変更前(2021 年 2 月 1 日版) 変更後(2022 年 8 月 1 日版) 第1条(サービス)当社は、笠岡放送施設整備区域において、基本サービスの利用 者(以下「基本サービス利用者」といいます)に次のサービスを提供するものとします。(1) 本サービス月額基本料の範囲内で行う放送サービス(個人視聴専用)。BS プラン、ミニプラン又はフルプランがあるものとします。また、株式会社ケーブルネットワーク金光(以下「CNK」といいます)のケーブルテレビサービスから基本サービス...
笠岡放送株式会社
デジタル多チャンネル放送サービス契約約款 新旧対照表(2022 年 8 月 1 日版)
(下線は変更部分)
変更前(2021 年 2 月 1 日版) | 変更後(2022 年 8 月 1 日版) |
第1条(サービス) 当社は、笠岡放送施設整備区域において、基本サービスの利用者(以下「基本サービス利用者」といいます)に次のサービスを提供するものとします。 (1) 本サービス月額基本料の範囲内で行う放送サービス(個人視聴専用)。BS プラン、ミニプラン又はフルプランがあるものとします。また、株式会社ケーブルネットワークxx(以下「CNK」といいます)のケーブルテレビサービスから基本サービスへ契約移行をされた基本サービス利用者 が、CNK にて提供されていた本サービスと類似のサービスである STB サービス(以下「CNK STB サービス」といいます)を契約していた場合、当該 CNK STB サービスも含まれるものとします。CNK STB サービスには、BS プラン(CNK)、ミニプラン (CNK)、フルプラン(CNK)があるものとします。 | 第1条(サービス) 当社は、笠岡放送施設整備区域において、基本サービスの利用者(以下「基本サービス利用者」といいます)に次のサービスを提供するものとします。 (1) 本サービスの月額基本料(以下「月額基本 料」といいます)の範囲内で行う放送サービス (個人視聴専用)。BS プラン、ミニプラン又はフルプランがあるものとします。また、株式会社ケーブルネットワークxx(以下「CNK」といいます)のケーブルテレビサービスから基本サービスに契約移行をされた基本サービス利用者が、CNKにて提供されていた本サービスと類似のサービスである STB サービス(以下「CNK STB サービス」といいます)を契約していた場合、当該 CNK STBサービスも含まれるものとします。CNK STB サービスには、BS プラン(CNK)、ミニプラン(CNK)、フルプラン(CNK)があるものとします。 |
第2条(用語の定義) 本約款において使用する用語は、放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれ以下の意味で使用するものとします。 用語 用語の意味 加入申込 本契約の申し込み 加入申込者 加入申込をする者 | 第2条(用語の定義) 本約款において使用する用語は、放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれ以下の意味で使用するものとします。 用語 用語の意味 本申込 本サービスの申し込み 申込者 本申込をする者 |
第4条(契約の対象並びに成立) 本契約は加入申込者が本約款に同意のうえ、加入申込を、当社が定める所定の方法により行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとしま す。また、追加チャンネルを利用する場合、xx | 第4条(契約の対象及び成立) 本契約は申込者が本約款に同意のうえ、本申込 を、所定の書類に必要事項を記載のうえ当社に提 出し(以下「申込」といいます)、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。また、追 |
約が成立した上で、加入者は追加チャンネルごとに当社が定める所定の方法により申し込み、当社がこれを承諾したときに当該追加チャンネルの申し込み(以下「追加チャンネル申込」といいま す)が成立するものとします。 2 当社は、前項の規定に関わらず、以下の各号に該当する場合、当該加入申込及び追加チャンネル申込を承諾しないことがあるものとします。ま た、当社は、当該加入申込の承諾及び当該追加チャンネル申込の承諾以降に以下の各号に該当することが判明した場合、当該加入申込の承諾及び当該追加チャンネル申込の承諾を撤回することが出来るものとします。 第5条(契約の申し込みの撤回等) 加入申込者は、加入申込の日から STB 等の設置工事が完了するまでの間、書面によりその申し込みの撤回又は当該本契約の解除を行うことが出来るものとします。 2 前項の規定による本契約の解除は、同項の書面が当社に到達した日にその効力を生じるものとします。 第6条(初期費用) 2 本契約解除後に再度本契約を行う場合でも、前項の規定に準じて取り扱うものとします。 第7条(STB) 2 第1項により加入者が当社より貸与を受ける STB 等に故障が生じた場合、当社は無償にてその交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者が故意又は過失により STB 等を破損又は紛失等した場合、加入者は実費相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は STB 等の交換を請求出来ないものとします。 | 加チャンネルを利用する場合、本契約が成立した上で、契約者は追加チャンネルごとに申込し、当社がこれを承諾したときに当該追加チャンネルの申し込み(以下「追加チャンネル申込」といいます)が成立するものとします。 