改定前(第9版) 改定後(第10版) 改定理由 第1章 本約款の適用等(用語の定義) 第1章 本約款の適用等(用語の定義) ・ 個⼈情報保護法(2017年5⽉30⽇全⾯施⾏)への対応→用語の定義及び個人情報取扱の明確化 第2条 第2条 (4)対象個人情報 (4)対象個人情報 本サービスの提供に際して当社に保管委託された患者番号、氏名、性 本サービスの提供に際して当社に保管委託された患者番号、氏名、性 別、⽣年⽉⽇、郵便番号、住所、電話番号等の情報項⽬から構成される...
利⽤約款改定前後表
改定前(第9版) | 改定後(第10版) | 改定理由 |
第1章 本約款の適用等 (用語の定義) | 第1章 本約款の適用等 (用語の定義) | ・ 個⼈情報保護法(2017年5⽉30⽇全⾯施⾏)への対応 →用語の定義及び個人情報取扱の明確化 |
第2条 | 第2条 | |
(4)対象個人情報 | (4)対象個人情報 | |
本サービスの提供に際して当社に保管委託された患者番号、氏名、性 | 本サービスの提供に際して当社に保管委託された患者番号、氏名、性 | |
別、⽣年⽉⽇、郵便番号、住所、電話番号等の情報項⽬から構成される | 別、⽣年⽉⽇、郵便番号、住所、電話番号、もしくは要配慮個⼈情報等 | |
個人に関する情報をいいます。 | の情報項目から構成される個人に関する情報をいいます。 | |
また契約者・利⽤者の指定があった場合、医療・介護保険の被保険識別 | ||
番号(保険者番号、被保険者記号、被保険者番号)、医籍登録番号の個 | ||
⼈識別符号が含まれます。 | ||
(本約款の変更) | (本約款の変更) | ・2. ⺠法(2020年4⽉1⽇施⾏予定)への対応 →改正⺠法548条の4項への対応 |
第3条 | 第3条 | |
当社は、当社所定の方法により相当の期間を定めて契約者に通知し、契 | 当社は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後 | |
約者の同意を得たうえで、別紙を含む本約款の内容を変更することがで | の本約款の定め等について合意があったものとみなします。 | |
きるものとします。ただし、変更の内容が契約者に不利益なものでない と当社が合理的に判断した場合、変更内容を契約者に通知し、当該期間 | (1) 本約款の変更が、契約者の⼀般の利益に適合するとき。 (2) 本約款の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、 | |
中に契約者から異議申し⽴てがされない場合に当該期間の満了をもって | 変更後の内容の相当性およびその変更内容その他の変更にかかる事情に | |
契約者による同意がなされたものとみなします。 | 照らして合理的なものであるとき。 | |
2 変更後の約款は、前項の契約者の同意をもって効⼒を有するものと し、これをもって、本サービスに係る料⾦その他の提供条件は、変更後の約款記載の内容が適用されるものとします。 | 2 当社は、本条1項による本約款の変更をするときは、その効⼒発⽣⽇の30⽇前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効⼒発⽣⽇を当社サイトで掲載し、その他の適切な⽅法により周知し、契約者から異議申し⽴てがされない場合に効⼒発⽣⽇をもって | |
契約者の同意がなされたものとみなします。 | ||
3 前項の定めにかかわらず、契約者は、当該期間内に利⽤契約の中途解約を申し⼊れ、利⽤契約を終了することができるものとします。この場 | ||
合、当社は、当該中途解約により契約者に生じるいかなる損害に関して | ||
も⼀切責任を負わないものとします。 | ||
第2章 契約等 | 第2章 契約等 | ・契約成⽴条件と運⽤の適正化 →契約成⽴⽇(契約⽇)を「申込⽇」から「利⽤開始⽇」へ変更 ・申し込み情報項目名の修正 |
(利⽤契約の締結等) | (利⽤契約の締結等) | |
第6条 | 第6条 | |
2 本サービスを利⽤しようとする法⼈等は、当社所定の「契約申込書」 | 2 利⽤契約の締結は、法⼈等が当社所定の「契約申込書」⼜は当社の本 | |
又は当社の本サービス用申込みWeb(これらを総称して、以下「契約申 | サービス用申込みWeb(これらを総称して、以下「契約申込書等」とい | |
