県ホームページ URL https://www.pref.ehime.jp/h30100/dxjikkouplan.html
業 務 仕 様 書
1 件名
令和5年度愛媛県若年者IT活用力向上促進業務
2 委託期間
契約締結の日から令和6年3月 31 日まで
3 業務目的
少子高齢化により 15~64 歳の生産年齢人口が減少する中、産業分野において、将来、中核的な役割を担っていく人材の確保が喫緊の課題となっている。特に、産業分野のDXの必要性が叫ばれる中、IT需要が高い水準で推移した場合、 2030 年には約 79 万人もの人材不足が発生するという国の推計もあり、県内IT 企業においても大幅な人員不足に陥っている。
また、県内企業では、人材不足やスキル不足によりデジタル技術の活用やD Xが進んでいない状況にあることから、文系・理系を問わず意欲的な大学生や短大生、専門学校生等の若年者を対象に、IT活用力を向上させる実践的な講座を提供し、IT活用手法やプログラミング的思考(論理的思考)を有する人材を創出するとともに、県内企業と連携して課題解決型のハッカソンを実施することで、県内就職につなげることを目的とする。
【参考】あたらしい愛媛のxxを切り拓くDX実行プラン
県ホームページ URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/x00000/xxxxxxxxxxxx.xxxx
4 業務概要
受託者は、県内企業の人材不足の状況とIT人材ニーズを把握し、大学生等の就職状況を踏まえ、短期のプログラミング研修とグループによる課題解決型のハッカソン等が一体となった総合的なプログラムを実施すること。
なお、本業務の具体的な実施内容については、企画提案のあった内容を基に県と協議の上、別途委託契約書に定める「業務計画書」として決定するものとする。
5 ターゲット
県内の意欲的な大学生、短大生、専門学校生等の若年者(以下、「若年者」という。)をターゲットとする。
6 委託内容
(1)プログラミング基礎講座の実施
① プログラミング研修の企画
・若年者が基礎的なプログラミング技術を習得することのできる研修を企画立案すること。なお、プログラミング未経験者が受講することを前提とした研修内容とすること。
・県内企業や経済団体等からのヒアリング等により、本県産業の強みや地域ごとの産業構造の特色を把握し、これらを踏まえて、プログラミング技術を用
いて解決が見込まれる課題をテーマとするコースを複数設定すること。
・実際のシステム開発やアプリ開発等の実務で使われているプログラミング言語(PHP、Python、Swift、Java、C#、Ruby、JavaScript など)やマークアップ言語(HTML、CSS など)を使用することとし、設定したコースごとに最も適したものを選定すること。
・オリエンテーションを含め、3日間程度とすること。
・受講者5名あたり1名以上のプログラミング講師を配置すること。
② メンター体験による習熟度向上
・上記①の受講者の習熟度向上を目的として、受講者がメンター(指導役)となり、学んだプログラミング技術を高校生に講義する体験会を企画立案すること。
・体験会のメンターとなる受講者に対し、事前講習を行うとともに、体験会を円滑に実施できるようサポートを行うこと。
・体験会の実施については、最も効果的と考える場所を企画提案することとし、県と協議の上、決定すること。なお、実施場所が複数となっても差し支えな い。
・体験会は1日程度とすること。
・体験会の参加者(高校生)については、受講者の習熟度向上に最も効果的と考える人数を企画提案することとし、県と協議の上、決定すること。
・受託者は責任を持って体験会の参加者を募集することとし、当該講座の趣旨や内容を丁寧に説明すること。また、必要に応じて、保護者の同意を得ること。
③ 定員
・受講者の定員は 60 名を想定しているが、企画提案を踏まえて県と協議の上、決定すること。ただし、コースごとの定員に偏りの無いよう留意すること。
④ 受講者の募集
・受講者の募集は、令和5年5月中に開始すること。ただし、詳細な日程は県と協議の上、決定すること。
・募集期間中に、講座内容等に関する説明会を開催すること。なお、説明会の実施方法や回数等については、県と協議の上、決定すること。
⑤ 受講者の決定
・受講申込みのあった若年者に個別ヒアリングを実施し、本事業の趣旨や全体スケジュール等、詳細を説明した上で受講者を決定すること。また、申込者が未xxである場合は、必要に応じて、保護者の同意を得ること。
⑥ 実施時期
・基礎講座(プログラミング研修、メンター体験)は、原則として、令和5年7月から9月までに実施することとし、詳細な日程は県と協議の上、決定すること。
(2)プログラミング実践講座(課題解決型のハッカソン)の実施
① 実践講座の企画
・上記(1)の基礎講座の受講者が、学んだプログラミング技術を活用して、
5名程度のグループで企業課題の解決に向けてツールを開発する内容とすること。
・受講者の習熟度や県内企業への就職意欲を向上させることを目的に、県内I T企業の若手従業員を各グループのアドバイザーとして招くなど、実践的な
