Contract
陸上自衛隊達第16― 1号陸上自衛隊債権管理事務取扱規則( 昭和42年陸上自衛隊達第16― 1号)の全部を改正する。
昭和46年2月25日
陸上幕僚長 陸将 xx xx
改正 昭和 | 46 年7 月 | 22 日達第 | 122― 81 号 | 昭和 | 47 年 | 4 月 | 22 日達第 | 16― 1 ― 1 号 |
昭和 | 47 年6 月 | 15 日達第 | 16― 1 ― 2 号 | 昭和 | 47 年 | 11 月 | 1 日達第 | 16― 1 ― 3号 |
昭和 | 48 年3 月 | 6 日達第 | 99― 7 ― 3 号 | 昭和 | 48 年 | 4 月 | 6 日達第 | 99― 7 ― 4 号 |
昭和 | 48 年7 月 | 30 日達第 | 122― 92 号 | 昭和 | 49 年 | 4 月 | 19 日達第 | 122― 97 号 |
昭和 | 49 年7 月 | 31 日達第 | 16― 1 ― 4 号 | 昭和 | 49 年 | 8 月 | 19 日達第 | 34― 3 号 |
昭和 | 49 年9 月 | 27 日達第 | 34― 5 号 | 昭和 | 49 年 | 10 月 | 22 日達第 | 32― 8 号 |
昭和 | 50 年2 月 | 12 日達第 | 122― 100 号 | 昭和 | 50 年 | 2 月 | 24 日達第 | 16― 4 号 |
昭和 | 50 年7 月 | 28 日達第 | 16― 1 ― 5 号 | 昭和 | 50 年 | 12 月 | 9 日達第 | 16― 1 ― 6 号 |
昭和 | 52 年5 月 | 13 日達第 | 122― 107 号 | 昭和 | 52 年 | 12 月 | 24 日達第 | 16― 1 ― 7 号 |
昭和 | 53 年7 月 | 21 日達第 | 16― 1 ― 8 号 | 昭和 | 55 年 | 3 月 | 15 日達第 | 16― 1 ― 9 号 |
昭和 | 56 年8 月 | 3 日達第 | 16― 1 ― 10 号 | 昭和 | 57 年 | 4 月 | 30 日達第 | 122― 119 号 |
昭和 | 58 年3 月 | 8 日達第 | 122― 121 号 | 昭和 | 63 年 | 4 月 | 21 日達第 | 16― 1 ― 11 号 |
xx | x年2 月 | 10 日達第 | 122― 127 号 | 平成 | 2 年 | 9 月 | 27 日達第 | 122― 129 号 |
平成 | 3 年3 月 | 29 日達第 | 16― 1 ― 12 号 | 平成 | 5 年 | 4 月 | 9 日達第 | 16― 1 ― 13 号 |
平成 | 6 年3 月 | 22 日達第 | 16― 1 ― 14 号 | 平成 | 6 年 | 9 月 | 29 日達第 | 16― 1 ― 15 号 |
平成 | 7 年9 月 | 25 日達第 | 16― 1 ― 16 号 | 平成 | 8 年 | 10 月 | 22 日達第 | 16― 1 ― 17 号 |
平成 | 9 年6 月 | 30 日達第 | 16― 1 ― 18 号 | 平成 | 10 年 | 3 月 | 20 日達第 | 16― 1 ― 19 号 |
平成 | 10 年5 月 | 29 日達第 | 16― 1 ― 20 号 | 平成 | 10 年 | 7 月 | 28 日達第 | 16― 1 ― 21 号 |
平成 | 12 年3 月 | 24 日達第 | 122― 154 号 | 平成 | 13 年 | 1 月 | 5 日達第 | 122― 163 号 |
平成 | 13 年3 月 | 26 日達第 | 122― 166 号 | 平成 | 14 年 | 3 月 | 27 日達第 | 122― 178 号 |
平成 | 15 年3 月 | 25 日達第 | 122― 182 号 | 平成 | 17 年 | 6 月 | 22 日達第 | 122― 198 号 |
平成 | 18 年7 月 | 26 日達第 | 122― 211 号 | 平成 | 19 年 | 1 月 | 9 日達第 | 122― 215 号 |
平成 | 19 年3 月 | 28 日達第 | 16― 1― 22 号 | 平成 | 19 年 | 8 月 | 31 日達第 | 122― 222 号 |
平成 | 20 年4 月 | 30 日達第 | 16― 1― 23 号 | 平成 | 21 年 | 2 月 | 3 日達第 | 122― 230 号 |
平成 | 21 年3 月 | 30 日達第 | 122― 233 号 | 平成 | 21 年 | 7 月 | 31 日達第 | 122― 235 号 |
平成 | 21 年7 月 | 31 日達第 | 16― 1― 24 号 | 平成 | 22 年 | 3 月 | 23 日達第 | 122― 240 号 |
平成 | 23 年3 月 | 24 日達第 | 122― 246 号 | 平成 | 24 年 | 3 月 | 21 日達第 | 122― 253 号 |
平成 | 25 年3 月 | 25 日達第 | 122― 257 号 | 平成 | 26 年 | 3 月 | 4 日達第 | 16― 1 ― 25 号 |
平成 | 27 年3 月 | 20 日達第 | 122― 266 号 | 平成 | 29 年 | 3 月 | 27 日達第 | 122― 284 号 |
平成 | 30 年3 月 | 26 日達第 | 122― 290 号 | 平成 | 31 年 | 3 月 | 15 日達第 | 122― 296 号 |
平成 | 31 年4 月 | 19 日達第 | 122― 302 号 | 令和 | 元年 | 6 月 | 20 日達第 | 16― 1 ― 26 号 |
令和 | 元年 6 月 | 27 日達第 | 122― 303 号 | 令和 | 元年 | 7 月 | 17 日達第 | 16― 1 ― 27 号 |
令和 | 元年 12 月 | 25 日達第 | 122― 304 号 | 令和 | 3 年 | 3 月 | 23 日達第 | 16― 1 ― 28 号 |
令和 | 3 年 5 月 | 24 日達第 | 16― 1 ― 29 号 | 令和 | 3 年 | 7 月 | 2 日達第 | 16― 1 ― 30 号 |
令和 | 4 年 3 月 | 15 日達第 | 16― 1 ― 31 号 |
目次
第1章 総則( 第1条・第2条)
第2章 債権の管理の機関( 第3条― 第6条の2)第3章 債権の管理の準則( 第7条― 第14条) 第4章 雑則( 第15条・第16条)
附則
別表第1 歳入徴収官等の指定官職及び事務範囲表
別表第1の2 歳入徴収官等の代行機関の指定官職及び事務範囲表 別表第2 債権の種類、債権発生通知義務者及び債権発生年度区分表別表第3 債権の種類別発生通知表
別表第4 債権管理報告書等提出一覧表別紙第1 歳入組入通知書
別紙第2 返納金債権内訳明細書別紙第3 幹部隊舎使用料内訳書別紙第4 加算金債権内訳明細書
別紙第5 宿舎( 使用者・使用料) 異動通知書別紙第5の2 強制履行請求依頼書
別紙第6 現金及び物品亡失( 損傷) 等処理状況報告書
第1章 総則
( 通則)
第1条 陸上自衛隊( 自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を含む。以下同じ。) における債権の管理に関する事務の取扱いについては、国の債権の管理等に関する法律( 昭和31年法律第114号。以下「法」という。) その他これに関連する法令等に定めるもののほか、この達の定めるところによる。
( 用語の定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「歳入徴収官」 防衛省債権管理事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第107号。以下
「訓令」という。) 第4条第1項第1号の規定により委任を受けた者をいう。
(2) 「官署支出官」 訓令第4条第1項第2号の規定により委任を受けた者をいう。
(3) 「その他の職員」 訓令第4条第1項第3号の規定により委任を受けた者をいう。
(4) 「xx歳入徴収官等」 債権管理事務取扱規則( 昭和31年大蔵省令第86号。以下「省令」という。) 第2条第2項に規定するxx歳入徴収官等をいう。
(5) 「分任歳入徴収官等」 省令第2条第2項に規定する分任歳入徴収官等をいう。
(6) 「特定分任歳入徴収官等」省令第39条の3及び訓令第56条第2項に規定する特定分任歳入徴収官等をいう。
(7) 「歳入徴収官等」 法第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。
(8) 「契約担当官等」 支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官、契約担当官及び分任契約担当官並びに当該官職の代理をいう。
(9) 「支払事務担当職員」 法第22条第1項に規定する国の支払事務を行う職員をいう。
(10) 「業務隊長等」 駐屯地業務隊長及び駐屯地業務を担当する部隊等の長をいう。
(11) 「裁定権者」 陸上自衛隊補給管理規則( 陸上自衛隊達第71― 5号( 19.1.9))第85条に規定する裁定権者をいう。
(12) 「賠償実施権者」 陸上自衛隊損害賠償実施規則( 陸上自衛隊達第34― 5号( 49.
