ULTINA Internet Plus サービス利用規約
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
ソフトバンク株式会社
Ver3.1
2022 年 8 月 1 日
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
ソフトバンク株式会社
ULTINA INTERNET PLUS サービス利用規約 1
第1章 x x 1
第2章 利用契約 2
第3章 サービスの提供 3
第4章 利用料金等 4
第5章 契約者の責務等 5
第6章 保 守 9
第7章 本サービスの停止等 9
第8章 利用契約の終了 12
第9章 雑 則 13
第48条(パーソナルデータの取扱い) 16
第3条 (IPOE アクセスライン接続サービス利用契約) 19
第4条 (IPOE アクセスライン接続サービスの種類等) 20
第9条 (IPOE アクセスライン接続機器等の管理等) 21
第10条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 21
第11条(IPOE アクセスライン接続機器の稼働監視) 21
第12条(IPOE アクセスライン接続機器等の故障等) 21
第13条(IPOE アクセスライン接続サービス利用契約終了に伴う接続機器等の返還) 22
第14条(責任の分界点) 22
第15条(責任の制限) 23
第10条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 29
第11条(ラインタイプ(F)接続機器の稼働監視) 29
第12条(ラインタイプ(F)接続機器等の故障等) 30
第13条(ラインタイプ(F)接続サービス利用契約終了に伴う接続機器等の返還) 30
第14条(責任の分界点) 31
第15条(責任の制限) 31
第17条(BBフォン(T)オプションサービス利用契約) 32
第18条(BBフォン(T)オプションサービスの提供範囲) 32
第20条(BBフォン(T)電話番号) 33
第21条(当社が行うBBフォン電話番号の変更) 33
第22条(利用契約の終了に伴うBBフォン電話番号利用の終了) 33
第23条(通話料の計算方法) 33
第24条(BBフォン(T)オプションサービスの中止・停止等) 34
第25条(構内交換機等への接続) 34
第26条(責任の制限) 34
第27条(電話番号案内の提供範囲) 35
第28条(電話番号案内業務の委託) 35
第29条(電話番号案内の利用料金) 35
第30条(特定協定事業者等からの通知) 35
第31条(当社の責任の制限) 35
BIZ コラボ接続サービス個別規定 39
第1条(適用範囲) 39
第2条(定義) 39
第5条(最低利用期間及び違約金) 41
第6条(利用料金等) 41
第7条(サービスの接続) 41
第10条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 42
第13条(BIZ コラボ接続サービス利用契約終了に伴う接続機器の返還) 43
第14条(責任の分界点) 43
第1条(適用範囲) 48
第2条(定義) 48
第3条(ラインタイプイーサ接続サービス利用契約) 48
第5条(最低利用期間及び違約金) 49
第6条(利用料金等) 49
第7条(サービスの接続) 49
第8条(ラインタイプイーサ接続機器の提供) 50
第9条(ラインタイプイーサ接続機器の管理等) 50
第10条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 50
第11条(ラインタイプイーサ接続機器の稼働監視) 50
第12条(ラインタイプイーサ接続機器の故障等) 51
第13条(ラインタイプイーサ接続サービス利用契約終了に伴う接続機器の返還) 51
第14条(責任の分界点) 52
第1条(適用範囲) 55
第2条(定義) 55
第5条(利用料金等) 56
第6条(最低利用期間及び違約金) 56
第7条(サービスの接続) 57
第8条(ラインタイプモバイル接続機器の提供) 57
第9条(ラインタイプモバイル接続機器の管理等) 57
第10条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 57
第11条(ラインタイプモバイル接続機器の故障等) 58
第12条(ラインタイプモバイル接続サービス利用契約終了に伴う接続機器の返還) 58
第13条(責任の分界点) 59
インターネット VPN オプションサービス個別規定 61
第1条(適用範囲) 61
第2条(定義) 61
第3条(インターネット VPN オプションサービス利用契約) 61
第4条(インターネット VPN オプションサービスの種類等) 62
第6条(免責) 62
第7条(VPN機器の設置等) 63
第8条(VPN接続機器の管理等) 63
第9条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 63
第10条(VPN機器の稼働監視) 64
第11条(VPN機器の故障等) 64
第12条(利用契約終了に伴うVPN機器の返還) 65
第13条(責任の分界点) 65
第14条(初期設定費用の支払義務) 65
第 1 表 インターネット VPN オプションサービスの料金 66
第1条(適用範囲) 67
第2条(定義) 67
第3条(ローカル認証無線 LAN サービス利用契約) 67
第4条(ローカル認証無線 LAN サービスの種類等) 68
第5条(利用料金等) 68
第6条(免責) 68
第7条(ローカル認証無線 LAN 機器の設置等) 69
第8条(ローカル認証無線LAN接続機器の管理等) 69
第9条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 69
第10条(ローカル認証無線 LAN 機器の稼働監視) 70
第11条(ローカル認証無線 LAN 機器の故障等) 70
第12条(利用契約終了に伴うローカル認証無線 LAN 機器の返還) 71
第13条(責任の分界点) 71
第14条(初期設定費用の支払義務) 71
第 1 表 ローカル認証無線 LAN サービスの料金 72
センター認証無線 LAN サービス個別規定 73
第1条(適用範囲) 73
第2条(定義) 73
第3条(センター認証無線 LAN サービス利用契約) 73
第4条(センター認証無線 LAN サービスの種類等) 74
第5条(利用料金等) 75
第6条(免責) 75
第7条(センター認証無線 LAN 機器の設置等) 76
第8条(センター認証無線LAN接続機器の管理等) 76
第9条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 76
第10条(センター認証無線 LAN 機器の稼働監視) 77
第11条(センター認証無線 LAN 機器の故障等) 77
第12条(センター認証無線 LAN サービス利用契約終了に伴う無線 LAN 機器の返還) 77
第13条(責任の分界点) 78
第14条(初期設定費用の支払義務) 78
第 1 表 センター認証無線 LAN サービスの料金 79
クラウドカメラオプション個別規定 81
第2条(定義) 81
第3条(クラウドカメラオプション利用規約) 81
第4条(クラウドカメラオプションの仕様、種類) 82
第5条(利用料金など) 82
第6条(免責) 82
第7条(クラウドカメラ機器の設置等) 83
第8条(クラウドカメラ機器の管理等) 83
第9条(オンサイト設置・保守に対する契約者の協力) 84
第10条(クラウドカメラオプション機器の稼働監視) 84
第11条(クラウドカメラオプション機器の故障等) 84
第12条(クラウドカメラオプションサービス利用契約終了に伴う機器の返還) 85
第13条(責任の分界点) 85
第14条(初期設定費用の支払義務) 85
来店分析サービス等個別規定 89
第2条(定義) 89
第3条(来店分析サービス利用契約) 90
第5条(来店分析 WI-FI ライトプラン利用契約) 91
第6条(分析単位) 91
第7条(利用料金など) 91
第8条(最低利用期間及び違約金) 92
第9条(来店分析ログ収集機器の管理等) 92
第10条(設置・保守に対する契約者の協力) 92
第11条(分析ログ収集機器の故障等) 93
第12条(WI-FI ライトプラン利用契約及び来店分析 WI-FI ライトプラン利用契約終了に伴う接続機器の返 還) 94
第13条(免責) 94
第14条(来店分析システムの稼働監視) 95
第15条(責任の分界点) 95
第 1 表 来店分析サービス等の料金 96
第 2 表 97
シンプルフリーWI-FI 個別規定 99
第 1 条(適用範囲) 99
第2条(定義) 99
第3条(シンプルフリーWI-FI 利用規約) 99
第4条(利用料金など) 100
第5条(最低利用期間及び違約金) 100
第6条(シンプルフリーWI-FI BOX の提供) 100
第7条(シンプルフリーWI-FI BOX の管理等) 100
第8条(設置・保守に対する契約者の協力) 101
第9条(シンプルフリーWI-FI BOX の故障等) 101
第10条(シンプルフリーWI-FI 利用契約終了に伴う接続機器の返還) 102
第11条(免責) 102
第12条(責任の分界点) 103
第 1 表 シンプルフリーWI-FI の料金 104
スマート AD スマート AD for Research 個別規定 106
第 1 条(適用範囲) 106
第2条(定義) 106
第3条(スマート AD サービス利用規約) 107
第4条(スマートAD for Research サービス利用規約) 1007
第5条(利用料金など) 1008
第6条(最低利用期間及び違約金) 1008
第7条(広告配信) 1008
第8条(免責) 1019
第9条(スマート AD 等システムの稼働監視及び運用) 1010
第10条(責任の分界点) 10210
第11条(パーソナルデータの取り扱い) 10211
第12条(業務委託) 10311
第 1 表 スマート AD サービス等の料金 10412
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
ソフトバンク株式会社
1.ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)は、この ULTINA Internet Plus
サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い、「ULTINA Internet Plus」
(後記第2条第(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.当社は、本規約に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成するものとし
そ ご
ます。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して
適用されるものとします。
3.当社は、当社所定の方法により契約者に通知することにより本規約及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
4.本サービスを提供するにあたり、当社の他のサービスに関して規定される規約、約款等は、本規約又は個別規定等に特別の定めがない限り適用されず、本サービスに関する条件は、すべて本規約及び個別規定等の定めによるものとします。
5.前各項の他、当社が本サービスの提供に関してサービス規定、サービスマニュアル等において細目を定めた場合には、契約者はこれに従うものとします。
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「ULTINA Internet Plus」(本サービス)とは、本規約に基づき当社が提供する IPoE アクセスライン接続サービス、ラインタイプ(F)接続サービス、Biz コラボ接続サービス、ラインタイプイーサ接続サービス、ラインタイプモバイル接続サービス、シンプルフリーWi-Fi および、これらに附帯するサービスならびに来店分析サービス、スマート AD サービスおよびスマート AD for Research サービスの総称をいいます。
(2) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(3) 「申込者」とは、当社に利用契約の申込をした法人その他の団体をいいます。
(4) 「契約者」とは、申込者のうち、当社が本サービスの利用を承諾し、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(5) 「協定事業者」とは、当社と協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(6) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税および地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(7) 「利用料金等」とは、本サービスの利用料金、工事費その他本規約に基づき当社が契約者に対して有する一切の債権(ただし、割増金及び延滞利息を除きます)及び当社が協定事業者に代わって弁済を受領する一切の債権、ならびにこれらに対する
消費税等相当額の総称をいいます。
(8) 「開通確認日」とは、本サービスの利用が可能となったことを当社が当社所定の方法により確認した日をいいます。
(9) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(10) 「本サービス設備」とは、本サービスを提供するために必要な電気通信設備の総称をいいます。
(11) 「契約者事業所構内」とは、契約者の事業所の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内をいいます。
第2章 利用契約
本サービスの利用契約の申込は、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対して行うものとします。なお、申込の際には、審査等のため申込者の印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。
1.本サービスの利用契約は、前条に従って行われた申込を当社が審査の上、当該申込を承諾した日に成立するものとします。
2.当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)当社所定の申込条件が満たされていないとき
(2)利用契約申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記載漏れがあったとき
(3)申込者が当社に対する債務の弁済を遅延しているとき、又は遅延するおそれがあるとき
(4)申込者が、過去に当社から本サービスの利用契約もしくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(5)当社に利用契約の申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき (6)本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(7)利用契約の申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき
(8)その他個別規定に定めるとき、又は当社が適当でないと判断したとき
1.契約者は、本サービスの種類、種別、品目その他の条件変更を希望する場合は、当社所定の方法をもって変更の申込を行うものとし、当該申込に関しては前二条の規定が準用されるものとします。
2.前項の変更に伴う利用料金の変更は、個別規定等(個別規定等に定めのないときは当社が別途定める内容)によるものとします。
1.契約者が所在地を移転する場合で、その移転先が、移転の時に当社の本サービス提供区域である場合は、契約者は移転先において利用契約を継続することを当社に対して申し込むことが出来るものとします。但し、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があります。また、本規約の個別規定の条件によって当社は移転の申し込みを受け付けない場合があります。
2.契約者が前項の申込を行う場合は、移転前にこれを行うものとし、当該申込に関しては第3条及び第4条の規定が準用されるものとします。
3.第 1 項の申込がなされた場合、契約者は、移転先での本サービス再開までの期間についても、利用料金等を支払う義務を負うものとします。
4.移転に伴い、協定事業者に支払う工事費その他の料金は契約者の負担とします。
5.契約者から第1項の申込がなされたにもかかわらず、当社が当該申込を承諾せず、又は契約者が当該申込を取り消した場合、契約者が所在地を移転した時点で、[利用契約の解約の通知]がなされたものとみなします。
6.契約者が所在地を移転する場合で、第1項の申込をしない場合には、契約者は、速やかに利用契約の解約手続を行うものとします。この解約手続が遅延したことにより利用契約の終了が遅れた場合であっても、契約者は利用契約の終了までに発生した利用料金等を全額支払うものとします。
第3章 サービスの提供
1.当社は、利用契約を締結した契約者に対し、当該利用契約の内容に従い、本サービスを提供するものとします。
2.本サービスの種類、品目及び種別は当社が別に定めるとおりとします。
1.当社による本サービスの提供区域は、当社が別に定める区域内とします。
2.前項の提供区域は、当社と協定事業者との協定内容の変更その他の事由により変更される場合があります。
1.本サービスの取扱いに関しては、国内外の技術輸出に関する諸法令、国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
2.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、契約者は、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等および関連するすべてのネットワークの規則に従うものとします。
1.当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。
2.当社は、本サービスに関し、本サービスの安定提供に著しい影響のある利用方法又は行為を確認した場合は、本サービスの安定提供を確保するため、該当する本サービスの利用者に対し、帯域制限その他本サービスの利用に関する制限をかけることができるものとします。
3.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止が当社の責により契約者に損害を与えた場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社の損害賠償責任は通常損害に限られ、特別損害については責任を負わないものとします。
第4章 利用料金等
1.本サービスの利用料金及び工事費等は、第 1 表に定める料金のほか、各個別規定等に定めるところによるものとします。
2.前項の利用料金及び工事費等については、当社は第三者にその回収業務を委託することができるものとします。
3.契約者は、本サービスの利用料金の他、本サービスの利用に伴い、協定事業者に対して、協定事業者所定の料金等の支払いを要する場合があります。この料金等については、当社が契約者から受領した上、当該協定事業者に支払うことができるものとします。
1.利用料金等は、開通確認日の当日から課金します。
2.当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、毎月末日締めにて利用料金等を算出するものとします。
3.契約者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であって も、契約期間中の利用料金等の全額を支払うものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合はこの限りでないものとします。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、利用料金等の計算の起算日又は締切日を変更することができるものとします。
契約者は、利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額および消費税等相当額に加えて、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額を割増金として当社が定める方法により支払うものとします。
契約者は、利用料金等、前条に定める割増金、その他利用契約に基づき当社に対して
負担する債務を、支払期日を経過しても支払わない場合には、未払金額に対する支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
当社は、利用料金等、割増金、延滞利息その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1.契約者は、次の各号のいずれかの方法により、利用料金等を支払うものとします。
(1) 当社提携先金融機関の預金口座からの口座振替
(2)銀行振込
(3)その他当社が適当と認める方法
2.契約者が当社提携先金融機関の預金口座からの口座振替による支払を行う場合、利用料金等は当該金融機関所定の振替日に契約者指定の口座から引き落とされるものとします。
3.契約者が銀行振込による支払を行う場合、契約者は、当社の発行する請求書にしたがい、当社所定の支払日までに当社が指定する銀行口座に利用料金等を振り込むものとします。
4.当社は、本規約において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても受領した利用料金等を返還する義務を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
5.当社が特に定めた場合を除き、割増金及び延滞利息の支払いについても前各項の規定が適用されるものとします。
第5章 契約者の責務等
1.契約者は、本サービスを利用するために必要な機器、設備及び通信回線等を自己の責任をもって管理し、また協定事業者の提供する電気通信サービスその他本サービスを利用するために必要な他のサービスの利用を継続する等、本サービスを利用するために必要な利用環境を自己の責任をもって維持するものとします。
2.前項に定める利用環境が維持されなかったために契約者が本サービスを利用できなかった場合であっても、当社は一切責めを負わず、また本サービス利用料金等の減額・返還等には応じないものとします。
3.契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その旨を当社に通知するものとします。
1.契約者は、契約者事業所構内において、当社が本サービス設備を設置するための場所を無償で提供するものとします。また、契約者は、当社が契約者事業所構内に本サービス設備を設置する
にあたりxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、契約者の負担により当該設備を設置するものとします。
2.契約者は、契約者事業所構内に設置された本サービス設備を稼働させるために必要な電力を、契約者の負担により提供するものとします。
1.当社が本サービスの提供に伴い、契約者事業所構内その他契約者又は契約者が委託する者が管理する場所に電気通信設備を設置する場合、契約者は、当該電気通信設備に関して以下の事項を遵守するものとします。
(1)善良な管理者の注意をもって当該電気通信設備を保管すること
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当該電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと
(3)当社が承諾したとき又は天災その他の災害に対して保護する必要があるときを除き、当該電気通信設備に線条を連絡し、又は他の機械を取り付けないこと。
(4)前各号の他、本サービスに係る当社の業務に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと
2.契約者が前項の規定に違反したことにより、前項の電気通信設備が亡失、滅失又は毀損したときは、契約者がその補充、修理その他の工事に要する費用を負担するものとします。第三者の行為によりこれらの事由が生じた場合も、契約者が善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて同様とします。
契約者は、本サービスを使用して受信しまたは送信する情報については、自己の費用と責任で機器の故障等による消失を防止するための措置をとるものとします。また、契約者は、本サービス設備が故障した場合、契約者の情報が消失することがあることをあらかじめ了承するものとし、当社はかかる情報消失につき何らの責めを負わないものとします。
1.契約者は、契約者事業所構内の本サービス設備や契約者の端末機器等を他人に無断で使用されないよう、契約者自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2.第三者による不正使用等による通信であっても、本サービスを利用して行われた通信は、全て契約者によって行われたものとみなし、契約者が利用料金等を負担するものとします。
1.本サービスの利用に関して契約者に Wi-Fi の利用における SSID 及び暗号キー並びに WEBUI にログインする為のログインID及びパスワードが付与される場合、契約者は、それらの情報を契約者自身の責任において厳格に管理するものとします。
2.当社が指定する SSID 及び暗号キー並びにログイン ID 及びパスワードが付与されるサービスのうち、WEBUI にて変更が可能なサービスにおいては必ず契約者の責任において、変更のうえ利用
するものとします。
3.契約者は、SSID 及び暗号キー並びにID及びパスワードを他人に使用させてはならないものとします。ただし、当社が提供する公衆無線 LAN サービスを除きます。なお、ID及びパスワードの譲渡、名義変更等はできません。
4.契約者は、SSID 及び暗号キー並びにID及びパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
5.当社が契約者に付与した SSID 及び暗号キー並びにID及びパスワードを利用して通信を開始した場合、その後ログアウトまでの一連の通信は当該契約者の正当な権限者によって行われているものとみなし、暗号キー及びID及びパスワードの盗用、不正使用その他の不正利用が行われた場合であっても、当社は責任を負いません。
1.契約者は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつくもしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他者が受信可能な状態のまま放置する行為
(12) 迷惑メール(無断で他者に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メールをいいます。)を送信する行為
(13) 顧客勧誘の手段に、迷惑メールを利用する Web サイトの運営を行う行為
(14) 他者の設備等又は本サービスの設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える おそれのある行為、又は大量のトラフィック送信を長時間継続し、当社の設備に対して著しい負荷をかけ、本サービスの安定した提供に影響を与える行為。
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、
脅迫等)を請負い、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他者の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為
(22) その他、法令に違反する、もしくは違反するおそれのある行為、又は公序良俗に違反し、もしくは他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2.契約者は、本サービスの利用及びその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、契約者の本サービスの利用に関連し又は起因して、他の契約者又は第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