込書等」といいます。)に、⾃⼰の名称、所在地、利⽤者、契約⾦額、 ⽀払⽅法、⽀払時期、契約期間、本サービスの利⽤期間(以下、本サービスの利⽤期間を「本サービスの利⽤期間」といいます。)、申込⽇、 | います。)に、「ご契約者情報」「ご担当者(窓⼝)」「利⽤施設情報」 「サービス内容」「お支払方法」等、その他当社が定める事項(以下 「登録内容」といいます。)を記載のうえ当社に提示することにより、 | |
その他当社が定める事項(以下「登録内容」といいます。)を記載(本サービス用申込みWebの場合は登録)のうえ当社に提出することによ り、「契約申込書等」に記名押印を⾏うことなく、「契約申込書等」に 記載された申込⽇をもって利⽤契約が成⽴するものとします。 | 記名押印することなく、契約申込書等に記載された「利⽤開始⽇(契約 ⽇)」をもって利⽤契約が成⽴するものとします。ただし、本条4項によって当社が契約の成⽴を承諾しない場合、またはその他特段の事情により、利⽤契約が成⽴しない場合があります。 | |
3 契約者は、当社との間で利⽤変更契約を締結することにより、利⽤契約の内容を変更することができます。 | 3 契約者は、当社との間で別途契約申込書等⼜は「契約変更書」で利⽤契約を締結することにより、既存の契約内容を変更することができま す。 | ・契約内容の変更⽅法の追記 |
4 契約者が当社所定の「登録情報変更申請書」⼜は当社の本サービス⽤申込みWebを介して申請した変更(これらを総称して、以下「登録情報 変更申請書等」といいます。)を当社に提出することにより、「登録情報変更申請書等」への記名押印を⾏うことなく、「登録情報変更申請書等」に記載された申込⽇をもって利⽤変更契約が成⽴するものとしま す。 | 削除 | ・第6条5項へ追加 |
5 当社は、本約款の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当社所定の⽅法にて契約者に通知することにより、利⽤契約(登録情報変更申請書等による契約を含みます。以下同じ。)の成⽴後8営業 ⽇以内に利⽤契約を解除することができるものとします。なお、当該期 間を経過後であっても次のいずれかに該当することが判明した場合は、 | 4 当社は、本約款の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当社が利⽤契約および契約変更に関する契約申込書等⼜は「契約変更書」を受領した⽇の翌⽇から8営業⽇以内に当該法⼈等または契約者 に対し申し込みを承諾しない旨を当社所定の⽅法にて当該法⼈等または 契約者へ通知することにより、利⽤契約および変更契約を成⽴させない | ・契約成⽴条件と運⽤の適正化(第6条2項)に伴う修正 ・利⽤契約解除の条件説明の補⾜ ・契約変更(第6条4項)の記述を追加 |
当社は、本約款の規定にかかわらず、当社所定の方法にて契約者に通知 | (当社の合意の意思表示の撤回、契約の取消しまたは無効とすることを | |
することにより、利⽤契約を解除することができるものとします。 | 含む。以下同じ。)ことができるものとします。なお、当該期間経過後 | |
であっても次のいずれかに該当することが判明した場合は、当社は、本 | ||
約款の規定にかかわらず、当社所定の方法にて当該法人等または契約者 | ||
へ通知することにより、利⽤契約を成⽴させないまたは解除することが | ||
できるものとします。 | ||
5 | 4 | ・利⽤契約解除の条件の明確化 |
(1)本サービスの利⽤を希望する法⼈等が、本サービスに関する⾦銭債 務の不履⾏、その他本約款に違反したことを理由として、過去に利⽤契 | (1)本サービスに関する⾦銭債務の不履⾏、その他本約款に違反したこ とを理由として、過去に利⽤契約を成⽴させないことまたは解除された | |
約を解除された事実があるとき | 事実があるとき | |
(2)「契約申込書等」⼜は「登録情報変更申請書等」に虚偽の記載、誤記があったとき⼜は記⼊漏れがあったとき | (2)契約申込書等⼜は「契約変更書」に虚偽の記載があったとき、誤記があったとき⼜は記⼊漏れがあったときで⼀定期間に修正⼜は追記がないとき | ・利⽤契約解除の条件の明確化 |
改定前(第9版) | 改定後(第10版) | 改定理由 |
(4)未xx者その他法令により⾏為能⼒が制限されている場合に、法定 代理⼈等の同意を得ずに当社に対して本サービスの利⽤申込を⾏ったと | - | ・削除 |
(5)本サービスの利⽤を希望する法⼈等に対して本サービスを提供することが当社の業務上あるいは技術上著しく困難であると当社が判断した とき | (4)本サービスを提供することが当社の業務上あるいは技術上著しく困難であると当社が合理的に判断したとき | ・記載内容の適正化 |