9. 27)) 第3条に規定する賠償実施権者をいう。
(13) 「役務提供部隊等の長」 自衛隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定を日本国政府と締結した国の軍からの要請を受けて役務を当該軍に提供する部隊等の長をいう。
(14) 「代行機関」 国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和31年政令第337号。以下「政令」という。) 第5条の2第4項に規定する代行機関をいう。
(15) 「債権管理総括機関」 訓令第9条に規定する債権管理総括機関をいう。
(16) 「歳入金債権」 歳入金に係る債権をいう。
(17) 「歳入外債権」 前号に掲げる以外の債権で、第20号及び第21号に掲げる債権をいう。
(18) 「食事代等債権」 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令( 昭和27年政令第36
8号) 第15条第2項又は第17条の2第2項及び第4項の規定により、俸給等から控除する食事代、弁償金額又は払込金額に相当する金額に係る債権をいう。
(19) 「公務員宿舎使用料債権」 国家公務員宿舎法( 昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。) 第15条第3項の規定により俸給等から控除する使用料に相当する金額に係る債権をいう。
(20) 「歳出戻入金債権」 官署支出官の取り扱う歳入金に属する返納金以外の歳出の金額に戻入する返納金に係る債権をいう。
(21) 「xx資金返納金債権」 資金xx官吏の取り扱う歳入金に属する返納金以外のxx資金に戻入する返納金に係る債権をいう。
(22) 「債権管理簿( 債権発生通知書)」 食事代等債権、公務員宿舎使用料債権及びxx資金返納金債権について、分任歳入徴収官等又はその債権発生通知義務者が使用する債権管理簿( 債権発生通知書) をいう。
(23) 「債権発生( 帰属) 通知書」 前号に規定する債権以外の債権の発生に関し、その債権発生通知義務者が歳入徴収官等に送付する債権発生( 帰属) 通知書をいう。
(24) 「異動」 隊員が、現に勤務する部隊等からその管轄する分任歳入徴収官等を異にして他の部隊等( 陸上自衛隊以外の防衛省の組織を含む。) に転属又は当該部隊等において給与の支給を受けることとなる所属外勤務、臨時勤務、入所、入校、教育入隊、入院若しくは現隊復帰等をすることをいう。
(25) 「会計隊長等」 陸上自衛隊給与取扱規則( 陸上自衛隊達第16- 3号( 41. 7. 3
0)) 第3条第1項に規定する会計隊長等をいう。
第2章 債権の管理の機関
( 歳入徴収官等の委任)
第3条 防衛大臣の委任に基づく歳入徴収官等の指定官職及びその事務の範囲は、別表第1のとおりとし、陸上幕僚長の任命に基づく歳入徴収官等の代行機関の指定官職及びその事務の範囲は、別表第1の2のとおりとする。
( 管理事務を代理すべき場合)
第3条の2 xx歳入徴収官等代理、分任歳入徴収官等代理及び特定分任歳入徴収官等代理は、xx歳入徴収官等、分任歳入徴収官等及び特定分任歳入徴収官等に次の各号に掲げる事由が生じた場合に、その事務を代理するものとする。
(1) 官職指定の場合において、その官職にある者が欠けた場合
(2) 出張、演習、休暇又は欠勤等により、その職務を行うことができないと認められる場合 (3) 休職又は停職を命ぜられた場合
( 歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示)
第4条 省令第39条の8の規定に基づき歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の発する文書の官職の表示の記載要領は、次の各号に掲げる例によるものとする 。
(1) xx歳入徴収官等の場合
ア 陸上自衛隊○○方面会計隊長( 資金xx官吏) 氏名 イ 陸上自衛隊中央会計隊業務科長( 資金xx官吏) 氏名
ウ 陸上自衛隊教育訓練研究本部会計課長( 資金xx官吏) 氏名エ 陸上自衛隊補給統制本部調達会計部長( 資金xx官吏) 氏名オ 陸上自衛隊中央輸送隊会計科長( 資金xx官吏) 氏名
カ 陸上自衛隊○○学校( 又は○○学校○○校) 会計課長( 資金xx官吏) 氏名キ 自衛隊中央病院会計課長( 資金xx官吏) 氏名
(2) 分任歳入徴収官等の場合ア 官職指定の場合
(ア) 陸上自衛隊○○駐屯地○○方面会計隊本部業務科長( 分任資金xx官吏) 氏名 (イ) 陸上自衛隊○○駐屯地第○○○会計隊長( 又は陸上自衛隊○○駐屯地( ○○駐屯地
○○分屯地) 第○○○会計隊○○派遣隊長)( 分任資金xx官吏) 氏名
(ウ) 陸上自衛隊補給統制本部調達会計部業務課長( 分任資金xx官吏) 氏名 (エ) 陸上自衛隊○○補給処調達会計部長( 分任資金xx官吏) 氏名
(オ) 陸上自衛隊○○補給処○○支処会計課長( 又は会計科長)( 分任資金xx官吏)氏名
(カ) 自衛隊○○地方協力本部長( 分任資金xx官吏) 氏名 (キ) 自衛隊○○病院会計課長( 分任資金xx官吏) 氏名
イ 個人指定の場合
陸上自衛隊○○駐屯地○○分屯地( 分任資金xx官吏) 階級 氏名 (3) 特定分任歳入徴収官等の場合
ア 官職指定の場合
(ア) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊中央会計隊業務科長 氏名
(イ) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊○○駐屯地○○方面会計隊本部業務科長 氏名 (ウ) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊○○駐屯地第○○○会計隊長( 又は陸上自衛隊○
○駐屯地( ○○駐屯地○○分屯地) 第○○○会計隊○○派遣隊長) 氏名 (エ) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊教育訓練研究本部会計課長 氏名
(オ) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊補給統制本部調達会計部業務課長 氏名 (カ) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊○○補給処調達会計部長 氏名
(キ) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊○○補給処○○支処会計課長( 又は会計科長)氏名
(ク) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊中央輸送隊会計科長 氏名 (ケ) 特定分任歳入徴収官 自衛隊○○地方協力本部長 氏名
(コ) 特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊○○学校( 又は○○学校○○校) 会計課長氏名
(サ) 特定分任歳入徴収官 自衛隊○○病院会計課長 氏名イ 個人指定の場合
特定分任歳入徴収官 陸上自衛隊○○駐屯地○○分屯地 階級 氏名
( 特定分任歳入徴収官等の相互の債権管理事務の引継ぎ)
第5条 特定分任歳入徴収官等は、職員が異動したときは、その所掌する歳入金債権の管理事務を異動先の部隊等の特定分任歳入徴収官等に引き継ぐものとする。ただし、おおむね3か月を
超えない異動であって、当該年度内に原隊復帰することが確実であると認められる隊員に係る債権については、管理事務の引継ぎを行わないことができる。
2 特定分任歳入徴収官等は、前項の規定により債権の管理事務を引き継ぐときは、次の区分により債権管理簿( 債権発生通知書) を処理するものとする。
(1) 食事代等債権については、債権管理簿( 債権発生通知書) を3部作成し、1部を控えとし、他の2部を異動先の部隊等の特定分任歳入徴収官等に送付する。
(2) 公務員宿舎使用料債権については、防衛省人事・給与情報システム上の債権管理簿( 債権発生通知書) を異動先の部隊等の特定分任歳入徴収官等及び公務員宿舎を管理する業務隊長等に送付する。
3 前項の規定により、食事代等債権管理簿( 債権発生通知書) の送付を受けた特定分任歳入徴収官等は、1部を確認・保管し、他の1部を引継ぎをした特定分任歳入徴収官等に速やかに返送するものとする。
( 歳入徴収官への債権管理事務の引継ぎ)
第6条 官署支出官又は分任歳入徴収官等は、その所掌する歳入外債権が未消滅のまま出納整理期間を経過したときは、速やかに歳入組入通知書( 別紙第1) を作成し、返納金債権内訳明細書( 別紙第2) を添付して所掌する歳入徴収官に当該債権の管理事務を引き継ぐものとする。
2 特定分任歳入徴収官等は、次の各号の一に該当するときは、その所掌する歳入徴収官に当該債権の管理事務を引き継ぎ、前条第2項の規定に準じて当該事務を処理するものとする。
(1) 国の債務と国の債権を相殺するとき。
(2) 債務者から債権金額を現金で徴収するとき。
(3) 3月末日までに債権が消滅する見込みがないとき。ただし、4月中に消滅の見込みのある公務員宿舎使用料債権を除く。
(4) 債務者たる隊員が防衛省以外に異動等をしたとき。
(5 ) 防衛省以外において勤務中の隊員につき給与の支給額から控除又は相殺を依頼するとき。
3 前項の規定により、債権の管理事務の引継ぎを受けた歳入徴収官は、前条第3項の規定に準じて処理するものとする。
( 歳入徴収官からの債権管理事務の引継ぎ)
第6条の2 歳入徴収官は、債務者たる隊員が防衛省以外から異動した場合の公務員宿舎使用料債権については、第5条第1項及び同条第2項第2号の規定に準じて、当該異動先の特定分任歳入徴収官等に債権管理事務を引き継ぎ、処理するものとする。
2 前項の規定により、債権の管理事務の引継ぎを受けた特定分任歳入徴収官等は、第5条第3項の規定に準じて処理するものとする。
第3章 債権の管理の準則
( 債権の種類、債権発生通知義務者及び債権発生年度区分)
第7条 債権の種類、債権発生通知義務者及び債権発生年度区分は、別表第2に定めるところによる。
( 債権の種類別の発生の通知)
第8条 債権の種類別の発生の通知は、別表第3に定めるところによる。この場合において、幹部隊舎使用料について、隊員多数のときは、添付書類として幹部隊舎使用料内訳書( 別紙第3)を、加算金債権については加算金債権内訳明細書( 別紙第4) を添付するものとし、公務員宿舎使用料債権の通知書式は、債権管理簿( 債権発生通知書) を使用するものとする。
( 給与から控除することができない債権及び債務者の異動に係る債権発生の通知)
第9条 債権発生通知義務者は、特定分任歳入徴収官等の所掌する歳入金債権のうち、債権金額
を債務者たる隊員の給与の支給額から控除することができないと認める場合又は債務者たる隊員が既に異動した後である場合には、債権発生通知書を、当該債権の発生した部隊等の特定分任歳入徴収官等を経由して、歳入徴収官又は異動先の部隊等の特定分任歳入徴収官等に送付するものとする。この場合において、当該債権の発生した部隊等の特定分任歳入徴収官等は、債権発生通知書の記載内容を確認するものとする。
( 変更又は取消しに係る異動通知書の送付)
第10条 債権発生通知義務者は、公務員宿舎使用料債権を除き、債権の発生の通知をした後、債権発生( 帰属) 通知書又は債権管理簿( 債権発生通知書) の債権金額等に変更又は取消しを要する事項があるときは、訓令第2 4条第2項に基づく異動通知書( 当該事項を朱書した債権発生( 帰属) 通知書又は債権管理簿( 債権発生通知書)) を作成し、これを歳入徴収官等に送付しなければならない。