3.本サービスにおいて提供される情報に当該情報の提供元が定める規約等が付加されている場合、契約者は、当該情報の利用にあたり当該規約等も遵守するものとします。
4.当社は、何人に対しても、第1項に定める契約者の行為が行われないよう監視し、又はこれを阻止する等の義務を負わないものとします。
1.当社は、契約者が本サービスに係るサーバー上に記録した情報が、以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該契約者に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとし、契約者はあらかじめこれを了承するものとします。
(1)前条第 1 項各号の禁止行為に該当する場合、もしくは個別規定等において禁止事項として定められた行為に該当する場合
(2)本サービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断した場合
(3)情報の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合
(4)その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、何人に対しても情報の削除義務を負うものではありません。
3.当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、又は情報を削除しなかったことにより契約者または第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
契約者は、契約者に対する固定IPアドレスの割り振りまたはドメイン名の取得に伴い、そ
の名称および個人情報が登録され、WHOISデータベース上等において公開・開示されることをあらかじめ了承するものとします。
第6章 保 守
当社は、第30条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限るものとします。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるもの を除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、本サービス設備を含む当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、契約者の利用する回線の経路を暫定的に変更することがあります。
第7章 本サービスの停止等
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知の上、本サ
ービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当社は通知を行わずに本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な設備、機器、システム等の保守上もしくは工事上やむを得ない場合、又はこれらに障害が生じた場合
(2) 協定事業者が提供する電気通信サービスの提供が中止、休止、停止又は制限された場合
(3)協定事業者との協定に基づく接続が停止又は制限された場合
(4)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、電気通信事業法に定められる重要通信を確保する必要がある場合
(5)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、廃止された本サービスに係る利用契約 は、廃止の時点をもって当然に終了するものとします。
(1)本サービスを提供するために必要な設備、機器、システム等の全部又は一部が滅失又は復旧困難な程度に破損もしくは故障した場合
(2)協定事業者との協定が契約期間満了、解除その他の事由により終了した場合 (3)前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断した場合
3.当社は、契約者が Web サイトを閲覧する場合に、児童ポルノアドレスリスト(一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストをいいます。)に基づき、当該 Web サイト、画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
4.本条に基づき本サービスの提供が停止又は制限された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止、廃止又は制限により契約者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、あらかじめ契約者に通知の上、本サービスの提供を停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、当社は通知を行わずに本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 利用契約の申込、又は本サービスに関連して契約者から当社になされた届出もしくは通知に虚偽の存することが判明したとき
(2) 契約者が支払期日を経過しても利用料金等を支払わないとき(利用料金等の権利譲渡が行われたときは、譲受人に対する不払いも含みます。)
(3) 契約者が本規約の規定に違反したとき
(4) 本サービスの円滑な提供に支障が生じた場合に、契約者が当社の行う検査を受けることを拒んだとき
(5) 契約者が、協定事業者の提供する電気通信サービスの提供を停止されたとき
(6) 契約者が、当社が提供する他のサービスを利用している場合において、当該サービスの提供停止事由が発生し、又は提供を停止されたとき
(7) 契約者が本サービスに関する当社の業務の遂行又は本サービスに係る設備、機器、システム等に過大な負荷を生じさせ、もしくは著しい障害を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をしたとき
(8) 契約者が第34条に定める解除事由のいずれかに該当したとき
2.前項の規定にかかわらず、当社は何人に対しても、契約者に対する本サービスの提供停止義務を負うものではありません。
3.契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項各号に定める事由のいずれかに該当したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの提供も停止することができるものとします。
4.本条に基づき本サービスの提供が停止された場合であっても、契約者は当該停止期間に係る利用料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの提供停止により契約者に発生した損害について、一切責めを負わないものとします。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 |
当社は、本サービスの全部又は一部を提供することができなくなったときは、災害の予防若しくは救助、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の回線による通信の利用を中止する措置をとることがあります。
国又は地方公共団体の機関
本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときの利用料金(契約者が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限ります。次項において同じ。)の減額及び契約者に現実に生じた損害の賠償については本規約の個別規定の定めるところによります。
1.当社は、契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責めを負わないものとします。
2.当社は、本サービス設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償しないものとします。
3.当社は、本規約の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、本規約の変更により契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担いたしません。
5.当社は、前条及び本規約の他の規定に明示的に定める場合の他、契約者に対して一切の損害賠償責任及び利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。
第8章 利用契約の終了
1. 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法にしたがい、事前に当社に書面で通知するものとします。
2.利用契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
1.当社は、第29条第1項第1号から第7号に基づき本サービスの提供停止を受けた契約者が当社から催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に同項各号所定の事由が解消されない場合には、契約者に通知することにより、利用契約を解除できるものとし
ます。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。
(1) 利用契約成立後に、第4条第2項各号に該当する事由その他当社が利用契約の締結を拒否すべき事由の存在が判明した場合
(2) 本規約に違反し、もしくは契約者の責めに帰すべき事由により当社もしくは第三者に損害を与えた場合、又は利用料金等の支払を怠った場合
(3) 契約者が第23条第1項各号所定の事由に該当し、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(4) 契約者に対する差押もしくは仮差押の申立てがなされた場合、又は契約者が強制執行もしくは滞納処分を受けた場合
(5) 契約者の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなった場合、又は契約者が銀行取引停止処分を受けた場合
(6) 契約者が支払を停止した場合
(7) 契約者につき破産手続開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てが行われた場合、又は契約者につき解散決議がなされた場合
(8)契約者に対し当社からの通知が到達しなかった場合、その他契約者の所在地が判明しなくなった場合
(9)その他、契約者の信用状態が悪化し又はその恐れがあると当社が判断した場合
3.契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項又は第2項に定める解除事由が発生したときは、当社は、当該契約者が締結している他の全ての利用契約も解除できるものとします。また、契約者が当社から他のサービスの提供を受けている場合において、当該サービスの利用契約の解除事由が発生したときは、当社は、本サービスの利用契約も解除できるものとしま す。
4.利用契約が解除された場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
1.利用契約が終了した場合の取扱いについては、個別規定等その他により当社が定めるところに従うものとします。
2.利用契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、利用契約終了後においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第9章 雑 則
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
本サービスの取扱いに関しては、国内及び外国の法令、他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
1.本サービスに関して当社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権その他一切の権利は、当社又は当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものとし、契約者には帰属しないものとします。
2.契約者は、前項の情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、ホームページへの掲載その他の公衆送信をし、他者への転送をし、又は商業利用するなどの行為を行ってはならず、かつ第三者をして行わせてはならないものとします。
1.契約者は、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与又は質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2.当社は、契約者に対する何らの通知を行うことなく、利用契約に基づく当社の地位又は利用契約に基づき契約者に対して有する権利義務を金融機関その他の第三者に対して譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
1.当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2.当社がホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等を行う場合には、当該通知・連絡等が契約者に到達したときに、効力を生じるものとします。
3.契約者が連絡先の変更等を怠ったために当社からの通知・連絡等が遅延又は不着となった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
1.契約者は、業務連絡先担当者(以下「担当者」といいます)を選任するものとし、担当者の氏名及び連絡先を当社に届け出るものとします。
2.契約者から当社に対する登録内容の変更届出その他一切の通知・連絡等は担当者を通じて行うものとし、担当者は契約者のかかる行為を行う権限を有するものとみなします。また、担当者は、当社から契約者に対する料金等の請求その他一切の通知・連絡等を受領する権限を
有するものとみなします。
3.担当者の変更は、当社が別途定める手続により行うものとします。
1.契約者は、利用契約の申込時に当社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに変更内容を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。変更を届け出た事項につきさらに変更があったときも同様とします。
2.当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3.契約者は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により、当社に申し込むものとします。
(1) 料金等の支払方法
(2) 口座振替に利用する当社提携先金融機関の口座番号
(3) その他利用料金等の支払いに関する一切の事項
4.前項の変更申込があった場合、当社は、変更の諾否を任意に判断・決定できるものとします。当社が変更を承諾した場合は、当社が定める日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
5.本条に定める変更の届出等が行われなかったことにより契約者に生じた不利益は全て契約者の負担とし、かかる事由により当社に損害が生じた場合には、契約者はこれを賠償するものとします。
1.合併、分割等により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併又は分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2.前項の場合において、契約者の地位を承継した者が2社以上ある場合は、そのうちの1社を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3.前項の場合、当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社の判断で契約者の地位を承継した者のうちの1社を代表者とみなして取り扱うことができるものとします。
1.契約者が本サービスの提供を受けるためには、当社の他に、協定事業者との契約及び当該契約に基づく料金等の支払いが必要となる場合があります。
2.契約者が前項の契約を行わない場合、協定事業者が前項の契約を拒絶した場合、又は前項の契約が終了した場合、当社は利用契約の申込を拒絶し、又は利用契約を解除できるものとします。
3.当社は、契約者の便宜のため、もしくは協定事業者との取り決めにより、契約者の協定事業者に対する契約申込受付手続、代金の支払その他の手続等を自ら代行し、あるいはこれらを他の電気通信事業者等に委任することができるものとします。
4.前項の代行の有無にかかわらず、契約者と協定事業者との間の契約に関する債権債務(損害賠償請求権を含む)は契約者に帰属し、また当該契約に関する一切のトラブルは契約者と協定事業者との間で処理するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
5.当社は、協定事業者の管理する電気通信設備及び協定事業者の提供するサービスの品質を保証せず、一切責任を負いません。
6.当社は、利用料金等の額の算出その他本サービスの提供に必要な場合には、協定事業者から協定事業者の保有する契約者の情報を取得できるものとし、契約者は、あらかじめ異議なくこれを了承するものとします。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は工事後の保守を行うことが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。契約者は、あらかじめ異議なくこれを承諾するものとします。
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
本規約又は本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1.当社は、お客様のパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
第1表 Internet Plus 料金額(税抜)
1-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
Internet Plus 共通サービス初期費用 | 1契約ごとに | 40,000 円 |
2-2 月額利用料金
区分 | 単位 | 利用料金額(月額) |
Internet Plus 共通利用料 | 1契約ごとに | 2,900 円 |
2-3 工事に関する費用
区分 | 単位 | 工事費額 |
Internet Plus 共通オンサイト設定変更費用 | 1設定変更ごとに | 40,000 円 |
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
本個別規定は、「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「IPoE アクセスライン接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「IPoE アクセスライン接続サービス」とは、フレッツの契約者又は東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される電気通信サービスのうち、当社が別に定める事業者(以下、「光コラボ事業者」といいます)により提供されるサービス(以下「光コラボサービス」といいます)の契約者向けに、当社がインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス、および附帯サービスの総称をいいます。
(2)「光回線接続サービス」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
(以下両者を併せて「NTT」といいます)が「フレッツ」の名称で提供しているサービス及び光コラボ事業者が提供する光コラボサービスをいいます。※「NTT」及び「フレッツ」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の登録商標及び商標です。
(3)「光回線接続サービス契約」とは、光回線接続サービスの利用に関する、申込者又は契約者とNTT又は光コラボ事業者との間の契約をいいます。
(4)「IPv6 接続事業者網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または映像の伝送交換を行うための IPv6 接続事業者の電気通信回線設備をいいます。
(5)「IPv6 接続事業者」とは、インターネット( IPv6 IPoE)接続において、NTT 東西の次世代ネットワーク(NGN)と接続を行う NTT 東西が選定した事業者である BBIX 株式会社をいいます。
(6) IPoE アクセスラインは NTT 東西の次世代ネットワーク(NGN)を用いたフレッツ光回線を対象として提供するものとします。
(7) IPoE アクセスラインは IPv6 IPoE 接続方式によりサービスを提供するものとします。
(8)IPv6 IPoE によるサービスの提供は、当社が別途定める利用条件等(以下、「利用条件等」といいます)が整った場合において当社の判断により提供されるものとしま す。
(9)IPv6 IPoE でサービスを提供している途中で、申込者が IPv6 IPoE の利用条件等を満たさなくなった場合は、本サービスの提供を終了させていただきます。
(10)IPv6 IPoE は、IPv6 接続事業者網を利用してサービスを提供するものとします。
(11)「IPoE アクセスライン接続サービス利用契約」とは、IPoE アクセスライン接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(12)「IPoE アクセスライン接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社と IPoE アクセスライン接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(13)「IPoE アクセスライン接続機器」とは、IPoE アクセスライン接続サービスを利用するために必要な接続機器として当社が定めるルーター等の機器をいいます。
(14)「協定事業者」とは、本個別規定では当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者を言います。
1.当社は、NTT又は光コラボ事業者との間で光回線接続サービス契約を有効に締結し、光回線接続サービスを現に利用できる申込者に対して IPoE アクセスライン接続サービスを提供するものとします。
2.当社は、申込者とNTT又は光コラボ事業者の間の光回線接続サービス契約の1契約に対して1つのIPoEアクセスライン接続サービス利用契約を締結します。
3.IPoEアクセスライン接続サービスは別紙に定める付帯契約の組み合わせに従い契約するものとします。
4.当社は、本規約に定める場合の他、以下の各号のいずれかに該当する場合には、IPoE アクセスライン接続サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者と光回線接続サービス契約の契約名義人が同一でないとき。
(2)申込の対象とされた光回線接続サービスについて、既に他の電気通信事業者との間で、インターネット接続サービスその他光回線接続サービス向けインターネット接続サービスと両立しない他のサービスの契約が締結されているとき
(3) 申込者とNTT又は光コラボ事業者の締結した光回線接続サービス契約の品目が IPoE アクセスライン接続サービスの提供サービス外であるとき。
(4) IPoE アクセスライン接続サービスを運用する場所が、IPoE アクセスライン接続サービスの提供地域外であるとき。
(5) IPoE アクセスライン接続サービスを運用する場所が、NTT又は光コラボ事業者が提供する光回線接続サービス光の提供地域外であるとき。
(6) IPoE アクセスライン接続サービスの申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき。
(7) IPoE アクセスライン接続サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(8) IPoE アクセスライン接続サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(9)当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(10)その他当社が適当でないと合理的に判断するとき。
1.IPoE アクセスライン接続サービス種類、付帯契約の組み合わせは、当社が別途定める表のとおりとします。
2.前項に定めるIPoEアクセスライン接続サービスの種類の変更はできないものとします。
3.IPoE アクセスライン接続サービスの品目は、別途定める表のとおりとします。
4.IPoEアクセスライン接続サービス契約者は、その利用するIPoEアクセスライン接続サービスにつき、当社が提供するIPoEアクセスライン接続サービス以外のサービスへの変更を請求できないものとします。
1.IPoE アクセスライン接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、別途定める料金表のとおりとします。
2.IPoE アクセスライン接続サービス契約者は、当社に対し IPoE アクセスライン接続サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該 IPoE アクセスライン接続サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
第6条 (最低利用期間及び違約金)
1.IPoE アクセスライン接続サービスは、課金開始日から1年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2.IPoE アクセスライン接続サービス契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、IPoE アクセスライン契約者は、IPoE アクセスライン接続サービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該 IPoEアクセスライン接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。
当社は、当社が定める技術基準に従い、光回線接続サービス回線と当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、IPoE アクセスライン接続サービス契約者に対し、付帯サービスもしくは本規約の個別規定によるサービスの相互通信を提供します。
当社は、IPoE アクセスライン接続サービス契約者に対し、IPoE アクセスライン接続機器を貸与します。
1.IPoE アクセスライン接続サービス契約者は、当社から貸与を受けた IPoE アクセスライン接続機器等を善良な管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.IPoE アクセスライン接続サービス契約者は、IPoE アクセスライン接続機器等の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) IPoE アクセスライン接続機器等の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、IPoE アクセスライン接続機器等を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) IPoE アクセスライン接続機器等の分解、解析、改造、改変等
(3) IPoE アクセスライン接続機器等の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) IPoE アクセスライン接続機器等の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) IPoE アクセスライン接続機器等を日本国外に持ち出すこと
