Contract
秘密保持契約書
●●株式会社(以下「甲」という)、株式会社●●(以下「乙」という)は、相互に開示する秘密情報の取扱いに関し、次のとおり秘密保持契約(以下「本件契約」という)を締結する。
本契約は、甲乙間の業務委託取引(以下「本件取引」という)に関し、相互に相手方に開示する情報の取り扱いに関する取り扱いを定めるものである。
第2条(定義)
1. 本契約において、「秘密情報」とは、本件取引に関連して、相手方から開示される全て の情報であって、文書、図面又は電磁的記憶媒体等の有形の資料(以下「有形資料」とい う)により開示される場合には、当該有形資料に秘密情報である旨を明示したものをいい、口頭により開示される場合には開示にあたり秘密情報である旨を相手方に告知したうえ で、当該開示の日から30日以内に、その内容を書面にし、受領者がその内容を確認した情 報をいう。
2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2) 開示を受けた時点ですでに所有していた情報
(3) 正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
(4) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
(5) 開示者の秘密情報を利用することなく独自に調査を行い得られた情報
1. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密として保持するものとし、相手方の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なくして、開示された秘密情報を、本件取引以外の目的で使用してはならない。
3. 第1項にかかわらず、甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、本件取引のために、当該秘密情報を必要がある自らの役員及び従業員、弁護士その他法律上の守秘義務を
負う者にのみ開示することができる。
第4条(有形資料の取り扱い)
1. 甲及び乙は、本件取引に必要な範囲を超えて、秘密情報が含まれている有形資料を複製してはならない。
2. 甲及び乙は、次の各号のいずれかの場合には、相手方の指示に従い、有形資料及びその複製物のすべてを直ちに返却、消去又は破棄しなければならない。
(1) 相手方から書面による請求があった場合
(2) 本契約が終了したとき
第5条(秘密情報の管理)
1. 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報の漏洩を防止するための適切な安全管理措置を講ずるものとする。
2. 甲及び乙は、本件取引に従事する及び従業員の中から秘密情報を管理する責任者(以下
「管理責任者」という)を選任して相手方に書面で通知するものとする。
3. 甲及び乙は、前項に定める管理責任者を変更しようとする場合には、事前に書面で相手方に通知するものとする。
甲及び乙は、本契約に関してその責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その損害を賠償する責に任ずる。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は●●年●月●日から●●年●月●日までとする。
第8条(解除)
本契約に違反したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
第9条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議のうえ解決する。
第10条(管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、記名押印のうえ甲・乙各1通を保有するものとする。
平成●●年●月●日
甲:
乙: