし、利用者以外に本サービスを利用するための端末操作をさせてはならないものとします。利用者が行った行為に基づく一切の責任は、契約者が負うものとします。
5.使用できる端末機器等
契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
6.本サービスの利用口座の届け出
(1)契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの利用口座(以下、「取引用口座」といいます。)を届け出るものとします。
(2)登録できる取引用口座は、契約者名義の当座預金口座、普通預金口座に限ります。
(3)契約者が取引用口座の変更、追加又は削除を希望する場合は、申込書により届け出るものとします。
(4)当行は、登録できる取引用口座の数または預金の種類を変更することができます。 7.取扱日・取扱時間
(1)本サービスの取扱日・取扱時間は、当行の定める方法(以下、「当行所定の方法」といいます。)
によりお客さまへお知らせします。
(2)当行は、契約者に事前に通知することなく取扱時間を変更することがあります。その変更内容については当行所定の方法にてお知らせします。この場合、当行は、契約者に対する個別の通知は行いません。
(3)当行は、前号にかかわらず、システムの維持、改善、保守のために本サービスの取り扱いを一時中止することがあります。この場合は、速やかにその日時等を当行所定の方法によりお客さまへお知らせします。
8.本サービス利用手数料等
(1)本サービスの利用に際しては、当行所定のご利用手数料(以下、「手数料」といいます。) をお支払いいただきます。手数料は、ご利用の有無にかかわらず、1 か月分を申し受けます。
(2)本サービスによる振込の受付にあたっては、振込資金とあわせて、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(3)手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当座勘定規定、普通預金規定にかかわらず、小切手または通帳および払戻請求書の提出を受けることなくご利用手数料決済口座または取引用口座から自動的に引き落とすことができるものとします。なお、当行は、領収書の発行はいたしません。
(4)当行は、本サービスおよび新たに追加したサービスについて手数料を設定することができるものとし、また、金融情勢の変化等により手数料を改定することができます。その改定内容については、速やかに当行所定の方法にてお客さまへお知らせし、契約者に対する個別の通知は行いません。
(5)本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他端末機器等については、契約者が負担するものとします。
第2 条取引の依頼・確定、取引内容の確認
1.取引の依頼・確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。当行は、契約者があらかじめ取引を指定した取引用口座にて依頼された取引を実施します。
(2)当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示します。確認画面の内容が正しい場合には、契約者は、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達するものとします。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定(以下、確定した依頼を「確定依頼」といいます。)したものとし、当行所定の方法で各取引の手続を行います。
2.取引内容の確認
(1)取引用口座から資金の引き落としを行う取引を利用した場合、契約者は、依頼内容および処理結果について、本サービスの取引受付結果画面または依頼内容照会画面、預金通帳への記 帳、当座勘定照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合するものとします。また、当行は、本サービスによる振込内容を当行所定の方法にてお知らせします。万一、取 引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店に連絡してください。
(2)依頼内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
3.取引内容の変更・取消
取引内容の変更または取消は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、取引の内容によっては変更または取消ができないことがあります。
4.資金の自動引き落とし
(1)当行は、確定依頼を処理するために必要な資金(各種手数料、消費税等を含みます。)を、当座勘定規定、普通預金規定にかかわらず、小切手または通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、取引用口座からの自動引落により充当します。なお、振込手数料の引き落としについては、都度払いまたは後払いのいずれかを本サービス申込時に申込書にて選択してください。振込手数料の支払方法は、後日、申込書にて変更することができます。
(2)前項に定める取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足の他、お申込口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
(3)同一日に数件の確定依頼があり、その手続を処理するために必要な資金に相当する残高が取引用口座にない場合、どの確定依頼を選択し、いかなる順序で処理するかは、当行の任意とします。
第3 条契約者情報等の取扱
1.契約者情報等の管理
当行は、次の各号に定める情報(以下、「契約者情報等」といいます。)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、契約者情報等を銀行法その他法令に基づき当行が営むことができる業務の範囲内で利用することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録された利用者に関する情報および第4 条の定めに基づき変更された情報(以下、総称して「契約者情報」といいます。)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報 2.契約者情報等の廃棄
当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第4 条届出事項の変更等
1.届出事項の変更
契約者は、預金口座および本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当行に届け出るものとします。届出事項の変更は、当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は、責任を負いません。