2 業務隊長等は、公務員宿舎使用料債権について、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく宿舎( 使用者・使用料) 異動通知書( 別紙第5) を作成して歳入徴収官等に送付しなければならない。
(1) 使用者が退居したとき。
(2) 使用料に増減を生じたとき。
(3) 使用者が防衛省以外に異動したとき。 (4) 使用者が離職又は死亡したとき。
(5) 使用者に宿舎の明渡しを命じ期間を過ぎてなお退居しないとき。
( 出納官吏に対する債権発生( 帰属) 通知書又は債権管理簿( 債権発生通知書) の送付)
第11条 債権発生通知義務者は歳入徴収官等に債権の発生通知をする場合、次の各号の一に該当するときは、出納官吏を経由して債権発生( 帰属) 通知書又は債権管理簿( 債権発生通知書)を送付しなければならない。
(1) 債権者をして債権金額を収入官吏に納付させるとき。
(2) 資金xx官吏において国の債務と国の債権とを相殺させるとき。
2 出納官吏は、前項の規定により債権発生( 帰属) 通知書又は債権管理簿( 債権発生通知書)の送付を受けたときは、遅滞なくその内容を確認し、歳入徴収官等又は代行機関に送付しなければならない。
3 前項の規定により債権発生( 帰属) 通知書又は債権管理簿( 債権発生通知書) の送付を受けた代行機関は、政令第5条の2の規定により歳入徴収官等が自ら事務を処理するときは、当該債権発生( 帰属) 通知書又は債権管理簿( 債権発生通知書) を歳入徴収官等に送付するものとする。
( 少額債権の納入の告知の延期)
第12条 政令第13条第2項に規定する「履行の請求に要する費用を超えない場合」とは、債権金額が納入告知書の一般書留による郵便料を超えない場合をいい、当該債権については、当該債権と相殺できる国の債権の発生又は口頭による納入の告知により歳出金又はxx資金に戻入することができる状態が発生するまで納入の告知を延期することができる。
( 強制履行の請求等の手続)
第13条 歳入徴収官等が省令第21条の規定により法務大臣に強制履行の請求等の手続をする場合は、強制履行請求依頼書( 別紙第5の2) を陸上幕僚長( 法務官気付) に送付するものとする。
( 代行機関の債権の調査確認)
第14条 別表第1の2第1項に規定する債権の管理に関する事務の代行機関( 中央会計隊債権歳入科長及び中央病院会計課長を除く。) は、債権の調査確認をするときは、債権調査確認及び歳入調査決定決議書兼債権管理簿を2部作成し、1部を控えとし、他の1部を関係する書類
とともに遅滞なく歳入徴収官等に送付しなければならない。
2 前項に規定する代行機関は、債権調査確認及び歳入調査決定決議書兼債権管理簿の控えを陸上自衛隊会計事務規則( 陸上自衛隊達第16- 4号( 50. 2. 24)) 第8条第3項の規定により収入官吏から送付される領収済報告書の内容と照合し、領収済報告書とともに保管するものとする。
第4章 雑則
( 申請書、報告書等の提出)
第15条 xx歳入徴収官等及び支払事務担当職員が法令及び通達に基づき、防衛大臣、債権管理総括機関、陸上幕僚長又は陸上幕僚監部監理部会計課長に対し提出する申請書又は報告書等は、別表第4に掲げるとおりとする。この場合において、現金及び物品亡失( 損傷) 等処理状況報告書は、別紙第6を使用するものとする。
( 雑則)
第16条 海上自衛隊及び航空自衛隊の基地に所在する自衛隊情報保全隊の部隊は、当該部隊に対し会計支援を行う会計科部隊等が適用する規則等に基づき、会計事務を行うものとする。
附 則( 抄)
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則( 昭和 46 年7 月 22 日陸上自衛隊達第 122― 81 号)
1 この達は、昭和46年7月24日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則( 昭和 47 年4 月 22 日陸上自衛隊達第 16― 1― 1号)
1 この達は、昭和47年4月22日から施行する。
2 この達により改正した旧様式の用紙は、当分の間所要の修正をしたうえ使用することができる。
附 則( 昭和 47 年6 月 15 日陸上自衛隊達第 16― 1― 2号)
1 この達は、昭和47年7月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則( 昭和 47 年 11 月1日陸上自衛隊達第 16― 1― 3号)
1 この達は、昭和47年11月1日から施行する。
2 この達により改正した旧様式の用紙は、当分の間、所要の修正をしたうえ使用することができる。
附 | 則( 昭和 48 年3 月6日陸上自衛隊達第 99― 7― 3号抄) | |
1 | この達 | は、昭和48年3月19日から施行する。 |
附 | 則( 昭和 48 年4 月6日陸上自衛隊達第 99― 7― 4号抄) | |
1 | この達 | は、昭和48年5月2日から施行する。 |
附 | 則( 昭和 48 年7 月 30 日陸上自衛隊達第 122― 92 号) |
この達は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則( 昭和 49 年4 月 19 日陸上自衛隊達第 122― 97 号)
この達は、昭和49年5月1日から施行し、昭和49年4月11日から適用する。附 則( 昭和 49 年7 月 31 日陸上自衛隊達第 16― 1― 4号)
この達は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則( 昭和 49 年8 月 19 日陸上自衛隊達第 34― 3号)この達は、昭和49年10月1日から施行する。
附 | 則( 昭和 49 年9 月 27 日陸上自衛隊達第 34― 5号抄) | |
1 | この達 | は、昭和49年10月1日から施行する。 |
附 | 則( 昭和 49 年 10 月 22 日陸上自衛隊達第 32― 8号抄) | |
1 | この達 | は、昭和49年11月1日から施行する。( ただし書略) |
附 | 則( 昭和 50 年2 月 12 日陸上自衛隊達第 122― 100 号) |
この達は、昭和50年3月26日から施行する。( ただし書略)附 則( 昭和 50 年2 月 24 日陸上自衛隊達第 16― 4号抄)
1 この達は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、既に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則( 昭和 50 年7 月 28 日陸上自衛隊達第 16― 1― 5号)
この達は、昭和50年8月1日から施行する。ただし、第6条の2、第6条の3を削る改正規定及び別表第1の2の改正規定は同年9月1日から施行する。
附 則( 昭和 50 年 12 月9日陸上自衛隊達第 16― 1― 6号)この達は、昭和51年1月30日から施行する。
附 則( 昭和 52 年5 月 13 日陸上自衛隊達第 122― 107 号)この達は、昭和52年5月13日から施行する。
附 則( 昭和 52 年 12 月 24 日陸上自衛隊達第 16― 1― 7号)この達は、昭和53年1月30日から施行する。
附 則( 昭和 53 年7 月 21 日陸上自衛隊達第 16― 1― 8号)この達は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則( 昭和 55 年3 月 15 日陸上自衛隊達第 16― 1― 9号)この達は、昭和55年3月25日から施行する。
附 則( 昭和 56 年8 月3日陸上自衛隊達第 16― 1― 10 号)
この達は、昭和56年8月3日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。附 則( 昭和 57 年4 月 30 日陸上自衛隊達第 122― 119 号)
1 この達は、昭和57年4月30日から施行する。
2 この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用することができる。
3 この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則( 昭和 58 年3 月8日陸上自衛隊達第 122― 121 号)この達は、昭和58年3月24日から施行する。
附 則( 昭和 63 年4 月 21 日陸上自衛隊達第 16― 1― 11 号)
この達は、昭和63年4月21日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。附 則( xxx年2月 10 日陸上自衛隊達第 122― 127 号)
1 この達は、xxx年2月10日から施行し、同年1月8日から適用する。
2 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することができる。附 則( 平成2年9月 27 日陸上自衛隊達第 122― 129 号)
この達は、平成2年10月1日から施行する。
附 則( 平成3年3月 29 日陸上自衛隊達第 16― 1― 12 号)この達は、平成3年4月1日から施行する。
附 則( 平成5年4月9日陸上自衛隊達第 16― 1― 13 号)
この達は、平成5年4月9日から施行し、同年4月1日から適用する。附 則( 平成6年3月 22 日陸上自衛隊達第 16― 1― 14 号)
この達は、平成6年3月28日から施行する。
附 則( 平成6年9月 29 日陸上自衛隊達第 16― 1― 15 号)
1 この達は、平成6年10月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間使用することができる。附 則( 平成7年9月25日陸上自衛隊達第 16― 1― 16 号)
この達は、平成7年10月1日から施行する。
附 則( 平成8年 10 月 22 日陸上自衛隊達第 16― 1― 17 号)この達は、平成8年10月22日から施行する。
附 則( 平成9年6月 30 日陸上自衛隊達第 16― 1― 18 号)
この達は、平成9年6月30日から施行し、同年4月1日から適用する。附 則( 平成 10 年3 月 20 日陸上自衛隊達第 16― 1― 19 号)
この達は、平成10年3月26日から施行する。
附 則( 平成 10 年5 月 29 日陸上自衛隊達第 16― 1― 20 号)
この達は、平成10年5月29日から施行し、同年3月26日から適用する。附 則( 平成 10 年7 月 28 日陸上自衛隊達第 16― 1― 21 号)
この達は、平成10年7月28日から施行する。
附 則( 平成 12 年3 月 24 日陸上自衛隊達第 122― 154 号)
1 この達は、平成12年3月28日から施行する。
2 この達の施行の日から檜町駐屯地廃止までの間、改正後の第3条及び第4条中「市ヶ谷」を
「市ヶ谷及び檜町」に、第5条中「市ヶ谷駐屯地」を「市ヶ谷駐屯地及び檜町駐屯地」に、それぞれ読み替えるものとする。
3 第4条の別表第1第4項第1号及び第2号の代理官を改める規定並びに別表第2第2項及び同表第3項の事務の範囲に「又は国庫債務負担行為」を加える規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則( 平成 13 年1 月5日陸上自衛隊達第 122― 163 号)
1 この達は、平成13年1月6日から施行する。
2 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則( 平成 13 年3 月 26 日陸上自衛隊達第 122― 166 号)