3.IPoE アクセスライン接続サービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は IPoE アクセスライン接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、 IPoE アクセスライン接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.IPoE アクセスライン接続サービス契約者は、当社が IPoE アクセスライン接続機器等のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1)当社または当社の指定する要員の IPoE アクセスライン接続機器等設置場所への立入許可及び
IPoE アクセスライン接続サービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2)IPoE アクセスライン接続機器等設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。 (3)IPoE アクセスライン接続機器等設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びに IPoE アクセスライン接続サービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4)IPoE アクセスライン接続機器等設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、IPoE アクセスライン接続機器等のオンサイト設置・保守にあたり、IPoE アクセスライン接続機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
当社は、当社が貸与している IPoE アクセスライン接続機器に対し当社規定の運用基準に沿って稼働監視を実施するものとします。当社は、当社規定の監視項目において応答がない状態が継続した場合に異常検知と判断し、IPoE アクセスライン契約者に当社所定の方法で連絡するものとします。
1.契約者が当社から貸与を受けたIPoEアクセスライン接続機器等が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場
合、当社は、当該IPoEアクセスライン接続機器を正常なIPoEアクセスライン接続機器等と取り替えます。この場合、IPoEアクセスライン接続サービス契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたIPoEアクセスライン接続機器等を当社に返却するものとします
(IPoEアクセスライン接続機器等が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、IPoEアクセスライン接続機器等の故障等がIPoEアクセスライン接続サービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該IPoEアクセスライン接続機器等の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てIPoEアクセスライン接続サービス契約者が負担するものとします。
3.IPoEアクセスライン接続機器等の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4.次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反したことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
第13条(IPoE アクセスライン接続サービス利用契約終了に伴う接続機器等の返還)
1.IPoE アクセスライン接続サービス利用契約が終了した場合、IPoE アクセスライン接続サービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けた IPoE アクセスライン接続機器等を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用は IPoE アクセスライン接続サービス契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間に IPoE アクセスライン接続機器等に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.IPoE アクセスライン接続サービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、IPoE アクセスライン接続サービス契約者が当社から貸与を受けた IPoE アクセスライン接続機器等を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社は IPoE アクセスライン接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、IPoE アクセスライン接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.IPoE アクセスライン接続サービス契約における当社と IPoE アクセスライン接続サービス契約者との責任分界点は、光回線接続サービス回線に接続された IPoE アクセスライン接続機器等に係る IPoE アクセスライン接続サービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
2.IPoE アクセスライン接続サービスを利用するために使用する光回線接続サービス回線の不具合は、IPoE アクセスライン接続サービスにおける当社の責任範囲には含まれず、当社は一切免責されるものとします。
1. 当社は、IPoE アクセスライン接続サービスを提供すべき場合において、当社に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、IPoE アクセスライン接続サービス契約者が IPoE アクセスライン接続サービスを全く利用できない状態( IPoE アクセスライン接続サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、
72時間を超えてその状態が継続したときに限り、IPoE アクセスライン接続サービスもしくは IPoE アクセスライン接続サービスの利用料金(会員が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限ります。次項において同じ。)の減額及び IPoE アクセスライン接続サービス契約者に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2.前項により減額される利用料金の額は、IPoE アクセスライン接続サービス契約者が IPoEアクセスライン接続サービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の額は、IPoE アクセスライン接続サービス契約者が IPoE アクセスライン接続サービスを全く利用できなかった日数(IPoE アクセスライン接続サービス契約者がBIPoE アクセスライン接続サービスを全く利用できない状態が継続した時間を24で除し、小数点以下を切り捨てて算出します。)に対応して日割り計算された IPoE アクセスライン接続サービス利用料をもって減額される額とします。当社は、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3.NTT又は光コラボ事業者の光回線接続サービスに起因する理由により IPoE アクセスライン接続サービスの提供ができなかった場合には、当社は一切の責任を負担しないものとします。
4.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
5.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
IPoE アクセスライン接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり種類、付帯契約の組み合わせを定めます。
IPoE アクセスライン接続サービスの種類
種 類 | 内容 |
B型 | NTTが提供する「Bフレッツ」の「マンション」、「ニューファミリー」、「ハイパーファミリー」、「ファミリー100」、「光プレミアムファミリー」、又は「光プレミアムマンション」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当 てるもの |
N型 | NTTが提供する「光ネクスト」の「マンション」、「マンションハイスピード」、 「マンションスーパーハイスピードタイプ隼」、「ファミリー」、「ファミリーハイスピード」、「ファミリースーパーハイスピードタイプ隼」、又は「光ライト」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの及び当社が別途定める光コラボ事業者が提供する接続サービスでIPアドレスを1個割り当てるもの |
IPoE アクセスラインと付帯契約の組み合わせ
IPoE アクセスライン接続サービスは以下の付帯契約、個別規定のいずれか もしくは複数と組み合わせて提供します。
※IPoE アクセスライン接続サービス単独は提供しません。
1.VPN個別規定
2.ローカル認証無線LAN個別規定
3.センター認証無線LAN個別規定
4.クラウドカメラオプション個別規定
2 料金額(税抜)
IPoE アクセスライン共通
1-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
IPoE アクセスライン初期費用 | 1IPoE アクセスライン 回線ごとに | 2,500 円 |
1-2 月額利用料金
月額料金 | 単位 | 利用料金額(月額) |
IPoE アクセスライン利用料 | 1IPoE アクセスライン回線 ごとに | 4,500 円 |
1 インターネットアクセス機能
種別 | 単位 | 月額 |
インターネットアクセス機能 | 1回線 | 900 円 |
2 IPoE アクセスライン接続機器等違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
IPoE アクセスライン接続機器 | 1台 | 40,000 円(非課税) |
(注1)IPoE アクセスライン接続機器を紛失した場合や解約後等返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
本個別規定は、「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「ラインタイプ(F)接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「ラインタイプ(F)接続サービス」とは、フレッツの契約者又は東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される電気通信サービスのうち、当社が別に定める事業者(以下、「光コラボ事業者」といいます)により提供されるサービス(以下「光コラボサービス」といいます)の契約者向けに、当社がインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス、および附帯サービスの総称をいいます。
(2)「光回線接続サービス」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
(以下両者を併せて「NTT」といいます)が「フレッツ」の名称で提供しているサービス及び光コラボ事業者が提供する光コラボサービスをいいます。※「NTT」及び「フレッツ」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の登録商標及び商標です。
(3)「光回線接続サービス契約」とは、光回線接続サービスの利用に関する、申込者又は契約者とNTT又は光コラボ事業者との間の契約をいいます。
(4)「セッション」とは光回線接続サービス契約で利用可能な PPPoE セッションをいいます。
(5)「ラインタイプ(F)接続サービス利用契約」とは、ラインタイプ(F)接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(6)「ラインタイプ(F)接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とラインタイプ(F)接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(7)「ラインタイプ(F)接続機器」とは、ラインタイプ(F)接続サービスを利用するために必要な接続機器として当社が定めるルーター等の機器をいいます。
(8)「BBフォン(T)オプションサービス」とは、ラインタイプ(F)接続サービスの附帯サービスであり、ラインタイプ(F)接続サービス契約者の電話機等から入力された音声等をデジタル化し、IPプロトコルを用いて光回線接続サービス回線および当社のネットワークを通じて伝送することにより通話を行うことができるIP電話サービスをいいます。
(9)「BBフォン(T)TA」とは、BBフォン(T)オプションサービスを利用するために必要な接続機器として当社が定めるターミナルアダプタ等の機器をいいます。
(10)「ラインタイプ(F)接続機器等」とはラインタイプ(F)接続機器及びBBフォン
(T)オプションサービスを利用する場合はBBフォン(T)TAをいいます。
(11)「電話機等」とは、ラインタイプ(F)接続サービス契約者がBBフォン(T)TAに接続して使用する電話端末機、FAX機器をいいます。
(12)「BBフォン(T)電話番号」とは、電気通信番号規則に基づき当社に指定された電気通信番号であって、利用契約に基づいて当社がラインタイプ(F)接続サービス契約者に割当てるものをいいます。
(13)「通話」とは、ラインタイプ(F)接続サービス契約者が電話機等を使用して行う音声その他の音響を送り又は受ける通信及びFAXの送受信等の通信をいいます。
(14)「協定事業者」とは、本個別規定では当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者を言います。
1.当社は、NTT又は光コラボ事業者との間で光回線接続サービス契約を有効に締結し、光回線接続サービスを現に利用できる申込者に対してラインタイプ(F)接続サービスを提供するものとします。
2.当社は、申込者とNTT又は光コラボ事業者の間の光回線接続サービス契約の1契約に対して1つのラインタイプ(F)接続サービス利用契約を締結します。
3.ラインタイプ(F)接続サービスは別紙に定める付帯契約の組み合わせに従い契約するものとします。
4.当社は、本規約に定める場合の他、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ラインタイプ(F)接続サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者と光回線接続サービス契約の契約名義人が同一でないとき。
(2)申込の対象とされた光回線接続サービスについて、既に他の電気通信事業者との間で、インターネット接続サービスその他光回線接続サービス向けインターネット接続サービスと両立しない他のサービスの契約が締結されているとき
(3) 申込者とNTT又は光コラボ事業者の締結した光回線接続サービス契約の品目がラインタイプ(F)接続サービスの提供サービス外であるとき。
(4)ラインタイプ(F)接続サービスを運用する場所が、ラインタイプ(F)接続サービスの提供地域外であるとき。
(5)ラインタイプ(F)接続サービスを運用する場所が、NTT又は光コラボ事業者が提供する光回線接続サービス光の提供地域外であるとき。
(6)ラインタイプ(F)接続サービスの申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき。
(7)ラインタイプ(F)接続サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(8)ラインタイプ(F)接続サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(9)当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(10)その他当社が適当でないと合理的に判断するとき。
1.ラインタイプ(F)接続サービス種類、付帯契約の組み合わせは、当社が別途定める表のとおりとします。
2.前項に定めるラインタイプ(F)接続サービスの種類の変更はできないものとします。
3.ラインタイプ(F)接続サービスの品目は、別途定める表のとおりとします。
4.ラインタイプ(F)接続サービス契約者は、その利用するラインタイプ(F)接続サービスにつき、当社が提供するラインタイプ(F)接続サービス以外のサービスへの変更を請求できないものとします。
1.ラインタイプ(F)接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、別途定める料金表のとおりとします。
2.ラインタイプ(F)接続サービス契約者は、当社に対しラインタイプ(F)接続サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該ラインタイプ(F)接続サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
1.ラインタイプ(F)接続サービスは、課金開始日から1年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2.ラインタイプ(F)接続サービス契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、ラインタイプ(F)契約者は、ラインタイプ(F)接続サービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該ラインタイプ(F)接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。
当社は、当社が定める技術基準に従い、光回線接続サービス回線と当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、ラインタイプ(F)接続サービス契約者に対し、付帯サービスもしくは本規約の個別規定によるサービスの相互通信を提供します。
当社は、ラインタイプ(F)接続サービス契約者に対し、ラインタイプ(F)接続機器を貸与します。また、BBフォン(T)オプション契約者に対してはBBフォン
(T)TAを有償で貸与します。
1.ラインタイプ(F)接続サービス契約者は、当社から貸与を受けたラインタイプ(F)接続機器等を善良な管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.ラインタイプ(F)接続サービス契約者は、ラインタイプ(F)接続機器等の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) ラインタイプ(F)接続機器等の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、ラインタイプ(F)接続機器等を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) ラインタイプ(F)接続機器等の分解、解析、改造、改変等
(3) ラインタイプ(F)接続機器等の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) ラインタイプ(F)接続機器等の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) ラインタイプ(F)接続機器等を日本国外に持ち出すこと
3.ラインタイプ(F)接続サービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はラインタイプ(F)接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、ラインタイプ(F)接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.ラインタイプ(F)接続サービス契約者は、当社がラインタイプ(F)接続機器等のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1)当社または当社の指定する要員のラインタイプ(F)接続機器等設置場所への立入許可及びラインタイプ(F)接続サービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2)ラインタイプ(F)接続機器等設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3)ラインタイプ(F)接続機器等設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びにラインタイプ(F)接続サービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4)ラインタイプ(F)接続機器等設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、ラインタイプ(F)接続機器等のオンサイト設置・保守にあたり、ラインタイプ(F)接続機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
当社は、当社が貸与しているラインタイプ(F)接続機器に対し当社規定の運用基準に沿って稼働監視を実施するものとします。当社は、当社規定の監視項目において応答がない状態が継続した場合に異常検知と判断し、ラインタイプ(F)契約者に当社所定の方法で連絡するものとします。
1.契約者が当社から貸与を受けたラインタイプ(F)接続機器等が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該ラインタイプ(F)接続機器を正常なラインタイプ(F)接続機器等と取り替えます。この場合、ラインタイプ(F)接続サービス契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたラインタイプ(F)接続機器等を当社に返却するものとします(ラインタイプ(F)接続機器等が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、ラインタイプ(F)接続機器等の故障等がラインタイプ(F)接続サービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該ラインタイプ(F)接続機器等の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てラインタイプ(F)接続サービス契約者が負担するものとします。
3.ラインタイプ(F)接続機器等の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4. 次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反したことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
第13条(ラインタイプ(F)接続サービス利用契約終了に伴う接続機器等の返還)
1.ラインタイプ(F)接続サービス利用契約が終了した場合、ラインタイプ(F)接続サービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けたラインタイプ(F)接続機器等を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用はラインタイプ(F)接続サービス契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間にラインタイプ(F)接続機器等に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.ラインタイプ(F)接続サービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、ラインタイプ(F)接続サービス契約者が当社から貸与を受けたラインタイプ
(F)接続機器等を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社はラインタイプ(F)接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、ラインタイプ(F)接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.ラインタイプ(F)接続サービス契約における当社とラインタイプ(F)接続サービス契約者との責任分界点は、光回線接続サービス回線に接続されたラインタイプ(F)接続機器等に係るラインタイプ(F)接続サービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
2.ラインタイプ(F)接続サービスを利用するために使用する光回線接続サービス回線の不具合は、ラインタイプ(F)接続サービスにおける当社の責任範囲には含まれず、当社は一切免責されるものとします。
1. 当社は、ラインタイプ(F)接続サービスを提供すべき場合において、当社に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、ラインタイプ(F)接続サービス契約者がラインタイプ(F)接続サービスを全く利用できない状態(ラインタイプ(F)接続サービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、ラインタイプ(F)接続サービスもしくはラインタイプ(F)接続サービスの利用料金(会員が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限ります。次項において同じ。)の減額及びラインタイプ(F)接続サービス契約者に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2.前項により減額される利用料金の額は、ラインタイプ(F)接続サービス契約者がラインタイプ(F)接続サービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の額は、ラインタイプ(F)接続サービス契約者がラインタイプ(F)接続サービスを全く利用できなかった日数(ラインタイプ(F)接続サービス契約者がBラインタイプ(F)接続サービスを全く利用できない状態が継続した時間を24で除し、小数点以下を切り捨てて算出します。)に対応して日割り計算されたラインタイプ(F)接続サービス利用料をもって減額される額とします。当社は、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3.NTT又は光コラボ事業者の光回線接続サービスに起因する理由によりラインタイプ
(F)接続サービスの提供ができなかった場合には、当社は一切の責任を負担しないものとします
4.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
5.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
BBフォン(T)オプションサービス
本章の規定は、ラインタイプ(F)接続サービス契約者がBBフォン(T)オプションサービスを申し込んだ場合に限り、当該BBフォン(T)オプションサービスに適用されるものとします。
1.BBフォン(T)オプションサービス利用契約を締結できるのは、ラインタイプ
(F)接続サービス契約者に限ります。
2.当社は、ラインタイプ(F)接続サービス契約 1 契約ごとに1つのBBフォン(T)オプションサービス利用契約を締結します。
3.事由のいかんを問わず、ラインタイプ(F)接続サービスの利用契約が終了したときは、それに附帯するBBフォン(T)オプションサービスの利用契約も何らの意思表示なくすべて当然に終了するものとします。
1.当社は、BBフォン(T)オプションサービス利用契約を締結したラインタイプ(F)接続サービス契約者に対し、BBフォン(T)オプションサービスを提供するものとします。但し、ラインタイプ(F)接続サービス契約者はBBフォン(T)オプションサービスが利用できない種類の電話機等があることをあらかじめ了承するものとします。
2.BBフォン(T)オプションサービスを利用できるのは、電源を投入したBBフォン