2.未届出による通知等の未達
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第5 条免責事項等
1.通信手段の障害等
当行およびVALUX®を運営するNTT データが相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害等によって取引が遅延したとき、もしくは取引ができなかったとき、または誤った取引が成立したことによって生じた損害について、当行は、責任を負いません。
2.通信経路における取引情報の漏洩等
インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等により取引情報等が漏洩したことによって生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由のない限り、当行は、責任を負いません。
3.災害・事変等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由によって生じた損害について、当行は、責任を負いません。
4.印鑑照合
当行に提出された書類に押印された印影と当行に届出の印鑑とを相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は、責任を負いません。
5.規約違反等
契約者が本規定に定めた事項に違反して本サービスを利用したために生じた損害および当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害について、当行は、責任を負いません。
第6 条禁止行為
1.譲渡・質入
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を、譲渡、質入等することはできません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)本サービスの運営を妨げるような行為
(4)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為 (5)当行の信用を毀損するような行為
(6)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係にあると偽ったりする行為
(7)その他当行が不適当・不適切と判断する行為第7 条一時停止
1.当行は、契約者が前条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、本サービ
スの利用を一時停止することができるものとします。ただし、この規定により、当行が契約者に対して一時停止措置をする義務を負うものではありません。
2.契約者が緊急的に本サービスの一時停止を必要とする場合は、ただちに当行に申し出るものとします。
この場合、当行は、当行所定の時間内に当行所定の手続により対応するものとします。なお、契約者において本サービスの利用を再開するときは、再度当行に対して申込書を提出し、申込手続を行うものとします。
3.月間基本手数料は、本条第1 項または前項に基づき本サービスを一時停止した場合でも減額されません。
4.本条第1 項または第2 項に基づく一時停止時点で手続が完了していない確定依頼が存在する場合、原則として当該確定依頼は取り消されません。ただし、本条第1 項により当行が本サービ
スを一時停止したときは、当行の判断により確定依頼を取り消す場合があります。
第8 条解約等
1.任意解約
本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。
ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の手続によるものとします。この場合、当行の解約手続が終了した後に解約となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2.取引用口座の解約
取引用口座が解約された場合は、当該口座は本サービスから削除されたものとみなします。
3.強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
(2)契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続の開始があったとき (3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5)当行に支払うべき所定の手数料(消費税を含みます。)の未払等が生じたとき (6)1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (9)暗証番号を不正に使用したとき
(10)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき (11)本規定または本規定に基づき当行が定める事項に違反したとき
(12)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき
4.反社会的勢力の排除
契約者が以下の各号の一にでも該当する場合は、当行は、いつでも本規定に基づく契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は、責任を負いません。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当行の信用を毀損し、または当行の業務
を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
5.解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
6.損害賠償
解約によって相手方について生じた損害については、解約当事者に故意または重大な過失がある場合を除いて、解約当事者は、責任を負わないものとします。ただし、被解約当事者の責めに帰すべき事由により解約当事者に損害が生じた場合は、被解約当事者は、当該損害につき賠償責任を負担するものとします。
7.確定依頼の処理完了前の解約
本契約の解約がなされた時点で手続が完了していない確定依頼が存在する場合、原則として、当該確定依頼は、取り消されません。ただし、本条第3 項または第4 項による強制解約の場合は、当行の判断により確定依頼を取り消す場合があります。
第9 条規定の変更等
1.規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法(当行の所定事項を含みます。)を変更することができます。この場合、当行は、ホームページ上の本規定を改正し掲示します。
2.規定の変更の承諾