1 この達は、平成13年3月27日から施行する。
2 この達の施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、内容を修正して使用することができる。
附 則( 平成 14 年3 月 27 日陸上自衛隊達第 122― 178 号抄)
1 この達は、平成14年3月27日から施行する。
附 則( 平成 15 年3 月 25 日陸上自衛隊達第 122― 182 号)この達は、平成15年3月27日から施行する。( ただし書略)
附 則( 平成 17 年6 月 22 日陸上自衛隊達第 122― 198 号)この達は、平成17年6月30日から施行する。
附 則( 平成 18 年7 月 26 日陸上自衛隊達第 122― 211 号)この達は、平成18年7月31日から施行する。
附 則( 平成 19 年 1 月 9 日陸上自衛隊達第 122― 215 号)この達は、平成19年1月9日から施行する。
附 則( 平成 19 年3月 28 日陸上自衛隊達第 16― 1― 22 号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2第1項歳入徴収官又は分任歳入徴収官の代行機関欄及び歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理の代行機関欄中「方面会計隊本部債権歳入科長」及び第2項の削除に係る規定は、同年3月28日から施行する。
附 則( 平成 19 年 8 月 31 日陸上自衛隊達第 122― 222 号)この達は、平成19年9月1日から施行する。
附 則( 平成 20 年 4 月 30 日陸上自衛隊達第 16- 1- 23 号)この達は、平成20年4月30日から施行する。
附 則( 平成 21 年 2 月 3 日陸上自衛隊達第 122― 230 号)この達は、平成21年2月3日から施行する。
附 則( 平成 21 年3月 30 日達第 122― 233 号)この達は、平成21年4月1日から施行する。
附 則( 平成 21 年 7 月 31 日陸上自衛隊達第 122― 235 号)この達は、平成21年8月1日から施行する。
附 則( 平成 21 年7月 31 日達第 16- 1- 24 号)この達は、平成21 年8月1日から施行する。
附 則( 平成 22 年3 月 23 日陸上自衛隊達第 122- 240 号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。ただし、自衛官候補生手当、自衛官任用一時金及び自衛官任用一時金返納金に関する規定は平成22年7月1日から施行する。
附 則( 平成 23 年3月 24 日陸上自衛隊達第 122― 246 号)この達は、平成23年4月1日から施行する。
附 則( 平成 24 年3月 21 日陸上自衛隊達第 122― 253 号)この達は、平成24年4月1日から施行する。
附 則( 平成 25 年3 月 25 日陸上自衛隊達第 122― 257 号)この達は、平成25年3月26日から施行する。
附 則( 平成 26 年 3 月4日陸上自衛隊達第 16- 1- 25 号)この達は、平成26年4月1日から施行する。
附 則( 平成 27 年3月 20 日陸上自衛隊達第 122― 266 号)この達は、平成27年3月26日から施行する。
附 則( 平成 29 年3 月 27 日陸上自衛隊達第 122― 284 号)この達は、平成29年4月1日から施行する。
附 則( 平成 30 年3月 26 日陸上自衛隊達第 122- 290 号)この達は、平成30年3月27日から施行する。
附 則( 平成 31 年3 月 15 日陸上自衛隊達第 122- 296 号)この達は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月19日陸上自衛隊達第122-302号)
1 この達は、平成31年5月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することができる。
附 則( 令和元年6月 20 日陸上自衛隊達第 16- 1- 26 号)この達は、令和元年6月26日から施行する。
附 則( 令和元年6月27日陸上自衛隊達第 122- 303 号)
1 この達は、令和元年7月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存する本改正前の様式による用紙は、当分の間、これを修正した上使用することができる。
附 則( 令和元年7月17日陸上自衛隊達第 16- 1- 27 号)この達は、令和元年7月18日から施行する。
附 則( 令和元年12月25日陸上自衛隊達第 122- 304 号) 抄
1 この達は、令和2年1月1日から施行する。
2 この達の施行前に発生した公務員宿舎債権に係る債権管理簿( 債権発生通知書) の管理につ
いては、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 人給システムの細部業務処理要領については、別に示す。
附 則( 令和3年3月 23 日陸上自衛隊達第 16- 1- 28 号)
1 この達は、令和3年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正の前の様式( 以下「旧様式」という。) により使用されている書類は、この達による改正後の様式によるものとみなす。
3 この達の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを修正の上使用することができる。
附 則( 令和3年5月 24 日陸上自衛隊達第 16- 1- 29 号)この達は、令和3年6月1日から施行する。
附 則( 令和3年7月2日陸上自衛隊達第 16- 1- 30 号)この達は、令和3年7月11日から施行する。
附 則( 令和4年3月 15 日陸上自衛隊達第 16- 1- 31 号)この達は、令和4年3月17日から施行する。
1 歳入金に係る債権の管理に関する事務
歳入徴収官等の指定官職及び事務範囲表
別表第1(第3条関係)
xx歳入徴収官等 | xx歳入徴収官等代理 | 事務の範囲 | 特定分任歳入徴収官等 | 特定分任歳入徴収官等代理 | 事務の範囲 |
歳入徴収官 中央会計隊長 | 歳入徴収官代理 中央会計隊副隊長 | 陸上自衛隊の各駐屯地に所在する部隊等(自衛隊中央病院を除く。)に係る歳入金の徴収に係る債権の管理に関する事務 | 特定分任歳入徴収官 教育訓練研究本部会計課長 補給統制本部調達会計部業務課長 学校(分校を含む。)会計課長 中央会計隊業務科長 | 特定分任歳入徴収官代理 教育訓練研究本部会計課会計班長 補給統制本部調達会計部業務課会計班長 学校会計課会計班長 中央会計隊業務科会計班長 | 当該部隊等所掌事務のうち食事代等債権及び公務員宿舎使用料債権(当該被控除者が他の部隊等に異動した場合にはその異動先の部隊等の歳入徴収官等に当該債権の管理を引き継ぐものとし、他の部隊等から当該部隊等に転属した者に係る前記債権で他の部隊等所属の歳入徴収官等から引継ぎを受けたものを含む。)の管理に関する事務 |
中央輸送隊会計科長 | 中央輸送隊会計科会計班長 | ||||
会計隊長 | 会計隊会計班長(ただ し 、 会 計 隊 (I)(J)にあっては会計契約班長) | ||||
同派遣隊長 | 派遣隊会計班長、会計契約班長又は会計要員 | ||||
方面会計隊本部業務科長 | 方面会計隊本部業務科会計班長 | ||||
北海道補給処調達会計部長 | 北海道補給処調達会計部会計課長 | ||||
同xxx処会計課長 | 同xxx処会計課契約班長 | ||||
同日高、xx、白老 、xx及びxxx処会計科長 | 同日高、xx、白老 、沼田及びxxx処会計科契約班長 | ||||
関東補給処松戸及びxxx処会計課長 | 関東補給処松戸及びxxx処会計課会計班長 | ||||
関西補給処調達会計部長 | 関西補給処調達会計部会計課長 | ||||
同xx処会計課長 | 同xx処会計課会計班長 | ||||
同xxxx処会計科長 | 同xxxx処会計科契約班長 |
九州補給処調達会計部長 自衛隊地方協力本部長 自衛隊札幌病院会計課長 自衛隊阪神病院会計課長 自衛隊福岡病院会計課長 自衛隊熊本病院会計課長 自衛隊那覇病院会計課長 | 九州補給処調達会計部会計課長 自衛隊地方協力本部副本部長 自衛隊札幌病院会計課会計班長 自衛隊阪神病院会計課会計班長 自衛隊福岡病院会計課会計班長 自衛隊熊本病院会計課会計班長 自衛隊那覇病院会計課会計班長 | ||||
歳入徴収官 中央病院長 | 歳入徴収官代理 中央病院副 院長 | 自衛隊中央病院に係る歳入金の徴収に係る債権の管理に関する事務 |
2 歳出に戻入する返納金に係る債権の管理に関する事務
xx歳入徴収 官等 | x x 歳 入 徴 収官等代理 | 事 務 の 範 囲 |
支 出 官 陸上幕僚監部監理部長 | 支出官代理 陸上幕僚監部監理部会計課長 | 陸上自衛隊所掌事務に係る歳出に戻入する返納金に係る債権の管理に関する事務 |
3 xx資金に戻入する返納金に係る債権の管理に関する事務
xx歳入徴収 官 等 ( そ の 他 の 職員 ) | xx歳入徴収 官 等 代 理 ( そ の 他 の 職員) | 事務の範囲 | 分任歳入徴収官等 (その他の職員) | 分任歳入徴収官等 代理(その他の職員) | 事務の範囲 |
北部方面会計隊長 | 北部方面会計隊副隊長 | 当該部隊等に係るxx資金に戻入する返納金の債権の管理に関する事務 | 北部方面区内に所在する部隊等の分任資金xx官吏に指定さ れている者 | 北部方面区内に所在する部隊等の分任資金xx官吏代理にx xされている者 | 当該部隊等に係るxx資金に戻入する返納金の債権の管理に関する事務 |
東北方面会計隊長 | 東北方面会計隊副隊長 | 同 上 | 東北方面区内に所在する部隊等の分任資金xx官吏に指定さ れている者 | 東北方面区内に所在する部隊等の分任資金xx官吏代理にx xされている者 | 同 上 |
東部方面会計隊長 | 東部方面会計隊副隊長 | 同 上 | 東部方面区内に所在する部隊等(陸上幕僚監部、xx、土浦、北xxx、xxx、十条、市ヶ谷、三宿、目黒、xx、横浜、久里浜、富士の各駐屯地に所在する部隊等及び自衛 隊 x x 病 院 を 除く。)の分任資金xx官吏に指定されてい る者 | 東部方面区内に所在する部隊等(陸上幕僚監部、xx、土浦、北xxx、xxx、十条、市ヶ谷、三宿、目黒、xx、横浜、久里浜、富士の各駐屯地に所在する部隊等及び自衛 隊 x x 病 院 を 除く。)の分任資金xx官吏代理に指定され ている者 | 同 上 |
中部方面会計隊長 | 中部方面会計隊副隊長 | 同 上 | 中部方面区内に所在する部隊等(明野駐屯地を除く。)の分任資金xx官吏に指定さ れている者 | 中部方面区内に所在する部隊等(明野駐屯地を除く。)の分任資金xx官吏代理にx xされている者 | 同 上 |
西部方面会計隊長 | 西部方面会計隊副隊長 | 同 上 | 西部方面区内に所在する部隊等(前川原駐屯地を除く。)の分任資金xx官吏に指定 されている者 | 西部方面区内に所在する部隊等(前川原駐屯地を除く。)の分任資金xx官吏代理に 指定されている者 | 同 上 |
中央会計隊業 務科長 | 中央会計隊業 務科会計班長 | 同 上 | |||
教育訓練研究本部会計課長 | 教育訓練研究本部会計課会 計班長 | 同 上 | |||
補給統制本部調達会計部長 | 補給統制本部調達会計部会 計課長 | 同 上 | 補給統制本部調達会計部業務課長 | 補給統制本部調達会計部業務課会計班長 | 当該部隊等に係るxx資金に戻入する返納金の債権 の管理に関する事務 |
