P.13-14 P.11-12 P.3-10
事業活動にかかわる損害賠償のリスクをカバー!
2021年10月1日以降始期契約用
企業総合賠償責任保険
製造業、販売業、飲食業、サービス業のさまざまなリスクに幅広く対応
ト
ー
タ
ル
サ
ポ
事
業
者
の
皆
さ
ま
を
自動車
事故
の補償
貨物の賠償 の補償
従業員のケガなどの補償
財物損害・休業損害の補償
損害賠償の補償
工事中の財物損害の補償
ー
ト
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施設、業務、生産物などの 賠償の補償を1つの保険で!
● お手続きは簡単
● 多彩なニーズに応えるプラン
● 納得の保険料
事業活動にはさまざまなリスクがあり、賠償等の事故が発生した場合、
高額な支払いが発生します。
従業員へのハラスメント
女性であることを理由に 不当な処遇を受けたとして従業員が会社に対して 損害賠償を請求した。
業務中の事故
自転車で配達中に運転を誤り、通行人と衝突してケガをさせた。損害賠償金 800万円
借用財物の損壊
商品の概要「ビジネスプロテクター」は、貴社のさまざまなニーズに
P.13-14
ご契約の条件等
P.11-12
各種サービス
P.3-10
補償の説明・割引
P.1-2
商品の概要
工場内での作業のために借用していたクレーン車を誤って壊した。
損害賠償金 500万円
受託物の損壊
費用損害のリスク
損害賠償金 100万円
リコール
販売した製品が原因でお客さまにケガをさせる
海外出張中の事故
海外出張中に誤って お客さまにケガをさせた。損害賠償金 200万円
取引先から預かっていた金型を自社の火災により焼失した。 損害賠償金 500万円
おそれが判明し、社告を出してリコールを実施した。
回収費用 1,000万円
貴 社
グローバル化
ブランド イメージ回復
販売した食品に食中毒事故が発生。再発防止のための
働き方改革
コンサルタント費用や、信頼回復のための
広告費用が発生した。 広告等費用 1,000万円
損害賠償金
訴訟費用等の諸費用
企業総合賠償責任保険
ビジネスプロテクターで さまざまなリスクを包括的に補償します。
1
損害賠償のリスク
製品の欠陥による PL事故
製造・納品した電子部品の欠陥が原因でその部品が
消費者保護
組み込まれた機械が破損した。損害賠償金 1,000万円
不良品の発生
製造・納品した工作機械に欠陥があることが判明し、納品先の製造ラインを ストップさせた。
損害賠償金 1,500万円
建物・設備の管理不備
ビルで火災が発生し、非常口の管理不備で
お客さまに死傷者が出た。損害賠償金 3億円
休業損害
台風により工場が倒壊し、 1か月間業務ができず、 休業損失が生じた。
休業損失2,000万円
記載の金額は損害額のイメージです。
お応えする賠償責任保険です。
Q&A
P.25-26
ご注意
いただきたいこと
P.15-24
保険金の
お支払いについて
休業損害のリスク
集団食中毒
ノロウイルスによる 集団食中毒が発生。
自然災害の増加
6 日間営業停止となり、収入がダウンした。 休業損失 200万円
サイバー攻撃
標的型メールを開封して
しまいお客さまの情報が漏えいした。
高度情報化
損害賠償金 5,600万円見舞金等費用2,000万円
サイバー攻撃のリスク
●日本国内のリスクを「加入もれ」や「補償の重複」の心配なく補償!
日本国内のすべての施設、業務、生産物等を1つの保険契約でまとめて補償します。
たくさんの支店や生産物があっても保険の加入もれや、補償の重複の心配がありません。
(ご注意)一部対象とならないものがあります。13 ページをご確認ください。
●簡単な契約手続きで完結!
業種(主業務)と売上高を申告
プランと
オプションを選択
支払限度額と 免責金額を選択
ご契約
(申込書類の提出・保険料の払込)
お見積り
2
商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
補償の全体像
2つの基本補償プランと
8つのオプション補償をご用意しました。
ビジネスプロテクターは、次のような事故の場合にお役に立ちます。お客さまのニーズに合わせてお選びください。
ワイドプラン より手厚く補償できるおすすめプランです。
ベーシックプラン
基本的な補償を揃えたスタンダードなプランです。
施設リスク
施設の管理不備等により生じた賠償責任の補償
業務リスク
業務(仕事)の遂行により生じた賠償責任の
施設の管理不備による事故
業務中の事故
身体 財物
ビルで火災が発生し、非常口の管理不備でお客さまに死傷者が出た。
身体 財物
自転車で配達中に運転を誤り、通
設備の管理不備による事故
業務中の事故
身体 財物
店舗の看板の留具が腐食していたために看板が落下 し、通行人にケガをさせた。
身体 財物
商品説明中に誤って商品をお客さま
昇降機による事故
海外出張中の事故
身体 財物
店舗内のエレベーターの誤作動により子どもが扉にはさまれてケガをした。
身体 財物
海外出張中に誤ってお客さま
補償 xxと衝突して
の足の上に落とし、
にケガをさせた。
ケガをさせた。 ケガをさせた。
生産物・仕事の結果リスク
製造・販売した製品(生産物)または行った仕事の結果が原因となって生じた賠償責任の補償
生産物による事故
身体 財物
製造した玩具に欠陥があり、遊んでいた子どもがケガをした。
仕事の結果による事故
身体 財物
エアコンの設置の欠陥により漏水が発生し、お客さまの住宅の壁・床を汚
生産物自体に対する事故
財物
販売したテレビから出火してお客さまの家財が焼失し、テレビ
した。 自体も破損した。
その他の
来訪者
財物損壊 財物
補償
人格権侵害補償
その他
広告宣伝活動による
権利侵害補償
使用不能
その他
損害拡張補償
その他
初期対応 費用
費用補償 利益
リスク
上記以外のリスクにも対応します。
店舗内において、来店したお客さまから預かった上着を汚してしまった。
エレベーターの管理不備で、その中にお客さまが閉じ込められ、精神的ショックを与えた。
新聞広告に用いた絵が著作権を侵害しているとして損害賠償請求を受けた。
販売した家具の搬入中にクレーンが倒れ、隣接店の入り口をふさぎ、営業できず、休業損害が発生した。
緊急的対応のために事故現場の取片付けを行い、費用がかかった。
受託物損壊補償
取引先から預かっていた金型を自社の火災により焼失した。
財物
工場内で、作業のために借用した クレーン車を誤って壊してしまった。
工事遅延損害補償
その他
仕事の対象として管理している建物の鍵を紛失し、錠前と鍵の再作成費用を請求された。
3
発注者から、住宅に据え付けるために支給されたエアコンを、取り付け中に誤って壊してしまった。
ビル建設工事中にxxxxが倒れて隣の建物の壁を破損し、約定した期日より作業終了が 2週間遅れた。
保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
身体
財物
その他
損害賠償 費用利益
アイコンのご説明
他人の生命や身体を害し(以 下、「身 体障害」といいます。)、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
他人の財物を滅失、破損、汚損もしくは紛失し、または盗取された場合に(以下、「財物損壊」といいます。)、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
他人への身体障害・財物損壊以外に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
費用 偶然な事由により被利益 保険者が負担した費用や喪失した利益等
を補償します。
給排水管からの漏水による事故
身体 財物
構内専用車両による事故
身体 財物
オプション補償
生産物の欠陥等による経済損害補償 その他
製造・納品した工作機械に欠陥があることが判明し、納品先の製造ラインをストップさせた。
店舗内の給排水管から漏水して、階下の住宅の内装を汚した。
フォークリフトで作業中にお客さまに接触し、ケガをさせた。
作業対象物に対する事故
財物
エアコンの据え付け作業中に誤ってお客さまの壁を損傷した。
従業員の所有自動車による事故
身体 財物
従 業 員 が マイカーで業務中に運転を誤り、通行人に衝突してケガをさせた。
不良完成品による事故 財物
製造・納品した電子部品
国外一時持出・流出生産物による事故
身体
使用者賠償責任補償
身体 財物
業務中の事故で後遺障害を負った従業員から訴えられた。
の欠陥が原因でその部品が組み込まれたパソコンが破損した。
不良製造品による事故
製造した機械に欠陥があったため、それにより生産された商品が破損した。
国内向けに販売した化粧品が海外に持ち出され、それを海外で使用したお客さまの肌がかぶれてしまった。
費用利益
弁護士費用補償
訴訟対応費用補償
費用 ブランド 費用利益 イメージ回復 利益
費用補償
被害者 費用
顧客から悪質なクレームを受け、対応方法について弁護士に法律相談を行った。
治療費等 利益
費用利益
リコール費用補償
補償
日本の裁判所に提起された訴訟に関連して、必要な文書を作成するための費用がかかった。
事故により失ったブランドイメージを回復するためにコンサルタントを起用し、その費用がかかった。
店舗内でお客さまが転倒して負傷し、その通院費用がかかった。
販売した家電製品が原因でお客さまにケガをさせるおそれがあり、行政庁の命令を受けて同じ製造工程の商品についてリコールを行い、回収費用が発生した。
借用イベント施設損壊補償
データ損壊
財物 復旧費用補償
費用 対物超過費用 費用利益 補償 利益
イベント開催のために借用したイベント会場を誤って破損した。
出張修理中にクライアントのパソコン内に記録されていた情報を消失し、情報の復旧に費用がかかった。
他人の財物を破損させてしまい、時価額を超える修理費を請求された。
4
サイバーリスク補償
その他
費用利益
外部からの不正アクセスにより自社の生産が停止し、取引先への納品が遅延した。
借用不動産損壊補償
財物
社宅として借用している建物において従業員がストーブを倒して出火し、家主に対して損害賠償責任を負った。
雇用慣行賠償責任補償
その他
女性であることを理由に不当な処遇を受けたとして従業員から訴えられた。
休業損害補償(注)
費用
[休業補償]
利益
台風により工場が倒壊し、1か月間業務ができず、休業損失が生じた。
[食中毒・特定感染症補償]
店舗で提供した料理が原因で食中毒が発生し、 3か月間の営業停止となり損失が生じた。
