⑧手荷物の運搬料金。(国内航空機で運搬の場合はお一人様15Kg 以内が原則となっておりますが、ご利用方面よって異なりますので詳しくは係員おたずね下さい。)手荷物
旅行企画・実施
この旅行条件書は、旅行業法基づき、お客様交付する取引条件書面および契約書面の一部です。お申込み 際してはパンフレットや本旅行条件書を十分ご確認の上、本募集型企画旅行の内容つき、ご理解をいただきますようお願い申しあげます。
2022 年 4 月 1 日
募集型企画旅行(国内旅行用)取引条件書
観光庁長官登録旅行業第 2117 号
xxxxxxxxxx 00-0
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、遠州鉄道株式会社 (以下「当社」という。)が企画・実施する旅行であり、この旅行参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といます)を締結することなります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程従って運送・宿泊機関その他の旅行関す
るサービス(以下「旅行サービス」という。)を受けることができるよう、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2-1.旅行契約のお申込み・予約
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書よる他、募集パンフレット、出発前お渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」という。)および当社旅行業約款(募集型企画旅行の部、以下「当社約款」という。)よります。
(1)➀当社➁旅行業法で規定された「受託旅行業者の営業所(受託契約よって定められた旅行業者代理業者を含み、以下➀➁を併せて「当社ら」という。)のそれぞれおいて、ご来店、電話、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段てお客様からの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。
(2)ご来店の場合は、所定の申込書(以下「申込書」という。)の提出と、申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。
(3)当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段よる旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第4項でいう旅行契約は成立しておらず、お客さまは予約日の翌日から起算して原則として 3 日以内の当社らが定めた所定の期日
(以下「所定日」という。)まで申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。なお、所定日まで申込金のお支払いがない場合、当社らは、お客様通知のうえ当該予約はなかったものとして取り扱うことがあります。(第22項の通信契約の場合を除く。)
(4)申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また第5項定めた旅行契約成立前、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
旅行代金の金額(お一人様) | 申込金の額(お一人様) |
1万円未満 | 2,000円以上旅行代金まで |
3万円未満 | 6,000円以上旅行代金まで |
6万円未満 | 12,000円以上旅行代金まで |
10 万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
15万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
15万円以上 | 旅行代金の 20%以上旅行代金まで |
※ 幼児代金でのお申し込みの方の申込金はお受けしません。
※ 上記表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別途パンフレットなど表示します。
(5)当社らは、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)おける申込撤回(契約解除)などの連絡係わる当社らの営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
2-2.ウェイティングの取り扱い ついての特約(第 23項の通信契約を除く)
(1)お申し込みいただいた旅行が、その時点おいて、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ち できないときは、当社らはその旨を説明して、以下よりお客様と特約を結ぶことがあります。
(2)取消料対象期間外申し込まれた場合
➀お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、第2項-1(2)または(3)従い申込書と申込金相当額をご提出いただきます。当社は、申込金相当額を「預り金」として保管します。
➁手配の完了などで当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」という。)が、取消料対象期間内入ることが予想されるときは、当該期間入る日よりも前お客さまその旨を通知します。
③前➁の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引き続き強く希望される場合は、お客様の旅行契約対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」という。)を確認し、お客様を契約待機中(以下「ウェイティング」という。)のお客様として登録します。
④契約待機可能期限内契約締結可能な状況が到来し、かつこの時点までお客様から当該申し込みの撤回の連絡がなく、当社らが契約締結が可能となった旨をお客様連絡したときは、当社は前➀の預り金を申込金充当します。
(3)取消料対象期間内申し込まれた場合
➀お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、第2項-1(3)または(4)従い申込書と申込金相当額をご提出いただきます。当社は、申込金相当額を「預り金」として保管します。
➁契約待機可能期限を確認した後、お客様をウェイティングのお客様として登録します。
③契約待機可能期限内契約締結可能な状況が到来し、かつこの時点までお客様から当該申し込みの撤回の連絡がなく、当社らが契約締結が可能となった旨をお客様連絡したときは、当社は前➀の預り金を申込金充当します。
(4)前(2)および(3)おいて、「当社が、契約待機可能期限を過ぎても手配の一部または全部が完了できないとき」または「当社らの承諾通知の前、お客様よりウェイティングのお客様としての登録の撤回のお申し出があった場合」は、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
(5)預り金のご提出の時点およびウェイティングの登録の時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社が、将来的旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
3.お申し込み条件・参加条件
(1)お申し込み時点で未xxのお客様は、当社が別途定めた一定条件該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の当社所定の同意書の提出が必要です。
(2)1人で参加の際は、原則としてほかのお客様との相部屋を行いません。この場合 1 人部
屋または 2 人部屋を 1 人で使用した時は「1 室 1 名利用追加代金」などをいただきます。
(ただし、基本旅行代金の条件が、1 室 1 名利用である場合を除く。)
(3)お申し込み時点で未xxのお客様は、当社が別途定めた一定条件該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の当社所定の同意書の提出が必要です。
(4)旅行開始日時点で 15 歳未満のお客様は、一部のコースを除き、保護者の同行が必要