中央輸送隊会計科長 | 中央輸送隊 会計科会計班 長 | 同 上 | |||
幹部候補生学校会計課長 | 幹部候補生学校会計課会計 班長 | 同 上 | |||
富士学校会計 課長 | 富士学校会計 課会計班長 | 同 上 | |||
高射学校会計 課長 | 高射学校会計 課会計班長 | 同 上 | |||
航空学校会計 課長 | 航空学校会計 課会計班長 | 同 上 | |||
施設学校会計 課長 | 施設学校会計 課会計班長 | 同 上 | |||
通信学校会計 課長 | 通信学校会計 課会計班長 | 同 上 | |||
武器学校会計 課長 | 武器学校会計 課会計班長 | 同 上 | |||
xx学校会計 課長 | xx学校会計 課会計班長 | 同 上 | |||
衛生学校会計 課長 | 衛生学校会計 課会計班長 | 同 上 | |||
航空学校宇都宮校会計課長 | 航空学校宇都宮校会計課会 計班長 | 同 上 | |||
中央病院会計 課長 | 中央病院会計 課会計班長 | 同 上 |
別表第1の2(第3条関係)
歳入徴収官等の代行機関の指定官職及び事務範囲表
1 歳入金に係る債権の管理に関する事務
官 | 職 | 事務の範囲 |
歳入徴収官の代行機関 | 歳入徴収官代理の代行機関 | |
陸上自衛隊会計事務規則 | ||
中央会計隊債権歳入科長 | 左に同じ | (陸上自衛隊達第 16―4 |
号)別表第2第1項に掲 | ||
げる歳入徴収官の代行機 | ||
関の事務の範囲に係る債 | ||
方面会計隊長 | 左に同じ | 権の管理に関する事務 |
中央病院会計課長 | 左に同じ |
2 歳出に戻入する返納金に係る債権の管理に関する事務
官 | 職 | 事務の範囲 |
官署支出官の代行機関 | 官署支出官代理の代行機関 | |
陸上自衛隊会計事務規則 | ||
別表第2第4項に掲げる | ||
陸上幕僚監部監理部会計 | 官署支出官の代行機関が | |
課長 | 行った支出で歳出の金額 | |
に戻入する返納金に係る | ||
債権の管理に関する事務 | ||
中央会計隊業務科長 | 左に同じ |
別表第2(第7条関係)
債権の種類、債権発生通知義務者及び債権発生年度区分表
債権の種類 | x x | 債 x x 生 通知義務者 | 債権発生年度区分 | ||||
区分 | 部 | 款 | 項 | 目 | |||
歳入金債権 | 官 業 益金 及 官業収入 | 官 業 収入 | 病 院 収入 | 病院等療養費債権 | 防衛省の病院及び駐屯地医務室における診療収入 | 病院長 業務隊長等 | 債権管理簿に記載すべき日の属する年度 |
自衛隊法(昭和 29 年法律第 165 号)第 100 条の 6 に基づき米軍に提供した医療の償還による決済 | 役務提供部隊等の長 | ||||||
自衛隊法第 100 条の 8 に基づき豪軍に提供した医療 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第100 条の10 に基づき英軍に提供した医療 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第100 条の12 に基づき仏軍に提供した医療 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第100 条の14 に基づき加軍に提供した医療 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第100 条の16 に基づき印軍に提供した医療 の償還による決済 | |||||||
x 府 資産 整 理収入 | 回 収 金等収入 | 貸 付 金等 回 収金収入 | 自衛隊学資貸与金債権 | 自衛隊法施行令(昭和 29 年政令第 179 号)第 120 条の 10 により返還される学資金 | (防衛大臣) | 返還請求権の発生の原因となる事実のあ った日の属する年度 | |
自衛隊法施行令第120 条の16 により償還される償還金 | 陸上幕僚長 | 償還請求権の発生の原因となる事実のあ った日の属する年度 | |||||
雑収入 | 国 有 財産 利 用収入 | 国 有 財産 貸 付収入 | 物件使用料債権 | 国有建物及び物件の貸付料 | 業務隊長等 | 債権管理簿に記載すべき日の属する年度 | |
幹部隊舎の使用料 | |||||||
公務員宿舎使用料 債権 | 国家公務員宿舎法(昭和 24 年法律第 117 号)第 15条により徴収する公務員宿舎の使用料 | ||||||
国 有 財産 使 用収入 | 寄宿料債 権 | 防衛省が委託を受けて隊員以外の者に教育訓練を行 うために営舎に居住させる場合に徴収する宿舎費 | |||||
物件使用料債権 | 防衛省が管理する飛行場及びその施設の一部を国以外の者に使用させる場合の使用料 | 業務隊長等、ただし、 丘珠駐屯地にあっては駐 屯地司令 | |||||
物件入場料債権 | 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令(令和2年防衛省令第7号) 第3条の規定により徴収する入場料等 | 契約担当官等、業務隊長 等 | |||||
x x 収入 | 利息債権 | 国の財産の売払代の延納を認めた場合又は法その他特別の法令の規定により履行延期の特約等を許可した 場合に徴収する利息 | |||||
諸収入 | 授 業 料 及 入 学検定料 | 授業料債 権 | 防衛省において隊員以外の者の教育訓練を実施する ことの委託を受けた場合に徴収する授業料 | 教育訓練を 実施する部隊等の長 | |||
受 託 調査 試 験及 役 務 収入 | 受託調査及試験 手数料債 権 | 自衛隊中央病院の受託研究に関する訓令(平成6年防衛庁訓令第 29 号)に基づき受託を受けた場合に徴収する受託研究費 | 中央病院長 | 契約を締結した日の属する年度 | |||
弁 償 及返納金 | 弁償金債権 | 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 41 条による弁償 金 | 陸上幕僚長 | 債権管理簿に記載すべき日の属する年度 | |||
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和 25 年法律 第 172 号)第3条第2項及び第3項による弁償金 | |||||||
物品管理法第(昭和 31 年法律第 113 号)第 31 条第 1項に規定する物品管理職員の物品の亡失又は損傷の場合における弁償金 | 裁定又は決定した日の属する年度 |
物品管理法第 31 条第2項に規定する使用職員の使 用する物品の亡失又は損傷の場合における弁償金 | 裁定権者 | ||
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和 27 年政令第 368 号)第 17 条の2第1項に定める被服の亡失又は損傷の場合における弁償金 | 俸給支給機関の長 | ||
国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第1条から第 3条及び民法(明治 29 年法律第 89 号)第 715 条第3項の規定による求償に伴う弁償金 | 賠償実施権者 | 求償権の発生の原因となる事実のあった 日の属する年度 | |
損害賠償金債権 | 国家公務員宿舎法第 16 条第3項及び第 18 条第4項 による損害賠償金 | 業務隊長等 | 損害賠償請求権の発生の原因となる事実のあった日の属する年度 |
国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号)第 6条第1項による代位請求に伴う損害賠償金 | 業 務 隊 xx 、中央病院長、自衛隊各地方協力 本部長 | ||
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和 27 年法律 第 266 号)第 22 条第1項による療養の給付(療養費の支給を含む。)に伴う損害賠償金 | |||
物品管理法第 32 条による亡失、損傷が第三者による 場合の損害賠償金 | 分任物品x x官 | ||
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第 17 条の2第1項による亡失、損傷が第三者による場合の損 害賠償金 | 俸給支給機関の長 | ||
国有財産法施行令(昭和 23 年政令第 246 号)第 19条による航空機の滅失、損傷が第三者による場合の損害賠償金 | 陸上総隊司令官、方面総監、航空学校 長 | ||
船舶油濁損害賠償保障法(昭和 50 年法律第 95 号) 第3条第1項、第 15 条第1項及び第 22 条の規定に基づく油防除措置費用の請求に伴う損害賠償金 | 関係規則等に規定された債権発生 通知義務者 | ||
契約の不履行(契約に基づく履行遅滞を含む。)による損害賠償金及び契約違約金 | 契約担当官等 | 契約の不履行に基づく遅滞料…… 債権管理簿に記載すべき日の属する年度 契約違約金…当該契約に関して債権が発生した日の属する年 度 | |
費用弁償金債権 | 行政代xxx(昭和 23 年法律第 43 号)第2条による弁償金 | 関係規則等に規定された債権発生 通知義務者 | 債権発生通知を発する日の属する年度 |
加算金債権 | 即応予備自衛官雇用企業給付金の返納に係る加算金 | 自衛隊地方協力本部長 | 債権管理簿に記載すべき日の属する年度 |
即応予備自衛官育成協力企業給付金の返納に係る加 算金 | |||
任期制自衛官退職時進学支援給付金の返納に係る加 算金 | 陸上幕僚長 | ||
健康保険法第58条による診療報酬の返還に係る加算金 | 資金xx官吏 | 返還請求権の発生の原因となる事実のあ った日の属する年度 | |
返納金債権 | 過誤払その他による歳出の返納金(定額戻入するものを除く。) | 官署支出官 ( 会計隊長等)、資金xx官吏、 、契約担当官 等 | 過誤払等をした日の属する年度 |
防衛省の職員の給与等に関する法律第 27 条の4第 3項、第 27 条の6第2項、第 27 条の 10 第1項、第 27 条の 11 第6項、同条第7項、同条第 10 項及び第 27 条の 12 第6項による返納金 | 若年定年退職者給付金支給機関の 長 | 返納請求権の発生の原因となる事実のあった日の属する年度 |
防衛省職員の給与等に関する法律第 26 条の2第3 項による償還金 | 俸給支給機 関の長 | |||
即応予備自衛官雇用企業給付金支給認定取消による 返納金 | 自衛隊地方協力本部長 | |||
即応予備自衛官育成協力企業給付金認定取消による 返納金 | ||||
予備自衛官等雇用企業協力確保給付金認定取消(変 更)による返納金 | ||||
任期制自衛官退職時進学支援給付金支給認定取消に よる返納金 | 陸上幕僚長 | |||
健康保険法第58条による診療報酬の返還金 | 資金xx官 吏 | |||
物 品 売払収入 | 不用物品売払代債権 | 不用物品(残飯を除く。)の売払代 | 契約担当官 等 | 契約を締結した日の 属する年度 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第 17 条 の2第3項による被服の代価の払込金 | 俸給支給機 関の長 | 債権管理簿に記載すべき日の属する年度 | ||
隊員等に給食した残飯の売払代 | 契約担当官 等 | |||