(注)休業損害補償では、上記いずれのケースも補償対象となります。なお「、食中毒・特定感染症のみ補償」または「食中毒・特定感染症補償対象外」を選択していただくことも可能です。
商品の概要 P.1-2
基本補償
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
基本補償の概要と事故が発生した場合に適用される支払限度額と免責金額をご案内します。
補償項目
補償の概要
施設リスク業務リスク
生産物・仕事の結果 リスク
生産物自体の損害
国外一時持出・流出生産物
施設の管理不備等により生じた損害賠償責任を補償します。
業務(仕事)の遂行により生じた損害賠償責任を補償します。
製造・販売した製品(生産物)または行った仕事の結果が原因と賠償責任を補償します。
生産物や仕事の目的物自体を損壊した場合の損害賠償責任を
※他人の身体の障害または生産物や仕事の目的物以外の財物の損壊について法律上の損害賠償責任
日本国内で提供された製品の海外における事故を補償します。
来訪者財物損壊
来訪者から預かった財物を損壊した場合の損害賠償責任を補
その他のリスク
人格権侵害
広告宣伝活動による権利侵害
使用不能損害拡張初期対応費用
訴訟対応費用
ブランドイメージ回復費用
不当な身体の拘束による自由の侵害や名誉毀損、表示行為プライバシーの侵害をした場合の損害賠償責任を補償します。
き
き
広告宣伝活動による名誉毀損やプライバシーの侵害、著作権・をした場合の損害賠償責任を補償します。
財物の損壊を伴わず他人の財物を使用不能とした場合などの補償します。
事故現場の取片付けなど事故発生時の緊急的対応のため補償します。
訴訟時の書類作成等の費用を補償します。
ブランドイメージの回復に必要な措置等にかかった費用を補償
被害者治療費等
事故発生時の被害者の治療費等を補償します。
受託物損壊
工事遅延損害
借用イベント施設損壊
データ損壊復旧費用対物超過費用
5
借用財物、支給財物等の管理・使用する財物を損壊した場合の損害賠
※修理などのために預かった自動車等は補償対象外です。詳細は17ページを
工事の履行が遅延したことにより生じた損害賠償責任を補償
イベント等の開催のために借用した施設に損害を与えた場合の補償します。
第三者のデータを損壊した場合の復旧費用を補償します。
他人の財物を損壊させてしまい、復旧費がその財物の時価額を費と時価額の差額の支出など、事故解決のために要した費用を
保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
基本補償の支払限度額
5,000万円
1億円
2 億円
3 億円
4 億円
5 億円
基本補償の
なし 1万円 3万円
(1事故、保険期間中につき)
右から選択します。
6 億円
7億円
8 億円
9 億円
10億円
免責金額
(1事故につき)
5万円 10 万円 30 万円
50 万円 100万円
基本補償の支払限度額はこの保険契約で支払う保険証券総支払限度額となります。一部の補償については、個別に支払限度額・免責金額を設定しています。詳細は、5ページから10ページをご確認ください。
右から選択します。
おすすめ
支払限度額
免責金額
プラン
(1事故・保険期間中につき)
基本補償の支払限度額
基本補償の免責金額
ベーシック ワイド
なって生じた損害補償します。
を負担する場合に限ります。
償します。
き
による名誉毀損や表題や標語の侵害損害賠償責任をにかかった費用を
します。
償責任を補償します。
ご確認ください。
します。
損害賠償責任を
超える場合に、復旧補償します。
基本補償の支払限度額
基本補償の支払限度額
1,000万円
1,000万円
1名につき :10万円
1事故につき :100万円 保険期間中につき:1,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
<被害者1名につき> 死亡・重度後遺障害:50万円入院 :10万円
通院 :3万円
1,000万円
1事故につき:1, 0万円(または対象工事の遅延規定に規定された損害賠償金の額のいずれか低い額)
保険期間中につき:1,000万円
1,000万円
1,000万円
1事故につき:50万円、保険期間中につき:1, 0万円
基本補償の免責金額
基本補償の免責金額
なし
基本補償の免責金額
なし
基本補償の免責金額
火災、破裂・爆発、水ぬれ なし その他の損害 10万円
基本補償の免責金額
なし
6
商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
オプション補償
貴社のニーズに合わせて選択可能な充実のオプション補償をご用意しています。基本補償に加えて以下のオプション特約から選んでセットしていただけます。
補償の
生産物の欠陥等による経済損害補償
事故事例 ●製造・納品した製品に欠陥が判明し、修理・交換が必要となった。その結果、納品先の製造ラインをストップさせてしまい、納品 先の逸失利益について損害賠償請求を受けた。
●自社工場の火災により納期が遅延した結果、納品先の事業を休止 させてしまい、納品先の逸失利益について損害賠償請求を受けた。
(ご注意)主業務が製造業の場合のみセット可能です。
情報漏えいも補償します! おすすめ
おすすめオプション
次のいずれかの事由に起因して、他人の賠償責任を補償します。
①生産物の欠陥
②生産物の仕様等で意図された機能、効能、目
③次のアまたはイに起因する製造・販売ア.火災、落雷または破裂・爆発
イ.上記ア.以外の不測かつ突発的な外するための設備・装置(注)に生じた
(注)製造・販売業務を遂行するための設備・装置は、
次のいずれかの事由に起因する賠償損害や費用損害を補償します。
①情報漏えいまたはそのおそれ
サイバーリスク補償
オプション
②コンピュータシステムの所有、使用、管理または電子情報の提供に起因
事故事例 ●業務に使用するパソコンを紛失したことにより、お客さまの個人情報が外部に漏えいした。
賠償責任の補償
●サイバー攻撃によりコンピュータウイルスに感染したことに気がつかず、取引先にも感染を広げてしまった結果、取引先から業務停止による利益喪失の損害賠償請求を受けた。また、自社のコンピュータ等の復旧のため費用を支出した。
●サイバー攻撃によって工場のボイラーが誤作動を起こして工場が爆発し、近隣の住宅を損壊させた。
借用不動産損壊補償
事故事例 ●社宅として借用している建物において従業員がストーブを倒して出火し、家主に対して損害賠償責任を負った。
雇用慣行賠償責任補償
事故事例 ●女性であることを理由に不当な処遇を受けたとして従業員から訴えられた。
使用者賠償責任補償
事故事例 ●建物や設備の欠陥による漏電事故で後遺障害を負った従業員から訴えられた。
する他人の業務阻害
③サイバー攻撃に起因する他人の身体障害または財物損壊
保険適用地域は日本国内となります。
賠償損害 |
①損害賠償金 |
②争訟費用 |
③権利保全行使費用 |
④訴訟対応費用 |
借用する不動産を損壊させたことによる補償します。
使用人等に対して行った不当な処遇や第三者に対して行ったハラスメントに
被用者が業務上の事由により身体障害償責任を補償します。
(ご注意)政府労災、自賠責保険、法定外補
弁護士費用補償
おすすめオプション
偶然な事故により対人被害・対物被害が
費用の補償
事故事例 ●店舗の上階より漏水があり、自社の電子機器が壊れて使用できなくなったため、損害賠償請求にかかる手続きを弁護士に委任した。
●提供した飲食物について、SNSで根拠のない悪評を書き込まれ拡散されたため、弁護士に法律相談を行った。
おすすめ
費用、および業務妨害等により経済的補償します。
(ご注意)対人被害・対物被害等については
リコール費用補償
オプション
事故事例 ●販売した家電製品が原因でお客さまにケガをさせるおそれがあり、行政庁の命令を受けて同じ製造工程の商品についてリコールを行い、回収費用が発生した。
生産物の欠陥に起因して日本国内に存に必要かつ有益な費用を補償します。
7
保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
概要
事業を休止または阻害した場合の損害
的または条件を発揮または充足しなかったこと業務の履行不能または履行遅滞
来の事由によって、製造・販売業務を遂行故障または機能停止
記名被保険者が所有または使用するものに限ります。
支払限度額
1請求・保険期間中
1,000万円、2,000万円、3,000万円のいずれかから選択
賠償損害 1請求・保険期間中 | 費用損害 1事故・保険期間中 | |
a | 3,000万円 | 1,000万円 |
b | 5,000万円 | 2,000万円 |
c | 1億円 | 3,000万円 |
d | 3億円 | 3,000万円 |
以下4パターンから選択(注)
免責金額
10万円
なし
費用損害 |
①事故対応費用 |
②事故原因・被害範囲調査費用 |
③広告宣伝活動費用 |
④法律相談費用 |
⑤コンサルティング費用 |
⑥見舞金・見舞品購入費用 |
⑦クレジット情報モニタリング費用 |
⑧公的調査対応費用 |
⑨コンピュータシステム等復旧費用 |
⑩被害拡大防止費用 |
⑪再発防止費用 |
⑪サイバー攻撃調査費用 |
(ご注意)・費用損害の支払限度額は賠償損害の支払限度額に含まれます。
・訴訟対応費用は、賠償損害の支払限度額の設定額の範囲内で 1,000万円までとなります。
・コンピュータシステム等復旧費用、被害拡大防止費用と再発防止費用の合計額、サイバー攻撃調査費用は、費用損害の支払限度額の設定額の範囲内でそれぞれ200万円までとなります。
(ご注意)
・1事故につき、被害拡大防止費用と再発防止費用は 90%、サイバー攻撃調査費用は80%の縮小支払割合を乗じて得た額を保険金としてお支払いします。
家主(xx)に対する損害賠償責任を
1事故
保険期間中
1,000万円
基本補償の支払限度額
火災、破裂・爆発、水ぬれなし
1請求・保険期間中
なし
その他の損害 10万円
ハラスメントなどの不当行為、または起因した損害賠償責任を補償します。
1,000万円、2,000万円、3,000万円のいずれかから選択
を負った場合に被用者に対する損害賠
償規定等の上乗せ補償となります。
被用者1名
1回の災害・
保険期間中
500万円、1,000万円、3,000万円、5,000万円、
1億円、2億円、3億円、5億円のいずれかから選択(注)
500万円、1,000万円、3,000万円、5,000万円、 なし
1億円、2億円、3億円、5億円のいずれかから選択(注)
発生した場合の弁護士費用・法律相談被害が発生した場合の法律相談費用を
19ページをご確認ください。
在する生産物の回収等を実施するため