2 当社は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事 由に該当すると当社が判断した場合、当該本申込及び追加チャンネル申込を承諾しないことがあるものとします。また、当社は、当該本申込の承諾及び当該追加チャンネル申込の承諾以降に以下の各号に該当することが判明した場合、当該本申込の承諾及び当該追加チャンネル申込の承諾を撤回することが出来るものとします。 第5条(本申込の撤回等) 申込者は、本申込の日から STB 等の設置工事が完了するまでの間、書面により当該申込の撤回又は当該本契約の解約(以下「解約」といいます)を行うことが出来るものとします。 2 前項の規定による解約は、同項の書面が当社に到達した日にその効力を生じるものとします。 第6条(初期費用) 2 解約後に再度本契約を行う場合でも、前項の規定に準じて取り扱うものとします。 第7条(STB) 2 第1項により契約者が当社より貸与を受ける STB 等に故障が生じた場合、当社は無償にてその交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、契約者が故意又は過失により STB 等を破損又は紛失等した場合、契約者は実費相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、契約者は STB 等の交換を当社に請求出来ないものとします。 |
3 CNK 買い取り STB を除き、加入者は解約時に STB 等を返却するものとし、加入者が故意又は過失により STB 等を破損又は紛失等した場合、加入者は、実費相当分を当社に支払うものとします。 第8条(B-CAS カードの取り扱いについて) 2 B-CAS カードは当社から貸与されるものとし、本サービスの解約又は本契約の解除後は、すみやかに B-CAS カードを当社に返却するものとしま す。また、当社は必要に応じて、加入者に B-CASカードの交換及び返却を請求することが出来るものとします。 第9条(C-CAS カードの取り扱いについて) C-CAS カードは、C-CAS カードを必要とする STBを利用する加入者に、STB1台につき1枚を当社より貸与されるものとし、本サービスの解約又は本契約の解除後は、すみやかに C-CAS カードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換及び返却を請求することが出来るものとします。 第10条(利用料) 加入者は、別表に定める月額基本料を当社に支払うものとします。但し、追加チャンネルも希望する場合、月額基本料に加算して追加チャンネルの月額利用料を支払うものとします。 第11条(STB の設置及び費用の負担等) 本サービスを受ける為に必要な STB 等は当社が設置するものとします。CNK 買い取り STB を除き、 STB 等は、本契約解除の際に当社に返却するものとします。 | 3 CNK 買い取り STB を除き、契約者は解約時に STB 等を当社に返却するものとし、契約者が故意又は過失により STB 等を破損又は紛失等した場 合、契約者は、実費相当分を当社に支払うものとします。 第8条(B-CAS カードの取り扱いについて) 2 B-CAS カードは当社から貸与されるものとし、解約後は、すみやかに B-CAS カードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、契約者に B-CAS カードの交換及び返却を請求することが出来るものとします。 第9条(C-CAS カードの取り扱いについて) C-CAS カードは、C-CAS カードを必要とする STBを利用する契約者に、STB1台につき1枚を当社より貸与されるものとし、解約後は、すみやかに C-CAS カードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、契約者に C-CAS カードの交換及び返却を請求することが出来るものとします。 第10条(利用料) 契約者は、別表に定める月額基本料を当社に支払うものとします。但し、契約者が追加チャンネルも希望する場合、月額基本料に加算して追加チャンネルの月額利用料を支払うものとします。 第11条(STB の設置及び費用の負担等) 本サービスを受ける為に必要な STB 等は当社が設置するものとします。契約者は、CNK 買い取り STBを除き、STB 等を解約の際に当社に返却するものとします。 |
第13条(保守責任) 当社は、当社施設及び STB 等の維持管理責任を負うものとします。但し、加入者は当社の維持管理の業務遂行時に、本サービスの提供が一時停止することがあることを了承するものとします。 また、CNK 買い取り STB を除き、STB 等の当社が保有する在庫(STB 等の製造業者から入手可能なものも含みます)が無くなった時点で、当該 STB等の交換対応を終了する(以下「交換在庫枯渇による本契約の解除」といいます)ものとします。その場合、加入者が利用する STB 等に故障等が生じて、本サービスの利用が出来なくなったことを当社が確認した月の前月をもって本契約を解除するものとします。なお、当社は CNK 買い取り STBの、維持管理責任は負わないものとします。 第16条(設置場所の変更等) 加入者は、変更先が同一敷地内の場合に限り、 STB 等の設置場所を変更出来るものとします。その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。 第17条(名義変更) 以下の各号により、加入者の変更が生じるときには、直ちに当社が定める所定の方法により当社へ申し出て、当社がこれを承諾したときに新加入者は、旧加入者の名義を変更することが出来るものとします。