内容となるよう工夫すること。
・(1)で設定したコースごとに開催することとし、実施場所は県と協議の上、決定すること。
・(1)で設定したコースごとに3日間程度とすること。また、全日程の終了後、県内企業や経済団体等の関係者を招いた成果発表会を開催すること。
・受講者に対して十分なサポートを行うこととし、適切な人数のプログラミング講師を配置すること。
② 実施時期
・実践講座(ハッカソン、成果発表会)は、原則として、令和5年9月から 12 月までに実施することとし、詳細な日程は県と協議の上、決定すること。
(3)共通の注意事項
① 実施方式
・講座は対面形式での実施を基本とするが、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、オンライン形式での実施も想定すること。
② 広報
・受講者及び体験会参加者(以下、「受講者等」という。)の募集については、教育機関や経済団体等と十分に連携するとともに、専用ホームページ、チラシ、テレビ CM、SNS 等の媒体から適切なものを選定し、効果的な広報を実施すること。
③ 申込みの受付け
・受講申込みに当たっては、受講希望者の利便性に配慮し柔軟に対応すること。また、申込状況については、県に随時報告すること。
④ 実施環境の整備
・会場は受講者等の利便性に配慮し、公共交通機関の利用が可能な場所を確保するとともに、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じること。
・やむを得ず公共交通機関が利用できない場所を会場とする場合は、借上げバスや借上げタクシーを手配するなど、受講者等の利便性に配慮すること。
・講座の実施に必要な機材やインターネット環境は受託者が手配することとし、機材は可能な限り受託者の所有品を使用すること。なお、やむを得ず外部か ら機材を調達する場合は、可能な限りリース対応とすること。ただし、受講 者等が使用するパソコンについて、受講者等が持ち込むことが可能な場合は、スペックやセキュリティ等を確認の上で認めることは差し支えない。
・受講者等に対して、きめ細かな連絡や学習サポートを行い、問い合わせ等に速やかに対応できる体制を構築すること。
⑤ 実施報告の作成
・講座の終了後は、実施内容を記録した写真や動画、受講者等の一覧、使用したテキストや資料等を整理し、県に報告すること。
(4)実施効果の測定・分析等
① アンケートの実施
・講座の実施後、受講者等に対してアンケート調査を実施すること。なお、アンケート項目については県と協議の上、決定すること。
② 業務の改善提案
・若年者のデジタルリテラシー向上と県内就職の促進に向けて、次年度以降の講座内容やその他人材育成施策について、業務成果を踏まえた改善提案を行うこと。
(5)留意事項
① 業務実施、進捗状況の報告等
・受託者は、本業務の実施に当たり、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則
第 18 号)、愛媛県個人情報保護条例(平成 13 年愛媛県条例第 41 号)その他関係法令・条例等を遵守すること。また、県の信用を損なう行為や不名誉となる行為は絶対にしないこと。
・受託者は、進捗状況について、定期的に協議等の場を設け、報告を行い、円滑に遂行しなければならない。なお、協議内容については、速やかに議事録を作成して県と共有するとともに、業務従事者以外に知られることないよう十分な対策を取ること。
② 実施体制
・作業の円滑な実施と品質の確保を実現するために必要な体制を確実に整備すること。
・本業務における連絡窓口は一本化すること。
・受託者は、本業務の実施に当たり、十分な経験があり、以下の役割や能力を有する者を統括責任者として配置しなければならない。
ア.経費配分や要員配置など、本業務の遂行に必要となる受託者のリソースを調整することができること。
イ.コミュニケーション能力を有し、本業務の目標や解決すべき課題について、関係者間を調整し、県と円滑に合意形成できること。
ウ.リスクコントロール能力を有し、同種・類似の業務における実務経験から想定できるリスクと、顕在化した問題に対する対処ができること。
・本業務の従事者は、業務を的確かつ円滑に遂行できる知識、能力及び経験を有すること。
・県は、本業務の従事者について、業務の実施に著しく不適当と認められるときは、受託者に対して理由を明示して変更を求めることができる。
③ 著作権の取扱い
・受託者は、成果物等の全ての著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第
21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)について、検査完了をもって県に全て移転するものとする。
・受託者は、成果物等について、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときは、受託者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。