です。なお、同行する保護者が 16 歳以上 18 歳未満の場合は、当該保護者ついても法定代理人(親権者など)の同意書が必要です。
(5)特定の目的をもつ旅行ついては参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件 合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(6)現在、健康を害している方、車椅子などの器具をご利用なっている方や心身障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要と
する方や旅行中の歩行際して配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申し込み時点で必ずお申し出ください。(旅行契約成立後これらの状態なった場合も直ちお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中必要となる措置の内容を具体的お申し出ください。
(7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれ応じます。これ際して、お客様の状況及び必要とされる措置ついてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部ついて内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出基づき、当社がお客様のため講じた特別な措置要する費用は原則としてお 客様の負担とします
(9)妊娠中の方はお客様ご自身の責任おいてご参加をしていただくことを条件とします。ただし、航空会社よって搭乗可否の条件が異なりますので妊娠が判明した時点で早急当社らお申し出ください。
(10)ほかのお客様迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(11)お客さまの都合よる別行動(主航空機区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約を別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(12)お客様の都合より旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第 8 項(1) 記載されたものなど)の払い戻しは行いません。
(13)お客様が当社ら対して暴力的又は不当な要求行為や取引関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(14)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(15)その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
4.契約責任者 よるお申込
(1)当社らは、団体・グループを構成するお客さまの代表者(以下「契約責任者」という)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社らが定める日まで、構成者の名簿を当社ら提出しなければなりません。
(3)当社らは、契約責任者が構成者対して現負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務ついては、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社らは、契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後おいては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.お客様との旅行契約成立時点(第 22 項の通信契約を除く)
(1)第2項-1(3)(4)の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
(2)第2項-2「ウェイティングの取り扱いついての特約」の場合は、同(2)④、(3)③おいて「預り金」を「申込金」として充当した時点で成立します。
6.契約書面および確定書面
(1)契約書面とは➀パンフレットなど➁本旅行条件書③旅行契約締結年月日を証する書面
(ただし、第22項の通信契約のときを除きます。)をいい、確定書面とは出発前お渡しする最終旅行日程表のことをいいます。
(2)当社らは、旅行契約成立後、速やか契約書面をお渡しします。ただし、既お申し込み時点でこれらをお渡ししている場合は、この限りではありません。
(3)当社が旅行契約 より手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面および確定書面記載するところよります。
(4)➀旅行日程➁宿泊機関の名称③利用する運送機関の名称およびその便名など④旅行サービスの提供を最初受けるため集合場所および時刻を設定している場合は当該場所および時刻⑤後記第 16項の添乗員が同行しない場合の旅行地おける当社またはサービス提供機関との連絡方法などが記載された最終日程表をお渡しします。
(5)最終旅行日程表ついては、遅くとも旅行開始日の前日までお渡しします。(年末年始やゴールデンウイークなどの特定時期出発するコースを除き、原則として旅行開始日の
7日前まではお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前
日から起算して7日前以降なされた場合は、お客様の同意を得て旅行開始日当日お渡しすることがあります。
(6)当社らは、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあった場合は、迅速かつ適切回答します。
7.旅行代金とお支払い時期
(1)「旅行代金」は、特注釈の無い限り、旅行開始日を基準として年齢が満12歳以上の方は大人旅行代金、満6才以上(航空機利用コースは満3才以上)12才未満の方は子供旅行代金となります。その他、パンフレットで年齢条件等を明示しているものはパンフレット明示した条件となります。
(2)旅行代金は、各コースごと表示しています。出発日と利用人数でご確認ください。
(3)「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレット価格欄「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」、 「取消料」、「違約金」および「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
(4)前記(1)の旅行代金は、第5項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目当たる日(以下「支払基準日」という。)よりも前お支払いいただきます。支払基準日以降申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の指定期日まで 全額お支払いいただきます。
8.「旅行代金」含まれるもの
(1)パンフレットなど旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
➀旅行日程明示した航空運賃、船舶、鉄道(特注釈がない限り普通席)の運賃・料金
➁上記➀以外の利用運送機関の運賃(等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット明示します。)
③国内線旅客施設使用料(空港より必要な場合)。
④送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動等のバス代金。ただし、旅行日程「お客様負担」と表記してある場合を除きます
⑤旅行代金含まれる旨を表示した観光 伴う入場料金及びガイド料金
⑥宿泊代金、税金、サービス料金(一部屋の利用人数はパンフレット明示します。)
⑦食事係る代金及び税・サービス代金
⑧手荷物の運搬料金。(国内航空機で運搬の場合はお一人様15Kg 以内が原則となっておりますが、ご利用方面よって異なりますので詳しくは係員おたずね下さい。)手荷物
の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関運送委託手続を代行するものです。