被保険者1名 | 1事故 | 保険期間中 | |
①対人被害 | 100万円(注1) | 300万円(注1) | 300万円(注1) |
②対物被害 | |||
③経済的被害 | ― | 10万円(注2) | 30万円(注2) |
(注1)弁護士費用・法律相談費用合算となります。(注2)法律相談費用のみとなります。
1事故・保険期間中
1,000万円、2,000万円、3,000万円、5,000万円、
1億円のいずれかから選択(注)
なし
基本補償の免責金額
(注)基本補償の支払限度額を超えて、支払限度額を設定することはできません。
次頁へ続く 8
商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
オプション補償(続き) 保険料の割引と保
貴社のニーズに合わせて選択可能な充実のオプション補償をご用意しています。
補償の
次のいずれかに該当する事由により、業損失、営業継続費用または緊急対応費
①不測かつ突発的な事故により被保険するアーケード等の隣接物件や電気・設備を含む)が損害を受けたこと。た工事現場に所在する工事用材料は、です。
②対象物件(注)における食中毒の発生食中毒の発生
利益損害の補償
③当社が定める感染症の原因となる病
④指定感染症等の原因となる病原体に
(注)対象物件および対象物件等について
[④の場合] お支払いする保険金
[①~③の場合]お支払いする保険金
休業損失緊急対応
あら
あら
(ご注意)・補償割合は、粗利益率以内で契
・粗利益率とは、売上高に対するは、売上高から商品仕入高およ高を差し引きます。)を差し引い
・保険金支払の対象となる期間はついては最大14日となります。
・上記①から④までの事由を伴わによる営業自粛は補償対象外
・③、④の対象となる感染症につ
保険料の割引 加入プラン例と保
以下の項目に該当する場合、保険料が割引となります。
①優良事業者割引
保険契約締結時点で以下➊から➍までのいずれかの認証または以下❺の認定を取得済の事業者
(全事業所・一部事業所を問いません)
➊ISO9001、❷ISO14001、❸ISO22000、➍HACCP、❺中小企業庁の「事業継続力強化計画」
割引率10%
製造業
(プラスチック・ゴム製品製造)
飲食業
②自動車リスク優良割引
保険契約締結時点の自動車保険の割引が以下の条件に該当する事業者(引受保険会社は問いません)
➊フリート契約の場合…優良割引20%以上、❷ノンフリート契約の場合…全車7等級以上
割引率10%
申込書の告知欄にて契約締結時に告知していただきます。
9
ビルメンテナンス業
休業損害補償
おすすめオプション
[休業補償]
事故事例 ●台風により工場が倒壊し、1か月間業務ができず、休業損失が発生した。仮工場を借りて営業再開したが、賃貸費用が発生した。
[食中毒・特定感染症補償]
事故事例 ●お店で提供した料理が原因で食中毒が発生し、3か月間の営業停止となり、損失が生じた。
●お店で食事をされた方の中に新型コロナウイルス感染症の感染者がいたことが判明し、保健所によって消毒が行われた。その間、営業が行えず損失が生じた。
(ご注意)休業損害補償には「、休業補償」と「食中毒・特定感染症補償」が含まれます。「食中毒・特定感染症のみ補償」または「食中毒・特定感染症補償対象外」を選択していただくことで、補償を限定することも可能です。
保険金の
お支払いについて
険料例
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
概要 支払限度額 免責金額
務が休止・阻害されたために生じる休業用を補償します。
者が占有する事業用物件(建物に隣接ガスの配線等の敷地外ユーティリティだし、工事の対象物や工事用仮設建物、保険の対象に含まれず、補償の対象外
または製造・販売した食品に起因する原体による対象物件等(注)の汚染
よる対象物件等(注)の汚染
は23~24ページをご確認ください。
(売上減少高×補償割合)+営業継続費用費用20万円(定額)
あら あら
約時に設定します。
粗利益の割合をいいます。また、粗利益とび原材料費(期♛棚卸高を加え、期末棚卸た額をいいます。
①および②については最大3か月、③に
ない休業および行政機関からの要請等です。
いては24ページをご確認ください。
事故の種類 | 1事故 | 保険期間中 | |
① | 事業用物件に生じた損害 | 5,000万円(注) | 基本補償の支払限度額 |
② | 食中毒 | 1,000万円(注) | 1,000万円 |
③ | 当社が定める感染症 | 500万円(注) | 500万円 |
④ | 上記以外の指定感染症等 | 20万円 | 20万円 |
なし
(注)営業継続費用は内枠で1事故500万円となります。
(ご注意)・「食中毒・特定感染症のみ補償」を選択していただいた場合、①は補償対象外となり、②と③の合計で保険期間中につき1,000万円を限度として保険金をお支払いします。
・「食中毒・特定感染症補償対象外」を選択していただいた場合、②から
④までは補償対象外となります。
険料例
ワイドプラン
年間保険料例(一時払) 556,630円
ワイドプラン+サイバーリスク補償(オプション)
645,770円
保険料例の前提条件
事故事例
支払限度額3億円、免責金額なし 年間の合計売上高:15億円
サイバーリスク補償 支払限度額[賠償損害]1億円[費用損害]3,000万円
①自社工場に訪れた取引先を誤ってフォークリフトで死亡させた。損害賠償金5,000万円
②自社が製造していた部品の欠陥で取引先の製品が損壊した。損害賠償金1,000万円
年間保険料例(一時払) 133,020円
178,450円
保険料例の前提条件
事故事例
支払限度額3億円、免責金額なし 年間の合計売上高:1億円
サイバーリスク補償 支払限度額[賠償損害]1億円[費用損害]3,000万円
①提供した飲食物にて食中毒を発生させ、来店客が多数、入院した。損害賠償金3,000万円
②店舗のクロークでお客さまから預かったコートを誤って破った。損害賠償金10万円
年間保険料例(一時払) 2,277,140円
2,450,040円
保険料例の前提条件事故事例
支払限度額3億円、免責金額なし 年間の合計売上高:3億円
サイバーリスク補償 支払限度額[賠償損害]1億円[費用損害]3,000万円
①ビルの給排水設備を点検中、漏水を発生させ、階下の店舗に水濡れ汚損害を与えた。損害賠償金1,000万円
②受託したマスターキーを紛失。マスターキーの再作成や、マスターキーでxx可能なビル内の全錠前の交換が必要となった。損害賠償金500万円
補償内容の詳細は13ページ以降でご確認ください。
※上記の保険料は年間保険料の一例であり、実際の保険料は告知内容等によって異なります。
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商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
各種サービス
サイバー特約専用コールセンターサービス(サイバーリスク補償特約を付帯されている場合のみ)
■このサービスは、PC操作に関する不明点からサイバーセキュリティに関するトラブルまで、電話でお気軽にご相談できる窓口です。
■サイバーリスク補償特約を付帯している期間中が利用対象です。付帯している期間中は、何度でもご利用いただけます。
お気軽に
お電話ください!
PC画面に身に覚えのない請求画面が表示された!迷惑メールが頻繁に届く!
インターネットに接続できない!
ウイルスに感染したかもしれない! Officeソフトの使い方が分からない!
PCを新しく入れ替えた。新しいPCにデータを移行したい!
※このサービスは、アドバイスや簡易的な処置を提供するものであり、お客さまに生じたサイバーセキュリティ関連のトラブルをxx的に解決することをお約束するものではありません。
※PCの操作等で発生する通信料はお客さま負担となりますので、あらかじめご了承ください。
※このサービスは、事故報告や保険金請求に関する窓口ではありません。
※このサービスの結果に起因して発生した事象について、当社および提携会社は一切責任を負いません。
サイバー事故発生時の、専門事業者紹介サービス(サイバーリスク補償特約を付帯されている場合のみ)
■貴社のご意向に基づき、サイバー事故発生時の被害範囲の確認や原因調査および事故対応方法の策定について、経験豊富な専門事業者をご紹介するサービスです。
■このサービスは、貴社と当社がご紹介する専門事業者との間でご締結される委託契約に基づき、有償で提供されるものですが、サイバーリスク補償特約の保険金の対象となる費用(注)については、当社から貴社に保険金としてお支払いします。
(注)あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。
➍サービスの提供依頼
❺委託契約の締結
➏サービスの提供
❼費用の払込
貴社
➊事故報告、専門事業者紹介のご依頼
❸専門事業者のご紹介
❽保険金請求
➏保険金のお支払い
❷サービス提供可否の確認
専門事業者 当社
※このサービスは、保険の付帯サービスではありません。保険金を請求する場合には当社の事前承認が必要です。
弁護士紹介ネットワーク(弁護士費用特約(企業総合用)を付帯されている場合のみ)
被害
■弁護士費用特約(企業総合用)で保険金をお支払いする事由が発生した場合に、被保険者に弁護士を紹介することができます。
①事故受付・弁護士紹介依頼
③法律相談を実施
発生
被保険者
②連絡
弁護士 当社・紹介ネットワーク
※このサービスは、保険の付帯サービスではありません。保険金を請求する場合には当社の事前承認が必要です。
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保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
気象情報アラートサービス(すべての契約に付帯されるサービスです。)
風災、水災等の自然災害への事前対策に有効な気象情報を配信するサービスです。
3
専用のサービスサイト上で、あらかじめ設定した地点の降水量、風速、降雪量が基準値を超える予測となる場合や、落雷が観測された場合に、アラートメールが配信されます。これにより、気象情報サイトやニュースを確認することなく、事業に影響を与える可能性のある気象状況の変化を把握することができ、アラートメール受信時に事前対策を実施していただくことで、損害防止、軽減につながります。ご登録・ご利用料は無料です。
1 保険証券同封のご説明チラシに沿ってユーザー登録、メール
配信設定を実施
アラートメールの受信
2
!