雑入 | 立替金返還金債権 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第 15 条及び第 23 条により国が立て替えた労働保険料 | 業務隊長等、中央病院長、自衛隊地方 協力本部長 | 返還請求権の発生の原因となる事実のあった日の属する年度 |
延滞金債権 | 国の債権(金銭の給付を目的とする国の権利のみ)の履行遅滞による延滞金 | 資金xx官吏(元本債権がxx資金返納金債権 の場合) | 債権管理簿に記載すべき日の属する年度 | |
防衛省職員等給食費債権 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第 15 条 により職員が食事の有料支給を受けたときの食事代 | 俸給支給機 関の長 | ||
自衛隊法第 100 条の 6 に基づき米軍に提供した食事 の償還による決済 | 役務提供部隊等の長 | |||
自衛隊法第 100 条の 8 に基づき豪軍に提供した食事 の償還による決済 | ||||
自衛隊法第100 条の10 に基づき英軍に提供した食事 の償還による決済 | ||||
自衛隊法第100 条の12 に基づき仏軍に提供した食事 の償還による決済 | ||||
自衛隊法第100 条の14 に基づき加軍に提供した食事 の償還による決済 | ||||
自衛隊法第100 条の16 に基づき印軍に提供した食事 の償還による決済 | ||||
自衛隊法第 116 条の 2 により自衛隊員以外の者に支 給する食事の代価 | 業務隊長等 | |||
自衛隊法施行令第 126 条の6により教育訓練を受ける者に支給する食事の代価 | 教育訓練を実施する部 隊等の長 | |||
費用弁償金債権 | 水道、ガス等について利用させたものに係る費用をその利用者から対価として徴収する料金 | 契約担当官等、業務隊長 等 | ||
自衛隊法第 100 条の2に基づき教育訓練の委託を受 けた者の学生隊舎等に入居する場合の維持費 | 業務隊長等 | |||
自衛隊法第 100 条の 6 に基づき米軍に提供した役務 の償還による決済 | 役務提供部隊等の長 | |||
自衛隊法第 100 条の 8 に基づき豪軍に提供した役務 の償還による決済 | ||||
自衛隊法第100 条の10 に基づき英軍に提供した役務 の償還による決済 | ||||
自衛隊法第100 条の12 に基づき仏軍に提供した役務 の償還による決済 |
自衛隊法第100 条の14 に基づき加軍に提供した役務 の償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第100 条の16 に基づき印軍に提供した役務 の償還による決済 | ||||||||
利得償還金債権 | 自衛隊法第 100 条の 6 に基づき米軍に提供した物品 の償還による決済 | 分任物品管理官 | ||||||
自衛隊法第 100 条の 8 に基づき豪軍に提供した物品 の償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第100 条の10 に基づき英軍に提供した物品 の償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第100 条の12 に基づき仏軍に提供した物品 の償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第100 条の14 に基づき加軍に提供した物品 の償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第100 条の16 に基づき印軍に提供した物品 の償還による決済 | ||||||||
国家公務員通勤災害一部負 担金債権 | 国家公務員災害補償法第 32 条の2に規定する通勤災害に係る一部負担金 | 業務隊長等、中央病院長、自衛隊地方 協力本部長 | ||||||
留学費用償還金債権 | 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成1 8年法律第70号)第11条において準用する同法第 3条の規定に基づく償還金に係る債権 | 留学費用の償還に関する訓令(平成 1 8 年防衛庁訓令第7 4号)第4条に規定する派遣元部局 の長 | 償還請求権の発生の原因となる事実のあった日の属する年度 | |||||
歳入外債権 | 歳 入 外債権 | 歳 出 戻入 金 債権 | 歳 出 戻入 金 債権 | 返納金債権 | 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 33 条の規定により支払った金額に戻入する返納金 | |||
自衛官任用一時金 | 俸給支給機関の長 | 償還請求権の発生の原因となる事実のあ った日の属する年度 | ||||||
即応予備自衛官雇用企業給付金 即応予備自衛官育成協力企業給付金 予備自衛官等雇用企業協力確保給付金 | 自衛隊地方協力本部長 | 返納請求権の発生の原因となる事実のあ った日の属する年度 | ||||||
その他 | 支出負担行為担当官 官署支出官 ( 会計隊長等) | 過誤払等をした日の属する年度。ただし 、概算払に係る旅費等の返納金債権は、精算超過額を確定した日の属する年度 | ||||||
x x 資金 返 納 金債権 | x x 資金 返 納 金債権 | 出納官吏事務規程(昭和 22 年大蔵省令第 95 号)第 58 条の2第1項の規定により支払った金額に戻入する返納金 | 資金xx官吏、契約担当 官 |
注: 債権発生通知義務者の欄中会計隊長等の行う債権発生通知は、別表第3(注3)に掲げるものとする。
別表第3(第8条関係)
債 権 の 種 類 別 発 生 通 知 表
債 権 の 種 類 別 | 債権発生通知 x x 者 | 通知書書式 | 添 付 書 類 等 | 通知の時期 | 通 知 先 | 備 考 | |
病院等療養費債権 | 病院長、業務隊長等 | 訓令別記第 7号書式 | 防衛省共済組合負担分 病 院…組合員等病院診 療経費請求明細書 医務室…組合員等医務室 診療経費請求明細書 | 共済組合負担分 …翌月5日まで 事務官等負担分 …翌月5日まで 上記以外のもの …診療の都度 | 歳入徴収官 | ||
事務官等負担分 病 院…事務官等病院診 療経費請求明細書 医務室…事務官等医務室 診療経費請求明細書 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 6 に基づき米軍 に提供した医療の償還による決済 | 役務提供部隊等の長 | 受領証明済役務受諾証及び入院診療評価カード、外来診療評価カード又は歯科診療評価カード | 診療の都度 | 歳 入 徴 収 官 ( 中央会計隊長) | |||
自衛隊法第 100 条 の 8 に基づき豪軍 に提供した医療の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 10 に基づき英軍に提供した医療 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 12 に基づき仏軍に提供した医療 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 14 に基づき加軍に提供した医療 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 16 に基づき印 軍に提供した医療の償還による決済 | |||||||
自衛隊学資貸与金債権 | 自衛隊法施行令第 120 条の 10 により返還される学資金 | (防衛大臣) | 1 貸与された全額を一括返還する場合 学資金返還指示書 2 一部返還免除の場合 前項のほか学資金返還免除調書 同承認書 | 返還の指示をしたとき。 | 歳入徴収官 | 学資貸与金の返還期間中又は償還金の償還期間中において本人が死亡した旨の届出があったとき及び保証人の変更を承認したときは、その旨を歳入徴収官に通知する。 | |
自衛隊法施行令第 120 条の 16 により償還される償還金 | 陸上幕僚長 | 1 償還金の全額を一括償還する場合 償還金の金額等通知書 2 半年賦による償還の場合前項のほか償還金償還計画書、防衛大臣承認書 3 一部返還免除の場合前項のほか償還金償 還免除通知書 | 償還の指示をしたとき。 |
物件使用料債権 | 国有建物及び物件 貸付料 | 業務隊長等 | 関係書類 | 翌月初日又は必 要の都度 | ||||
幹部隊舎使用料 | 隊員多数のとき 幹部隊舎使用料内訳書(別紙第3) | 引き続き入居の毎月分… 翌月初日まで 中途退居当該月 分…退居の都度 | ||||||
公務員宿舎使用料債権 | 業務隊長等 | 訓令別記第 11号書式 ( 防衛省人事・給与情報システムに よる。) | 毎年4月1日 現在の当該年度 分の使用料…4月初日まで 年度途中の貸与 …必要の都度 | 隊 員 の 所 在す る 部 隊 等の 特 定 分 xx 入 徴 収 官等 | ||||
寄宿料債権 | 訓令別記第 7号書式 | 毎月分…翌月5日まで 中途退居…退居 の都度 | 歳入徴収官 | |||||
物件使用料債権 | 飛行場及びその施設の使用料 | 業務隊長等 。ただし、 丘珠駐屯地にあっては駐屯地司 令 | 飛行場使用料算定調書 | 即納の場合…使用の都度 1箇月分取りまとめ納付…翌月5 日まで | ||||
物件入場料債権 | 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令(令和2年防衛省令第7号)第3条の規定により徴 収する入場料等 | 契 約 担 当 官等、業務隊長等 | 1 2 | 入場料等の明細書その他関連資料 | 入場料等が確定したとき | |||
授業料債権 | 教育訓練を実 施する部隊等の長 | 教育訓練を実施する以前 | ||||||
受託調査及び試験手数料債権 | 中央病院長 | 1 2 | 契約書 その他関係書類 | 契約を締結した とき | ||||
弁償金債権 | 物品の使用職員の 物品亡失(損傷)の弁償金 | 裁定権者 | 裁定書 | 弁償の裁定をしたとき | ||||
被服の亡失( 損 傷 )の弁償金 | 俸給支給機関 の長 | 訓令別記第 9号書式 | 特定分任歳入 徴収官等 | |||||
国家賠償法及び民法の規定により求償権を行使する場 合の弁償金 | 賠償実施権者 | 訓令別記第 7号書式 | 1 2 3 | 認定書 和解契約書 その他関係書類 | 支払の都度 | 歳入徴収官 | ||
損害賠償金債権 | 国家公務員宿舎法に基づく損害賠償金 | 業務隊長等 | 訓令別記第 7号書式 | 宿舎(使用者・使用料)異動通知書又は算定を明らかにした書類 | 翌月初日又は必要の都度 | 宿舎使用者が宿舎を明け渡さないため又は滅失・損傷若しくは汚損したため損害賠償金 が発生したとき。 | ||
国家公務員災害補償法による代位請求を伴う損害賠償 金 | 業務隊長等 、中央病院長、自衛隊地方協力本部長 | 1 2 | 公務災害補償通知書その他関係書類 | 支給の都度 | ||||
防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付に伴う損害賠償金 | 診療経費請求明細書、療養費支払証明書、損害調査書及び和解契約書又は債務確認書若しくは交渉 経緯書 | |||||||
物品管理法による亡失・損傷が第三者による場合の損 害賠償金 | 分任物品管理官等 | 物品亡失(損傷等)報告書又は裁定書、 損害調査書及び和解契約書又は債務確認書若しくは交渉経 緯書 | 発生の都度 | |||||
防衛省の職員の給 | 俸給支給機関 |
xxに関する法律施行令による被服の亡失・損傷が第三者による場合の損害賠償金 | の長 | |