⑨添乗員同行コースでの添乗員同行費用
⑩その他パンフレットなどの中で含まれる旨表示したもの
(2)上記のものはお客様の都合より利用しなくても払い戻しの対象外となります。
9.「旅行代金」含まれないもの
➀一部航空会社が設定する受託手荷物運送料金および有料の機内食代金・飲み物代金・機内サービスなど。
➁超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
③旅行日程含まれていない交通費、クリーニング、電話係る料金、インターネット利用料、その他追加飲食などの個人的諸費用
④「お客様負担」等、旅行代金含まれない旨表示した観光伴う入場料金等
⑤「オプショナルツアー」などと称する希望者のみを募って実施する小旅行
⑥傷害・疾病関する医療費など
⑦その他パンフレットや募集広告内で含まれない旨表示したもの
10.追加代金と割引代金 第 7 項でいう「追加代金」「割引代金」とは以下をいいます。
(1) 追加代金
➀ホテルまたはお部屋のタイプのグレードアップのための追加代金など
➁航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択よる追加代金
③「食事無しプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金
④「観光無しプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金
⑤「延泊プラン」などよる延泊代金
⑥その他、パンフレットなどで「〇〇プラン」「〇〇追加代金」として表示したもの
(2)割引代金
➀ 「子供割引」「グループ割引」など、年齢、参加人数、その他の条件よる割引代金
➁申込日などを基準とした「早割〇〇円割引」という割引代金
③パンフレット明示した、一つの部屋3人以上のお客様が宿泊することを条件設定した一人あたりのお部屋割引代金
④その他パンフレットなどの中で「○○割引代金」と称するもの
11.旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、また、お客様固有の事情が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」という。)を変更することがあります。
(2)前(1)の場合は、変更の事由当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前説明します。ただし、緊急の場合おいてやむを得ない場合は、変更後 説明します。
12.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などより、通常想定される程度を大幅超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2)前(1) より旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目あたる日より前お客様その旨を通知します。
(3)当社は、前(1)より運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第11項基づく契約内容の変更より旅行の実施 要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際その範囲内 おいて旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施要する費用」は当該契約内容の変更のため 提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービス対する取消料、違約料その他すで支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5)前(4)より、旅行の実施要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)よるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員 より旅行代金が異なる旨をパンフレットなど記載した場合おいて、旅行契約の成立後当社の責帰すべき事由よらず当該利用人員が変更となったときは、パンフレットなど 記載したところより旅行代金の額を変更することがあります。
13.お客様の交替
(1)お客様は当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方譲渡することができます(航空機利用コースは、また時期より交替をお受けできないことがあります)。この場合、お客様は第14項定めた取消料のお支払い替え交替要する手数料として、交替を受けるお客様一人あたり 1,100 円(消費税込)をお支払いいただきます。(取消料対象期間外の場合を除きます)。また、すで航空券を発行している場合は再発券掛かる費用が別途必要となります。(変更伴い航空運賃差額が生じた場合はその差額もお客様の負担となります)。
(2)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があり、変更要する手数料を受領した時効力
を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約関する一切の権利及び義務を継承することなります。
(3)お客様の交替が関係機関認められない場合は旅行契約を解除いただくことなり、第
14項(1)-➀-ア定めた取消料の対象となります。
14.旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前
➀旅行開始前のお客さまの解除権
(ア)お客様は第5項より旅行契約が成立した後以下の区分<表1>(1)から(3)より定められた取消料をお支払いいただくことより、旅行契約を解除することができます。また、LCC を含む航空会社の個人向けxx割引運賃を利用する旅行契約の場合で、
➀当該航空券が利用されること、➁航空会社の名称並び当該航空券関して航空会社が定める取消手数料、③違約料、④払戻手数料その他の航空運送契約の解除 要する費用の条件および金額をパンフレット明示した場合は、当該パンフレットの条件よります。尚、航空券取消料等の運賃種別や規則を確認することを希望するお客様は、販売店お申し付けください。
<表1>
(1)日帰り旅行 | ||
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) | |
ご旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって | 11日目あたる日まで | 無料 |
10日目以降8日目あたる日まで | 旅行代金の20% | |
7日目以降2日目あたる日まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(2) 1泊以上の旅行 | ||
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) | |
ご旅行の開始日の前日から起算してさかのぼって | 21日目あたる日まで | 無料 |
20日目以降8日目あたる日まで | 旅行代金の20% | |
7日目以降2日目あたる日まで | 旅行代金の30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% | |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
(3)貸切船舶を利用する募集型企画旅行 | ||
パンフレット等明示する当該船舶係る取消料の規定よります。 |
(注1)「旅行契約の解除日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間内解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。 (お申し出はファクシミリ、電子メール等よるものも含まれます。)お申し出の期日より、取消料の額差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先(電話番号、ファクシミリ等)、および連絡方法はお客様自身でも、申込時点必ずご確認願います。