(T)TAに接続された電話機等を用いて行われる以下の通話に限るものとします。
(1) BBフォン(T)オプションサービスを利用して開始されたラインタイプ(F)接続サービス契約者の通話
(2) ラインタイプ(F)接続サービス契約者が次の各号に定める電気通信番号に対して発信することにより開始された通話
①特定協定事業者の提供する電話サービスの契約者に割り当てられた電気通信番号
②当社が別途記載する指定エリアの電気通信番号
③その他当社が指定する電気通信番号
(3)BBフォン(T)電話番号に着信することにより開始された通話
3.BBフォン(T)オプションサービスの利用対象となる通話については、BBフォン
(T)TAにより自動的にBBフォン(T)オプションサービスが利用され、当社が別途定める場合を除き、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
4.BBフォン(T)オプションサービスの利用対象となる通話については、当社が別途定める場合を除き、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
5.BBフォン(T)オプションサービスの利用対象となる通話以外の通話については、各サービス区分において次の各号の定めに従うものとします。
(1)NTTのxxx電話を接続する場合
NTTの提供するxxx電話をBBフォン(T)TAに接続する場合は、BBフォン
(T)オプションサービスの利用対象となる通話以外の別途記載する通話について は、BBフォン(T)TAにより自動的にラインタイプ(F)接続サービス契約者が加入しているNTTのxxx電話通話サービスが利用されます。この通話サービスの利用についてはNTTの定めるところによるものとし、本規約は適用されないものとします。
(2)NTTのxxx電話を接続しない場合
NTTの提供するフレッツxxx電話をBBフォン(T)TAに接続しない場合は、B Bフォン(T)オプションサービスの利用対象となる通話以外の通話は一切できないものとします。
※「xxx電話」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の登録商標及び商標です。
1.当社は、BBフォン(T)オプションサービスに関する通話品質又は接続に関する保 証を一切行わないものとし、ラインタイプ(F)接続サービス契約者はあらかじめこれを了承したうえでBBフォン(T)オプションサービスを利用するものとします。
2.ラインタイプ(F)接続サービス契約者は、BBフォン(T)オプションサービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じた場合には、その旨を速やかに当社に連絡するものとします。
3.当社は、前項の連絡を受けた場合、電気通信設備等の障害の有無について検査を行い、障害を発見した場合は速やかにこれを修補するものとします。
第20条(BBフォン(T)電話番号) BBフォン(T)電話番号は、当社が別途定める場合を除き、当社が1つのラインタイプ(F)
利用契約ごとに割当てます。
当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめラインタイプ(F)接続サービス契約者に通知し、BBフォン(T)電話番号を変更することがあります。
第22条(利用契約の終了に伴うBBフォン電話番号利用の終了)
BBフォン(T)オプションサービスの利用契約が終了した場合、BBフォン(T)電話番号の利用は当然に終了するものとします。
1. BBフォンの通話料は、BBフォン(T)オプションサービス利用契約成立後、ラインタイプ(F)接続サービス契約者がBBフォン(T)の利用を開始したときから料金が発生するものとします。
2. BBフォン(T)オプションサービスの通話料の計算については次のとおりとします。
(1)毎月末日締めにて当社が測定した通話時間と当社所定の料金表の規定に従い月額計算
します。
(2) 当社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、ラインタイプ(F)接続サービス契約者は、当社が別途定める方法により算定した通話料の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、ラインタイプ(F)接続サービス契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
第24条(BBフォン(T)オプションサービスの中止・停止等)
ふくそう
当社,又は指定協定事業者が提供する電気通信サービスにおいて回線が著しく輻輳する
等の支障が生じた場合、BBフォン(T)オプションサービスによる通話が途切れ、又は遅延する等、BBフォン(T)オプションサービスの正常な利用ができなくなることがあります。ラインタイプ(F)接続サービス契約者はあらかじめこれを了承するものとし、当社はかかる事由につき責めを負わないものとします。
当社は構内交換機等への接続によるBBフォン(T)オプションサービスの提供は行っておりません。万一、構内交換機等への接続をラインタイプ(F)接続サービス契約者が行った場合、これにより生じたBBフォン(T)オプションサービスの不具合その他一切の事項について、当社は免責されるものとします。
1. 当社は、BBフォン(T)オプションサービスを提供すべき場合において、当社に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、BBフォン(T)オプションサービス契約者がBBフォン(T)オプションサービスを全く利用できない状態(BBフォン(T)オプションサービスによる全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、BBフォン(T)オプションサービスの利用料金(会員が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限ります。次項において同じ。)の減額及びラインタイプ(F)接続サービス契約者に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2.前項により減額される利用料金の額は、BBフォン(T)オプションサービス契約者がB Bフォン(T)オプションサービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出 するものとします。また、前項の損害賠償の額は、BBフォン(T)オプションサービス契約者がBBフォン(T)オプションサービスを全く利用できなかった日数( BBフォン
(T)オプションサービス契約者がBBフォン(T)オプションサービスを全く利用できない状態が継続した時間を24で除し、小数点以下を切り捨てて算出します。)に対応して日割り計算されたBBフォン(T)TA利用料を持って減額される額とします。
当社は、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3.NTTのフレッツに起因する理由によりBBフォン(T)オプションサービスの提供がで
きなかった場合には、当社は一切の責任を負担しないものとします。
1.当社は、BBフォン(T)オプションサービス契約者がBBフォン(T)オプションサービスを使用して当社の指定する電気通信番号に発信することにより特定協定事業者等が提供する電気通信サービスの番号(以下「電話番号等」といいます)の案内が受けることのできる情報提供サービス(以下「電話番号案内」といいます)を提供します。
2.電話番号案内において、1回の利用で問合せを行うことのできる電話番号等の数は、当社が別途定める数以内とします。
当社は、電話番号案内を提供するために、当社の業務の全部または一部を特定協定事業者等に委託します。
1.BBフォン(T)オプションサービス契約者は、電話番号案内を利用した場合、本規約第11条乃至第16条の定めにしたがい、当社所定の利用料金を支払うものとします。
2.電話番号案内に係る利用料金は、当社がラインタイプ(F)接続サービス契約者に対して電話番号等の案内を開始したときをもって発生するものとします。
BBフォン(T)オプションサービス契約者は、当社の電話番号案内に係る利用料金について当社が課金、請求、返金を行うために必要な範囲で、当社がラインタイプ(F)接続サービス個別規定第29条に定める電話番号案内業務の委託先からBBフォン(T)オプションサービス契約者の情報を受領することにつき、あらかじめ承諾します。
1.当社は電話番号案内について、必ずBBフォン(T)オプションサービス契約者が希望する電話番号等を案内することを保証するものではありません。
2.当社は電話番号案内によりBBフォン(T)オプションサービス契約者に提供する情報の正確性・有用性を含む一切の保証を行わないものとします。
BBフォン(T)オプションサービス契約者が BB フォン(T)を使用して当社の指定する電気通信番号に発信した場合は、当社が提携している電報類似サービス提供先の PSコミュニケーションズ株式会社に接続します。
BBフォン(T)オプションサービス契約者がBBフォン(T)を利用して電報類似サービスを申込む際に利用料金の請求をBBフォン(T)利用料金と合算して請求されることを選択した場合は、BBフォン(T)オプションサービス利用料金と合算して請求します。
1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
ラインタイプ(F)接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり種類、付帯契約の組み合わせを定めます。
ラインタイプ(F)接続サービスの種類
種 類 | 内容 |
B型 | NTTが提供する「Bフレッツ」の「マンション」、「ニューファミリー」、「ハイパーファミリー」、「ファミリー100」、「光プレミアムファミリー」、又は「光プレミアムマンション」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当 てるもの |
N型 | NTTが提供する「光ネクスト」の「マンション」、「マンションハイスピード」、 「マンションスーパーハイスピードタイプ隼」、「ファミリー」、「ファミリーハイスピード」、「ファミリースーパーハイスピードタイプ隼」、又は「光ライト」を利用して提供されるもので、IPアドレスを 1 個割り当てるもの及び当社が別途定める光コラボ事業者が提供する接続サービスでIPアドレスを1個割り当てるもの |
ラインタイプ(F)と付帯契約の組み合わせ
ラインタイプ(F)接続サービスは以下の付帯契約、個別規定のいずれか もしくは複数と組み合わせて提供します。
※ラインタイプ(F)接続サービス単独は提供しません。
1.BBフォンTオプションサービス
2.VPN個別規定
3.ローカル認証無線LAN個別規定
4.センター認証無線LAN個別規定
5.クラウドカメラオプション個別規定
2 料金額(税抜)
ラインタイプ(F)
1-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
ラインタイプ(F)初期費用 | 1ラインタイプ(F) 回線ごとに | 2,500 円 |
1-2 月額利用料金
月額料金 | 単位 | 利用料金額(月額) |
ラインタイプ(F)利用料 | 1ラインタイプ(F)回線 ごとに | 1,900 円 |
1 BBフォン(T)オプションサービスの料金
1-1 BBフォンBBフォン(T)TA利用料
1-1-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
初期費用 | BBフォン(T)オプションサービス | Internet Plus 共通サービス初期費用に含む |
BBフォン(T)追加費用 | BBフォン(T)オプション サービス | 40,000 円 |
1-1-2 月額利用料金
サービス種類 | 単位 | 利用料金額(月額) |
BBフォン(T)TA利用料 | BBフォン(T)オプション サービス | 1,100 円 |
1-2 BBフォン(T)オプションサービス通話料
項 目 | 料 金 |
一般加入電話への通話 | 全国一律 3 分 7.99 円 |
BBフォン(T) / BB フォン(M) / BB フォン / BB フォン光 / ケーブルライン / xxx de トーク S /ホワイト光電話 | 無 料 |
他社IP電話(050番号)へ の通話 | 別に定めます |
携帯電話への通話 | 8:00~23:00 全国一律 1 分 25 円 23:00~8:00 全国一律 1 分 20 円 |
PHSへの通話 | セットアップ料金 10 円(1 通話ごと) 全時間帯 1 分 10 円 |
海外への通話 | 別に定めます |
※無料通話への接続は、「プププ・プププ」という接続音をご確認ください。
1-3 BB フォン(T)が提供する 3 桁特番
3 桁特番 | サービス内容 | ご利用料金 |
104(番号案内サービス) | BB フォン(T)から「104」をダイヤルしていただくと、NTT の番号案内相当のサービスを、BB フォン(T)番号案内サービスのオペレータがご提供します。 ※本サービスは NTT などの番号案内サービスと同等の番号をご案内するものです。BBフォン(T)「050 番号」を案内するものではありません。 | 【8:00〜23:00】 月 1 回以内 60 円 月 2 回以降 1 案内 90 円 【23:00〜8:00】 1 案内 150 円 ※通話料金は発生しません。ご利用料金のみとなります。 ※番号案内できなかった場合、 ご利用料金は発生しません。 |
115(ほっと電報) | BB フォン(T)から「115」をダイヤルしていただくと、PS コミュニケーションズ株式会社が提供する「ほっと電報」サービスに接 続します。 | 通話料金は発生しません。 ※ほっと電報利用料金が別途発生します。 |
116(移転に関する窓口) | BB フォン(T)の移転に関してはこの番号ではお受けできません。 当社担当者にお申し出ください。 | 通話料金は発生しません。 |
117(時報サービス) | BB フォン(T)から「117」をダイヤルしていただくと、NTT の時報案内相当のサービスを、BB フォン(T)の時報サービスとし てご提供します。 | 3 分 7.99 円 |
2 ラインタイプ(F)接続機器等違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
ラインタイプ(F)接続機器 | 1台 | 40,000 円(非課税) |
BBフォン(T)TA | 1台 | 18,000 円(非課税) |
(注1)ラインタイプ(F)接続機器を紛失した場合や解約後等返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
本個別規定は、「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「Biz コラボ接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「Biz コラボ接続サービス」とは、本規約により契約者に提供する電気通信回線であって、当社が、当社と東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される回線を使用してインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス、および附帯サービスの総称をいいます。
(2) 「Biz コラボ接続サービス利用契約」とは、Biz コラボ接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(3) 「Biz コラボ接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社と Biz コラボ接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(4) 「Biz コラボ接続機器」とは、Biz コラボ接続サービスを利用するために必要な接続機器として当社が定めるルーター等の機器をいいます。
(5)「BBフォン(T)オプションサービス」とは、Biz コラボ接続サービスの附帯サー ビスであり、Biz コラボ接続サービス契約者の電話機等から入力された音声等をデジタル化し、IPプロトコルを用いて光回線接続サービス回線および当社のネットワークを通じて伝送することにより通話を行うことができるIP電話サービスをいいます。
(6)「BBフォン(T)TA」とは、BBフォン(T)オプションサービスを利用するために必要な接続機器として当社が定めるターミナルアダプタ等の機器をいいます。
(7)「Biz コラボ接続機器等」とは Biz コラボ接続機器及びBBフォン(T)オプションサービスを利用する場合はBBフォン(T)TAをいいます。
(8)「電話機等」とは、Biz コラボ接続サービス契約者がBBフォン(T)TAに接続して使用する電話端末機、FAX機器をいいます。
(9)「BBフォン(T)電話番号」とは、電気通信番号規則に基づき当社に指定された電気通信番号であって、利用契約に基づいて当社が Biz コラボ接続サービス契約者に割当てるものをいいます。
(10)「通話」とは、Biz コラボ接続サービス契約者が電話機等を使用して行う音声その他の音響を送り又は受ける通信及びFAXの送受信等の通信をいいます。
(11)Biz コラボ接続サービスには使用するプロトコルにより PPPoE 型と IPoE 型に分かれ
<PPPoE 型>
(1) Biz コラボ PPPoE 型は Biz コラボで IPv4 を利用するサービスをいいます。
(2) 「セッション」とは光回線接続サービス契約で利用可能な PPPoE セッションをいいます。
<IPoE 型>
(1)Biz コラボ IPoE 型はBiz コラボで IPv6 を利用するサービスをいいます。
(2)「IPv6 接続事業者網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または映像の伝送交換を行うための IPv6 接続事業者の電気通信回線設備をいいます。
(3)「IPv6 接続事業者」とは、インターネット( IPv6 IPoE)接続において、NTT 東西の次世代ネットワーク(NGN)と接続を行う NTT 東西が選定した事業者である BBIX 株式会社をいいます。
(4) Biz コラボ IPoE 型は NTT 東西の次世代ネットワーク(NGN)を用いたフレッツ光回線を対象として提供するものとします。
(5) IPoE アクセスラインは IPv6 IPoE 接続方式によりサービスを提供するものとします。
(6)IPv6 IPoE によるサービスの提供は、当社が別途定める利用条件等(以下、「利用条件等」といいます)が整った場合において当社の判断により提供されるものとしま す。
(7)IPv6 IPoE でサービスを提供している途中で、申込者が IPv6 IPoE の利用条件等を満たさなくなった場合は、本サービスの提供を終了させていただきます。
(8)IPv6 IPoE は、IPv6 接続事業者網を利用してサービスを提供するものとします。
第3条(Biz コラボ接続サービス利用契約)
1.当社は、光アクセス回線1回線ごとに1つの Biz コラボ接続サービス利用契約を締結します。この場合、Biz コラボ接続サービス契約者は、1つの利用契約につき1名に限ります
2.Biz コラボ接続サービスは別紙に定める付帯契約の組み合わせに従い契約するものとします。
3.当社は、本規約に定める場合の他、以下の各号のいずれかに該当する場合には、
Biz コラボ接続サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) Biz コラボ接続サービスを運用する場所が、Biz コラボ接続サービスの提供地域外であるとき。
(2) Biz コラボ接続サービスの申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき。
(3) Biz コラボ接続サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(4) Biz コラボサービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(5) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(6) その他当社が適当でないと合理的に判断するとき。
第4条(Biz コラボ接続サービスの種類等)
1.Biz コラボ接続サービス種類、付帯契約の組み合わせは、当社が別途定める表のとおりとし
2.Bizコラボ接続サービス契約者は、その利用するBizコラボ接続サービスにつき、当社が提供するBizコラボ接続サービス以外への変更を請求できないものとします
1.Biz コラボ接続サービスは、課金開始日から1年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2.Biz コラボ接続サービス契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、Biz コラボ契約者は、Biz コラボ接続サービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該 Biz コラボ接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。
1.Biz コラボ接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、別途定める料金表のとおりとします。
2.Biz コラボ接続サービス契約者は、当社に対し Biz コラボ接続サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該 Biz コラボ接続サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
当社は、当社が定める技術基準に従い、光アクセス回線と当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、Biz コラボ接続サービス契約者に対し、本規約の個別規定によるサービスの相互通信を提供します。
当社は、Biz コラボ接続サービス契約者に対し、Biz コラボ接続機器を貸与します。
第9条(Biz コラボ接続機器の管理等)
1.Biz コラボ接続サービス契約者は、当社から貸与を受けた Biz コラボ接続機器を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.Biz コラボ接続サービス契約者は、Biz コラボ接続機器の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) Biz コラボ接続機器の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、Biz コラボ接続機器を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) Biz コラボ接続機器の分解、解析、改造、改変等
(3) Biz コラボ接続機器の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) Biz コラボ接続機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) Biz コラボ接続機器を日本国外に持ち出すこと
3.Biz コラボ接続サービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は Bizコラボ接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、Biz コラボ接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.Biz コラボ接続サービス契約者は、当社が Biz コラボ接続機器のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1)当社または当社の指定する要員の Biz コラボ接続機器設置場所への立入許可及び Biz コラボ接続サービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2) Biz コラボ接続機器設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3) Biz コラボ接続機器設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びに Biz
コラボ接続サービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4) Biz コラボ接続機器設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、Biz コラボ接続機器のオンサイト設置・保守にあたり、Biz コラボ接続機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
当社は、当社が貸与している Biz コラボ接続機器に対し当社規定の運用基準に沿って稼働監視を実施するものとします。当社は、当社規定の監視項目において応答がない状態が継続した場合に異常検知と判断し、Biz コラボ契約者に当社所定の方法で連絡するものとします
1.契約者が当社から貸与を受けたBizコラボ接続機器が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該Bizコラボ接続機器を正常なBizコラボ接続機器と取り替えます。この場合、Bizコラボ接続サービス契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたBizコラボ接続機器を当社に返却するものとします(Bizコラボ接続機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きま す)。
2.前項の場合において、Bizコラボ接続機器の故障等がBizコラボ接続サービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該Bizコラボ接続機器の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てBizコラボ接続サービス契約者が負担するものとします。
3.Bizコラボ接続機器の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4. 次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反し
たことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
5.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
6.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
第13条(Biz コラボ接続サービス利用契約終了に伴う接続機器の返還)
1.Biz コラボ接続サービス利用契約が終了した場合、Biz コラボ接続サービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けた Biz コラボ接続機器を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用は Biz コラボ接続サービス契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間に Biz コラボ接続機器に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.Biz コラボ接続サービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、Biz コラボ接続サービス契約者が当社から貸与を受けた Biz コラボ接続機器を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社は Biz コラボ接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、Biz コラボ接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.Biz コラボ接続サービス契約における当社と Biz コラボ接続サービス契約者との責任分界点は、アクセス回線に接続された Biz コラボ接続機器に係る Biz コラボ接続サービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