公金詐取又は横領の損害賠償x | x 金 x x 官吏、分任資金 xx官吏 | |
手当不正受給の損 害賠償金 | 俸給支給機関 の長 | |
国有財産法施行令による航空機の滅失、損傷が第三者による場合の損害 賠償金 | 陸上総隊司令官、方面総監、航空学校長 | |
船舶油濁損害賠償保障法に基づく油防除 措置費用の請求に伴う損害賠 償金 | 関係規則等に規定された債権発生通知義務者 | |
契約の不履行に基づく損害賠償金 | 契約担当官等 | |
費用弁償金債権 | 関係規則等に規定された債権発生通知x x者 | |
加算金債権 | 自衛隊地方協力本部長 | |
資金xx官吏 | ||
陸上幕僚長 |
1 損害調査書 2 和解契約書又は債務確認書若しくは交渉経緯書 | |
1 被害報告書 2 その他関係書類 | |
1 請求する費用の明細書 2 その他関連資料 | 請求する費用が確定したとき。 |
1 履行延期申請書、遅滞料徴収判定(明細)書又は解約申請書等、違約金等判定(明細)書若しくは請書、納品書、その他関係書類 2 輸送役務調達実施規則(陸上自衛隊達第 98 ―3号)第9条の規定に該当した損害賠償金債権のときは事故てん末 書 | 契約の相手方が契約に基づく履行期限に遅滞したため遅滞料に係る債権が発生したとき又は契約の相手方に債務不履行の事実があったため損害賠償金債権が発生したとき。 |
1 請求する費用の明細書 2 その他関係書類 | 請求する費用が確定したとき。 |
1 加算金債権内訳明細書(別紙第4) 2 即応予備自衛官雇用企業給付金支給認定取消通知書 3 即応予備自衛官雇用 企業給付金返納通知書 | 元本債権が納入されたことを知ったとき。 |
1 加算金債権内訳明細書(別紙第4) 2 即応予備自衛官育成協力企業給付金認定取消通知書 3 即応予備自衛官育成 協力企業給付金返納通知書 | |
1 加算金債権内訳明細書(別紙第4) 2 その他関係書類 | 健康保険法第 58条による歳入返納金債権が発生した ことを知ったとき |
1 加算金債権内訳明細書(別紙第4) 2 任期制自衛官退職時進学支援給付金支給認定取消通知書 3 任期制自衛官退職時進学支援給付金返納通 知書 | 元本債権が納入されたことを知ったとき 。 |
詐欺罪又は横領罪に該当すると認 識したとき |
詐欺罪に該当す xx認識したとき |
返納金債権 | 歳入金 | 官署支出官 (会計隊長等) 、資金xx官 吏、契約担当官等 | 1 返納金債権内訳明細書(別紙第2) 2 その他関係書類 | 歳入金返納金債権が発生したことを知ったとき 。 | |||
若年定年退職 者給付金支給機関の長 | 1 若年定年退職者給付金返納調書 2 その他関係書類 | ||||||
俸給支給機関の長 | 1 自衛官任用一時金の償還金額等通知書 2 その他関係書類 | ||||||
自衛隊地方協力本部長 | 1 即応予備自衛官雇用企業給付金支給認定取消通知書 2 即応予備自衛官雇用 企業給付金返納通知書 | ||||||
1 即応予備自衛官育成協力企業給付金認定取消通知書 2 即応予備自衛官育成協力企業給付金返納通 知書 | |||||||
1 雇用企業協力確保給付金認定取消(変更)通知書 2 雇用企業協力確保給 付金返納通知書 | |||||||
陸上幕僚長 | 1 任期制自衛官退職時進学支援給付金支給認定取消通知書 2 任期制自衛官退職時 進学支援給付金返納通知書 | ||||||
歳入外 | 歳出に戻入するもの | 支出負担行為担当官、官署支出官( 会計 隊長等) | 訓令別記第 7号書式 (省略可) | 1 返納金債権内訳明細書(別紙第2) 2 その他関係書類 | 歳入外返納金債権が発生したことを知ったとき 。 | 官署支出官たる歳入徴収官等 | |
俸給支給機関の長 | 訓令別記第 7号書式 | 1 自衛官任用一時金の償還金額等通知書 2 その他関係書類 | |||||
自衛隊地方協力本部長 | 1 即応予備自衛官雇用企業給付金支給認定取消通知書 2 即応予備自衛官雇用 企業給付金返納通知書 | ||||||
1 即応予備自衛官育成協力企業給付金認定取消通知書 2 即応予備自衛官育成 協力企業給付金返納通知書 | |||||||
1 雇用企業協力確保給付金認定取消(変更)通知書 2 雇用企業協力確保給 付金返納通知書 |
xx資金に戻入するもの | 資 金 x x 官吏、契約担当官 | 訓令別記第 10号書式 | 1 返納金債権内訳明細書(別紙第2) 2 その他関係書類 | xx資金を過払した資金xx官吏たる分任歳入徴収官等( 病院にあっては当該債権を管理するxx歳入徴収 官等) | ||||
不用物品売払代債権 | 不用物品(残飯を除く。)の売払代 | 契 約 担 当 官等 | 訓令別記第 7号書式 | 契約書(正)又は請書 (正)、入札書又は見積書、公告に関する書類、予定価格調書、 その他参考とな るべき書 類 | 売払物品の契約を締結した後 | 歳入徴収官 | ||
被服代価の払込金 | 俸 給 支 給 機関の長 | 訓令別記第 9号書式 | xx等がxx等以外の者となった場合( 死亡し た場合を除く。) | 特定分任歳入徴収官等 | ||||
残飯の売払代 | 契 約 担 当 官等 | 訓令別記第 7号書式 | 1 数箇月の取りまとめ契約を締結したとき。契約書(正)又は請書(正)、入札書又は見積書、公告に関する書類、予定価格調書その他関係書類 2 精算のとき… 精算明 細書 | 残飯を契約の相手方に引き渡す以前。ただし、精算にかかわるものは確定のとき。 | 歳入徴収官 | |||
延滞金債権 | 資金xx官吏 ( 元本債権がxx資金返納金 債 権 の 場 合) | 関係書類 | 履行遅滞 のとき。 | |||||
防衛省職員等給食費債権 | 隊員の有料食事代 | 俸給支給機関の長 | 訓令別記第 8号書式 | 翌月初日又は必要の都度 | 特定分任歳入徴収官 | 債権管理簿(債権発生通知書)は隊員から回収した有料支給に係る給食証明カードに基づ き作成 | ||
自衛隊法第 100 条 の 6 に基づき米軍 に提供した食事の償還による決済 | 役務提供部隊等の長 | 訓令別記第 7号書式 | 受領証明済役務受諾証 | 必要の都度 | 歳 入 徴 収 官 ( 中央会計隊長) | |||
自衛隊法第 100 条 の 8 に基づき豪軍に提供した食事の 償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第 100 条 の 10 に基づき英軍に提供した食事 の償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第 100 条 の 12 に基づき仏軍に提供した食事 の償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第 100 条 の 14 に基づき加 軍に提供した食事の償還による決済 | ||||||||
自衛隊法第 100 条 の 16 に基づき印 軍に提供した食事の償還による決済 | ||||||||
視察見学者等部外者の食事代 | 業務隊長等 | 申込みを受理したとき又は必要の 都度 | 歳入徴収官 |
教育訓練を委託された部外者の食事代 | 教育訓練を実施する部隊等の長 | 翌月5日まで又は必要の都度 | 債権発生通知書は部外者から回収した給食証明カー ドに基づき作成 | ||||
費用弁償金債権 | 水道及びガス等について部外者の利 用に係る料金 | 契 約 担 当 官等、業務隊長 等 | 関係書類 | 翌月5日まで又は必要の都度 | |||
教育訓練の委託を受けた者の学生隊舎等に入居する場 合の維持費 | 業務隊長等 | 毎月分…翌月5日まで 中途退去…退去 の都度 | |||||
自衛隊法第 100 条 の 6 に基づき米軍に提供した役務の 償還による決済 | 役務提供部隊等の長 | 受領証明済役務受諾証 | 必要の都度 | 歳 入 徴 収 官 ( 中央会計隊長) | |||
自衛隊法第 100 条 の 8 に基づき豪軍 に提供した役務の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 10 に基づきx xに提供した役務の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 12 に基づき仏 軍に提供した役務の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 14 に基づき加軍に提供した役務 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 16 に基づき印軍に提供した役務 の償還による決済 | |||||||
利得償還金債権 | 自衛隊法第 100 条 の 6 に基づき米軍に提供した物品の 償還による決済 | 分 任 物 品 管理官 | 受領証明済受諾証 | ||||
自衛隊法第 100 条 の 8 に基づき豪軍 に提供した物品の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 10 に基づきx xに提供した物品の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 12 に基づき仏 軍に提供した物品の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 14 に基づき加軍に提供した物品 の償還による決済 | |||||||
自衛隊法第 100 条 の 16 に基づき印軍に提供した物品 の償還による決済 | |||||||
国家公務員通勤災害一部負担金債権 | 業務隊長等 、中央病院長、自衛隊地方協 力本部長 | 関係書類 | 療養補償を実施したとき。 | 歳入徴収官 | |||
留学費用償還金債権 | 留学費用の償 | 訓令別記第 | 償還の指示をし |
還に関する訓令第4条に規定する派遣元 部局の長 | 7号書式 | たとき。 |
注1: 弁償金債権のうち、次に掲げるものについては別に示す。
(1) 会計法第 41 条による弁償金
(2) 予算執行職員等の責任に関する法律第3条第2項及び第3項による弁償金
(3) 物品管理法第 31 条第1項に規定する物品管理職員の物品の亡失又は損傷の場合における弁償金
注2: 添付書類は、複写又は電子データでの提出を妨げない。(不用物品売払代債権の契約書及び請書を除く。)注3: 債権発生通知義務者の欄中会計隊長等は、支出済となった歳出の返納金に係る債権発生通知を行うものと
する。ただし、歳入外債権については、添付書類等に係る情報が防衛省人事・給与情報システムで連携されている場合は、添付書類等の送付を省略できる。
別表第4 ( 第1 5 条関係)
債 権 x x 報 告 書 等 提 出 一 覧 表
報告書等名 | 添 付 書 類 等 | 根 拠 法 規 等 | 書 式 | あ て 先 | 陸 幕 へ の 提 出期限等 | 備 考 |
債権現在額通知書 | 債権現在額(履行期限到来額)と収納未済歳入額との差額調 徴収停止の整理をした債権の調 不納欠損額内訳調 債権現在額内訳表 履行延期の特約及び徴収停止の措置をとったものの内 訳書 | 省令第 40 条、訓令 第64 条、総会第2508号(36.3.7) 総会第 769 の1号 (44.6.5) 〃 〃 総会第 2508 号別紙 〃 | 省令別紙第9号書式、訓令別記第 22 号書式 総会第 769 の1号別紙様式1 別紙様式2 別紙様式3 | 陸上幕僚監部監理部会計課長 | 6月15日 | |
債権管理事務 引継報告書 | 訓令第17条 | 債権管理総括機関 | 引継書等の送付 を受けたとき。 | |||
管理事務の報 告 | 訓令第19条 | 防衛大臣 | 大臣から指示を 受けたとき。 | |||