(注2)上記<表1>内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。特定期間および特定コースでは、取消料の額は当社の約款の規定する範囲内で変更 なる場合があり、その旨当該コースのパンフレット表示します。
(注3)本表の「旅行開始後」とは下記のとおりとします。
ⅰ.添乗員が集合の「受付」を行う場合は「受付」完了後。
ⅱ.「受付」がない場合は、最初の運送機関を利用開始した時
・航空機搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時。
・鉄道の改札を通過した時
・貸切バス等乗車した時
ⅲ.お客様が「受付」を完了していなくとも、添乗員や当社集合カウンターでの「受付」時間終了後は、「旅行開始後」とみなします。
(注4)複数人数での参加で、一部の方が解除した場合は、ご参加のお客様からは運送・宿泊機関(一台・一室あたりの)ご利用人数の変更対する差額代金をいただきます。
(イ) 旅行契約成立後コースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ) 各種ローン取り扱い手続上およびその他の渡航手続上の事由より、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(エ) 以下該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項<表2>左欄掲げるもの、その他の重要なものであるとき限ります。
b. 第 12項(1)基づき旅行代金が増額されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社らがお客様対し、第6項(5)の期日まで 旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e. 当社の責帰すべき事由より、パンフレットなど記載した旅行日程従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ) 当社らは前(ア)(イ)(ウ)より旅行契約が解除されたときは、既受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)より旅行契約が解除されたときは、既受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
➁旅行開始前の当社の解除権
(ア) お客さまから第7項(4)の期日まで旅行代金のお支払いがないときは、お客さまが旅行参加される意思がないものとみなし、当社らはその翌日旅行契約を解除します。この場合は前(1)(ア)の<表 1>定める解除期日適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)以下該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由より、旅行耐えられないと認められるとき。
c. お客様がほかのお客さま迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
e. お客様が契約内容関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f. パンフレットなど表示した最少催行人員達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行ついては 3 日前)あたる日より前、旅行の中止を通知します。
g. スキーを目的とする旅行おける必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
h. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、パンフレットなど記載した旅行日程従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ⅰ. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(ウ)当社は、前(イ)より旅行契約を解除した場合は、既受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(2) 旅行開始後
➀旅行開始後のお客様の解除・払い戻し
(ア)お客様のご都合より途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。
(イ)お客様の責帰さない事由より旅行日程表従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は(1)➀(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能なった旅行サービス提供係る部分の契約を解除することができます。
(ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能なった部分係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責帰さない場合は、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス 係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者 支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目 よる費用を差引いて払い戻します。
➁旅行開始後の当社の解除・払い戻し
(ア)以下 該当する場合は、当社はお客様 事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由 より、旅行の継続 耐えられないとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員そのほかの者よる当社の指
示従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者対する暴行もしくは脅迫などより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(イ) 解除の効果および払い戻し
前➁(ア)より旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既提供を受けた旅行サービス関する契約は有効履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目よる費用を差引いて払い戻します。
(ウ) 帰路手配
上記(ア)a.c.より当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼応じて出発地戻るための必要な手配をします。この場合要する一切の費用はお客様の負担となります。
15.旅行代金の払い戻し時期
(1)当社は、第12項および第 14項の規定より、お客様対し払い戻すべき金額が生じた ときは、旅行開始前の解除よる払い戻し あっては解除の翌日から起算して 7 日以内、減額または旅行開始後の解除よる払い戻しあってはパンフレットなど記載した旅行 終了日の翌日から起算して 30 日以内当該金額を払い戻します。
(2)第 22 項の通信契約おいて第 12 項および第 14 項の規定より、お客様対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約 従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除よる払い戻しあっては解除の翌日から起算して 7 日以内、減額または旅行開始後の解除あってはパンフレット記載した旅行終
了日の翌日から起算して30 日以内払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
16.旅程管理業務、及び添乗員
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること努力し、お客さま対し以下の業務を行います。 ただし、本項示す個人型プランや、現地添乗員同行プランおける現地添乗員が同行しない区間、及び現地係員案内プランおける現地係員が業務を行わない区間ついてはこの限りではありません。
