この保険商品に関するお問い合わせは 取扱代理店 株式会社 MS プラネット〒143-0016 東京都大田区大森北1-1-5TEL:03-5762-8600 FAX:03-5762-8601 保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料)【受付時間】 平日 9:00~19:00土日・祝日 9:00~17:00(年末・年始は休業させていただきます)...
2015年10月1日以降始期契約用
弁 護 士 賠 償 責 x x 険 ・受 託 者 賠 償 責 x x 険 をご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ
重要事項のご説明
この書面では弁護士賠償責任保険・受託者賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
弁護士賠償責任保険受託者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 弁護士特別約款 + 弁護士法人特約(自動セット) + xx後見業務に関する特約(自動セット) + 賠償請求期間延長補償特約(自動セット) + 施設危険補償特約(任意セット)(注) + 個人情報漏えいプロテクト費用補償特約(任意セット)(注) + 未xx後見業務に関する特約(任意セット)(注) + 受託者特別約款(任意セット)(注) + 漏水補償特約(受託者用) + 貴重品危険補償特約 |
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約 で補償を受けられる方をいいます。) |
弁護士賠償責任保険受託者賠償責任保険 | 加入申込ハガキ(注)の「事務所名及び 氏名」欄に記載された方が被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
■保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いの対象となる損害
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約はパンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。特約の内容の詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として 1 年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案 内」)または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。
2.保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)または加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
3.保険料の払込方法について
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報 のご説明の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明 | ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は、クーリングオフの対象ではありません。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2.告知義務・通知義務等
記載上の注意事項)
特にご注意ください
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
加入申込票(注)に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
特にご注意ください
保険料は、パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)記載の方法により払込みください。パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の
6.解約と解約返れい金
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。
8.取扱代理店の権限
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。
特にご注意ください
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
○保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
9.個人情報の取扱い
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。
3.補償の開始時期
この保険商品に関するお問い合わせは |
取扱代理店 株式会社 MS プラネット x000-0000 xxxxxxxxx1-1-5 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) 【受付時間】 平日 9:00~19:00 土日・祝日 9:00~17:00(年末・年始は休業させていただきます) |
指定紛争解決機関 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕 【受付時間】 平日 9:15~17:00 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は、第1回分割保険料)は、パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文(「弁護士賠償責任保険のご案内」)をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
事故が起こった場合の手続き
(1)損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、取扱代理店または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
事故は
いち早く
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
① 損害賠償請求を最初に知った時の状況 ②申し立てられている行為 ③原因となる事実
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)損害賠償が請求された、または損害賠償の請求がなされるおそれのある状況を最初に知った時の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
①保険金請求権者を確認する書類 | |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。