事前の対策を実施
気象状況の変化
(大雨、強風など)
自然災害による
4
損害防止・損害軽減に寄与
※このサービスは当社が株式会社ウェザーニューズと提携してご提供するサービスです。気象情報の予測・観測は株式会社ウェザーニューズが行います。
人事・労務相談デスク[受付時間]平日 10:00~17:00(すべての契約に付帯されるサービスです。)
貴社の人事・労務に関するお悩みに、専門スタッフがスピーディーにお答えします。(電話相談無料)
法律相談
(予約制)
弁護士が、取引先や顧客とのトラブルなど、法律に関する相談にお答えします。
税務相談
(予約制)
税理士が、会社経営や事業継承のトラブルなど、税務に関する相談にお答えします。
人事労務相談
(予約制)
社会保険労務士が、雇用や労働条件など、人事労務に関する相談にお答えします。
※このサービスは個別具体的な事例への判断を行うものではなく、一般的な助言の範囲内で行うものです。サービス受付の電話番号(通話料無料)等は、ご加入後にお届けする普通保険約款、特別約款および特約をご覧ください。
MS&ADインターリスク総研のコンサルティングサービス
MS&ADインシュアランスグループにおいて、リスクマネジメント事業を担うMS&ADインターリスク総研では、企業向けリスク管理・危機管理のコンサルティング実績を多数有しております。生産物や施設に起因する事故の予防措置から、再発防止策の検討の支援などについて、幅広い領域でのサポートが可能です。
製造物責任予防対策コンサルティング
コンサルティングの例 製品の安全確保のため、開発・設計、製造・検査、流通・販売・アフターサービスなど、さまざまな局面でリスクを評価し、対策の実施を支援します。
※このサービスは、保険の付帯サービスではありません。
三井住友海上経営サポートセンター
■当社経営サポートセンターにご入会(入会費・年会費無料)いただいた経営者の皆さまに対し、幅広い支援メニューを提供します。
経営に関するご相談
働き方改革、事業承継、人材育成など、経営に関するご相談に出張またはリモート面談にてお応えします。必要に応じて、外部専門家の紹介を行います。
セミナーや 旬な情報の発信
経営者の方に関心が高いテーマのセミナーや経営に役立つ有効な情報を定期的にお届けします。
企業内研修・勉強会の支援
役員・従業員に対する研修や、団体・業種別勉強会の支援を行います。
ビジネスマッチング
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するビジネスマッチングサイト「J-GoodTech(ジェグテック)」をご案内します。
※このサービスは保険の付帯サービスではありません。また、入会にあたっては条件があります。経営サポートセンターへのご入会手続きは、当社営業窓口までご連絡ください。
※このサービスは個別具体的な事例への判断を行うものではなく、一般的な助言の範囲内で行うものです。詳細はリーフレット「三井住友海上経営サポートセンターのご案内」を併せてご覧ください。
これらのサービスは予告なく変更・中止する場合があります。 12
商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
ご契約の条件等
ご契約の条件等
ご契約の条件等
1 ご契約の対象となる方
この保険は次の 1 、2 の条件を満たす事業者の皆さまを対象としています。
1 主業務(最も売上高に占める割合の大きい業務)が「製造業「」販売業(卸売業・小売業)「」飲食業「」サービス業」であること。
2 すべての業務の合計売上高(保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高の総額)が100億円以下であること。
(ご注意)・一部対象とならない業種もあります。契約対象となる業種の詳細につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
・新設法人等で「保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高」が存在しない場合には、事業計画書等に計画された
1年間のすべての売上高の総額(以下「、事業計画値」といいます。)を「売上高」として保険料を算出します(事業計画値が100億円以下である場合に限ります。)。
2 保険の対象となる施設、業務(仕事)、生産物、仕事の結果
この保険はすべての施設、業務(仕事)、生産物、仕事の結果を対象とします。
保険の対象
施設
貴社(記名被保険者)が業務(仕事)の遂行のために所有、使用または管理する日本国内に所在するすべての施設
生産物
貴社(記名被保険者)が製造、販売または提供し、貴社(記名被保険者)の占有を離れたすべての財物
仕事の結果
貴社(記名被保険者)が遂行するすべての仕事の結果
貴社(記名被保険者)が遂行するすべての業務(仕事)
業務(仕事)
(ご注意)・一部対象とならない施設(航空機、パラグライダー等)、業務(医療行為、弁護士等がそれらの資格に基づいて行う行為等)、生産物(特定医薬品、治験等)、仕事の結果(設計のみの仕事、臨床研究に関する業務等)もあります。
・この保険で支払対象となる事故は「日本国内」で発生したものに限ります。ただし、一部の業務、生産物については、日本国外で発生した事故も対象になります。詳細につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
3 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
被保険者 リスク | 施設リスク | 業務リスク(注5) | 生産物リスク | 仕事の結果リスク |
①記名被保険者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②記名被保険者の使用人(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
③記名被保険者の役員(記名被保険者が法人である場合)(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
④記名被保険者の同居の親族(記名被保険者が自然人である場合)(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤記名被保険者の下請負人ならびにその役員および使用人(注1) | - | ○ | - | ○ |
⑥発注者(注2) | - | ○ | - | - |
⑦下請製造業者(注3) | - | - | ○ | - |
⑧販売業者(注4) | - | - | ○ | - |
(注1)記名被保険者の業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(注2)建築主等の発注者をいい、下請業者にとっての元請業者を含みません。
(注3)記名被保険者の生産物に使用される原料、材料、容器等を日本国内で製造することにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(注4)記名被保険者の保険証券記載の生産物について販売業務を遂行したことにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に限ります。
(注5)従業員所有自動車危険補償については、記名被保険者のみが被保険者となります。
(ご注意)・一部補償につきましては、被保険者が異なる場合があります。詳細につきましては代理店・扱者または当社までお問合わせください。
・被保険者間相互の事故も補償の対象となります(交差責任補償)。ただし、生産物の欠陥等による経済損害補償、サイバーリスク補償等の一部の補償や、被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任は、交差責任補償の対象外です。
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保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
4 保険料について
★新設法人等の取扱いについて
新設法人等で「、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高」が存在しない場合には、ご契約時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料を算出します。この際「、事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。
保険料(保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。)は、「保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高」および支払限度額等に基づいて決定されます。詳細につきましては代理店・扱者または当社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
5 お支払いの対象となる損害
損害の種類 | 内容 |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦初期対応費用 ⑧訴訟対応費用 ⑨ブランドイメージ回復費用 ⑩被害者治療費等 その他すべての費用等補償 | それぞれの補償内容に従い、お支払いします。 |
上記①から④までの保険金について、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、上記すべての保険金の合計で、保険証券記載の支払限度額(総支払限度額)を限度とします。なお「、②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は「、被害者治療費等」等で保険金として対象となる場合を除いて、保険金のお支払いの対象とはなりません。適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
用語のご説明
法律上の
主として、故意または過失によって第三者に損害を
被保険者
保険契約により補償を受けられる方をいいます。
損害賠償
与えた場合に、加害者が、被害者に対してその損害を
責任 支払限度額
免責金額
補償する責任をいいます。民法に規定される「不法行為責任」と「債務不履行責任」がその典型です。
保険金をお支払いする限度額をいいます。
保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
保険金
保険料 保険証券
総支払限度額
普通保険約款、特別約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
この保険契約において支払うすべての保険金の合計の上限をいいます。
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商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
保険金のお支払いについて
保険金のお支払いについて(ベーシックプラン、ワイドプラン)以下の損害等に対して保
リスク
主な補償内容
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いしない主な場合
共通事項 | |
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ③被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、 じょう 暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任 ⑥地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因するいっ 損害賠償責任 ⑦液体、気体または固体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。 ⑧原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープの原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。 じん ⑨石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「xxx」といいます。)の人体への摂取または吸引 ばくろ ⑩xxxへの曝露による疾病 ⑪xxxの飛散または拡散 ⑪直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害 ⑪被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 |
以下の事故に起因して、他人の生命または身体を害したり【身体障害】、他人の財物を滅失、破損、汚損もしくは紛失し、または盗取【財物損壊】された場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
施設にかかわるリスク
ワイドプラン ベーシックプラン
身体 財物
昇降機補償
身体 財物
○被保険者による施設の所有、使用または管理に起因する事故
○被保険者による昇降機(エスカレーター・エレベーター)の所有、使用または管理に起因する事故
漏水補償
身体 財物
いっ
○給排水xxからの蒸気・水の漏出、溢出に起因する事故
○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
①航空機 ②パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球 ③施設外における船舶
○じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
○騒音に起因する損害賠償責任
○石油物質が施設から公共水域へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
①水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
②水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
○専門業務(医療行為、はり、きゅう、弁護士業務等)に起因する損害 等
構内専用車等
○作業場内(主たる仕事または工事を行っている場所で不特定
○ 共通事項 記載の事項
補償
身体障害・財物損壊
賠償責任リスク
身体 財物
多数の人が出入することを制限されている場所をいいます。)および施設内における自動車(原動機付自転車を含みます。)または車両の所有、使用または管理に起因する事故
○自動車または車両の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する事故
○:補償します。 ×:補償対象外となります。
○被保険者が自動車または車両を一般道路上で運行中の事故によって生じた損害。ただし、自動車または車両の所有、使用または管理に伴う貨物の積込みまたは積卸し作業に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。 等
施設内 | 施設外 | |||
作業場内 | 作業場内以外 | |||
車両(除く自動車) | ○ | ○ | × | |
自動車 | ○ | ○ | × | |
積込積卸作業 | 車両 | ○ | ○ | ○ |
自動車 | ○ | ○ | ○ |
(ご注意)保険金のお支払いは、自賠責保険および自動車保険が優先適用されます。
以下の事故に起因して、他人の生命または身体を害したり【身体障害】、他人の財物を滅失、破損、汚損もしくは紛失し、または盗取【財物損壊】された場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
○ 共通事項 記載の事項
○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
①航空機 ②パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球 ③施設外における船舶
仕事の遂行にかかわるリスク
ワイドプラン ベーシックプラン
身体 財物
国外一時業務危険補償
身体 財物
従業員所有自動車危険補償
身体 財物
○被保険者による仕事の遂行に起因する事故
○被保険者が仕事の遂行のために日本国外に出張して行う業務に起因する事故
(ご注意)工事、設置、修理、据付、保守、調整、撮影・取材、運送、配送または展示会等のイベント運営に関する業務について海外で発生した損害については、保険金を支払いません。
○従業員が記名被保険者の業務のために日本国内で行う従業員所有自動車の使用または管理に起因する事故で、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(ご注意)保険金のお支払いは、自賠責保険および自動車
○じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
○騒音に起因する損害賠償責任
○塗料またはその他の塗装用材料(以下「塗料」といいます。)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます。)作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場合を除きます。
○LPガス販売業務(注)の遂行に起因して生じた損害
(注)LPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵等をいい、器具の販売、貸与等を含みます。
○石油物質が施設から公共水域へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
①水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
②水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
○専門業務(医療行為、はり、きゅう、弁護士業務等)に起因する損害 等
○ 共通事項 記載の事項
○自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した従業員所有自動車の使用または管理に起因する損害賠償責任
○対象従業員が、従業員所有自動車について正当な権利を有する者の承諾を得ない
で、従業員所有自動車を使用または管理したことに起因する損害賠償責任
保険が優先適用されます。また、従業員には、 ○従業員所有自動車を競技もしくは曲技のために使用したこと、または従業員
役員、記名被保険者と生計を共にする同居の親族を含みません。
15
所有自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用したことに起因する損害賠償責任 等
保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
(ご注意)ビジネスプロテクターの補償内容(保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合)をご説明します。詳細については普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
アイコンにつきましては
4 ページをご参照ください。
険金をお支払いします。
リスク | 主な補償内容 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
賠償責任リスク | 身体障害・財物損壊 | ||||