強制履行の請 求等の措置に関する報告 | 和解調書等 | 訓令第34条 | 債権管理総括機関 | 措置結果が明ら かになったとき。 | ||
徴収停止取消報告書 | 訓令第3 8条第2項 | 防衛大臣 | 徴収停止の取消しを行ったと き。 | |||
履行延期の特 約等取消報告書 | 訓令第4 4条第2項 | 防衛大臣 | 履行延期の特約 等の取消しをしたとき。 | |||
債権みなし消 滅整理報告書 | 訓令第66条 | 訓令別記第23 号書式 | 陸上幕僚監部監理部 会計課長 | 6月15日 | ||
徴収停止済報 告 | 総 会 第 2235 号 (37.3.20) | 総会第 2235 号 別記様式1 | 債権管理総括機関 | 翌月7日 | ||
相殺等をしな い場合の申請書 | 訓令第3 9条第1項 | 防衛大臣 | 相殺等をしない場合 | |||
履行延期の特 約または処分済報告書 | 総 会 第 2235 号 (37.3.20) | 総会第 2235 号別記様式2 | 債権管理総括機関 | 翌月7日 | ||
債権管理事務引継申請書 | 総 会 第 1780 号 (34.10.21) の 定 め る書類 | 訓令第13号 | 訓令別記第3号書式 | 防衛大臣 | 他の歳入徴収官に債権事務を引 き継ぐとき。 | |
徴収停止申請書 | 総会第 1780 号の定める書類 | 訓令別記第3 7 号第1項 | 訓令別記第3号書式 | 防衛大臣 | 徴収停止の措置を行う場合 | 別に大臣が指定し た場合はこの限りでない。 |
履行延期特約申請書 | 総会第 1780 号の定める書類 | 訓令第4 2条第1項 | 訓令別記第3号書式 | 防衛大臣 | 履行延期の特約 を行おうとする場合 | 別に大臣が指定し た場合はこの限りでない。 |
債権免除申請 書 | 訓令第4 6条第1 項 | 訓令別記第3号 書式 | 防衛大臣 | 債権を免除する 場合 | ||
現金及び物品亡失(損傷)等処理状況報 告書 | 大蔵省xxxx計課 x x 務 連 絡 (44.12.7) | 別紙第6 | 陸上幕僚長 | 4月7日 |
検査報告掲記 事項是正処理状況調書 | 総 会 第 2 2 0 号 (44.3.1) | 内閣総理大臣 | 10月31日 |
注:添付書類等及び根拠法規等の欄中「総会第○○号」とは、国の債権の管理等に関する内閣総理大臣の通達番号をいう。
別紙第1(第6条関係)
歳 入 組 入 通 知 書
第 | 号 | |||||||||||||
歳入徴収官 | 殿 | 分任歳入徴収官等 官 職 氏 名 | ||||||||||||
歳入徴収官 | 班(係)長 | 係長 | 分任歳入徴収官等 | 班(係)長 | 係員 | |||||||||
接受年月日 | . | . | . | 決議年月日 | . | . | . | |||||||
下記のxx資金返納金債権を歳入に組み入れられたく通知する。 記 | ||||||||||||||
債 権 者 | 住所又は所属部隊 等名 | 階 | 級 | |||||||||||
氏 | 名 | |||||||||||||
債 権 | 金 | 額 | 円 | 過払をした資 金xx官吏名 | ||||||||||
発 生 | 原 | 因 | 発生年月日 | . . . | ||||||||||
債権の発生の通知を受けた年月日 | . | . | . | |||||||||||
返 納金納 入告知 書発行 年月日 | . | . | . | 履行期限 | . . . | |||||||||
返 納 x x 付 書 発 行 年 月 日 | . | . | . | 履行期限 | . . . | |||||||||
備 考 |
寸法:日本産業規格A4
備考:1 債務者が多数あるとき又は各欄に記載すべき事項が多いときは別紙明細書を作成する。
2 歳出戻入金債権の場合は必要箇所を読み替えて使用する。
別紙第2(第6条関係)
返 納 金 債 権 内 訳 明 細 書
債務者 | 部隊等名(住所) 階級及び氏名 | |||||||
内 訳 | 歳 | 出 | 科 | 目 | 支払済額 | 正当支払額 | 差引返納額 | |
目 | 目の細分 | |||||||
円 | 円 | 円 | ||||||
合 | 計 | |||||||
支 払 | 年 | 月 | 日 | . . | . . | . . | ||
資金xx官吏名 | ||||||||
官署支出官名 | ||||||||
返 納 | 理 | 由 | ||||||
算 | 定 | 方 | 式 | |||||
備 | 考 | |||||||
上記のとおり相違ないことを証明する。令和 年 月 日 官 職 氏 名 |
寸法:日本産業規格A4
備考: 備考欄には、過払をした当時の債務者の部隊等名、階級、本籍地、又は留守担当者住所氏名、債務者との折衝の経緯、督促状況及びその他参考となるべき事項を記載する。
別紙第3(第8条関係)
隊舎所在地 | 所属中隊又 は部課名 | 階 級 | 氏 名 | 使用期間 | 使 用 料 | 備 考 |
円 | ||||||
x 部 隊 舎 使 用 料 内 訳 書 (令和 年 月 分)
寸法:日本産業規格A4
別紙第4(第8条関係)
加 算 金 債 権 内 訳 明 細 書
債務者 | 部隊等名(住所) 階級及び氏名 | |||||||||
支 | 払 | 年 | 月 | 日 | 令和 年 月 日 | |||||
資金xx官吏名 | ||||||||||
官署支出官名 | ||||||||||
返 | 納 | 理 | 由 | |||||||
算 | 定 | 方 | 式 | |||||||
債権金額 | 円 | |||||||||
備 | 考 | 債務者からの元本納入年月日:令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
上記のとおり相違ないことを証明する。令和 年 月 日 官 職 氏 名 |
寸法:日本産業規格A4
別紙第5(第10条関係)
歳入徴収官等 殿 発簡番号 第 号
発xx月日 令和 年 月 日
使用者
宿舎 異動通知書
使用料
官職氏名
下記のとおり異動があつたので通知する。
記
退去 | ・ 異動 ・ 退職 ・ 死亡 ・ 明渡 | 年 月 日 | 退 | 去 | ||||||||
異動発令 | ||||||||||||
宿舎所在地 (宿舎番号) | ( | ) | 退職発令 | |||||||||
氏 名 | 階級 | 死 | 亡 | |||||||||
所属中隊名 又は部課名 | 明 | 渡 | ||||||||||
備 考 | ||||||||||||
使 | 用 料 の 変 更 | 有料宿舎の所在地の区分 | 1 | 1級地 | 2 | 2級地 | ||||||
3 | 3級地 | 4 | 4級地 | |||||||||
5 | その他 | |||||||||||
単身赴任手当の受給の有無 | 有 | ・ | 無 | |||||||||
単身赴任手当の認定又は取消の事実発生日 | ||||||||||||
完成(修理)年月日 | ・ ・ ・ | 面積 (㎡) | 延 x x | |||||||||
構 造 | 1 木 | 造 | 経過年数 | 年 | 無料部分 | |||||||
2 組 積 | 造 | 調整部分 | ||||||||||
3 鉄骨鉄筋コンクリート造 及び鉄筋コンクリート造 | 有料部分 | |||||||||||
設 備 | 1 | 寮 | 基準使用額 | 円 | ||||||||
2 寮以外 | ア | 応急仮設のもの | 調整額 | 金 | 額 | 円 | ||||||
イ | 居住以外の目的の建物 | 理 | 由 | |||||||||
ウ | 専用給水設備のないもの | |||||||||||
エ | 専用入浴設備のないもの | 使用料月額 | 円 | |||||||||
オ | 専用便所のないもの | 年 月日 | 貸与承認 | ・ ・ | ・ | |||||||
カ | ガス設備のないもの | 変 | 更 | ・ ・ | ・ | |||||||
記 事 |
寸法:日本産業規格A4備考:1 「有料宿舎の所在地の区分」、「単身赴任手当の受給の有無」、「構造」及び「設備」の
各欄中該当のものは○印で囲む。
2 使用料の変更を生じたものについては、変更前の事項に○印、変更後の事項に◎印を付ける。
3 面積については、平面図を基礎とし、実測による専用面積(専用の物置の面積を含む。)を記載する。
なお、平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。
別紙第5の2(第13条関係)
発簡番号 発xx月日 | 第 令和 | 年 | 月 | 号 日 |
x x 幕 僚 長 殿 | ||||
発 簡 者 | 名 |
強制履行請求依頼書
1 債務者の住所及び氏名又は名称
2 債権の内容
3 債権の発生原因
4 要求する措置及びその措置を必要とする理由
(1) 要求する措置
(2) 措置を必要とする経緯及び理由
5 関係者の氏名及び住所
(1) 相手方
(2) 歳入徴収官
(3) 調整連絡先
6 証拠書類の有無及び内容
(1) 証拠書類
有 無
(2) 証拠書類の内容
7 その他参考事項
別紙第6(第15条関係)
x x 幕 僚 長 殿 発簡番号 第 号
発xx月日 令和 年 月 日官職氏名
現金及び物品亡失(損傷)等処理状況報告書
(令和 年度)
事 | 項 | 会計法第 42 | 条の規定に基づく現金亡失通知書 | 物品管理法第 32 条の規定に基づく物品亡失(損傷)通知分 | |||||||||||||||||
歳入歳出金 | 歳入歳出外現金 | 合 | 計 | ||||||||||||||||||
件 | 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 | 額 | 件 | 数 | 金 | 額 | ||||||||||
前年度末弁償未済額(A) | |||||||||||||||||||||
(A) 年 | 債 滅 | 弁 | 償 | 済 | 額 | ||||||||||||||||
債 | 権 | 免 | 除 | 額 | |||||||||||||||||
に 度 | 権 措 | ||||||||||||||||||||
そ の 他 債 権 消 滅 額 | |||||||||||||||||||||
対 処 | 消 置 | ||||||||||||||||||||
計(B) | |||||||||||||||||||||
す 理 | |||||||||||||||||||||
る 状 当 況 | そ の の 処 | 徴 | 収 | 停 | 止 | 額 | |||||||||||||||
延 | 納 | 措 | 置 | ||||||||||||||||||
他 置 | そ | の | 他 | ||||||||||||||||||
当年度発生年度末弁償未済額(C) | |||||||||||||||||||||
当年度末弁償未済額(A-B+C)(D) | |||||||||||||||||||||
備 | 考 |
寸法:日本産業規格A4
記載要領
1 「前年度末弁償未済額(A)」欄は、通知した亡失現金及び物品の亡失(損傷)のうち有償裁定を受けたもので、前年度までに消滅処理未済の額(前年度における当年度末弁償未済額(D)欄の額)を記入する。
2 「(A) に対する当年度処理状況」欄は、債権消滅事由に該当する「債権消滅措置」と、消滅事由に該当しない「その他の措置」とに区分し、それぞれの項目に該当する金額を記入する。
3 「当年度発生当年度末弁償未済額」欄は、当年度に現金の亡失及び物品亡失(損傷)があつて、当年度末までに弁償未済となつている額を記入する。ただし、徴収停止額、延納措置等をとつたものは延滞金に相当する額を( )書きする。