第1表 Biz コラボ接続サービスの料金
1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
Biz コラボ接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり種類、付帯契約の組み合わせを定めます。
Biz コラボ接続サービスの種類
種 類 | 内容 |
PPPOE 型 | IPv4 PPPOE 接続方式によりサービスを提供するものを言います。 |
IPoE 型 | IPv6 IPoE 接続方式によりサービスを提供するものを言います。 |
Biz コラボと付帯契約の組み合わせ
Biz コラボ接続サービスは以下の付帯契約、個別規定のいずれか もしくは複数と組み合わせて提供します。
※Biz コラボ接続サービス単独は提供しません。
1.BBフォンTオプションサービス(PPPoE 型のみ付帯可能)
2.IPoE 型によるインターネットアクセス機能
3.VPN個別規定
4.ローカル認証無線LAN個別規定
5.センター認証無線LAN個別規定
6.クラウドカメラオプション個別規定
2 料金額(税抜)
Biz コラボ共通
1-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
Biz コラボ 初期費用 | 1Biz コラボ 回線ごとに | 2,500 円 |
1-2 月額利用料金
月額料金 | 単位 | 利用料金額(月額) |
Biz コラボ利用料 | 1Biz コラボ回線ごとに | 1,900 円 |
2-1 月額料金
アクセス | タイプ | 月額料金 |
戸建 | 6,700 円 | |
マンション | 5,700 円 |
2-2 工事費
アクセス | 回線工事費 | 24,000 円 |
契約料 | 3,000 円 | |
移設工事費 | 18,000 円 |
メニュー | NTT東日本/NTT西日本 | |
お客様希望現地調査 ※2経路まで | コラボ事業者の要望に応じてお客様ビル構内の光回線ルートについて 現場調査・報告書の作成・送付を実施 | |
13,000 円/経路(2経路まで同額、3経路以降は 13,000 円/経路) | ||
現地調査通線確 認オプション | 3,000 円/経路 | |
工事結果報告オプション | 光回線開通後の報告及びお客様構内の光回線ルートに関する報告書を作成・提出 ※現地お客様立会い者の立会い代行ではありません ※平日9~17時まで ※土日休、夜間、深夜、年末年始、時刻指定は別料金が発生 | |
1拠点3回線まで 6,000 円/拠点(4 回線以上 1,800 円/回線) | ||
24hオンサイト保守オプション | フレッツ区間の 24 時間 365 日の受付、対応の契約 | |
3,000 円/回線/月額 | ||
現地調査時間指定 | (9-16) | 11,000 円/回線/作業 |
(17-21) | 20,000 円/回線/作業 | |
(22-8) | 30,000 円/回線/作業 | |
工事時間指定 ※割増工事費含 | (9-16) | 15,000 円/回線/作業 |
(17-21) | 30,000 円/回線/作業 | |
(22-8) | 45,000 円/回線/作業 | |
配線ルート構築工事 | 回線工事同日 :14,000 円/ルート 回線工事と別日:27,000 円/ルート |
1 BBフォン(T)オプションサービスの料金
1-1 BBフォンBBフォン(T)TA利用料
1-1-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
初期費用 | BBフォン(T)オプションサービス | Internet Plus 共通サービス初期費用に含む |
BBフォン(T)追加費用 | BBフォン(T)オプション サービス | 40,000 円 |
1-1-2 月額利用料金
サービス種類 | 単位 | 利用料金額(月額) |
BBフォン(T)TA利用料 | BBフォン(T)オプション サービス | 1,100 円 |
1-2 BBフォン(T)オプションサービス通話料
項 目 | 料 金 |
一般加入電話への通話 | 全国一律 3 分 7.99 円 |
BBフォン(T) / BB フォン(M) / BB フォン / BB フォン光 / ケーブルライン / xxx de トーク S /ホワイト光電話 | 無 料 |
他社IP電話(050番号)へ の通話 | 別に定めます |
携帯電話への通話 | 8:00~23:00 全国一律 1 分 25 円 23:00~8:00 全国一律 1 分 20 円 |
PHSへの通話 | セットアップ料金 10 円(1 通話ごと) 全時間帯 1 分 10 円 |
海外への通話 | 別に定めます |
※無料通話への接続は、「プププ・プププ」という接続音をご確認ください。
1-3 BB フォン(T)が提供する 3 桁特番
3 桁特番 | サービス内容 | ご利用料金 |
104(番号案内サービス) | BB フォン(T)から「104」をダイヤルしていただくと、NTT の番号案内相当のサービスを、BB フォン(T)番号案内サービスのオペレータがご提供します。 ※本サービスは NTT などの番号案内サービスと同等の番号をご案内するものです。BBフォン(T)「050 番号」を案内するものではありません。 | 【8:00〜23:00】 月 1 回以内 60 円 月 2 回以降 1 案内 90 円 【23:00〜8:00】 1 案内 150 円 ※通話料金は発生しません。ご利用料金のみとなります。 ※番号案内できなかった場合、 ご利用料金は発生しません。 |
115(ほっと電報) | BB フォン(T)から「115」をダイヤルしていただくと、PS コミュニケーションズ株式会社が提供する「ほっと電報」サービスに接 続します。 | 通話料金は発生しません。 ※ほっと電報利用料金が別途発生します。 |
116(移転に関する窓口) | BB フォン(T)の移転に関してはこの番号ではお受けできません。 当社担当者にお申し出ください。 | 通話料金は発生しません。 |
117(時報サービス) | BB フォン(T)から「117」をダイヤルしていただくと、NTT の時報案内相当のサービスを、BB フォン(T)の時報サービスとし てご提供します。 | 3 分 7.99 円 |
2.IPoE 型によるインターネットアクセス機能
種別 | 単位 | 違約金 |
Biz コラボ IPoE 型 | 1回線 | 40,000 円(非課税) |
3 Biz コラボ接続機器等違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
Biz コラボ 接続機器 | 1台 | 40,000 円(非課税) |
BBフォン(T)TA | 1台 | 18,000 円(非課税) |
(注1)Biz コラボ接続機器を紛失した場合や解約後等返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
本個別規定は、「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「ラインタイプイーサ接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「ラインタイプイーサ接続サービス」とは、光アクセス回線を使用して当社がインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス、および附帯サービスの総称をいいます。
(2) 「ラインタイプイーサ接続サービス利用契約」とは、ラインタイプイーサ接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(3) 「ラインタイプイーサ接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とラインタイプイーサ接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいま す。
(5) 「ラインタイプイーサ接続機器」とは、ラインタイプイーサ接続サービスを利用するために必要な接続機器として当社が定めるルーター等の機器をいいます。
(6) 「NTT」とは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社をいいます。
1.当社は、光アクセス回線1回線ごとに1つのラインタイプイーサ接続サービス利用契約を締結します。この場合、ラインタイプイーサ接続サービス契約者は、1つの利用契約につき1名に限ります
2.ラインタイプイーサ接続サービスは本規約のほか「オープンデータ通信網サービス契約約款」に規定する、第1種オープンデータ通信網サービスの特定接続回線型の規定が適用されます。
競合する規定内容は本規約が優先されます。
3.ラインタイプイーサ接続サービスは別紙に定める付帯契約の組み合わせに従い契約するものとします。
4.当社は、本規約に定める場合の他、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ラインタイプイーサ接続サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) ラインタイプイーサ接続サービスを運用する場所が、ラインタイプイーサ接続サービスの提供地域外であるとき。
(2) ラインタイプイーサ接続サービスの申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき。
(3) ラインタイプイーサ接続サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(4) ラインタイプイーサ接続サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(5) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(6) その他当社が適当でないと合理的に判断するとき。
1.ラインタイプイーサ接続サービス種類、付帯契約の組み合わせは、当社が別途定める表のとおりとします。
2.ラインタイプイーサ接続サービス契約者は、その利用するラインタイプイーサ接続サービスにつき、当社が提供するラインタイプイーサ接続サービス以外への変更を請求できないものとします
1.ラインタイプイーサ接続サービスは、課金開始日から1年間を最低利用期間として提供されるものとします。
2.ラインタイプイーサ接続サービス契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、ラインタイプイーサ契約者は、ラインタイプイーサ接続サービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該ラインタイプイーサ接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。
1.ラインタイプイーサ接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、別途定める料金表のとおりとします。
2.ラインタイプイーサ接続サービス契約者は、当社に対しラインタイプイーサ接続サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該ラインタイプイーサ接続サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
当社は、当社が定める技術基準に従い、光アクセス回線と当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、ラインタイプイーサ接続サービス契約者に対し、本規約の個別規定によるサービスの相互通信を提供します。
当社は、ラインタイプイーサ接続サービス契約者に対し、ラインタイプイーサ接続機器を貸与します。
1.ラインタイプイーサ接続サービス契約者は、当社から貸与を受けたラインタイプイーサ接続機器を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.ラインタイプイーサ接続サービス契約者は、ラインタイプイーサ接続機器の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) ラインタイプイーサ接続機器の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、ラインタイプイーサ接続機器を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) ラインタイプイーサ接続機器の分解、解析、改造、改変等
(3) ラインタイプイーサ接続機器の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) ラインタイプイーサ接続機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) ラインタイプイーサ接続機器を日本国外に持ち出すこと
3.ラインタイプイーサ接続サービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はラインタイプイーサ接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、ラインタイプイーサ接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.ラインタイプイーサ接続サービス契約者は、当社がラインタイプイーサ接続機器のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1)当社または当社の指定する要員のラインタイプイーサ接続機器設置場所への立入許可及びラインタイプイーサ接続サービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2)ラインタイプイーサ接続機器設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3)ラインタイプイーサ接続機器設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びにラインタイプイーサ接続サービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4)ラインタイプイーサ接続機器設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、ラインタイプイーサ接続機器のオンサイト設置・保守にあたり、ラインタイプイーサ接続機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
当社は、当社が貸与しているラインタイプイーサ接続機器に対し当社規定の運用基準に沿って稼働監視を実施するものとします。当社は、当社規定の監視項目において応答がない状態が継続した場合に異常検知と判断し、ラインタイプ(F)契約者に当社所定の方法で連絡するものとします。
1.契約者が当社から貸与を受けたラインタイプイーサ接続機器が正常な使用状態で故 障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該ラインタイプイーサ接続機器を正常なラインタイプイーサ接続機器と取り替えます。この場合、ラインタイプイーサ接続サービス契約者は当社の指示に従 い、故障等の生じたラインタイプイーサ接続機器を当社に返却するものとします( ラインタイプイーサ接続機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、ラインタイプイーサ接続機器の故障等がラインタイプイーサ接続サービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該ラインタイプイーサ接続機器の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てラインタイプイーサ接続サービス契約者が負担するものとします。
3.ラインタイプイーサ接続機器の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4. 次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反したことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
5.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
6.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
第13条(ラインタイプイーサ接続サービス利用契約終了に伴う接続機器の返還)
1.ラインタイプイーサ接続サービス利用契約が終了した場合、ラインタイプイーサ接続サービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けたラインタイプイーサ接続機器を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用はラインタイプイーサ接続サービス契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間にラインタイプイーサ接続機器に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.ラインタイプイーサ接続サービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、ラインタイプイーサ接続サービス契約者が当社から貸与を受けたラインタイプ
イーサ接続機器を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社はラインタイプイーサ接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、ラインタイプイーサ接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.ラインタイプイーサ接続サービス契約における当社とラインタイプイーサ接続サービス契約者との責任分界点は、アクセス回線に接続されたラインタイプイーサ接続機器に係るラインタイプイーサ接続サービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
ラインタイプイーサ接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり種類、付帯契約の組み合わせを定めます。
ラインタイプイーサ接続サービスの種類
種 類 | 内容 |
E型 | 100Mbps を伝送可能な帯域の上限とするもので、IPアドレスを 1 個割り当てるも の。 |
ラインタイプイーサと付帯契約の組み合わせ
ラインタイプイーサ接続サービスは以下の個別規定のいずれか もしくは複数と組み合わせて提供します。
※ラインタイプイーサ接続サービス単独は提供しません。
1.VPN個別規定
2. ローカル認証無線LAN個別規定
3. センター認証無線LAN個別規定
4.クラウドカメラオプション個別規定
2 料金額(税抜) 2-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
初期費用 | 1ラインタイプイーサ回線ごとに | 50,000 円 |
2-2 月額利用料金
サービス種類 | 単位 | 利用料金額(月額) |
E型 | 1ラインタイプイーサ回線ごとに | 50,000 円 |
2-3 移転に関する費用
区分 | 単位 | 費用額 |
移転費用 | 1ラインタイプイーサ回線ごとに | 50,000 円 |
※移転は本規約の個別設置型を含まない契約に限ります。
3 ラインタイプイーサ接続機器 違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
ラインタイプイーサ接続機器 | 1台 | 26,500 円 (非課税) |
(注1)ラインタイプイーサ接続機器を紛失した場合や解約後等返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
本個別規定は、「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「ラインタイプモバイル接続サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「ラインタイプモバイル接続サービス」とは、当社のモバイルデータ通信サービス契約者向けに提供する通信サービスへ接続するための、当社が定めたネットワーク機器
(以下「ラインタイプモバイル接続機器」という。)の導入・バンドル提供・サポートサービスの総称をいいます
(2)「ラインタイプモバイル接続サービス」には「ラインタイプモバイル」と「モバイルアクセスプラス」があります。
(3)「モバイルデータ通信サービス」とは、当社が提供しているデータ通信サービスをいいます。
(4)「モバイルデータ通信サービス契約」とは、モバイルデータ通信サービスの利用に関する、申込者又は契約者と当社との間の契約をいいます。
(5) 「ラインタイプモバイル接続サービス利用契約」とは、ラインタイプモバイル接続サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(6) 「ラインタイプモバイル接続サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とラインタイプモバイル接続サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいま す。
(7) 「ラインタイプモバイル接続機器」とは、ラインタイプモバイル接続サービスを利用するために必要な接続機器として当社が定めるルーター等の機器をいいます。
1.当社は、モバイルデータ通信サービスを現に利用できる申込者に対してラインタイプモバイル接続サービスを提供するものとします。
2.当社は、モバイルデータ通信サービス契約の1つに対して1つのラインタイプモバイル接続サービス利用契約を締結します。
3.当社は、本規約に定める場合の他、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ラインタイプモバイル接続サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者とモバイルデータ通信サービス契約の契約名義人が同一でないとき
(2) ラインタイプモバイル接続サービスを運用する場所が、ラインタイプモバイル接続サービスの提供地域外であるとき。
(3) ラインタイプモバイル接続サービスを運用する場所が、当社が提供するモバイルデータ通信サービスの提供地域外であるとき。
(4) ラインタイプモバイル接続サービスの申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき。
(5) ラインタイプモバイル接続サービスの申込を受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(6) ラインタイプモバイル接続サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(7) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(8) その他当社が適当でないと合理的に判断するとき。
1.ラインタイプモバイル接続サービス種類、付帯契約の組み合わせは、当社が別途定める表のとおりとします。
2.ラインタイプモバイル接続サービス契約者は、その利用するラインタイプモバイル接続サービスにつき、当社が提供するラインタイプモバイル接続サービス以外への変更を請求できないものとします
1.ラインタイプモバイル接続サービス及び附帯サービスの利用料金、工事費、手数料等は、別途定める料金表のとおりとします。
2.ラインタイプモバイル接続サービス契約者は、当社に対しラインタイプモバイル接続サービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、当社が工事に着手したときは、工事完了前に当該ラインタイプモバイル接続サービス利用契約の解約、工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った工事の出来高に応じて工事費及びこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
1.ラインタイプモバイル接続サービスの最低利用期間は以下の通りです。ラインタイプモバイル 最低利用期間無し
モバイルアクセスプラス 課金開始日より1年
2.ラインタイプモバイル接続サービス契約者による利用契約の解約又は当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、ラインタイプモバイル契約者は、ラインタイプモバイル接続サービスの月額利用料金の1年分に相当する金額から当該ラインタイプモバイル接続サービス契約者が当社に支払った月額利用料金の合計額を差し引いた残額を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。
当社は、当社が定める技術基準に従い、当社が提供する通信サービスと当社所定のネットワーク接続機器との接続を行い、ラインタイプモバイル接続サービス契約者に対し、本規約の個別規定によるサービスの相互通信を提供します。
当社は、ラインタイプモバイル接続サービス契約者に対し、ラインタイプモバイル接続機器を貸与します。
1.ラインタイプモバイル接続サービス契約者は、当社から貸与を受けたラインタイプモバイル接続機器を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.ラインタイプモバイル接続サービス契約者は、ラインタイプモバイル接続機器の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) ラインタイプモバイル接続機器の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、ラインタイプモバイル接続機器を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) ラインタイプモバイル接続機器の分解、解析、改造、改変等
(3) ラインタイプモバイル接続機器の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) ラインタイプモバイル接続機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) ラインタイプモバイル接続機器を日本国外に持ち出すこと
3.ラインタイプモバイル接続サービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はラインタイプモバイル接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものと し、ラインタイプモバイル接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.ラインタイプモバイル接続サービス契約者は、当社がラインタイプモバイル接続機器のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1)当社または当社の指定する要員のラインタイプモバイル接続機器設置場所への立入許可及びラインタイプモバイル接続サービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2)ラインタイプモバイル接続機器設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3)ラインタイプモバイル接続機器設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びにラインタイプモバイル接続サービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4)ラインタイプモバイル接続機器設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、ラインタイプモバイル接続機器のオンサイト設置・保守にあたり、ラインタイプモバイル接続機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