➀お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるため必要な措置を講じま す。
➁前➀の措置を講じたもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③前➁の代替サービスの手配を行う あたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨 かなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限とどめるよう努力します。
(2)【添乗員同行プラン】
「添乗員同行」とパンフレット明示したコースついては全行程添乗員が同行し、本項
(1)掲げる業務その他当該旅行付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。お客様は旅行日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(3)【添乗員の同行しない団体バスプラン】
添乗員を同行させず実施する団体バス旅行ついては、最終日程表当日の緊急連絡先を明示の上、当社て本項(1)の掲げる業務を行います。
(4)【現地添乗員同行プラン】
「現地添乗員同行」とパンフレット明示したコースついては、原則として旅行目的地の 到着から出発までの現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(2)の添乗員の業務準じます。尚、現地添乗員が同行しない区間おいて、悪天候等よってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合おける代替サービスの手配及び必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(5)【現地係員案内プラン】
「現地係員案内」とパンフレト明示したコース ついては添乗員は同行しませんが、当社は現地 おいて当社が手配を代行させる者 より、本項(1)掲げる業務その他他当該旅行付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。その者の連絡先は最終日程表て明示します。尚、現地係員が業務を行わない区間おいて、悪天候等よってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合おける代替サービスの手配及び必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(6)【個人型プラン】(E プラン,悠々タクシープラン等)
個人型プランは添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスの提供を受けるため必要なクーポン類をご出発の前お渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。また、悪天候等お客様の責帰すべき事由 よらず交通機関のサービス提供の中止などで旅行サービスの受領ができなくなった場合や、お客様ご自身の都合で急遽ご旅行を取りやめする場合おいても当該部分の代替サービスの手配やサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消処理手続もお客様ご自身で行っていただきます。取消連絡、取消処理を行わなかった場合は権利放棄したことなり一切の返金を受けられないことなりますのでご注意ください。
17.緊急時の保護措置 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などより保護を要する状態あると認められると
きは、必要な措置を講じることがあります。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは当該措置要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わねばなりません。
18.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行あたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)が故意または過失よりお客様損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対して通知があったとき限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機
関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれよって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由より損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客様対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物ついて生じた前(1)の損害 ついては、前(1)の定め かかわらず、損害発生の翌日から起算して、14日以内当社対して通知があった場合限り、お客様 1 人つき、15万円を限度(当社故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
19.特別補償
(1)当社は、第 18 項(1)の定め基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙
「特別補償規程」で定めるところより、お客様が募集型企画旅行中 急激かつ偶然な外来の事故よって生命、身体または手荷物のうえ 被った一定の損害ついて以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
➀死亡補償金:1,500 万円
➁後遺障害補償金:程度応じて死亡補償金の 3%~100%
③入院見舞金:入院日数より2万円から20万円
④通院見舞金:通院日数より1万円から5万円(通院日数3日以上の場合)
⑤携帯品損害補償金:お客さま1 名つき15 万円を限度(ただし、損害対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。) ただし、補償対象品の 1 個または 1 対ついては 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第 18 条 2 項定める品目ついては補償しません。
(2)前(1)の損害ついては当社が第18項(1)の規定 基づく責任を負うときは、この保証金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部充当します。
(3)お客様が旅行中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これ 類する危険な運動中の事故 よるものなど約款の「特別補償規程」第 3 条および第 5 条該当する場合は、当社は前
(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(4)お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なし離団された場合は、当該離xxお客様が被られた損害ついては、約款の「特別補償規程」第 2 条 2 項定めるところより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(5)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行ついては、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6)ただし、パンフレットなどおよび旅行日程表おいて、当社の手配よる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)ついては、当該日お客様が被った損害ついて補償金が支払われない旨を明示した場合 限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
20.旅程保証