管理財物損壊補償 財物 | ○現実に被保険者の管理下にある財物(被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます。以下「、補償管理財物」といいます。)の損壊について、補償管理財物につき正当な権利を有するものに対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「、補償管理財物損害」といいます。) (ご注意)補償管理財物には、次の財物は含みません。 ①被保険者が第三者から借用中の財物 ②被保険者に支給された資材・商品等の財物 ③①、②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物 ④①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物 | ○ 共通事項 記載の事項 ○補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害 ①被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取 ②被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊 ③補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い ④補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発 ⑤補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊 ⑥被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工の拙劣または仕上不良等 等 | |||
以下の事故に起因して、他人の生命または身体を害したり【身体障害】、他人の財物を滅失、破損もしくは汚損、紛失または盗取【財物損壊】した場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | ○ 共通事項 記載の事項 ○被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任 ○被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任 ○被保険者の生産物または仕事の結果に起因する事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物の回収措置に要する費用およびそれらの回収措置に起因する損害 ○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する生産物がその意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害 ①医薬品等 ②農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条(定義)に規定する農薬 ③食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品 ○生産物が医薬品等を含む場合、または仕事が医薬品等の製造もしくは販売または臨床試験を含む場合における次のいずれかに該当する医薬品等または仕事に起因する損害 ①医薬品等のうち、臨床試験に供される物 ②臨床試験 ③避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤、妊娠促進剤等、人または動物の妊娠に関係する医薬品等 等 | ||||
生産物、 仕事の結果 にかかわるリスク ワイドプラン ベーシックプラン 身体 財物 | ○生産物に起因して生じた事故、または仕事の結果に起因して、仕事の終了後もしくは放棄の後に生じた事故 (ご注意)設計のみを行う業務に起因して、仕事の終了または放棄の後に生じた事故については、保険金を支払いません。 | ||||
不良完成品損害補償 財物 | ○被保険者が、完成品(生産物が成分、原材料または部品等として使用された財物)を損壊したことに起因する事故 | ||||
不良製造品損害補償 財物 | ○生産物が製造機械等またはその部品である場合、製造品・加工品(製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物)を損壊したことに起因する事故 | ||||
生産物自体の損害補償 財物 | ○「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定する損害が発生した場合であって、被保険者が他人の身体の障害または事故原因生産物(事故の原因となった生産物または仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物をいいます。)以外の他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担するときに限り、被保険者が事故原因生産物自体の損壊によって事故原因生産物について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 | ○ 共通事項 記載の事項 等 | |||
国外一時 持出・流出生産物補償 身体 財物 | ○被保険者の生産物に起因する損害のうち、国外一時持出生産物(被保険者が日本国内において製造、販売または供給した生産物のうち、その生産物の使用目的に従った使用を目的として、被保険者以外の者により一時的に日本国外に持ち出された生産物をいいます。)に起因して日本国外で発生した事故 ○被保険者の生産物に起因する損害のうち、国外流出生産物(被保険者が日本国外での使用または消費を目的とせず日本国内において製造、販売または供給した生産物のうち、被保険者以外の者により日本国外に持ち出された生産物をいいます。)に起因して日本国外で発生した事故 | ○ 共通事項 記載の事項 ○次のいずれかに該当する損害賠償請求および生産物に起因する損害 ①この保険契約の保険期間満了後または解約後、1年以上経過した後に行われた損害賠償請求 ②被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図によって被保険者以外の者により輸出された生産物 ③被保険者以外の者が日本国外へ販売または供給することを目的として、その被保険者以外の者との間で定めた仕様、規格または数量などに基づき、被保険者が製造・販売または供給した生産物(原材料、部品などに使用される場合を含みます。) ④次のいずれかに該当する生産物に起因する損害 ア.医療機器、医療品、医薬部外品またはこれらに使用される原材料や部品、成分イ.航空機、自動車、鉄道、船舶またはこれらに使用される材料、装置などの部品類ウ.たばこ 等 | |||
来訪者財物損壊補償 ワイドプラン ベーシックプラン 財物 | ○被保険者が施設内で保管する来訪者の財物 ( ただし、修理・点検または加工を目的とするもの、および自動車または原動機付自転車等を除きます。以下「来訪者財物」といいます。)の損壊によって、来訪者財物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 | ○ 共通事項 記載の事項(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた来訪者財物の損壊に起因する損害に対しては⑪を適用しません。) ○来訪者財物の損壊による使用不能またはそれによる収益減少について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害 ○被保険者の代理人・使用人または被保険者の親族が行いまたは加担した盗取に起因する損害 ○来訪者財物が来訪者に引き渡された後に発見された来訪者財物の損壊に起因する損害 ○来訪者財物に対する修理、点検または加工等に起因して、来訪者財物が滅失、破損または汚損したことに起因する損害 等 16 |
商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
保険金のお支払いについて
保険金のお支払いについて(ベーシックプラン、ワイドプラン)以下の損害等に対して保
リスク
主な補償内容受託物損壊補償
保険金をお支払いする主な場合
○被保険者が、管理または使用する受託物の損壊によって、受託物について正当な権利を
保険金をお支払いしない主な場合
○ 共通事項 記載の事項(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または
ワイドプラン財物
有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
<受託物の範囲>
①被保険者が第三者から借用中の財物
②被保険者に支給された資材・商品等の財物
③①、②を除き、被保険者の所有または賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等を目的として、被保険者が受託している財物
④①から③までを除き、被保険者が運送または荷役のために受託している財物
<受託物から除かれる財物>
①土地およびその定着物(建物、xxxをいいます。) ②動物・植物等の生物
破裂・爆発によって生じた受託物の損壊に起因する損害に対しては⑪を適用しません。)
○被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損害
○被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊に起因する損害
○受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
○屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害。ただし、これらの部分が不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から入る雨または雪等に起因する損害を除きます。
③船舶および航空機 ④自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、 ○受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に
陸送、賃貸、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した自動車
身体障害・財物損壊
⑤③または④に定着または装備されている物 ⑥来訪者財物
(ご注意)
①被害受託物が業務対象物件の鍵の場合は、次に定める費用の合計額を損害賠償金の限度額とします。
ア.紛失したまたは盗取された鍵で施錠・xxが可能な業務対象物件の錠前の交換費用イ.損壊した鍵の再作成費用
ウ.損壊した鍵と同じ扉等を施錠・xxできる他の鍵の再作成費用
②被害受託物が業務対象物件の鍵以外である場合、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を損害賠償金の限度額とし、受託物の使用不能に起因する損害を含みません。
発見された受託物の損壊に起因する損害
○受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質に起因する損害
○通常の作業工程上生じた修理もしくは加工の拙劣または仕上不良等による受託物の損壊に起因する損害
○受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれまたはその他これらに類似の事由に起因する損害
○冷凍・冷蔵装置の破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊に起因する損害。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。 等
借用イベント施設
○被保険者が仕事の遂行のために行うイベント等(研修、講演、○ 共通事項
記載の事項(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発に
損壊補償
ワイドプラン 財物
展示会、コンサート、スポーツ大会等の各種行事をいいます。)のために日本国内において他人から賃借する建物が不測かつ突発的な事故により、損壊(滅失、破損または汚損)したことにより、借用イベント施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
よって生じた借用イベント施設の損壊に起因する損害に対しては⑪を適用しません。)
○次のいずれかに該当する事由に起因する損害
①借用イベント施設の修理、改造、取壊し等の工事
②借用イベント施設の欠陥またはねずみ食いもしくは虫食い
③借用イベント施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損
④借用イベント施設の自然の消耗
⑤借用イベント施設の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、変質その他これらに類似の事由
⑥被保険者が借用イベント施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊 等
賠償責任リスク
人格権侵害補償
○「施設にかかわるリスク」「、仕事の遂行にかかわるリスク」「、生産物、 ○
共通事項 記載の事項
ワイドプラン
ベーシックプラン
仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の
○被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為に起因する損害賠償責任
者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」 ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、
その他
といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担
被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
することによって被る損害
き ○最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者
①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
②口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
○事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
○被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任 等
広告宣伝活動に
○「施設にかかわるリスク」「、仕事の遂行にかかわるリスク」「、生産物、仕事の結果
○ 共通事項 記載の事項
よる権利侵害補償
その他賠償リスク
ワイドプラン ベーシックプラン
その他
にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った広告宣伝活動による権利侵害により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
<広告宣伝活動による権利侵害>
き
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、看板、インターネット等によって不特定多数の人に対して、被保険者の商品、サービスまたは事業活動に関する情報の提供を行うことに起因する次のいずれかに該当する侵害行為
①名誉毀損またはプライバシーの侵害 ②著作権、表題または標語の侵害
○事実に反することを認識しながら行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任
○商標、商号、営業上の表示等の侵害(表題または標語の侵害を除きます。)によって生じた損害賠償責任
○宣伝価格の誤りによって生じた損害賠償責任
○被保険者の業務が広告、放送、または出版である場合に、被保険者が行った広告宣伝活動に起因する損害賠償責任 等
使用不能損害
○「施設にかかわるリスク」「、仕事の遂行にかかわるリスク」「、生産物、 ○
共通事項 記載の事項
拡張補償
ワイドプラン
ベーシックプランその他
仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に発生した他人の財物の使用不能について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(ご注意)次のいずれかに該当する場合に限ります。
①財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合
②損害の原因となる事由に起因して、事故原因生産物の損壊のみが発生し、生産物または仕事の目的物以外の財物の使用不能が発生した場合
<財物の使用不能>
財産的価値を有する有体物が本来有する機能、用途または利用価値の全部または一部を阻害されることをいい、それにより収益が減少することを含みます。
○次のいずれかに該当する財物の使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害
①被保険者が使用または管理する他人の財物。ただし、管理財物損壊補償(16ページ)の補償管理財物を除きます。
②生産物または仕事の目的物
○被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によってなされた契約の履行不能または履行遅滞に起因して発生した純粋使用不能損害 等
工事遅延損害補償
ワイドプランその他
17
○保険期間中に発生した原因事故(「施設にかかわるリスク」「、仕事の遂行にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事故をいいます。)に起因する対象工事の遅延について、記名被保険者が発注者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(ご注意)次のすべての条件を満たす場合に限り、適用されます。
①対象工事に起因して原因事故が発生し、損害賠償金が発生すること。
②①の原因事故に起因して、対象工事が履行期日の翌日から起算して6日以上にわたり遅延すること。
○ 共通事項 記載の事項(ただし、②を除きます。) 等
保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
険金をお支払いします。
リスク
主な補償内容
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いしない主な場合
初期対応費用補償
ワイドプラン ベーシックプラン
費用
○「施設にかかわるリスク」「、仕事の遂行にかかわるリスク」「、生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に事故が発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた初期対応費用を負担することによって被る損害
○ 共通事項 記載の事項 等
①事故現場の保存に要する費用
利益 ②事故現場の取片付けに要する費用
③事故状況または原因を調査するために要した費用
④被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費
⑤通信費
⑥「生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定する損害が発生したとき、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。ただし、完成品または製造品・加工品の損壊が発生した場合は除きます。
訴訟対応費用補償
ワイドプラン
ベーシックプラン
費用
○当社が保険金を支払うべき損害に争訟費用が含まれている場合に限り、被保険者がその訴訟に関する訴訟対応費用を負担することによって被る損害
<訴訟対応費用>
日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用
(被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用に限ります。)
○ 共通事項 記載の事項 等
利益 ①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発等を目的とする実験費用を含みません。
⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用
⑥増設したコピー機の貸借費用
ブランドイメージ回復費用補償
ワイドプラン
ベーシックプラン
費用利益
○「施設にかかわるリスク」「、仕事の遂行にかかわるリスク」「、生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定する損害が発生し、当社が保険金を支払う場合において、記名被保険者のブランドイメージの回復または失墜防止に必要かつ有益な措置を講じるために、被保険者が当社の承認を得てブランドイメージ回復費用を負担することによって被る損害
<ブランドイメージ回復費用>