(6)その他、当社が不適当と判断したとき | (5)その他、当社が不適当と合理的に判断したとき | ・記載内容の適正化 |
提供条件等 (契約期間及び利⽤期間)第11条 利⽤契約の契約期間は、利⽤契約に記載した契約期間とします。 | 提供条件等 (契約期間及び利⽤期間)第11条 契約期間は、利⽤契約に記載した利⽤開始⽇(契約⽇)が4〜12⽉の場合は利⽤開始⽇から翌年3⽉末迄、1〜3⽉の場合は利⽤開始⽇から同年 3⽉末迄とし、ご契約期間満了の30⽇前までに解約申請がない場合、更に1年間ご契約期間を⾃動延⻑します。 | ・契約期間を開始⽇を「利⽤開始⽇」に変更 ・契約期間の明確化 |
2 本サービスの利⽤期間は、利⽤契約に記載されたサービス利⽤期間とします。 | 2 本サービスの利⽤期間は、利⽤契約に記載された利⽤開始⽇(契約 ⽇)から契約期間満了⽇をサービス利⽤期間とします。 | ・サービス利⽤期間の明確化 |
- | 3 利⽤開始⽇(契約⽇)は申込⽇より90⽇以内とします。 | ・利⽤開始⽇(契約⽇)の設定に関する制限事項を追加 |
第8章 責任の範囲 (責任の範囲) 第24条 当社は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、経済産業省所定の「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」に基づき秘匿性を確保するものとします。 | 第8章 責任の範囲 (責任の範囲)第24条 当社は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、以下に示す経済産業省・総務省のガイドラインに則した適切な安全管理措置を実施し、安全性・秘匿性を確保します。 ◇経済産業省 「医療情報を受託管理する情報処理事業者向け安全管理ガイドライン」 ◇総務省 「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン」 「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」 ※第三者認証 ・ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014 取得済み ・プライバシーマークの認定を受けています(登録番号 21000055) | ・安全性、秘匿性に関する取り組みを明記 ・第三者認証を追加 |
別紙「サービス仕様書」
改定前(第9版) | 改定後(第10版) | 改定理由 |
4.サービス内容 (1)基本サービス ID-Linkの基本サービスは、「同意患者登録」「診療情報の公開」「診療情報の閲覧」「その他のサービス」から構成されています。 | 4.サービス内容 (1)基本サービス 基本サービスは、本サービスをご利⽤する上で必須のサービスとなりま す。「同意患者登録」「診療情報の公開」「診療情報の閲覧」「その他のサービス」から構成されています。 | サービス追加に伴い、基本サービスの位置付けの明確化 |
④その他のサービス ○ヘルプデスクサービス ・受付時間 平⽇:9:00〜17:00(⼟⽇、祝祭⽇および弊社休⽇を除く) ・受付方法 電話、e-Mail | ④その他のサービス ○ヘルプデスクサービス ◇受付時間 平⽇:9:00〜17:00(⼟⽇、祝⽇および弊社休業⽇を除く) ◇受付方法 窓口 : ID-Linkサポートセンター電話 : 0000-00-0000 | 受付時間・方法等の明記 |
- | (2)拡張サービス ③ PIX/XCA連携サービス PIX/XCA連携サービスは、「PIX連携サービス」「XCA連携サービス」 「リポジトリサービス」「ストレージサービス」から構成される複合サービスです。 ※PIX/XCA連携では、弊社への保守用アカウント(ID・パスワード)の提供が必要になります。 ○PIX連携サービス IHE統合プロファイルのPIXv3プロフィルを利⽤してID-Link サービス以外の地域医療連携システムと個⼈情報の取り扱いに 同意された患者様の名寄せ情報を相互に同期するサービスです。 ○XCA連携サービス IHE統合プロファイルのXCAプロファイルを利⽤してID-Linkサービス以外の地域医療連携システムと個⼈情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報を相互に交換するサービスです。 ○リポジトリサービス ID-Linkサービスセンターに設置されたXDS.bに個人情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報を保管するサービスです。 (①リポジトリサービスと同様です) ○ストレージサービス 個⼈情報の取り扱いに同意された患者様の診療情報をID-Linkアプライアンスの公開領域を利⽤することなく、ID-Linkサービスセンター内のバックアップ機能付き公開領域に保管できるサービスです。(②ストレージサービスと同様です) | 拡張サービス「PIX/XCA連携サービス」の追加 |