1.契約者が当社から貸与を受けたラインタイプモバイル接続機器が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該ラインタイプモバイル接続機器を正常なラインタイプモバイル接続機器と取り替えます。この場合、ラインタイプモバイル接続サービス契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたラインタイプモバイル接続機器を当社に返却するものとします
(ラインタイプモバイル接続機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、ラインタイプモバイル接続機器の故障等がラインタイプモバイル接続サービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該ラインタイプモバイル接続機器の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てラインタイプモバイル接続サービス契約者が負担するものとしま す。
3.ラインタイプモバイル接続機器の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4.次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反したことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
5.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
6.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
第12条(ラインタイプモバイル接続サービス利用契約終了に伴う接続機器の返還)
1.ラインタイプモバイル接続サービス利用契約が終了した場合、ラインタイプモバイル接続サービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けたラインタイプモバイル接続機器を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用はラインタイプモバイル接続サービス契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間にラインタイプモバイル接続機器に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.ラインタイプモバイル接続サービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、ラインタイプモバイル接続サービス契約者が当社から貸与を受けたラインタイプモバイル接続機器を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社はラインタイプモバイル接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、ラインタイプモバイル接続サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.ラインタイプモバイル接続サービス契約における当社とラインタイプモバイル接続サービス契約者との責任分界点は、ラインタイプモバイル接続機器に係るラインタイプモバイル接続サービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
2.ラインタイプモバイル接続サービスを利用するために使用するモバイルデータ通信サービスの不具合は、ラインタイプモバイル接続サービスにおける当社の責任範囲には含まれず、当社は一切免責されるものとします。
1 種類、種別及び品目に係る利用料金の適用
ラインタイプモバイル接続サービスの利用料金の適用にあたって、次のとおり種類、付帯契約の組み合わせを定めます。
ラインタイプモバイル接続サービスの種類
種 類 | 内容 |
M型 | 当社が提供するモバイルデータ通信サービスを利用して提供されるもの |
ラインタイプモバイルと付帯契約の組み合わせ
ラインタイプモバイル接続サービスは以下の個別規定のいずれか もしくは複数と組み合わせて提供します。
※ラインタイプモバイル接続サービス単独は提供しません。
サービス種類 | VPN個別規定 | ローカル認証無線LA N個別規定 | センター認証無線 LAN個別規定 |
ラインタイプモバイル | ○ | ○ | × |
モバイルアクセスプラス | ○ | ○ | ○ |
2 料金額(税抜)
2-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
初期費用 | 1ラインタイプモバイル回線ごとに | Internet Plus 共通サービス初期費用に含む |
2-2 月額利用料金
サービス種類 | 単位 | 利用料金額(月額) |
M 型 | 1ラインタイプモバイル回線ごとに | 3,000 円 |
3 ラインタイプモバイル接続機器違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
ラインタイプモバイル接続機器 | 1台 | 40,000 円 (非課税) |
(注1)ラインタイプモバイル接続機器を紛失した場合や解約後等返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
インターネット VPN オプションサービス個別規定
本個別規定は、「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「インターネット VPN オプションサービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「インターネット VPN オプションサービス」とは、本個別規定の定めに従って、当社が提供する VPN機器のレンタル、保守、監視をいいます。
(2)「インターネット VPN オプションサービス利用契約」とは、インターネット VPN オプションサービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(3)「インターネット VPN オプションサービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とインターネットVPN オプションサービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(4)「VPN機器」とは、拠点間通信およびインターネット接続におけるVPN(Virtual Private Network)機能、ファイアウォール機能等を実現するための当社所定のハードウェア群、ソフトウェア群ならびにケーブル等の付属品をいいます。
(5)「遠隔設定変更機能」とはVPN機器の設定情報をインターネット VPN オプションサービス契約者自ら変更することが出来る機能をいいます。
第3条(インターネット VPN オプションサービス利用契約)
1.インターネット VPN オプションサービスの申込を行えるのは、当社が本規約で提供する下記のサービス(以下「指定サービス」といいます)を利用する契約者とします。
(1) IPoE アクセスライン接続サービス
(2) ラインタイプ(F)接続サービス
(2) ラインタイプイーサ接続サービス
(3) ラインタイプモバイル接続サービス
2.インターネットVPNオプションサービスは本規約のほか「データホスティングサービス契約約款」により規定されます。
競合する規定内容は本規約が優先されます。
3.当社は、インターネット VPN オプションサービス利用契約の申込ごとに1つのインターネット VPN オプションサービス利用契約を締結します。この場合、インターネット VPN オプションサービス契約者は、1 つの利用契約につき 1 名に限ります。
4.インターネット VPN オプションサービス契約者は、ラインタイプ(F)接続サービス契約者、ラインタイプイーサ接続サービス契約者、ラインタイプモバイル接続サービス契約者と同一の者に限るものとします。
第4条(インターネット VPN オプションサービスの種類等)
インターネット VPN オプションサービスの種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
1.インターネットVPN オプションサービス月額利用料金、一時費用等は、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.インターネット VPN オプションサービス契約者は、当社に対しインターネット VPN オプションサービス利用契約の申込または設置工事を要する請求をし、当社が設置工事に着手したときは、当該設置工事完了前に当該インターネット VPN オプションサービス利用契約の解約、設置工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った設置工事の出来高に応じて設置費用およびこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は、当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
1.当社は、当社が提供するインターネット VPN オプションサービスの確実性・安全性を何ら保証するものではなく、VPNセッションの切断その他の事由によりインターネット VPN オプションサービス契約者に損害が生じた場合においても、インターネット VPN オプションサービス契約者は当社を免責することをあらかじめ異議なく了承するものとします。
2.インターネットVPN オプションサービス契約者がインターネット VPN オプションサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときには、当社は、インターネット VPN オプションサービス契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.当社は、インターネット VPN オプションサービス契約者がインターネットVPN オプションサービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責を負わないものとします。
4.当社は、インターネット VPN オプションサービス機器の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、インターネット VPN オプションサービス契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償する責を負わないものとします。
5.当社は、本個別規定の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
6.当社は、本個別規定の変更によりインターネット VPN オプションサービス契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しません。
7.当社は、前条及び本個別規定の他の規定に明示的に定める場合の他、インターネット VPN オプションサービス契約者に対して一切の損害賠償責任及びサービス利用料の減額・返還の義務を負わないものとします。
1.当社は、インターネットVPNオプションサービス契約者にVPN機器を貸与します。
2.当社は、前項のVPN機器にユーザー設定情報を設定し、インターネットVPNオプションサービス契約者の指定する場所に設置します。
3.インターネットVPNオプションサービス契約者は、当社と連携して当社所定の疎通確認を行うものとします。
4.インターネットVPNオプションサービス契約者は、VPN機器のユーザー設定情報の変更が必要になった場合、「遠隔設定変更機能」により、自らユーザー設定情報の変更を行うことがxxxx。
5.VPN機器に含まれるソフトウェアのバージョンは、当社所定のバージョンとします。
6.当社は、VPN機器、その他対象機器の性能・機能・正確性・可用性等を何ら保証するものではありません。
7.VPN機器の設置場所は日本国内に限ります。日本国外への設置を希望の場合は事前に当社に承諾を得た上、当社所定の手続きを行う必要があります。
1.インターネットVPNオプションサービス契約者は、当社から貸与を受けたVPN接続機器を善良な管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.インターネットVPNオプションサービス契約者は、VPN機器の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) VPN機器の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、VPN機器を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) VPN機器の分解、解析、改造、改変等
(3) VPN機器の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) VPN機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) VPN機器を日本国外に持ち出すこと
3.インターネットVPNオプションサービスサービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はインターネットVPNオプションサービス接続サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、インターネットVPNオプションサービスサービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.インターネットVPNオプションサービスサービス契約者は、当社がVPN機器のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1)当社または当社の指定する要員のVPN機器設置場所への立入許可及びインターネットVP Nオプションサービスサービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2)VPN機器設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3)VPN機器設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びにインターネット VPNオプションサービスサービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4)VPN機器設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、VPN機器のオンサイト設置・保守にあたり、VPN機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
当社は、当社が貸与しているVPN機器に対し当社規定の運用基準に沿って稼働監視を実施するものとします。当社は、当社規定の監視項目において応答がない状態が継続した場合に異常検知と判断し、インターネットVPNオプションサービス契約者に当社所定の方法で連絡するものとします
1.契約者が当社から貸与を受けたVPN機器が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等
(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該V PN機器を正常なVPN機器と取り替えます。この場合、インターネットVPNオプションサービス契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたVPN機器を当社に返却するものとします(VPN機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、VPN機器の故障等がインターネットVPNオプションサービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該VPN機器の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てインターネットVPNオプションサービス契約者が負担するものとします。
3.VPN機器の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4. 次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反したことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
5.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
6.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
1.インターネットVPNオプションサービス利用契約が終了した場合、インターネットVPNオプションサービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けたVPN機器を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用はインターネットVPNオプションサービス契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間にVPN機器に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.インターネットVPNオプションサービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、インターネットVPNオプションサービス契約者が当社から貸与を受けたVPN機器を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社はインターネットVPNオプションサービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、インターネットVPNオプションサービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
インターネットVPNオプションサービス契約における当社とインターネットVPNオプションサービス契約者との責任分界点は、アクセス回線に接続されたVPN機器に係るインターネットVPNオプションサービス契約者の端末設備側ポートまでを当社の責任範囲とします。
1.インターネットVPN オプションサービス契約者は、当社が別途定める初期設定費用を、開通確認日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
2.インターネット VPN オプションサービス契約者の責に帰すべき事由(電源又は設置場所が用意されていない、若しくは、立ち会わなかったことを含むがこれらに限定しない)により、予定された日にVPN機器の設置又は当社所定の方法によりインターネットVPN オプションサービス利用の確認ができなかった場合には、当該予定された日を開通確認日とします。
3.インターネット VPN オプションサービス契約者が所在地を移転する場合において、移転先でインターネットVPN オプションサービスの継続利用を希望し、当社がインターネット VPN オプションサービスの提供を行う場合、インターネット VPN オプションサービス契約者は、継続して利用するインターネット VPN オプションサービスに係る初期設定費用を移転先にてインターネット VPN オプションサービスの利用を開始した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
第 1 表 インターネット VPN オプションサービスの料金
1 適用
当社は、インターネット VPN オプションサービスの料金の適用にあたって、次のとおり種類、品目を定めます。
1-1 インターネット VPN オプションサービスの種類
種類 | サービス内容 |
基本サービス | ①VPN機器のレンタルおよび設定・設置。※ |
②VPN機器の運用保守 | |
③遠隔設定変更機能の提供 | |
④VPN機器への監視。 | |
⑤バグ・脆弱性対処のためのファームウェアのバージョンアップ。 |
区分 | 単位 | 費用額 |
初期費用 | 1VPN機器ごとに | Internet Plus 共通サービス初期費用に含む |
2 料金額(税抜) 2-1 初期費用
2-2 月額利用料金
サービス種類 | 単位 | 利用料金額(月額) |
基本サービス | 1VPN機器ごとに | 900 円 |
第2表 インターネット VPN オプションサービス接続機器 違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
VPN接続機器 | 1台 | 40,000 円 (非課税) |
※VPN接続機器を紛失した場合や解約後等返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
本個別規定は、「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「ローカル認証無線 LAN サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「ローカル認証無線 LAN サービス」とは、本個別規定の定めに従って、当社が提供するローカル認証無線 LAN 機器のレンタル、保守、監視をいいます。
(2)「ローカル認証無線 LAN サービス利用契約」とは、ローカル認証無線 LAN サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(3)「ローカル認証無線 LAN サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とローカル認証無線 LAN サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(4)「ローカル認証無線 LAN 機器」とは、無線LAN機能および認証機能を実現するための当社所定の機器をいいます。
(5)「ローカル認証 SSID・暗号キー」とはローカル認証無線LANサービス契約に基づいて付与されるローカル認証無線LANサービスに接続するための SSID 及び暗号キーをいいます。
(6)「関係者」とはローカル認証無線LANサービス契約者に関係する者をいい、社員、会員等を指します。
1.ローカル認証無線 LAN サービスの申込を行えるのは、当社が本規約で提供する下記のサービス
(以下「指定サービス」といいます)を利用する契約者とします。
(1) ラインタイプ(F)接続サービス
(2) ラインタイプイーサ接続サービス
(3) ラインタイプモバイル接続サービス
2.当社は、ローカル認証無線 LAN サービス利用契約の申込ごとに1つのローカル認証無線 LAN サービス利用契約を締結します。この場合、ローカル認証無線 LAN サービス契約者は、1 つの利用契約につき 1 名に限ります。
3.ローカル認証無線 LAN サービス契約者は、ラインタイプ(F)接続サービス契約者、ラインタイプイーサ接続サービス契約者、ラインタイプモバイル接続サービス契約者と同一の者に限るものとします。
4.本規約第22条第2項の規定にかかわらずローカル認証無線LANサービス契約者は適切な管理を行い自らの責任においてローカル認証SSID・暗号キーを関係者に利用させることがxx
xx。
この場合でも本規約第22条第4項は有効に適用されるものとします。
ローカル認証無線 LAN サービスの種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
1.ローカル認証無線 LAN サービス月額利用料金、一時費用等は、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.ローカル認証無線 LAN サービス契約者は、当社に対しローカル認証無線 LAN サービス利用契約の申込または設置工事を要する請求をし、当社が設置工事に着手したときは、当該設置工事完了前に当該ローカル認証無線 LAN サービス利用契約の解約、設置工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った設置工事の出来高に応じて設置費用およびこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は、当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
1.当社は、当社が提供するローカル認証無線 LAN サービスの確実性・安全性を何ら保証するものではなく、VPNセッションの切断その他の事由によりローカル認証無線 LAN サービス契約者に損害が生じた場合においても、ローカル認証無線 LAN サービス契約者は当社を免責することをあらかじめ異議なく了承するものとします。
2.ローカル認証無線 LAN サービス契約者がローカル認証無線 LAN サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときには、当社は、ローカル認証無線 LAN サービス契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.当社は、ローカル認証無線 LAN サービス契約者がローカル認証無線 LAN サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責を負わないものとします。
4.当社は、ローカル認証無線 LAN 機器の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、ローカル認証無線 LAN サービス契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償する責を負わないものとします。
5.当社は、本個別規定の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
6.当社は、本個別規定の変更によりローカル認証無線 LAN サービス契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しません。
7.当社は、前条及び本個別規定の他の規定に明示的に定める場合の他、ローカル認証無線 LAN サービス契約者に対して一切の損害賠償責任及びサービス利用料の減額・返還の義務を負わないも
のとします。
1.当社は、インターネットVPNオプションサービス契約者にローカル認証無線 LAN 機器を貸与します。
2.当社は、前項のローカル認証無線 LAN 機器にユーザー設定情報を設定し、ローカル認証無線 LAN
サービス契約者の指定する場所に設置します。
3.ローカル認証無線 LAN サービス契約者は、当社と連携して当社所定の疎通確認を行うものとします。
4.ローカル認証無線 LAN 機器に含まれるソフトウェアのバージョンは、当社所定のバージョンとします。
5.当社は、ローカル認証無線 LAN 機器、その他対象機器の性能・機能・正確性・可用性等を何ら保証するものではありません。
6.ローカル認証無線 LAN 機器の設置場所は日本国内に限ります。日本国外への設置を希望の場合は事前に当社に承諾を得た上、当社所定の手続きを行う必要があります。
1.ローカル認証無線LANサービス契約者は、当社から貸与を受けたローカル認証無線LAN機器を善良なる管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.ローカル認証無線LANサービス契約者は、ローカル認証無線LAN機器の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) ローカル認証無線LAN機器の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、ローカル認証無線LAN機器を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) ローカル認証無線LAN機器の分解、解析、改造、改変等
(3) ローカル認証無線LAN機器の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) ローカル認証無線LAN機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) ローカル認証無線LAN機器を日本国外に持ち出すこと