当行は、前項の掲示で指定した日(以下、「変更日」といいます。)以降は、変更後の規定により取り扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用した場合、変更後の規定の内容について異議なく承諾されたものとみなします。
3.規定の変更の未承諾による解約
契約者は、本条第1 項の規定の変更につき承諾しない場合、本規定に基づく契約を解約することができます。この場合の手続は、第8 条の規定を準用するものとします。
4.関係規定の適用・準用
本規定に定める他、当座勘定規定、普通預金規定、振込規定その他関連する取引の取引規定および取引約款の各条項が適用されますので、それらの規定等の内容もご確認ください。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
必要な規定および約款がお手元にないときは、当行にご請求ください。第10 条取引の追加
本サービスには、今後新たにご利用できる取引が追加されることがあります。契約者は、新たな申込を行うことによって、追加される取引を利用することができます。ただし、当行が指定する一部の取引については、新たな申込が不要な場合があります。また、取引追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第11 条取引の休止・廃止
本サービスで利用できる取引の全部または一部について、当行は、契約者に事前に通知することなく休止し、または廃止する場合があります。また、取引の一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第12 条移管
店舗の統廃合等、銀行の都合で取引用口座が移管された場合には、原則として本規定に基づく
契約は新しい取引店に移されません。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合がありますのでご了承ください。
第13 条通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、ホームページへの掲示等が利用されることに同意するものとします。
第14 条リスクの承諾
契約者は、ホームページ等に記載されている当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、コンピュータウイルス・スパイウエア・盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は、責任を負いません。
第15 条業務の委託
当行は、本サービスの提供にかかる業務について、当行の責任において第三者に対して業務委託を行うことができます。
第16 条海外からの利用
本サービスは、国内からのご利用のみを想定したサービスです。海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合および取引・各種処理が正常に行われない場合があります。こうした場合においても、当行は一切の責任を負わないことに、契約者はあらかじめ同意するものとします。海外から利用する場合、契約者の完全な自己責任において行うものとし、万一、各国の法律・制度・通信事情または海外からの利用に起因する事情により、契約者が損害を被った場合には、契約者において解決し、当行には一切迷惑をかけないものとします。また、契約者が海外から利用したことにより当行が損害を被った場合には、契約者は、その損害を賠償するものとします。
第17 条準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は、日本法とします。本規定および本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18 条契約期間
本規定に基づく本サービスの契約期間は、申込書(お客さま控)が申込者に到達した日から起算して1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1 年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第2 章利用できる取引第1 条振込・振替
1.内容
(1)振込・振替は、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出た取引用口座から資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当行および「全国銀行
データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに資金移動を行うことができるサービスをいいます。当行に申込書のほかに東日本振込・振替サービス申込書を提出することにより、ご利用できます。
(2)前号における入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が届け出る方式により行うことができます。
(3)当行は、契約者の指定する取引用口座および入金指定口座により、次のとおり「振替」または「振込」として取り扱います。なお、いずれの場合も入金指定口座は、当行所定の預金科目とします。
①振替の定義
ご利用口座と同一名義かつ同一の取引店にある口座を契約者が入金指定口座とし、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を振替として取り扱います。
②振込の定義
契約者の指定する入金指定口座が、前記の振替に該当しない資金移動を振込として取り扱います。
(4)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。 2.本人確認
(1) 本サービスの利用にあたって、当行が受信した店番、預金科目、口座番号、暗証番号およびNTT データから認証済情報として通知されたVALUX®の接続ID(以下、「接続ID」といいます。)が、契約者が当行に対しあらかじめ指定し登録した店番、預金科目、口座番号、届け出の暗証番号および接続ID と一致した場合には、当行は、送信者を契約者本人とみなし取り扱うものとし、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負いません。
(2)本サービスの利用について届け出と異なる暗証番号が当行所定の回数連続して入力された場合、その時点で当行は、当該暗証番号等の当日の利用を停止します。
(3)届け出の暗証番号は、契約者の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。当行への暗証番号の問い合わせには応じられません。また、当行から契約者に対して暗証番号等を照会することはありません。
3.取引限度額
1 回あたりの取引限度額は、当行が定める金額の範囲内(原則として1 億円未満)とします。
4.依頼方法