次のいずれかに該当する費用をいいます。
①事故によって失った被保険者の施設、仕事または生産物の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等(顧客または取引先を訪問するための交通費および宿泊費を含みます。以下「広告宣伝活動等」といいます。)および広告宣伝活動等の方法を策定するために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから12か月以内に被保険者が現実に支出した費用。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物について安全対策または品質管理改善を施した旨の表明、宣伝または広告の費用に限るものとします。
②被保険者が他人の身体の障害について法律上の損害賠償責任を負担する場合に、その事故の再発防止のために第三者であるコンサルタントを起用した場合の費用として、事故が発生してから 12か月以内に被保険者が現実に支出した費用(注)。ただし、事故の生じた施設、仕事または生産物についての安全対策または品質管理改善等の費用に限るものとします。
(注)身体の障害を被った者がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合に限ります。
○ 共通事項 記載の事項 等
費用リスク・利益リスク
被害者治療費等補償
ワイドプラン
ベーシックプラン
費用利益
○被保険者が「施設にかかわるリスク」「、仕事の遂行にかかわるリスク」「、生産物、仕事の結果にかかわるリスク」に規定される損害の原因となる事由に起因して、保険期間中に他人に身体障害を与え、その被害者が180日以内に通院・入院・重度後遺障害・死亡に至った場合に、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害
<治療費等>
原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が現実に負担した次のいずれかに該当する費用
○ 共通事項 記載の事項
○次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
①治療費等を受け取るべき者の故意
②保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③治療費等を受け取るべき者の同居の
①通院・入院の場合の治療費用
②重度後遺障害の場合の治療費用
③死亡の場合の葬祭費用
④見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。
親族または別居の未婚の子の行為
④被害者の心神喪失
⑤被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打 等
データ損壊 復旧費用補償
費用
ワイドプラン
○保険期間中に「施設にかかわるリスク」「、仕事の遂行にかかわるリスク」に規定される損害の原因と ○なる事由に起因して、他人が所有または使用する電子情報を消失または損壊した場合において、 被保険者がデータ損壊復旧費用を負担することによって被る損害
共通事項 記載の事項 等
<データ損壊復旧費用>
利益 消失もしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用。ただし、被保険者以外の第三者が作業を行い、それに伴い
発生した費用に限ります。
<電子情報>
コンピュータシステムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ等の情報をいいます。
対物超過費用補償
費用
ワイドプラン
○対物事故による法律上の損害賠償金に対して保険金が支払われる場合において、被保険者が対物超過費用を当社の同意を得て負担することによって被る損害。ただし、この保険契約により、別に保険金が支払われる損害を除きます。
○ 共通事項 記載の事項 等
<対物超過費用>
利益
被害財物の復旧費が、その財物の時価額を上回ると認められる場合において、対物事故の解決のために被保険者が負担した費用。ただし、復旧費から時価額を差し引いた額を限度とし、対物事故の被害者が損害賠償請求を行っていないにもかかわらずなされる給付は、その名目を問わず除きます。
<被害財物>
対物事故により損壊した財物。
<復旧費>
対物事故が生じた地および時において、財物を事故発生直前の状態に復旧するのに直接要する修理費。財物を修理できない場合で再築または再取得するときまたは修理費が再調達価額を超過する場合は、再調達価額とします。
<対物事故>
保険期間中に発生した他人の財物の損壊。ただし、この保険契約により保険金が支払われる損害の原因となるものに限ります。
18
商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
保険金のお支払いについて
保険金のお支払いについて(オプション)以下の損害等に対して保険金をお支払いします。
主な補償内容 保険金をお支払いする主な場合
弁護士費用 (1)日本国内における偶然な事故(対象事故)に
保険金をお支払いしない主な場合
○ 共通事項 記載の事項
補償 より対人被害または対物被害が発生した
費用 場合において、
利益 ①保険金請求権者がその被害に関する損害賠償請求を行った結果、弁護士費用等を
負担することによって被った損害
②保険金請求権者がその被害について法律相談を行った結果、法律相談費用を負担することによって被った損害
(2)日本国内における他人による業務妨害等 (対象事故)により経済的被害が発生した場合において、保険金請求権者がその被害について法律相談を行った結果、法律相談費用を負担することによって被った損害
(ご注意)
〇この補償において、被保険者は次のいずれかになります。
①対人被害については、13ページ「 3 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)」 (以下「13ページ 3 」といいます。)の①から
④までに掲げる者
②対物被害・経済的被害については、記名被保険者
〇法律相談費用については、法律相談が次の期間内に開始された場合に限ります。
①対人被害・対物被害については対象事故が発生した日からその日を含めて3年間
②経済的被害については、対象事故が発見された日からその日を含めて3年間
<対人被害>
被保険者が記名被保険者の業務に従事している間に被った身体の障害
<対物被害>
記名被保険者の業務のために所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損または盗取)
<経済的被害>
記名被保険者が事業活動において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したこと。ただし、契約の債務不履行によるものおよび対人被害または対物被害を伴うものを除きます。
<業務妨害等>
密接関係者(保険契約者および13ページ 3 の
①から⑧までに掲げる者)以外の者が行った行為 (不作為を含みます。)による次のいずれかに該当するものまたはそのおそれ
①記名被保険者の業務が威力、脅迫、強要、不退去、性的な言動、偽計、虚偽の風説の流布またはこれらに類似の偶然な事由により妨害されること。ただし、次の②および
③に該当するものを除きます。
②記名被保険者が所有する特許権、著作権、商標xxの知的財産権が侵害されること
③記名被保険者が詐欺に遭うこと
○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害
①被保険者に対する刑の執行
②差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
○他の被保険者または密接関係者が賠償義務者である場合
○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する対人被害または対物被害によって発生した損害
①被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
②被保険者が次のいずれかに該当する状態にある間に発生した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
③被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態での事故
④被保険者が、自動車、原動機付自転車、航空機または船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車、原動機付自転車、航空機または船舶に搭乗中に、その被保険者自身に発生した事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑤大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合を除きます。
⑥石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する事故
⑦外因性内分泌かく乱化学物質の有害な特性に起因する事故
⑧電磁波障害に起因する事故
⑨被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑩被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑪記名被保険者が業務のために所有、使用または管理する財物(以下「業務用財物」といいます。)自体の欠陥。ただし、これにより被保険者が身体の障害を被った場合を除きます。
⑪業務用財物の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑪被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊または盗取
⑭騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由
○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する経済的被害によって発生した損害
①13ページ 3 の①から④までに掲げる者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為
②13ページ 3 の①から④までに掲げる者の法令違反
③支払不能または破産
④記名被保険者に対してなされた提訴請求またはそのおそれ 等
生産物の
製造・販売業務の遂行に起因して、次のいずれか
○ 共通事項 記載の事項
欠陥等による経済損害 補償
その他
19
の事由に起因する他人の事業の休止または阻害について、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害。ただし、17ページの使用不能損害拡張補償により保険金が支払われる損害を除きます。
①生産物の欠陥
②生産物の仕様等で意図された機能、効能、目的または条件を発揮または充足しなかったこと
③次のいずれかの事由に起因する製造・販売業務の履行不能または履行遅滞
ア.火災、落雷または破裂・爆発
イ.上記ア.以外の不測かつ突発的な外来の事由によって、製造・販売業務を遂行するための設備・装置に生じた故障または機能停止
○被保険者が支出したと否とを問わず、生産物の回収、検査、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
次頁へ続く
保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
主な補償内容
生産物の 欠陥等による経済損害
保険金をお支払いする主な場合
(ご注意)
○製造・販売業務を遂行するための設備・装置は、記名被保険者が所有または使用するもの
保険金をお支払いしない主な場合
○次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害。次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合も含みます。
補償 に限ります。 ①身体の障害または精神的苦痛に対する損害賠償請求 き
○事故が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に他人に生じた損失または費用に起因するものに限ります。
<生産物>
生産物に付随する包装、容器、表示ラベルまたは説明もしくは警告書を含み、記名被保険者が日本国内において製造、製作、販売または提供し、記名被保険者の占有を離れた財物に限ります。なお、建設工事の目的物を除きます。
<製造・販売業務>
生産物を製造または販売する業務をいい、これらに付随する組立、据付等の作業を含みます。
②誹謗、中傷もしくは他人のプライバシーを侵害する行為による名誉毀損もしくは人格権侵害または情報の漏えいに対する損害賠償請求
③財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に対する損害賠償請求
④特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤他の被保険者からなされた損害賠償請求
⑥被保険者の下請負人または共同事業者からなされた損害賠償請求
⑦初年度契約の始期日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑧この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑨この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
○次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害
①人工衛星の損壊または故障に起因する損害賠償請求
②国または公共機関による法令等の規制により事故が発生したことに起因する損害賠償請求
③製造・販売業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求ア.製造・販売業務の対価の見積もりまたは返還
イ.製造・販売業務の対価の過大請求
ウ.製造・販売業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更
エ.製造・販売業務の価格または内容の誤ったもしくは過大な記載、説明もしくは宣伝
④株主代表訴訟による損害賠償請求
⑤被保険者が支出したと否とを問わず、製造・販売業務の履行または再履行のために要する
費用に起因する損害賠償請求
じん ばくろ
サイバーリスク 補償
利益
その他 費用
○【賠償損害】記名被保険者が業務を遂行するにあたり、次のいずれかの事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害
①次のいずれかに該当する情報の漏えい
⑥石綿、石綿製品、石綿繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿粉塵への曝露に起因する損害賠償請求
⑦自然の消耗、摩滅、さび、かび、蒸れ、腐敗、変質、変色その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害賠償請求
⑧採用、雇用または解雇に関して行われた不当な行為に起因する損害賠償請求
き
⑨被保険者の定めた保証書その他これに準ずる契約書(以下、あわせて「保証書」といいます。)に基づく保証責任の履行に起因する損害賠償請求。ただし、保証書の有無にかかわらず被保険者が負担する法律上の損害賠償責任に対する請求を除きます。
⑩企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評損害に起因する損害賠償請求
⑪感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の発生または発生のおそれに起因する損害賠償請求
⑪被保険者またはその下請負人による製造・販売業務の品質、性能、検査または記録の偽装または偽造に起因する損害賠償請求
⑪生産物の修理または代替品の欠陥に起因する損害賠償請求
⑭生産物の輸送、建築等の事業活動の結果に起因する損害賠償請求 等
○次のいずれかに該当する事由に起因する損害
じょう
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、
労働争議または騒擾
②地震、噴火、洪水または津波
③核物質の危険性または放射能汚染
またはそのおそれ
④次のいずれかの事由 いっ
ア.記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報
イ.記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報
②①、③、④を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害エ.その他不測かつ突発的な事由による
他人の損失
③サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害
④サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
ア.汚染物質の排出、流出、溢出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑤被保険者が支出したと否とを問わず、被保険者が製造、製作または販売した財物の回収、検査、修正、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
○次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者の犯罪行為
②被保険者の故意または重過失による法令違反
③被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら行った行為
④業務に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可を受けていない間に被保険者が行った行為
⑤業務に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
⑦被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと
⑧被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと
⑨被保険者が得たまたは請求した報酬
次頁へ続く
20
商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
保険金のお支払いについて
保険金のお支払いについて(オプション)以下の損害等に対して保険金をお支払いします。
主な補償内容
サイバーリスク 補償
21
保険金をお支払いする主な場合
○【費用損害】情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る損害
<情報セキュリティ事故>
記名被保険者が業務を遂行するにあたり発生した、次のいずれかの事由をいいます。
①前記【賠償損害】①に規定する事由
②前記【賠償損害】②に規定する事由
③前記【賠償損害】③に規定する事由
④前記【賠償損害】④に規定する事由
⑤記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃(上記①から④までに該当する場合を除きます。)
⑥記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ(上記
①から⑤までに該当する場合を除きます。)
<公表要件等>
・情報セキュリティ事故①または⑤の事由が発生した場合において、当社が【費用損害】の保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
①公的機関に対する文書による届出または報告等
②新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
③被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
④公的機関からの通報
・情報セキュリティ事故⑥の事由が発生した場合において、当社が【費用損害】の保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
①公的機関からの通報
②記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告