- | 4.サービス内容 (3)オプションサービス オプションサービスは、基本サービスをご契約しているお客様が有料でご利⽤できる周辺サービスです。 ① インターネットゲートウェイサービス インターネットゲートウェイサービスは、ID-Link miniアプライアンス(外部接続用サーバ)を設置して、設定されたホワイトリストに基づき特定のWebサイトへのみアクセス可能とするサービスです。 SSL/TLSクライアント証明書のインストールを必要とせず、ID-Linkを利⽤することも可能です。 ○監視サービス ID-Link miniアプライアンスを常時監視するサービスです。 ・ID-Link miniアプライアンスの死活監視 ○サービス維持 インターネットゲートウェイサービスを維持するために下記のような対応が含まれます。 ・ファイアウォールの軽微な設定変更 ・ホワイトリストの設定変更(ホワイトリストは、⾃施設に設置したID-Link miniアプライアンス内に保管します) アクセス可能とする特定のWebサイトについては、医療機関の責任において指定していただき、ID-LinkサポートセンターからID-Link miniアプライアンスに対してリモート設定を致します。 ◇設定受付時間 平⽇:9:00〜17:00(⼟⽇、祝⽇および弊社休⽇を除く) ◇設定受付方法 窓口 : ID-Linkサポートセンター電話 : 0000-00-0000 | オプションサービス「インターネットゲートウェイサービス」の追加 |
改定前(第9版) | 改定後(第10版) | 改定理由 |
- | ○インターネットVPN接続(L2TPv3/IPsec) 導入時に設定を依頼することによって、ID-Link miniアプライアンスに付属するファイアウォールのルータ機能を利⽤して、インターネット VPN接続(L2TPv3/Ipsec)によりID-Linkへ接続することが可能です。 | ・オプションサービスリリースに伴うネットワーク接続手段の追加 |
6.サービス利⽤料 サービス利⽤料の課⾦開始は、利⽤契約で合意したサービス開始⽉の1日からです。 | 6.サービス利⽤料 ・サービス利⽤料の課⾦開始は、利⽤契約で合意したサービス利⽤開始日(契約日)の翌月1日からです。 ・利⽤開始⽇(契約⽇)は、申込⽇から3ヶ⽉以内となります | ・サービス利⽤料の課⾦⽅法の⾒直し →地⽤開始⽇を契約⽇とし、契約⽇の翌⽉1⽇からの課⾦開始とする。 |
- | 6.サービス利⽤料 (1)基本サービス (注1) 同⼀法⼈内の複数施設で利⽤する場合、基本サービス利⽤料は以下のようになります。 ・各施設の患者ID体系が統一されている場合、各施設の一般病床 (許可病床)の合計病床数により利⽤料が決まります。 ・各施設の患者ID体系が統一されていない場合、施設毎の一般病床数(許可病床)に応じた基本サービス利⽤料が必要となります。 | ・課⾦⽅式の適正化 |
6.サービス利⽤料 基本サービス、拡張サービスの料⾦は以下の通りです。 ・サービス利⽤料の課⾦開始は、利⽤契約で合意したサービス開始⽉の 1日からです。 | 6.サービス利⽤料 ・サービス利⽤料の課⾦開始は、利⽤契約で合意したサービス利⽤開始日(契約日)の翌月1日(開始日が1日の場合当月1日)からです。 ・利⽤開始⽇(契約⽇)は、申込⽇から90⽇以内となります。 | ・課⾦⽅式の適正化 |
- | 6.サービス利⽤料 (3)オプションサービス インターネットゲートウェイサービス 20,000円/月 | ・新サービスの利⽤料追加 |
《用語定義》 | 《用語定義》 ○FacilityID サービス契約により、ID-Linkへ登録された施設のIDです。 ○PIX(PIXv3) IHE-ITI統合プロファイルの⼀つで、同意患者のID問合せ/更新通知する方法を定めたプロファイルです。 ○XCA IHE-ITI統合プロファイルの⼀つで、同意患者の診療情報を問い合わせ、取得するための方法を定めたプロファイルです。 | ・新サービスリリースに伴う用語追加 |
注意: 約款内の条項・内容の追加や削除に伴う項番の変更、及び体裁の修正については上記改定内容には含まれておりません。