(1) 当社は、以下の<表2>左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金同xx欄 掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内支払います。ただし、当該変更が次の➀➁③該当する場合は変更補償金を支払いません。 ただし、当該変更ついて当社第18項(1)基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部または一部としてお支払いたします。
➀ <表2>左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下よるものである事が明白な場合。ただし、サービスの提供が行われているもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーフロー)が発生したことよる変更の場合は変更補償金を支払います。
(ア) 旅行日程支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ) 戦乱 (ウ) 暴動 (エ) 官公署の命令
(オ) 欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ) 遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画よらない運送サービスの提供
(キ) お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置
➁第14項の規定基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分係わる変更であるとき。
③契約書面記載した旅行サービスの提供を受ける順番が変更なった場合や旅行中当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき旅行代金
15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名対して 1 旅行契約つき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合は、金銭よる変更補償金の支払い替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供より補償を行うことがあります。
(4)当社が前(1)の規定基づき変更補償金を支払った後 、当該変更 ついて当社第
18項(1)の規定基づく責任が発生することが明らか なった場合 は、お客様は当該変更係わる変更補償金を当社返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表2> <変更補償金>
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= お支払い対象旅行代金×1件つき下記の率 | |
旅行開始日前日までお客様通知した場合 | 旅行開始日以降 お客様 通知した場合 | |
➀パンフレットなど記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
➁パンフレットなど記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレットなど記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額がパンフレットなど記載した等級および設 備のそれを下回った場合限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレットなど記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車など)または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレットなど記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への 変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレットなど記載した日本国内と外国との間おけるxx便の乗 り継ぎ便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレットなど記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級がパンフレット 記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除き ます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレットなど記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 | 1.0% | 1.0% |
⑨前各号掲げる変更のうちパンフレットなどのツアー・タイトル中記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1) 上記表内の「旅行代金」とはパンフレットなどの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
(注2) 最終旅行日程表が交付された後は、「パンフレットなど」は「最終旅行日程表」と読み替えます。パンフレットの記載内容と最終旅行日程表も記載内容との間、または最終日程表の記載内容と実際提供された旅行サービスとの間変更が生じた時は、それぞれの変更つき1件として取扱いいたします。
(注3) ➀ついては、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ 1 件として算出します。
(注4) ➁ついては「入場する観光地」「観光施設」それぞれ 1 件として算出します。
(注5) ③ついては、利用日数かかわらず、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごと 1 件として算出します。
(注6) ④ついては、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごと 1 件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても合わせて 1 件として算出します。ただし、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。
(注7)⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて1 泊ごと 1 件として算出します。
(注8) ⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて 1 泊ごと 1 件として算出します。
(注9) ⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、1 人部屋、ツイン・ダブル、和室、和洋室などのことをいいます。
(注 10) ⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、
「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
21.お客さまの責任
(注11) ⑨ついては、件数の算出は(1)~(7)のまでの率を適用せず、⑨よります。
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後、パンフレットなどや旅行日程表記載された旅行サービスつ
いて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地おいて速やか 当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者その旨を申し出なければなりません。
22.通信契約よる旅行契約を締結するときの旅行条件
(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などのお支払いを受けることを条件、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段よる旅行のお申し込みを受ける場合があります。(この場合おいて締結する旅行契約を「通信契約」といいます。)