保険金をお支払いしない主な場合
き
○次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者による誹謗または中傷による名誉毀損または人格権侵害
②特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害
③他の被保険者からなされた損害賠償請求
④被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
⑤国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
⑥被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
○次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害
①この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
②この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
○次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害(ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの場合は、本規定を適用しません。)
①販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
②履行不能または履行遅滞。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③被保険者が上記②に規定する履行不能または履行遅滞を避けることを目的として行った不完全履行
④業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑤人工衛星の損壊または故障
⑥被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為ア.業務の対価の見積もりまたは返還
イ.業務の対価の過大請求
ウ.業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更エ.業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝
⑦商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑧記名被保険者が金融機関に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為 ア.コンピュータシステムにおける資金(電子マネー、その他これらに類似のものを含みます。)
の移動
イ.預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引
⑨暗号資産の取引
⑩記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害
ア.電気事業法に定める電気事業者イ.ガス事業法に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法に定める熱供給事業者
エ.水道法に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法に定める工業用水道事業者
○コンピュータシステムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
①記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステムの所有、使用または管理
②記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
③記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
○サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害または財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
いっ
①被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
②液体、気体または固体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任
じん
③直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ばくろ
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「xxx」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
イ.xxxへの曝露による疾病ウ.xxxの飛散または拡散
④次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.自動車。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
(イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
エ.施設外における船舶
⑤専門業務(医療行為、はり、きゅう、弁護士業務等)に起因する損害
⑥テロ行為等 等
保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
主な補償内容借用不動産
保険金をお支払いする主な場合
○借用xxが、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測
保険金をお支払いしない主な場合
○ 共通事項 記載の事項(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発に
損壊補償
財物
かつ突発的な事故により損壊(滅失、破損または汚損)した場合において、被保険者がその借用xxについてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害
<借用xx>
被保険者が社宅、事務所または店舗として日本国内において他人から借用しているすべてのxxをいいます。
(ご注意)
・借用xxには工場、倉庫は含まれません。
・仕事の遂行の一環として行うイベント等のために他人から賃借する建物は含まれません。
・この補償において、被保険者とは、借用xxの賃借人である記名被保険者のみをいい、被保険者の役員および従業員は含みません。
よって生じた借用xxの損壊に起因する損害に対しては⑪を適用しません。)
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
②被保険者の心神喪失または指図
③借用xxの改築、増築、取壊し等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
○借用xxに生じた次のいずれかに該当する損壊により被保険者が被った損害
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
②借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損壊
③借用xxの欠陥によって生じた損壊
④借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損壊
⑥詐欺または横領によって借用xxに生じた損壊
⑦土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損壊
⑧借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、借用xxごとに、その借用xxの機能の喪失または低下を伴わない損壊
⑨借用xxの使用により不可避的に生じた汚損、すり傷、かき傷等の損壊
ひょう じん
⑩電球、ブラウン管等のxx類に生じた損壊。ただし、借用xxの他の部分と同時に損壊を被った場合を除きます。
⑪風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損壊
○被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任を負担することによって被った損害
○被保険者の使用人が所有する借用xxが損壊したことに起因する損害 等
雇用慣行
次のいずれかの事由によって被保険者が被る損害
○ 共通事項 記載の事項(ただし、⑪を除きます。)
賠償責任補償
その他
(1)被用者等に対して行った不当行為に起因して、被用者等より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたこと
(2)第三者ハラスメントに起因して、第三者より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたこと
<被用者等>
次のいずれかに該当する者をいい、既に退職した者を含みます。ただし、初年度契約の始期日より後に該当する者に限ります。
①記名被保険者の業務に従事する者のうち、次の者ア.記名被保険者の使用人
イ.記名被保険者の役員
ウ.記名被保険者が建設業者の場合は、記名被保険者の下請負人
エ.ア.イ.ウ.以外で、専ら記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との契約に基づき、記名被保険者の業務に従事する者
②記名被保険者の採用応募者
③記名被保険者の子会社の役員および使用人
<不当行為>
次のいずれかに該当する不当な行為をいいます。
○次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害
①被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
②被保険者の故意または重過失による法令違反に起因する損害賠償請求
③被保険者が他人に損失または精神的苦痛を与える意図を持って行った行為に起因する損害賠償請求
④初年度契約の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
ア.初年度契約の始期日から1年を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場合
イ.他の保険会社において、初年度契約の始期日を保険期間の満期日とし、左記(1)に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場合で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場合
⑤この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
⑥この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑦次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求
①差別的行為
②ハラスメント
③不当解雇等
④ 人格権侵害。ただし、雇用契約の募集、締結、存続、履行または終了がなかったならば行われなかったであろう人格権侵害に限ります。
<第三者ハラスメント>
⑤不当評価等
⑥説明義務違反
⑦報復的行為
⑧上記①から⑦までの行為を防止するために必要な措置を講じる義務に違反する行為
ア.身体の障害
イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。) 等
記名被保険者の役員または使用人が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または役員もしくは使用人としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメントまたは第三者に対して行った人格権侵害をいいます。
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商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
保険金のお支払いについて
保険金のお支払いについて(オプション)以下の損害等に対して保険金をお支払いします。
主な補償内容
保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いしない主な場合
使用者 (1)被用者が業務上の事由により保険期間中に被った身体の障害(傷害または疾病をいい、 ○ 共通事項 記載の事項(ただし、④、⑪および
賠償責任補償
身体
休業損害補償
費用利益
23
これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。ただし、疾病には、風土病および職業性疾病を含みません。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担し、その損害賠償金額が、①から③までの金額の合計額を超える場合、その超過額のみを、賠償保険金として被保険者に支払います。
①労災保険法等により給付されるべき金額
②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③次のいずれかの金額
ア.記名被保険者が災害補償規定等を定めている場合は、その規定に基づき被用者またはその遺族に支払われるべき金額
イ.記名被保険者が災害補償規定等を定めていない場合は、労働災害総合保険契約等の保険金の支払により被用者またはその遺族に支払われるべき金額
(2()1)の身体の障害に関して、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために負担する次のいずれかに該当する費用を、費用保険金として被保険者に支払います。
①被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
②被保険者が当社の同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③被保険者が当社の要求に従い、当社に協力するために要した費用
④被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使に必要な手続のために要した必要または有益な費用
<被用者>
次のいずれかに該当する者をいいます。ただし記名被保険者の業務に従事しない者を除きます。
①記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者
②記名被保険者の役員
③記名被保険者が建設業者の場合は、記名被保険者の下請負人
④上記以外で専ら、記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との契約に基づき、記名被保険者の業務に従事する者
(1)保険期間中に生じた次の事故によって保険の対象が損害を受けたことによる損失または営業継続費用(以下「損失等」といいます。)
ひょう
①火災、落雷または破裂・爆発
②風災、雹災または雪災
じょう
③給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の者が占有するxxで生じた漏水、放水等による水ぬれ
④騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑤航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触
じん じん ばい
⑥保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物に対する外部からの物体の
落下、飛来、衝突、接触または倒壊(ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、または土砂崩れを除きます。)
⑦盗難によって生じた盗取、損傷または汚損
⑧水災
⑨外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的または機械的事故
⑩上記①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故
<保険の対象>
日本国内に所在し、かつ、被保険者が全部または一部を占有する事業の用に供する建物等およびこれらの所在する敷地内にある被保険者の占有する物件(以下「対象物件」といいます。)をいい、次に掲げる物も含めます。
①敷地内に所在する建物等のうち、他人が占有する部分
②敷地内に所在する建物等に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物等
③敷地内に所在する建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等
④対象物件と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備
ただし、次に掲げる物は、この特約の保険の対象に含まれません。
じゅう
①新築、増築、改築、修繕または取壊し中の建物
②組立・据付中の屋外設備・装置または設備・什器等
じゅう
③仮工事の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれに収容されている設備・
什器等ならびに工事現場に所在する工事用材料または工事用仮設材
④道路、軌道その他の土木構造物
⑤桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
⑥海に所在する建物、屋外設備・装置および動産
⑦自動車、船舶、航空機、人工衛星、ロケット、電車、機関車、客車および貨車等ならびにこれらに定着または装備されている付属品
⑧通貨、小切手、電子マネー、株券、手形その他の有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
⑨テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物であって、市販されていないもの
⑪を除きます。)
○保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意によって被用者が被った身体の障害
○次のいずれかに該当する損害賠償金または費用
①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または災害補償規定等がある場合、その契約または規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
○労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金
○労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額 等
○ 共通事項 記載の事項(ただし、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって保険の対象(ただし、敷地外ユーティリティ設備は除きます。)に生じた損害に対しては⑪を適用しません。)
○次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた損失等
ひょう じん
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
②風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害
③保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害
④保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
⑤保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きによる汚損を含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
⑥万引き等によって商品・製品等に生じた損害