3.ローカル認証無線LANサービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はローカル認証無線LANサービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、ローカル認証無線LANサービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.ローカル認証無線LANサービス契約者は、当社がローカル認証無線LAN機器のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1)当社または当社の指定する要員のローカル認証無線LAN機器設置場所への立入許可及びローカル認証無線LANサービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2)ローカル認証無線LAN機器設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3)ローカル認証無線LAN機器設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並び
にローカル認証無線LANサービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4)ローカル認証無線LAN機器設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、ローカル認証無線LAN機器のオンサイト設置・保守にあたり、ローカル認証無線L AN機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
当社は、当社が貸与しているローカル認証無線 LAN 機器に対し当社規定の運用基準に沿って稼働監視を実施するものとします。当社は、当社規定の監視項目において応答がない状態が継続した場合に異常検知と判断し、ローカル認証無線LAN サービス契約者に当社所定の方法で連絡するものとします
1.契約者が当社から貸与を受けたローカル認証無線LAN機器が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該ローカル認証無線LAN機器を正常なローカル認証無線LAN機器と取り替えま
す。この場合、ローカル認証無線LANサービス契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたローカル認証無線LAN機器を当社に返却するものとします(ローカル認証無線LAN機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、ローカル認証無線LAN機器の故障等がローカル認証無線LANサービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該ローカル認証無線LAN機器の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てローカル認証無線LANサービス契約者が負担するものとします。
3.ローカル認証無線LAN機器の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4. 次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反したことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
5.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
6.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
第12条(利用契約終了に伴うローカル認証無線 LAN 機器の返還)
1.ローカル認証無線 LAN サービス利用契約が終了した場合、ローカル認証無線 LAN サービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けたローカル認証無線 LAN 機器を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用はローカル認証無線 LAN サービス契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間にローカル認証無線 LAN 機器に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.ローカル認証無線 LAN サービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、ローカル認証無線 LAN サービス契約者が当社から貸与を受けたローカル認証無線 LAN 機器を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社はローカル認証無線 LAN サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、ローカル認証無線 LAN サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
ローカル認証無線 LAN サービス契約における当社とローカル認証無線 LAN サービス契約者との責任分界点は、アクセス回線に接続されたローカル認証無線 LAN 機器までを当社の責任範囲とします。
1.ローカル認証無線 LAN サービス契約者は、当社が別途定める初期設定費用を、開通確認日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
2.ローカル認証無線 LAN サービス契約者の責に帰すべき事由(電源又は設置場所が用意されていない、若しくは、立ち会わなかったことを含むがこれらに限定しない)により、予定された日にローカル認証無線 LAN 機器の設置又は当社所定の方法によりローカル認証無線LAN サービス利用の確認ができなかった場合には、当該予定された日を開通確認日とします。
3.ローカル認証無線 LAN サービス契約者が所在地を移転する場合において、移転先でローカル認証無線 LAN サービスの継続利用を希望し、当社がローカル認証無線 LAN サービスの提供を行う場合、ローカル認証無線 LAN サービス契約者は、継続して利用するローカル認証無線 LAN サービスに係る初期設定費用を移転先にてローカル認証無線 LAN サービスの利用を開始した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
1 適用
当社は、ローカル認証無線 LAN サービスの料金の適用にあたって、次のとおり種類、品目を定めます。
1-1 ローカル認証無線 LAN サービスの種類
種類 | サービス内容 |
基本サービス | ①ローカル認証無線 LAN 機器のレンタルおよび設定・設置 |
②ローカル認証無線 LAN 機器の運用保守 | |
③ローカル認証SSIDの発行 |
区分 | 単位 | 費用額 |
L型 | 1ローカル認証無線 LAN 契約ごとに | Internet Plus 共通初期 費用に含む |
2 料金額(税抜) 2-1 初期費用
2-2 月額利用料金
区分 | 単位 | 利用料金額(月額) |
L型 | 1ローカル認証無線 LAN 契約ごとに | 900 円 |
3 ローカル認証無線 LAN 接続機器 違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
ローカル認証無線 LAN 接続機器 | 1台 | 40,000 円 (非課税) |
※ローカル認証無線 LAN 接続機器を紛失した場合や解約後等返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
ULTINA Internet Plus サービス利用規約
センター認証無線 LAN サービス個別規定
本個別規定は、「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち、「センター認証無線 LAN サービス」の利用契約を申し込み、又は利用する者にのみ適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「センター認証無線 LAN サービス」とは、本個別規定の定めに従って、当社が提供するセンター認証無線 LAN 機器のレンタル、保守、監視をいいます。
(2)「センター認証無線 LAN サービス利用契約」とは、センター認証無線 LAN サービスの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(3)「センター認証無線 LAN サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とセンター認証無線 LAN サービス利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(4)「他通信事業者」とはセンター認証無線 LAN サービスを利用して自らのサービスを提供するものをいいます。
(5)「センター認証」とはセンター認証無線 LAN サービス契約者もしくは他通信事業者の認証機能に接続することが出来る機能をいいます。
(6)「センター認証無線 LAN 機器」とは、無線LAN機能およびセンター認証機能を実現するための当社所定のハードウェア群、ソフトウェア群ならびにケーブル等の付属品をいいます。
(7)「付帯工事」とはセンター認証無線LAN機器を設置・接続するために必要な配管・配線・電源およびその敷設工事等をいいます。
(8)「センター認証SSID・暗号キー」とはセンター認証無線LANサービス契約に基づいてセンター認証無線LANサービス契約者に付与されるセンター認証無線LANサービスに接続するためのSSID・暗号キーをいいます。
(9)「関係者」とはセンター認証無線LANサービス契約者に関係する者をいい、社員、会員等を指します。
1.センター認証無線 LAN サービスの申込を行えるのは、当社が本規約で提供する下記のサービス
(以下「指定サービス」といいます)を利用する契約者とします。
(1) IPoE アクセスライン接続サービス
(2) ラインタイプ(F)接続サービス
(3) ラインタイプイーサ接続サービス
(4) モバイルアクセスプラス接続サービス
2.当社は、センター認証無線 LAN サービス利用契約の申込ごとに1つのセンター認証無線 LAN サービス利用契約を締結します。この場合、センター認証無線 LAN サービス契約者は、1 つの利用契約につき 1 名に限ります。
3.センター認証無線 LAN サービス契約者は、ラインタイプ(F)接続サービス契約者、ラインタイプイーサ接続サービス契約者、モバイルアクセスプラス接続サービス契約者と同一の者に限るものとします。
4.センター認証無線 LAN サービス契約者は以下の条件(以下「契約条件」といいます)に同意し契約するものとします。
(1)センター認証無線 LAN サービスを設置するにあたり、壁、xxxに必要な工作を施す場合があること(屋内での回線設置工事等を含みます)。
(2)本設備の設置に、甲とは別の設置場所の管理者・所有者等の承諾が必要な場合には、事前に当該承諾を得ていること。
(3)電源を無償で安定的に供給していただけること。
(4)当社が必要と判断した場合には、契約書記載事項に関する確認書類等をご提出いただく場合があること(設置場所が複数にわたる場合には、設置場所ごとに不備解消のお願いをする場合があります)。
(5)当社必要と判断した場合には、無線LAN等設置機器及びセンター認証無線 LAN サービスを利用できる範囲を変更する場合があります。
(6) センター認証無線 LAN サービス対象施設において、センター認証無線 LAN サービス契約者は、当社がセンター認証無線 LAN サービス設備を使用して電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」という。)第 29 条第 1 項第 10 号の規定に定める卸電気通信役務として、別途定める技術的仕様に基づき提供する電気通信サービスを他通信事業者に提供することについて事 前に承諾したものとします。
(7)医療機器が設置されている場合は、『医療用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の仕様に関する指針』(電波環境協議会)及び『医薬品・医療用具安全性情報』(財団法人 医療機器センター)など、医療機器への携帯電話・無線 LAN 機器の電波の影響を防止する指針をご理解頂くこと。
(8)医療機器が設置されている場合は、お客さまの責任おいて設置場所を待合室、事務所などの共用部分内で指定し、当該指定場所を携帯電話・無線 LAN 機器の使用可能場所として周知・管理頂くこと。
5.本規約第22条2第2項の規定にかかわらずセンター認証無線LANサービス契約者は適切な管理を行い自らの責任においてセンター認証SSID・暗号キーを関係者に利用させることがxxxx。この場合でも本規約第22条第4項は有効に適用されるものとします。
センター認証無線 LAN サービスの種類、種別及び品目は、当社が別途定める表のとおりとします。
1.センター認証無線 LAN サービス月額利用料金、一時費用等は、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.センター認証無線 LAN サービス契約者は、当社に対しセンター認証無線 LAN サービス利用契約の申込または事前調査もしくは設置工事を要する請求をし、当社が事前調査もしくは設置工事に着手したときは、当該設置工事完了前に当該センター認証無線 LAN サービス利用契約の解約、設置工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った事前調査もしくは設置工事の出来高に応じて設置費用およびこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は、当社が算定して定めるところにしたがうものとします。
1.当社は、当社が提供するセンター認証無線 LAN サービスの確実性・安全性を何ら保証するものではなく、VPNセッションの切断その他の事由によりセンター認証無線 LAN サービス契約者に損害が生じた場合においても、センター認証無線 LAN サービス契約者は当社を免責することをあらかじめ異議なく了承するものとします。
2.センター認証無線 LAN サービス契約者がセンター認証無線 LAN サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときには、当社は、センター認証無線 LAN サービス契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.当社は、センター認証無線 LAN サービス契約者がセンター認証無線 LAN サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責を負わないものとします。
4.当社は、センター認証無線 LAN 機器の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、センター認証無線 LAN サービス契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償する責を負わないものとします。
5.当社は、本個別規定の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
6.当社は、本個別規定の変更によりセンター認証無線 LAN サービス契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しません。
7.当社は、前条及び本個別規定の他の規定に明示的に定める場合の他、センター認証無線 LAN サービス契約者に対して一切の損害賠償責任及びサービス利用料の減額・返還の義務を負わないものとします。
8.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
9.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
1.当社は、センター認証無線 LAN サービス契約者にセンター認証無線 LAN 機器を貸与します。
2.当社は、前項のセンター認証無線 LAN 機器にユーザー設定情報を設定し、センター認証無線 LAN
サービス契約者の指定する場所に設置します。
3.当社は前項の設置工事と同時に付帯工事を実施します。
4.センター認証無線 LAN サービス契約者は、当社と連携して当社所定の疎通確認を行うものとします。
5.センター認証無線 LAN 機器に含まれるソフトウェアのバージョンは、当社所定のバージョンとします。
6.当社は、センター認証無線 LAN 機器、その他対象機器の性能・機能・正確性・可用性等を何ら保証するものではありません。
7.センター認証無線 LAN 機器の設置場所は日本国内に限ります。日本国外への設置を希望の場合は事前に当社に承諾を得た上、当社所定の手続きを行う必要があります。
1.センター認証無線LANサービス契約者は、当社から貸与を受けたセンター認証無線LAN機器を善良な管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.センター認証無線LANサービス契約者は、センター認証無線LAN機器の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) センター認証無線LAN機器の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、センター認証無線LAN機器を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) センター認証無線LAN機器の分解、解析、改造、改変等
(3) センター認証無線LAN機器の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) センター認証無線LAN機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) センター認証無線LAN機器を日本国外に持ち出すこと
3.センター認証無線LANサービス契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はセンター認証無線LANサービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、センター認証無線LANサービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.センター認証無線LANサービス契約者は、当社がセンター認証無線LAN機器のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当 (1)社に全面的に協力するものとします。
当社または当社の指定する要員のセンター認証無線LAN機器設置場所への立入許可及びセンター認証無線LANサービス契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2)センター認証無線LAN機器設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3)センター認証無線LAN機器設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びにセンター認証無線LANサービス契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4)センター認証無線LAN機器設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、センター認証無線LAN機器のオンサイト設置・保守にあたり、センター認証無線L AN機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
当社は、当社が貸与しているセンター認証無線 LAN 機器に対し当社規定の運用基準に沿って稼働監視を実施するものとします。当社は、当社規定の監視項目において応答がない状態が継続した場合に異常検知と判断し、センター認証無線 LAN サービス契約者に当社所定の方法で連絡するものとします
1.契約者が当社から貸与を受けたセンター認証無線LAN機器が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該センター認証無線LAN機器を正常なセンター認証無線LAN機器と取り替えま
す。この場合、センター認証無線LANサービス契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたセンター認証無線LAN機器を当社に返却するものとします(センター認証無線LAN機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、センター認証無線LAN機器の故障等がセンター認証無線LANサービス契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該センター認証無線LAN機器の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てセンター認証無線LANサービス契約者が負担するものとします。
3.センター認証無線LAN機器の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4. 次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反したことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
第12条(センター認証無線 LAN サービス利用契約終了に伴う無線 LAN 機器の返還)
1.センター認証無線 LAN サービス利用契約が終了した場合、センター認証無線 LAN サービス契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けたセンター認証無線 LAN 機器を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用はセンター認証無線 LAN サービス契約者の負担と
します。また、かかる返還が完了するまでの間にセンター認証無線 LAN 機器に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.センター認証無線 LAN サービス利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、センター認証無線 LAN サービス契約者が当社から貸与を受けたセンター認証無線 LAN 機器を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社はセンター認証無線 LAN サービス契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、センター認証無線 LAN サービス契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
3.付帯工事の撤去はセンター認証無線 LAN サービス利用契約者が行うものとします。センター認証無線 LAN サービス利用契約が付帯工事の撤去を当社に依頼する場合は、付帯工事に必要な費用を支払うものとします。
センター認証無線 LAN サービス契約における当社とセンター認証無線 LAN サービス契約者との責任分界点は、アクセス回線に接続されたセンター認証無線 LAN 機器までを当社の責任範囲とします。
1.センター認証無線 LAN サービス契約者は、当社が別途定める初期設定費用を、開通確認日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
2.センター認証無線 LAN サービス契約者の責に帰すべき事由(電源又は設置場所が用意されていない、若しくは、立ち会わなかったことを含むがこれらに限定しない)により、予定された日にセンター認証無線 LAN 機器の設置又は当社所定の方法によりセンター認証無線LAN サービス利用の確認ができなかった場合には、当該予定された日を開通確認日とします。
3.センター認証無線 LAN サービス契約者が所在地を移転する場合において、移転先でセンター認証無線 LAN サービスの継続利用を希望し、当社がセンター認証無線 LAN サービスの提供を行う場合、センター認証無線 LAN サービス契約者は、継続して利用するセンター認証無線 LAN サービスに係る初期設定費用を移転先にてセンター認証無線 LAN サービスの利用を開始した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
1 適用
当社は、センター認証無線 LAN サービスの料金の適用にあたって、次のとおり種類、品目を定めます。
1-1 センター認証無線 LAN サービスの種類
種類 | サービス内容 |
基本サービス | ①センター認証無線LAN 機器のレンタルおよび設定・設置 |
②センター認証無線 LAN 機器の運用保守 | |
③センター認証無線 LAN 契約者の認証機能への接続 |
1-2 センター認証無線 LAN サービスの品目
品目 | サービス内容 |
簡単設置型 | 付帯工事を伴わず設置工事のみのもの |
個別設置型※ | 付帯工事を伴うもの |
※個別設置型は本規約第 6 条の規定にかかわらず所在地の移転は申請できません。
2 料金額(税抜)
2-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
簡単設置型初期費用 | 1センター認証無線 LAN 契約ごとに | Internet Plus 共通初期 費用に含む |
簡単設置型追加費用 | 1センター認証無線 LAN 契約ごとに | 40,000 円 |
個別設置型初期費用 | 1センター認証無線 LAN 契約ごとに | 個別見積 |
※
2-2 月額利用料金
区分 | 単位 | 利用料金額(月額) |
簡単設置型 | 1センター認証無線 LAN 契 約ごとに | 2,300 円 |
個別設置型 | 1センター認証無線 LAN 契 約ごとに | 個別 |
3 センター認証無線 LAN サービス接続機器 違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
簡単設置型センター認証無線 LAN 接続機器 | 1台 | 40,000 円 (非課税) |
個別設置型センター認証無線 LAN 接続機器 | 一式 | 個別 |
※センター認証無線 LAN サービス接続機器を紛失した場合や解約後等に返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます。
クラウドカメラオプション個別規定
本章の規定は、ラインタイプ(F)接続サービスまたはラインタイプイーサ接続サービスの契約者が本章で規定するクラウドカメラオプションを申し込んだ場合に限り、当該クラウドカメラオプションサービスに適用されるものとします。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「クラウドカメラオプション」とは、本個別規定の定めに従って、当社が提供するクラウドカメラオプション機器のレンタル、保守、監視及び Stratocast とマイクロソフト・ウインドウズ・アジュールサービスをパッケージ化したサービスをいいます。
(2)「Stratocast」とは、Genetec Inc.(以下「Genetec」という)が管理及びサービスの提供をしているクラウドベース上で統一されたビデオ・アクセス管理セキュリティ・ソリューションをいいます。
(3)「マイクロソフト・ウインドウズ・アジュールサービス」とは、MicrosoftCorporation(以下「マイクロソフト」という)がマイクロソフトのデータセンターが管理しているインターネット規模でのクラウドサービスコンピューティング・プラットフォームをいいます。当該サービスは Stratocast をホストするインフラプラットフォームとして Genetec が使用するものです。なお、マイクロソフトのオンラインサービス利用権を含むマイクロソフトのAcceptable Use policy(以下「マイクロソフトAUP」という)は以下の URL を参照します。 xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxxx.xxxx?Xxxxxxxxxxx0000.