・受託者は、成果物等に係る著作者人格権を行使するときにおいても、県及び県の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
・成果物等の中に、すでに受託者が著作権を保有している著作物が含まれている場合は、当該著作物の著作権は、なお受託者に帰属するものとする。
④ 機密保持について
・受託者は、次の掲げる情報を本業務の遂行の目的以外に使用又は第三者に提示若しくは漏洩してはならないものとし、このために必要な措置を講ずること。なお、契約内容の履行目的以外の使用又は第三者に上記情報を開示する必要が生じた場合は、事前に県と協議の上、承認を得ること。契約終了後も同様とする。
ア.契約期間中に県が提示した一切の情報(公知の情報等を除く。)イ.履行過程で知り得た一切の情報
ウ.納入成果物等に関する一切の情報
・受託者は、本業務の遂行の過程において県から入手した資料等については、管理台帳等により適切に管理し、複製しないこと。また、業務遂行上必要が無くなり次第、速やかに返却すること。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
・本業務の実施のための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
⑤ 業務の再委託について
・契約に当たり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、事前に再委託範囲及び再委託先等を県に提示し、県から承諾を得た場合はこの限りではない。
・再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、受託者の責任において解決すること。
・再委託範囲に個人情報の取扱いが含まれるときは、再委託先にも別記「個人情報取扱特記事項」を遵守させるとともに、再委託先との間で個人情報に関する適切な体制を確保すること。
(6)その他
・本業務に係る一切の経費(コンサルティング、調査・報告、交通費、宿泊費、各種データ費等)は、全て委託金額に含むこと。
・受託者が使用するオンライン会議等の実施に必要な設備及び機器(パソコン、カメラ、マイク等)は、受託者の責任と費用において準備すること。
・契約や支払いに関する書類など本業務の関係資料については、業務完了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
・県は、受託者に仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合には、調査の実施を命じ、又は契約を解除し、若しくは損害賠償を請求することができるものとする。
7 成果物
(1)提出物
・提出物は、以下のとおりとする。
№ | 提出物 | 内容 |
1 | 業務概要説明書 | 業務目的、体制、連絡先、実施内容、実施計画、スケジュール等を記載したもの ※別途委託契約書に定める「業務計画書」に添付 |
2 | 教材等 | 各講座及び体験会で使用した教材及び資料 |
3 | 講座等実施報告 | 各講座及び体験会の実施結果等をまとめた報告書 |
4 | アンケート | 各講座及び体験会で取得したアンケート調査結果 |
5 | 会議等議事録 | 本業務に係る会議及び打合せの議事録及び資料 |
・成果物のうち、テキストベースで作成したものは、Microsoft Word、Excel、 PowerPoint 形式又は PDF 形式による電子ファイルを、CD 又は DVD に格納して
1枚提出すること。
・各講座及び体験会の画像や動画については、DVD に格納して1枚提出すること。
(2)提出場所
〒790-8570 愛媛県xx市一番町四丁目4-2
愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課 産業人材グループ TEL:089-912-2509
メール:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
(3)その他
・電子データについては、全てウイルスチェック対策ソフトにより検査した上で提出すること。
・提出物がウイルスに感染していることにより、県又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、信頼回復、原状回復及びその他賠償等について対応すること。
8 疑義が生じた場合の取扱い
受託者は、業務の実施中に、本仕様書に定めのない事項が判明した場合、又は本仕様書に定める内容について疑義が生じた場合は、速やかに県と協議し、双方合意の上で対応すること。
また、後日、その合意内容に疑義が生じないよう、受託者は議事録を作成し、速やかに県の承認を得ること。
なお、定めのない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては、本業務に含まれるものとする。