⑦保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害(フィラメントのみに損害が生じた場合も含みます。)。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑧国または公共機関による法令等の規制によって生じた損害
⑨保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害によって生じた損害
次頁へ続く
保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
主な補償内容
休業損害補償
保険金をお支払いする主な場合
(2)保険期間中に生じた次のいずれかに該当する事由により、被保険者に生じた損失等
①次のいずれかに該当する食中毒に関する事由
ア.対象物件における食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第 233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。 イ.対象物件において製造、販売または提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき
所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
ウ.上記ア.またはイ.の食中毒の発生の疑いがある場合における行政機関による対象物件の営業の禁止、停止その他の処置
②当社が定める感染症(別表に掲げる感染症をいいます。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。)に罹患した者が対象物件または対象物件が所在する建物等(以下「対象物件等」といいます。)にいたこと等により、対象物件等がその感染症の原因となる病原体に汚染された場合または汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による対象物件の消毒その他の措置
(3)指定感染症等(別表に掲げる感染症は含みません。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。)に罹患した者が対象物件等にいたこと等により、対象物件等がその感染症の原因となる病原体に汚染された場合または汚染された疑いがある場合において、保健所その他の行政機関による対象物件の消毒その他の措置がなされたことによって、被保険者に生じた損失等(緊急対応費用)
<別表>
①エボラ出血熱 ②クリミア・コンゴ出血熱 ③痘そう ④南米出血熱 ⑤ペスト
⑥マールブルグ病 ⑦ラッサ熱 ⑧急性灰白髄炎 ⑨結核 ⑩ジフテリア ⑪重症急性呼吸器症候群(SARS) ⑪中東呼吸器症候群(MERS) ⑪新型コロナウイルス感染症 ⑭鳥インフルエンザ(A(H5N1)またはA(H7N9))⑪コレラ ⑯細菌性赤痢 ⑰腸管出血性大腸菌感染症 ⑱腸チフス ⑲パラチフス
<感染症事故>
上記(2)②または(3)に規定する事由をいいます。
(ご注意「)食中毒・特定感染症のみ補償」を選択していただいた場合、(1)は補償対象外となります。「食中毒・特定感染症補償対象外」を選択していただいた場合(、2)と(3)は補償対象外となります。
保険金をお支払いしない主な場合
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損失等。この場合の損失等には、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損失等、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損失等を含みます。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④③以外の放射線照射または放射能汚染
○次に掲げる事由によって対象物件と配管または配線により接続している敷地外ユーティリティ設備が損害を受けたことによる損失等
①敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
②賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
③労働争議
④脅迫行為
⑤水源の汚染、渇水または水不足
○左記(1)から(3)までの事由を伴わない休業および行政機関からの要請等による営業自粛によって生じた損失
○感染症事故の原因となった感染症が指定感染症等に定められる前に生じた感染症事故による左記(3)に規定する損失等
○保険期間の開始日の翌日から起算して14日以内に生じた感染症事故による左記(3)に規定する損失等 等
リコール
(1)被保険者が、生産物の欠陥に起因して日本国内に存在する生産物の回収等
○ 共通事項 記載の事項(ただし、⑪を除きます。)
費用補償
費用利益
を実施することにより生じた費用を負担することによって被る損害(生産物の回収等が被保険者以外の者によって実施され、かつ、被保険者がこれによって生じた費用を法律上の損害賠償金として負担する場合を含みます。)
<損害の範囲>
次のいずれかに該当するもののうち生産物の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用であって、生産物の回収等の実施を目的とし、回収決定日以後 1年以内に被保険者等が負担した費用に限ります。
①新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用
③回収生産物か否かまたは欠陥の有無について確認するための費用
④回収生産物の修理費用
⑤代替品の製造原価または仕入原価
⑥回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価
⑦回収生産物または代替品の輸送費
⑧回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑨回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑩回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑪回収生産物の廃棄費用
⑪信頼回復広告費用
⑪在庫品廃棄費用
⑭コンサルティング費用
(2()1)の回収等の実施は、事故(他人の身体の障害または財物の損壊をいいます。財物には、生産物を含みません。)を発生させまたは発生させるおそれがある生産物に対してなされるものに限り、かつ、回収等の実施および事故の発生またはそのおそれが、次のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになった場合に限ります。
①被保険者または回収等実施者の行政庁に対する届出または報告等
②被保険者または回収等実施者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告
③回収等の実施についての行政庁の命令
○次の財物の欠陥に起因するその財物の回収等によって生じた損害。ただし、被保険者が製造・販売等を行った財物が次の財物の成分、原材料、添加物、資材、部品、容器もしくは包装等として使用された場合は、この規定は適用しません。
①血液製剤
②たばこまたは電子たばこ
③武器
④航空機
○次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関。以下同様とします。)の故意または重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による法令違反
③生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の事由。ただし、これらの事由が異物混入の結果として発生した場合は除きます。
④消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限を定めて製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑤生産物の修理(生産物の回収等による修理を含みます。)または代替品の欠陥
⑥牛海綿状脳症(BSE)もしくは口蹄疫またはこれらのおそれ
⑦高病原性鳥インフルエンザ
⑧生産物の効能・性能に関する不当な表示または虚偽の表示
○保険期間が開始した場合においても、保険期間の開始時から保険料を領収する時までの間において、保険契約者または被保険者が事故の発生もしくはそのおそれを知った(知ったと合理的に判断できる理由があるときを含みます。)ときまたは回収決定がなされたときのその回収等によって生じた損害 等
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商品の概要 P.1-2
補償の説明・割引 P.3-10
各種サービス
P.11-12
ご契約の条件等 P.13-14
ご注意いただきたいこと
ご契約前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください
(1)商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款
企業包括特別約款
企業総合賠償特約
各種特約(注)
(注)セットできる主な特約については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)補償内容
■保険金をお支払いする主な場合
■ お支 払 い の 対 象となる損 害
■保険金をお支払いしない主な場合
(3)被保険者
15~24ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
14ページ記載の「 5 お支払いの対象となる損害」のとおりです。
15~24ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
補償の内容によって、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なります。
詳細につきましては、13ページ記載の「 3 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)」および普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)にてご確認ください。
(4)保険期間
保険期間(保険のご契約期間をいいます。)は1年間です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
支払限度額(または保険金額)とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。詳細は14ページ記載の「 5 お支払いの対象となる損害」をご参照ください。お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・保険金額、免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(6)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は「、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高」および引受条件等に基づいて決定されます。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
■この保険契約では、ご契約の際に決定される「あらかじめ確定した保険料」を払い込んでいただきます。
■新設法人等で、ご契約の際に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高」が存在しない場合には、ご契約時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料(注)を算出します。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(7)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込
主な払込方法 | 一般分割払(注2) | xx分割払(注3) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払(売上票方式)(注1) | ○ | ○ | ○ |
払込票払(注1) | × | × | ○ |
請求書払(注1) | × | × | ○ |
方法があります。
■ご契約時に保険料を払い込む方法の場合
○:選択できます ×:選択できません
(注1)代理店・扱者や保険料の額によってはご選択いただけない場合があります。
(注2)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、ご選択いただけます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注3)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(8)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結時にご注意いただきたいこと
ご契約時に告知していただく事項についてご確認ください
保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いで きないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合も あります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
保険料算出(確定)のための確認事項
ご契約の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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保険金の
お支払いについて
P.15-24
ご注意
いただきたいこと
P.25-26
Q&A
ご契約後にご注意いただきたいこと
ご契約後、次の事項が生じる場合には代理店・扱者または当社にご連絡ください
(1)通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
ご契約後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
[通知事項]
○保険申込書の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
また、ご契約後、次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
○保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
○上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
ご契約を解約する場合、払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
その他にご留意いただきたいこと
1 事故が起こった場合
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
事故が起こった場合は、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、当社が求める書類をご提出いただく必要があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(3)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
2 共同保険
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
3 保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、
「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
4 その他
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○契約取扱者が代埋店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「ビジネスプロテクター」の特徴をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。なお、ご不明な点につきましては代理店・扱者または当社までお問合わせください。
○保険契約者と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
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三井住友海上は事業者の皆さまをトータルサポートします!
※商品ラインナップ等の変更により、ご案内する商品が変更となる場合があります。
事業活動にかかわる自動車のリスクをカバー!
事業活動にかかわる財物損害・休業損害リスクをカバー!
損害賠償のリスクをカバー! サイバーリスクをカバー!
事業活動にかかわる 事業活動にかかわる
貨物輸送にかかわる損害賠償のリスクをカバー!
貨物の賠償
自動車 財物損害・事故 休業損害
の補償 の補償
損害
の補償
賠償
海外輸出用
の補償
従業員のケガや病気にかかわる所得喪失のリスクをカバー!
従業員の 工事中のケガなど 財物損害の補償 の補償
海外生産物賠償責任保険
事業活動にかかわる従業員のケガなどのリスクをカバー!
工事にかかわる財物損害のリスクをカバー!
業務災害補償保険
Q & A
よくあるご質問についてお答えします。
Q
保険期間中に工場を新設することになりました。
保険会社への通知は必要ですか。
Q
新設の法人で会計年度(1 年間)の売上高がまだありません。
この場合、契約できますか。
Q
安全管理や製品の品質に力を入れているのですが、
保険料は安くなりますか。
いいえ。通知は必要ありません。
A
ビジネスプロテクターは貴社のすべての施設、業務、生産物等にまつわるリスクについて1 つの保険契約でまとめて補償することができます。補償の重複や加入もれの心配はありません。
(ご注意)一部対象とならない施設、業務、生産物等もあります。
A
はい。ご契約いただけます。
新設法人等で最近の会計年度(1 年間)の売上高が把握できない場合は、事業計画値を売上高とみなして保険料算出の基礎とします。
この際、事業計画値を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。
A
はい。自動車等の安全管理や製品の品質取組等に応じた割引制度をご用意しております。
詳細につきましては9 ページをご参照ください。
指定紛争解決機関
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および ・おかけ間違いにご注意ください。
そんぽADRセンター
0000-000-000
(全国共通・通話料有料)
ナビダイヤル
年末年始を除きます)]
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホーム
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは ページをご覧ください。
00-0000-0000におかけください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html)
事 故 は いち早く
24時間365日事故受付サービス
三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料)
事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
当社へのご相談・苦情がある場合
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
チャットサポートなどの各種サービス
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当社について、もっとお知りになりたい時は! 三井住友海上のホームページ xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx
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