但し、新加入者が本契約及び本サービスの内容を充分に理解していないと当社が判断した場合、当社は新加入者へ加入申込と同等の方法を要求することが出来るものとします。 第18条(放送内容等の変更) 当社は、止むを得ない事情等により本サービスの放送内容等を変更することがあるものとします。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じな | 第13条(保守責任) 当社は、当社施設及び STB 等の維持管理責任を負うものとします。但し、契約者は当社の維持管理の業務遂行時に、本サービスの提供が一時停止することがあることを了承するものとします。 また、CNK 買い取り STB を除き、STB 等の当社が保有する在庫(STB 等の製造業者から入手可能なものも含みます)が無くなった時点で、当該 STB等の交換対応を終了し、解約する(以下「交換在庫枯渇による解約」といいます)ものとします。その場合、契約者が利用する STB 等に故障等が生じて、本サービスの利用が出来なくなったことを当社が確認した月の前月をもって解約するものとします。なお、当社は CNK 買い取り STB の、維持管理責任は負わないものとします。 第16条(設置場所の変更等) 契約者は、STB 等の設置場所の変更先が同一敷地内の場合に限り、当該 STB 等の設置場所を変更出来るものとします。当該変更に要する費用は契約者が負担するものとします。 第17条(名義変更) 次に掲げる各号により、契約者の変更が生じる場合、直ちに申込し、当社がこれを承諾したときに新契約者は、旧契約者の名義を変更することが出来るものとします。但し、新契約者が本契約及び本サービスの内容を充分に理解していないと当社が判断した場合、当社は新契約者に本申込と同等の方法を要求することが出来るものとします。 第18条(放送内容等の変更) 当社は、止むを得ない事情等により本サービスの放送内容等を変更することがあるものとします。なお、当社は当該変更によって起こる損害の賠償 |
いものとします。 第21条(加入者の無断工事) 当社施設の改修、変更、分岐等一切の工事は、届け出により当社が行い、加入者が事前に当社の承諾を得ることなく工事(以下「無断工事」といいます)することを禁止するものとします。もし無断工事をされた場合、賠償金を請求することがあるものとします。 第22条(本契約の解約) 加入者は、本契約を解約しようとする場合、解約を希望する月の 25 日までに当社が定める所定の方法により当社へ申し出るものとします。 2 交換在庫枯渇による本契約の解除を除き、解約の場合、解約費用を加入者が支払うものとしま す。 3 解約の場合、初期費用の払い戻しはしないものとします。 4 解約の場合、加入者は第10条(利用料)の規定による料金を解約の当月分まで支払うものと し、日割り計算での払い戻しはしないものとします。但し、交換在庫枯渇による本契約の解除の場合、加入者は第10条(利用料)の規定による料金を交換在庫枯渇による本契約の解除の前月分まで支払うものとし、日割り計算での払い戻しはしないものとします。 5 第1項による解約の場合、CNK 買い取り STB を除き、当社は STB 等を撤去するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有又は占有する土地、建物、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。 | には応じないものとします。 第21条(契約者の無断工事) 当社施設の改修、変更、分岐等一切の工事は、届け出により当社が行い、契約者が事前に当社の承諾を得ることなく工事(以下「無断工事」といいます)することを禁止するものとします。なお、無断工事が実施された場合、当社は、当該契約者に賠償金を請求することがあるものとします。 第22条(本契約の解約) 契約者は、解約する場合、解約を希望する月の 25日までに申込するものとします。 2 契約者が解約する場合、解約費用を当社に支払うものとします。但し、交換用在庫枯渇による解 約の場合、この限りではないものとします。 3 解約する場合、契約者に初期費用の払い戻しはしないものとします。 4 解約する場合、契約者は第10条(利用料)の規定による料金を解約の当月分まで支払うものとし、日割り計算での払い戻しはしないものとします。但し、交換在庫枯渇による解約の場合、契約者は第10条(利用料)の規定による料金を交換在庫枯渇による解約の前月分まで支払うものと し、当社から契約者に日割り計算での払い戻しはしないものとします。 5 第1項による解約の場合、CNK 買い取り STB を除き、当社は STB 等を撤去するものとします。なお、撤去に伴い契約者が所有又は占有する土地、建物、構築物等の復旧を要する場合、契約者は当 該復旧に要する費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、契約者はその撤去費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も合わせて撤去する場合、 契約者は当該撤去に要する費用を負担するものと |
第23条(加入者の義務違反による解除) 当社は、加入者が月額基本料等の支払い遅延、その他本約款に違反する行為があった場合、加入者に催告した上で、本契約を解除することが出来るものとします。この場合、第22条(本契約の解約)の規定に準じて取り扱うものとします。な お、加入者は、当社が本契約の解除を催告した日の属する月までの月額基本料等を含んだ未払いの料金を支払う義務を負うものとします。 2 前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障がある場合、催告をしないで直ちにその本契約を解除することがあるものとします。 第24条(料金等の支払い方法) 加入者は、当社に初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等について別途当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。 第25条(割増金) 加入者は、初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等の支払いを不正に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税及び地方消費税相当額を加算しない額)の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が指定する方法により支払うものとします。 第26条(損害金) 加入者は、初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等 (損害金を除きます)について支払日を経過して もなお支払いが無い場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6%の割合 | します。 第23条(契約者の義務違反による解約) 当社は、契約者が月額基本料等の支払い遅延、その他本約款に違反する行為があった場合、契約者に催告した上で、解約することが出来るものとします。この場合、第22条(本契約の解約)の規定に準じて取り扱うものとします。なお、契約者は、当社が解約を催告した日の属する月までの月額基本料等を含んだ未払いの料金を支払う義務を負うものとします。 2 前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障がある場合、催告をしないで直ちに当該本契約について解約することがあるものとします。 第24条(料金等の支払い方法) 契約者は、初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等について別途当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。 第25条(割増金) 契約者は、初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等の支払いを不正に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税及び地方消費税相当額を加算しない額)の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が指定する方法により当社に支払うものとします。 第26条(損害金) 契約者は、初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等 (損害金を除きます)について支払日を経過して もなお支払いが無い場合、支払期日の翌日から支払期日の前日までの日数について、年 14.6%の割 |
で計算して得た額を損害金として当社が指定する 合で計算して得た額を損害金として当社が指定す
方法により支払うものとします。但し、支払期日 る方法により当社に支払うものとします。但し、の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった 支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払い
場合、この限りではないものとします。
があった場合、この限りではないものとします。
第27条(個人情報保護)
第27条(個人情報保護)
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した加入 2 当社は、本サービスの提供に関し取得した契約
者にかかる個人情報を以下の利用目的の範囲内に 者にかかる個人情報を次に掲げる利用目的の範囲
おいて取り扱うものとします。
内において取り扱うものとします。
第30条(約款の改定)
第30条(約款の改定)
2 当社は、本約款を変更する旨及び変更後の約款 2 当社は、本約款を変更する旨及び変更後の約款
の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイ の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法 ト上(xxxxx://xxxxxxx.xx)に掲載する方法で告
で告知するものとします。
知するものとします。
別表
別表
BS プラン | ミニプラ ン | フルプラ ン | |
初期費用 | - | - | - |
月額基本料 (STB レンタル料金を含み ます) | 200 円 (税込 220円) | 400 円 (税込 440円) | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
BS プラン (CNK) | ミニプラ ン(CNK) | フルプラ ン(CNK) | |
初期費用 | - | - | - |
プラン名 | BS プラン | ミニプラ ン | フルプラ ン |
初期費用 | - | - | - |
月額基本料 (STB レンタル料金を含み ます) | 200 円 (税込 220円) | 400 円 (税込 440円) | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
プラン名 | BS プラン (CNK) | ミニプラ ン(CNK) | フルプラ ン(CNK) |
初期費用 | - | - | - |
その他文言の統一と見直しを行いました。