エ 閉域網上で提供されるシステムであり、WEB ブラウザ上又は専用アプリケーションで動作することとする。専用アプリケーション等のインストールが必要な場合は、自動更新又は導入業者がインストール作業を行うこと。
津市図書館情報システムに係るクラウドサービス利用仕様書
令和6年 7 月
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教👉総務部津図書館
1 本調達の概要
⑴ 目的
津市図書館(以下「発注者」という。)は、現行の津市図書館情報システム
(以下「情報システム」という。)が令和6年11月末に契約期間が満了することに伴い、サーバーについて現在のオンプレミスからクラウドへ移行するものであり、令和6年度から令和 7 年度にかけて図書館情報システムの調達、令和7年度に同システムの移行・更新業務を行うこととしている。主な目的は以下のとおりである。
ア 経費の抑制・削減
厳しい財政状況を勘案し、経費の抑制・削減が必要な状況である。しか しながら、現行システムの改善等では更なる経費の削減は困難であるため、標準化された仕様により運用及び更新時期における経費削減が見込まれ るクラウドを採用する等、新たな技術を採用した抜本的な刷新が必要であ る。そこで、現行システムにおいて採用しているオンプレミスから新たに クラウドへ移行することにより、システム経費の抑制・削減を図る。
イ 新たなサービスの検討
津市図書館では、図書館利用率の低い中学高校生世代、子👉て世代の利用促進が課題となっている。この世代は、デジタル世代でもあり、情報システムの更新による新たな技術を取り込むことで、この世代に向けたデジタルサービスを強化する。
⑵ サービス提供の範囲
「津市図書館情報システムに係るクラウドサービス」(以下「本サービス」という。)の提供者(以下「受注者」という。)は、「1津市図書館情報システム要件定義書」(以下「1要件定義書」という。)に示す要件を満たす業務アプリケーションの提供及び利用環境の維持等を行うこと。
⑶ サービス提供の契約期間
サービス提供の契約期間は、以下のとおりとする。
調達名 | 期間 | |
1 | 津市図書館情報システムクラウドサービスの提供 | 令和 7(2025)年 12 月 1 日~令和 12(2030) 年 11 月 30 日 |
参考 | 津市図書館情報システム の移行・更新業務 | 契約締結日~令和7(2025)年 11 月 30 日 |
また、本サービスについては、必要に応じて、令和 13(2031)年 11 月 30
日まで契約延長ができるサービスであることが望ましい。
2 サービス提供の要件
本サービスの要件については、以下のとおりとする。
⑴ 第 11 号様式「機能実現証明書」に基づき、クラウドサービスの導入を行う。
⑵ データボリュームは、「1要件定義書」4データ要件を見込むものとし、契約期間内に基礎数値を超えた場合においても、サービスの提供を確保すること。
⑶ 導入するシステムは次の条件を満たすクラウドサービスとすること。ア 大規模災害にもデータの消失がない構成であること。
イ 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」に準拠していること。
ウ クラウドサービスの準拠法は日本の法律であり、管轄裁判所も日本国内の裁判所であること。
エ 閉域網上で提供されるシステムであり、WEB ブラウザ上又は専用アプリケーションで動作することとする。専用アプリケーション等のインストールが必要な場合は、自動更新又は導入業者がインストール作業を行うこと。
種類 | 要件定義書における記載箇所 | |
1 | 津市図書館情報システムクラウドサービスの提供 (本サービスの要件) | 2 業務・機能要件~8ソフトウェア要件、 9.2 ハードウェア要件、10 情報セキュリティ要件、13 運用施設・設備要件、14 図書館情報システムクラウドサービス利用終 了時の移行データ提供に関する要件 |
参考 | 津市図書館情報システム 移行・更新業務 | 11 移行・更新要件 |
なお、本サービスについて「1要件定義書」における主な要件記載箇所を以下に示す。
また、本サービスの品質水準については、「1要件定義書」を踏まえ、契約締結後に発注者、受注者協議の上、「津市図書館情報システムサービスレベル合意書」(以下、「SLA」という。)を別途締結することとする。
3 付帯事項
⑴ 体制
ア 発注者の体制
担当 | 内容 |
情報システム管理者 (津市津図書館) | 本調達全体の各種計画、課題対応及び成果物などの確認と承認、作業状況管理、課題管理など |
その他各館・室 | 課題対応及び成果物などの確認と承認、作業状況管理、課題管理など |
イ 受注者の体制
サービス提供の責任者として、本サービス全体を十分に理解し、その全体の管理が可能な者を置くこと。
本サービスを円滑に提供することが可能な担当者を配置し、チームとして編成すること。
サービス提供の責任者及び担当者の責任、権限及び参画時期について明確にすること。
⑵ 情報セキュリティ監査
受注者は、本サービスの情報セキュリティ対策に関して、毎年度及び発注者が必要とする時に応じて情報セキュリティ監査を実施し、監査報告書を作成すること。また、監査結果を発注者に報告すること。
⑶ 個人情報の取扱い
受注者は、本サービスの提供にあたり個人情報を取り扱う場合においては、「1要件定義書」10 情報セキュリティ要件に記載された事項を遵守すること。
⑷ 業務継続性の確保
受注者は、災害時の本サービスに係るシステム運用要員を含めた緊急連絡手段の整備、参集、安否確認等の初動計画を策定すること。
⑸ 成果物の知的財産権
本サービスの提供に関して、本サービスで新たに作成されたソフトウェア等の成果物(以下「成果物」という。)の著作権の帰属については、以下のとおりとする。
ア 新規に作成された成果物
成果物のうち、新規に作成された成果物の著作権については、受注者に帰属するものとする。この場合、受注者は発注者に対し、成果物について、発注者が本サービスを利用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を無償で許諾することとする。
イ 発注者及び受注者が従前から有していた成果物
発注者及び受注者が従前から有していた成果物の著作権については、それぞれ発注者又は受注者に帰属するものとする。この場合、受注者は発注者に対し、成果物について発注者が本サービスを利用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を無償で許諾することとする。
⑹ データの知的財産権
本サービスを経由し発注者から受け取り、又は受信し、受注者のサーバーなどで処理・蓄積されたデータの知的財産権は発注者に帰属する。