(2)前(1)つき、当社らが提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社らは通信契約をお受けできない場合もあります。
(3)通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
➀通信契約の申し込み際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」、その他の通信契約を締結するため必要な一切の事項を当社らお申し出いただきます。
➁通信契約は、当社らがお客様の「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時成立します。ただし、当社らが当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ホームページ、電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話など)より行う場合は、当該通知がお客さま到達したとき成立します。(お客様がその内容を知りえる状態なった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません)
③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社らが募集型企画旅行契約基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客様とカード会社との間の代金引落日ではありません。)
④与信などの理由より会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日まで現金より旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のため 、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理ついて責任を有する者は、当社ホームページ
26.お買いもの案内 ついて
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)xxxxxxxx。
27.本旅行条件・旅行代金の基準
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中 土産店 ご案内することがあります。当社ではお店の選定 は、万全を期しておりますが、購入の際 は、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日ついては、パンフレット等明示した日となります。
28.その他,ご注意
(1)【変更伴う諸費用】
以下の事項が発生した場合は、変更要する手数料として1件付き 1,100 円(消費税込)を申し受けます。下記(ア)、(イ)おいてはその訂正が運送・宿泊等の関係機関より受諾された時点、(ウ)、(エ)おいては追加・変更・取消伴う手配が完了した時点をそれぞれ変更が発生した日といいます。運送・宿泊等の各機関の変更より費用が発生した場合は、これをお客様の負担とします。尚、運送・宿泊機関の空き状況などの理由より承諾が得られない場合はお断りすることがあります。
(ア)氏名および性別の訂正
(イ)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正
(ウ)延泊の追加・変更・取消、航空機の変更を伴う追加プランの追加・変更・取消、および航空機座席クラスの変更
(エ)その他お客様の都合よる航空機の変更
(2)【旅行契約含まれない諸費用】
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員依頼された場合のそれ伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生等伴う諸費用、お客様の不注意 よる荷物の紛失・忘れ物の回収伴う費用、別行動手配要した諸費用が生じたとき は、その費用をお客様 負担していただきます。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機搭乗することをお客様依頼
する制度(フレックストラベラー制度)同意をし、当社が手配した航空機以外搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますのでご了承ください。
(4)当社はいかなる場合おいても旅行の再実施は致しません。
29.募集型企画旅行約款ついて
この条件書 定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部) よります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社ご請求ください。
23.国内旅行傷害保険への加入
24.事故等のお申し出ついて
病気、ケガをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の加害者合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難な場合があります。これら治療費、移送費、また死亡・後遺症障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な国内旅行傷害保険加入することをお勧めします。
旅行中事故などが生じた場合は、直ち 取扱窓口お知らせください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第お願いします。)
25.個人情報の取扱い 改正 2022.04.01
(1)当社らは、旅行申込みの際提出された申込書記載された個人情報の利用目的ついて、お客様との連絡のため 利用させていただくほか、当社はお客様がお申込みいただいた旅行おいて運送・宿泊機関等(主要なものついては各コース等記載されていま す)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続き必要 な範囲内、当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、ご旅行中の傷病やその他緊急を要する連絡、並び旅行先の土産品店でのお客様の便宜のため 必要な範囲内、お客様の本人確認・個人認証、主契約(各種旅行契約)付随し、別途 渡航手続き契約を締結した場合の手続きで利用させていただきます。このほか、当社らは➀当社ら、および旅行保険等旅行必要な当社らと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内➁旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、その他コースより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれ応ずる(又は応じられ ない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがあり ますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社および当社の手配代行者は、本項(1)(2)より、運送・宿泊機関、保険会社、お土産店(免税店)、手荷物運搬業者等対して、お客さまの氏名、年齢、性別、住所、電
話番号、その他手配をするため必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することよって提供いたします。また、万一事故が発生した時限り、保険会社対して保険手続き必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データの取得・利用・提供ついてお客様 同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することついてお客様の同意を得られない場合は、当社は契約の締結応じられないことがあります。また同意を得られないことで、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメ
-ルアドレスといったお客様へのご連絡 あたり必要となる最小限の範囲のもの ついて、