(1)取引の依頼は、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込・振替指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信して行うものとします。
(2)振込・振替指定日は、当行が定める期間のいずれかの営業日を指定できます。なお、当行が定める期間のいずれかの営業日に指定する振込・振替手続を「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、振込・振替予約のできる期間を変更することができるものとします。
(3)振込・振替予約を取り消す場合は、契約者は、当行が定める期間までに、端末により当行所定の方法で取消を行うものとします。ただし、この場合でも、当行の責めによらない原因により取消手続が受け付けられない場合は、取消できない場合があります。また、当行への依頼の時間帯によっては、取消しができないことがあります。
5.振込資金の交付等
(1)振込依頼日当日を指定した振込・振替の場合、当行は、取引の依頼内容が確定したとき、当座勘定規定、普通預金規定にかかわらず、小切手または通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する取引用口座から引き落としのうえ、振込・振替手続を行います。
(2)振込・振替予約の場合、契約者は、振込・振替資金を振込・振替指定日の1 営業日前までに契約者の指定する取引用口座に入金するものとします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する振込・振替の依頼は、遡って効力を失うものとします。なお、当行は再度の振込・振替手続の発信を行いません。
①振込・振替金額と振込手数料金額との合計額が、取引用口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき
②取引用口座が解約済のとき。または、振込・振替先口座が解約済のとき
③取引用口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき
(4)取引用口座に差押え等がなされたときなど、やむを得ない事情により当行が振込・振替の取り扱いを不適当と判断した場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。また、第1 章第8 条第3 項の各号のいずれかの事由が契約者に生じたとき、または同条第4 項各号のいずれかに契約者が該当するときは、当行の判断により取引依頼を受け付けない、または確定依頼を取り消す場合があります。
6.依頼内容の訂正・組戻し
(1)確定依頼に基づき当行が発信した振込資金が入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から返却された場合には、当行所定の方法により、当該資金を引き落とした取引用口座に入金します。この場合には、当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます。)を当該取引用口座から引き落とします。なお、本条第1 項第4 号の振込手数料(消費税を含みます。)については返却せず、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
(2)確定した振込の依頼に基づき、当行から振込先の金融機関に振込発信をした後、契約者が当該振込の組戻し、振込内容の変更を依頼する場合は、取引店に対して当行所定の方法により依頼するものとします。
(3)前号の場合、当行は、当行所定の方法により本人確認を行ったうえで、契約者等からの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。 (4)組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、当該資金を引き落とした
取引用口座に入金します。この場合は、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます。)を当
該取引用口座から引き落とします。なお、本条第1 項第4 号の振込手数料(消費税を含みます。)については返却せず、都度払いの場合は振込指定日当日に、後払いの場合は当行所定の日に引き落とします。
(5)組戻しは、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当行が組戻し依頼を受け付けた場合であっても、組戻しができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は、責任を負いません。なお、この場合は、組戻し手数料はいただきません。
(6)契約者が本項第1 号ないし第5 号記載の事実を頻繁に発生させた場合には、本サービスの利用を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
7.振込規定の適用
振込取引に関し本規定に定めのない事項については、当行所定の振込規定が適用されます。
第2 条取引照会
1.内容
(1)取引照会は、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の指定する取引用口座の残高・入出金明細等の照会時点の口座情報を提供する取引をいいます。当行に申込書を提出することにより、ご利用できます。
(2)取引照会は、残高照会および入出金明細照会の両方を申し込みいただく必要があります。 2.本人確認
(1)本サービスの利用にあたって、当行が受信した店番、預金科目、口座番号、暗証番号が、あらかじめ契約者が当行に対して指定し登録した店番、預金科目、口座番号、届け出の暗証番号と一致したときは、当行は、送信者を契約者本人とみなし応答するものとし、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負いません。
(2)届出の暗証番号は、契約者の責任において厳正に管理するものとし、第三者へ知られないようにしてください。当行への暗証番号の問い合わせには応じられません。また、当行から契
約者に対して暗証番号等を照会することはありません。
3.提供内容の変更等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、その内容を当行が証明するものではありません。照会を行った時点以降に受けた振込依頼人からの訂正依頼その他の事情により、遡って取引内容に変更が生じる場合があることを、あらかじめご了承ください。
この場合、当該変更により契約者に損害が生じても、当行は、責任を負いません。
4.入出金明細の照会可能期間
当行が本サービスで提供する入出金明細は、当行が定める期間の照会が可能です。当行は、契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
以上