(4)「クラウドカメラオプション利用契約」とは、クラウドカメラオプションの利用を内容に含む利用契約をいいます。
(5)「クラウドカメラオプション契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社とクラウドカメラオプション利用契約を締結し、これを利用する者をいいます。
(6)「クラウドカメラオプション機器」とは、無線LAN機能およびセンター認証機能を実現するための当社所定のハードウェア群、ソフトウェア群ならびにケーブル等の付属品をいいます。
(7)「付帯工事」とはクラウドカメラオプション機器を設置・接続するために必要な配管・配線・電源およびその敷設工事等をいいます。
(8)「関係者」とはクラウドカメラオプション契約者に関係する者をいい、社員等を指します。
1.クラウドカメラオプションの申し込みを行えるのは、当社が本規約で提供する下記のサービス(以下、「指定サービス」といいます)を利用する契約者とします。
(1)IPoE アクセスライン接続サービス
(2)ラインタイプ(F)接続サービス
(3)ラインタイプイーサ接続サービス
(4)Biz コラボアクセスライン
2.当社は、「指定サービス」の利用申し込みが行われている契約ごとに一つのクラウドカメラオプション利用契約を締結します。
3.本規約第22条第2項の規定にかかわらずクラウドカメラオプション契約者は適切な管理を行い自らの責任においてクラウドカメラオプションID・パスワードを関係者に利用させることがxxxx。
この場合でも本規約第22条第4項は有効に適用されるものとします。
1.クラウドカメラオプションのサービス仕様、導入、運用及び保守等の条件は、別紙のクラウドカメラオプション仕様書(別紙、以下「本仕様書」という)、Genetic 所定の Service Level Agreement「xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/XX/XXX/Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxxxx_Xxxxxxx- Level-Agreement.pdf」、並びに、マイクロソフト AUP に定めるとおりとします。なお、当社はいつでも本仕様書を変更することができるものとします。
2.クラウドカメラオプションの種類、種別および品目は、当社が別途定める表の通りとします。
1.クラウドカメラオプションの月額利用料金、一時費用などは、当社が別途定める料金表のとおりとします。
2.クラウドカメラオプション契約者は、当社に対し、クラウドカメラオプション利用契約の申込みまたは設置工事を要する請求をし、当社が設置工事に着手したときは、当該設置工事完了前に当該クラウドカメラオプション利用契約の解約、設置工事を要する請求の撤回等を行った場合であっても、それまでに当社が行った設置工事の出来高に応じて設置費用およびこれに対する消費税相当額を支払う義務を負うものとします。この場合の出来高は、当社が算定して定めるところに従うものとします。
1.当社は、当社が提供するクラウドカメラオプションの確実性・安全性を何ら保証するものではなく、VPNセッションの切断その他の事由によりクラウドカメラオプション契約者に損害が生じた場合においても、クラウドカメラオプション契約者は当社を免責することをあらかじめ異議なく了承するものとします。
2.クラウドカメラオプション契約者がクラウドカメラオプションの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときには、当社は、クラウドカメラオプション契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.当社は、クラウドカメラオプション契約者がクラウドカメラオプションを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責を負わないものとします。
4.当社は、クラウドカメラオプション機器の設置、撤去、修理又は復旧等の工事にあたって、ク
ラウドカメラオプション契約者に関する土地、建物その他工作物等又は機器・設備等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときには、その損害を賠償する責を負わないものとします。
5.当社は、本個別規定の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
6.当社は、本個別規定の変更によりクラウドカメラオプション契約者が有する設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しません。
7.当社は、前条及び本個別規定の他の規定に明示的に定める場合の他、クラウドカメラオプション契約者に対して一切の損害賠償責任及びサービス利用料の減額・返還の義務を負わないものとします。
8.当社は、クラウドカメラオプションで取得した画像データが、滅失、毀損、当社の責によらない漏洩、その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合でも、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
9.製造者、販売者又は保守ベンダー等により機器が製造中止若しくは販売終了又は機器のサポートが中止となり、当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合、当社は、契約者への通知により、本契約を解約することができるものとします。
10.前項の場合において、当社は、何らの債務不履行責任も負わないものとします。
1.当社は、クラウドカメラオプション契約者にクラウドカメラオプション機器を貸与します。
2.当社は、前項のクラウドカメラオプション機器にユーザー設定情報を設定し、クラウドカメラオプション契約者の指定する場所に設置します。
3.当社は前項の設置工事と同時に付帯工事を実施します。
4.クラウドカメラオプション契約者は、当社と連携して当社所定の利用確認を行うものとします。
5.クラウドカメラオプション機器に含まれるソフトウェアのバージョンは、当社所定のバージョンとします。
6.当社は、クラウドカメラオプション機器、その他対象機器の性能・機能・正確性・可用性等を何ら保証するものではありません。
7.クラウドカメラオプション機器の設置場所は日本国内に限ります。日本国外への設置を希望の場合は事前に当社に承諾を得た上、当社所定の手続きを行う必要があります。
1.クラウドカメラオプション契約者は、当社から貸与を受けたクラウドカメラオプション機器を善良な管理者の注意をもって、維持、管理しなければならないものとします。
2.クラウドカメラオプション契約者は、クラウドカメラオプション機器の利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) クラウドカメラオプション機器の第三者への譲渡、貸与もしくは担保設定その他一切の処分、クラウドカメラオプション機器を第三者に使用させること、又は契約外の不正使用
(2) クラウドカメラオプション機器の分解、解析、改造、改変等
(3) クラウドカメラオプション機器の損壊、廃棄又は著しい汚損(シール添付、削切、着色等)
(4) クラウドカメラオプション機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(5) クラウドカメラオプション機器を日本国外に持ち出すこと
3.クラウドカメラオプション契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社はクラウドカメラオプション契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、クラウドカメラオプション契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
1.クラウドカメラオプション契約者は、当社がクラウドカメラオプション機器のオンサイト設置・保守を行う場合、当社がこれを円滑に行えるように、以下の各号の事項を自ら実施し、当社に全面的に協力するものとします。
(1) 当社または当社の指定する要員のクラウドカメラオプション機器設置場所への立入許可及びクラウドカメラオプション契約者の負担による立入手続に対する協力等。
(2) クラウドカメラオプション機器設置場所での作業に必要かつ十分なスペースの提供。
(3) クラウドカメラオプション機器設置場所での作業にあたり必要な電力、電話等の無償供与、並びにクラウドカメラオプション契約者の負担による関連機器の運転操作、作業に伴う機器の停止等。
(4) クラウドカメラオプション機器設置場所での作業時における立会及び作業終了後の動作確認。
2.当社は、クラウドカメラオプション機器のオンサイト設置・保守にあたり、クラウドカメラオプション機器設置場所への立入手続、安全対策に関する規定などを遵守するものとします。
当社は、当社が貸与しているクラウドカメラオプション機器に対し当社規定の運用基準に沿って稼働監視を実施するものとします。当社は、当社規定の監視項目において応答がない状態が継続した場合に異常検知と判断し、クラウドカメラオプション契約者に当社所定の方法で連絡するものとします
1.契約者が当社から貸与を受けたクラウドカメラオプション機器が正常な使用状態で故障、破損又は滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該クラウドカメラオプション機器を正常なクラウドカメラオプション機器と取り替えます。この場合、クラウドカメラオプション契約者は当社の指示に従い、故障等の生じたクラウドカメラオプション機器を当社に返却するものとします( クラウドカメラオプション機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます)。
2.前項の場合において、クラウドカメラオプション機器の故障等がクラウドカメラオプション契約者の責めに帰すべき事由によるときは、当該クラウドカメラオプション機器
の代金又は修理費用ならびに当社が故障等の原因調査及び取り替え等の措置に要した費用は、全てクラウドカメラオプション契約者が負担するものとします。
3.クラウドカメラオプション機器の故障等に関して当社が負う責任は本条に定められるものに限られ、当社はこれを超えて損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4. 次の各号のいずれかに該当する作業は、サポートの範囲外とし、別途定める当社の作業料金規定により、その都度見積りを行い、その金額を決定します。
(1) 契約者等の設置条件、使用電源条件又は管理等の取扱いにおいて、定められた条件に反したことにより発生した障害の修復作業
(2) 天災地変その他の不可抗力等に起因し生じた機器の故障等の修理
(3) 契約者の故意又は過失によって生じた機器の故障、接続ケーブル類の修理・設定変更
(4) 当社による技術者の派遣に際し、障害が当社提供機器以外の故障及び契約者の操作誤り等に起因する場合の当該派遣
(5) 設置後のバグフィックスのためのバージョンアップ作業
(6) ソフトウェア・バージョンアップ(ソフトウェアの脆弱性に関する場合も含む)等の作業
(7) コンフィグレーションの妥当性等、対象機器の障害に直接関係しない問合せ対応
第12条(クラウドカメラオプションサービス利用契約終了に伴う機器の返還)
1.クラウドカメラオプション利用契約が終了した場合、クラウドカメラオプション契約者は、当社所定の方法により、当社から貸与を受けたクラウドカメラオプション機器を当社に返還するものとします。なお、この返還に要する費用はクラウドカメラオプション契約者の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間にクラウドカメラオプション機器に故障等が発生した場合には、前条第2項の規定が適用されるものとします。
2.クラウドカメラオプション利用契約が終了したにもかかわらず(契約終了事由の如何を問いません。)、クラウドカメラオプション契約者が当社から貸与を受けたクラウドカメラオプション機器を30日以内に当社に返還しなかった場合、当社はクラウドカメラオプション契約者に対し当社所定の違約金を請求できるものとし、クラウドカメラオプション契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
3.付帯工事の撤去はクラウドカメラオプション利用契約者が行うものとします。クラウドカメラオプション利用契約が付帯工事の撤去を当社に依頼する場合は、付帯工事に必要な費用を支払うものとします。
クラウドカメラオプション契約における当社とクラウドカメラオプション契約者との責任分界点は、アクセス回線に接続されたクラウドカメラオプション機器までを当社の責任範囲とします。映像閲覧に供するタブレット・スマートホン等及び回線は含まないものとします。
1.クラウドカメラオプション契約者は、当社が別途定める初期設定費用を、開通確認日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
2.クラウドカメラオプション契約者の責に帰すべき事由(電源又は設置場所が用意されていない、若しくは、立ち会わなかったことを含むがこれらに限定しない)により、予定された日にクラウドカメラオプション機器の設置又は当社所定の方法によりクラウドカメラオプション利用の確認ができなかった場合には、当該予定された日を開通確認日とします。
3.クラウドカメラオプション契約者が所在地を移転する場合において、移転先でクラウドカメラオプションの継続利用を希望し、当社がクラウドカメラオプションの提供を行う場合、クラウドカメラオプション契約者は、継続して利用するクラウドカメラオプションに係る初期設定費用を移転先にてクラウドカメラオプションの利用を開始した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
第15条(海外への委託)
当社は、本サービスの提供に最低限必要な範囲において、以下の海外企業に業務を委託し、お客さまのパーソナルデータを提供することがあります。 なお、当該委託先事業者がパーソナルデータを取扱う場合は、お客様より個別に同意をいただきます。
委託先事業者:Genetec Inc.
所在国:カナダ
所在国の個人情報情報保護制度:
個人情報保護委員会の調査結果(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx)当該事業者の措置:
当該委託先事業者のの安全管理措置等を確認し、当社が定める契約を締結することにより、委託先事業者は、個人データの取り扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められる措置と同水準の措置を講じています。
1 適用
当社は、クラウドカメラオプション料金の適用にあたって、次のとおり種類、品目を定めます。
1-1 クラウドカメラオプションの種類
種類 | サービス内容 |
基本サービス | ① クラウドカメラオプション機器のレンタルおよび設 定・設置 |
② クラウドカメラオプション機器の運用保守 | |
③クラウドカメラオプションの管理・映像閲覧機能 |
1-2 クラウドカメラオプションの品目
品目 | サービス内容 |
Wi-Fi 型 | Wi-Fi 対応カメラ設置で提供するクラウドカメラ |
高画質型 | 有線タイプの高画質カメラを設置して提供するクラウドカメラ |
2 料金額(税抜)
2-1 初期費用
区分 | 単位 | 費用額 |
Wi-Fi 型初期費用 | 「指定サービス」の利用申し込みが行 われている契約 | 42,500 円 |
高画質型初期費用 | オプション申込みごとに | 個別見積 |
※
2-2 月額利用料金
区分 | 単位 | 利用料金額(月額) |
Wi-Fi 型 | カメラ1台ごとに | 3,000 円 |
個別設置型 | カメラ1台ごとに | 6,000 円 |
3 クラウドカメラオプション機器 違約金一覧表
種別 | 単位 | 違約金 |
クラウドカメラオプション機器 | ドーム型1台 | 60,000 円 (非課税) |
Wi-Fi 型1台 | 20,000 円 (非課税) |
※クラウドカメラオプション機器を紛失した場合や解約後等に返却がされない場合、必要に応じて上記費用をお支払いいただきます
来店分析サービス等個別規定
本個別規定は以下の条件を満たすものにのみ適用されます。
(1)センター認証無線 LAN サービス契約者(センター認証無線 LAN サービス個別規定第 2 条第 3 号で規定します)が来店分析サービスに申し込んだ場合。
(2)当社が別紙2に定める指定サービスの契約者が Wi-Fi ライトプラン(本個別規定第 2 条第 6 号で規定します)に申し込んだ場合。
(3)「ULTINA Internet Plus サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づく本サービスの申込者及び契約者のうち来店分析 Wi-Fi ライトプラン(本個別規定第 2 条第 9 号で規定します)に申し込んだ場合。
本個別規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「分析ログ収集機器」とは、本条第 6 号で定める Wi-Fi ライトプラン及び本条第 9 号で定める来店分析 Wi-Fi ライトプランにおける当社指定の公衆無線 LAN サービスの提供及び無線 LAN 機能の提供を目的に設置する機器をいいます。
(2)「来店分析システム」とは、ログ解析機能、WEB 閲覧機能、ログイン ID をパッケージ化したサービス提供する為に必要なシステムをいいます。
(3)「来店分析サービス」とは、本個別規定の定めに従って、センター認証無線 LAN 機器において当社が収集したログを来店分析システムを用いて解析したデータ、当該データの WEB 閲覧機能、当該 Web へのログイン ID をパッケージ化したサービスをいいます。
(4)「来店分析サービス利用契約」とは、来店分析サービスの利用契約をいいます。
(5)「来店分析サービス契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社と来店分析サービス利用契約を締結し、来店分析サービスを利用する者をいいます。
(6)「Wi-Fi ライトプラン」とは、分析ログ収集機器を設置して第 12 号に定めるオーナーWi-Fi を提供するとともに、当該分析ログ収集機器を用いて当社が公衆無線 LAN サービスの提供を行い、そのログを、別表2で指定するサービスのうち Wi-Fi ライトプラン契約者が利用するサービスの提供者に、提供するサービスをいいます。ただし、第 16 号に定める再販モデルの場合には、オーナー Wi-Fi は提供しません。
(7)「Wi-Fi ライトプラン利用契約」とは、Wi-Fi ライトプランの利用契約をいいます。
(8)「Wi-Fi ライトプラン契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社と Wi-Fi ライトプラン利用契約を締結し、Wi-Fi ライトプランを利用する者をいいます。
(9)「来店分析 Wi-Fi ライトプラン」とは、分析ログ収集機器を設置して第 12 号に定めるオーナーWi-Fi を提供するとともに、当該分析ログ収集機器を用いて当社が公衆無線 LAN サービスの提供を行いそのログを来店分析システムを用いて解析したデータ、当該データの WEB 閲覧機能、当該 Webへのログイン ID をパッケージ化して提供するサービスをいいます。
(10)「来店分析 Wi-Fi ライトプラン利用契約」とは、来店分析 Wi-Fi ライトプランの利用契約をいいます。
(11)「来店分析 Wi-Fi ライトプラン契約者」とは、本サービスの契約者のうち、当社と来店分析
Wi-Fi ライトプラン利用契約を締結し、来店分析 Wi-Fi ライトプランを利用する者をいいます。
(12) 「オーナーWi-Fi」とは Wi-Fi ライトプラン利用契約及び来店分析 Wi-Fi ライトプラン利用契約に基づいて提供されるインターネット接続サービスをいいます。
(13)「オーナーWi-FiSSID」とは、分析ログ収集機器に設定されるSSIDで、来店分析 Wi-Fi
ライトプラン利用契約に基づいて付与されるものをいいます。
(14) 「来店分析サービス関係者」とは来店分析サービス契約者に関係する者をいい、来店分析サービス契約者の役員・社員等を指します。
(15) 「来店分析 Wi-Fi ライトプラン関係者」とは来店分析 Wi-Fi ライトプラン契約者に関係する者をいい、役員、社員等を指します。
(16) 「再販モデル」とは当社が認める事業者へ本サービスを提供通して当該事業者の役務として提供する形態をいいます。
1.来店分析サービスの申し込みを行えるのは、当社が本規約で提供する下記のサービス(以下
「指定サービス」といいます)を利用する者とします。
(1)センター認証無線 LAN サービス
2.指定サービスの利用申し込みが行われている契約ごとに来店分析サービスを申し込むことがxxxx。
3.本規約第22条第2項の規定にかかわらず来店分析サービス契約者は適切な管理を行い自らの責任において来店分析サービスにおいて提供される Web 閲覧機能のID・パスワードを来店分析サービス関係者に利用させることがxxxx。この場合でも本規約第22条第4項は有効に適用されるものとします。
4.来店分析サービスの分析結果を第三者に開示することは原則不可とし、開示が必要な場合は、予め当社に協議を申し入れた上で、当社の承諾を得る必要があります。
5.個人情報保護の観点から当社が定める規定値に満たない統計情報は非表示とします。
6. 当社は、分析ログ収集機器が公序良俗に反すると当社が判断したエリアに存在する場合、当該分析ログ収集機器のログの解析したデータは提供しません。
7.当社は、来店分析サービスのログを収集するため、来店分析サービス契約者の無線 LAN に当社指定の SSID を付与し、利用するものとします。
1.当社は、1回線ごとに1つの Wi-Fi ライトプラン利用契約を締結します。この場合、Wi-Fi ライトプラン利用契約者は、1つの利用契約につき1名に限ります
2.Wi-Fi ライトプラン利用契約の申し込みを行えるのは、別表2で指定するサービスの契約者とします。
3.当社は、分析ログ収集機器に、公衆無線 LAN サービス提供の為の当社指定の SSID とオーナー
Wi-FiSSID を付与し、オーナーWi-FiSSID を提供するものとします。
4.前項で提供する公衆無線 LAN サービスのログを、別表2で指定するサービスのうち Wi-Fi ラ