Contract
1 委 託 業 務 名
2 | 履 | 行 | 期 | 間 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 委 託 料 別表第1のとおり
4 契約保証金
上記の委託業務について、委託者と受託者とは各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
住所 xxxxxxxxx0xx0xxx0委託者 流山市
氏名 流山市長 x x x x
受託者
住所
氏名 印
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、委託業務仕様書
(設計書を添付してある場合においては当該設計書を含む。以下同じ。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)中、委託者の発注あるごとに、その都度委託者の指定する期日までに完了しなければならない。
3 委託業務仕様書に明示されていないものがある場合には、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
4 受託者は、受託した業務を専門的立場で履行し、かつ、誠実に履行しなければならない。
(契約の保証)
第2条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関等の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、別表第1記載の契約単価に委託業務仕様書に記載する予定業務量をそれぞれ乗じて算出した額の総額に取引に係る消費税及び地方消費税を加算した額(以下「契約代金」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第25条第3項各号に規定する者による契約解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受託者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により業務を第三者に委託した場合は、委託者にその第三者の氏名又は名称その他必要な事項を委託者の指定する書式により届け出なければならない。
(工程表及び業務責任者の届出)
第5条 受託者は、契約締結後7日以内に業務の工程表及び業務の責任者の氏名その他必要な事項を委託者の指定する書式により委託者に届け出なければならない。届け出た工程表の内容及び業務責任者に変更を生じたときも、また同様とする。
(監督員)
第6条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
(業務の調査)
第7条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して業務の処理状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(貸与品等)
第8条 委託者は、委託業務仕様書に定めるところにより業務の実施に必要な物件を受託者に貸与するものとする。
2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、直ちに借用書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって保管し、利用しなければならない。
4 受託者は、業務の完了及び変更並びに契約の解除により不用となった貸与品を直ちに委託者に返還しなければならない。
5 受託者の故意又は過失により貸与品が滅失し、又はき損したときは、委託者の指定する期限までに代品を納め、貸与品を原状に復し、又は損害の賠償をしなければならない。
(業務内容の変更)
第9条 委託者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を一時中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(期間の延長)
第10条 受託者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、委託者と受託者とが協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料等の変更)
第11条 委託者又は受託者は、履行期間内にインフレ-ションその他の予期することのできない異常な理由の発生により、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対して、当該業務の実情を参しゃくして委託料又は業務内容の変更を求めることができる。
(一般的損害)
第12条 業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、委託者と受託者とが協議して委託者の負担額を定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担する。
2 業務の実施に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を生じたときは、委託者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受託者がこれを負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協力してその処理に当たるものとする。
(完了報告及び検査等)
第14条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく書面により委託者に届け出なければならない。
2 委託者は、前項の規定による届け出があったときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受託者が前項の検査に合格した場合において、委託者に引き渡すべき物件があるときは、直ちに委託者に引き渡さなければならない。
4 第2項の検査の結果不合格となり、修正又は再実施を命ぜられたときは、受託者は、遅滞なく当該修正又は再実施を行い、再検査を受けなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第15条 受託者は、前条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者からの適法な請求があったときは、請求書を受理した日から
30日以内に委託料を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第16条 受託者の責めに帰する事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みがあると認めるときは、委託者は、受託者から遅延利息を徴収して期間を延長することができる。
2 前項の遅延利息の額は、委託料から業務の既履行部分に相応する委託代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第15条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を遅延利息として委託者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第17条 委託者は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)
第18条 委託者は、目的物の引渡しが完了しない間は、次条及び第20条に規定するほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、その賠償すべき額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の催告による解除権)
第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 受託者が、使用開始日までこの目的物の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと委託者が認めるとき。
二 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、委託者の監督又は検査実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
三 正当な理由なく、第17条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
一 第3条の規定に違反し、委託料債権を譲渡したとき。二 受託者の債務の全部の履行が不能であるとき。
三 相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員という。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
八 第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者
が法人である場合にはその役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の 維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている
と認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り ではない。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第24条 委託者は、この契約が目的物の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
2 前項の引渡しを受けたときは、委託者は、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する代金を受託者に支払わなければならない。
(委託者の損害賠償請求等)
第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 受託者が、使用開始日までこの目的物の納入を完了しないとき。二 目的物に契約不適合があるとき。
三 第19条又は第20条の規定により、目的物の引渡後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号にいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第19条又は第20条の規定により目的物の引渡前にこの契約が解除されたとき。
二 目的物の引渡前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第20条第7号、第9号及び第28条の規定により、この契約が解除された場合 を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われ ているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第26条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
一 第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間)
第27条 委託者は、引き渡された目的物に関し、第14条第3項の規定(同条第4項において準用される場合を含む。)による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
5 委託者は、目的物の引渡の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に対する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為に係る委託者の解除権)
第28条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
二 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、委託者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、第25条第2項の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第29条 受託者は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約代金の10分の1に相当する賠償金に委託代金額の支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など委託者に金銭的損害が生じない行為として、受託者がこれを証明し、そのことを委託者が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者 は、受託者の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければ ならない。
4 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密の保持)
第30条 受託者は、この契約により知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
(適用除外条項)
第31条 前条までの規定にかかわらず、この契約においては、別表第2に掲げる条項のうち、同表の〇印欄に〇印のある条項は適用しない。
(契約外の事項)
第32条 この契約に定めのない事項については、流山市財務規則を遵守し、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別表第1
業 務 名 | 単 位 | 契約単価(税抜き) |
別表第2( 第3 1条関係)
適用除外対象条項 | ○ 印 欄 |
第 2 条(契約の保証) | |
第 5 条(工程表及び業務責任者の届出) |
以上
業務妨害又は不当要求に対する措置に関する特約
(業務委託・物品購入用)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 受託者は、業務の実施にあたり、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出る。
(遵守義務違反)
第3条 委託者は、受託者が前条の規定に違反した場合は、流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準(平成3年4月1日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受託者の下請業者が前条の報告を怠った場合についても、同様とする。